Contract
xx市(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)との間において、次の条項により、広告掲載契約を締結する。
(総則)
第1条 甲及び乙は、この契約書に基づき、別紙xx駅xx広場総合案内板への広告掲載事業仕様書(以下「仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 履行方法その他の契約を履行するために必要な一切の手段については、この契約書及び仕様書に特別に定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
3 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は書面により行わなければならない。
4 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第8
9号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
5 この契約に係る訴訟の提起及び調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(広告の作成及び掲載)
第2条 前条第1項の規定により掲載する広告の仕様及び内容は、xx市広告掲載要綱
(平成17年11月21日付17川財財第298号。以下「広告掲載要綱」という。)、xx市広告掲載基準(平成17年11月21日付17川財財第298号。以下「広告掲載基準」という。)、xx区総合案内板等への広告掲載ガイドライン(以下「広告掲載ガイドライン」という。)及び仕様書の内容を満たさなければならない。
2 乙は、広告を掲載する前に、広告掲載ガイドラインに基づき、広告主及び広告内容について甲の承認を得なければならず、甲から必要書類の提出、意見の陳述等を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
(広告に関する責任)
第3条 乙は、甲に対し、乙が作成した広告が法令等に違反せず、いかなる第三者の権利も侵害するものではないことを保証するものとする。
2 乙が作成した広告に関する一切の責任は乙が負うものとし、第三者からの苦情等何らかの問題が生じた場合には、直ちに問題解決のために対応しなければならない。ただし、甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、この限りではない。
(契約期間)
第4条 広告掲載契約期間は、令和2年3月1日から令和7年2月28日までとする。ただし、広告掲載に関わる準備等については、広告掲載期間前においても甲乙双方で協議し、対応するものとする。
(広告掲載料)
第5条 契約期間における広告掲載料の総額(契約金額)は、金○○○○○○○円(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金○○○○○円)とする。
2 乙は、「納入通知額一覧表」において、納入通知額の各年度欄に記載する広告掲載料を、甲が定める期限までに、甲が発行する納入通知書により納入しなければならない。
3 乙は、当初の年度分の広告掲載料にあっては契約期間の開始日から起算して30日以内に、それ以降の年度分の広告掲載料にあっては当該年度の4月30日までに、甲に納入しなければならない。ただし、それらの納入の期限とする日が金融機関の休日にあたるときは、次の営業日を納入の期限の日とする。
4 乙が第2条及び前項に規定する内容を履行しない場合には、甲は広告を掲載する義務を免れ、広告スペースに甲の指定する記事を掲載できるものとする。
5 前項に規定する場合において、乙は当該年度の広告スペースの広告掲載料に相当する額を甲に支払わなければならない。
6 第3項の支払期限を遅延し、かつ、地方自治法(昭和22年法律第67号)第23
1条の3第1項の規定による督促をしたときは、納入期限の翌日から遅延日数に応じ、年14.6%(当該納入期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年
7.3%)の割合を乗じて計算した額を、乙は延滞金として甲に納入しなければならない。ただし、延滞金の額に100円未満の端数があるとき又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。
7 乙が広告を作成しなかった場合その他乙の責めに帰すべき事由により広告を掲載できなかったときは、乙は、甲に対し、広告掲載料の減額請求、損害賠償請求その他一切の請求を行うことができない。
8 甲は、第16条第1項(第9号を除く。)の規定によりこの契約を解除したときは、既納の広告掲載料を乙に返還しない。
9 甲は、第16条第1項第9号に掲げる事由によりこの契約を解除したとき、又は第
17条の規定によりこの契約を解除したときは、この契約を解除した日の翌日以降分の既納の広告掲載料を乙に返還するものとする。
(広告掲載料の改定)
第6条 甲は、広告掲載につき特別の費用を負担することになったとき、その他正当な理由があると認められるときは、乙に対し、広告掲載料の増額を請求することができ
る。
(権利義務の譲渡等の制限)
第7x xは、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第8条 乙は、契約履行の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は、請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(仕様書の変更)
第9条 甲は、必要があると認められるときは、仕様書の変更の内容を乙に通知して、仕様書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは広告掲載料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(広告掲載料の変更の方法)
第10条 前条の規定による広告掲載料の変更については、契約締結時の価格を基礎として、甲と乙とが協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から14日以内に当該協議が成立しない場合には、甲は、広告掲載料を変更し、乙に通知するものとする。
(秘密の保持)
第11条 乙は、業務を行う上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
(個人情報の適正な維持管理)
第12条 乙は、業務を行う上でxx市個人情報保護条例(昭和60年xx市条例第2
6号)に規定する個人情報(以下この条において「個人情報」という。)を取り扱う場合は、個人情報の保護を図るため、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事故を防止するための必要な措置を講ずることにより、個人情報について適正な維持管理を行わなければならない。
(著作xxの使用)
第13x xは、広告原稿の作成に際して、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている材料、
履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(第三者に及ぼした損害)
第14条 契約の履行及び掲載後の広告に関して第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担しなければならない。
(契約の履行の一時中止)
第15条 履行場所等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって乙の責めに帰すことができないものにより、契約の履行の目的等に損害を生じ、若しくは履行場所の状態が変動したため、乙が契約を履行できないと認められるときは、甲は、契約の履行の一時中止の内容を直ちに乙に通知して、契約の履行の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 甲は、前項に定めるものを除くほか、必要があると認められるときは、契約の履行の全部又は一部を一時中止させることができる。
(甲の解除権)
第16条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)広告掲載料を、その納入期限後3月以上経過しても納めないとき。
(2)乙が広告掲載要綱、広告掲載基準及び広告掲載ガイドラインに規定する規制業種その他広告を掲載しないこととする事由に該当するに至ったとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4)乙が甲の信用を失墜し、業務を妨害し、又は事務を停滞させるような行為を行ったとき。
(5)乙が社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。
(6)経営状態が悪化し、又はそのおそれのあると認められる相当の理由があり、そのことにより広告掲載料の支払いをすることができないと認められるとき。
(7)乙が第17条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(8)この契約に係る道路占用許可が取り消されたとき(甲において、公用若しくは、公共用に供するため必要性が生じたときを除く。)。
(9)甲において、公用若しくは、公共用に供するため、この契約に係る道路占用許可が取り消されたとき。
2 前項(第9号を除く。)の規定によりこの契約が解除された場合においては、乙は、広告掲載料以内において甲の定める額を違約金として甲の指定する期間内に支払わ
なければならない。
3 甲は、第1項(第9号を除く。)の規定により契約が解除された場合において、乙に損害を及ぼしたときでも、その損害を賠償しない。
4 甲は、契約の履行が完了しない間は、第1項に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
5 甲は、第1項第9号に掲げる事由によりこの契約を解除したとき、又は前項の規定によりこの契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第17条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)第9条の規定により仕様書を変更したため広告掲載料が3分の2以上増加したとき。
(2)甲がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(不当介入の排除)
第18条 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第9条各号に規定する行為を受け、又は正当な理由なく履行の妨げとなる行為を受けた場合は、遅滞なく甲に報告するとともに、履行場所を管轄する警察署に通報し、捜査上必要な協力をしなければならない。
(契約の費用)
第19条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(補則)
第20条 この契約書に定めのない事項については、xx市契約規則(昭和39年4月1日xx市規則第28条)の定めるほか、必要に応じて甲と乙とが協議して定める。
本契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
令和○年○○月○○日
甲 xx市
xx市長 印
乙 ○○市○○○丁目○番○号
○○○○
○○○○ ○○ ○○ 印
納入通知額一覧表
年度 | 納入通知額(円) (うち取引に係る消費税額及び地方消費税額(円)) | |
令和元年度 | ( | ) |
令和2年度 | ( | ) |
令和3年度 | ( | ) |
令和4年度 | ( | ) |
令和5年度 | ( | ) |
令和6年度 | ( | ) |
計 | ( | ) |
※消費税法の改正があった場合は、適用となる消費税率により、消費税相当額を変更する。