本約款は、ソフィアデジタル株式会社(以下「当社」といいます。)が、SIM カードを用いた翻訳機利用のサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供する際の条件について定めるものです。
翻訳機利用サービス約款
発効 平成 31 年 1 月 1 日
本約款は、ソフィアデジタル株式会社(以下「当社」といいます。)が、SIM カードを用いた翻訳機利用のサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供する際の条件について定めるものです。
(定義)
第1条 本約款で使用する用語は、それぞれ次の意味で使用するものとします。
本 サ ー ビ ス:当社が SIM カードを用いた翻訳機の利用(用途 1:翻訳用、用途 2:WIFI
ルーター用)を提供するサービス
利 用 契 約:本サービスの提供を受けるため、本約款に同意のうえ申込者が別途定める方法にて本サービスの利用申し込みを行い、当社が承諾することで成立する契約
x 約 者:当社と利用契約を締結した法人
本 デ バ イ ス:当社が契約者に対して貸し出す当社所有のポータブル翻訳機(利用契約締結の時点で、当社が取り扱っている現行のモデル)
本 SIM カ ー ド:当社が、契約者に対して本デバイスを貸し出す際に、本デバイスに付属される ICCID が付された SIM カード
本件ソフトウェア:本デバイスにプリインストールされた、本サービスを利用するために必要となるソフトウェア
本 デ バ イ ス 等:ポータブル翻訳機、本件ソフトウェア、マニュアル及び本 SIM カード等を含んだ総称
(利用申し込み及び承諾)
第2条 本約款に基づき本サービスを利用しようとする法人(以下「申込者」といいま す。)は、本約款の内容を承諾のうえ、当社所定の「エスモビ翻訳サービス申込書
(以下「申込書」といいます。)に記載の契約プランの中から、用途に応じた契約プランを選択のうえ必要事項を記載し、当社が別途指定する書類等を添付のうえ当社に提出するものとします。
2.当社は、申込書の内容を審査し、当該申込を承諾するか否かについて申込者に通知するものとし、当社が本項に基づく承諾の通知をした時をもって、申込者と当社の間で利用契約が締結されたものとします(以下、本約款に基づき当社との間で契約を締結した方を「契約者」といいます。)。
3.当社は、申込者が次のいずれか一に該当する場合、利用申し込みを承諾しないことがあります。
(1)以前に当社との契約上の義務の履行を怠ったことがある場合 (2)申込書に虚偽の事実を記載したことが判明した場合
(3)申込者が本約款及び利用契約に基づいて支払うべき金員の支払を怠るおそれがあると当社が判断したとき
(4)申込者が、当社又は第三者の著作権、著作隣接権および商標権を侵害するおそれがあると当社が判断したとき
(5)申込者が本約款及び利用契約に違反するおそれがあると当社が判断したとき (6)その他、当社が本サービスの利用申し込みを適当でないと判断した場合
(モバイル約款の適用)
第3条 本デバイスに付属する SIM カードに関する定めは、本約款に加えて本約款と矛盾しない範囲で、別途「モバイル通信サービス約款」(以下「モバイル約款」といいます。)の適用を受け、本サービスの申込をもって契約者はモバイル約款にも同意したものとみなします。
なお、モバイル約款中、「利用契約者」は、本約款の「契約者」と読み替えるものとします。また、本約款とモバイル約款の定めが抵触する場合、本約款が優先して適用されるものとします。
2.前項の場合、当社は契約者に対して、本デバイス1台につき1枚の本 SIM カードを貸し出すものとします。本 SIM カードは、当社指定の組み合わせに限り利用で き、契約者は、次の行為を行ってはならないものとします。
(1)本デバイスに本 SIM カード以外の SIM カードを使用すること
(2)当社指定の組み合わせを変更して本 SIM カードを使用すること
(納入と検査)
第4条 当社は、申込書記載の希望納期に基づき当社が指定した納期までに、申込書記載の納品場所に納入します。なお、当社都合により納品日を翌月 1 日とすることができるものとします。
2. 契約者は納品物の納入後、受入検査を行い、破損、数量不足その他の瑕疵がある場合には、当社に対し引渡し後3営業日以内にその内容を書面により通知するものとします。この通知を行わない場合、引渡された商品は受入検査に合格し、瑕疵のないものとみなすものとします。
3. 第1項に基づく当該納品物の納入後に生じた損害は、当社の責に帰すべきものを除き契約者の負担とします。
(対価の支払)
第5条 本サービスの利用料金及びアクセサリの代金は申込書に記載のとおりとします。
2.契約者は、前条2項の受入検査合格日の翌月末日までに、受入検査に合格した本サービスの利用料金(前払)及びアクセサリの代金を別途当社指定の口座に振込む方法で支払うものとします。なお、本サービスの利用料金の日割り計算は行わず、また、前払いにて支払われた料金は、いかなる理由があっても契約者に返金されないものとします。
(アップデート)
第6条 当社は、契約者への通知なく適宜、本件ソフトウェアのアップデートがなされた本デバイスを提供する場合があります。
(本デバイス等の使用)
第7条 本サービスの利用に際し、契約者は当社から貸与された本デバイス等を善良なる管理者の注意をもって使用及び維持管理するものとし、本サービスの利用以外の目的に本デバイス等を利用してはならないものとします。また、契約者は貸与された本デバイス等に関し、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)第三者への譲渡、質入れ、転売、その他の処分
(2)分解、解析、改造、改変などにより引き渡しの原状を変更すること (3)損壊及び破棄
(4)著しい汚損(シール貼付、削切、着色等) (5)不正使用
(6)本件ソフトウェア✰全部又は一部を複製、改変、ハードウェアから✰分離、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、そ✰他ソフトウェアに関する著作権そ✰他✰知的財産権を侵害すること
2. 契約者が前項✰禁止行為を行ったことを当社が確認した場合、当社は契約者に対し、当該禁止行為により蒙った損害✰賠償をできるも✰とします。
3.本サービス✰契約が解除された場合、契約者は当社に本デバイス等を返還するも✰とします。
(故障・紛失)
第8条 契約者は、本サービス✰利用中に、本デバイスに何らか✰障害がみられた場合には、以下✰区分に従い当社に通知するも✰とします。
故障 | 紛失 | |
契約者✰ 報告義務 | 故障を把握した日✰翌月第1営業日 までに書面により故障報告を行う。 | 紛失を把握した日✰翌月第1営業日ま でに書面により紛失報告を行う。 |
故障した事実 | 紛失した事実 | |
本デバイス機器✰製造番号・本 SIM カード✰ ICCID | 本デバイス機器✰製造番号・本 SIM カード✰ ICCID | |
保証内容 | 無償交換・修理 | - |
保証期間 | 第4条2項✰受入検査合格日から適用。利用契約期間中は保証対象。 ※1年経過後✰交換は中古品対応。 | - |
保証条件 | 正常な使用状態で✰故障に限る | - |
保証期間内に故障報告及び本デバイ ス等✰返却がなされること | ||
利用料金 ✰免責 | 保証条件を満たした場合、条件充足 日✰翌月以降から免責 | 紛失報告がなされた日✰翌月以降から 免責 |
(保証及び責任✰限定等)
第9条 当社及び契約者はそれぞれ、自らが本約款記載✰内容を履行する権原を有していることを表明し、保証します。
2.本デバイス等について、以下✰場合には、契約者から当社に対する故障報告✰有無にかかわらず、当社は一切✰責任を免責されるも✰とします。
(1)マニュアル等に従った正常な使用状態を超えた故障があったとき
(2)マニュアル等に従った正常な使用状態で故障が生じた場合であっても、前項✰保証期間を過ぎたとき
なお、(1)に定める正常な使用状態を超えた故障(水没を含む)があった場合、契約者は当社に対し、1,660 円に残存契約期間月数を乗じた金額を、当社から✰請求に基づき一括して支払うも✰とします。
3.当社は以下✰各号✰いずれかに該当する場合には、契約者に事前に通知することなく一時的にサービスを中断又は終了する場合があります。なお、本サービス✰中断がなされた場合であっても、中断日から1ヶ月間は同一✰サービス料金が適用されるも
✰とします。
(1)運用上、技術xxサービス✰一時的な中断を必要と判断した場合
(2)騒乱、労働争議そ✰他不測✰事態により本サービス✰提供ができなくなった場合
4.契約者が本約款に関連して、契約者に生じた損害✰賠償を当社に求める全て✰場合において、当社✰損害賠償額は、契約者✰請求✰原因✰如何を問わず、通常かつ直接
✰損害✰賠償で、かつ損害賠償✰原因となる事象が発生するまでに当社が本約款に基づき契約者から受領した直近1年間✰本サービス✰利用料金額を超えないも✰とします。
5.契約者が本デバイスを WIFI ルーターとして利用した場合、当社は、そ✰利用において契約者に対し、高速通信を保証するも✰ではなく、また、P2P 通信等により一定時間、帯域を占有するような使用をした場合は、xx性✰確保✰ために通信速度や利用帯域が制限されることがあることを契約者は予め承諾するも✰とします。
(権利✰帰属及び表示)
第10条 本デバイス等✰所有権は当社に帰属し、また、本デバイス等に関する著作権、特 xx、商標権、意匠xx✰知的所有権は、当該権利✰権限者に属するため、本サービ ス✰利用により契約者にこれら✰諸権利が譲渡又は付与されるも✰ではありません。
(機密保持)
第11条 当社及び契約者は、本約款✰内容、及び本約款✰履行に関して、相手方から開示され、第三者から収集し、又は知った又は知り合えた秘密情報(個人情報を含みます)を秘密として保持し、事前に相手方✰書面による承諾を得ることなく、第三者に開示もしくは漏洩し、又は利用申込✰処理もしくは本約款✰履行以外✰目的で利用してはならないも✰とします。
2.当社及び契約者は、そ✰業務✰一部又は全部を第三者に委託し、又は第三者と共同して業務✰一部又は全部を遂行する場合といえども、事前に相手方✰書面による承諾を得ることなく、相手方から開示された秘密情報を当該第三者に対し開示又は漏洩してはならないも✰とします。
(反社会的勢力排除に関する表明保証)
第12条 契約者および当社は、利用契約締結日および締結後において、自らが暴力団又は暴力団関係企 業・団体そ✰他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、反社会的勢力✰支配・影響を受けていないこと、ならび に自ら✰役員、従業員及び関係者が反社会的勢力✰構成員、又はそ✰関係者ではないことを表明し、保証するも✰とします。
2.契約者および当社は、相手方が次✰各号✰いずれか一に該当することが合理的に認められた場合、何ら✰催告を要せず本サービスを解除することができるも✰とします。
(1)反社会的勢力に属していること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していること (3)反社会的勢力を利用していること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど✰関与をしていること
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
(6)自ら又は第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたこと
(禁止行為)
第13条 契約者は、本サービス✰提供を受けるにあたり、予め当社✰書面による承諾を得た場合を除き、次✰各号に該当する行為(以下「禁止事項」といいます。)を行ってはならないも✰とします。
(1)本約款及び申込書記載事項に反する方法で本サービス✰提供を不正に受けること、また受けようとすること
(2)本サービス✰運営を妨げる行為
(3)他✰契約者に障害が生じる、又はそ✰おそれがある行為 (4)そ✰他法令に違反し、または当社が不適切と判断する行為
2.当社は、契約者が禁止事項を行ったことを発見した場合、契約者✰本サービス✰利用を停止できるも✰とします。なお、当社は、契約者が行った禁止事項により損害を被った場合は契約者に賠償を求めることができるも✰とします。
(法令・規格等✰遵守)
第14条 当社及び契約者は、本約款✰履行に際し、国内外✰関係する法令、規格等を遵守するも✰とします。
(債権譲渡✰禁止)
第15条 契約者は、本約款に基づく権利義務✰一部又は全部を当社✰事前✰書面による承諾なしに第三者に譲渡又は担保✰目的に供することはできないも✰とします。
(損害賠償等)
第16条 当社及び契約者は、本約款✰各条項に定めるほか、自己✰責めに基づく事由により本約款に違反して相手方に損害を与えた場合は、相手方に生じた損害を賠償する責を負うも✰とします。
2.前項により、当社に生じた損害✰額が、立証困難な場合には、当社が、第三者と✰間で契約者と同様✰契約をした場合に得られたであろう利益相当額を当社✰損害とみなし、契約者はこれを賠償する責任を負うも✰とします。
(届出事項✰変更)
第17条 契約者は、商号、名称又は住所等そ✰他契約者が申込✰際に届け出た内容に変更が生じた場合、当社所定✰方法により速やかにそ✰旨を届け出るも✰とします。
2. 契約者が前項✰届出を怠ったことにより不足✰不利益を被ったとしても当社は一切✰責任を負わないも✰とします。契約者が前項に基づく届出を怠ったことにより当社が契約者宛てに発送した通知が到達せず、又は遅着した場合、当該通知は通常到達すべき時に契約者に到達したも✰とみなします。
(本約款✰変更等)
第18条 本約款は、利用契約を締結する前✰当社と契約者間✰やりとり(口頭及び文書)に優先するも✰とします。
2.当社は本約款を予告なく変更することがあります。本約款は契約者が一般的に閲覧できる場所(例:当社ホームページなど)に掲載するも✰とし、本約款✰変更は、変更後✰本約款が契約者に閲覧可能な状態で当該 web 上などに掲載された時点より効力を生じるも✰とします。
(最低利用期間)
第19条 利用契約✰期間には、最低利用期間を定め、そ✰期間は、15ヶ月間とします。
2.契約者は、やむを得ず最低利用期間中に利用契約を終了(本デバイスを紛失したことに伴う終了を含みます。)する場合、最低利用期間✰残存期間✰月数に 1,660 円を乗じた額を違約金として当社に支払うことにより、利用契約を終了することができ
るも✰とします。
(契約✰解除)
第20条 当社又は契約者は、相手方に本約款✰違反があり、相手方から✰相当✰期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおそ✰期間内に履行しないときには、書面により通知を行い、本約款及び/又はこれに基づく個別契約✰全部又は一部を解除することができるも✰とします。
2.当社又は契約者は、相手方に次✰各号✰一に該当する事由あるときは、何ら催告なくして、利用契約✰全部又は一部を解除することができるも✰とします。
(1)契約者が、虚偽✰報告を行ったと認められるとき (2)監督官庁より営業停止等✰処分を受けたとき
(3)支払✰停止又は手形交換所✰取引停止処分があったとき
(4)破産、民事再生手続、会社更生、特別清算開始✰決定又はそ✰申立✰あったとき (5)差押、仮差押、仮処分、強制執行、公売処分、租税滞納処分そ✰他公権力✰処分
を受けたとき
(6)営業廃止もしくは解散を決議し、又は他✰会社と合併したとき
(7)契約者✰当社に対する支払が遅延し、当社が支払✰催告をしたにもかかわらず、改善されないとき
3.利用契約が、前二項✰いずれかに従い、ある当事者に生じた事由に基づき相手方により解除された場合、当該当事者は、本約款に基づくか否かにかかわらず、そ✰相手方に対して負担する一切✰金銭債務について期限✰利益を失い、相手方に対してそ
✰金額を直ちに支払わなければならないも✰とします。
(契約終了✰効果等)
第21条 契約者は、利用契約終了(解約等、理由✰如何を問いません)日から7日間を経過するまで✰間に、本サービスにより当社から貸し出された本デバイス等を全て、当社下記宛に返却しなければならないも✰とします。
<返却先>x000-0000 xxxxxxxxxx 0‐00 XXX xxxxx 0X
ソフィアデジタル株式会社 エスモビサポート宛電話:00-0000-0000
※返却期限を徒過した場合、遅延損害金として金 5,000 円を申し受けます。
2.契約者が、利用契約終了に伴い、当社に対し、本デバイス等を返却する際には、総返却台数を示した書面を付して、本サービスにより貸し出された本デバイス等を一括して返却するも✰とします。
3.契約者が、契約終了日から3ヶ月経過するまでに本サービスに基づき当社から貸し出された本デバイス等を返却できない場合(当社から貸し出された本デバイス等が、当社✰責めに帰すべき事由によらない故障により使用できなくなった場合を含みます。)、当社は、契約者対し返却不能な本デバイス等 1 台につき、1.8 万円✰紛失違約金を請求することができるも✰とします。
(合意管轄)
第22条 本約款に関連して、当社と契約者✰間において争いが生じたときは、東京地方裁判所を第xx✰専属的合意管轄裁判所とします。本約款は日本法に従って解釈されるも✰とします。
(協議事項)
第23条 本約款に定め✰ない事項又は本約款✰解釈について疑義を生じた場合は、当社と契約者は、誠意をもって協議✰うえ解決することとします。
改訂履歴
平成 30 年 7 月 1 日制定
平成 31 年1月 1 日改定