2 当社の宣言には、当社が保有する加入者個人情報に関し、利用目的、加入者個人情報により識別される特定の個人が当社に対して行う各種求めに関する手続き、苦情処理の 手続き、その他取扱いに関し必要な事項を定め、これを当社のホームページ( http://www.aicom-koka.jp )において公表します。
光インターネットサービス加入契約約款
(総則)
第1条 株式会社あいコムこうか(以下「当社」という。)と、当社が行う光インターネットサービス(以下「ネットサービス」という。)の提供を受ける者(以下「加入者」という。)との間に締結される契約(以下「加入申込」という。)は、以下の条項によるものとします。
(ネットサービス)
第2条 当社の提供するネットサービスは、次のとおりとします。
加入者回線部分を複数の加入者にて媒体共用するLAN型のベストエフォートサービス
光インターネット
2 当社が提供するネットサービスは、電気通信事業法(以下「事業法」という。)第9条に基づき総務大臣の登録を受けた区域において提供します。
(ネットサービスの品目)
第3条 当社が提供するネットサービスには、以下の品目があります。
サービス名 | 品 目 |
光インターネット接続 | おてがるコース |
100Mコース | |
200Mコース |
(契約の単位)
第4条 ネットサービスに係る加入申込は、加入者回線1回線毎に1つの契約を締結します。この場合、加入者は1つの契約につき1人に限ります。
(契約の成立)
第5条 加入契約は、加入申込者が加入契約申込書の記載の定めおよびこの約款を承認し、当社所定の加入契約申込書に必要事項を記入・捺印の上、これを提出し当社が承諾したときに成立するものとします。
2 当社は前項の規定にかかわらず、次に該当する場合には、申込みを承諾しないことができるものとします。また、当社は承諾後においても次の各号に該当する事実が判明した場合には違約の責めを負うことなくその承諾を取り消すことができるものとします。
(1)当社のサービスの提供が施設設置面での技術的な理由等により困難な場合。
(1)
(2)加入申込者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことなどがあるなど本約款上要請される債務の履行を怠る恐れがあると認められる場合。
(3)加入申込書の記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号及び符号情報等の相違・記入漏れ等をいいます)がある場合。
(4)加入申込者が当社の放送する番組の著作権その他を侵害する恐れがあると認められる場合。
(5)加入申込者が未xx者、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合
(6)料金等のお支払い方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合。
(7)加入申込者がこの約款に違反する恐れがあると認められる場合。
(8)加入申込者が本約款で規定するサービス以外の当社が提供するサービスの利用により発生する自己に課せられた債務の履行を怠ったことがなどがある場合。
(9)その他当社の業務に著しい支障がある場合。
3 加入申込者に、本人及び年齢確認のために身分証明書等の提示を求めることができるものとします。
4 加入者は、加入申込の締結について、xx、家主その他利害関係人があるときには、予め必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
(契約の有効期限)
第6条 契約の有効期限は、契約成立月の翌月から2年間とします。ただし、契約期間満了の30日前までに当社、加入者いずれからも、何等の意思表示も無い場合は、契約期間を1年間延長するものとし、以後これに準ずるものとします。
2 契約の最低利用期間は課金開始月より1年間とします。
3 加入者は、前項の最低利用期間内に解約を行う場合は、残余期間の利用料金を一括して支払うものとします。ただし、転居等やむを得ないと当社が判断する場合は、当社の規定による金額を払い戻すものとします。
(加入申込料)
第7条 加入者は、加入申込料としてネット別表に定める料金を当社に支払うものとします。
2 当社は、経済環境の変動に従い加入申込料を改定することがあります。
3 当社は、加入者が一度支払った加入申込料の払い戻しはいたしません。
(加入申込の撤回等)
第8条 加入申込者は、加入申込み日から起算して8日を経過するまでの間、書面によりその申込みの撤回または当該加入申込の解除(以下「加入申込みの撤回等」という。)を行うことがxxxx。
2 前項の規定による加入申込みの撤回等は、同項の書面を発行した時にその効力を生じます。
3 本条第1項の規定により加入申込みの撤回等を行った加入者は、加入金の還付を請求することがxxxx。ただし、加入の意思がないにもかかわらず加入申込みを行う等悪質の意思をもって加入申込みを行った場合、加入申込みをした加入者に対する保護を図ることとする同項の規定の趣旨に反していると明らかに認められる時は、この限りではありません。
4 前項の規定にかかわらず加入申込後、引込工事、通信対応工事等が着工済み、また完了済みの場合には加入者はその工事等に要した全ての費用を負担するものとします。
(利用料金)
第9条 加入者はネット別表に定める利用料金を当社に支払うものとします。
(1)基本利用料金
利用料金は当月利用料金を翌月に支払うものとします。
(2)オプション利用料金
利用料金は当月利用料金を翌月に支払うものとします。
(オプション利用料金は、オプションサービスを開始した日の属する月の翌月から開始するものとします。ただし、オプションサービスを開始した月の当月内に当該オプションサービスを解約した場合、その利用料金は翌月に支払うものとします。)
2 当社は、社会経済情勢の変化、提供するネットサービスの内容の変更に伴い利用料金の改定をすることがあります。その場合は、改定の1ヵ月前までに当該加入者に通知します。
3 加入者が、工事費およびネットサービス料金の支払いを怠ったときは、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年利14.5%(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、
365日の割合とします。)の割合による遅延損害金を支払うものとします。
(品目の変更)
第10条 加入者は、ネットサービスの品目の変更の請求をすることができます。
2 加入者は、前項の規定において品目を変更しようとする場合、事前に当社へその旨を所定の届出書により申し出るものとします。
3 加入者は、品目の変更に要する、変更手数料として別に定める料金を当社に支払うものとします。
4 加入者は、品目の変更をした場合、変更した月の利用料金は、変更前の品目の利用料金を支払うものとします。
(施設の設置および費用の負担、施設の所有関係)
第11条 本施設の設置工事ならびに保守は、当社または当社の指定する業者が行うものとします。
2 当社は、本施設のうち、ヘッドエンドからクロージャーまでの施設の設置に要する費用については、原則としてxx市が負担するものとします。ただし、既設の幹線設備より幹線分配・幹線延長工事およびその他の施設設置を必要とする場合には、当社が別に定めた基準によりその超過分を加入者が負担するものとする。
3 加入者は、本施設のうち、クロージャーからONUまで光ケーブルを敷設する工事(以下「引込工事」という)に要する費用を負担するものとします。但し音声告知放送を契約されるxxx契約者の場合、この費用はxx市が負担します。
4 加入者は、本施設のうちONUの出力端子以降の施設の設置に要する費用(以下「宅内工事費」という)を負担するものとします。
5 xx市は、本施設のうちヘッドエンドからクロージャーまでの施設を所有するものとします。 また、クロージャーからONUの所有に関しては、当社が所有します。但し音声告知放送を契約されるxxx契約者の場合、xx市が所有します。
6 加入者は、本施設のうちONUの入力端子以前の施設の移設・増設工事等、当社施設の改変を希望する場合は、当社にその旨を届出るものとし、当社の承諾を受けることにより改変できるものとします。また、その費用は加入者が負担するものとし、工事を実施した業者に直接支払うものとします。
7 当社は、加入者が加入契約後、当社サービスの利用に至らない場合があっても、加入者が負担した金額の払戻しはいたしません。また、自営柱の建柱、ケーブルの地下埋設等を必要とする場合も同様とします。
8 当社は、分配・配線の追加等により、加入者が加入者以外の第三者に当社のサービスを提供することを禁止します。
(ONUのレンタル)
第12条 当社は加入者にONUをレンタルするものとします。そのレンタル料金は基本利用料金に含むものとします。
2 加入者は、ONUを本来の用法に従い、善良な管理者の注意を以って使用するものとします。
3 加入者は、加入申込終了時にはONUを返還するものとし、加入者の故意、過失によるONUの故障、盗難、紛失などの場合は、別に定める料金を当社に支払うものとします。
4 当社はONUに故障が生じた場合、無償にてその修理、交換その他必要な措置を講ずるものとします。
5 加入者は、ONUに故障が生じた場合、ただちにその旨を当社に通知するものとします。前項の調査の結果、当社のONUに故障のないことが明らかになった場合は、加入者は、当社に対し、当該調査に要した費用を支払うものとします。
6 加入者は、ONUの性能、機能が不完全であったり、通常の使用上障害になると認められる外観上の瑕疵がある場合を除き、当社へONUの交換を請求できないものとします。
7 加入者は、次の各号の行為はできません。万一、加入者が違反した場合、当社は契約の解除および損害金を請求する権利を有します。
(1)本来の用法によらない方法で、当社のネットサービスを不正に受けたり、受けようとすること。
(2)ONUを転貸、譲渡、質入等すること。
(3)ONUを定められた場所から移動したり、接続変更すること。
(4)ONUを分解したり、変更を加えること。
8 当社は、ONUの老朽化または性能が劣化した場合、あるいは技術的条件等の変更によりONUの変更が必要となった場合、当社の費用負担によりONUを取り替えまたは改修することができ
るものとし、加入者はこれに協力するものとします。
9 加入者は、加入者の故意、過失、第三者の行為または不可抗力によるONUの損傷、紛失等の場合、直ちに当社に申し出るものとし、その修理、復旧に要したすべての費用を当社に支払うものとします。
10 加入者は、当社が必要に応じて行うONUのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
(設置場所の無償使用)
第13条 当社は、本施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。
(ネットサービス利用にかかわる加入者の義務) 第14条 加入者は、次のことを守って頂きます。
(1)当社が本契約に基づき設置した本施設を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
(2)ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるときまたは保守のため必要があるときは、この限りではありません。
(3)通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(4)当社が、業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、本施設に他の機械、付加物品等を取り付けないこと
(5)当社が本契約に基づき設置した本施設を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(6)加入者は、ネットサービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
①当社もしくは第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
②当社もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
③当社もしくは第三者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、当社もしくは第三者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為。
④詐欺、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為。
⑤わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為。
⑥薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、または未承認医薬品等の広告を行う行為。
⑦無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、これを勧誘する行為。
⑧当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為。
⑨第三者になりすましてネットサービスを利用する行為。
⑩ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為。
⑪無断で当社もしくは第三者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上当社もしくは第三者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為。
⑫当社もしくは第三者の設備等またはネットサービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為。
⑬違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為。
⑭違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為。
⑮人の殺人現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念
上当社もしくは第三者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為。
⑯人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。
⑰その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをxx行為。
⑱犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、当社もしくは第三者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者として掲載等させることを助長する行為。
⑲その他、公序良俗に違反し、または当社もしくは第三者の権利を侵害すると当社が判断した行為。
⑳上記各号の他、この契約約款に反する行為及びネットサービスの運営を妨げる行為。
2 加入者は、前項の第1号から第5号の規定に違反して本施設を亡失しまたはき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
3 加入者が当該加入者の家族その他の者(以下「関係者」という。)に利用させる目的で、かつ当該関係者のネットサービスの利用に係る利用料金の負担に合意して加入申込を締結したときは、当該加入者は、当該関係者に対しても、加入者と同様に本約款を遵守させる義務を負うものとします。
4 前項の場合、加入者は、当該関係者が本条各号に定める禁止事項のいずれかを行い、またはその故意または過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該加入者の行為とみなして、本約款の各条項が適用されるものとします。
(情報等の削除等)
第15条 当社は、加入者によるネットサービスの利用が第14条(ネットサービス利用にかかわる加入者の義務)第1項第6号に該当する場合、当該利用に関し第三者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由でネットサービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該加入者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)第14条(ネットサービス利用にかかわる加入者の義務)第1項第6号に該当する行為をやめるように要求します。
(2)第三者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うよう要求します。
(3)加入者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4)事前に通知することなく、加入者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または第三者が閲覧できない状態に置きます。
2 前項の措置は加入者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
(ネットサービスの利用制限)
第16条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が利用しているネットサービス(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のネットサービスの利用を中止する措置をとることがあります。
機関名 気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安庁の機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給に直接関係がある機関
選挙管理機関
新聞社、放送事業者および通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国または地方公共団体の機関
2 通信が著しくふくそうしたときまたはその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 当社は、加入者もしくは第三者が平均的な利用を著しく上回る大量の通信量(トラフィック)を継続して発生させ、本施設に過大な負荷を生じさせる行為その他その使用もしくは運営に支障を与える行為があった場合、または加入者もしくは第三者による迷惑メール等送信行為があった場合、ネットサービスの利用を制限することがあります。
(修理または復旧の順位)
第17条 当社は当社の設置した本施設が故障し、また滅失した場合に、その全部を修理し、または復旧することができないときは、第16条(ネットサービス利用制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってそのネットサービスにかかわる電気通信設備を修理し、または復旧します。この場合において、第1順位および第2順位の電気通信設備は同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 修理または復旧する電気通信設備
1.気象機関が利用するもの水防機関が利用するもの消防機関が利用するもの
災害救助機関が利用するもの
秩序の維持に直接関係がある機関が利用するもの防衛に直接関係がある機関が利用するもの
海上の保安に直接関係がある機関が利用するもの輸送の確保に直接関係がある機関が利用するもの
通信役務の提供に直接関係がある機関が利用するもの電力の供給に直接関係がある機関が利用するもの
2.水道の供給に直接関係がある機関が利用するものガスの供給に直接関係がある機関が利用するもの新聞社等の機関が利用するもの
金融機関が利用するもの
その他重要通信を取り扱う国または地方公共団体の機関が利用するもの
3.第1順位および第2順位に該当しないもの
(料金の支払方法)
第18条 加入者が当社に支払う費用の支払方法は、当社指定の口座振替とし、これ以外の方法により支払う場合は、双方の合意に基づく方法によるものとします。
2 加入者は、通信対応工事完了後に「加入申込料」、「引込工事費」、「通信対応基本工事費」および「利用料金」を当社が指定する期日(金融機関が休日の場合には翌営業日)に、加入契約申
込書記載の支払い方法により支払うものとします。ただし、通信対応工事で追加工事が発生した場合は、施行した工事業者に「追加工事費」を直接支払うものとします。
3 当社は、加入者が当社に支払う料金について、原則として請求書および領収書の発行は行わないものとします。
4 加入者は、前項の料金を当社の承諾を得た上で、第三者に支払わせることができるものとします。
(ネットサービス提供の停止による賠償責任)
第19条 当社は、ネットサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、そのネットサービスが全く利用できない状態(そのNETサービスの通信に著しい支障が生じ、そのネットサービスを全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)にあることを加入者が当社に通知した時刻(その前にそのことを当社が知ったときは、その知った時刻。)から起算して24時間以上その状態が継続したときに限り、その加入者の損害を賠償します。ただし、当社は次の場合、ネットサービス提供の停止に基づく損害等について賠償等一切の責任は負わないものとします。
(1) 天災、事変、非常事態、法令上の制限、停電。
(2) その他当社の責に帰することのできない事由。
2 前項の場合において、当社は、ネットサービスが全く利用できない状態にあることを加入者が当社に通知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間毎に日数計算し、その日数に対応するそのネットサービスに係る1日分の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 前項に規定する1日分の料金は、ネット別表に定める基本利用料金を30で除して得た額とします。
4 前項の規定により計算して得た額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げます。
5 本条第1項に規定する損害賠償の事由が発生した日から起算して6ヶ月を経過しても加入者からの損害賠償の請求がないときは、当社は、損害賠償に応ずべき義務を免れるものとします。
(ネットサービス提供の停止による賠償責任の免責)
第20条 当社は、加入者がネットサービスの利用に関して損害を被った場合でも、第19条(ネットサービス提供の停止による賠償責任)の規定によるほか、何らの責任も負いません。
(保守責任免責事項)
第21条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。なお、加入者はその施設の維持管理の上で必要な場合には、やむを得ずネットサービス提供が一時的に停止することがあることを承認するものとします。
2 当社は、次の場合には、ネットサービスの利用を中止することがあります。
(1)当社本施設の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)第16条(ネットサービスの利用制限)の規定によりネットサービスの利用を中止するとき。
3 当社は、前項の規定によりネットサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを加入者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
4 当社は、加入者から本施設に異常がある旨、申し出があった場合は、これを調査し必要な処置を講ずるものとします。ただし、ONUの出力端子以降の施設および加入者設備(ケーブルONUを除く。)に起因する事項の場合は、加入者の責任とし修復に要する費用は加入者の負担とします。
5 当社の保安責任範囲は、ヘッドエンドからONUまでとし、その施設に故障等事故が生じた場合の修復に要する費用は当社の負担とします。
6 加入者は、当社または当社の指定する業者が設備の調査、点検、修理などを行う場合加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等への出入りについて便宜を供与するものとします。
7 当社は、本施設の工事に当たって、加入者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた
場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
8 当社は、本約款等の変更により自営端末設備(加入者が設置する端末設備。)の改造または変更
(以下この条において「改造等」という。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術的条件の変更により、現にネット回線に接続されている自営端末設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定にかかわる部分に限り負担します。
9 加入者の故意または過失により、ヘッドエンドからONUまでの施設に故障が生じた場合には、その施設の修復に要する費用を加入者が負担するものとします。
(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
第22条 当社は、本施設に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他ネットサービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、加入者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、加入者は正当な理由がある場合その他事業法第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾するものとします。
2 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
3 本条第1項の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、その自営端末設備を本施設から取り外しをするものとします。
(休止および再開)
第23条 加入者は、ネットサービスの休止を希望する場合、事前に当社にその旨を届出書により申し出るものとします。また、申し出た期間の変更を希望する場合も同様に届出書により申し出るものとします。
2 休止期間中の料金は、停止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の利用料金を無料とします。なお、停止した日の属する月及び再開した日の属する月の料金は、日割り計算による精算はいたしません。
3 加入者は、休止期間中はケーブルONUを当社に返還するものとします。また、ONUの取外しならびに再開時の取付けに伴う工事費は加入者が負担するものとします。
4 加入者は、ネットサービス開始月もしくは再開月から1年間は休止を行えないものとします。ただし、当社が認める場合はこの限りではありません。
5 本条第1項の休止期間は、最長6ヶ月とします。ただし、加入者が、停止期間の延長をあらかじめ申し出て、当社が承諾した場合、停止期間を延長できるものとします。
6 加入者はネットサービスの再開を希望する場合、事前に当社へその旨を 所定の届出により申し出るものとします。
7 加入者の休止および再開に関する料金は次の通り取扱うものとします。
(1)引込線の撤去を伴う場合、再開時に別に定める料金を当社に支払うものとします。
8 当社は、本条第1項から第3項まで全ての手続きの完了をもって休止の成立とします。
(設置場所の変更)
第24条 加入者は、次の場合に限り引込線およびケーブルONUの設置場所を変更できるものとします。
(1)変更先が同一建物内および同一敷地内。
(2)変更先が当社の業務区域内でかつ当社の定める技術基準に適合する場合。
2 設置場所の変更に要する引込線およびケーブルONUの移設工事は、当社または当社の指定する業者が行うものとします。
3 前項の変更に要する費用はすべて加入者の負担とします。
(名義変更)
第25条 加入者は、加入申込の名義を変更できるものとします。
2 加入者は、前項の規定において名義を変更しようとする場合、事前に当社へその旨を届出書により申し出るものとします。
3 加入者は、相続以外の名義変更の場合、名義変更手数料として別に定める料金を当社に支払うものとします。
(xxxx等の禁止)
第26条 加入者は、第24条(名義変更)による場合を除き、ネットサービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、質入れまたはレンタルすることはできません。
(加入契約申込書記載事項の変更)
第27条 加入者は、加入契約申込書記載事項(口座変更および料金の支払い方法変更)およびネットサービス内容の変更を希望する場合、事前に当社にその旨を届出書により申し出るものとし、当社はそれを承諾した場合速やかに変更された契約内容に基づいてサービスを提供するものとします。
2 加入者が前項の規定により変更する場合、当社は第5条(契約の成立)の規定に準じて取扱うものとします。
(加入者が行う解約)
第28条 加入者は、第6条(契約の有効期限)第2項に定める最低利用期間の経過後、加入申込を解約しようとする場合、解約を希望する日の30日前までに当社にその旨を届出書により申し出るものとします。
2 加入者は、解約日の属する月まで利用料金を支払うものとします。また、日割り計算による精算はいたしません。
3 解約の場合、加入申込料の払い戻しはいたしません。
4 解約の場合、当社は当該加入者宅へのONU、引込線を撤去するものとし、加入者は別に定める料金を当社に支払うものとします。なお、撤去に伴い加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物などの復旧を要する場合、加入者においてその復旧費用も負担するものとします。ただし、加入者が当社の他のサービスを引続き利用する場合で解約に伴いONUの出力端子以降の施設の改変が必要なときは、それに要する費用は当社の負担とします。
5 解約におけるONUの返還については、第12条(ONUのレンタル)に準ずるものとします。
(当社が行う停止および解除)
第29条 当社は、加入者または第18条(料金の支払方法)第4項の第三者が、次のいずれかに該当する場合は、催告の上ネットサービスの提供の停止、電磁的記録の削除あるいは加入申込を解除することができるものとします。
ただし、加入者の都合により当社から加入者に対する催告が到達しない場合は、催告なしにネットサービスの提供を停止あるいは加入申込を解除することができるものとします。
(1)利用料金の支払い遅延があったとき。
(2)破産、競売、民事再生、会社更生の申立て等があったとき。
(3)差押、仮差押、仮処分、強制執行、租税滞納処分その他これに準ずる処分をうけたとき。
(4)本約款に違反する行為があった場合。
(5)第15条(情報等の削除等)の規定に違反して当社の催告を受けたにもかかわらず改善しないとき。
(6)本施設に、自営端末設備、他社接続回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(7)第22条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を本施設から取り外さなかったとき。
(8)前各号のほか、本約款の規定に違反する行為であって、ネットサービスに関する当社の業務の遂行または当社の本施設に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 前項の場合、加入者は当社がネットサービスの停止あるいは契約の解除をした日の属する月までの利用料金を含む未払いの料金(以下「未納料金」という。)を支払うものとします。
3 当社は、本条第1項の規定により加入者へのネットサービスを停止した後、催告により当社が指定した解除期日までに未納料金の支払いが確認できない場合は、加入申込を解除するものとします。
4 電力・電話の無電柱化等、やむを得ない事情により本施設の変更を余儀なくされ、かつ本施設の代替構築が困難な場合、当社は加入者に予め理由を説明した上で、加入申込を解除できるものとします。
5 加入者は、ネットサービスの提供を停止され解除となった場合、直ちに約款による全ての権利を失います。
6 当社は、本条第1項による解除の場合、当該加入者へ設置した引込線を撤去するものとし、加入者は別に定める料金を当社に支払うものとします。なお、撤去に伴い加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物などの復旧を要する場合、加入者においてその復旧費用も負担するものとします。
7 解除におけるONUの返還については、第12条(ONUのレンタル)に準ずるものとします。
8 当社は、前項の規定によりネットサービスの提供の停止、電磁的記録の削除あるいは加入申込を解除しようとするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日および期間を加入者に通知します。
(アカウント及びパスワードの管理)
第30条 当社は、契約の成立に伴い加入者にアカウント・仮認証パスワードを付与します。加入者は、当社指定のホームページ上よりパスワードを自ら設定、変更するものとします。
2 加入者は、アカウントおよびパスワードの管理、使用において全ての責任を持つものとします。
3 加入者は、アカウントおよびパスワードの喪失、盗難が判明した場合には速やかにその旨を当社に報告するものとし、その報告があった場合および当社がその事態に気づいた場合には当社は当該アカウントによるサービスの提供を停止します。ただし、第三者の不正使用により加入者が損害を被っても、当社は一切責任を負わないものとします。
4 加入者が第28条(加入者が行う解約)の規定により加入申込を解約する場合、もしくは第29条(当社が行う停止および解除)の規定により加入申込が当社により解除された場合、利用終了月末日以降、当該加入者はアカウントとパスワードを利用する権利を失うものとします。
(メールウィルスチェックサービスの内容と免責事項)
第31条 メールウィルスチェックサービスを利用する加入者は、加入者のメールまたはメーリングリストの送受信時に当該メールに含まれるウィルス(以下「メールウィルス」という。)について、当社がその時点で妥当と判断する基準(以下、本条において「基準」という。)に基づき、当社サーバにてメールウィルスを除去し、安全度の高いメール送受信を行うことができます。
2 その時点で当社の基準に該当せず、当社サーバにて除去することができなかったメールウィルスおよびメール以外の手段により頒布されるウィルスによってメールウィルスチェックサービスを利用する加入者および第三者が損害を被った場合、当社は一切責任を負わないものとします。
3 当社は、メールウィルスチェックサービスの完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、いかなる保証もするものではなく、その利用によるメール(添付ファイルを含む。)の損失等、メールウィルスチェックサービスを利用する加入者および第三者が損害を被った場合について、一切責任を負わないものとします。
(迷惑メール対策の内容と免責事項)
第32条 迷惑メール対策を利用する加入者は、加入者の承諾なく一方的に送信される電子メールや一般的に不快感、嫌悪感を抱かせる内容の電子メール等を当社がその時点で妥当と判断する基準(以下、本条において「基準」という。)と迷惑メール対策を利用する加入者が自ら設定した条件に基づ
き、迷惑メールを当社サーバにて、自動的に判別することができます。
2 迷惑メール対策では、迷惑メール対策を利用する加入者の設定により、迷惑メールと判別されたメールの一部(件名、その他)に識別情報を付加した上で配送する設定や当社サーバ上での隔離を受ける設定(一定期間で削除)を行うことができます。
3 当社は、迷惑メール判別の精度のほか、迷惑メール対策の完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、いかなる保証もするものではなく、その利用によって迷惑メール対策を利用する加入者および第三者が被害を被った場合、一切責任を負わないものとします。
(個人情報保護)
第33条 当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第
57号)、当社が別に定める個人情報の保護に関する基本方針および放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成16年8月31日総務省告示第696号)に基づくほか、当社が前記指針第
28条に基づいて定める個人情報の保護に関する宣言(以下「宣言」という。)および本約款の規定に基づいて適正に取り扱います。
2 当社の宣言には、当社が保有する加入者個人情報に関し、利用目的、加入者個人情報により識別される特定の個人が当社に対して行う各種求めに関する手続き、苦情処理の手続き、その他取扱いに関し必要な事項を定め、これを当社のホームページ( xxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx )において公表します。
3 当社は、保有する加入者個人情報を以下の目的のために利用し、目的の達成に必要な範囲において加入者個人情報を取扱うと共に正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
(1)ネットサービス契約の締結。
(2)ネットサービス料金の請求。
(3)ネットサービスに関する情報の提供。
(4)ネットサービスの向上を目的とした加入者調査。
(5)ONUの設置およびアフターサービス。
(6)ネットサービスの利用状況等に関する各種統計処理。
(7)ネットサービスおよび当社が提供するその他のサービス(光テレビ、ケーブルプラス電話、音声放送など)を行う上でその業務上必要な場合。
(8)業務の一部を当社が別途指定する者(金融機関、配送業者、工事業者および行政機関)に委託する場合。
(9)警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法律等に基づき情報開示請求がなされた場合には、個人情報の開示を請求者に対して行います。
(債権譲渡)
第34条 加入者は、当社が有する、加入者の料金その他の債務についての債権を譲渡することがあることを予め承諾していただきます。
(定めなき事項)
第35条 本約款に定めなき事項、あるいは疑義が生じた場合は、当社および加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
(約款の改正)
第36条 当社は、本約款を変更することがあります。改正後の約款は当社のホームページにおいて公表します。この場合、加入者は改正後の約款の適用をうけます。
x x
1.当社は特に必要があるときには、本約款に特約を付することができるものとします。
2.本約款は、平成24年10月 1日より施行します。
ネット別表
利用料(月額・税込)
基本利用料金 | おてがるコース | 4,000 円 |
100Mコース | 4,750 円 | |
200Mコース | 5,500 円 |
加入契約料(税別)
10,000 円
加入申込金
オプション利用料(税込)
メールアドレス追加(1~5 個) | 無料 /アドレス・月 |
メールアドレス追加(6~10 個) | 210 円 /アドレス・月 |
別名設定 | 無料 |
別名初期化(3 回まで無料) | 525 円 (4 回目から課金対象) |
HP 容量追加 | 315 円 /100M・月 |
パスワード変更 | 無料 |
メール転送設定 | 無料 |
ダイヤルアップサービス | 無料 |
モバイルサービス | 無料 |
メール着信拒否サービス | 無料 |
セキュリティサービス | 無料 (最大5台まで) |
工事費(税別)
引込工事費(標準) | 48,000 円 | ||
宅内工事費(基本) | 13,000 | 円 | |
PC設定/台 | 接続+メール | 3,000 | 円 |
ルータ設定 | 有線タイプ | 4,000 | 円 |
無線タイプ | 5,000 | 円 | |
LANボード取付 | 5,000 | 円 | |
LANケーブル | 屋内/m | 400 | 円 |
外線/m | 800 | 円 | |
無線ルーター | WHR-300 | 3,680 | 円 |
その他手数料(税別)
名義変更手数料 | 2,000 | 円 | |
取扱金融機関変更 | 2,500 | 円 | |
事務手数料 | 2,000 | 円 | |
休止料 | 3,000 | 円 | |
再開料 | 5,000 | 円 | |
解約料 | 期間後 | 20,000 | 円 |
期間後外線撤去 | 30,000 | 円 | |
期間内 | 30,000 | 円 | |
期間内外線撤去 | 40,000 | 円 | |
故障・盗難・紛失等 | 16,000 | 円 |