Contract
第 1 条(本約款、サービス仕様書の適用)
1. 株式会社ソフトクリエイト(以下「当社」とします)は、この「iDC MAX サービス基本約款」(以下「本約款」とします)および第 4 条で定義する「サービス仕様書」を定め、これに基づき当サービスを提供します。
2.本約款およびサービス仕様書は、当社で提供するデータセンターサービス(第 4 条で定義するサービスとし、以下「当サービス」とします)の利用者である法人・個人および団体(以下「契約者」とします)と、当社の間において、当サービスの利用に関する一切の関係に対して適用し、当社が提供する当サービスの利用を目的とする契約の内容およびその申込み方法等について定めるものです。
3. 契約者は利用契約の申込み前に必ず本約款およびサービス仕様書の内容を確認し、利用契約の申し込みを行うに際しては本約款およびサービス仕様書を承諾したものとみなします。
4. 本約款と個別の利用契約(以下「利用契約」とします)で定めた内容が異なるときは、利用契約で定めた内容が本約款に優先して適用されるものとします。
第 2 条(本約款、サービス仕様書の変更)
1. 当社は、本約款を変更しようとする場合、当社のウェブサイトに掲載する方法等により、あらかじめ契約者に対して本約款を変更する旨および変更後の約款の内容および約款変更の効力発生日を告知します。
2. 前項に基づき本約款の変更を告知した日から約款変更の効力発生日までに契約者からの異議の申し出がない場 合、契約者は当該変更に同意したものとみなし、以後、当社と契約者との間において、変更後の約款の効力が生じます。
第 3 条(通知)
1. 当社から契約者への通知は、本約款および利用契約に定めのない限り、通知内容を書面の発送、電子メールの送信または当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行うものとします。
2. 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を書面の発送、電子メールの送信または当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ書面の発信、電子メールの送信またはホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
第 4 条(用語の定義)
1. 本約款における用語の定義は次の通りとします。
(1) 「当サービス」とは、当社が提供するサービスの内、本約款の対象となる「ラックレンタル」「機器レンタル」
「マネージドサービス」の総称をいいます。個別のサービス内容についてはサービス仕様書に規定します。
(2) 「申込者」とは、利用契約の申込みをする法人・個人および団体をいいます。
(3) 「契約者」とは、当社が当サービスの申込を承諾したお客様をいいます。
(4) 「サービス仕様書」とは、当サービスの内容、当サービスの提供を受けるために必要なシステムの条件、その他詳細について、別途当社が定める当サービスに関する仕様書をいいます。
(5) 利用契約:利用者が当社から本約款その他当社の指定する条件に基づく当サービスの提供を受けるための契約をいいます。
第 5 条(当サービスの内容)
1. 当サービスの内容は、以下の通りです。
①ラックレンタル
当社データセンター(以下、「データセンター」という)内に設置された電気通信設備等(以下、「コンピュータ・通信機器等」といいます)を契約者が利用するために、当社が設置したラックと付帯する電源設備を契約者の利用に供するサービスをいいます。
②機器レンタル
契約者がデータセンター内にコンピュータシステムを構築するために、当社が用意したコンピュータ・通信機器等を契約者にレンタルするサービスをいいます。当社が契約者にレンタルするコンピュータ・通信機器等の仕様については当社で指定するものとします。
③マネージドサービス
監視サービス、運用サービス、作業サービスから構成され、当社データセンター内で、当社が契約者に提供するサービスをいいます。
2. 当サービスの内容、当サービスの提供を受けるために必要なシステムの条件、その他詳細については、「サービス仕様書」により、契約者に提示されるものとし、契約者は当該仕様書に従い当サービスを利用するものとします。
3. 当社は、第 1 項に定めのない新規サービスまたは当サービスに付随する付帯サービスを行うことがあります。その場合には、特に定めがない限り本約款が適用されます。
第 6 条(データセンター施設の利用等)
1. 契約者は、契約者の費用と責任において、利用申込に基づき当社が割り当てたデータセンター施設内のラックに契約社の責任および費用で用意したコンピュータ・通信機器等(以下「契約者のコンピュータ・通信機器等」という)を設置することができるものとします。データセンター施設を利用するにあたっては、当社が別途定める「データセンター利用ガイド」の各項を遵守するものとします。
2. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、利用申込に基づき契約者に割り当てたデータセンター施設内のラックの位置を変更することができるものとします。
①契約者による追加申込または一部解約に伴い、分散した同一契約者の割り当てラックを統廃合する場合
②施設の効率的な運用、セキュリティの向上、またはその他の事情により、変更が必要な場合
3. 契約者は、第 5 条(当サービスの内容)に定める各種サービスについて、「サービス仕様書」に基づき利用するものとします。
4. 契約者は、データセンター施設の利用にあたり、契約者のコンピュータ・通信機器等の瑕疵もしくはその他の事由 により当社または第三者に損害を与えたときは、契約者の責任と費用において生じた損害を補償するものとします。当社は、当社が設計・構築した対象システム・対象装置、および当社が事前に調査して当サービスの適用が可能と 判断した対象システム・対象装置に限り、当サービスを提供します。
第 7 条(当サービスの停止)
1. 当社は、契約者が次の項目のいずれかに該当する場合には、利用契約に基づく当サービスの提供を何ら事前に通知および勧告することなく停止することがあります。
(1) 利用契約に基づく当サービスの第 16 条(契約金額)に定める契約金額および第 19 条(遅延損害金)に定める遅延損害金を、支払期限を途過してもなお支払わないとき
(2) 当社、他の契約者または第三者の著作xxの知的財産権、財産権、プライバシー権その他の権利を侵害する場合
(3) 利用契約の申込書等の提出書類に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(4) そのほか当社が契約者として不適当と判断した場合
2. 当社は、本条に基づく当サービスの停止に関し、契約者に生じた損害等について、一切の責任を負わないものとします。
第 8 条(当サービスの中止)
1. 当社は次の各号に該当する場合には利用契約に基づく当サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当サービスの設備の保守上、若しくは工事上やむを得ない場合
(2) 当サービスを継続して提供する事が著しく困難であると当社が判断した場合
(3) 法令等に基づく強制的な処分により当サービスを提供することが著しく困難となった場合
(4) 天災、地変その他当社の責に帰すことのできない事由によりサービス提供が事実上できない場合
2. 当社は前項各号の規定により当サービスの提供を中止するときは、事前にその旨を契約者に当社の提供する手段により通知します。ただし、緊急の場合またはやむを得ない事由がある場合はこの限りではありません。
3. 当社は、本条に基づく当サービスの提供の中止に関し、契約者に生じた損害等について、一切の責任を負わないものとします。
第 9 条(サービスの廃止)
1. 当社は、当社の都合により契約者に提供している当サービスの全部または一部を廃止することがあります。
2. 当社は、前項の規定により当サービスの廃止をするときは、契約者に対し当社の提供する手段によりその旨を通知し、当該廃止日をもって利用契約は終了するものとします。
3. 当社は、本条に基づくサービスの廃止に関し、契約者に生じた損害等について、一切の責任を負わないものとします。
第 10 条(利用契約の成立)
1. 当サービスの利用を希望する申込者は、本約款およびサービス仕様書の内容を承諾の上、当社所定の申込書に必要事項を記入して当社所定の方法で当社に提出することにより、当サービスの利用申込を行います。なお、当該申込書が提出された時点で、当社は申込者が本約款およびサービス仕様書の内容を承諾したものとみなします。
2.当サービスの利用契約は、当社が第1項の申込を承諾したときに申込者との間で成立するものとし、前項に基づき提出された申込書を受領後、当社の7営業日以内に、当社が第 11 条の定めに基づき拒絶する旨を申込者に通知する場合を除き、利用申込は、当該申込書を受領した日に当社により承諾されたものとして扱われます。
3. 契約者は、利用契約の成立後は当サービスの開始もしくは利用の有無にかかわらず、当サービス利用料金の支払い義務を負うものとします。
第 11 条(申込の拒絶)
1. 当社は利用契約の申込者が次の項目に該当する場合には、利用契約の申込に対する承諾を行わない場合があります。
(1) 当該申込みに関わる利用契約上の義務を怠るおそれがある場合
(2) 第 7 条(当サービスの停止)のいずれかの事由に該当するおそれがある場合
(3) 申込書に偽名などの虚偽の事実を記載した場合
(4) 当社が利用契約の締結を適当でないと判断した場合
第 12 条(サービスの利用期間)
1. 契約者は、第 10 条(利用契約の成立)に規定する利用契約の成立後、当社から契約者へ通知する当サービスの利用開始可能日(以下「サービス利用開始日」とします)から当サービスを利用することができます。
2. 当サービスの最低利用期間は、利用契約またはサービス仕様書に定めがない限り、サービス利用開始日から 1 年とします。
3. 前項において、サービス利用開始日が 1 年に満たない場合は、サービス利用開始日から 1 年後の月末までを最低利用期間とします。
4. 最低利用期間を経過した後の利用契約は、利用契約およびサービス仕様書に定めがない限り、3ヶ月毎に自動更新されるものとします。
第 13 条(サービス内容の変更)
1. 契約者は当サービス内容の変更を希望する場合、当社が別に定める申込書に必要事項を記入して当社に提出することで、契約者が利用する当サービスの追加、変更を申し込むことができます。
2. 変更申込に係る方法、承諾、拒絶および利用期間については、第 10 条(利用契約の成立)から第 12 条(サービスの利用期間)の定めに準じます。
3. 前項によらず、契約者は、当サービスの内容によっては変更ができない場合があることを承諾するものとします。
第 14 条(契約者によるサービス利用の終了)
1. 契約者は当サービスの利用終了を希望する場合、当社が別に定める申込書に必要事項を記入して当社に提出することで、第 12 条(サービスの利用期間)に定めるサービス利用期間の自動更新を終了させることができます。
2. 前項において、申込書が当社に到達した日からサービス利用終了日までの期間が 3 ヶ月に満たない場合は、当該申込書の到達日の3ヶ月後の日が属する月の末日をサービス利用終了日とします。
3. 前二項において、契約者は、サービス利用終了日までの当サービスの料金を一括で支払うことで、サービス利用終了日を待たず、サービスの利用を終了することができるものとします。
第 15 条(利用契約終了時の機器の撤去、データ等)
1. 本約款の規定に基づいて、利用契約が終了した場合、契約者は契約終了時までに契約者のコンピュータ・通信機器等を一切撤去し、原状に復旧するものとします。
2. 契約者が契約終了までに前項を履行しない場合、当社は契約者のコンピュータ・通信機器等の一切を撤去、廃棄、換価処分等を行うことができるものとします。また、当社にて契約者のコンピュータ・通信機器等の撤去、廃棄、および原状復旧等を行う場合、それらにかかる費用のすべては契約者が負担するものとし、契約者は当該費用を直ちに当社に支払うものとします。
3. 契約者は、前項に基づき当社が契約者のコンピュータ・通信機器等の撤去、廃棄、および原状復旧等を行う場合において、当該コンピュータ・通信機器等の中に第三者の所有するものがあるときは、当社の判断で当該第三者に対して当該コンピュータ・通信機器等の撤去を要請できることをあらかじめ承諾するものとします。当該第三者が所有するコンピュータ・通信機器等の撤去費用を当社が負担した場合、契約者は当該費用を直ちに当社に支払うもの
とします。
4. 第 2 項に基づき当社がコンピュータ・通信機器等の撤去、廃棄、および原状復旧を行う場合において、前項の要請を行わないこと、またはその他の理由によりコンピュータ・通信機器等に含まれる第三者の所有物および第三者が保有する知的財産権・データ等を滅失または毀損その他第三者の権利を侵害した場合であっても、当社は一切責任を負わないものとします。
5. 本約款の規定に基づいて、利用契約が終了した場合、コンピュータ・通信機器等、サーバーその他契約者が使用する機器(以下「使用機器等」とします)内のデータ等の全部または一部を当社の判断で削除できるものとします。これにより契約者に生じた損害に対して、当社はいかなる責任も負わないものとします。
6.前項の場合において、当社が使用機器等内のデータ等の全部を削除しないときは、使用機器等内に存在する当該データ等に関し、当社は契約者に対し、契約者の責任と費用負担で、当社の指定する方法による削除を請求できるものとします。
第 16 条(契約金額)
1. 利用契約に基づく当サービス利用の対価(以下「契約金額」とします)は以下の項目からなります。
(1) 契約者が利用契約に基づく当サービスの提供の準備費用として支払う費用(以下「初期費用」とします)
(2) 契約者が利用契約に基づく当サービスの利用の基本料金として支払う 1 ヶ月毎の費用(以下「月額費用」とします)
(3) 契約者が利用契約に基づく当サービスの利用の対価として支払う上記(1)および(2)以外の費用
2. 前項に定める契約金額は利用契約その他で別途定めるものとします。ただし契約者がラックレンタルのサービス仕 様書に定める電源設備の仕様の制限を超えて電力設備を使用した場合は、その翌月より超過した消費電力に応じて、当社が別途定める追加料金に消費税相当額を加算した額の支払いを要します。
3. 契約者は、利用契約の終了の理由の如何を問わず、支払い済みの契約金額の返還を受けることはできません。
4. 当社の責によらずサービスの利用開始日前に利用契約が終了した場合には、契約者は初期費用および当社に発生した実費その他費用を支払うものとします。
5. 当サービスの契約内容の変更によって契約金額が変動する場合は、契約者が当サービスの契約内容の変更を依頼した申込書を当社が承諾した月より、契約内容の変更に伴い変動後の契約金額が適用されます。
第 17 条(契約金額の支払)
1. 契約者は、前条に定める契約金額を当社の規定する方法で当社の指定日までに支払うものとします。
2. 当社が当サービスに対し、第 7 条(当サービスの停止)規定による提供の停止を行った場合における当該停止期間は、サービス提供があったものとして、当該停止期間に対応する契約金額が発生します。
3. 当サービスの利用およびその料金の支払いに際して生じる公租公課等については、契約者がこれを負担するものとします。
4. 銀行振込手数料および料金の支払いに際して生じるその他の費用については、契約者がこれを負担するものとします。
第 18 条(契約金額の改定)
1. 当社は、利用契約の期間中において、次の各号のいずれかに該当する場合には、書面をもって通知することにより、契約者に対して、契約金額の改定を申し込むことができるものとします。
(1) 契約金額または価格構成要素が法令により設定、改定または廃止された場合
(2) 物価や為替の変動その他の事由に基づく経済情勢の変動が生じた場合
(3) 上記のほか契約金額を改定すべき合理的な事情が生じた場合
2. 前項に基づく通知から 14 営業日以内に、契約者から書面による異議の申立てがない場合、契約者は契約金額の改定に同意したものとみなし、以後、改定された契約金額が適用されるものとします。ただし、契約者が契約金額の改定に異議を述べた場合、契約金額の改定は、双方協議するところに従うものとします。
第 19 条(遅延損害金)
1. 契約者の支払いが支払期日の翌日から起算して 10 日以上遅延した場合は、当社は契約者に対して、支払期日の翌 日から完済日までの日数に対して未払料金に年 14.6%の割合で算出される遅延損害金を請求できるものとします。
第 20 条(機密保持)
1. 当社および契約者が相手方に対して開示する機密情報を、機密保持義務の対象とします。
2. 前項の機密保持の対象事項において、当社および契約者は本条に定める各項を遵守し、これを機密に保持するものとします。また、利用契約の目的の範囲を超えての使用を禁止します。
3. 次の各号に掲げる情報は機密情報に該当しないものとします。
(1) 相手方から開示される前に既に保有していた情報
(2) 相手方から開示以前に公知であった情報および開示後に公知となった情報
(3) 相手方から開示以後に機密保持義務に違反しない第三者から正当に取得した情報
(4) 法令に基づき官公庁および裁判所から開示を義務付けられた情報
4. 当社および契約者は、機密保持義務を履行するために情報取扱責任者を定めるものとします。
5. 本条に定める内容は、機密情報に係わる発明・考案・商標・ノウハウ等に対する知的財産権の譲渡または実施権の付与、著作物等に対する著作xxの譲渡または許諾、その他権利の移転および許諾を認めるものではありません。
6. 当社および契約者は、機密情報を取扱うに当たり、個人情報の保護に関する法律を遵守するものとします。
7. 契約者が個人情報取扱事業者として当サービスで利用する個人情報は、契約者が唯一かつ排他的なコントロールを有するものであり、当社は「個人情報の保護に関する法律」に基づく責任を負いません。
8. 当社および契約者は、相手方が承諾した第三者以外の者に、当サービスに係わる機密情報を開示してはなりません。
9. 契約者は、当サービスと同様または類似したサービスの企画、運営その他の実施をすることができないものとします。
10. 本条の効力は利用契約の成立日から発生するものとし、利用契約の終了後も存続するものとします。
第 21 条(第三者への業務委託)
1. 当社は、当サービスを提供するために必要と判断した第三者に当サービスの業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者はそれを認めるものとします。
2. 前項の場合において、当社は、当該再委託先に対し、第 20 条(機密保持)に規定する機密情報と同等の義務を負わせることを条件に、契約者の承諾なく機密方法を開示できるものとします。
第 22 条(ユーザアカウントおよびパスワードの管理)
1. 契約者は当サービスにて提供されるユーザアカウントおよびパスワードを善良な管理者の注意をもって管理する
ものとし、これらの不正使用により当社あるいは第三者に損害を与えることのないようにするものとします。また、契約者は不正使用に起因するすべての損害について責任を負うものとします。
2. 契約者は、ユーザアカウントおよびパスワードが第三者によって不正に使用されたことが判明した場合には、直ちに当社にその旨を通知するものとします。
3. 当社は、ユーザアカウントおよびパスワードの漏洩、不正使用などから生じたいかなる損害についても、一切の責任を負わないものとします。
第 23 条(データ等の取り扱い)
1. 当サービスにおけるデータが、滅失、毀損、第三者による傍受・漏洩その他の事由により本来の利用目的以外に使用されたとしても、その結果発生する損害について、当社はいかなる責任も負わないものとします。
2. 当社はデータのバックアップに関する一切の責任は負わないものとします。ただし、当サービスがバックアップサービスを含む場合は、当社は、善良なる管理者の注意をもってバックアップ運用を行う義務を負うものとします。
3. 前項において、バックアップデータはデータの保全および復元の完全性を保証するものではありません。
4. 契約者の問い合わせに応じて、当社が契約者のデータを確認・操作した場合、その結果発生した損害について、当社はいかなる責任も負わないものとします。
5. 当社は、契約者に提供するサービスに対するアクセスの状況の記録の内容を契約者に通知するサービスを提供いたしません。ただし、当サービス内で提供する機能については、その限りではありません。
第 24 条(データ等の消去)
1. 当社は、以下の場合、契約者の事前の承諾を得ることなく、データの削除ができるものとします。
(1) 契約者のサービス利用の終了または利用契約が終了した場合。
(2) 契約者の登録したデータ量が当社規定の容量を超過したとき。
(3) 掲載内容または契約者の行為が、第 7 条(当サービスの停止)第 1 項の各号および第 25 条(禁止事項)第1項の各号にあたると判断されるとき。
(4) その他、当社が不適切と認めたとき。
2. 当社は前項に基づく行為により契約者に損害が生じた場合でも、一切の責任を負わないものとします。
第 25 条(禁止事項)
1. 契約者は、当サービスの利用にあたり、次の行為をおこなってはなりません。また、試みる行為を行ってはなりません。
(1) 当社もしくは第三者のプライバシー権・肖像xxの権利を侵害する行為、著作権・商標xxの知的財産権を侵害する行為
(2) 法令に違反する行為
(3) 当社もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 公序良俗に反する行為
(5) 犯罪行為または犯罪の恐れがある行為
(6) 虚偽の情報を意図的に提供する行為、あるいはそれに類似する行為
(7) わいせつ、児童売春、児童ポルノ、児童虐待にあたるコンテンツを発信する行為、および児童の保護等に関する法律に違反する行為、あるいはそれに類似する行為
(8) 風俗営業等の規制および適正化に関する法律(以下「風営適正化法」といいます。)が規定する映像送信型性風俗特殊営業、あるいはそれに類似する行為
(9) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下「出会い系サイト規制法」といいます。)が規定するインターネット異性紹介事業、あるいはそれに類似する行為
(10)当社、他の契約者その他第三者の安全を脅かす行為
(11)当社のネットワークやインターネット網、それらに接続されたサーバー設備等に不正にアクセスする行為 (12)当サービスの回線に著しく負荷をかける行為、またそれによりサーバーに負荷をかけサーバーの機能を著しく
低下させる行為、あるいは第三者に当該行為をさせる行為 (13)当社、他の契約者その他第三者に迷惑をかける行為
(14)当サービスからアクセス可能な第三者の情報を改ざんし、または消去する行為
(15)他人のアカウントあるいはパスワードを不正に使用する行為、あるいはそれに類似する行為
(16)サーバー名、サーバーIP アドレス、アカウント名、パスワードなど当サービスの情報を当社の許可なく不特定多数の第三者に対して公開する行為
(17)嫌がらせメール、迷惑メールなどを大量に配信する行為および、あるいはそれに類似する行為 (18)当サービスのリサーチを目的とした行為
(19)当社または当サービスの運営を妨げ、または当社の信用を毀損する行為 (20)当社データセンター内で、許可のないエリアへ立ち入る行為
(21)当社がデータセンター毎に定める「データセンターガイド」において禁止している事項に反する行為 (20)その他、当社が当サービスの契約者として相応しくないと判断する行為
2. 契約者が第 1 項で規定する禁止行為に該当する行為を行っていると当社が判断した場合、当社は、第 7 条(当サービスの停止)に定める措置を行います。当社は、当該措置に加え、損害および費用等を契約者に請求し、また、利用契約を解除できるものとします。
第 26 条(契約者の義務)
1. 契約者は当サービスの利用に関して当社によってその利用方法が不適切であると判断された場合には、当社の技術上あるいは運用上の勧告に従い適切な対処を行うものとします。
2. 契約者は、当サービスを利用して、法令により禁止されている行為もしくは公序良俗に反する行為を行い、または第三者にこれを行わせてはいけません。
3. 契約者は、当サービスの利用に際して第三者との間において生じた名誉毀損、プライバシーの侵害、ドメイン名を使用する権利の有無およびその他一切の紛争について、契約者の責任と費用負担で誠実にこれを解決しければなりません。
第 27 条(第三者に対するサービスの提供)
1. 契約者が、当サービスを利用して、第三者にサービス提供する場合は、契約者の責任をもって本約款を遵守させるものとします。
2. 契約者と第三者の間に損害および紛争等が発生した場合、当社は一切の責任を負わず、契約者の責任と費用負担をもって解決するものとします。
3. 前二項において、契約者または第三者が当社に損害を与えた場合は、契約者が当社に対して損害を賠償するものとします。
第 28 条(契約の解除)
1. 当社は第 7 条(当サービスの停止)の規定により、利用契約に基づくサービスの利用を停止された契約者が、直ちにその事由を解消しない場合には、利用契約を解除できるものとします。
2. 当社は、契約者が第 7 条(当サービスの停止)もしくは第 25 条(禁止事項)のいずれかに該当する場合で、その事由が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと当社が判断するときは、前項の規定に係わらず利用契約を直ちに解除できるものとします。
3. 当社は、監督官庁から営業の取消、停止等の処分を受けた場合、利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。
4. 当社は、自らか、もしくは第三者より破産、会社更生、民事再生、特別清算を申し立てもしくは申し立てられた場合、利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。
5. 当社は、第 8 条(当サービスの中止)のいずれかに該当する場合、当社の判断で利用契約を解除できるものとします。
6. 当社が本条による利用契約の解除を行う場合、第3条(通知)に従い解除の通知をし、同条に基づく通知の効力が生じた日をもって当該利用契約は終了するものとします。
7. 当社は、本条において定める解除を行った場合であっても、契約者に対して損害賠償を請求できるものとします。
8. 当社は、本条において定める解除に関し、契約者に生じた損害等について一切の責任を負わないものとします。
第 29 条(免責)
1. 当社は当サービスが契約者の特定の目的に適合すること、期待する機能を有すること、商品的価値を有すること、不具合が生じないことを含め、当サービスに関して明示的にも黙示的にも一切の保証を行いません。また、当社は当サービスがシステム運用の完全な機能を果たすことを保証するものではありません。
2. 当社は当サービスの提供により生じる結果、本契約に従って行った行為の結果および契約者と第三者との間で生じた紛争について一切の責任を負わないものとします。
3.当社は、以下の事由に起因して契約者に生じた損害について、請求原因の如何を問わず、一切の責任を負わないものとします。
(1) 天災地変、騒乱、暴動などの不可抗力
(2) 当社の設備に接続するためのインターネット接続サービスの不具合など利用者の接続環境の障害
(3) 当サービスの稼働環境における、第三者の提供する電気通信役務の障害
(4) コンピュータウイルス対策ソフトが対応していない種類のコンピュータウイルスの侵入
(5) 悪意のある第三者による不正アクセス、アタックまたは通信経路上における傍受
(6) 当社の責によらないデータの破損、消失
(7) 当社が製造したものではないソフトウェアまたはハードウェアの仕様・不具合・故障に起因する損害
(8) 通信回線、ハードウェアまたはソフトウェアの性能の低下に起因する損害
(9) 当社が定めるセキュリティ手段などを契約者が遵守していないことに起因する損害 (10)裁判所の命令または法令に基づく強制的な処分
(11)その他当社の責めに帰すべからざる事由
第 30 条(損害賠償)
1. 当サービスの提供に関する当社の損害賠償責任は、本約款および利用契約における他の条項の定めに関わらず、請
求原因の如何を問わず、契約者が現実に被った直接かつ通常の損害に限るものとします。但し、当社の損害賠償金額は、利用契約に基づく月額費用の 3 ヶ月分を限度額とします。
2. 前項の範囲をもって、当社の責に基づく補償および賠償責任の限度とし、契約者の結果的損害、付随的損害、機会損失その他の逸失利益の損害、間接損害、特別な事情により発生した損害については、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず、一切の責任を負わないものとします。
第 31 条(反社会的勢力の排除)
1.当社および契約者は、それぞれ相手方に対し、過去、現在および将来において、自己、自己の役員または従業員のいずれも、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋等およびこれらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)に該当せずかつ反社会的勢力との一切の関係を有しないことを表明し、かつ、保証する。
2.当社および契約者は、自己、自己の役員または従業員について、自らまたは第三者を利用して、以下のいずれかに該当する行為を行わず、かつ、行わせない。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損しまたは相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.当社および契約者は、相手方が前二項のいずれかに違反した場合、何らの催告なく直ちに利用契約を解除できるものとする。
第 32 条(権利義務譲渡の禁止)
1. 契約者は、あらかじめ当社指定の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利または義務の全部または一部を他に譲渡その他の方法で処分しまたは担保の目的に供してはならないものとします。
第 33 条 (協議事項)
1. この利用規約に定めのない事項または当サービス利用契約の履行に疑義が生じた場合は、契約者と当社の双方で協議の上、解決を図るよう努めるものとします。
第 34 条(準拠法)
1. 本約款の準拠法は、日本国の法令とします。
第 35 条(裁判管轄)
1. 本約款および利用契約に関して契約者と当社間に生じた一切の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
2020 年 4 月 1 日 改定
2020 年 4 月 27 日 発効
2023 年2月1日 改定 発効