甲および乙は、●●【例:ディープラーニング技術を用いたAIアルゴリズムおよびこれに関連するシステム・ソフトウェア等の乙による開発の可能性を検討すること】を目的 (以下「本目的」という。)として、相互に必要と認められる範囲で、相手方に対し、秘密情報を開示する。