Contract
ベイオーク規約
この規約は、ベイオークとベイオークの主催するオークションに登録参加する者(以下「契約者」という)との契約内容です。本規約はベイオークに登録参加しようとする者が所定の登録参加申込書及びベイオークが要求する書類を提出し、所定の手続を完了した後に、ベイオークが登録参加の承認を書面でお知らせして契約の効力が生じた時に、それに伴い発効します。
市場規約
この市場規約は、ベイオークの主催するオートオークション市場(以下単に「オークション」という)の運営基本方針と、市場参加者の遵守義務を定めたものである。
【 第xx 基本方針 】
■目的について
第1条
1.当オークションは、当オークションに車輌を出品する者(以下「出品店」という)と当オークションにて車輌を落札し購入する者または落札しようとする者(以下「落札店」という)との仲介を厳正・xx・安心に行う事を基本方針とします。
2.当オークションは、ベイオーク基本方針に基づき出品店と落札店双方の利便が、xxかつ均等に生じ、よって業界の発展に寄与することを目的とします。
■オークション情報の告知について
第2条
1.当オークションは、開催日、名称、開催時間等は、ベイオークの掲示及び、ホームページ(以下「ベイネット」という)に掲載するものとします。
2.前項について、ベイオークの運営上、変更した場合もベイオークの掲示及びベイネットに掲載するものとします。
【 第二章 契約条件】
■契約者情報について
第3条
1.当オークションは、契約者または従業員の個人情報(以下「契約者情報」という)について、オークション運営を円滑におこなうため、業務委託先及び業務提携先に提供することができるものとし、契約者はこれに承諾するものとします。
2.当オークションは、以下の各号のいずれかに該当する場合、第三者に対して契約者情報を開示できることとします。
(1)開示することについて契約者の同意があったとき。
(2)法令に基づき、裁判所、弁護士会または、その他の公共機関からの開示請求があったとき。
(3)その他、ベイオークが紛争の解決およびxxなオークション運営を行うため、情報開示が妥当と判断し
たとき。
3.当オークションは、取引により、契約者間に紛争が生じた場合で、ベイオークのあっせん、または仲裁が不調に終わったとき、当該契約者に対して、契約者情報を開示できるものとし、契約者はこれを承諾するものとします。
4.契約者情報の取扱いについては、本規約に定めるもののほか、ベイオークが別途定める個人情報保護方針に従って取り扱うものとします。
■契約条件について
第4条
1.契約者及び契約を申し込む者は、以下の条件を必要とします。 (1)所轄公安委員会発行の古物商許可証を取得していること。
(2)ベイオークが認める常設の営業拠点を有し現に営業活動を行っていること。
(3)ベイオーク登録参加申込書及びベイオークが要求する必要書類を提出し、ベイオークより書面で承認を得ること。
(4)ベイオークより承認を得た後に、ベイオークが別途定める登録費を支払い、保証金をベイオークに預託すること。
(5)本規約以外にベイオークが追加した別途条件に従うこと。
2.以下の各号に該当する者は契約者となることはできない。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係者、総会屋およびその密接関係者その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)である者。
(2)代表者、責任者、取締役または従業員等もしくは実質的に経営に関与する者が反社会的勢力である者。 (3)反社会的勢力が経営を支配し、もしくは実質的に経営に関与していると認められる者。
(4)反社会的勢力と密接な関係がある者。 (5)反社会的勢力と取引関係がある者。
(6)ベイオークが契約者としてふさわしくないと認めた者。
■保証金について
第5条
1.保証金の額はベイオークが別途定めます。
2.保証金には利息はつきません。
3.保証金は、契約者の当オークションに関わる取引債務、ベイオークが定めた費用における債務及びベイオークに対する債務を保証し担保とします。
4.契約者が、市場規約第5条3における債務を履行しない場合は、ベイオークは保証金をその債務に充当できるものとします。
5.市場規約第5条4によって、保証金が不足した場合は、その契約者は、ベイオークが指定した日までに不足額を支払わなければいけません。
6.契約者が解約をした場合、ベイオークはその解約者に債務と相殺した金額を返金します。
【 第三章 取引 】
■登録証について
第6条
1.ベイオークは、契約者に対して、登録証(以下「ポスカード」という)を交付します。契約者が当オークションに参加する場合は、これを携行しなければいけません。
2.契約者がポスカードの盗難を含む紛失及び破損した場合、ベイオークは、その契約者にベイオークの定める再発行手数料を徴収します。
3.ポスカードの紛失による第三者の悪用があった場合、その紛失した契約者は、金銭を含む一切の責任を有します。
■取引方法について
第7条
1.ベイオークにおける取引は、ポス&コンピューターオークション方式とします。
2.ベイオークにおける取引の方法は、ベイオークが別に定め、契約者はそれに従うものとします。
3.オークションは、原則として立会い調整とします。但し、開催日当日不在の場合は該当車輌オークション開始30分前迄に価格調整登録にて行えるものとします。
■コンダクター権限について
第8条
1.コンダクター(調整人)は、オークション状況によりスタート価格を変更できるものとします。
2.出品店の立会い調整の有無に限らずコンダクター(調整人)は、調整価格もしくは希望価格に対し
『以上』は1万円、『位』は3万円の調整幅を有するものとします。
3.再セリはコンダクター(調整人)の判断による場合のみ、行えるものとします。但し、再セリを行う場合は必ず“売切”とし、応札無き場合は流札とします。
■商談受付について
第9条
1.商談申込については、商談受付窓口(ポスカード必要)・館内外ベイネット端末・提携先インターネット端末のみとし、電話での受付は致しません。
2.商談申込の優先権は、応札が有る場合に限り該当車輌セリ後10分を最終応札店とします。また最終車セリ後30分までの受付となります。
3.商談申込価格は、最終応札価格の3万円以上とします。
4.商談申込車輌に対しての商談取消もしくは落札後のキャンセルは、原則として受付致しません。
5.書類不備・取消車輌の商談は、原則として行わないものとします。
■ワンプライスについて
第10条
契約者はベイオークにおける共有在庫業販サービス(以下「ワンプラ」という)を利用することができ、ワンプラにおける全ての取引は、現車会場での取引と同様とみなし本規約を適用します。但し別途細則を定めます。
■代金決済について
第11条
1.落札店決済については、その契約者は、オークション当日に現金にて支払わなければいけません。
2.オークション開催同日において、出品成約車輌・落札車輌双方ある場合は、ベイオークが認めた場合に限り、その契約者の決済額は、相殺額にできます。尚、契約者は、オークション複数回数による相殺額を決済額とすることはできません。
3.車輌代金等振込の際、契約者・ベイオーク共に振込手数料は、振込人負担とします。
4.落札店決済の内容については、別の定めによります。
5.出品店決済の内容については、別の定めによります。
■手数料について
第12条
1.当オークションにおける取引参加者は、ベイオークに所定の手数料を支払う義務があります。尚、この手数料は諸般の事情により改訂する場合があります。
2.ベイオークが出品受付した後の出品取消の場合は、原則としてその契約者に手数料の返却は致しません。
■自動車税について
第13条
落札店はベイオークが定める自動車税規定に基づいて、自動車税相当額をベイオークに預けなければなりません。
■クレーム及びトラブル処理について
第14条
1.当オークションでの取引内容において品質及び仕様等の不良または誤表示の事実が判明した場合、別の定めに基づいてベイオークが出品店・落札店双方の調停処理または裁定を行います。
2.第14条1以外のトラブルについても、ベイオークが調停処理または裁定を行います。
3.ベイオークの裁定の結果については、出品店・落札店共に、これに従わねばなりません。
4.契約者とベイオークとの間に紛争が生じた場合には、大阪地方裁判所及び大阪簡易裁判所のみを第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに当事者双方は合意するものとする。
■禁止行為等について
第15条
契約者は、不適正な次の行為をしてはいけません。 (1)本規約・法律に違反すること。
(2)公序良俗に反すること。
(3)オークション取引前に出品店と落札店の直接談合による売買行為。 (4)流札車の出品店と落札店の直接談合による売買行為。
(5)当オークション管理敷地内での放歌放吟、暴言暴行等、市場秩序を乱す行為、並びに品位を損なう行為。 (6)ポスカード不着用でのオークション会場への入場。
(7)名義貸しによる出品・落札、ポスカードの貸与・ポス端末機の代行操作等の行為。 (8)ベイオーク管理敷地内各事務所、調整xxへの立ち入り行為。
(9)ベイオーク社員に対する暴言暴行及び威圧的に困惑させる行為。
(10)ベイオークに対する中傷誹謗や信用を傷つけるような言動や行為。 (11)その他、ベイオークが認めない言動や行為。
(12)クレーム・トラブル等の際、ベイオークが求める状況報告・資料提出を怠ること。 (13)ベイオークに対して虚偽の報告をすること。
(14)故意・偶然・過失にかかわらず、ベイオーク品質基準・出品中止車輌と定めている車輌をベイオークに出品すること。
(15)その他、ベイオークが禁止する行為。
契約者が、契約中及び契約後も含め、本規約違反やベイオークに損害を与えた場合、ベイオークは、その契約者やこの件に関わった者に対して損害賠償の請求をすることができます。また、その違反の程度に応じて取引停止や取引条件の制限ができるものとします。
■登録事項の変更に関する届出
第16条
契約者は登録事項(商号、住所、電話、、その他の内容)に変更があった場合、変更が生じた日から 1 ヵ月以内に、所定の方法で変更の内容を届け出なければならないものとします。届出がない場合、ベイオークは契約者の取引制限を付すことができるものとし、それによって生じた損害についてベイオークは一切責任を負わないものとします。
■機械設備等の事故について
第17条
ポス&コンピューターシステム及び設備等が、不測の事故により運営できない場合は、契約者はベイオークの裁定に従うこととします。尚、オークション参加者に取引上の損害があってもベイオークは損害賠償の責任を有しないものとします。
【 第四章 解 約 】
■任意解約について
第18条
契約者は、任意に本契約を解約することができます。
■強制解約等について
第19条
契約者が以下のいずれかに該当する場合は、ベイオークは、事前通告することなくその契約者を強制解約することができます。
(1)車輌代金やベイオークに対する債務等の支払いを期日までに行わなかったとき。 (2)差押・仮差押・競売・会社更生手続・破産・和議等の申立てがあったとき。
(3)手形・小切手の不渡りがあったとき。または、支払いが停止をする恐れがあり社会的信用状態が悪化したとき。
(4)自ら走行距離の改ざんをした者。もしくは走行距離の改ざんを他人に依頼した者。
(5)走行距離の改ざんがあることに気づきながら、出品申込書の所定欄に「*」マークを記入しなかった者。 (6)本規約及び法令・条例に違反し、ベイオークが一度注意を促したにもかかわらず、反省がない、もしくは
第15条の禁止行為をおこなったとベイオークが認めたとき。
第20条
契約者は、第19条の強制解約に対し異議申し立てをしないものとします。
第21条
契約者が契約を解約もしくは解除となった場合、契約者は、その日にベイオークに対する債務を履行する 義務を有します。また、契約者が契約を解約もしくは解除となった後に、その者のベイオークに対する残存債務については、その者の債務支払い義務は契約終了後も存続します。
■オークション参加登録の抹消について
第22条
ベイオークは、契約者の解約と同時にベイオーク参加登録を抹消します。
【 第五章 提携オークションへの参加 】
第23条
1.契約者は、ベイオークが提携するオークションに登録参加申込の上、承認が得られた場合に限り参加することができます。
2.契約者は、提携先のオークション規則及びこれに付随する諸規定を遵守するものとします。
【 第六章 規約の改訂・追加 】
第24条
1.本規約、または諸規定の改定については、当オークション会場内に掲示するとともに、ベイネットに掲載することで告知するものとします。また契約者は、前項の会場掲示及びベイネットの掲示内容について随時確認をお願いします。
2.契約者は、改定後に当オークション取引参加した場合、当該取引への参加をもって規約改訂・追加を承諾したものとみなします。
【 第七章 関係規定 】
■諸規定について
第25条
本規約で取り決める諸規定は次の通りです。
・出品規定
・落札規定
・検査規定
・評価点基準
・裁定規定
・車輌搬入出管理規定
・自動車税規定
・その他ベイオークが別途定めている規定