Contract
肥料製造委託契約書
(以下「甲」という)と (以下「乙」という)
とは、乙の肥料の製造委託に関し、次のとおり契約を締結する。
(目 的)
第1条 甲は乙に対し、特殊肥料(堆肥)(以下「堆肥」という。)の製造を委託し、乙はこれを受託するものとする。
(製造基準)
第2条 甲は、堆肥の生産量、製造工程及び規格を乙に提出するものとする。
2 乙は前項の生産量、製造工程を遵守して堆肥を製造し、規格に適合するものでなければならない。
(原料等)
第3条 甲は、堆肥の製造に際し、○○○○を乙に提供するものとする。
2 乙は、自家生産の牛糞を使用するとともに、製造工程に基づく原材料は甲の指示により乙が調達するものとする。
(委託費)
第4条 製造委託料については、甲、乙協議のうえ別に定める。
(製造計画)
第5条 甲は乙に対し、○カ月前までに堆肥の生産計画を通知するものとする。
(苦情処理)
第6条 製品の苦情については、xが苦情処理に当たるとともに、乙は協力するものとする。
(指導・検査)
第7条 甲は、必要があると認めたときは、委託業務の処理状況について、随時調査し、必要
な報告を求め、又は委託業務の処理に関して、適正な履行を求めることができる。
2 甲は、乙の工場において、製造工程、原材料、堆肥を検査することができる。
(報告)
第8条 乙は、堆肥の生産状況及び原材料の数量等を各月ごとにとりまとめ、甲に報告するも
のとする。
(禁止事項)
第9条 乙は甲の指示によらず出荷、販売してはならない。
2 乙が甲以外の第三者から堆肥に類似するものを製造受託するときは、予め甲に通知し承諾を得るものとする。
3 乙は、委託業務遂行上知り得た一切の情報を、第三者に漏らしてはならない。
(権利義務の譲渡等)
第10x xは、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはらない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(解除等)
第11条 甲は、乙の故意又は過失により違反した場合は、契約を解除することができる。
(契約期間)
第12条 契約期間は令和 年 月 日~令和 年 月 日までとする。ただし、
期間満了の60前までに甲・乙いずれからも文書による別段の意思表示のない限り更に1カ年
間自動延長され、以後同様とする。
(補則)
第13条 この契約に定めない事項及びこの契約に関して生じた疑義については、必要に応じて甲乙協議して定める。
この契約を証するため、本契約書を2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その1通を保管する。
令和 年 月 日
甲
乙