Contract
様式第6号
情報システム開発企業体協定書
(目 的)
第1条 当企業体は、xx県発注に係る情報システムの開発業務(以下、「業務」という。)を共同連帯して営むことを目的とする。
(名 称)
第2条 当企業体は、 開発企業体(以下「当企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体の事務所を 番地に置く。
(成立の時間及び解散の時間)
第4条 当企業体は、 年 月 日に成立し、 年 月 日に解散する。ただし、存続期間満了の日において業務が処理されていない場合(業務の完了後、業務の委託料等の受領等が完了していない場合を含む。)は、当該業務が完了し、かつ業務委託料等の受領等が完了したときに解散するものとする。
2 前項の規定による存続期間の範囲内において、構成員全員の合意に基づき、これを延長し、又は短縮することができる。
(構成員の住所及び名称)
第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。
所 在 地
商 号
代 表 者
所 在 地
商 号
代 表 者
所 在 地
商 号
代 表 者
(代表者の名称)
第6条 当企業体は、 を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は、業務の処理に関し、当企業体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにした上で、xx県と折衝する権限並びに入札書及び見積書の提出、受託代金の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員の出資の割合等)
第8条 当企業体の構成員の出資の割合は、次のとおりとする。ただし、業務の委託契約について、xx県と契約内容の変更増減があっても、構成員の出資の割合は変わらないものとする。
%
%
%
2 金銭以外の出資については、時価を参しゃくのうえ構成員が協議して評価するものとする。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに業務の基本に関する事項、資金管理方法、当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、業務の完了に当たるものとする。
(構成員の責任)
第10条 各構成員は、業務の委託契約の履行に伴い当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第11条 当企業体の取引金融機関は、 とし、共同企業体の名称を冠した
代表者の名義の別口預金口座によって取引するものとする。
(決 算)
第12条 当企業体は、業務の委託契約の完了時に決算するものとする。
(利益金の配当の割合)
第13条 決算の結果、利益を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。
(欠損金の負担の割合)
第14条 決算の結果、欠損が生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員が欠損金を負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第15条 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。
(整備事業期間途中における構成員の脱退に対する措置)
第16条 構成員は、xx県及び他の構成員の承認がなければ、当企業体が業務を完成する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち業務途中において前項の規定により脱退したものがある場合においては、残存構成員が共同連帯して業務を完了する。
3 第1項の規定により構成員のうち脱退した者があるときは、残存構成員の出資の割合は、脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成員が有している出資の割合により分割し、これを第8条に規定する割合に加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果、利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。
(構成員の除名)
第16条の2 当企業体は、構成員のうちいずれかが、業務途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及びxx県の承認により当該構成員を除名することができるものとする。
2 前項の場合においては、除名した構成員に対しその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第2項から第5項までを準用するものとする。
(業務期間途中における構成員の破産又は解散に対する措置)
第17条 構成員のうちいずれかが業務期間途中において破産又は解散した場合においては、第16条第2項から第5項までの規定を準用するものとする。
(代表者の変更)
第17条の2 代表者が脱退し若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、従前の代表者に代えて、他の構成員全員及び発注者の承認により残存構成員のうちいずれかを代表とすることができるものとする。
(解散後のかし担保責任)
第18条 当企業体が解散した後においても、当企業体が処理した業務につきかしがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
外 社は、上記のとおり
共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書(構成員数+1通)を作成し、各通に構成員が記名して各自所持する他、情報システム開発等の委託に係る競争入札参加資格審査申請書に1通添付するものとする。
年 月 日
所 在 地
商 号
代 表 者
所 在 地
商 号
代 表 者
所 在 地
商 号
代 表 者