Contract
日本における購買に関する標準約款
1. 契約の条件
発注書(契約条件を含む)、別紙、仕様、図面、覚書、説明書、およびその他の情報は、物理的に添付されている、または参照することにより組み込まれる場合に関わらず、総称して「発注書」と呼び、Cisco
カンパニー(「Cisco」)および発注書で特定されるサプライヤー(「サプライヤー」)との間で結ばれる契約の全部および一部を構成する。 口頭または発注書の情報、請求書、確認書、リリース、承諾書、その他書面による通信に明記されているかどうか、またその時期に関わらず、発注書の条件がサプライヤーとの契約に相違点がある、または追加部分がある場合に提出する Cisco の発注書は、Cisco が条件の相違または追加条件に同意した発注書の受領が条件であるとxxxxxxが主張した場合においても発注書の一部を形成しない。サプライヤーが電子承諾、本発注書の承認、または作品を実行することにより、サプライヤーはこれらの契約条件を受け入れたとみなされる。 上述に関わらず、発注書に記載されている製品または作品の調達がサプライヤーと Cisco の間の基本契約書に存在する場合、基本契約書の条件が本書のあらゆる条件より優先される。
2. 定義
2.1 「提供品」とは、納品日までに納品されるよう発注書(および作業指示書)に指定された納品物を示す。
2.2 「納品日」とは、発注書に指定されサプライヤーが仕事を納品するよう要求された日付
(複数も可)を示す。
2.3 「有害コード」とは、ウィルス、ワーム、時限爆弾、タイムロック、ドロップデッド デバイス、アクセスコード、セキュリティキー、バックドア、トラップドアデバイスなどを含みそれに限定されない、意図的に (i) 操作を妨害、無効、有害、または遅延させる、または (ii) 時間の経過に基づいて操作に悪影響を与えるソフトウェアを示す。
2.4 「知的所有権」とは、あらゆるおよびすべての有形無形の (i) 著作権および、著作権、隣接権、人格権、マスクワークなどを含む世界中の著作者の作品に関連するその他の権利、およびそれに関連するすべての二次的著作物、 (ii) 商標および商標名権およびそれに類似する権利、 (iii) 企業秘密権、
(iv) 特許、デザイン、アルゴリズム、ユーティリティモデル、その他の工業所有権、およびすべての変更、
(v) 法の作用、契約、ライセンス契約、またはその他の方法により生じるかどうかに関わらず、そのほかすべての知的および工業所有権(全世界におけるすべての種類および特性を含み指定されているもの)を示し、 (vi) それに関連するすべての登録、適用、更新、拡張、継続、分割、再発行に対して、以降効力を持つ(前述のあらゆる権利を含む)。
2.5 「既存の材料」とは、発注書の日付より前にサプライヤーまたは Cisco が作成した、、または発注書の範囲外であるあらゆる知的所有権または有形の個人財産を示す。
2.6 「製品」とは、発注書に指定されている有形の物品で納品日またはそれ以前に納品される物を示す。
2.7 「サービス」とは、発注書に指定され、サプライヤーが Cisco に対して提供するサービスを示す。
2.8 「作業指示書」または「SOW」とは、サプライヤーが Cisco のために実施する作業の範囲、目的、スケジュールを指定する書類を示す。これには、制限はない。
2.9 「下請業者」とは、サプライヤーとの契約(「下請け契約」)に従って作業を実施するサードパーティを示す。
2.10 「サプライヤー担当者」とは、サプライヤーの従業員、コンサルタント、代理店、独立した契約者、および下請け業者を示す。
2.11 「第三知的財産」とは、サプライヤーが作業に使用する、または協力する第三機関の知的財産権を示す。
2.12 「作品」とは、SOW を含む発注書に指定される提供品、製品およびサービスを示す。
3. 納品
3.1 時間は、発注書の 3 項の義務を実施するサプライヤーにとって最も重要となる。 発注書に基づいたサプライヤーのタイムリーなパフォーマンスが遅れる、または遅れる可能性がある場合、
サプライヤーは、即座に Cisco に知らせなければならない。 サプライヤーの通知を Cisco が受領しても、
Cisco がサプライヤーのいかなる義務も放棄したことにはならない。
3.2 サプライヤーが納品日より後に作品を納品した場合、Cisco はその作業を拒否することができる。
3.3 Cisco は、サプライヤーによる返送指示を待つ間、本発注書に基づいて拒否された作業をサプライヤーのリスクと費用(保管費用を含む)で保持する。 サプライヤーは、サプライヤーに代わって Cisco が負担した保険などを含みこれに限定されないすべての返送費用を負担する。 Cisco は独自の判断により、Cisco が妥当な期間内に返送指示を受けない場合に拒否した作業を公共または私的に廃棄または販売することができる。また、収益金(ある場合)を保管費用などに対して適用することができる。
3.4 サプライヤーは、提供品および製品を保存、包装、梱包、処理し、提供品および製品の損失および損傷を防ぎ、Cisco から指示がない場合、最良の商習慣に従う。 上述を制限することなく、サプライヤーは、情報、梱包、ラベル貼り、報告、運搬および廃棄などを含みこれに限定されない危険な作業に関わる地域の法律および規制の要件を準拠しなければならない。
3.5 サプライヤーは、製品納品時には常に梱包品の一覧を添付し、発注書番号、各製品に対応する Cisco の部品番号(ある場合)、製品の説明と数量、発送日を明記する。
3.6 Cisco が明確に指示しない限り、サプライヤーは、すべての作品を発注書に記載されている住所の Cisco の工場に納品する。 売り手は、関税手続き、関税、費用、税金 および保険を含みこれに限定されないすべての発送および納品に関わる費用を負担する。 提供品および製品に対する損失のリスクは、 6 項に準拠して受領するまで Cisco には移行されない。
4. 価格と支払い
4.1 発注書に記載されていない限り、作品の価格には、すべての税金およびその他の手数料
(配送および納品費、関税手続き費、関税、諸税、税金、政府が課す税金など)が含まれる。
サプライヤーは、Cisco が要求した場合、請求書の価格にそれらすべての税金および手数料の明細を記載
する。. サプライヤーは、本発注書の履行により発生する税品を最小限にするための Cisco による合法な努力を支援するための最善の努力を行う。
4.2 Cisco は、(i) 納品日、(ii) Cisco がすべての作品を受領した日付、または (iii) 適切に作成された請求書の Cisco の受領を確認した上で、発注書に記載される支払い方法に従い、サプライヤーに支払いを行う。 適切に作成された請求書には、発注書番号が記載されていなければならない。また、発注書で要求されている場合、サプライヤーは、要件に対する作品の適合証明書を提出する。 支払いは、発注書に記載されている Cisco およびその関連会社が所在する国の通貨で支払われる。発注書に記載されている金額がその地域の通貨でない場合は、Cisco が支払い日の価格を地域の通貨に換算して支払う。 Ciscoは、いつでも、サプライヤーが Cisco に支払う義務のある金額に対して、Cisco がサプライヤーまたはその関連会社に支払う義務のある金額で相殺することができる。
5. 所有権とライセンス契約
5.1 SOW に特に指定がなく、5.2 項の場合を除き、Cisco は、すべての提供品の唯一かつ排他的な所有者であり、サプライヤーはここにすべてのグローバルな権利および所有権、関連するすべての知的所有権を含む提供品の利益を Cisco に取消不能の形で譲渡する。
5.2 SOW に特に指定がない場合、各当事者は互いに既存の材料のすべての権利、所有権、利益 を所有する。 サプライヤーは、ここに無期限、取消不能、グローバル、譲渡不能、ロイヤリティーフリー、非排他的なライセンスを Cisco に許可し、このライセンスには、Cisco の提供品の権利の行使および展開に 必要な範囲でサプライヤーの既存の材料を使用および複製するためのサブライセンスおよびサブライセンス を許可する権利が付与されている。
5.3 SOW に特に指定がない場合、サプライヤーは、納品した作品に関連する、使用に必要な、または付属するすべてのサードパーティの知的所有権を使用するための非排他的、ロイヤリティーフリー、グローバル、無期限、取消不能、譲渡不能、サブライセンス可能なライセンスを取得し、Cisco に与える
ことができる。 サプライヤーは、Cisco の要求に従って、上述のリリースおよびラインセンスのコピーを
Cisco に提供する。
6. 検査と受け入れ
Cisco は、サプライヤーが作品を納品してから 10 日以内に要件に適合していないと判断した作品の一部またはすべてを拒否することができる。 Cisco の判断により Cisco は、 (i) 非適合品をサプライヤーに返品し払い戻しまたはクレジットを求める、 (ii) サプライヤーに非適合品を交換するよう求める、または (iii) 非適合品が要件を満たすよう修正をサプライヤーに要求することができる。 (i) 上述に代わる方法として、(iii) Cisco は、非適合品により失った価値に値すると Cisco が判断する妥当な金額をサプライヤーが払い戻しまたはクレジットすることを条件に非適合品を受け入れることができる。 Ciscoが適時に非適合品を拒否する前に行われた作品に対する Cisco のサプライヤーに対する支払いは、 Cisco による受領とみなされない。
7. 変更
7.1 本項 7 に使用される「変更」とは、本契約書、適用される SOW、または両方の一般的範囲内で Cisco が指示または生じた変更を示す。
7.2 Cisco は、本項 7 に準拠して書面(「変更指示書」)により変更を実施する。
7.3 Cisco が変更指示書を発行していない作業の費用または時間に対して Cisco が変更を指示または変更の原因であるとサプライヤーが主張する場合、サプライヤーは即座に Cisco に変更通知を
送り、(i) 変更の原因となったと主張する行為または非行為の説明、(ii) サプライヤーが変更作業を実施するために必要と予測されるxxな調整、および (iii) サプライヤーが作品を変更しなくてもよくなるよう通知日から 30 日以内にサプライヤーの通知に Cisco が対応しなければならないことを伝えなければならない。 Cisco は、サプライヤーの変更通知を誠実に評価し、Cisco が建設的な変更であると合意した場合、Cisco はサプライヤーに対して変更指示書を発行する。
7.4 サプライヤーは、可能な限り速やかに、変更を通知した後、または変更通知書を受け取ってから 10 日以内に、その変更により生じる価格または実施期間を指定するためのxxな調整の要求を提出しなければならない。
7.5 当事者は、該当する SOW に対して変更指示書を加えるための修正を交渉し、価格、実施機関、またはその両方に対してxxな調整を行う。
7.6 当事者が本契約または該当する SOW に対して変更指示書を加えるための修正を交渉していなくても、サプライヤーは、指示に従って作品への変更を実施する。
8. 表明と保証
8.1 サプライヤーは以下を表明および保証する。
(i) 発注書を発行し、その発注書に基づいて義務を遂行するのに十分な権限を有する。
(ii) Cisco に対して、サプライヤーの担当者および下請業者が実行する作品を割り当てる権限を含みそれに限定されない作品を割り当てる権限および無制限の能力がある。
(iii) 作品、および Cisco による作品の使用は、契約、制定法または普通法に関わらず、サードパーティの知的所有権、肖像権およびプライバシー、その他の所有権を侵害しない。
(iv) サプライヤーは、Cisco とサプライヤー間の機密保持契約が適用されない Ciscoまたはサプライヤーに属するいかなる機密または極秘情報を Cisco に開示したり、Cisco の建物に持ち込んだり、Cisco に使用を勧誘したりしない。
(v) サプライヤーが提供したフトウェアにはいかなる有害コードも含まない。
(vi) サプライヤーの作品は、Cisco の仕様、サプライヤーの見積もりまたは提案書、サプライヤーのパンフレットまたはカタログと一致し、前述のいずれかに当てはまる場合、その作品は使用用途に適しているとみなす。
(vii) 本発注書に基づく義務の遂行は、 xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxx/xxxxx/xx00/xx000/xxxxxxxx/xxxxx_xxxxx_xxxxxx_x_xx sco_supplier.html の倫理規定が適用される。
(viii) サプライヤーが (A) 製品のみ、(B) サプライヤーの所在地におけるサービス、または (C) サードパーティの所在地においてマーケティング、教育、または販売関連のイベントに関連するサービスを提供する場合を除き、サプライヤーは、 Cisco のサプライヤー環境安全衛生要件
(xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxx/xxxxx/xx00/xx000/xxxxxxxx/xxxxx_xxxxx_xxxxxx_x
_cisco_supplier.html) を読み準拠する。
(ix) 本発注書に基づいた実施に必要な場合を除き、Cisco のために、または代わりに処理される個人を特定可能ないかなる情報(「個人データ」)を使用または開示しない。
(x) サプライヤーが実際に個人データを処理する場合に限り、(A) 個人データに対する適切な技術的および組織的な対策およびその他の保護を実施および維持する(i)データが暗号化されている、または (ii) オフサイトストレージに移動する目的で
データを携帯型ストレージ媒体にロードされた場合を除き、
サプライヤーの建物から取り外し可能な (a) ノートブックコンピュータまたは (b)
あらゆる携帯型ストレージ媒体でサプライヤーに提供された個人データを
ロードしないことを含みこれに限定されない)、(B) 個人データのセキュリティ違反(「セキュリティインシデント」)は発見後直ちに Cisco に報告する、(C) セキュリティインシデントの調査には Cisco に完全協力する、(D) サプライヤーが保有する個人データに対する Cisco によるアクセス、訂正、破壊要求には完全協力する、(E) 個人データに関連して時折 Cisco が提供または発行するすべての指示およびその他の要件に準拠する、(F) Cisco およびそのxx代理店に対して、妥当な事前通知を行い、サプライヤーの建物およびコンピュータシステムの検査および監査を許可し、サプライヤーが発注書に基づいた処理義務に完全に準拠しているかどうか Cisco が検証できるようにする。
(xi) (a) 本発注書に基づいて適切に遂行するために避けられない、または (b) 実施前に書面にて Cisco に通知した場合を除き、個人データを国外に転送しない。 Cisco が要求した場合、サプライヤーは、サプライヤーの転送が合法であること
を確保するために Cisco が妥当と認めたその他の取り決め(EU モデル条項など)を Cisco と交わすことができる。
(xii) この場合、サードパーティたは自社の社員の個人データを Cisco に提供しない。上述に関わらず、サプライヤーが Cisco に個人データを提供する場合、
サプライヤーは、個人情報を Cisco に提供するために必要な内容を入手し、本発注書に関連する Cisco 全社およびその関連会社において該当する個人データの使用、開示、転送を許可することを表明および保証する。また、
(xiii) (a) PCB (ポリ塩化ビフェニル) 化学物質、(b) カドミウムめっき処理により製造された、または有害物質規制法の第 8(e)条、15 U.S.C. 第 2607(e) 項の報告要件に該当する、または該当する可能性のある化学物質または混合物により製造された部品で構成される、または含む製品はない。
8.2 Cisco は、サプライヤーに対してを発注書を発行し、本発注書に基づく義務を執行する十分な権限を持つことを保証および表明する。
8.3 適用される法律が許す範囲において、明示および暗示的に関わらず、暗示的な市販性および特定目的との適合性を含むこの他の保証はない。
9. 譲渡と下請け
9.1 サプライヤーは、Cisco が事前に書面により許可しない限り、その権利を譲渡したり、発注書に基づく義務を委任したりしない。また、Cisco はこれを不当に留保しない。 Cisco はその自由裁量により、Cisco による事前の書面による許可なく行われようとした譲渡または委任を取り消すことができる。
9.2 サプライヤーは、Xxxxx による事前の書面による許可なく発注書に基づいたいかなる権利または義務を下請けしない。 下請業者の使用に関する Cisco の承諾がある場合、サプライヤーは、
(i) すべての下請けした義務の実施を保証し、その責任を負う、(ii) 12 項(賠償)の制限に該当し、Ciscoまたはサードパーティが負担した、およびサプライヤーの下請業者による行為または不行為によるすべての損害および費用を Cisco に対して補償する、さらに (iii) 下請業者に対するすべての支払いを行う。 サプライヤーが下請業者の実施した作業に対して適時に支払いを行わない場合、Cisco は、下請業者に支払い、下請業者も支払った金額をサプライヤーに支払う金額から相殺する権利(義務ではない)を保有する。 サプライヤーは、サプライヤーの下請業者への支払い不履行により Cisco が負担した金額を含みこれに限定されないすべての損失および費用により Cisco に損失を与えないよう防御および補償する。
9.3 適用される法律が許す範囲において、発注書の当事者以外で、適用される法律、慣習、その他の方法を強制したり、利益を得たりする人はいない。
10. 期間と終了
10.1 発注書の条件が期限切れになる前に発行された SOW に対して、その SOW が終了した、または作業が完了または受領されるまで発注書が有効となる。
10.2 Cisco は、理由なく、または何らかの理由により、サプライヤーに対して 15 日前に通知することにより、本発注書、SOW、またはその両方をいつでも終了できる。 このような終了通知を受領した場合、サプライヤーは、通知日の時点で完了している範囲について Cisco に通知し、存在する作品を収集および納品する。 Cisco は、サプライヤーが完了し、Xxxxx が受領した時点で期限となる作品以外の支払い義務がないという条件の下において、終了の有効日までにサプライヤーが実施および受領したすべての作品に対して支払いを行う。 Cisco は、いかなる契約終了に関連する支払い義務を持たない。
10.3 以下の事象が発生した場合、即座に相手に対して書面の通知を提出することにより、いずれかの当事者が発注、SOW、またはその両方を終了することができる。(i) 受け取り側がいずれかの当事者またはその所有物に任命された、(ii) いずれかがその利益を債権者への一括譲渡した、(iii) いずれかの当事者が破産、支払不能、債務者救護法に基づく手続きを開始する、または開始し、この手続きが 60日以内に却下されない、または (iv) いずれかの当事者が通常の業務遂行を清算、解消、停止している。
10.4 Cisco は、サプライヤーの株式保有に対して 20%以上の所有の変更があった場合、サプライヤーに書面により通知することにより直ちに発注を取り消すことができる。
10.5 重大な違反に対する通知を受け取ってから 30 日以内に違反が是正されない場合、いずれの当事者も、相手に対して通告することにより本発注、あらゆる SOW、またはその両方を取り消すことができる。 Cisco は、この 10.5 項に従って SOW を取り消した場合、解消した SOW に基づいてサプライヤーにさらなる支払い義務を持たない。
10.6 その性質上、発注書の期限または終了を超えて広がるあらゆる義務または責務は、発注書の期限または終了後も存続する。
11. 機密情報と公開
11.1 Cisco とサプライヤーが、発注に基づく機密情報の開示に関する機密保持契約
(「NDA」)を締結し、NDA が発注書の期限または終了より前に期限切れになる場合、NDA の条件は、自動的に発注書の条件に合わせて延長される。
11.2 当事者は、発注書の規約、条件、および存在を NDA に定義される機密情報として取り扱わなければならない。
11.3 サプライヤーは、Cisco のサプライヤーという関係を考慮して、公開、展示、公表、またはプレスリリースする前に、Cisco の書面による承諾を得なければならない。
12. 補償
12.1 本書の 12 項で使用される「クレーム」とは、片方の当事者(補償する当事者)がもう片方の当事者(補償される当事者)に危害を加えないよう防御、補償、保護する義務のための主張、要求、損失、損害、債務、費用または経費(負担した報酬および費用を含む)を示す。
12.2 サプライヤーは、(i) 作業の実施におけるサプライヤー(下請業者を含む)の行為または不行為、または(ii) サードパーティの知的所有権またはその他の権利の侵害により発生した、生起した、
または関連するあらゆるおよびすべてのクレームから Cisco が害を受けないよう防護、補償、保護する。
12.3 Cisco は、(i) 作品に関連してサプライヤーが Cisco の製品またはサービスを使用すること、(ii) Cisco がサプライヤーに提供した情報または材料をサプライヤーが使用すること、または
(iii) サプライヤーが Cisco の書面による指示に従うことによりサードパーティの知的所有権またはその他の権利を侵害することにより発生した、生起した、または関連するあらゆるおよびすべてのクレームからサプライヤーが害を受けないよう補償および保護する。
12.4 各当事者は、補償する当事者の過失または意図的な行為、または怠慢により、人身傷害
(死亡を含む)または有形財産の損傷(データの損失または損傷は含まない)を引き起こすことにより発生または生起するあらゆるおよびすべてのクレームから別の当事者が害を受けないよう補償および保護する。
12.5 補償される当事者は、補償する当事者に対して、即座にクレームの通知を書面で提出し、補償する当事者があらゆるクレームに対する擁護、和解、調整、譲歩の管理を許可する。 補償される当 事者は、独自の費用で弁護士を雇い、あらゆるクレームの対応を支援することができる。 補償される当 事者には、補償する当事者に代わっていかなるクレームも和解する権限はない。
12.6 サードパーティが Cisco の作品使用を禁止または干渉する場合は、 12.2 項のサプライヤーの義務に加え、サプライヤーは最大限の努力を払い、(i) Cisco の作品使用を継続するために必要な
ライセンスを取得する、(ii) 作品使用の継続を Cisco に許可するために必要な作品の交換または変更を行う、また、(i) および (ii) が商取引上妥当でない場合、(iii) サードパーティが Cisco の使用を禁止または干渉し
た作品に対して Cisco が支払った金額を迅速に Cisco に払い戻す。
12.7 本項は、当事者による他の救済措置を制限しない。
13. 免責事項
13.1 発注またはその外の方法に関わらず、事象の 6 ヶ月前またはそのような責任をもたらす状況において、Cisco がサプライヤーに支払った金額を超える金額に対して、いかなる契約、過失、厳格責任、その他の法律または公平な理論においても Cisco は、発注書の対象物のサプライヤーに対して一切責任を負わない。
13.2 いかなる事象においても、損害が生じる可能性について報告を受けていたとしても、発注に起因または関連する偶発的、付随的、特別または結果的に生じる損害または利益の損失において Cisco はサプライヤーに対して一切の責任を負わない。
13.3 ここに記載される制限された救済の重要な目的を行使しない場合においても制限が適用される。 発注書には、いずれの当事者の身体傷害、死亡、所有物への物理的な損傷、または適用法において除外できない法的責任に対する法的責任を制限しない。
14. 保険
サプライヤーは、サードパーティの身体傷害(人身傷害)および所有物への物理的な損傷に対する法的責任に対応し、そのような損傷または損害の場合に Cisco を保護するのに十分な金額で、雇用に関連した社員の負傷および疾病に対する雇用主の法的責任に対処するすべての法律、規制、または命令に準拠する保険を確保および維持する。 また、サプライヤーは、常にそのような付加および限定的保険を、
サプライヤーが事業を行う管轄におけるサプライヤーと同等の規模かつ運用方法の会社に対して維持する。
15. 法の準拠
サプライヤーは、適用可能なすべての地域法および国内の法律および規制、本発注書に基づく義務の遂行に関する規則および指令に準拠することを表明および保証する。 特に制限なく、サプライヤーは、サードパーティまたは Cisco の取引を得るまたは作品を活用する目的で、直接的または間接的に金銭または価値のある物をサードパーティに申し出る、与える、提供を約束する、または受け取ることを禁止する 日本の不正競争防止法、第 11 条および適用される贈賄防止規制(米国海外汚職行為防止法および
英国 2010 年贈収賄防止法)に違反に対して Cisco の法的責任を義務付けるような方法で行動する、またはそのような行動をとってはいけない。 サプライヤーがこの条項に違反すると、本発注書への違反とみなされる。
16. 準拠法
発注書は、法律の抵触に関係なく、日本の法律に準拠して作成され、すべての紛争は日本の法律により
統治される。 両当事者は、国際物品売買契約に関する国際連合条約を明確に放棄する。 サプライヤーは、取消不能の形で東京地裁の対人管轄権を承諾し、取消不能の形で東京地裁を不便宜法廷地として処理さ
れるあらゆるクレームを放棄する。
17. 全般
17.1 発注書に基づいて与えられる通知は、書面で発注所の表に記載される住所の当事者に送られる。 通知は、(i) 個人に送られた場合は配達時、(ii) 追跡可能な宅配便で送られた場合は、受領時、
(iii) ファックスまたは電子メールで送られた場合は、当事者が転送可能な方法で通知受領の確認を送信した時点、または (iv) 配達証明郵便または書留郵便で送られた場合は、発送後 5 日以内に伝達され有効とみなされる。
17.2 発注書と添付資料または参照することにより組み込まれる資料との間に不一致がある場合は、以下の方法で解決する。
17.2.1 発注書の条件と別紙またはハイパーリンクの条件が一致しない場合は、発注書を優先する。
17.2.2 発注書の条件と SOW の条件が一致しない場合、SOW を優先する。
17.2.3 別紙またはハイパーリンクの条件と SOW の条件が一致しない場合は、 SOW を優先する。
17.3 管轄権を有する裁判所が発注書のある条項が不法、無効、または法的強制力がないと主張した場合、発注書の残りの条項の合法性、有効性、法的強制力は、影響を受けることも、機能を失うこともなく、この条項が当事者の意図を無効化するために適用しないという条件の下、発注書の残りすべての条件は効力を維持し有効である。
17.4 発注書の要件を厳密に実施しないという当事者の判断は、今後の怠慢または違反、または発注書のその他の条項を放棄するよう作用または解釈されない。