甲および乙は、●●【例:ディープラーニング技術を用いたAIアルゴリズムおよびこれに関連するシステム・ソフトウェア等の乙による開発の可能性を検討すること】を目的 (以下「本目的」という。)として、相互に必要と認められる範囲で、相手方に対し、秘密情報を開示する。
●●●●●●●(以下「甲」という。)と●●●●●●●(以下「乙」という。)は、甲乙間において開示される秘密情報について、次のとおり秘密保持契約を締結する。
第1条(目的)
甲および乙は、●●【例:ディープラーニング技術を用いたAIアルゴリズムおよびこれに関連するシステム・ソフトウェア等の乙による開発の可能性を検討すること】を目的(以下「本目的」という。)として、相互に必要と認められる範囲で、相手方に対し、秘密情報を開示する。
第2条(秘密情報の定義)
本契約において秘密情報とは、相手方より開示を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、次のいずれかに該当する情報をいう。
(1) 相手方が書面により秘密である旨指定して開示した情報
(2) 相手方が口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後3営業日以内に書面により内容を特定した情報。なお、口頭により秘密である旨を示して開示した日から3営業日が経過する日または相手方が秘密情報として取り扱わない旨を書面で通知した日のいずれか早い日までは当該情報を秘密情報として取り扱う。
2. 前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれか一つに該当する情報については、秘密情報に該当しない。
(1) 相手方から開示された時点で既に公知となっていたもの
(2) 相手方から開示された後で、自らの帰責事由xxxxに公知となったもの
(3) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に開示されたもの
(4) 相手方から開示された時点で、既に適法に保有していたもの
(5) 相手方から開示された情報を使用することなく独自に開発したもの
第3条(秘密保持義務)
1. 甲および乙は、相手方から開示された秘密情報を秘密として保持し、相手方の事前の書面による承諾を得ずに、第三者に開示、提供または漏えいしてはならないものとする。
2. 前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれか一つに該当する場合、秘密情報を必要な範囲において、開示または交付することができるものとする。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、司法書士等法律上の守秘義務を負っている者に開示する必要がある場合
(2) 法令または金融商品取引所の規則に基づき開示が必要である場合、裁判所等の司法機関もしくは準司法機関または行政機関の決定または命令等に基づき開示を要請された場合、および日本証券業協会等の自主規制機関に対する回答、報告、届出、申請等のために開示が必要である場合(但し、この場合、可能な限り速やかに相手方に通知するように努めるものとする。)
(3) 乙の資金提供者および潜在的資金提供者(以下「資金提供者等」という。)に対し秘密情報を開示する必要がある場合(但し、乙と資金提供者等との間で本契約に定める義務と同等以上の義務を負わせる秘密保持契約を締結する場合に限る。)
第4条(秘密情報の使用、複製および改変)
甲および乙は、秘密情報について、事前に相手方から書面による承諾を得ずに、本目的以外の目的で使用、複製および改変してはならず、本目的に合理的に必要となる範囲でのみ、使用、複製および改変できるものとする。
第5条(秘密情報の開示の範囲)
甲および乙は、秘密情報を、本目的のために知る必要のある自己の役員および従業員に限り開示するものとし、この場合、本契約に基づき自己が負担する義務と同等の義務を、開示を受けた当該役員および従業員に負わせる。
第6条(秘密情報の破棄もしくは返還)
甲および乙は、本目的が達成された場合または相手方の指示があった場合、相手方の指示に従って、秘密情報(複製物および改変物を含む。)が記録された媒体を破棄もしくは相手方に返還する。
第7条(秘密情報の帰属)
甲および乙は、秘密情報の開示により、相手方の知的財産権を譲渡、移転、利用許諾を受けるものでないことを確認する。
第8条(存続期間)
本契約の規定は、前条及び次条を除き、本目的が達成された日または本契約の締結日から1年を経過する日のいずれか早い日より1年間有効に存続するものとする。
第9条(合意管轄)
甲および乙は、本契約に関する一切の紛争について、被告の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることを合意する。
(条文以上)
以上の契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙記名捺印のうえ、各1通ずつ保有する。
年 月 日
甲
乙
3