Contract
<契約内容重要事項記載資料>
名 古 屋 税 x x 協 同 組 合
税理士ならびに事務所職員のみなさまのための
“名税大同燦燦プラン”
<こども特約付団体定期保険> (旧 第一グループ保険)
令和4年度
ご加入・ご増額のおすすめ
意向確認のお願い |
お申込みにあたっては、本資料をご覧いただき、保障内容・保険金額・掛金等がご自身のご意向にあっているか必ずご確認ください。 |
組合員・賛助会員各位
令和4年3月
名古屋税理士協同組合
『名税大同燦燦プラン』は、昭和29年の発足以来60年以上の歴史を重ねた『組合員のための福利厚生制度』として ①組合員本人の保障 ②組合員の事務所に勤務する従業員の福利厚生 ③組合員の家族と事務所従業員の家族の生活保障を目的として、組合員各位のご理解とご支持を頂き定着して参りました。
また、保障額も加入目的に応じて 400 万円から 2,500 万円(組合
員・従業員加入の場合)まで 100 万円刻みで加入頂けるよう一層の充実を図っております。
令和4年度も組合員ご本人はもとより、事業所やご家族単位を含めて、多数の組合員の皆様に加入をご検討賜りたく、ご案内申しあげます。
団 体 名 名古屋税理士協同組合
委託保険会社 大同生命保険株式会社
この制度の特 色
1 この制度は、組合員(賛助会員を含む)・従業員のみなさまとご家族の生活保障を目的としております。
2 配偶者・お子さまもご加入できます。
(配偶者・xxxxのみでの加入はできません。)
3 簡単な手続きで、ご加入いただけます。
(健康状態についての告知が必要です。)
4 1年ごとに収支計算し、剰余があれば配当金としてお支払いします。
(収支計算の結果、配当金が0となる年度もありえます。)
5 掛金は損金または必要経費に算入できます。
(法人税基本通達 9-3-5・9-3-6 の 2、所得税基本通達 36-31 の 2、所得税法第 37 条・第 76 条)
〇法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(なお、その掛金は役員・従業員の所得税の対象になりません。)
〇個人事業主が従業員のために負担した掛金は、全額必要経費に算入できます。(なお、その掛金は従業員の所得税の対象になりません。)
〇個人事業主がご自身のために負担された掛金(生計を一にする親族分を含む)は、生命保険料
控除の対象となります。
※記載の税務取扱は、令和4 年3 月現在の税制に基づくものです。
今後、税務の取扱が変わる場合もあり、将来を保証するものではありません。
保障内容と月額掛金
〈ご本人・配偶者〉 (単位:円)
区 分 | 死亡・高度障がい保険金 | 性別 | 15~35歳 | 36~40歳 | 41~45歳 | 46~50歳 | 51~55歳 | 56~60歳 | 61~65歳 | 66~70歳 | |
ご本人 | 2,500万円 | 男 | 2,375 | 3,025 | 4,100 | 5,875 | 8,550 | 12,350 | 18,900 | 28,025 | |
女 | 1,525 | 2,550 | 3,125 | 4,425 | 5,975 | 7,575 | 10,050 | 13,550 | |||
2,400万円 | 男 | 2,280 | 2,904 | 3,936 | 5,640 | 8,208 | 11,856 | 18,144 | 26,904 | ||
女 | 1,464 | 2,448 | 3,000 | 4,248 | 5,736 | 7,272 | 9,648 | 13,008 | |||
2,300万円 | 男 | 2,185 | 2,783 | 3,772 | 5,405 | 7,866 | 11,362 | 17,388 | 25,783 | ||
女 | 1,403 | 2,346 | 2,875 | 4,071 | 5,497 | 6,969 | 9,246 | 12,466 | |||
2,200万円 | 男 | 2,090 | 2,662 | 3,608 | 5,170 | 7,524 | 10,868 | 16,632 | 24,662 | ||
女 | 1,342 | 2,244 | 2,750 | 3,894 | 5,258 | 6,666 | 8,844 | 11,924 | |||
2,100万円 | 男 | 1,995 | 2,541 | 3,444 | 4,935 | 7,182 | 10,374 | 15,876 | 23,541 | ||
女 | 1,281 | 2,142 | 2,625 | 3,717 | 5,019 | 6,363 | 8,442 | 11,382 | |||
2,000万円 | 男 | 1,900 | 2,420 | 3,280 | 4,700 | 6,840 | 9,880 | 15,120 | 22,420 | ||
女 | 1,220 | 2,040 | 2,500 | 3,540 | 4,780 | 6,060 | 8,040 | 10,840 | |||
1,900万円 | 男 | 1,805 | 2,299 | 3,116 | 4,465 | 6,498 | 9,386 | 14,364 | 21,299 | ||
女 | 1,159 | 1,938 | 2,375 | 3,363 | 4,541 | 5,757 | 7,638 | 10,298 | |||
1,800万円 | 男 | 1,710 | 2,178 | 2,952 | 4,230 | 6,156 | 8,892 | 13,608 | 20,178 | ||
女 | 1,098 | 1,836 | 2,250 | 3,186 | 4,302 | 5,454 | 7,236 | 9,756 | |||
1,700万円 | 男 | 1,615 | 2,057 | 2,788 | 3,995 | 5,814 | 8,398 | 12,852 | 19,057 | ||
女 | 1,037 | 1,734 | 2,125 | 3,009 | 4,063 | 5,151 | 6,834 | 9,214 | |||
1,600万円 | 男 | 1,520 | 1,936 | 2,624 | 3,760 | 5,472 | 7,904 | 12,096 | 17,936 | ||
女 | 976 | 1,632 | 2,000 | 2,832 | 3,824 | 4,848 | 6,432 | 8,672 | |||
1,500万円 | 男 | 1,425 | 1,815 | 2,460 | 3,525 | 5,130 | 7,410 | 11,340 | 16,815 | ||
女 | 915 | 1,530 | 1,875 | 2,655 | 3,585 | 4,545 | 6,030 | 8,130 | |||
1,400万円 | 男 | 1,330 | 1,694 | 2,296 | 3,290 | 4,788 | 6,916 | 10,584 | 15,694 | ||
女 | 854 | 1,428 | 1,750 | 2,478 | 3,346 | 4,242 | 5,628 | 7,588 | |||
1,300万円 | 男 | 1,235 | 1,573 | 2,132 | 3,055 | 4,446 | 6,422 | 9,828 | 14,573 | ||
女 | 793 | 1,326 | 1,625 | 2,301 | 3,107 | 3,939 | 5,226 | 7,046 | |||
1,200万円 | 男 | 1,140 | 1,452 | 1,968 | 2,820 | 4,104 | 5,928 | 9,072 | 13,452 | ||
女 | 732 | 1,224 | 1,500 | 2,124 | 2,868 | 3,636 | 4,824 | 6,504 | |||
1,100万円 | 男 | 1,045 | 1,331 | 1,804 | 2,585 | 3,762 | 5,434 | 8,316 | 12,331 | ||
女 | 671 | 1,122 | 1,375 | 1,947 | 2,629 | 3,333 | 4,422 | 5,962 | |||
1,000万円 | 男 | 950 | 1,210 | 1,640 | 2,350 | 3,420 | 4,940 | 7,560 | 11,210 | ||
女 | 610 | 1,020 | 1,250 | 1,770 | 2,390 | 3,030 | 4,020 | 5,420 | |||
900万円 | 男 | 855 | 1,089 | 1,476 | 2,115 | 3,078 | 4,446 | 6,804 | 10,089 | ||
女 | 549 | 918 | 1,125 | 1,593 | 2,151 | 2,727 | 3,618 | 4,878 | |||
配偶者 | 800万円 | 男 | 760 | 968 | 1,312 | 1,880 | 2,736 | 3,952 | 6,048 | 8,968 | |
女 | 488 | 816 | 1,000 | 1,416 | 1,912 | 2,424 | 3,216 | 4,336 | |||
700万円 | 男 | 665 | 847 | 1,148 | 1,645 | 2,394 | 3,458 | 5,292 | 7,847 | ||
女 | 427 | 714 | 875 | 1,239 | 1,673 | 2,121 | 2,814 | 3,794 | |||
600万円 | 男 | 570 | 726 | 984 | 1,410 | 2,052 | 2,964 | 4,536 | 6,726 | ||
女 | 366 | 612 | 750 | 1,062 | 1,434 | 1,818 | 2,412 | 3,252 | |||
500万円 | 男 | 475 | 605 | 820 | 1,175 | 1,710 | 2,470 | 3,780 | 5,605 | ||
女 | 305 | 510 | 625 | 885 | 1,195 | 1,515 | 2,010 | 2,710 | |||
400万円 | 男 | 380 | 484 | 656 | 940 | 1,368 | 1,976 | 3,024 | 4,484 | ||
女 | 244 | 408 | 500 | 708 | 956 | 1,212 | 1,608 | 2,168 | |||
300万円 | 男 | 285 | 363 | 492 | 705 | 1,026 | 1,482 | 2,268 | 3,363 | ||
女 | 000 | 000 | 000 | 531 | 717 | 909 | 1,206 | 1,626 |
年齢 | 71歳 | 72歳 | 73歳 | 74歳 | 75歳 | 76歳 | 77歳 | 78歳 | 79歳 | 80歳 |
男 | 4,401円 | 4,869円 | 5,412円 | 6,042円 | 6,786円 | 7,662円 | 8,697円 | 9,918円 | 11,328円 | 12,921円 |
女 | 2,157円 | 2,403円 | 2,691円 | 3,009円 | 3,354円 | 3,744円 | 4,200円 | 4,752円 | 5,418円 | 6,216円 |
〈70歳6ヵ月を超えて更新される方(300 万円のみ) 〉 (単位:円)
死亡・高度障がい保険金 | 100万円 | 200万円 | 300万円 |
月払掛金 | 70円 | 140円 | 210円 |
〈お子さま〉 (単位:円)
(注)
●上記掛金は概算です。(当団体の被保険者の保険金総額が 100 億円以上 500 億円未満の場合を表示しております)。掛金は保険年度開始後 3 ヵ月以内に確定し、変更が生じた場合は第 1 回目掛金にさかのぼって精算します。
●保険期間終了後、継続更新する場合の掛金は、更新時の保険料率および当団体の保険金総額等に基づいて算出しますので、変更となる場合があります。
●お子さまの掛金は確定した掛金であり上記における精算は生じません。
●掛金はご加入時・更新時の年齢に応じて上記のとおりとなります。
(年齢は満年で計算し、1 年未満の端数については 6 ヵ月を超えるものは切上げて 1 年とし、6 ヵ月以下のものは切捨てます。)
●ご加入は、お1人につき、最高 2,500 万円(ご本人)・800 万円(配偶者)・300 万円(お子さま)が限度です。(超過部分は無効です)
死亡・高度障がい保険金(保障の範囲)
保険期間中に死亡、または効力発生日以後の傷害または疾病により保険期間中に高度障がい状態となられた場合
に、お支払いいたします。高度障がい状態につきましては、P6の<別表>をご参照ください。
ご 加 入 に 際 し て
加 入 資 格
≪共済契約者≫ ※ 掛金は共済契約者が口座名義人となっている銀行口座からのお振替えが必要です。
・当協同組合の組合員(賛助会員を含む)
・当協同組合の組合員(賛助会員を含む)が代表者または役員である法人
※『口座名義人=事業所名=共済契約者』の形態とする。なお組合員(賛助会員を含む)が個人で加入する場合は、事業所名=組合員名(賛助会員名)として取扱う。
≪ご加入者≫
・当協同組合の組合員(賛助会員を含む)
・当協同組合の組合員の事務所に勤務する役員・従業員
・当協同組合の組合員(賛助会員を含む)が代表者または役員である法人に勤務する役員・従業員
・当協同組合の組合員(賛助会員を含む)の配偶者・お子さま
・当協同組合の組合員の事務所に勤務する役員・従業員の配偶者・xxxx
・当協同組合の組合員(賛助会員を含む)が代表者または役員である法人に勤務する役員・従業員の配偶者・お子さま
【組合員(賛助会員を含む)・従業員およびその配偶者】
ご加入対象 | 年齢 | 死亡保険金額 | |
ご本人 | 新規加入・ 増額・更新 | 14歳6ヵ月超70歳6ヵ月以下 | 400万円~2,500万円 |
更新のみ | 70歳6ヵ月超80歳6ヵ月以下 | 300万円のみ | |
配偶者 | 新規加入・増額・更新 | 16歳以上70歳6ヵ月以下 | 300万円~800万円 |
更新のみ | 70歳6ヵ月超80歳6ヵ月以下 | 300万円のみ |
●更新日時点で80歳6ヵ月以下の方は、次回更新日の前日までご継続いただけます。
●更新時に年齢が80歳6ヵ月超となる場合には、更新日の前日をもって自動的に脱退扱いとなります。
●ただし、70歳6ヵ月超の方の更新は300万円に限ります。
【お子さま】
ご加入対象 | 年齢 | 死亡保険金額 | |
お子さま | 新規加入・ 増額・更新 | 2歳6ヵ月超22歳6ヵ月以下 | 100万円~300万円 |
●更新日時点で22歳6ヵ月以下の方は、次回更新日の前日までご継続いただけます。
●更新時に年齢が22歳6ヵ月超となる場合には、更新日の前日をもって自動的に脱退扱いとなります。
●お子さまを加入させるときは、加入資格のあるお子さまを全員加入させてください。
*配偶者・xxxxはご本人と同一戸籍に記載されている方に限ります。
*配偶者・お子さまのみのご加入はできません。
また、ご本人の死亡・高度障がいならびに脱退の際は、配偶者・お子さまも同時に脱退となります。
*配偶者の保険金額は 300 万円~800 万円からお選びください。なお、ご本人の保険金額を超えることはできません。
※「加入申込書」および「告知書」に基づき、委託保険会社が承諾しない場合はご加入になれません。
※過去1年以内に傷病等により医師の治療・投薬をうけたことのある方は、その程度によりご加入できない場合があります。
当組合を脱会されたり会員事業所(勤務先)を退職された場合など加入資格を失われた場合には、ご加入を継続できませんので、脱退いただくこととなります。
保 険 期 間
保険期間は1年間(令和4年7月1日~令和5年6月末日)です。
年度途中でご加入の場合の保険期間は、加入日(効力発生日)から年度末(令和5年6月末日)までとなります。
その後は特にお申し出のない限り、毎年自動的に更新して継続します。
(更新の年齢範囲と保険金額は「加入資格」の項のとおりです。)
※毎年の更新時に被保険者数が所定の数に満たない場合、または加入率等所定の要件を充足していない場合、当制度の更新ができないことがあります。
お申込み締切日と効力の発生日
毎月20日までにお申込みの場合 翌々月1日
毎月21日以降末日までにお申込みの場合 翌々々月1日
※第1回目掛金が、預金口座の残高不足などご加入者の責に帰すべき事由によって口座振替ができなかったときは、効力は発生いたしません。
被保険者の同意確認(加入・増額・減額時)
加入・増額・減額時には、被保険者が保険金の受取人を含めて制度内容について了知し、加入・増額・減額に同意することが必要ですので、お申込みの際は、被保険者の記名・捺印のある各種申込書をご提出いただきます。
掛金のお払込み
掛金は取扱金融機関の口座より、毎月22日(休日の場合は翌営業日)に自動振替いたします。
口座振替ができなかった場合は、次月の振替日に2ヵ月分の口座振替を行いますが、さらに口座振替ができなかった場合は払込期日の属する月の 1 日にさかのぼって脱退としてお取扱いします。
※振替事務は日本システム収納(株)に委託しております。
※お申込み後に金融機関口座の変更があった場合は、すみやかに税理士協同組合事務局または委託保険会社の営業店にご連絡のうえ変更手続きをしてください。
個人情報のお取扱いについて
名古屋税理士協同組合(以下「団体」という。)は、この制度の運営において取得する個人情報(被保険者の氏名・性別・生年月日・健康状態等、事業主の氏名・住所・口座情報等および保険金受取人の氏名・続柄)をこの制度の事務手続き、各種サービスのご案内・提供のために利用します。また、委託保険会社および事務委託会社(日本システム収納株式会社)へ提供します。
委託保険会社は受領した個人情報を、①各種保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い、②その他保険に関連・付随する業務のために必要な範囲で利用します。また、委託保険会社は、上記①の目的の範囲内で、団体、再保険会社および他の保険会社等に提供します。
事務委託会社は、受領した個人情報を、口座振替等による集金代行業務、振込等による送金代行業務、その他の事務代行業務のために、必要な範囲で利用します。
なお、今後、個人情報に変更等が発生した際にも、団体、委託保険会社および事務委託会社においてそれぞれ上記に準じ個人情報が取扱われます。
委託保険会社は、今後変更する場合がありますが、その場合、個人情報は変更後の委託保険会社に提供されます。
-保険金受取人の個人情報のお取扱いについて-
ご指定いただいた保険金受取人(以下、受取人)の個人情報については、上記の被保険者等の個人情報と同様に取扱われますので、お申込みにあたっては、受取人にその旨をご説明いただき、個人情報の取扱いについての同意を取得してください。
-委託保険会社における機微(センシティブ)情報のお取扱いについて-
個人情報のうち保健医療等の機微(センシティブ)情報の利用目的については、保険業法施行規則に基づき、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定しています。
保険金のご請求
保険金のご請求に際しては、名古屋税理士協同組合事務局に備えつけの必要書類によって請求手続きを行ってください。
保険金の請求時には、次の方が請求内容について了知(支払請求書への署名・捺印)していることが必要です。
死亡保険金/労働基準法施行規則第 42 条および第 43 条に定める遺族補償を受けるべき者高度障がい保険金/被保険者
中途加入・脱退の手続き
追加加入や脱退はそのつどお取扱いします。
なお、脱退は毎月末日までに名古屋税理士協同組合事務局または委託保険会社の営業店にご連絡ください。
脱退お申し出の翌月は保障対象となり、掛金の払戻しはいたしません。
<別表>
高度障がい状態とは、次のいずれかにあたる状態をいいます。
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの
2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの<注1>
3.中枢神経系または精神に著しい障がいを残し、終身常に介護を要するもの<注2>
4.胸腹部臓器に著しい障がいを残し、終身常に介護を要するもの<注2>
5.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
8.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
<注 1>「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
<注 2>「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
死亡保険金または高度障がい保険金をお支払いできない場合
・被保険者が加入日から1年以内に自殺したとき
・被保険者の故意により高度障がい状態となったとき
・契約者または保険金受取人が故意に被保険者を死亡させ、または高度障がい状態にさせたとき
・戦争その他の変乱により被保険者が死亡し、または高度障がい状態となったとき
・加入申込の際、故意または重大な過失により、告知事項について事実を記載しなかったり不実の記載をしたとき
次の場合には免責または解除となり、保険金をお支払いできない場合がありますのでお申込みに際し、特にご注意ください。
<注> 増額された場合の増額部分については、上記の「加入」とあるところを「増額」と読替えてください。
詐欺取消、不法取得目的による無効または重大事由による解除
次の場合には保険契約自体が取消、無効または解除となり保険金等をお支払いできません。
・保険契約の締結、更新もしくは復活または被保険者の追加加入の際に詐欺行為があった場合
・保険契約の締結、更新もしくは復活または被保険者の追加加入の際に保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的があった場合
・保険金等を詐取する目的で事故招致をした場合や、契約者、被保険者または保険金受取人が、暴力団関
係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合等
団体定期保険 契約概要
この「団体定期保険 契約概要」は、ご加入の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご加入前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。
当紙面に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項などは、概要や代表事例を示しています。各事項の詳細等については本資料の該当箇所を必ずご確認ください。
商品名称
こども特約付団体定期保険
この商品の特徴について
企業・団体の従業員・所属員等の方について、万一のときの保障を確保するために、団体を契約者として運営する団体保険商品です。
保険期間は1年ですが、更新により一定年齢まで継続してご加入いただくことが可能です。
<団体定期保険(主契約)>
・死亡保険金 ・高度障がい保険金
※保険金額は P2.「保障内容と月額掛金」から
選択してください。
更 新
加入日
令和 4 年 7 月
1年
更新日 更新限度
令和 5 年 7 月 80 歳(更新日現在 80 歳 6 ヵ月まで)
※年度途中でご加入の場合の保険期間は、加入日(効力発生日)から年度末(令和 5 年 6 月末日)まで
となります。
お引受けの条件について
加入資格、選択可能な保険金額ランク、付加される特約の有無および更新可能年齢・更新時の年齢による保険金額制限(自動減額等)などにつきましては契約者(団体)ごとの制度内容により異なります。
詳しくは必ず本資料の該当箇所をご確認ください。
保険金が支払われる場合について
保険金をお支払いする事由の概要は次のとおりです。
・保険期間中に、死亡された場合
・加入日(効力発生日)以後の傷害または疾病によって、保険期間中に、所定の高度障がい状態になった場合
※お支払事由に該当し保険金が支払われた場合には、その保障は消滅します。
高度障がい保険金が支払われた場合には、死亡保険金を重複してお支払いしません。また、死亡保険金が支払われた場合には、その後、高度障がい保険金の請求を受けても、これをお支払いしません。
掛金について
掛金は、毎年の更新時に加入者の加入状況・年齢・保険金総額等に基づき、契約(団体)ごとに算出し変更します。よって、掛金が変更になることがあります。また、お支払方法、お支払経路等も契約(団体)ごとに異なります。詳しくは必ず P2・P4 をご確認ください。
配当金について
この保険は 1 年ごとに収支計算を行い、剰余が生じた場合は配当金をお支払いします。
制度からの脱退について
制度から脱退すると、保障等がなくなります。また、掛金をお払込いただいた期間中は保険契約上の責任を負います。なお、この商品には脱退による払戻金はありません。
死亡保険金受取人について
個別に指定された方が受取人となります。詳細は、加入申込書でご確認ください。
※本人および配偶者の死亡保険金受取人は、死亡保険金の支払事由発生前であれば、団体へのお申し出により変更することができます。
委託保険会社について
委託保険会社については、本資料の最終ページに記載の「委託保険会社」をご確認ください。
団体定期保険 注意喚起情報
この「団体定期保険 注意喚起情報」は、ご加入のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しております。ご加入前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。また、お支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項その他詳細につきましては、本資料の該当箇所を必ずご確認ください。
告知に関する重要事項
正しく告知いただくために重要な事項を記載しておりますので、告知していただく前に必ずご確認いただき、内容ご理解のうえ、告知いただきますようお願いします。
1.健康状態について、ありのままを告知してください。(告知義務)
現在および過去の健康状態などについて、ありのままをお知らせいただくことを告知といい、加入申込者ご本人が告知をしていただく義務があります。告知はxxな生命保険の引受判断のための重要な事項ですので、ご加入のお申込みにあたっては、「加入申込書」および「告知書」で当社がおたずねすることについて事実を正確にもれなく記入(告知)してください。
2.生命保険会社の職員や契約者の職員へお話しいただいても告知したことにはなりません。
生命保険募集人(代理店を含む)や契約者(団体)の職員等は告知受領権がなく、口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんのでご注意ください。
3.傷病歴等がある場合でも、すべてのご加入をお断りするものではありません。
1年
現在および過去の健康状態によっては、ご契約者間、またはご加入者間のxx性を保つため、ご加入をお断りすることもございますが、傷病歴があったとしても、現在の健康状態によってはご加入をお引受できる場合がございます。
4.告知義務に違反された場合、ご契約の全部または一部を解除させていただき、保険金をお支払いできないこ とがあります。
「加入申込書」および「告知書」記載のことがらについて、故意または重大な過失により、事実を告知されな
かったり、事実と異なることを告知された場合「告知義務違反」としてご契約が解除されることがあり、保険金が支払われない場合があります。
※ なお、上記の場合以外にも、ご加入時の状況等により、保険金が支払われない場合があります。
例えば、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として保険金をお支払いできないことがあります。(告知義務違反による解除の対象外となる1年経過後にも取消となることがあります。この場合、すでにお払込みいただいた掛金はお返しいたしません。)
加入資格について
この保険は、団体の所属員であるなどの所定の加入資格を満たしている方以外の方はご加入できません。また、ご加入後に団体を脱会されたり会員事業所(勤務先)を退職された場合など加入資格を失われた場合は、ご加入は継続できません。加入資格の詳細につきましては、P3.「加入資格」を必ずご確認ください。
ご加入のお申込みの撤回(クーリング・オフ制度)
この保険は、団体を契約者とする保険契約であり、被保険者となられる方のご加入のお申し込みにはクーリング・オフの適用がございません。
ご契約の責任開始期について
ご提出された「加入申込書」および「告知書」に基づき、委託保険会社がご加入を承諾した場合に、委託保険会社は所定の「加入日(効力発生日)」からご契約上の責任を負います。具体的な「加入日(効力発生日)」につきましては、P4.「お申込み締切日と効力の発生日」を必ずご確認ください。
生命保険募集人(代理店を含む)には保険への加入を決定し、責任を開始させるような代理権がありません。
脱退による払戻金について
この商品には、脱退による払戻金はありません。
保険金をお支払いできない場合について
次のような場合には、保険金をお支払いできないことがあります。
①免責事由(死亡・高度障がい保険金の場合)
・加入日(効力発生日)以後または復活日以後から1年以内における被保険者の自殺
・契約者、保険金受取人の故意
・戦争その他の変乱
②加入日(効力発生日)前の疾病や不慮の事故
・加入日(効力発生日)前の、疾病や不慮の事故を原因とする場合
※なお、その傷病や不慮の事故等について告知いただいた場合でもお支払いの対象にはなりません。
[イメージ図]
責任開始日
お支払い
対象外
×
お支払い
対象
◎
疾病・不慮の事故の発生
高度障がい状態に該当
疾病・不慮の事故の発生
高度障がい状態に該当
③告知義務違反
・契約者または被保険者から告知していただいた内容が事実と相違し、契約の全部またはその被保険者の部分が告知義務違反により解除された場合
④詐欺取消・不法取得目的による無効
・契約者または被保険者による詐欺の行為を原因として、契約の全部またはその被保険者の部分が取消された場合、または契約者または被保険者に保険金等の不法取得目的があって、契約の全部またはその被保険者の部分が無効とされた場合
⑤重大事由解除
複数の保険金・給付金等の支払事由に該当する可能性について
保険金などのお支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金・給付金などのお支払事由に該当することがありますので、ご不明な点がある場合等には、すみやかに団体窓口にご連絡ください。
・契約者、被保険者または保険金受取人が保険金等を詐取する目的で事故招致をしたときや、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由に該当し、保険契約の全部または一部 が解除された場合
生命保険契約者保護機構について
委託保険会社は、生命保険契約者保護機構に加入しています。万一、保険会社の業務又は財産の状況の変化により、ご加入にあたってお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、生命保険の契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
(お問合せ先)
生命保険契約者保護機構
TEL:00-0000-0000 【月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時~正午、午後1時~午後5時】ホームページアドレス ; https://xxx.xxxxxxxxx.xx/
生命保険協会における「生命保険相談所」について
この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。
(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
(ホームページアドレス;https://xxx.xxxxx.xx.xx/)
なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として 1 ヵ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
保険金・給付金等の支払いに関する手続き等の留意事項
保険金などのご請求は、契約者(団体)経由で行っていただく必要がありますので、保険金のお支払事由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかに団体窓口にご連絡ください。
お支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金・給付金などをお支払いする場合またはお支払いできない場合については、本資料・委託保険会社のホームページ等にも記載しておりますので、併せてご確認ください。
(大同生命保険株式会社ホームページアドレス;xxxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx/)
ご照会について
【制度に関するご照会】
本資料の当ページに記載の契約者(団体)の「お問合せ先」をご確認ください。
【当紙面(「契約概要」、「注意喚起情報」)に関するご要望・苦情等】 大同生命保険株式会社 企業保険サービス課 電話番号:00-0000-0000
<受付時間> 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く。)
個人情報のお取扱いについて
この保険の運営にあたっては、お客さまの個人情報をお取扱いいたします。
ご加入の際には、個人情報のお取扱いの詳細について、P4.「個人情報のお取扱いについて」を必ずご確認いただき、同意のうえお申込みください。
名古屋税理士協同組合
●本制度は、こども特約付団体定期保険を採用し、その運営を大同生命保険株式会社に委託しております。
■委託保険会社
大同生命保険株式会社(70.00%)(事務幹事会社)xx生命保険株式会社(30.00%)
※上記の委託保険会社および委託割合は令和 4 年 3 月時点のものです。委託保険会社は、将来、契約者(名古屋税理士協同組合)の決定により変更される場合があります。(保険期間中でも変更される場合があります)
◎委託保険会社各社は、各ご加入者の加入保険金額のうち、それぞれの割合による保険契約上の責任を連帯することなく負いますので、委託保険会社の業務または財産の状況により、保険金額・年金額・給付金額等の金額が削減されることがあります。
◎委託保険会社は生命保険契約者保護機構に加入しております。
委託保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、生命保険の契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、保険金額・年金額・給付金額等の金額が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
名古屋税理士協同組合
〒464-0841
名古屋市xx区xxxx8丁目14番地(税理士会ビル 4F)電話 052(752)6111
お申込み、お問合せは、委託保険会社の営業店へご連絡ください。
この資料は、令和 4 年 3 月時点の制度内容に基づき記載されており、将来、制度内容は変更することがあります。
11
団-2021-0056-S(2022 年 3 月 22 日)G68 (2022.4-1.55)