Contract
海外の旅
「短期語学留学 ホームステイ&レジデンス」旅行条件
お申込みのみなさまへ
● お申込みの際には必ずこの旅行条件を十分お読みください ●
このパンフレット掲載の各旅行のお申込みは下記の条件によりお受けいたします。
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旅行契約
1. このパンフレット掲載の各旅行は、各旅行日程に表示した旅行会社が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は該当の旅行会社と募集型企画旅行契約を締結することになります。
2. 旅行契約の内容・条件は、パンフレット・各社旅行条件書・出発前にお渡しする最終旅行日程表、および該当旅行会社(以下「各社」といいます)の募集型企画旅行契約約款によります。
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お申込み
1. お申込みは下記の3つの方法のいずれかでお受けします。
①海外旅行取扱生協( 以下、生協店舗といいます。)でのお申込み
②旅行相談会でのお申込み
③電話でのお申込み(※生協店舗によっては、電話でのお申込みをお受けしてない場合もございます。)
くわしくはパンフレットの説明、注意事項でご確認ください。
2. 旅行契約の成立は各社が旅行契約の締結を承諾し、生協店舗が申込金(1万円以上)を受領した時点とします。
3. ガイドブック「出発までに&旅先で…」を必ずお受け取りください。
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お申込み条件
1. 20才未満の方は保護者の同行又は同意書の提出を条件といたします。
2. 70才以上の方、妊婦の方の参加はその旨お知らせいただき、健康診断書の提出をお願いいたします。場合によってはお断りすることもあります。
3. 身体障害者、♛圧異常等の慢性疾患をお持ちの方、あるいは現在健康を害しておられる方はその旨お申し出ください。慢性疾患をお持ちの方、現在健康を害しておられる方は医師の健康診断書を提出していただきます。この場合、団体行動に支障をきたすと各社が判断する場合は申込みをお断りさせていただくか、又は同伴者の同行を条件とする場合があります。
4. お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと各社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
5. お客様のご都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途条件でお受けすることがあります。
6. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると各社が判断する場合は、お申込みをお断りすることがあります。
7. その他各社の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りすることがあります。
8. 各旅行により特別の条件がつく場合がありますので、該当の旅行掲載ページをご覧ください。
9. 原則として大学生協の組合員を対象としております。
ただし特定旅客層を対象とした旅行あるいは、特定の旅行目的を有する旅行については年齢、資格、技能その他の条件が各社の指定する条件に合致しない場合は、お申込みをお断りすることがあります。
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渡航手続き
1. 渡航に必要な書類等(パスポート、ビザなど)はご自身の責任で取揃えてください。すでにお持ちの方も有効期間などにご注意ください。特に外国籍の方は事前に必要な書類(パスポート、各国ビザ、日本の再入国許可証など)をご用意ください。
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旅行代金のお支払い
1. 旅行代金から申込金を差し引いた残額を旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日より前までに、生協店舗が確認出来るようお支払いください。
生協店舗にお申込みの方は、申込生協店舗へお支払いください。相談会会場、電話によるお申込みの方は、別途のご案内の方法でお支払いください。
2. クレジットカードによるお支払いも旅行開始日の31日前までにお申込み窓口にて所定の手続きを行ってください。
3. トラベルローンご利用の場合は「ローン申込書」にて直ちに手続きをしてください。ローンのご利用は旅行開始日の1か月前で締め切らせていただきます。
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旅行代金
1.「旅行代金」は、 11 の「取消料」、及び 20 の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。このパンフレットにおける
「旅行代金」の計算方は、「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」となります。
2. 幼児(2 才未満)および小児(2 才以上12 才未満)を同伴する場合旅行代金が異なる場合がありますのでお問い合わせください。
3. 利用する運送機関の運賃、料金の変更が生じた場合は、旅行申込み以後であっても旅行代金が変更される場合があります。この場合には旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知します。
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4. 天災地変、戦乱、運送機関等における争議行為、外国の官公署の命令、その他各社の管理できない事由により、旅行内容に変更が生じた場合、その範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
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旅行代金に含まれるもの
1. 旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃
(コースにより等級が異なります。別途明示する場合を除きエコノミークラスとなります。この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金(燃油サーチャージ)を含みます。)
2. 旅行日程に明示した語学研修費用
(詳しくはパンフレットの記載内容を参照してください)
3. 旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空路・駅・埠頭と宿泊場所)
4. 旅行日程に明示した観光の料金(バス料金・ガイド料金・入場料)
5. 旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金(2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。)
6. 旅行日程に明示した食事の料金・税・サービス料
7. 現地出入国税、空港税、航空保険料
8. 手荷物の運搬料金
お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(航空機で運搬の場合はお1人様20kg以内が原則となっておりますが、ご利用等級や方面によって異なりますので、詳しくは係員におたずねください。)
9. 団体行動中の心付け(チップ)
10. 添乗員付コースの添乗員の同行費用
上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくとも原則として払戻しはいたしません。
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旅行代金に含まれないもの
前項のほかは旅行代金に含まれません。(本文中に別規定ある場合を除く。)その一部を例示します。
1. 超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について)
2. クリーニング代・電報電話料・ホテルのボーイ/メイド等に対する心付けその他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
3. 渡航手続き関係諸費用(旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続き取扱い料金)
4. お客様のご希望によりお一人部屋を使用される場合の追加代金
5. 希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金
6. 国際観光旅客税(ウィッシュインターナショナル企画・実施コースを除く)
7. 日本国内の空港施設使用料・旅客保安サービス料
8. 日本国内における出発空港までの交通費及び宿泊費並びに到着空港からの交通費及び宿泊費
9. おみやげ品及び持込品にかかる税等
10. 障害・疾病等に関する医療費
11. 大阪・名古屋・福岡・札幌から参加の場合:国内移動に伴う宿泊費(国内線予約の都合上、当日国際線との接続が出来ない場合など)及び交通費(羽田~成田間の交通費など)
12「. 語学研修とホームステイ」においては、下記の費用は別に定めのない限り旅行代金に含まれておりません。
・指定の滞在先以外で外食をした時の食事代
・受入団体、家庭の招待によるものを除く現地でのパーティー、レクリエーション費用
・自由行動中の諸費用及び自由旅行中の一切の費用
・希望者のみが参加する別途料金の現地における小旅行(オプショナルツアー、エクスカーション)の料金
・テキスト教材費
13. 任意加入の海外旅行保険費用
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旅行契約内容の変更
1. 各社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、運送機関等における争議行為、外国の官公署の命令、その他各社の管理できない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ理由を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容、その他の募集型企画旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に理由を説明します。
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旅行契約の解除・払戻し
(1) 旅行開始前 ア. お客様の解除権
1. お客様はいつでも後記 11 に定める取消料を支払って旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出は生協店舗の営業時間内にお受けいたします。
2. お申込後の変更及びローン不許可による取消も同様の扱いとなります。
3. 取消料の算定は総て出発日を基準といたします。帰路便選択コースの場合で、帰路便のみの変更も同様です。
4. お客様は、次に掲げる場合において、旅行開始前に取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約を解除することができます。
①当初の旅行内容に重要な変更があったとき。ただし、その変更が後記 20 の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
②前記 6 の旅行代金の項4 に基づいて旅行代金が増額されたとき。
③天災地変、戦乱、運輸機関等における争議行為、日本又は外国官公署の命令その他当社の管理できない事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
④各社の責任に帰すべき事由により旅行日程に従った旅行実施が不可能になったとき。
5. 各社は本項アの 1. により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払戻しをいたします。取消料を申込金がまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項アの 4. により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払戻しいたします。
6. 取消しの方法
お申込みになった生協店舗にお申し出になり所定の用紙に記入し提出してください。
イ.各社による旅行契約の解除
次の場合に各社は理由を説明して旅行契約の解除をすることがあります。
1. お客様が各社所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、各社は旅行契約を解除することがあります。このときは、取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
2. 各社があらかじめ明示した性別・年齢・資格・技術その他の旅行条件を、お客様が満たしていないことが明らかになったとき。
3. お客様が病気・必要な介助者の不在・その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
4. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
5. お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
6. お客様の数がパンフレットに記載した最少催行人数に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 23 日目、ピーク時にあっては 33 日目にあたる日より前に旅行中止の通知をいたします。
7. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、日本又は外国官公署の命令その他各社の管理できない事由が発生した場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施不可能となったとき。又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
8. 各社は本項イの 1. により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から取消料に相当する額の違約料を差引いて払戻しいたします。また、本項イの2. ~ 6. により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払戻しいたします。
*「ご注意」海外旅行保険をお申込み済みの方は、忘れずに保険の申込先まで保険の解約の連絡をしてください。
(2) 旅行開始後の解除・払戻しア. お客様の解除・払戻し
1. お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しはいたしません。
2. お客様の責に帰さない事由により最終旅行日程に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合各社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係わる部分をお客様に払戻しいたします。
イ. 各社による解除・払戻し
1. 旅行開始後であっても、各社は次に掲げる場合においては旅行契約を解除することがあります。
a. お客様が病気・必要な介助者の不在・その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c. 天災地変、戦乱、運輸機関等における争議行為、日本又は外国官公署の命令その他の管理できない事由により旅行の継続が不可能になったとき。
2. 解除の効果及び払戻し
本項イの 1. により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。各社は旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係わる部分の費用から各社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料や違約料その他の名目による費用を差引いて払戻しいたします。
3. 本項イの 1.a、cにより各社が募集型企画旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配を引き受けます。
4. 前項の場合において、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、お客様の負担とします。
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取消料
お客様による取消しの場合
●全国大学生活協同組合連合会 旅行センター旅行企画・実施の各コース
●ウィッシュインターナショナル(株)旅行企画・実施の各コース
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1件当たりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1. 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2. 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
3. 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 (変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
4. 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5. 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
6. 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
7. 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
8. 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
9. 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
注1.「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。 注2. 確定書面が交付された場合には「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。 注3. 第3号又は第4号に掲げる変更に係る運輸機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。 注4. 第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注5. 第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、 1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。 注6. 第9号に掲げる変更については、第1号から第8号ま での率を適用せず、第9号によります。 |
●(株)JTBガイアレック 地球倶楽部事業部旅行企画・実施の各コース
3. 手荷物について生じた本項 1. の損害については、損害発生の翌日から起算して 21 日以内に各社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。但し、損害額の如何にかかわらず各社が行う賠償額はお一人あたり 15 万円までといたします。
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特別補償
(表) 変更補償金
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1. 各社は の1.の各社の責任が生じるか否かを問わず、募集
●(株)エスティーエートラベル(STA)旅行企画・実施の各コース
●ISS(株)国際交流センター旅行企画・実施の各コース
●(株)ユーティエス(UTS国際教育センター)旅行企画・実施の各コース
●(株)日本アジア文化センター旅行企画・実施の各コース
お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも募集型企画旅行契約を解除することができます。契約解除のお申し出は、生協店舗の営業時間内にお受けします。
a「: 特定日」(4/27~5/6、7/20~8/31、12/20~1/7)に旅行を開始する旅行
b「: 特定日以外」に旅行を開始する旅行
契約解除の日 | a「: 特定日」に旅行を開始する旅行 | b「: 特定日以外」に旅行を開始する旅行 |
旅行開始日がピーク時の旅行であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に当たる日以降31日目にあたる日まで。 | 旅行代金の 10% | 無 料 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降3日目にあたる日まで。 | 旅行代金の20% | |
旅行開始日の前々日以降旅行開始日まで。 | 旅行代金の50% | |
旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100% |
※参加者の任意で旅行サービスの一部を受領しなかった時又は途中離団された場合は、参加者の権利放棄となり、一切の払戻しをいたしません。
※その他の条件、及び特定期間(ピーク時等)及び特定コースにつきましては、各社が別途お渡しする旅行条件書、またパンフレット記載の旅行条件によります。
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変更
お客様による変更の場合
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コースや日程の変更をされる場合は一旦、お申込みになっている旅行を取消しの上、新たなコースや日程にお申込みいただきます。尚、取消しのお申出日が旅行開始日の前日より起算してさかのぼって30日目にあたる日以降の場合は前記 の取消料がかかります。(ただし、ピーク時にあっては40日目より)
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確定書面(最終旅行日程表)
1. 確定した旅行日程、航空機の便名及び宿泊ホテル名が記載された確定書面(最終旅行日程表)を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しいたします。原則として旅行開始日の10日前~7日前にはお渡しするよう努力いたしますが年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期出発のコースの一部では旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に各社のお申込みがなされた場合には出発当日までにお渡しいたします。又、お渡し期日前であってもお問い合せいただければ各社は手配状況についてご説明いたします。
2. 前1.の確定書面をお渡しした場合には、各社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前1.の確定書面に記載するところに特定されます。
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添乗員等について
1. 添乗員の同行の有無はパンフレットに明示してあります。
2. 添乗員の同行する旅行においては添乗員が、添乗員の同行しない旅行においては旅行先における現地係員が旅行を円滑に実施するために必要な業務を行います。
3. お客様は旅行を円滑に実施するために各社及び添乗員等の指示に従っていただきます。
4. 添乗員が同行しない旅行においては、現地における各社の連絡先を最終旅行日程表に明示します。
5. 添乗員等の業務は原則として8時から20時までとします。
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募集型企画旅行会社の責任
1. 各社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、各社または各社が手配を代行させる者(以下手配代行者という)の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して、2 年以内に各社に対して通知があったときに限ります。
2. お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合においては、各社は 1. の責任を負いかねます。ただし、各社は本項 1. に基づいて責任を負う手配代行者の過失が証明されたときはこの限りではありません。
ア. 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
イ. 運輸・宿泊機関等の事故もしくは火災又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
ウ. 日本又は外国官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止。
エ. 自由行動中の事故オ. 食中毒
カ. 盗難
キ. 運輸機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
型企画旅行契約約款特別補償規定により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物に被られた一定の損害について補償金及び見舞金を支払います。
2. お客様が募集型企画旅行中にこうむられた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等又はリュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、バンジーシャンプ、ハンググライダー搭乗などの運動中の事故によるものであるときは、各社は前項の補償金及び見舞金を支払いません。但し、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
3. 各社が本項1.に基づく補償金支払義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。
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お客様の責任
1. お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が各社の募集型企画旅行契約約款の規定を守らないことにより各社が損害を受けた場合は、各社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
2. お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、各社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
3. お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を各社、各社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
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旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は、2019年3月1日を基準としております。また、旅行代金は、2019年3月1日現在有効なものとして公示されている航空運賃・適用規則を基準として算出しています。
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その他
1. お客様が個人的な案内、買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生等に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様にご負担いただきます。
2. お客様の便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
3. いかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
4. 日程・発着地、使用する運輸機関・宿泊施設など、最終出発案内は各社より 13 の1.で定めた日までにお客様にご連絡いたします。
5. 日程等の変更からお客様が参加を取消される場合はすでに収受した旅行代金の返済のみにかえさせていただきます。
※ お申し込みの際、必ず募集型企画旅行条件書、又は、募集型企画旅行約款をお受け取りください。
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旅程保証
(1) 各社は、以下の表での左欄に掲げる契約内容の重要な変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスを行なっているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものは除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同xx欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。ただし、当該変更について各社に 15 「募集型企画旅行会社の責任」の1. に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
a.次に掲げる事由による変更について、各社は変更補償金を支払いません。(ただし、オーバーブッキングが発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
イ.旅行日程に支障をもたらす悪天候・天災地変ロ.戦乱
ハ.暴動
ニ.官公署の命令
ホ.欠航、不通、休業等の運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
ヘ.遅延、運送スケジュール変更等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供
ト.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置 b. 10 「旅行契約の解除・払戻し」の項の規定に基づいて募集
型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更も、変更補償金を支払いません。
(2) 各社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して1募集型企画旅行につき、旅行代金に 15%を乗じた額をもって限度とします。またお客様1名に対して1募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が 1,000 円未満であるときは、各社は、変更補償金を支払いません。
(3) 各社が、本項 (1) の規定に基づき変更補償金を支払った後当該変更について、各社に 15 「募集型企画旅行会社の責任」の1. の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を各社に返還しなければなりません。この場合、各社は 15 の 1. の規定に基づき各社が支払うべき損害賠償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額とを支払います。
(4) 各社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をすることがあります。
各地方空港からxxx/xxx/関空発のコースにお申込みのみなさまへ
●各地方空港から羽田/成田/関空間は原則として国内線の乗継ぎになります。
●国内線の予約はお客様に旅行をお申込みいただいてから手配いたしますので混雑時に予約が取れないこともあります。その場合は既に収受した代金の返金のみにてかえさせていただきます。
●また成田/関空発着便が満席等により羽田/伊丹発着便になったり、同日の接続便が取れず宿泊が必要となることもあります。その場合、羽田~成田間/伊丹~関空間の交通費や宿泊費は、各コース規定によります。
※詳しくは各コースをご参照ください。
海外旅行保険のおすすめ
募集型企画旅行契約約款特別補償規定により、募集型企画旅行社は、お客様が被られた損害については一定の範囲で補償させていただきますが、傷害・疾病治療費については、補償いたしません。訪問先の国情などにより不測の事態が生じた際、充分な補償が得られない場合もあります。安心して楽しい旅行ができるためにもお客様ご自身及び携行品等には必ず保険をかけられますことをおすすめいたします。
ホームステイプログラムの参加者には受入団体との協定により海外旅行保険への加入をおすすめしています。滞在中に万一病気になったりけがをしたり、不幸にして盗難にあったり、またうっかり家庭の器物をこわしてしまい弁償しなければならなくなったりした時に備え保険に加入していただくことを強くおすすめいたします。
海外旅行保険のついた「あんサポ24」については、別途パンフレット、チラシをご覧ください。
条件に関してのお問い合わせがございましたら、お申込み生協店舗にお問い合わせください。
米国セキュア・フライト・プログラムについて 米国発着便利用のお客様は、ご予約時に、旅券に記載された氏名、生年月日、性別が必要です。予約記録と旅券記載が異なっていると、搭乗を拒否される場合がございます。
全関係の情報や衛生情報が出されている場合があります。
■渡航先(国または地域)によって外務省渡航情報などx
xx省海外安全ホームページ xxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/
厚生労働省検疫所ホームページ xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
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