えん joy ネット知立利用規約
えん joy ネット知立利用規約
第xx 総則
(目的)
第1条 本規約は、知立市医療・介護・福祉ネットワークえん joy ネット知立(以下、「えん joy ネット知立」という。)の利用に関し、必要な事項を定めることにより、当該ネットワークを適正かつ円滑に運営することを目的とする。
(定義)
第2条 本規約において、次ぎの各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) えん joy ネット知立 知立市内で医療や介護等を受ける対象者のプライバシー保護を厳重に図りながら、対象者情報の一部について参加機関を結ぶネットワークで共有し、診療・検査や日々のケア等から得られた多くの情報をもとに多職種連携を図り、対象者に質の高い医療・介護サービス等を提供することを目的としたツール(電子@連絡帳システム)を提供するものをいう。
(2) 対象者 知立市内に在住の者で、えん joy ネット知立での情報共有に同意した者をいう。
(3) 利用施設 えん joy ネット知立を利用することができる施設をいう。
(4) 施設管理者 利用施設において当該施設に属する利用者の運用に関して全ての責任を負う者をいう。
(5) 利用者 利用施設において、えん joy ネット知立を利用する者をいう。
(サービス内容)
第3条 えん joy ネット知立は、次のサービスを提供する。
(1)えん joy ネット知立を利用する参加機関相互間で電子@連絡帳システムを用いて、参加機関への受診時や治療歴の情報、治療経過やその効果、薬の重複投与の防止、種々の検査データなどを共有するサービス
(2)えん joy ネット知立の利用施設の情報等及びえん joy ネット知立の利用者に対する通知情報等を公開するポータルサイトサービス(以下「ポータルサイト」という。)
(3)その他第1条の達成に必要なサービス
(サービスの運営)
第4条 知立市は、前条に定めるサービスに係る業務を行うものとする。
2 前項の場合において知立市は、必要に応じて知立市在宅医療・介護連携推進協議会(以下「協議会」という。)協議会と協議するものとする。
(システムの運用管理)
第5条 知立市は、えん joy ネット知立のシステムの運用管理を、えん joy ネット知立のシステムの賃貸借契約事業者(以下「契約事業者」という。)に委託することができる。この場合において、契約事業者は、本規約及び別に定める仕様に基づき、えん joy ネット知立のシステムの運用管理を行うものとする。
(対象者)
第6条 えん joy ネット知立を利用して情報を共有する対象者の範囲は、知立市内に在住の者とする。
第二章 利用に関する事柄等
(利用施設)
第7条 次の各号に掲げる機関又は施設(以下「施設等」という。)は、えん joy ネット知立を利用することができる。
(1)刈谷医師会に属する知立市内の診療所及び病院
(2)知立市歯科医師会に属する歯科診療所及び病院
(3)知立市薬剤師会に属する薬局
(4)知立市社会福祉協議会
(5)知立市療法士連絡会の会員が属する施設
(6)知立市内の介護保険サービス事業所
(7)愛知県衣浦東部保健所
(8)知立市地域包括支援センター
(9)知立市
(10)その他協議会が認めたもの
2 利用施設は、施設管理者を置かなければならない。
3 施設管理者は、次条第3項に規定する当該施設に属する利用者の運用に関して全ての責務を負う。
(利用施設等の範囲)
第8条 利用施設等は、必要が認められる場合広域連携協定を締結した電子@連絡帳ネットワーク(以下、「他ネットワーク)という。)利用施設間で患者情報等を共有できる。ただし、電子@連絡帳を広域的に利用する際は、患者等の登録されたネットワークの利用規約を遵守すること。
(1)えん joy ネット知立に登録された患者等の情報の扱い
えん joy ネット知立に登録された患者等の情報を、他ネットワーク施設等に共有して連携する場合、他ネットワーク施設等はえん joy ネット知立の利用規約を遵守すること。
(2)他ネットワークに登録された患者等の情報の扱い
えん joy ネット知立利用施設等が、他ネットワークに登録された患者等の情報を共有して連携する場合、えん joy ネット知立利用施設等は患者が登録されたネットワークの利用規約を遵守すること。
(施設登録申請及び利用者の設定)
第9条 施設管理者は、本規約を遵守することを誓約の上、えん joy ネット知立のポータルサイトから施設登録申請を行う。
2 知立市から施設登録の承認を受けた施設管理者は、利用者管理システム等を使用して、当該施設に属する者に対しえん joy ネット知立を利用するための利用者識別番号(以下「ユーザーID」という。)及び暗証番号(以下「パスワード」という。)を付与することができる。
3 利用者は、本規約を遵守することを誓約の上、施設管理者からユーザーID及びパスワードの付与を受けるものとする。
4 利用者は、施設管理者の責任のもと、パスワードを自らの責任で管理し、定期的に変更するものとする。
(事業所内における周知)
第10条 利用施設は、えん joy ネット知立を利用している旨を当該施設内に掲示するなどして、対象者及びその家族への周知に努めなければならない。
(利用環境の整備)
第11条 利用施設は、えん joy ネット知立を利用するために必要な通信機器、コンピュータ、ソフトウェアその他これらに付随して必要となるすべての機器、接続用通信回線、インターネットプロバイダ契約等について、自己の費用と責任において整備するものとする。
2 前項の規定における機器、その仕様等については、ポータルサイト等に掲載するものとする。
(登録内容の変更等)
第12条 施設管理者は、人事異動その他の状況変化により、申請した内容に変更が生じた場合は、ポータルサイトを使用して、速やかに登録内容の変更等を行わなければならない。
(利用登録の廃止)
第13条 利用施設においてえん joy ネット知立の登録を廃止する場合は、施設管理者は、ポータルサイトから知立市に対して利用廃止申請を行う。知立市は、申請に基づいて必要な利用廃止手続きを行う。
(利用者のユーザーID及びパスワードの再発行)
第14条 利用者は、自己のユーザーID又はパスワードが不明となった場合は、速やかに施設管理者にその旨を連絡し、施設管理者はその責任において、再発行をすることができる。
2 前項の場合において、手続きが困難な場合には、施設管理者の責任のもと、知立市へ当該ユーザー
IDの利用停止と、新たなユーザーID及びパスワードの付与を依頼することができる。
(利用上の注意)
第15条 施設管理者及び利用者は、本規約に定める事項に従い、えん joy ネット知立を利用するものとする。
2 施設管理者及び利用者が、えん joy ネット知立を利用した場合、本規約を遵守することを誓約したものとみなす。
(利用に関する問い合わせ)
第16条 利用者は、えん joy ネット知立の利用にあたり、利用方法、ユーザー情報、障害時の対応等について不明な点、疑問点等が発生した場合は、知立市に問い合わせることができる。
第三章 サービス内容
第xx 電子@連絡帳システム
(連携方法)
第17条 利用者がえん joy ネット知立によって共有した情報は、アクセス許可のある利用者のみ内容にアクセスすることができる。
2 内容の確認をする利用者は、利用者毎に付与しているユーザーID及びパスワードによりえん joy
ネット知立のシステムにアクセスし、アクセス許可を与えられた情報の内容を表示することができる。
(対象者の同意)
第18条 利用者はえん joy ネット知立を利用して対象者に関する情報を他の利用者と共有する場合は、あらかじめ別に定める『えん joy ネット知立説明書・同意書』を用いて対象者本人(未xx又は同意 困難の場合はその家族等。以下同じ。)の同意を得るものとする。ただし、他の利用者が既に当該対 象者の同意を得ている場合は、この限りでない。
2 えん joy ネット知立に保管された情報について、対象者本人から削除の申し出があった場合は、当該利用者はこれに応じなければならない。
3 前項の削除の申し出を受けた場合は、利用者がえん joy ネット知立のシステムで所定の操作を行い、当該データの削除を行う。
(利用施設間の契約)
第19条 利用者が他の利用者に対して、医用画像データ、対象者情報の一部等を送信し、その支援を依頼する場合の支援の内容、支援に対する報酬等については、当該利用施設間の個別の契約により定めるものとする。
(診断支援等の責任)
第20条 利用者が、えん joy ネット知立を利用し支援依頼を行った場合は、他の利用者から受けた遠隔診断、セカンドオピニオン、診療情報の提供などの診断支援結果の採否は、依頼を行った利用者が自らの責任において行うものとする。
2 前項に関して、依頼を行った利用者と当該対象者又は第三者との間の紛争及び依頼を行った利用者と支援を行った利用者との間の紛争について、知立市、協議会及び契約事業者は責任を負わない。
(連携情報の保管期間)
第21条 えん joy ネット知立によって連携された情報は、えん joy ネット知立のシステムの利用が終結した日から起算して5年間の保管をする。ただし、知立市と契約事業者に契約がある限りとする。
2 利用者は、前項の当該情報を表示できるものとする。
(共有する情報の取扱い)
第22条 えん joy ネット知立により共有された情報は、診療情報の参照情報として扱うものとする。
2 診療情報の原本については、えん joy ネット知立は取り扱わないものとし、利用者が法令等に従い責任をもって別途管理するものとする。
3 えん joy ネット知立が取り扱う診療情報の内容について、知立市、協議会及び契約事業者は、その
完全性、正確性、適用性、有用性等のいかなる面からも保証しない。
第二節 ポータルサイトサービス
(公開する情報)
第23条 ポータルサイトは、不特定多数の閲覧者がパソコン端末等を使用して自由にアクセスできる ものとし、えん joy ネット知立の概要や利用施設の紹介等を掲載し、広く一般に公開するものとする。
(利用施設情報の公開)
第24条 知立市は、ポータルサイトで一般公開する情報について、必要に応じて協議会と協議するものとする。
2 利用施設は、第8条に規定するえん joy ネット知立の施設登録申請と同時に、利用者管理システムに登録されている自らの施設の情報を提供するものとする。
3 利用施設は、自らの情報の全部又はその一部について、情報の公開を拒否することができる。
4 ポータルサイトで公開する情報の管理は、知立市が行うものとする。
(利用者限定の情報)
第25条 利用者のみが閲覧できる情報は、知立市が利用者のみに通知したい情報及び第xxに規定した情報とする。
2 知立市は、通知情報を通告なしに削除することができる。
(公開情報の管理)
第26条 知立市は、掲載情報の更新など公開情報の管理を行うものとする。
第四章 えん joy ネット知立の運用
(ユーザーID及びパスワードの管理運用)
第27条 利用者は、施設管理者より付与されたユーザーID及びパスワードの使用及び管理については、一切の責任を持つものとし、自己のユーザーID及びパスワードによりえん joy ネットxxxでなされた一切の行為及びその結果については、利用者がその責任を負うものとする。特に、ユーザー ID及びパスワードが第三者の知るところとなり、結果として対象者に係る診療情報等のデータが保護されない場合には、関係法令の規定により法的責任が問われるおそれがあるため、利用者は、細心の注意をもって管理しなければならない。
(機密保持の責任及び法令遵守)
第28条 施設管理者は、ヒューマンエラー、窃盗、詐欺、システムの誤使用等を回避するため、利用者の責任を明確にするとともに、利用者に機密保持の責任を持たせるものとする。
2 施設管理者及び利用者は、えん joy ネット知立の施設登録申請と同時に、えん joy ネット知立で取り扱う情報に対するセキュリティ対策を講じるものとする。
3 施設管理者及び利用者は、えん joy ネット知立で取り扱う情報について、個人情報保護法及び知立市個人情報保護条例等を遵守するとともに、機密保持の責任を負うものとする。
(利用者の教育)
第29条 利用者が本規約及び諸規程を遵守するため、施設管理者は、原則として、利用者へのセキュリティ教育を定期的に(年1回程度)実施するとともに、重大なセキュリティ事故等に対しては必要の都度、実施するものとする。
2 前項のセキュリティ教育について、知立市からの要請に基づき、契約事業者は必要となる情報の提
示等の協力を行うものとする。
(セキュリティ事故及び欠陥に対する報告)
第30条 利用者は、情報セキュリティに関する事故やシステム上の欠陥を発見した場合には、独自にその事故又は欠陥の解決を図らず、速やかに知立市へ報告を行い、その指示を仰ぐこととする。その内容の重要度に応じて、知立市は契約事業者へ報告を行うものとする。
2 知立市は、前項の報告を受けた際、必要に応じてその旨を協議会に報告し、協議会は事故防止の対
策を協議するものとする。
3 契約事業者は、知立市からの要請に基づき、施設管理者からセキュリティ事故及びその防止に対する対策の検討を依頼された場合は協力を行うものとし、その結果発生する対策として、利用施設内の詳細調査、機器の購入、設定を行う必要が生じるなど、契約事業者の協力範囲を超える場合は、契約事業者は知立市へ別途見積もりを提示し、その費用を請求することができる。
(利用者意識の高揚)
第31条 利用者は、情報の紛失、消失、及び損傷を防止するため、机上の整理整頓及び不在時の端末オフを実施するとともに、端末から個人が直接指示できる外部からのダウンロード、外部記憶媒体からの入力、電子メールの操作などについて、特段の注意を払わなければならない。
(正式な手続きのソフトウェア使用)
第32条 えん joy ネット知立で取り扱う情報処理システムを保護するため、利用者は個人的な行動を抑制し、外部から調達したソフトウェアは、ソフトウェア使用許諾契約書の内容を遵守し、検証済みのものを使用するものとする。
(コンピューターウイルス対策)
第33条 利用者は、ウイルス対策ソフトウェアを導入する等セキュリティ対策を講じるものとする。
また、その維持管理については、利用管理者又は利用者が責任をもって実施する。
(移動可能な媒体の取扱い)
第34条 施設管理者は、移動可能な機器及び情報媒体の損傷、盗難、情報の漏洩及び事業活動の妨害を防止するため、取り扱う移動可能な媒体(磁気テープ、カセット、CD、DVD、大容量フラッシュメモリ、印刷された用紙など)について、利用施設内で一定の取り決めをし、利用、保管、廃棄を行うものとする。
2 前項にて、万一情報の漏洩等により、何らかの損害が発生しても、知立市、協議会及び契約事業者は責任を負わないものとする。
(移動可能な機器の取扱い)
第35条 利用者が取り扱う移動可能な機器(端末、モバイル利用者端末など)については、各利用施設の責任においてxx的に管理し、利用者に貸与又は配付したものについては、利用者が責任を持って管理するものとする。
2 前項にて、万一情報の漏洩や機器の破損等により、何らかの損害が発生しても、知立市、協議会及び契約事業者は責任を負わないものとする。
(サービス内容の変更)
第36条 知立市は、えん joy ネット知立のサービス内容について、契約事業者と協議した上で、必要と認めた場合に適宜変更することができるものとする。ただし、サービス内容の変更を行った場合、知立市は、利用者へ変更した旨を、ポータルサイト等を通じて確実に周知するものとする。
(ユーザーID使用の一時停止)
第37条 知立市は、ユーザーIDの漏洩、不正アクセスの発生等により必要と認めた場合は、当該利用者の了承を得ることなく当該ユーザーIDの使用を一時停止することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、知立市がユーザーIDの使用を一時停止することができる。この場合、知立市は、停止後速やかに利用者に報告をしなければならない。
3 前2項により当該利用者に損害が発生した場合、知立市、協議会及び契約事業者はいかなる責任も負わない。
4 知立市は、第1項又は第2項によりユーザーIDの使用を一時停止した場合は、必要に応じて協議会に報告するものとする。
(データバックアップ作業)
第38条 えん joy ネット知立のシステム内に保管されている情報については、契約事業者において、定期的にデータのバックアップ作業を行う。
(計画メンテナンスに伴うサービス停止)
第39条 契約事業者はサービスの品質維持、ソフトウェア・機器の拡張・保守・保全を目的のため、定期的に毎月計画メンテナンスを行うものとし、えん joy ネット知立の全て又は一部のサービスを停止することができるものとする。
2 契約事業者は前項の内容を予めポータルサイトにより利用者に公開するものとする。
(サービスの一時停止)
第40条 知立市は、次の各号のいずれかに該当する場合については、利用者に事前に通知することなく、一時的にえん joy ネット知立のサービスを停止することができるものとする。
(1)システムの保守を緊急に行う必要がある場合
(2)火災、停電等により、ネットワークシステムの維持及びサービスの提供ができなくなった場合
(3)天災又は不慮の事故により運用が不可能になった場合
(4)その他運用面又は技術面の問題により、契約事業者が一時的な停止が必要と判断した場合
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、契約事業者が一時的にえん joy ネット知立のサービスを停止できる。この場合、契約事業者は、停止後速やかに知立市に報告をしなければならない。
3 前2項により利用者に損害が発生した場合、知立市、協議会及び契約事業者はいかなる責任も負わない。
4 知立市は、第1項及び第2項の一時停止を行った場合は、必要に応じて協議会に報告するものとする。
(サービスの中止)
第41条 知立市は、利用者に少なくとも3か月前に予告をした上で、えん joy ネット知立のサービス提供を中止することができる。
(禁止行為)
第42条 利用者は、えん joy ネット知立の利用に際して次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)公序良俗に反すること。
(2)犯罪的行為に結びつくこと。
(3)他の利用者又は第三者の著作権を侵害すること。
(4)他の利用者又は第三者の財産、プライバシー等を侵害すること。
(5)他の利用者又は第三者を誹謗中傷すること。
(6)本規約、セキュリティポリシー及び法令に違反すること。
(7)入会時に虚偽の申請を行うこと。
(8)入力されている情報の改ざんを行うこと。
(9)ユーザーID又はパスワードを不正に使用させること。
(10)えん joy ネット知立の運営を妨害すること。
(11)えん joy ネット知立を目的外に利用すること。
2 利用者の行為が前項各号のいずれかに該当した場合又は知立市が利用者として不適当と判断した場合、知立市は、当該利用者に事前に通知又は催告することなく、利用者としての資格を停止することができるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、知立市が利用者としての資格を停止できる。この場合、知立市は、停止後速やかに利用者に報告をしなければならない。
4 利用者が、第1項各号のいずれかに該当することで知立市、協議会又は契約事業者が損害を被った場合、利用者に対し被った損害の賠償を請求できるものとする。
第五章 その他
(規約の変更等)
第43条 知立市は、利用者の了承を得ることなく、本規約の変更並びに諸規程の制定及び改廃を行うことができるものとする。
2 前項の場合において知立市は、必要に応じて協議会及び契約事業者と協議するものとする。
3 第1項の変更等を行った場合、知立市は、利用者へ変更した旨を、ポータルサイト等を通じて確実に周知するものとする。
附 x
x規約は、平成30年2月1日から施行する。
附 x
x規約は、平成31年3月25日から施行する。
附 x
x規約は、令和2年7月1日から施行する。