マジモバ Wi-Fi 通信サービス 利用規約
エックスモバイル株式会社
マジモバ Wi-Fi 通信サービス 利用規約
令和 6 年度 9 月 12 日版
エックスモバイル株式会社(以下、「当社」といいます。)は、“マジモバ Wi-Fi 通信サービス”に関する利用規約(以下、「本規約」といいます。)を以下のとおり定め、これにより“マジモバ Wi-Fi 通信サービス”(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
第xx 総則 第 1 条(定義)
本規約における用語を以下のとおり定義します。
(1) 「本サービス」とは、本規約に基づいて提供される当社のサービスの総称をいいます。
(2) 「本契約」とは、マジモバ Wi-Fi 通信サービス契約(本サービスの利用に関する契約)をいい、本規約(別紙を含みます。)及びその他の本サービスに関する諸規定から構 成されます。
(3) 「契約者」とは、本サービスの契約者をいいます。
(4) 「携帯電話事業者」とは、当社と直接又は間接にワイヤレスデータ通信及び回線交換サービスの提供にかかる相互接続協定その他の契約を締結している携帯電話事業者をいいます。
(5) 「マジモバ Wi-Fi 端末機器」とは、本サービスの利用に当たって、当社により販売されるデータ通信機器類、その他付属品類等の必要機器類一式をいいます。
(6) 「ワイヤレスデータ通信」とは、携帯電話事業者が提供する無線データ通信パケット交換方式により符号の伝送を行うためのものをいいます。
(7) 「ユニバーサルサービス料」とは、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。
(8) 「契約者回線」とは、本契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線をいいます。
(9) 「自営端末機器」とは、契約者が本サービスを利用するため自ら用意する端末機器
(当社が契約者に対して販売した機器も含みます。)をいいます。
(10) 「協定事業者」とは、当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。
(11) 「消費税相当額」とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
(12) 「電話リレーサービス料」とは、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第 53 号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則
(令和2年総務省令第 110 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。
第 2 条(契約の単位)
1. 当社は、本サービスにかかる1の申込みごとに1の契約を締結するものとします。
2. 契約者は、本サービスについて、複数の本契約を申し込むことが出来るものとし、その上限契約数は、個人契約の場合は 5、法人契約の場合は当該法人の社員(パート・アルバイト等の非xx雇用社員を含みません。)数と同数とする。ただし、当社による与信判断及び当社における方針等により契約数の制限をかける場合があります。
第 3 条(本規約)
1. 契約者は、本規約及びその他の本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものとします。
2. 当社は本規約及びその他の本サービスに関する諸規定を変更することがあります。この場合には、本サービスの利用条件は変更後の規約によります。
第 4 条(本サービスの申込み及び提供開始)
1. 本契約は、本サービスの利用希望者が本規約に同意の上で、当社が別途定める手続に従い本サービスへの申込みをし、当社が当該希望者を本サービスの契約者として登録した時点をもって成立するものとします。
2. 本サービスへの申込みをする者(以下、「申込者」といいます。)は、本人確認(氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)のために当社が別途定める書類を、当社が定める期日までに提示する必要があります。
3. 契約者が支払うべき本サービス利用料金等(別紙第 2 の 1 に定める基本利用料金、別紙第 3 の 2 に定める各種手数料及びその他別紙に定める料金を指します。以下同じとします。)の請求開始基準日となる本サービス提供開始日は、当社が指定するものとします。
4. 当社は、申込みがあった時は、これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込者が本契約上の債務の支払いを怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2) 申込者が第 16 条(利用停止)第 1 項各号の事由に該当するとき
(3) 申込者が、申込み以前に、当社が提供するサービス(本サービスを含みます。)につき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除したことがあるとき
(4) 申込みに際し、当社に対し殊更虚偽の事実を通知したとき
(5) 申込みに際し、申込者が支払方法として正当に使用することが出来ないクレジットカードを指定したとき
(6) 申込者が、申込者において支払方法として指定したクレジットカードの名義人と異なるとき
(7) 本条第 2 項において、申込者の本人確認が出来ないとき
(8) 申込者が 18 歳未満であるとき
5. 当社は、前項の規定により申込みを承諾しなかったときは、申込者に対しその旨を通知します。
6. 当社は、第 4 項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。申込者が当社の求める書類の提出を行わない場合、承諾を留保又は拒絶するものとします。
7. 契約者は、本サービス利用契約の申込の際当社に通知した情報に変更がある場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に届け出るものとします。
第 5 条(権利の譲渡制限等)
1. 契約者が、本契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。ただし、エックスモバイルサポートデスク(000-0000-0000 受付時間: 10:00~18:00 年末年始及び弊社 指定休業日を除きます。以下、「当社サポートデスク」といいます。)への通知を行うことにより、3 親等以内の家族間に限り名義変更を可能とします。
2. 契約者は本サービスを再販売する等して、第三者に本サービスを利用させることはできません。
第二章 本サービス第 6 条(通信区域)
1. 本サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域のとおりとします。本サービス
は接続されている自営端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り利用することがxxxx。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことが出来ない場合があります。
2. 前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除き、本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第 7 条(通信の制限)
1. 当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、又は、携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定若しくは、携帯電話事 業者若しくは協定事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事 業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
2. 前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することができません。
第 8 条(通信時間等の制限)
1. 前条の規定による場合の他、通信が著しく輻輳するときは、当社は通信時間又は特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
2. 前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保若しくは秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱う為、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(当社、協定事業者又は携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)をとることがあります。
3. 海外では、1GB をサービスエリアの国(又は地域)ごとに定められた金額(別紙第 7)で利用できます。1GB を超過した場合は通信速度を 384kbps に制限されます。
4. 当社は、契約者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、帯域を継続的かつ大量に占有する通信について通信速度の制限(128kbps)、若しくは切断することがあります。
5. 本条に基づき通信時間等の制限、通信の停止が行われる場合、契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することは出来ません。
6. 当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信に係る情報の収集、分析及び蓄積を行うことがあります。
第 9 条(通信速度等)
1. 当社が本サービス上に定める通信速度はベストエフォート方式を採用しています。
2. 前項の通信速度は、実際の通信速度を示すものではなく、接続状況、契約者が使用する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、通信速度が低下するものであることを、契約者は了承するものとします。
3. 当社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
4. 契約者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、デー タ、情報等が破損又は滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
第 10 条(契約者の禁止事項)
契約者は本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 他人の知的財産権その他の権利を侵害する行為。他人の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為
(2) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を著しく毀損する行為
(3) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為又はこれを誘発若しくは扇動する行為
(4) わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為
(5) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結び付く、若しくは結びつくおそれの高い行為、未承認医薬品等の広告を行う行為、又は貸金業を営む登録を受けずに金銭の貸し付けの広告を行う行為
(6) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(7) 他人のウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(8) 自己の契約者識別番号を他人と共有し、又は他者が共有しうる状態に置く行為
(9) 他人になりすまして本サービスを使用する行為(他の契約者の契約者識別番号を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます)
(10) コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(11) 掲示板等(SNS、ネットニュース、メーリングリスト、チャット、SMS 等を含みます。以下同じとします)において、当該掲示板等の管理者の意向に反する内容又は様態で、宣伝その他の書き込みをする行為
(12) 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘のメール等を送信する行為
(13) 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメール等(嫌がらせメール)を送信する行為
(14) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(15) 違法行為(拳銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請け負い、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含みます。)する行為
(16) 人の殺人現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(17) 人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(18) 犯罪や違法行為に結び付く、又はそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(19) その他、公序良俗に違反し、又は他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(20) 他人の施設、設備又は機器に権限なくアクセスする行為
(21) 機械的な発信等により、長時間又は多数の通信を一定期間継続して接続する行為
(22) 他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、又はそれらの運営を妨げる行為
(23) その行為が前各号のいずれかに該当する事を知りつつ、その行為を助長する態様で掲示板等に書き込みを行う又はリンクを貼る行為
(24) 多数の不完了呼を故意に発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれのある行為
(25) 本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対して自動電話ダイアリングシステムを用い又は合成音👉若しくは録音音👉等を用いて、商業的宣伝や勧誘など行う行為
(26) 自動電話ダイアリングシステムを用い又は合成音👉通信若しくは録音音👉等を用い、
第三者が嫌悪感を抱く音👉通信をする行為
(27) SIM カードに登録されている電話番号、その他の情報を変更又は消去する行為
(28) 位置情報を取得することが出来る自営端末機器を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、当該他人のプライバシーを侵害する行為、又はそのおそれのある行為
(29) その他、法令若しくは公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害する行為
(30) 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為第三章 マジモバWi-Fi 端末機器
第 11 条(マジモバWi-Fi 端末の貸与)
1. 当社は、マジモバWi-Fi 通信サービスの提供に際して、契約者又は利用者(以下、総称して「契約者」といいます。)に対し、マジモバ Wi-Fi 端末を貸与します。この場合において、貸与するマジモバWi-Fi 端末の数は、1 つのサービス契約につき 1 つとします。
2. 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するマジモバ Wi-Fi 端末を変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
第 12 条(マジモバWi-Fi 端末の返還)
1. 契約者は、以下の場合において、当社所定の方法によりマジモバ Wi-Fi 端末を当社指定場所へ当社が指定する期日までに返還するものとします。なお、返還においては追跡可能な宅配又は郵便を使用するものとします。この場合、その返還に要する費用は、契約者が負担するものとします。
(1) マジモバWi-Fi 端末の貸与にかかる本サービスの契約解除があったとき。
(2) その他、契約者がマジモバWi-Fi 端末を利用しなくなったとき。
(3) 端末補償による端末交換をおこなったとき。
2. 当社は、前項の返還に際して、お客様がマジモバ Wi-Fi 端末以外の私物等を同梱した場合であって、当該私物等が当社に到着して 90 日間が経過したときは、お客様が当該私物等の所有権を放棄したものとみなし、当該私物等を任意に処分できるものとします。
3. 契約者は、前条の規定により、当社がマジモバ Wi-Fi 端末の変更を行った場合、変更前のマジモバWi-Fi 端末を返還するものとします。
4. 契約者は第 1 項の場合において、契約者がマジモバ Wi-Fi 端末を返還しなかったとき、又は、追跡可能な宅配又は郵便を使用せず返還した結果、マジモバ Wi-Fi 端末を当社が受領できなかった場合、「別紙 第 5 マジモバWi-Fi 端末機器損害金について」に規定される金額を当社に支払うものとします。
〒106-6222
xxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxxxxxxxxx00 x X HOLDINGS 内エックスモバイル株式会社 端末返却係
第 13 条(マジモバWi-Fi 端末機器利用にかかる契約者の義務)
契約者は、マジモバ Wi-Fi 端末機器について次の事項を遵守するものとします。
(1) 善良なる管理者の注意をもってマジモバWi-Fi 端末機器を使用管理すること。
(2) マジモバ Wi-Fi 端末機器について変更し、分解(一部の部品を取り外すことも含みます。)し、若しくは損壊し又はその設備に線条その他の導体等を接続する等の改造を行わないこと。ただし、天災事変その他の事態に際してマジモバ Wi-Fi 端末機器を保護する必要があるときはこの限りではありません。
(3) マジモバ Wi-Fi 端末機器に登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更又は消去しないこと。
(4) 第三者による不正使用等による通信であっても、契約者回線を利用して行われた通信は、全て契約者によって行われたものとみなし、契約者が本サービス利用料金等を負担するものとします。
第 14 条(契約者識別番号の登録等)
契約者の契約者識別番号の登録等は、携帯電話事業者の定める約款に従い、当社が協定事業者を通じて携帯電話事業者に取次ぎます。
第 15 条(自営端末機器)
1. 契約者は、自己の費用と責任において自営端末機器を準備し、適切に維持するものとします。また、自営端末機器のうち、スマートフォン等の移動無線装置については無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)に適合するよう維持するものとします。
2. 契約者は、自営端末機器が電気通信事業者法及び電波法関係法令が定める技術基準
(以下、「技術基準」といいます。)に適合しない場合、当該自営端末機器での本サービスの利用をできないものとします。
3. 当社は、前項の場合において、契約者又は第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
4. 契約者は、マジモバ Wi-Fi 端末盗難紛失は毀損した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。当社は、マジモバ Wi-Fi 端末難紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、一切の責任を負わないものとします。
5. 契約者は、自営端末機器が契約者回線に接続されている場合に、別紙第 4 に定めるマジモバ Wi-Fi 端末機器補償サービスを利用するときは、事前に当該自営端末機器に故障のないことを確認しておくものとします。
6. 当社は、マジモバ Wi-Fi 端末機器の不具合・故障、滅失、焼失、盗難又は紛失に起因して生じた損害等について、一切の責任を負わないものとします。
7. 本条に基づく利用者による管理責任は、契約者が負うものとします。
第四章 提供の中断、一時中断、利用停止及び解除第 16 条(提供の中断)
1. 当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。
(4) 当社又は携帯電話事業者若しくは協定事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
(5) 第 7 条(通信の制限)又は第 8 条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき
2. 当社は、前項に基づく利用の中断について、損害賠償又は本サービス利用料金等の全部又は一部のご返金はいたしません。
第 17 条(契約者からの請求による利用の一時中断)
1. 当 社 は 、 契 約 者 か ら 、 エ ッ ク ス モ バ イ ル お 問 い 合 わ せ フ ォ ー ム
(xxxxx://xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx-xxxxxxxx/ 以下、「当社お問い合わせフォーム」といいます。)又は当社サポートデスクを通じて請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2. 前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた契約者が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、当社お問い合わせフォーム又は当社サポートデスクを通じて請求を行うものとします。
3. 本サービスの利用の一時中断及び当該利用の一時中断の解除の手続は、請求を受け付
けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続完了までに生じた本サービス利用料金等は契約者による利用であるか否かにかかわらず、契約者の負担とします。
4. 本サービスの利用の一時中断があっても、本サービス利用料金等は発生します。
第 18 条(利用停止)
1. 当社は、本サービスの仕様として本規約に定める場合の他、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 本サービス利用料金等その他の債務について、別紙第 2 の 3、別紙第 3 の 3 及び別紙第 7 の 3 において当社が指定する期日(以下、「支払期日」といいます。)を経過してもなお支払わないとき(当社が定める方法による支払のないとき、及び、支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)
(2) 本サービスに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判明したとき
(3) 契約者が当社に届け出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、又は、届出のなされた内容が事実に反することが判明したとき
(4) 第 4 条(本サービスの申込み及び提供開始)第 2 項に定める本人確認に応じないとき
(5) 第 13 条(自営端末機器)の規定に違反し、本サービスを技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき
(6) 当社の業務又は本サービスにかかる電気通信設備(マジモバ Wi-Fi 端末機器を含みます。)に支障を及ぼし、又は故障を及ぼすおそれのある行為を行ったとき
(7) 本サービスを他の契約者に重大な支障を与える態様で使用したとき
(8) 本サービスを違法な態様で使用したとき
(9) 前各号のほか、本規約の定めに違反する行為を行ったとき
(10) 口座振替による決済について、口座振替登録手続が本契約締結時より1ヶ月経過しても完了しないとき
2. 前項に基づく本サービスの提供の停止があっても、本サービス利用料金等は発生します。
3. 当社は、第 1 項に基づく本サービスの提供の停止について、損害賠償又は本サービス利用料金等の全部若しくは一部のご返金はいたしません。
第 19 条(当社による本契約の解除)
1. 当社は、前条(利用停止)第 1 項の規定にかかわらず、同項各号の規定のいずれかに 該当する事実が存在する場合に、利用停止をせずに本契約を解除することがあります。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、契約者について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始又はこれらに類する倒産手続開始の申立を受け、又は契約者自らが申立を行ったことを知ったときは、直ちに本契約を解除することができます。
第 20 条(解約)
1. 契約者は、マイページにおいて本契約を解約することができるものとします。理由の如何を問わず、別紙第 1 の 2 に定める契約期間内に解約した場合(次条(初期契約解除)に定める初期契約解除により解約した場合を除きます。)、別紙第 4 の 2 に定める解約事務手数料をお支払いいただきます。
2. 前項に定める解約手続に基づく本契約の終了時点は、解約手続が完了した時点を含む解約期間の締切時点が属する月の末日とし、解約期間は毎月 25 日 18 時 30 分(日本時間)をもって締め切ります。ただし、本契約の終了後ワイヤレスデータ通信の利用が可能な場合で、かつ当該機能の利用が確認された場合にあっては、本契約の終了にか
かわらず、契約者は本サービス利用料金等を支払うものとします。
3. 本サービス(端末)の修理若しくは交換に際して、修理若しくは交換対応後の本サービス(端末)を受領いただけない場合は、別途当社の指定する期日をもって本サービスを解約するものとします。
第 21 条(初期契約解除)
1. 契約者は、契約後に交付される契約書面を受領した日又は本サービス提供開始日のど ちらか遅い方から起算して 8 日を経過するまでの間、当社サポートデスクへ電話によ り連絡又は当社サポートデスク(〒106-6222 東京都港区六本木 3-2-1 住友不動産六本 木グランドタワー22 階X HOLDINGS 内エックスモバイル株式会社サポートデスク)宛 に書面(契約者の①住所、②氏名、③電話番号等の連絡先、④契約者番号、⑤契約者 回線番号及び⑥別紙第 1 の1記載の本サービスの名称並びに、⑦本契約を解除する旨 を記載したもの。)を送付し通知することにより、本契約を解除することができるも のとします(当該解除の効力は上記連絡をした時又は書面を発した時に生じます。)。ただし、法人・その他の団体向けの契約は対象外です。
2. 本契約が前項に基づき解除された場合、当社は、解除までの期間に提供した本サービス利用料金等の支払いについて、電気通信事業法が定める範囲内において、契約者に請求することができるものとします。
3. 契約者等は、第 1 項に基づき初期契約解除の連絡をした日又は書面を発した日から起 算して 8 日以内に、マジモバWi-Fi 端末機器及びその外箱を含めた同梱物一式が下記 住所へ到着するよう発送するものとします(追跡可能な宅配又は郵便を使用するもの とし、その発送に要する送料等の費用は契約者等が負担するものとします。)。返却 されたマジモバWi-Fi端末機器が故障・破損している場合、上記期限内にマジモバWi- Fi 端末機器及びその外箱を含めた同梱物一式が返却されなかった場合は、当社は、別 紙第 5 に定めるマジモバ Wi-Fi 端末機器損害金を請求できるものとします。この場合、契約者は別紙記載の通則が定める支払方法により支払を行うものとします。
4. 契約者は、当社が初期契約解除について不実のことを告げたことにより契約者が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって第 1 項に定める期間を経過するまでに本契約を解除しなかった場合は、改めて本契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、当社サポートデスクへ電話により連絡又は書面により通知(書面による通知の方法は、第 1 項に定める方法により行うものとします。)することにより、本契約を解除することができます。
〒106-6222
東京都港区六本木 3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー22 階 X HOLDINGS 内エックスモバイル株式会社 端末返却係
第五章 料金
第 22 条(料金の計算等)
本サービス利用料金等の計算方法及び支払方法は、別紙に定めるところによります。
第 23 条(割増金)
契約者が本サービス利用料金等の支払いを不法に免れた場合、契約者は、当社の請求に従い、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙第 7 の 2 により非課税とされている
海外利用料金にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払うものとします。
第 24 条(延滞利息)
契約者が本サービス利用料金等その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期 日を経過してもなお支払わない場合、契約者は、支払期日の翌日から実際に支払がなされ た日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払う ものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。
第六章 損害賠償
第 25 条(本サービスの利用不能による損害)
1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本契約に係る電気通信設備(マジモバ Wi-Fi 端末機器を含みます。以下本章において同じとします。)による全ての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、契約者に生じた損害を賠償します。
2. 本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間に満たない部分は切り捨てるものとします。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する基本利用料金、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料及び有料の付加機能サービスに別途加入している場合は当該付加機能サービス等の月額料の日割り額の合計額を、前項における「契約者に生じた損害」とみなします。
3. 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の規定は適用しません。
第 26 条(免責)
1. 電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されているデータ、情報等の内容等が変化又は消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた 場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その 損害を賠償する責任を負いません。
2. 契約者において、本規約の変更等により自営端末機器の改造又は変更を要することとなる場合であっても、当社は、その改造又は変更などに要する費用については負担しません。
第 27 条(損害賠償額の上限)
1. 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、当社は、予見可能性の有無にかかわらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害及び逸失利益については、一切責任を負わないものとします。
2. 当社による損害賠償額の総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した本サービス利用料金等の額を上限とします。ただし、当社に故意若しくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。
第七章 保守
第 28 条(当社の維持責任)
当社は、当社の電気通信設備(マジモバ Wi-Fi 端末機器を含みます。)を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第 29 条(契約者の維持責任)
1. 契約者は、自営端末機器を、当社の定める技術基準及び技術的条件に適合するよう維持するものとします。
2. 前項の規定によるほか、契約者は、自営端末機器(移動無線装置に限ります)を無線設備規則に適合するよう維持するものとします。
第 30 条(契約者の切分責任)
契約者は、自営端末機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末機器に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をするものとします。
第 31 条(修理又は復旧)
当社は、当社の設備した電気通信設備(マジモバ Wi-Fi 端末機器を除きます。)が故障し、又は滅失した場合はすみやかに修理し、又は復旧するものとします。ただし、24 時間以内の修理又は復旧を保証するものではありません。
第 32 条(保証の限界)
1. 当社は、契約者による契約者回線の利用に関し、当社の電気通信設備(マジモバ Wi- Fi 端末機器を含みます。)を除き、相互接続点等を介し接続している電気通信設備等にかかる通信の品質を保証することはできません。
2. 当社は、インターネット及びコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準及びネットワーク自体の高度な複雑さにより、現在の一般的技術水準をもっては本サービスに瑕疵のないことを保証することはできません。
第 33 条(サポート)
1. 当社は、契約者に対し、本サービスの利用に関する当社が定める内容の技術サポートを提供します。
2. 当社は、前項に定めるものを除き、契約者に対し、保守、デバッグ、アップデート又はアップグレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。
第八章 雑則
第 34 条(位置情報の送出)
1. 当社は、法律、政令、通達、規則、命令、条例、ガイドラインその他の規制に基づき、第三者(警察等の捜査機関を含むがこれに限られません。)に対し、契約者等の位置 情報(契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下 本条において同じとします。)を提供する場合がございます。
2. 当社は、前項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。
第 35 条(情報の収集)
当社は、本サービスに関し、契約者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用することがあります。契約者は、契約者から必要な情報が提供されないことにより、当社が十分な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
第 36 条(個人情報の取扱い)
1. 当社は、契約者の個人情報について、次の利用目的で利用します。
(1) 当社事業における商品・サービスの提供のため
(2) 当社事業における商品・サービスのお知らせ及び斡旋のため
(3) 企業 PR 活動、各種事業に関するアンケート調査、モニター調査、お客様からのお問い合わせへの回答のため
(4) 当社事業におけるサービス用機器・設備等の設置、修理、点検、アフターサービスのため
(5) 当社事業における商品・サービスをより良く充実したものにし、これらをお客様に提供するため
(6) 本サービスにおいて当社と提携している株式会社ドン・キホーテ及びそのグループ企業における本サービス並びに株式会社ドン・キホーテ及びそのグループ企業のサービスの向上及び各事業の遂行のため
(7) 本条第2項及び第 3 項の第三者提供のため
(8) その他、お客様との取引・契約を適切かつ円滑に履行するため
2. 当社は、契約者の個人情報について、当社の「個人情報の取り扱いに関する方針」(https://xmobile.ne.jp/privacy/ )記載のとおり、第三者に提供する場合があります。
3. 当社は、契約者の個人情報について、次のとおり、下記会社に対して第三者提供します。
(1) 当該第三者提供する者の範囲は、株式会社ドン・キホーテ及びその国内グループ企業((https://ppih.co.jp/corp/group/ )のうち海外リテール部門以外の企業をご参照ください)です。
(2) 当該第三者提供される個人情報(個人データ)の項目は、契約者の氏名、住所、電話番号、生年月日、E-mail アドレスその他の契約者に関する情報及びサービスの利用状況等とする。
(3) 提供先の第三者における利用目的は、「プライバシーポリシー|PPIH(旧ドンキホーテ HD)(https://ppih.co.jp/privacy/ )」記載の利用目的をご参照ください。
第 37 条(提供条件)
当社は、本規約のほか、当社が別に定める提供条件に定めるところにより、本サービス及び付随サービスを提供します。
第 38 条(反社会的勢力に対する表明保証)
1. 契約者は、本契約締結時及び締結後において、自らが暴力団又は暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けてないことを表明し、保証するものとします。
2. 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなく本契約を解除することができるものとします。
(1) 反社会的勢力に属していること
(2) 反社会的勢力が契約者の経営に実質的に関与していること
(3) 反社会的勢力を利用していること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
(6) 自ら又は第三者を利用して他者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたこと
3. 前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償す
る責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
第 39 条(他の電気通信事業者への情報の通知)
契約者は、契約者が本サービス利用料金等その他の債務の支払いをしない場合又は前条に定める契約者確認に応じない場合には、当社が、当社以外の電気通信事業者との契約に基づき、契約者の氏名、住所、契約者識別番号、生年月日及び支払状況等の情報(契約者を特定するために必要なもの及び支払状況に関するものに限ります。)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
第 40 条(本サービスの廃止)
1. 当社は、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2. 当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。当社は事前に通知することで、契約者の承諾を得ることなく、本サービスの全部又は一部を休止及び廃止できるものとします。
第 41 条(本サービスの技術仕様等の変更等)
当社は、本サービスにかかわる技術仕様その他の提供条件の変更又は電気通信設備の更改等に伴い、契約者が使用する自営端末機器の改造又は撤去等を要することとなった場合であっても、その改造又は撤去に要する費用について負担しないものとします。
第 42 条(本サービスの変更)
当社は、事前に通知その他の手続をすることなく、本サービスの内容の変更をできるものとします。ただし、契約者によって不利な変更の場合、当社は事前に通知するものとします。
第 43 条(債権の譲渡及び譲受)
1. 契約者は、当社が契約者に対し有する本サービス利用料金等にかかわる債権を、当社 が別途指定する譲渡先に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。この場合、当社は、契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。
2. 契約者は、当社が、電気通信役務を提供する当社以外の事業者(当社が別途定める者に限ります。以下この項において「本事業者」とします。)の規約等が定めるところにより、本事業者が当社に譲り渡すこととした当該事業者が契約者に対し有する債権を譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。この場合、本事業者及び当社は、契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。
3. 前項の場合において、当社は、本事業者から譲り受けた債権を、本サービス利用料金等にかかる債権とみなして取り扱います。
第 44 条(分離性)
本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
第 45 条(協議)
当社及び契約者は、本規約又は本サービスに関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第 46 条(その他)
1. 本規約から生じる当社の権利は、当社が権利を放棄する旨を契約者に対して明示的に通知しない限り、放棄されないものとします。
2. 本規約は、日本の国内法に準拠し、日本の法律に従って解釈されるものとし、本規約若しくは本サービスに関する紛争又は本規約若しくは本サービスに基づいて生じる一切の権利義務に関する紛争は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所のみをもって第一審の専属管轄裁判所とします。
3. 本サービスに関する訴訟は、当該訴訟の原因が生じてから一年以内に提起されなければならないものとします。
別紙通則
(料金の計算方法等)
1. 当社は、本サービス利用料金等のうち、基本利用料金は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
(注)料金月に従って基本利用料金を計算する場合において、第 4 条第 3 項に基づき当社が指定した本サービス提供開始日と、契約者等が実際に契約者回線を使用して通信を開始した日が異なる場合であっても、基本利用料金は、本サービス提供開始日から本サービスが利用されているものとして計算するものとします。
2. 当社は、基本利用料金については、通信の種類等ごとに合計した額により、支払いを請求します。
3. 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月に係る起算日を変更することがあります。
(端数処理)
4. 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入いたします。
(料金等の支払い)
5. 契約者は、本サービス利用料金等について、支払期日までに支払っていただきます。原則として、契約時に登録いただいたクレジットカードによる決済又は金融機関口座での振替により支払っていただきます。ただし、当社が別途求める場合は、当社指定の金融機関口座への振込により支払っていただきます(振込に要する費用は、契約者が負担するものとします)。
6. 本サービス利用料金等は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(消費税相当額の加算)
7. 第 2 の 1 及び第 3 の 2 にて定めるとおり、本サービス利用料金等(海外利用料金を除きます。)の額は、税別額に消費税相当額を加算した額とします。海外利用料金の額は、第 7 の 2 にて定めるとおり非課税とします。
第1 本サービスの内容
1. 本サービスの名称等
名称 | 概要 | 種類 |
マジモバ Wi-Fi 最驚 Wi-Fi プラン | Wi-Fi プラン データ通信 1 日 10GB 制限定額プラン | MVNO サービス |
2. 契約期間
契約期間は、提供利用開始日が属する月を起算点として 24 ヵ月とします。[24 か月目の月の 25 日 18 時 30 分(日
本時間)までに解約のお申し出をいただかない場合は、さらに 24 ヵ月間更新されます。]
3. 日本国内における通信の条件と制限内容
1日あたり " 10GB "の高速通信が可能です。1日 " 10GB "を超えた場合は通信速度が 128kbps に制限されます。
※速度制限につきましては翌日 0 時をもちまして解除されます。
※また他のお客様に影響が出る大容量通信をされた場合、違法ダウンロード、不正利用等の疑いがある場合も、通信速度を制限する場合があります。
1 日あたり使用した通信量がプランご契約の高速データ容量分のデータ量以下であった場合でも、残余した高速データ容量の繰越はできません。
第2 基本利用料金
1. 基本利用料金額
3,800 円(税込 4,180 円)/月
*キャンペーン等を行った場合、当社のWeb 又は広告媒体等に表記されている料金体系が適応されます。
2. 基本利用料金の請求
基本利用料金は、本サービス提供開始日から本サービスを提供した最後の日が属する月の末日までの期間に生じます。
尚、契約開始月の請求は下記のように定めます。
当社が本サービスの利用に必要となるマジモバWi-Fi 端末機器を発送してから 2 歴日後を起算日とし、起算日を含む月末までの残り日数分の日割り額をご請求致します。
あるいは、当社が本サービスの提供を開始した日を起算日とし、起算日を含む月末までの残り日数分の日割り額をご請求致します。
3. 支払期日
クレジット決済でご契約の場合 | |
契約当月の基本利用料金 | ご契約月の翌月 10 日~15 日 |
契約当月の付加機能サービス料金※ | ご契約月の翌月 10 日~15 日 |
ご利用当月の基本利用料金及び付加機能サービス料金※ | ご利用月当月の 10 日~15 日 |
※付加機能サービス料金とは、当該付加機能サービスに別途加入している契約者においてのみ支払を要するものです。
(注)クレジットカードを変更する場合には、毎月 9 日までにクレジットカード情報を変更いただくことで、当月より変更後のクレジットカードで決済されます。変更は、マイページよりお手続ください。なお、クレジットカード情報は当社で保管しておりません。
第3 手続に関する手数料について
1. 手数料の種類について
種別 | 内容 |
登録事務手数料(登録時のみ) | 契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
利用再開手数料 | 契約者による料金その他の債務の滞納理由による利用停止や、端末紛失に伴い一時停止した回線の再開を行う場合に要する料金 |
マジモバ Wi-Fi 端末機器補償料金 | 天災により不具合・故障が生じた場合又は滅失した場合、火災により不具合・故障が生じた場合又はや焼失した場合、盗難の被害に遭った場合又は・紛失した場合において、端末交換を行う際要する料金 |
マジモバ Wi-Fi 端末機器損失害代金 | 返却されたマジモバWi-Fi 端末機器に毀損、故障があった場合や、マジモバWi-Fi 端末機器の不返却返還があった場合又は、補償対処外の不具合・故障等が発生した場合時に支払いを要する料金 |
解約事務手数料 | 上記第 1 の 1-2 に定める契約期間(契約月~24 ヵ月目)内に解約された場合に支払いを要する費用 |
2. 料金額
料金種別 | 料金額 |
登録事務手数料 | 0 円(登録時のみ) |
利用再開手数料 | 500 円(税込 550 円)/発生毎 |
マジモバ Wi-Fi 端末機器補償料金 | 5,000 円(税込 5,000 円)/発生毎 |
マジモバ Wi-Fi 端末機器損失害代金 | 50,000 円(税込 55,000 円)/発生毎 |
解約事務手数料 | 契約月~24 ヵ月目:3,800 円(税込 4,180 円) 25 ヵ月目~ :0 円 |
*キャンペーン等を行った場合、当社のWeb 若しくは広告媒体等に表記されている料金体系が適応されます。
3. 支払期日
クレジット決済でご契約の場合 | |
登録事務手数料 | なし |
各種変更手数料 | ご利用月翌月の 10 日~15 日 |
利用再開手数料 | ご利用月当月若しくは翌月の 10 日~15 日 |
マジモバ Wi-Fi 端末機器補償料金 | ご利用月翌月の 10 日~15 日 |
マジモバ Wi-Fi 端末機器損害金 | ご利用月翌月の 10 日~15 日 |
解約事務手数料 | ご解約月翌月の 10 日~15 日 |
第4 マジモバ Wi-Fi 端末機器補償サービス
1. マジモバ Wi-Fi 端末機器補償サービスの内容と対象
(内容)
マジモバ Wi-Fi 端末機器補償サービスは、当社が契約者等に貸与したマジモバ Wi-Fi 端末機器に不具合及び故障等が発生した場合の補償のサービスです。
契約者等が当社又は他社より購入した又は貸与を受けている自営端末機器はマジモバ Wi-Fi 端末機器補償サービスの対象外となります。
補償内容は以下の通りです。
1)自然に生じた不具合・故障(取扱説明書、添付ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態のもとで、発生した不具合・故障)、偶然の事故・水没による不具合・故障が生じた場合(※①タッチパネル画面・液晶割 れ、
②基盤故障、③ボタン故障、又は④充電コネクタ故障のいずれかの不具合・故障に限られます。また、下記 2)に該当する場合を除きます。)
• 1年度(契約成立日を起算日として 1 年間を年度として定義します。以下同じとします。)2 回まで端末交換又は修理を 0 円でおこないます(※電池の劣化は補償対象に含まれません)。年度内での不具合・故障の発生が 3 回目以降の場合は、補償対象外となります。なお、適用回数を翌年度に繰り越すことはできません。
• 契約者等からの不具合・故障の申請依頼内容を当社側で判定し、マジモバ Wi-Fi 端末機器の交換又は部品交換により修理を実施致します。対応方法の判断は当社が行います。
• 端末交換は、同等機種(リフレッシュ品)との交換が基本です。契約者等が貸与を受けたマジモバ Wi-Fi 端末機器と異なる機種の場合があります。機種が異なることによる契約者等の操作性の混乱やデータ移行ができない等の事象が発生した場合において、当社は一切の責任を負いません。
2)天災により不具合・故障が生じた場合又は滅失した場合、火災により不具合・故障が生じた場合又は焼失した場合、盗難の被害に遭った場合又は紛失した場合
• 1 年度内に 1 回まで、マジモバWi-Fi 端末機器補償料金 5,000 円(税込 5,500 円)をお支払いいただくことにより、端末交換を行います(翌月又は翌々月に月額料金と合算で請求します)。年度内での不具合・故障・滅失・焼失・盗難・紛失の発生が 2 回目以降の場合は、補償対象外となります。なお、適用回数 を翌年度に繰り越すことはできません。
• 端末交換は、同等機種(リフレッシュ品)との交換が基本です。契約者等が貸与を受けたマジモバ Wi-Fi 端末機器と異なる機種の場合があります。機種が異なることによる契約者等の操作性の混乱やデータ移行ができない等の事象が発生した場合において、当社は一切の責任を負いません。
※上記 1)及び 2)の補償の対象外のマジモバWi-Fi 端末機器の毀損や故障の場合、本サービスを解約するか否かにかかわらず、マジモバWi-Fi 端末機器損害金 50,000 円(税込 55,000 円)を一括でお支払いいただきます。
3. マジモバ Wi-Fi 端末機器補償サービスの利用制限
(制限)
契約者等が本サービスをご利用期間中である場合でも、以下に該当する事象がある場合、当社は、マジモバ Wi-Fi
端末機器補償サービスの適用をお断りする場合があります。
1)本サービスの解約後の場合
2)第 10 条の禁止事項に該当する場合
3)過去に本規約への違反があった場合
4)過去に当社に対して虚偽申告が行われた場合
5)契約者等の当社への支払が未納となっている場合
6)申請依頼がマジモバ Wi-Fi 端末機器の消耗、変質、変色等による損害(電池パックの消耗を含みます。)である場合
7)申請依頼が、マジモバWi-Fi 端末機器の傷、汚れ、塗装の剥離等の外見上の損害で機能に影響が生じていない場合
8)マジモバWi-Fi 端末機器が加工、改造、解析(ソフトウェアの改造、解析(ルート化等を含みます。)、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、又は逆アセンブルを含みます。)された場合、当社が指定する正規の修理拠点以外で修理された場合
9)マジモバWi-Fi 端末機器の誤使用により生じたものである場合
10)故障が登録端末機又は外部メモリ媒体に保存されていた画像データ・電話帳データ・電子メールデータ・音 源データ・IC カード内のデータ、その他電子データなどの消去による損害である場合
11)故障がコンピュータウィルスによる原因である場合
12)故障が利用者の故意又は重大な過失により発生したものである場合
13)故障が差押え等の国又は地方公共団体による公権力の行使により発生したものである場合
14)故障が核燃料物質、放射能汚染により発生したものである場合
第5 マジモバ Wi-Fi 端末機器損害金について
1. 適用
第 12 条(マジモバ Wi-Fi 端末機器の返還)、第 19 条(当社による本契約の解除)、第 20 条(解約)及び第 21 条(初期契約解除)の規定により、返却を受けたマジモバ Wi-Fi 端末機器に毀損、故障があった場合や、マジモバ Wi-Fi 端末機器の不返却があった場合、以下のマジモバ Wi-Fi 端末機器損害金の支払いを要します。
2. 料金額
マジモバ Wi-Fi 端末機器損害金:50,000 円(税込 55,000 円)/発生毎
第6 解約事務手数料
2. 適用
上記第 1 の 2 に定める契約期間(契約月~24 ヵ月目)内に解約された場合、契約者は解約事務手数料の支払いを要します。
当社の判断により契約を解除した場合も含みます。
3. 料金額
契約期間(契約月~24 ヵ月目)内に終了された場合、3,800 円(税込 4,180 円)の解約事務手数料が発生します。
契約月~24 ヵ月目 | 25 ヵ月目~ |
解約事務手数料 3,800 円(税込 4,180 円) | 解約事務手数料 0 円 |
第7 ユニバーサルサービス料
1. 適用
契約者は、ユニバーサルサービス料の支払いを要します。
2. 料金額
区分 | 単位 | 料金額 |
ユニバーサルサービス料 | 1 番号当たり | 当社の定める金額 |
(注)ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービスの提供を確保するためにご負担いただく料金でありユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があったときは、料金額を見直します。
第8 電話リレーサービス料
1. 適用
契約者は、電話リレーサービス料の支払いを要します。
2. 料金額
区分 | 単位 | 料金額 |
電話リレーサービス料 | 1 番号当たり | 当社の定める金額 |
(注)電話リレーサービス料は、電話リレーサービスの提供を確保するためにご負担いただく料金であり、電話リレーサービス制度に係る負担金の変更があったときは、料金額を見直します。
第9 海外利用料金について
1. 適用(海外利用の条件)
日本国外のサービスエリアの国(又は地域)では、1GB を当該サービスエリアの国(又は地域)ごとに定められた金額
(下記 1-2 参照)で利用できます。
午前 0 時より前に通信量が 1GB に達すると、通信速度が制限(384kbps)されます。通信量は日本時間の午前 0 時にリセットされます。
同日中に 2 つ以上のサービスエリアの国(又は地域)で接続すると、利用したサービスエリアの国(又は地域)分の料金が発生します。午前 0 時を跨いで接続すると、2 日分の料金が発生します。
通信量が 1GB 未満の場合でも繰り越しできません。
料金は利用月の翌々月に基本プラン等と合わせて請求します。
2. 料金額
エリア | 国 | 価格(非課税) |
アジア | 韓国 | ¥900 |
台湾 | ¥900 | |
中国(VPN 接続) | ¥1,300 | |
タイ | ¥900 | |
ベトナム | ¥900 | |
シンガポール | ¥900 | |
フィリピン | ¥900 |
香港 | ¥900 | |
インドネシア | ¥900 | |
マレーシア | ¥900 | |
カンボジア | ¥900 | |
マカオ | ¥900 | |
インド | ¥900 | |
アラブ首長国連邦 | ¥1,300 | |
ミャンマー | ¥900 | |
ロシア | ¥1,300 | |
スリランカ | ¥1,300 | |
ネパール | ¥1,300 | |
イスラエル | ¥1,600 | |
ウクライナ | ¥1,300 | |
カザフスタン | ¥1,600 | |
ラオス | ¥1,300 | |
アゼルバイジャン | ¥1,600 | |
イラク | ¥1,600 | |
ウズベキスタン | ¥1,600 | |
オマーン | ¥1,600 | |
カタール | ¥1,600 | |
キルギス共和国 | ¥1,600 | |
クウェート | ¥1,600 | |
サウジアラビア | ¥1,600 |
タジキスタン | ¥1,600 | |
バーレーン | ¥1,600 | |
パキスタン | ¥1,600 | |
バングラデシュ | ¥1,300 | |
ブルネイ | ¥1,600 | |
ヨルダン | ¥1,600 | |
モンゴル | ¥1,300 |
エリア | 国 | 価格 |
北アメリカ | ハワイ | ¥900 |
アメリカ本土 | ¥900 | |
カナダ | ¥900 | |
メキシコ | ¥1,300 | |
グアテマラ | ¥1,600 | |
コスタリカ | ¥1,600 | |
ジャマイカ | ¥1,600 | |
ハイチ共和国 | ¥1,600 | |
エルサルバドル | ¥1,600 | |
グレナダ | ¥1,600 | |
イギリス領ケイマン諸島 | ¥1,600 | |
セントクリストファー•ネイビス | ¥1,600 | |
セントビンセント•グレナディーン島 | ¥1,600 |
セントルシア | ¥1,600 | |
タークス•カイコス諸島 | ¥1,600 | |
ドミニカ共和国 | ¥1,600 | |
トリニダード•トバゴ | ¥1,600 | |
ニカラグア | ¥1,600 | |
パナマ | ¥1,600 | |
バハマ | ¥1,600 | |
バミューダ諸島 | ¥1,600 | |
バルバドス | ¥1,600 | |
プエルトリコ | ¥1,600 | |
ベリーズ | ¥1,600 | |
ホンジュラス | ¥1,600 | |
モントセラト | ¥1,600 | |
アラスカ | ¥1,300 | |
グアドループ | ¥1,600 | |
マルティニーク | ¥1,600 | |
サン•マルタン | ¥1,600 |
オセアニア | サイパン | ¥1,600 |
フィジー諸島 | ¥1,600 | |
グアム | ¥900 | |
オーストラリア | ¥900 | |
ニュージーランド | ¥1,300 |
アフリカ | エジプト | ¥1,300 |
モロッコ | ¥1,300 | |
ケニア | ¥1,600 | |
チュニジア共和国 | ¥1,600 | |
南アフリカ共和国 | ¥1,600 | |
アルジェリア | ¥1,600 | |
アルバ | ¥1,600 | |
アンギラ | ¥1,600 | |
アンティグア•バーブーダ | ¥1,600 | |
イギリス領バージン諸島 | ¥1,600 | |
ウガンダ | ¥1,600 | |
ザンビア | ¥1,600 | |
タンザニア | ¥1,600 | |
ナイジェリア | ¥1,600 | |
ベナン共和国 | ¥1,600 | |
マダガスカル | ¥1,600 | |
モーリシャス | ¥1,600 | |
ガーナ | ¥1,600 | |
アンゴラ共和国 | ¥1,600 | |
西サハラ | ¥1,600 |
南アメリカ | ペルー | ¥1,600 |
アルゼンチン | ¥1,600 |
エクアドル | ¥1,600 | |
コロンビア | ¥1,600 | |
チリ | ¥1,600 | |
ブラジル | ¥1,600 | |
ベネズエラ | ¥1,600 | |
ウルグアイ | ¥1,600 | |
ガイアナ | ¥1,600 | |
スリナム | ¥1,600 | |
ボリビア | ¥1,600 | |
キュラソー島 | ¥1,600 |
エリア | 国 | 価格 |
ヨーロッパ | イタリア | ¥900 |
フランス | ¥900 | |
イギリス | ¥900 | |
スペイン | ¥900 | |
ドイツ | ¥900 | |
オランダ | ¥900 | |
オーストリア | ¥900 | |
フィンランド | ¥900 | |
スイス | ¥900 | |
トルコ | ¥900 | |
チェコ共和国 | ¥900 |
ポルトガル | ¥900 | |
デンマーク | ¥900 | |
ギリシャ | ¥900 | |
マルタ | ¥900 | |
クロアチア | ¥1,300 | |
ベルギー | ¥1,300 | |
アイルランド | ¥1,300 | |
アイスランド | ¥1,300 | |
エストニア | ¥1,300 | |
キプロス | ¥1,300 | |
ジブラルタル | ¥1,600 | |
スウェーデン | ¥1,300 | |
スロバキア | ¥1,300 | |
スロベニア | ¥1,300 | |
ノルウェー | ¥1,300 | |
ハンガリー | ¥1,300 | |
ブルガリア | ¥1,300 | |
ポーランド | ¥1,300 | |
モナコ | ¥1,300 | |
ラトビア | ¥1,300 | |
リトアニア | ¥1,300 | |
リヒテンシュタイン | ¥1,300 | |
ルーマニア | ¥1,300 |
ルクセンブルク | ¥1,300 | |
アルバニア | ¥1,300 | |
セルビア共和国 | ¥1,600 | |
バチカン市国 | ¥1,300 | |
ベラルーシ | ¥1,600 | |
モンテネグロ | ¥1,600 | |
マケドニア | ¥1,600 | |
ガーンジー | ¥1,600 | |
ジャージー | ¥1,600 | |
マン島 | ¥1,600 | |
ボスニア•ヘルツェゴビナ | ¥1,600 | |
オーランド諸島 | ¥1,600 | |
サンマリノ | ¥1,300 |
3. 支払期日
クレジット決済でご契約の場合 | |
ご利用当月の海外データ通信料 | ご利用月の翌々月 10 日~15 日 |
令和 06 年 09 月 12 日 初版