オ 日本工業規格 C0950 号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項
収 入
印 紙
明石市立xx商業高等学校産業廃棄物収集運搬処分業務委託(単価契約)産業廃棄物収集・運搬委託契約書(案)
排 出 事 業 者:xx市(以下「委託者」という。)と、収集運搬業者: (以下「受託者」という。)は、
委託者の事業場:xx市立xx商業高等学校 xxxxxxxxx 0000 xxから排出される産業廃棄物の収集・運搬に関して次のとおり契約を締結する。
なお、この契約に定める催告、請求、通知、報告、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
第 1 条(法令の遵守)
委任者及び受託者は、処理業務の遂行にあたって別冊仕様書等に従い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令並びにxx市契約規則(平成5 年規則第10 号。)を遵守するものとする。
第2条(契約の保証)
1 受託者は、この契約と同時に、支払い予定総額の 10 分の 1 以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、この契約による債務の不履行によって生ずる委託者の損害をてん補するため、履行保証保険契約を締結した場合、または、この契約に債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証を付した場合は、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、契約保証金の納付を免除する。なお、契約書記載の契約の保証において保証金を免除とした契約については、本条の適用はしない。
2 受託者が履行保証保険契約を締結する場合、または、公共工事履行保証証券による保証を付する場合は、当該保証は第 16 条の 4 第 2 項各号についても保証するものでなければならない。
3 第 15 条第 2 項並びに第 16 条の 2 第 1 項第 7 号及び第 9 号の規定によりこの契約が解除された場合、第1項により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該保証金又は担保は委託者に帰属するものとする。
第3条(委託内容)
1(受託者の事業範囲)
受託者の事業範囲は以下のとおりであり、受託者はこの事業範囲を証するものとし
て、許可証の写しを委託者に提出し、本契約書に添付するものとし、下記に記載の許可事項に変更があったときは、速やかにその旨を委託者に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを委託者に提出し、本契約書に添付する。
◎収集運搬に関する事業範囲
【産廃】
許可都道府県・政令市: 許 可 の 有 効 期 限: 事 業 範 囲: 許 可 の 条 件: 許 可 番 号: 委託者が収集運搬を委託する産業廃棄物の種類、収集場所、排出量及び収集運搬に係
る単価(コンテナ設置・維持費用を含む)は、次のとおりとする。
種類:「廃プラスチック類」、「金属くず」、「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」収集場所数 : 1施設
8㎥コンテナ 1 基あたりの単価(税抜) :¥ 円予定数量:4 基
3(輸入廃棄物の有・無)
委託者が、受託者に委託する産業廃棄物が輸入された廃棄物である場合は、その旨を記載する。
輸入廃棄物 : 無
4(運搬の最終目的地)
受託者は、委託者から委託された第2項の産業廃棄物を、次の最終目的地に搬入する。氏 名: (法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
住 所: 許可都道府県・政令市: 許 可 の 有 効 期 限: 事 業 の 区 分: 産 業 廃 棄 物 の 種 類:
許 | 可 の 条 | 件: |
許 | 可 番 | 号: |
事 | 業 場 の 名 | 称: |
所 | 在 | 地: |
5(積替え保管)(注:契約当事者が下記の①②のいずれかを選択すること。)
① 受託者は、委託者から委託された産業廃棄物の積替えを行わない。
② 受託者は、委託者から委託された産業廃棄物の積替保管を行う場合がある。積替保管は法令に基づき、かつ、第 22 条で定める契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。この場合受託者は、この契約に係る産業廃棄物を他人の産業廃棄物と混合してはならない。なお、積替保管の場所において選別は行わないこととする。
積替保管施設に搬入できる産業廃棄物の種類: 積替保管施設の所在地: 積替保管施設の保管上限:
第4条(適正処理に必要な情報の提供)
1 委託者は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって受託者に提供しなければならない。以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第 2 版)」を参照)の項目を参考に書面の作成を行うものとする。
ア 産業廃棄物の発生工程
イ 産業廃棄物の性状及び荷姿
ウ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項エ 混合等により生ずる支障
オ 日本工業規格 C0950 号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項
カ 石綿含有産業廃棄物、特定産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その事項
キ その他取扱いの注意事項
2 委託者は、委託契約の有効期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、受託者に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。
なお、受託者の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、委託者は、通知する変動幅の範囲において、あらかじめ受託者と協議の上、定めるものとする。
3 委託者は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項を正確にもれなく記載し、虚偽又は記載漏れがある場合は、受託者は、委託物の引き取りを一時停止し、マニフ ェストの記載修正を委託者に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとす る。
第5条(委託者と受託者の責任範囲)
1 受託者は、委託者から委託された産業廃棄物を、その積み込み作業の開始から、第 3 条第 4 項に規定する運搬の最終目的地における荷下ろし作業の完了まで、法令に基づき適正に収集・運搬しなければならない。
2 受託者が、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、又は過失によ って委託者又は第三者に損害を及ぼしたときは、受託者においてその損害を賠償し、委託者に負担させない。
3 受託者が第 1 項の業務の過程において第三者に損害を及ぼした場合に、委託者の指図又は委託者の委託の仕方(委託者の委託した産業廃棄物の種類又は性状等による原因を含む。)に原因があるときは、委託者において賠償し、受託者に負担させない。
4 第 1 項の業務の過程において受託者に損害が発生した場合に、委託者の指図又
は委託者の委託の仕方(委託者の委託した産業廃棄物の種類又は性状等による原因を含む。)に原因があるときは委託者が受託者にその損害を補填する。
第 6 条(再委託の禁止)
受託者は、委託者から委託された産業廃棄物の収集・運搬業務を他人に委託してはならない。ただし、委託者の承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。
第7条(業務の譲渡等)
受託者は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
第8条(委託業務の報告等)
1 委託者は、必要と認めるときは、業務の処理状況につき調査し、又は処理状況に対し報告を求めることができる。
2 受託者は委託者から委託された産業廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し、委託者に提出する。ただし、業務終了報告書は、収集・運搬業務については、それぞれの運搬区間に応じたマニフェストの運搬終了報告で代えることができる。
第9条(業務の一時停止)
1 受託者は、委託者から委託された産業廃棄物の適正処理を行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行 規則第 10 条の 6 の 2 等に定める事由が生じたときは、ただちに当該委託に係る業
務を一時停止し、同法第 14 条第 13 条等の規定に基づき、遅滞なくその旨を書面により委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の通知を受けたときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の処理の状況を把握する等、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12 条の 3 第 8 項に定める措置を講じるとともに、通知を発出した受託者が処理を適切に行えるようになるまでの間、受託者に新たな処理委託を行わない等の必要な措置を講じなければならない。
第 10 条(料金・消費税・支払い)
1 本契約の受託者は、委託者への業務終了報告後、本契約により収集・運搬業務に係る料金を請求するものとする。
2 委託者は、本契約の受託者から請求書等が適正であると認めた場合、請求のあった日から 30 日以内に委託料を支払うものとする。なお委託料の支払は毎回に行うものとする。
3 産業廃棄物の収集・運搬業務に関する料金は、第 3 条第 2 項で定める単価(税抜)
に数量を乗じ、これにより得た額に消費税及び地方消費税相当額(消費税法(昭和 63
年法律第 108 号)及び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定により算出した額)を加算して算出する。なお、当該料金に端数が生じた場合は、1 円未満は切り捨てるものとする。
4 料金の額が経済情勢の変化及び第 4 条第 2 項、第 9 条等により不相当となったときは、委託料と受託者が協議の上、これを改定することができる。
第 11 条(仕様書等不適合の場合の修正義務)
受託者は、業務が仕様書等に適合しない場合において、委託者がその修正を要求したときは、これに従わなければならない。
第 12 条(内容の変更)
委託者又は受託者は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、委託者と受託者が協議の上、書面によりこれを定めるものとする。第 4 条第 2 項、第 9 条の場合も同様とする。
第 13 条(機密保持)
委託者及び受託者は、本契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の書面による許諾を得なければならない。
第 14 条(履行遅滞の場合における損害金等)
1 受託者が、履行期間内に業務を完了することができない場合においては、委託者
は、損害金の支払いを受託者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、契約単価に当該業務実施数量を乗じて得た額に消費税及び地方消費税の額(消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び地方税法(昭和 25 年法律第 2
26 号)の規定により算出した額)を加算した額に対して遅延日数に応じ、年 3.0 パーセントの割合で計算した額とする。
第 15 条(談合行為に対する措置)
1 受託者は、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約及びこの契約に係る変更契約による 10 分の 1 に相当する額を委託者に支払わなければならない。この契約による業務が完了した後においても、同様とする。
(1) xx取引委員会が、この契約に係る入札に関して、受託者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 3 条の規定に違反したことにより、同法第 7 条又は第 8 条の 2 の規定に基づく排除措置命令を行い、当該命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、この契約に係る入札に関して、受託者が独占禁止法第 3 条の規定に違反したことにより、同法第 7 条の 2 第 1 項(同法第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第 7 条の 2 第 18 項又は第 21 項の規定により課徴金の納付に応じない旨の通知を行ったとき。
(3) この契約に係る入札に関して、受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業員)に対し、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号の規定による刑が確定したとき。
(4) その他この契約に係る入札に関して、受託者が前 3 号の規定による違法な行為をしたことが明白となったとき。
2 前項に規定する場合においては、委託者は、この契約を解除することができる。
3 前各号の規定は、委託者の受託者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
第 16 条(委託者の催告による契約解除権)
1 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に業務を完了しないとき又は履行期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第 18 条第 1 項の履行が追完なされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がこの契約に違反したとき。
第 16 条の 2(委託者の催告によらない契約解除権)
1 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 7 条の規定に違反してこの契約により生ずる権利又は義務を譲渡したとき。
(2) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受託者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務を履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生ずる権利又は義務を譲渡したとき。
(8) 第 17 条又は第 17 条の 2 の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受託者が個人である場合には、その者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であることが認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に避難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約等その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受託者がイからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
2 委託者から契約を解除した場合において、本契約に基づいて委託者から引き渡しを受けた産業廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、受託者又は委託者は、次の措置を講じなければならない。
(1) 受託者は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本契約に基づく受託者の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての収集・運搬の業務を自ら実行するか、又は委託者の承諾を得た上で、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
(2) 受託者が他の業者に委託する場合に、その業者に対する費用を支払う資金が受託者にないときは、受託者はその旨を委託者に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
(3) 上記(2)の場合、委託者は、当該業者に対し、差し当たり、委託者の費用負担をもって受託者のもとにある未処理の産業廃棄物の収集・運搬を行わしめるものとし、受託者に対して、委託者が負担した費用の償還を請求することができる。
第 16 条の 3(委託者の責めに帰すべき事由による場合の契約解除権の制限)
1 第 16 条各号又は前条第 1 項各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によ
るものであるときは、委託者は前 2 条の規定により契約の解除をすることができない。
第 16 条の 4(契約が解除された場合等の違約金)
1 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、未完了となる全ての業務にかかる予定委託料(契約単価に当該業務実施予定数量を乗じて得た額に消費税及び地方消費税相当額(消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び地方税法(昭和 25 年
法律第 226 号)を加算して得た額をいう。)の 10 分の 1 に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 15 条第 2 項又は第 16 条又は第 16 条の 2 第 1 項の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、⺠事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第 1 項各号に定める場合(前項の規定により第 1 項第 2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰すことができない事由によるものであるときは、第 1 項の規定は適用しない。
4 第 1 項の場合において、第 2 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって第 1 項の違約金に充当することができる。
5 第1項の違約金は、委託者の受託者に対する損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
第 17 条(受託者の催告による契約解除権)
1 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときはこの限りでない。
2 受託者から契約を解除した場合において、本契約に基づいて委託者から引き渡しを受けた産業廃棄物の処理が未だ完了していないものがあるときは、受託者は、委託者に対し、委託者の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、受託者のもとにある未処理の産業廃棄物を、委託者の費用をもって当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、もしくは受託者の費用負担をもって委託者の事業場に運搬した上、委託者に対し当該運搬の費用を請求することができる。
第 17 条の 2(受託者の催告によらない契約解除権)
1 受託者は、第 12 条の規定により業務内容を変更したため、業務の中止期間が履 行期間の 3 分の 1 以上に達したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
第 17 条の 3(受託者の責めに帰すべき事由による場合の契約解除権の制限)
1 前 2 条に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は前 2 条の規定による契約の解除をすることができない。
第 18 条(契約不適合責任)
1 委託者は引き渡された業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、目的物の補修又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は履行の追完を請求することができない。
2 委託者は、引き渡された業務の目的物に関し、引渡しを受けた日から 2 年以内でなければ契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。
第 19 条(相殺)
1 委託者は、受託者に対して金銭債権を有するときは、当該金銭債権と受託者が委託者に対して有する金銭債権とを相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺してなお委託者が受託者に対して有する金銭債権全額に満たないときは、受託者は、委託者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
3 第1項の場合において、委託者は、相殺の充当の順序を指定することができる。
第 20 条(個人情報の保護)
受託者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別添
「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
第 21 条(管轄裁判所)
この契約に係る訴訟の提起については、委託者の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
第 22 条(協議)
本契約または仕様書等に定めのない事項又は本契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令に従い、その都度、委託者と受託者が誠意をもって協議し、これを取り決めるものとする。
第 23 条(契約の有効期間)
本契約は、有効期間を令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日までとする。
本契約の成立を証するために本書 2 通を作成し、委託者と受託者は、各々記名押印の上、
各 1 通を保有する。
令和 4 年4月 1 日
委託者 xxxxx 0 xx 0 x 0 xxx市
代表者 xx市⻑ x x x ㊞
受託者
㊞
個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項
(基本的事項)
第1 受託者は、個人情報(特定個人情報を含む。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(収集の制限)
第2 受託者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の制限)
第3 受託者は、委託者の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は委託者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第4 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(廃棄)
第5 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(秘密の保持)
第6 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約を終了し、又は解除された後においても同様とする。
(持出しの禁止)
第7 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を委託者の承諾なしに事業所内から持ち出してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第8 受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から引き渡された個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに複写又は複製してはならない。
(事務従事者の明確化)
第9 受託者は、個人情報を取り扱う事務に従事する者を限定するとともに、従事者に制限があることを明確にしておかなければならない。
(事務従事者への監督及び教育)
第10 受託者は、その事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護について必要かつ適切な監督及
び教育を行わなければならない。
(再委託の禁止)
第11 受託者は、委託者(再委託をする場合にあっては、最初の委託者をいう。次項において同じ。)の承諾した場合を除き、この契約による事務については、自ら行い第三者にその取扱いを委託してはならない。
(再委託に伴う措置)
第12 受託者は、委託者の承諾を得て再委託をしようとするときは、この契約と同等の内容の個人情報保護のための措置の内容を契約書等に明記するなどその安全確保の措置を明らかにしなければならない。
第13 再委託を受けた者は、この契約による事務の受託者とみなして、前2項の規定を適用する。
(資料等の返還等)
第14 受託者は、この契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(報告及び立入調査)
第15 委託者は、契約による受託者の事務の執行に当たり、個人情報の取扱いその他の契約内容の遵守状況について、随時報告を求め、又は調査することができる。
(事故発生時における報告義務)
第16 受託者は、個人情報の漏えい事案その他この契約に違反する事態が生じ、若しくは生じるおそれのあることを知ったとき、又はこれに伴う損害(第三者への損害を含む。)が発生したときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示を受け、自己の責任において処理するものとする。
(契約解除及び損害賠償)
第 17 委託者は、受託者がこの契約に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償を請求することができる。
(趣旨)
暴力団等排除に関する特約(委託)
1 委託者及び受託者は、xx市暴力団排除条例(平成 24 年条例第 2 号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、暴力団を利することにならないよう必要な措置を実施することとして、以下の各項のとおり合意する。
(契約からの暴力団の排除)
2 受託者は、xx市が行う契約からの暴力団排除に関する要綱第2条第4号に規定する暴力団等(以下「暴力団等」という。)と本業務委託の一部について締結する委託契約(以下「再委託契約」という。)及び資材又は原材料の購入契約その他の本契約の履行に伴い締結する契約を締結してはならない。
3 受託者は、再委託契約を締結する場合においては、この特約に準じた規定を当該再委託契約に定めなければならない。
4 受託者は、再委託契約の受託者が暴力団等であることが判明したときは、委託者に報告するとともに、その者を当該再委託契約から排除しなければならない。
5 受託者は、本契約の履行に伴い、暴力団等から業務の妨害その他不当な手段による要求(以下「不当介入」という。)を受けたときには、委託者に報告するとともに兵庫県明石警察署長
(以下「明石警察署長」という。)に届け出て、捜査上必要な協力を行わなければならない。再委託契約の受託者が暴力団等から不当介入を受けた場合も同様とする。
(役員等に関する情報提供)
6 委託者は、受託者及び再委託契約の受託者が暴力団等に該当しないことを確認するため、受託者に対して、次に掲げる者(受託者及び再委託契約の受託者が個人である場合はその者を含む。以下「役員等」という。)についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。
(1) 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、受託者又は再委託契約の受託者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
(2) 受託者又は再委託契約の受託者がその業務に関し監督する責任を有する者(前号の役員を除く。)として使用し、又は代理人として選任している者(支店等の代表者を含む。)
7 委託者は、受託者から提供された情報を明石警察署長に提供することができる。
(明石警察署長から得た情報の利用)
8 委託者は、受託者及び再委託契約の受託者が暴力団等に該当するか否かについて、明石警察署長に照会し、回答を求めることができる。
9 委託者は、明石警察署長から得た情報を他の契約において第1項の趣旨に従い暴力団等を排除するために利用し、又はxx市個人情報保護条例(平成 13 年条例第 1 号)第2条第2号に規定する実施機関に提供することができる。
(委託者による解除)
10 委託者は、受託者が次に該当するときは、特別の事情がある場合を除き契約を解除するものとする。この場合においては、業務委託契約書の規定を準用する。
(1) 暴力団等であると判明したとき。
(2) 第三者に業務を行わせる場合、その第三者が暴力団等であると知りながらその契約を締結したと認められるとき。
(3) 第三者に業務を行わせる場合において、その第三者が暴力団等であるため、その第三者と契約しないよう、又は第三者と締結している契約を解除するよう求めたにも関わらず、その求めに従わなかったとき。
(解除に伴う措置)
11 前項の規定による解除に伴い、受託者に損害が生じたとしても、受託者は委託者に対してその損害を請求することはできない。
(誓約書の提出等)
12 受託者は、本契約の契約金額が 200 万円を超える場合には、委託者に対し、この契約の締結までに、次の事項に関しての誓約書を提出しなければならない。
(1) 受託者が暴力団等でないこと。
(2) 再委託契約を締結するに当たり、暴力団等を再委託契約の受託者としないこと。
(3) 受託者が前2号のほか、業務委託契約書及びこの特約の各条項に違反したときには、契約の解除、違約金の請求その他の委託者が行う一切の措置について異議を述べないこと。
(4) 再委託契約の受託者から、この項に準じて作成した委託者に対する誓約書を再委託契約の締結後直ちに提出させて保管し、当該誓約書を業務委託契約書の規定による業務の完了までに委託者に提出すること。
(5) 再委託契約の受託者が誓約書を提出していないことが判明した場合には、直ちにその提出を求め、再委託契約の受託者が応じないときは、その旨を委託者に報告すること。
(6) 委託者が、第4号により再委託契約の受託者から提出させて保管することとした誓約書を提出するよう求めたときには、直ちに提出すること。
(7) 本契約の履行に伴い、暴力団等から不当介入を受けたときには、委託者に報告するとともに明石警察署長に届け出て、捜査上必要な協力を行うこと。
(8) 再委託契約の受託者に対し、当該再委託契約の履行に伴い暴力団等から不当介入を受けたときには、受託者に報告するとともに明石警察署長に届け出て、捜査上必要な協力を行うよう指導すること。
(9) 再委託契約の受託者から、暴力団等から不当介入を受けたという報告を受けたとき及び再委託契約の受託者が不当介入を受けたことを知ったときには、委託者に報告すること。
13 受託者は、再委託契約を締結する場合において、その契約金額(同一の者と複数の再委託契約を締結する場合には、その合計金額)が 200 万円を超えるときには、前項の規定に準じて当該再委託契約の受託者に誓約書を提出させ、本業務が完了した旨の通知をするときまでに当該
誓約書(第3項の規定によりこの特約に準じて再委託契約に定めた規定により提出させた誓約書を含む。)を委託者に提出しなければならない。
14 受託者は、再委託契約の受託者が前項に規定する誓約書を提出していないことが判明した場合には、直ちにその提出を求めるものとし、再委託契約の受託者が応じないときは、その旨を委託者に報告しなければならない。
15 受託者は、第12項及び第13項の規定により誓約書を提出する必要がない場合であっても、委託者がその提出を求めた場合は、誓約書を提出しなければならない。
(受託者からの協力要請)
16 受託者は、この特約の条項に定める事項を履行するに当たって、必要がある場合には、委託者及び明石警察署長に協力を求めることができる。
(市 委託 受託者用)
誓 約 書
下記1のxx市業務委託契約(以下「本委託契約」という。)の締結に当たり、xx市暴力団排除条例(平成 24 年条例第 2 号。以下「条例」という。)を遵守し、暴力団を利することとならないよう措置を講じて暴力団排除に協力するため、下記2記載のとおり誓約いたします。
なお、xx市がこの誓約書の写し及び役員等についての名簿その他の必要な書面等の情報を兵庫県明石警察署長(以下「明石警察署長」という。)に提供するとともに、明石警察署長に下記2(1)及び (2)に関して照会し、回答を求めること並びに明石警察署長から得た情報を他の業務において暴力団を排除するために利用し、又はxx市個人保護条例(平成 13 年条例第 1 号)第2条第2号に規定する実施機関に提供することについて同意します。
記
1 業務名 明石市立xx商業高等学校産業廃棄物収集運搬処分業務委託(単価契約)
2 誓約事項
(1) 次のアからウまでのいずれにも該当しません。ア 条例第2条第1号に規定する暴力団
イ 条例第2条第2号に規定する暴力団員
ウ 上記のほか、xx市が行う契約からの暴力団排除に関する要綱別表に規定する者
(2) 本委託契約の一部について締結する委託契約(以下「再委託契約」という。)及び資材又は原材料の購入契約その他の本委託契約の履行に伴い締結する契約を締結するに当たり、前号のアからウまでに該当する者(以下「暴力団等」という。)を契約の相手方としません。
(3) 前2号のほか、本業務委託契約書及び本委託契約に係る「暴力団等排除に関する特約」の各条項に違反したときには、契約の解除、違約金の請求その他の貴市が行う一切の措置について異議を述べません。
(4) 再委託契約の受託者から、この誓約書に準じた明石市長に対する誓約書を再委託契約の締結後直ちに提出させて保管し、当該誓約書を本業務委託契約書の規定による業務が完了した旨の通知をする時までに貴市に提出します。
(5) 再委託契約の受託者が誓約書を提出していないことが判明した場合には、直ちにその提出を求め、再委託契約の受託者がこれに応じないときは、その旨を貴市に報告します。
(6) 貴市が、第4号により再委託契約の受託者から提出させて保管することとした誓約書を提出するよう求めたときには、直ちに提出します。
(7) 本委託契約の履行に伴い、暴力団等から業務の妨害その他の不当な手段による要求(以下「不当介入」という。)を受けたときには、貴市に報告するとともに明石警察署長に届け出て、捜査上必要な協力を行います。
(8) 再委託契約の履行に伴い当該再委託契約の受託者が不当介入を受けたときには、本委託契約の受託者に報告するとともに明石警察署長に届け出て、捜査上必要な協力を行うよう指導します。
(9) 再委託契約の受託者から不当介入を受けたという報告を受けたとき及び再委託契約の受託者が不当介入を受けたことを知ったときには、貴市に報告します。
令和4年4月1x
x 石 市 長 様
(受託者)住 所
(所在地)氏 名
法人名 印
代表者名
役員一覧表(暴力団等排除に関する特約第6項関係)
【記載方法】
① 記載例に従って、役職、氏名、xx、生年月日、性別を記載してください。
② 個人事業者の場合には代表者を、法人の場合にはその役員、その支店の代表者、常時委託契約を締結する事務所の代表者等を記載してください(暴力団等排除に関する特約第6項各号を参考にしてください。)。
③ 生年月日の記載について、元号に○をつけてください。
④ 性別の記載について、どちらかに○をつけてください。
⑤ 同一内容であれば任意の様式での提出も可とします。
役職 | 氏名 | カナ | 生年月日 | 性別 |
(記載例) 代表取締役社長 | xx xx | アカシ タロウ | xx xx 平成 22年 2月 2日 | ○男 女 |
○○支店長 | xx xx | アカシ ハナコ | xx xx 平成 33年 3月 3日 | 男 ○女 |
xx xx 平成 年 月 日 | 男 女 | |||
xx xx 平成 年 月 日 | 男 女 | |||
xx xx 平成 年 月 日 | 男 女 | |||
xx xx 平成 年 月 日 | 男 女 | |||
xx xx 平成 年 月 日 | 男 女 | |||
xx xx 平成 年 月 日 | 男 女 | |||
xx xx 平成 年 月 日 | 男 女 | |||
xx xx 平成 年 月 日 | 男 女 | |||
大正 昭和 平成 年 月 日 | 男 女 | |||
xx xx 平成 年 月 日 | 男 女 | |||
xx xx 平成 年 月 日 | 男 女 |
(参考 2(1)関係)
ア 条例第2条第1号に規定する暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体
イ 条例第2条第2号に規定する暴力団員 暴力団の構成員
ウ 上記のほか、xx市が行う契約からの暴力団排除に関する要綱別表に規定する者
暴力団員が役員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第9条第 21 号ロに規定する役員をいう。以下同じ。)として、又は実質的に経営に関与している事業者 |
暴力団員を業務に関し監督する責任を有する者(役員を除く。以下「監督責任者」という。)として使 用し、又は代理人として選任している事業者 |
暴力団員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者 |
次に掲げる行為をした事業者。ただし、事業者が法人である場合にあっては、役員又は監督責任者が当該行為をした事業者に限る。 (1) 自己若しくは自己の関係者の利益を図り、又は特定の者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力を利用する行為 (2) 暴力団又は暴力団員に対して、金品その他財産上の利益の供与をする行為 (3) 前2号に掲げるもののほか、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められる行為 |