Contract
新県立体育館整備・運営事業事業契約書(案)
令和●年●月●日xx県
事業契約書
1 事 業 名 新県立体育館整備・運営事業
2 事業場所 xx市xx運動公園内
3 契約期間 自 事業契約の本契約の締結日
至 令和26年3月31日
4 契約金額 総支払額 金●円
(うち消費税及び地方消費税相当額 金●円)
内訳については、別紙10に示すとおりとする。また、契約金額は本事業契約の定めるところに従って金額の変更がなされた場合には、変更後の金額とする。
5 契約保証金 別途事業契約書中に記載のとおり
6 支払条件 別途事業契約書中に記載のとおり
上記事業(以下「本件事業」という。)について、xx県(以下「県」という。)と
●(以下「事業者」という。)とは、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって事業契約(以下「本事業契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本事業契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和7年 月 日
県 住所 xxxxxxxx0x0xxx県
xx県知事 ●
事業者 住所 ●
名 称 ●
代 表 取 締 役 ●
目 次
第 1 章 用語の定義 1
第 1 条 (定義) 1
第 2 章 総則 1
第 2 条 (目的) 1
第 3 条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 1
第 4 条 (事業日程) 1
第 5 条 (本件事業の概要) 1
第 6 条 (事業者の資金調達) 2
第 7 条 (事業者) 2
第 8 条 (関係者協議会) 2
第 9 条 (許認可、届出等) 2
第 10 条(保険のxx) 3
第 11 条(業務受託者及び調達先) 3
第 12 条(不当介入に対する措置) 4
第 3 章 統括管理業務 4
第 13 条(統括管理) 4
第 14 条(統括責任者) 4
第 15 条(統括責任者の変更) 4
第 4 章 本件施設の設計 5
第 16 条(本件施設の設計) 5
第 17 条(設計図書の変更) 7
第 18 条(設計図書等の著作xx) 7
第 19 条(著作権の侵害の防止) 8
第 20 条(特許xxの使用) 8
第 21 条(設計内容の確認) 8
第 22 条(調査業務) 8
第 5 章 本件施設の建設 9
第 1 節 総則 9
第 23 条(本件施設の建設) 9
第 24 条(施工計画書等) 9
第 25 条(事業用地の確保等) 10
第 26 条(本件工事に係る建設企業等の使用) 10
第 27 条(建設企業の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等) 11
第 28 条(工事現場の管理) 11
第 29 条(建設に伴う各種調査) 11
第 30 条(本件施設の建設に伴う近隣対策) 12
第 31 条(本件備品等の調達) 13
第 2 節 工事監理業務 13
第 32 条(事業者による工事監理) 13
第 3 節 県による確認等 14
第 33 条(事業者による報告、県による説明要求及び建設現場立会い) 14
第 34 条(中間検査) 15
第 4 節 工事の中止等 15
第 35 条(工事の中止等) 15
第 5 節 損害等の発生 15
第 36 条(本件工事中に第三者に生じた損害) 15
第 6 節 本件施設の工事完成及び引渡し 16
第 37 条(事業者による竣工検査) 16
第 38 条(県による本件施設の竣工確認及び竣工確認通知の交付) 16
第 7 節 本件施設の引渡し 17
第 39 条(事業者による本件施設の引渡し及び県による所有権の取得) 17
第 40 条(本件施設の契約不適合責任) 17
第 41 条(工期の変更) 19
第 42 条(工期変更に伴う費用負担) 19
第 6 章 開業準備業務 19
第 43 条(開業準備業務) 19
第 44 条(事業者による本件施設の供用開始後の維持管理・運営業務体制整備) 20
第 45 条(県による本件施設の供用開始後の維持管理・運営業務体制確認) 20
第 7 章 本件施設の維持管理及び運営 20
第 1 節 総則 20
第 46 条(指定管理者としての指定) 20
第 47 条(維持管理・運営業務の開始) 20
第 48 条(安全管理業務・災害発生時の対応) 20
第 49 条(地域防災計画上の本件施設・事業用地の位置づけ) 21
第 50 条(維持管理・運営業務に伴う近隣対応) 21
第 51 条(中長期修繕計画) 22
第 2 節 維持管理業務 22
第 52 条(維持管理業務基本業務計画書、維持管理業務年度業務計画書の作成・提出).
........................................................................................................................ 22
第 53 条(維持管理業務に係る第三者の使用) 22
第 54 条(維持管理業務) 23
第 55 条(本件備品等の保守管理業務) 23
第 56 条(本件施設の修繕) 24
第 57 条(維持管理業務に係る業務従事者名簿の提出等) 24
第 58 条(県による説明要求及び立会い) 24
第 59 条(第三者に及ぼした損害) 25
第 3 節 運営業務 25
第 60 条(運営業務基本業務計画書、運営業務年度業務計画書の作成・提出) 25
第 61 条(運営業務に係る第三者の使用) 25
第 62 条(運営業務) 26
第 63 条(運営業務に係る業務従事者名簿の提出等) 27
第 64 条(運営業務における収入等) 27
第 65 条(プロフィットシェアリング) 27
第 66 条(自主事業と事業者らの直接収入) 27
第 67 条(自主事業の一部又は全部の終了) 28
第 68 条(県による説明要求及び立会い) 28
第 69 条(第三者に及ぼした損害) 29
第 8 章 サービス購入料の支払い 29
第 70 条(施設整備費及び開業準備費の支払) 29
第 71 条(施設整備費の減額) 29
第 72 条(維持管理・運営費、修繕費及び光熱水費の支払) 29
第 73 条(維持管理・運営費の減額等) 30
第 74 条(物価の変動等によるサービス購入料の見直し) 30
第 9 章 契約期間及び契約の終了並びに指定管理者の指定の取消し 30
第 1 節 契約期間 30
第 75 条(契約期間) 30
第 2 節 事業者の債務不履行等による契約解除及び指定管理者の指定の取消し等 31
第 76 条(全部引渡し前の事業者の債務不履行等による契約解除) 31
第 77 条(全部引渡し後の事業者の債務不履行等による指定管理者の指定の取消し).33
第 78 条(暴力団排除等のための解除措置) 35
第 3 節 県の債務不履行による契約解除及び指定管理者の指定の取消し 36
第 79 条(全部引渡し前の県の債務不履行による契約解除) 36
第 80 条(全部引渡し後の県の債務不履行による指定管理者の指定の取消し) 37
第 4 節 法令変更による契約解除及び指定管理者の指定の取消し 37
第 81 条(法令変更による契約の解除) 37
第 82 条(法令変更による指定管理者の指定の取消し) 38
第 5 節 不可抗力による契約解除及び指定管理者の指定の取消し 38
第 83 条(不可抗力による本件施設全部引渡し前の契約解除) 39
第 84 条(不可抗力による本件施設全部引渡し後の指定管理者の指定の取消し) 39
第 6 節 指定管理者の指定の取消しに伴う本事業契約の終了 40
第 85 条(指定管理者の指定の取消しに伴う本事業契約の終了) 40
第 7 節 本事業契約終了に際しての処置 40
第 86 条(本事業契約終了に際しての処置) 40
第 87 条(終了手続の負担) 41
第 8 節 モニタリング及び要求水準未達成に関する手続 41
第 88 条(モニタリング及び要求水準未達成に関する手続) 41
第 10 章 表明・保証及び誓約 41
第 89 条(事業者による事実の表明・保証及び誓約) 41
第 11 章 保証 42
第 90 条(契約保証金) 42
第 12 章 法令変更 44
第 91 条(通知の付与及び協議) 44
第 92 条(法令変更による増加費用・損害の扱い) 44
第 13 章 不可抗力 44
第 93 条(通知の付与及び協議) 44
第 94 条(不可抗力による増加費用・損害の扱い) 45
第 14 章 その他 45
第 95 条(公租公課の負担) 45
第 96 条(協議) 45
第 97 条(株主・株式発行・取締役・監査役) 45
第 98 条(財務書類等の提出) 46
第 99 条(監査) 46
第 100 条 (秘密保持) 46
第 15 章 雑則 47
第 101 条 (請求、通知等の様式その他) 47
第 102 条 (延滞利息) 47
第 103 条 (解釈等) 47
第 104 条 (契約変更) 48
第 105 条 (準拠法) 48
第 106 条 (管轄裁判所) 48
別 紙 一 覧
別紙 1 定義集
別紙 2 事業概要書
別紙 3-1 基本設計図書
別紙 3-2 実施設計図書
別紙 4 保険等の取扱い
別紙 5-1 工事着工前の提出書類
別紙 5-2 建設期間中及び竣工時の提出書類
別紙 6 竣工図書
別紙 7 竣工確認通知書
別紙 8 目的物引渡書
別紙 9 日程表
別紙 10 サービス購入料の支払方法について
別紙 11 モニタリング及びサービス購入料の減額について
別紙 12 法令変更による増加費用及び損害の負担
別紙 13 不可抗力による増加費用及び損害の負担
別紙 14 出資者誓約書
別紙 15 本件施設配置図
別紙 16 保証書
別紙 17 管理範囲及び事業用地
別紙 18 プロフィットシェアリングの考え方について
別紙 19 個人情報取扱特記事項
第 1 章 用語の定義
第 1 条 (定義)
本事業契約において用いられる用語は、本事業契約において別途定義されているものを除き、別紙 1 に定義された意味を有する。
第 2 章 総則
第 2 条 (目的)
本事業契約は、県及び事業者が相互に協力し、本件事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
第 3 条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
1 事業者は、本件施設が行政サービス施設としての公共性を有することを十分理解し、本件事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重する。
2 県は、本件事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重する。
第 4 条 (事業日程)
事業者は、本件事業を別紙 9 の本件日程表に従って遂行する。
第 5 条 (本件事業の概要)
1 本件事業は、統括管理業務、施設整備業務、開業準備業務、維持管理・運営業務及びこれらに付随し関連する一切の業務により構成される。
2 事業者は、本件事業を、業務要求水準書等に従って遂行しなければならない。な お、統括管理業務、施設整備業務、開業準備業務、維持管理・運営業務の概要は、別紙 2 として添付する事業概要書において明示しなければならない。
3 本件施設に関するネーミングライツ(命名権)は県に帰属し、県は自らネーミングライツを導入することや事業者以外の者にネーミングライツの導入に関する業務を委託することができるものとし、事業者は、業務要求水準書に基づき、関連する業務に協力する。
第 6 条 (事業者の資金調達)
1 本件事業の実施に関する一切の費用は、本事業契約で特段の規定がある場合を除 き、全て事業者が負担する。本件事業に関する事業者の資金調達は全て事業者の責任において行う。
2 事業者は、本件事業に関連する資金調達に対して、PFI 法第 75 条に規定された国による財政上及び金融上の支援が適用されるよう努力しなければならない。
3 県は、事業者が PFI 法第 75 条に規定された法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援を受けることができるよう努めなければならない。
第 7 条 (事業者)
1 事業者は、県の事前の書面による承認なく、本件事業以外の事業を行ってはならない。
2 構成員及び協力企業の事情に起因する事業悪化については、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
第 8 条 (関係者協議会)
1 県及び事業者は、本件事業に関する協議を行うことを目的とした、県及び事業者により構成される関係者協議会を設置する。
2 県及び事業者間の協議を要する事項が存在する場合、県又は事業者は、相手方当事者に対して請求することにより、必要に応じて随時関係者協議会を開催することができる。なお、関係者協議会開催に要する費用は、各自の負担とする。
3 本事業契約において「協議」とは、関係者協議会における協議を意味する。但し、県と事業者が別途合意した場合には、本事業契約において協議を要するとされる事項を、関係者協議会を開催することなく決定することができる。
4 県及び事業者は、関係者協議会の決定事項を遵守する。
第 9 条 (許認可、届出等)
1 本事業契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可は、事業者がその責任及び費用負担において取得・維持し、また、必要な一切の届出についても事業者がその責任及び費用負担において提出しなければならない。但し、県が取得・維持すべき許認可及び県が提出すべき届出はこの限りでない。
2 事業者は、前項の許認可等の申請に際しては、県に事前説明及び事後報告を行う。
3 県は、事業者からの要請がある場合は、事業者による許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について協力する。
4 事業者は、県からの要請がある場合は、県による許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について協力する。
5 事業者は、許認可取得の遅延により増加費用又は損害が生じた場合、当該増加費用又は当該損害を負担する。但し、法令変更により遅延した場合は第 12 章の規定に、不可抗力により遅延した場合は第 13 章の規定に、それぞれ従い、県の責めに帰すべき場合は、県が当該増加費用又は当該損害を負担する。
第 10 条 (保険のxx)
1 事業者は、自ら又は建設企業等その他の業務受託者をして、別紙4に定める保険をxxしなければならない。
2 事業者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、直ちにその保険証券の原本又はその写しを県に提出しなければならない。
3 事業者は、本件事業を実施するため第 1 項の規定による保険以外の保険に加入したときは、直ちにその旨を県に通知しなければならない。
第 11 条 (業務受託者及び調達先)
1 事業者は、業務受託者及び資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方(以下
「調達先」という。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下単に「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員等(以下単に「暴力団員等」という。)でないことを表明した誓約書を、それぞれから徴収し、県に提出しなければならない。但し、県においてその必要がないと認めるものについては、この限りでない。
2 事業者は、暴力団又は暴力団員等に該当する者を業務受託者又は調達先としてはならない。
3 事業者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者及びxx県建設工事入札参加資格者指名停止基準に基づく指名停止の期間中の者
(以下「入札参加除外者」という。)を業務受託者又は調達先(但し、業務の完了と直接関係のない請負行為等を目的とする契約の相手方を除く。)としてはならない。
4 県は、事業者が暴力団又は暴力団員等を業務受託者又は調達先としている場合は、事業者に対して、業務受託契約又は下請契約等(再委任以降の全ての委任契約、一次及び二次下請以降全ての下請契約並びに資材、原材料の購入契約その他契約を含む。以下同じ。)の解除を求めることができる。
5 県は、事業者が入札参加除外者を業務受託者又は調達先(但し、業務の完了と直接関係のない請負行為等を目的とする契約の相手方を除く。)としている場合は、事業者に対して、業務受託契約又は下請契約等(但し、業務の完了と直接関係のない請負行為等を目的とする契約を除く。)の解除を求めることができる。
6 前2項の規定により当該業務受託契約又は下請契約等の解除を行った場合の一切の責任は、事業者が負うものとする。
第 12 条 (不当介入に対する措置)
1 事業者は、本事業契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員等から、暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたときは、直ちに県に報告するとともに、警察に届け出なければならない。
2 事業者は、業務受託者又は調達先が暴力団又は暴力団員等から不当介入を受けたときは、直ちに県に報告するとともに、当該業務受託者又は調達先に対して、警察に届け出るよう指導しなければならない。
3 事業者は、第1項又は第2項に定める報告及び届出により、県が行う調査並びに警察が行う捜査に協力しなければならない。
4 県は、事業者、業務受託者又は調達先が不当介入を受けたことにより本事業契約の履行について遅延等が発生するおそれがあると認めるときは、事業者が第1項に規定する報告及び届出又は第2項に規定する報告及び指導を行った場合に限り、必要に応じて工期の延長等の措置をとるものとする。
第 3 章 統括管理業務
第 13 条 (統括管理)
事業者は、法令を遵守の上、業務要求水準書等に記載された内容を満たす範囲内において、自らの責任及び費用負担において本件事業の統括管理業務を行う。
第 14 条 (統括責任者)
1 事業者は、本事業契約締結後速やかに、業務要求水準書等に従い、本件事業の業務全体を統括する統括責任者を、設計・建設期間につき 1 名、開業準備期間及び維持管理・運営期間につき 1 名、それぞれ配置しなければならない。統括責任者は、専任でその業務に従事するものとし、設計業務責任者、建設業務責任者、工事監理業務責任者、維持管理業務責任者又は運営業務責任者と兼務することはできないが、設計・建設期間と、開業準備期間及び維持管理・運営期間の両期間にわたり同一の者を配置することは妨げられない。
2 統括責任者は、原則として構成員から選出するものとし、本件事業の目的・趣旨・内容を十分踏まえた上で、業務要求水準書に規定する要件を満たす者を統括責任者として選任するものとする。
3 事業者は、統括責任者を選出する場合には、本事業契約締結後速やかに、氏名その他必要な事項を県に通知し、承諾を得なければならない。
第 15 条 (統括責任者の変更)
1 県は、設計・建設期間と開業準備期間及び維持管理・運営期間の各期間中におい て、統括責任者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、事業者
に対し、その理由を明示した書面により、統括責任者の変更を要請することができる。
2 事業者は、前項の要請を受けたときは、14 日以内に、新たな統括責任者を選出し、県の承諾を得なければならない。
3 事業者は、設計・建設期間と開業準備期間及び維持管理・運営期間の各期間中において、やむを得ない事由により、統括責任者を変更する必要が生じたとき、県の承諾を得た上で、統括責任者を変更することができる。
第 4 章 本件施設の設計第 16 条 (本件施設の設計)
1 事業者は、法令を遵守の上、業務要求水準書等に記載された内容を満たす範囲内において、自らの責任及び費用負担において本件施設の設計業務を行う。
2 事業者は、本事業契約締結後速やかに、業務要求水準書等に従い、設計業務責任者及び設計業務担当者を配置し、組織体制と合わせて設計着手前に県に通知する。また、事業者は、本事業契約締結後速やかに、業務要求水準書等に従い、本件施設の整備の設計に関する基本業務計画書及びそれに付随する書類(本件施設の各エリアの設計から工事施工(器具備品の整備を含む。)、引渡し、所有権移転及び必要な許認可の取得を含む設計工程を示した工程表を含む。)を作成し、県に提出してその承認を得る。
3 事業者は、前項に基づき配置した設計業務責任者を変更する場合には、県と協議して県の承認を得なければならない。
4 事業者は、第 2 項の基本業務計画書をもとに本件施設の基本設計を開始し、本件日程表に基づき、基本設計完了時に別紙 3-1 に掲げる基本設計図書を県に提出する。県は、設計内容を確認し、その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を事業者に通知する。
5 事業者は、県から前項に基づき次の工程に進むことについての確認を得た後速やかに、本件施設の実施設計を開始し、かかる実施設計の進捗状況につき県による定期的な確認を受けるとともに、本件日程表に基づき、実施設計完了時に別紙 3-2 に掲げる実施設計図書を県に提出する。県は、設計内容を確認し、速やかにその結果
(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を事業者に通知する。
6 県は、事業者から提示された設計図書が業務要求水準書等若しくは県と事業者との協議において合意された事項に従っていない、又は提示された設計図書では業務要求水準書等において要求される仕様を満たさないと判断する場合、事業者の責任及び費用負担において修正することを求めることができる。また、事業者は、県からの指摘により又は自ら設計に不備・不具合等を発見したときは、自らの責任及び費用負担において速やかに設計図書の修正を行い、修正点について県に報告し、その確認を受ける。設計の変更について不備・不具合等が発見された場合も同様とす る。
7 事業者は、設計の全部又は一部を設計企業に委託しようとするときは、関連資料を添えて県に対して事前に通知しなければならない。
8 前項に基づき、設計の全部又は一部を請け負った設計企業がさらに設計の一部を設計再受託者に請け負わせる場合は、事業者は、予め県に届け出て、承認を得なければならない。なお、事業者は、設計企業をして、設計の全部又は主たる部分を一括して設計再受託者に請け負わせてはならない。
9 事業者は、やむを得ないものとして県が承認した場合を除いて、設計企業以外の第三者に対して設計の全部又は一部を委託することはできない。
10 前 3 項に基づく、設計企業等又は県が承認した場合における第三者の使用は、全て事業者の責任と費用負担において行い、設計企業等又は当該第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
11 設計企業等又は第 9 項に基づき県が承認した場合における第三者に関する事由に起因して本件工事の開始が遅延した場合において、県又は事業者が負担することとなる増加費用及び損害については、全て事業者が負担する。
12 県は、第 2 項乃至第 6 項に規定された設計図書その他の書類を事業者から受領し、それを確認したことを理由として、本件施設の設計及び建設の全部又は一部について責任を負担しない。
13 県は、xx県スポーツ協会及びxxノーザンハピネッツと意見交換を行う設計検討会の開催を事業者に対して適時要請することができる。かかる場合、事業者は必要に応じて打ち合わせ資料を作成し、設計内容を説明する。
14 県の責めに帰すべき事由(県の指示又は請求(xx県スポーツ協会又はxxノーザンハピネッツからの本件施設の設計に係る要望等について県が承認したことに起因する場合を含み、事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、業務要求水準書の不備、県による変更(xx県スポーツ協会又はxxノーザンハピネッツからの本件施設の設計に係る要望等について県が承認したことに起因する場合を含 み、事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、又は県による設計図書の変更(xx県スポーツ協会又はxxノーザンハピネッツからの本件施設の設計に係る要望等について県が承認したことに起因する場合を含み、事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)を含む。)により設計費用が増加する場合又は損害が発生した場合、県は、合理的と認められる範囲で当該増加費用又は当該損害を負担する。
15 事業者の責めに帰すべき事由により設計費用が増加する場合又は損害が発生した場合、事業者が当該増加費用又は当該損害を負担する。
16 法令の変更又は不可抗力により設計費用が増加する場合又は損害が発生する場合、第 12 章又は第 13 章に従う。
第 17 条 (設計図書の変更)
1 県は、本件工事開始前及び工事中において、事業者に対して、工期の変更を伴わ ず、かつ事業者の提案の範囲を逸脱しない限度で、変更内容を通知して、本件施設の設計図書の変更を求めることができる。事業者は、県から当該通知を受領した後
15 日以内に、県に対してかかる設計図書の変更に伴い発生する費用、工期又は工程の変更の有無等の検討結果を報告しなければならない。
2 事業者は、県の事前の承認を得た場合を除き、設計図書の変更を行うことができない。
第 18 条 (設計図書等の著作xx)
1 県は、設計図書等及び本件施設等の成果物について、県の裁量により無償利用する権利及び権限を有し、その利用の権利及び権限は、本事業契約の終了後も存続す る。
2 前項の設計図書等及び本件施設等の成果物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に定める著作物に該当する場合には、著作xx第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の権利の帰属は、著作xx及び業務要求水準書等の定めるところによる。
3 事業者は、県が設計図書等及び本件施設等の成果物(写真を含む。以下同じ。)を次の各号に掲げるところにより利用をすることができるようにしなければならず、自ら又は著作者(県を除く。以下本条において同じ。)をして、著作xx第 19 条第 1項又は第 20 条第 1 項に定める権利を行使し又は行使させてはならない。
(1) 設計図書等及び本件施設等の成果物の内容を自由に、著作者名の表示の有無にかかわらず公表すること。
(2) 設計図書等及び本件施設等の成果物について、県及び県の委託する第三者をして複製、翻案、変形、改変その他の修正をすること。
(3) 本件施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 本件施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 事業者は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をし又はさせてはならない。但し、予め県の承認を得た場合は、この限りでない。
(1) 第 2 項の著作物に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 設計図書等及び本件施設等の成果物の内容を公表すること。
(3) 本件施設に事業者又は著作者の実名又は変名を表示すること。
5 事業者は、前項第 1 号により著作権を第三者に譲渡又は承継させる場合、当該第三者に、第 3 項に掲げる義務を負わせなければならない。
第 19 条 (著作権の侵害の防止)
1 事業者は、その作成する成果物及び関係書類(設計図書等及び本件施設を含む。以下同じ。)が、第三者の有する著作xxを侵害しないことを県に対して保証する。
2 事業者は、その作成する成果物及び関係書類が、第三者の有する著作xxを侵害 し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。かかる著作xxの侵害に関して、県が損害の賠償を行い又は費用を負担した場合(但し、県は、いかなる場合においても、事業者に代わって当該損害の賠償を行い又は費用を負担する義務
を負わない。)には、事業者は、県に対し、かかる損害及び費用の全額を補償する。
第 20 条 (特許xxの使用)
事業者は、特許xxの工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任(ライセンスの取得、ライセンス料の支払及びこれらに関して発生する費用の負担を含むが、これらに限られない。)を負わなければならない。但し、県が指定した工事材料、施工方法等で、仕様書等に特許xxの対象である旨が明記されておらず、事業者が特許xxの対象であることを知らなかった場合には、その使用に関する一切の責任を県が負担する。
第 21 条 (設計内容の確認)
1 県は、本件施設が業務要求水準書等に基づき設計されていることを確認するため に、本件施設の設計内容その他について、事業者に事前に通知した上で事業者に対してその説明を求めることができ、またその他の書類の提出を求めることができ る。
2 事業者は、前項に定める設計内容その他についての説明及び県による確認の実施につき県に対して最大限の協力を行い、また設計企業をして、県に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせなければならない。
3 県は、前 2 項に基づき説明、報告等を受けたときは、指摘事項がある場合には適宜これを事業者に伝え、又は意見を述べることができる。
第 22 条 (調査業務)
1 事業者は、業務要求水準書に定めるところに従い、交通量調査、電波障害調査、伝搬障害調査(机上)その他本件施設の整備に伴い必要な調査を実施する。
2 事業者は、前項に基づき調査を実施する場合には、着手前に調査計画書を作成し、県に提出する。また、事業者は、調査に先立ち、調査内容や調査範囲及び日程等を県と協議し、県の承認を受けなければならない。
3 事業者は、第 1 項に基づき調査を実施した場合には、当該調査終了時に、調査報告書を作成し、県に提出してその確認を受ける。提出時期については、実施する調査内容に応じて県と協議する。
第 5 章 本件施設の建設第 1 節 総則
第 23 条 (本件施設の建設)
1 事業者は、自らの責任と費用負担において、本件日程表の日程に則り法令を遵守の上、業務要求水準書等に従って本件工事を設計・建設期間内に完成させ、その他の施設整備業務(設計業務を除く。)を行い、第 39 条に基づいて本件施設を県に引渡し、その所有権を県に取得させる。事業者から本件施設の引渡しを受け、本件施設の所有権を取得した場合、県は、事業者に対し本件施設を本件事業のために必要な限度において無償で占有及び使用させる。但し、業務要求水準書等において有償とされているものはこの限りではない。
2 本件施設の施工方法その他の本件工事のために必要な一切の手段は、事業者がその責任において定める。
3 県の責めに帰すべき事由(県の指示又は請求(xx県スポーツ協会又はxxノーザンハピネッツからの本件施設の設計に係る要望等について県が承認したことに起因する場合を含み、事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、業務要求水準書の不備、県による変更(xx県スポーツ協会又はxxノーザンハピネッツからの本件施設の設計に係る要望等について県が承認したことに起因する場合を含 み、事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、又は県による設計図書の変更(xx県スポーツ協会又はxxノーザンハピネッツからの本件施設の設計に係る要望等について県が承認したことに起因する場合を含み、事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)を含む。)により建設費用が増加する場合又は損害が発生した場合、県は、合理的と認められる範囲で当該増加費用又は当該損害を負担する。
4 事業者の責めに帰すべき事由により建設費用が増加する場合又は損害が発生した場合、事業者が当該増加費用又は当該損害を負担する。なお、建設にあたって必要な関係諸官庁との協議に起因する遅延は、事業者の責めとする。
5 法令の変更又は不可抗力により建設費用が増加する場合又は損害が発生した場合、第 12 章又は第 13 章に従う。
第 24 条 (施工計画書等)
1 事業者は、業務要求水準書等に従って、建設業務基本業務計画書を作成し、着工開始の 30 日前までに、別紙 5-1 に記載の書類と共に県に提出して承認を得なければならない。事業者は、設計・建設期間中、業務要求水準書等に従って、建設業務年度業務計画書を作成の上、対応する事業年度が開始する日の 30 日前までに(初年度は着工開始の 30 日前までに)、それに付随する書類とともに、県に提出して承認を得なければならない。県は、本項に基づき事業者から提出された建設業務基本業務計画書若しくは建設業務年度業務計画書が業務要求水準書等若しくは県と事業者との協議において合意された事項に従っていない、又は提出された建設業務基本業務計画書若しくは建設業務年度業務計画書では業務要求水準書等において要求される仕
様を満たさないと判断する場合、事業者の責任及び費用負担において修正することを求めることができる。また、事業者は、県からの指摘により又は自ら建設業務基本業務計画書又は建設業務年度業務計画書に不備等を発見したときは、自らの責任及び費用負担において速やかに建設業務基本業務計画書又は建設業務年度業務計画書の修正を行い、県の承認を受ける。建設業務基本業務計画書又は建設業務年度業務計画書の変更について不備等が発見された場合も同様とする。なお、県は、建設業務基本業務計画書又は建設業務年度業務計画書を事業者から受領し、それを確認したことを理由として、本件施設の設計及び建設の全部又は一部について責任を負担しない。
2 事業者は、前項に基づき提出した建設業務基本業務計画書及び建設業務年度業務計画書並びに設計図書に従って本件工事を遂行する。
3 事業者は、工事現場に常に工事記録を整備し、県の要求があった際には速やかに開示する。
4 事業者は、建設期間中及び竣工時に別紙 5-2 に規定する書類を当該事項に応じて遅滞なく提出する。但し、承認願については、建設企業等が工事監理業務責任者に提出して、その承認を受けたものを工事監理業務責任者が県に提出・報告する。
5 県は、必要と認めた場合には随時、事業者から施工体制台帳(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 24 条の 8 に規定する施工体制台帳をいう。)の提出及び施工体制に係る事項についての報告を求めることができる。
第 25 条 (事業用地の確保等)
1 県は、別紙 17 に示す事業用地を事業者が工事の施工上必要とする日までに確保し、事業者に引き渡さなければならない。
2 事業者は、引き渡された事業用地を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 第 1 項の期日までに事業者への事業用地の引渡しが完了しない場合において、県 は、必要があると認めるときは、事業日程その他必要な事項を変更し、事業者に通知することができる。この場合において、事業者に増加費用又は損害が発生したときは、県は合理的と認められる範囲で必要な増加費用又は損害を負担しなければならない。但し、事業者が増加費用又は損害の発生を防止する努力を怠った場合においては、この限りでない。
4 事業用地以外に必要な本件施設の建設に要する仮設資材置場等(もしあれば)の確保は、事業者の責任及び費用負担において行う。
第 26 条 (本件工事に係る建設企業等の使用)
1 事業者は、関連資料を添えて県に対して本件工事の施工の全部又は一部を建設企業に請け負わせる旨事前に通知することにより、本件工事の施工の全部又は一部を建設企業に請け負わせることができる。
2 前項に基づき、本件工事の施工の全部又は一部を請け負った建設企業がさらに本件工事の施工の一部を下請け工事業者に請け負わせる場合は、事業者は、予め県に届け出て、承認を得なければならない。なお、事業者は、建設企業をして、本件工事の全部又は主たる部分を一括して下請け工事業者に請け負わせてはならない。
3 事業者は、やむを得ないものとして県が承認した場合を除いて、建設企業以外の第三者に対して本件工事の全部又は一部を請け負わせることはできない。
4 前 3 項に基づく建設企業等の使用は、全て事業者の責任において行い、建設企業等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
5 建設企業等に関する事由に起因して本件工事が遅延した場合において、県又は事業者につき生じた増加費用及び損害については、全て事業者が負担する。
第 27 条 (建設企業の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)
前条にかかわらず、事業者は、建設企業が、本件事業に関し、次の各号に揚げる届出の義務のいずれかを履行していない建設業者(建設業法第 2 条第 3 項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を直接の相手方とする下請契約を締結しないようにしなければならない。但し、事業者が県に対して、県が指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者をして当該届出の義務を履行させ、その事実を確認することができる書類を県に提出することを約したときは、この限りでない。
(1) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出の義務
(2) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出の義務
(3) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規定による届出の義務
第 28 条 (工事現場の管理)
事業者は、事業者の責任及び費用負担において工事現場における安全管理及び警備等を行う。本件工事の施工に関し、建設機械器具等必要な設備の盗難又は損傷等により追加の費用が発生した場合、当該増加費用は事業者が負担する。但し、法令変更により追加の費用が発生した場合は第 12 章の規定に、不可抗力により追加の費用が発生した場合は第 13章の規定に、それぞれ従う。
第 29 条 (建設に伴う各種調査)
1 事業者は、本件工事に必要な周辺家屋影響調査その他の調査を、業務要求水準書等に従い、自己の責任及び費用負担により行う。また、事業者はかかる調査等を行う場合、調査の日時及び概要を記載した事前調査要領書を県に事前に提出し、県の確認を受け、かつ、当該調査を終了したときは当該調査に係る報告書を作成し、県に提出してその確認を受ける。
2 事業者は、前項に定める調査又は業務を実施した結果、県が提供した本件土地に関する参考資料と齟齬を生じていた事実を発見したときは、その旨を直ちに県に通知し、その確認を求めなければならない。この場合において、県及び事業者は、その対応につき協議する。なお、県は、当該提出した本件土地に関する参考資料の内容が、本件土地に関する調査結果と齟齬を生じていたことに起因して事業者に発生した損害又は増加費用について合理的と認められる範囲で責任を負担する。
3 事業者は、本件土地の地質障害、地中障害物等及び埋蔵文化財等の発見があった場合、その旨を直ちに県に通知し、県及び事業者はその対応につき協議する。
4 事業者は、本件土地に起因して発生する増加費用及び損害の発生及び拡大を阻止又は低減するよう最大限の努力をしなければならない。但し、第 1 項に規定する調査及びその結果を記載した報告書に不備、誤謬等がある場合、事業者は、当該不備、誤謬等に起因して発生する一切の責任を負担し、かつ、これに起因する一切の増加費用及び損害(再調査費の負担を含む。)を負担する。
5 本件土地に関する障害については、工事に大きな支障を与えるものであり、かつ、県が公表又は事業者に開示した資料から合理的に予測できない場合は、県及び事業者の間で対応について協議する。事業者は、それ以外の障害に起因して発生する増加費用及び損害を負担する。
6 県は、必要と認めた場合には随時、事業者から本条に規定される調査に係る事項について報告を求めることができる。
第 30 条 (本件施設の建設に伴う近隣対策)
1 事業者は、本件工事に先立って、自己の責任及び費用負担において、周辺住民に対して工事実施計画(第 4 条に定める事項及び内容並びに施設の配置、施工時期及び施工方法等の計画を記載したものをいう。以下同じ。)につき説明を行い、了解を得るよう努めなければならない。県は、必要と認める場合には、事業者が行う説明に協力する。
2 事業者は、自己の責任及び費用負担において、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気、交通障害その他の本件工事が近隣住民の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。但し、合理的に要求される範囲を超えて近隣対策が必要となった場合には、当該近隣対策に要した費用の負担については、事業者と県で協議して決する。いずれの場合も、近隣対策の実施について、事業者は、県に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3 事業者は、県の事前の承認を得ない限り、近隣対策の不調を理由として工事実施計画の変更をすることはできない。この場合、事業者が工事実施計画を変更せずに近隣住民とのさらなる調整を行ったとしても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、県は工事実施計画の変更を承認する。
4 近隣対策の結果、本件施設の工事完成の遅延が見込まれる場合には、県及び事業者は協議の上、関連する本件引渡日及び供用開始日を変更することができる。
5 近隣対策(苦情処理等を含む。)の結果、事業者に生じた増加費用(近隣対策の結 果、本件引渡日又は供用開始日が変更されたことによる増加費用も含む。)については、事業者が負担する。
6 前項の規定にかかわらず、本件施設を設置・維持管理・運営すること(自主事業の実施を除く。以下、本項において同じ。)自体に直接起因する費用又は損害については県が負担する。また、本件施設を設置・維持管理・運営すること自体に対する住民反対運動・訴訟等に対する対応は県が行う。事業者は、県によるかかる紛争に対する対応に合理的な範囲で協力する。なお、自主事業の実施自体に起因する費用又は損害については事業者が負担し、自主事業の実施に対する住民反対運動・訴訟等に対する対応は事業者が行う。
第 31 条 (本件備品等の調達)
1 事業者は、業務要求水準書等に従い、本件備品等を調達し、又は県から貸与を受け、本件施設に設置する。
2 本件備品等(業務要求水準書等に従って県から貸与を受けたものを除く。)については、関連する本件施設の県への引渡しと同時に引渡し、その所有権を県に移転しなければならない。但し、リース方式による調達が合理的であるとの事業者による提案に基づき県が認めた備品については、リース方式により調達することもできる。
3 事業者は、設置した本件備品等について、業務要求水準書等に従い、耐震対策や動作確認等を行った上で、器具備品台帳を作成して県に提出の上、適正に管理しなければならない。
第 2 節 工事監理業務第 32 条 (事業者による工事監理)
1 事業者は、自己の責任及び費用負担で工事監理者を設置し、業務要求水準書等に従って工事監理業務を行う。事業者は、県に対して工事監理者の名前又は名称(経歴及び資格を含む。)を通知する。また、事業者は、県に対して本件工事の工事監理の全部又は一部を工事監理企業に請け負わせる旨事前に通知することにより、工事監理業務の全部又は一部を工事監理企業に請け負わせることができる。但し、工事監理企業は、建設企業等と同一法人又は建設企業等との間で資本面若しくは人事面において関連がある者であってはならない。
2 前項に基づき、本件工事の工事監理業務の全部又は一部を請け負った工事監理企業がさらに当該工事監理業務の一部を工事監理再受託者に請け負わせる場合は、事業者は、予め県に届け出て、承認を得なければならない。但し、工事監理再受託者 は、建設企業等と同一法人又は建設企業等との間で資本面若しくは人事面において関連がある者であってはならない。なお、事業者は、工事監理企業をして、本件工事の工事監理業務の全部又は主たる部分を一括して工事監理再受託者に請け負わせてはならない。
3 事業者は、やむを得ないものとして県が承認した場合を除いて、工事監理企業以外の第三者に対して工事監理業務の全部又は一部を委託することはできない。
4 事業者は、県に対して、工事監理に係る記録その他必要な事項について、年度業務報告書として取りまとめ、各年度の業務終了後 1 か月以内に県に提出する。また、事業者は、県に対して、本件工事に係る工事監理の状況を工事監理状況報告書(月報)として取りまとめ、毎月の定期報告を翌月 15 日までに県に提出する。また、県は、必要と認めた場合には、随時、工事監理企業等に本件工事に関する事前説明及び事後報告を求め、又は事業者に対して工事監理企業等をして本件工事に関する事前説明及び事後報告を行わせるよう求めることができる。
5 工事監理企業等又は第 3 項に基づき県が承認した場合における第三者の設置は、全て事業者の責任と費用負担において行い、工事監理企業等の責めに帰すべき事由 は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
6 工事監理企業等又は第 3 項に基づき県が承認した場合における第三者に関する事由に起因して本件工事が遅延した場合において、県又は事業者につき生じた増加費用及び損害については、全て事業者が負担する。
第 3 節 県による確認等
第 33 条 (事業者による報告、県による説明要求及び建設現場立会い)
1 県は、本件工事の進捗状況について、随時、事業者に対して報告を要請することができ、事業者は、工事監理状況を年度業務報告書及び工事監理状況報告書(月報)によって県に報告するほか、県から要請があった場合、施工の事前説明及び事後報告を行う。また、県は、本件施設が設計図書に従い建設・整備されていることを確認するために、本件施設の建設・整備について、事業者に事前に通知した上で、事業者又は建設企業等に対して中間確認を求めることができる。
2 県は、事業者又は建設企業等が行う工程会議に立ち会うことができると共に、何時でも工事現場での施工状況の確認を行うことができる。また、県は、設計・建設期間中、事業者に対する事前の通知を行うことなく、随時、本件工事に立ち会うことができる。
3 県は、本件工事開始前及び本件工事の施工中、随時、事業者に対して質問をし、本件工事について説明を求めることができる。事業者は、県からかかる質問を受領した後速やかに、県に対して回答を行わなければならない。県は、事業者の回答内容が合理的でないと判断した場合、協議を行うことができる。
4 前 3 項に規定する報告、説明、又は立会いの結果、建設状況が業務要求水準書等及び設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、県は、事業者に対してその是正を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。
5 事業者は、建設中において事業者が行う、工事監理企業が定める本件施設の検査又は試験について、事前に県に対して通知する。県は、当該検査又は試験に立ち会うことができる。
6 県の事業者に対する説明の要求及びこれに対する事業者による説明の実施又は県の本件工事への立会いを理由として、県は、本件施設の設計及び建設の全部又は一部について何らの責任を負担しない。
7 事業者は、本条に基づく建設状況の確認の実施に際し、県に対して最大限の協力を行い、また建設企業等をして県に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせ る。
第 34 条 (中間検査)
1 事業者は、本件工事の完了前においても、工事の出来形を確認するため、県と協議した上で、事業者の責任及び費用負担において検査(以下「中間検査」という。)を行う。
2 事業者は、前項に基づき中間検査を行う場合には、中間検査実施日の 14 日前までに、県に実施計画書を提出する。
3 県は、事業者が第 1 項に基づき実施する中間検査に立会うことができる。
4 事業者は、中間検査の終了後、県に中間検査結果報告書を速やかに提出する。
第 4 節 工事の中止等
第 35 条 (工事の中止等)
1 県は、必要と認めた場合には、事業者に対して本件工事の中止の内容及び理由を通知して、本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 県は、前項により本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合において、必要と認めたときには、工期若しくは施設整備費を変更することができる。また、かかる本件工事の施工の一時中止が事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合を除き、事業者に生じた本件工事の続行に備え工事現場を維持するための費用、労働 者、建設機械器具等を保持するための費用、又はその他本件工事の施工の一時中止及びその続行に起因した合理的な増加費用若しくは損害額については県がこれを負担する。なお、本件工事の施工の一時中止が法令の変更又は不可抗力に起因する場合には、第 12 章又は第 13 章に従う。
第 5 節 損害等の発生第 36 条 (本件工事中に第三者に生じた損害)
事業者が施設整備業務を履行する過程で、又は履行した結果、第三者に損害が発生したときは、事業者がその損害を賠償しなければならない。但し、その損害のうち、県の責めに帰すべき事由により生じたものについては、合理的と認められる範囲で県が負担する。
第 6 節 本件施設の工事完成及び引渡し
第 37 条 (事業者による竣工検査)
1 事業者は、業務要求水準書等に従って、事業者の責任及び費用負担において本件施設毎に竣工検査及び附属設備その他の器具備品等の試運転、調整及び検査等(以 下、本条において「検査等」という。)を行う。
2 事業者は、前項の検査等を行う場合には、それぞれの検査実施日の 14 日前までに、県に対して実施計画書を提出する。
3 県は、事業者が前 2 項の規定に従い検査等を行う場合に、検査等に立会うことを求めることができる。但し、県はかかる立会いの実施を理由として何らの責任を負担しない。
4 事業者は、第 1 項の検査等において、各本件施設の仕様が充足されているか否かについて、県が適当と認める方法により検査し、検査等における県の立会いの有無を問わず、その結果を速やかに報告書として検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて県に提出する。
第 38 条 (県による本件施設の竣工確認及び竣工確認通知の交付)
1 県は、前条第 4 項に規定する書類の提出を受けた場合、関連する本件施設が業務要求水準書等に規定された性能及び仕様を充足し、維持管理・運営業務を実施しうる状態にあること(開業準備業務として開業準備期間に行われるべき事項が終了していることは要しない。)を確認する。このとき、県は、自らが必要と認めるときは、その理由を事業者に通知することにより、出来形部分を最小限破壊して検査することができる。
2 県は、前項の竣工確認の結果、業務要求水準書等に定められた水準を満たしていない場合、事業者に対して、期限を定めて、補修若しくは改造を求め、又は改善要求を行うことができる。なお、補修、改造、改善に係る費用は、事業者が負担する。
3 竣工確認の方法は、以下のとおりとする。
(1) 県は、事業者、建設企業等及び工事監理者立会いのもとで、竣工確認を実施する。
(2) 竣工確認は、事業者が整備した施工記録及び設計図書との照合により実施する。
(3) 事業者は、前条の検査等とは別に、附属設備その他の器具備品等の取扱いに関する県への説明を実施する。
4 県は、本件施設毎に、第 1 項の事項及び本事業契約に従った維持管理・運営業務が可能であること(開業準備業務として開業準備期間に行われるべき事項が終了していることは要しない。)につき確認し、かつ、事業者が、自己又は維持管理・運営企
業等をして別紙 4 第 2 項に掲げる種類及び内容を有する保険に加入しその保険証書の原本証明付き写しを竣工図書とともに県に対して提出した場合、事業者に対して別紙 7 の様式による竣工確認通知書を遅滞なく交付する。
5 事業者は、各本件施設に関する県の竣工確認通知書を受領しなければ、当該本件施設の維持管理・運営業務を開始することはできない。
6 県による竣工確認通知書の交付を理由として、県は関連する本件施設の設計及び建設の全部又は一部について責任を負担しない。
第 7 節 本件施設の引渡し
第 39 条 (事業者による本件施設の引渡し及び県による所有権の取得)
事業者は、本件施設に関する竣工確認通知書の受領と同時に、別紙 8 の様式による目的物引渡書を県に提出し、本件引渡日において関連する本件施設の引渡しを行い、これにより、県は、当該引渡しが行われた日に、関連する本件施設の所有権を取得する。県は、本件施設である新県立体育館について引渡しを受けた後、表示登記の申請手続きを行う。また、事業者は、県が求めた場合は、新県立体育館の保存登記の申請手続きについて必要な協力を行う。
第 40 条 (本件施設の契約不適合責任)
1 県は、本件施設又は事業者により本件施設内に設置された機器・備品等(以下、個別に又は総称して、本条において「本件施設等」という。)が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、事業者に対し、当該本件施設等の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。但し、その履行の追完に過分の費用を要するときは、県は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、事業者は、県に不相当な負担を課するものでないときは、県が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第 1 項の場合において、県が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、県は、その契約不適合の程度に応じて施設整備費の減額を請求することができる。但し、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに施設整備費の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 本件施設等の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、事業者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前 3 号に掲げる場合のほか、県がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 第 1 項の場合において、県は、事業者に対して、契約不適合に起因して県が被った損害の賠償を請求することができる。
5 県は、引き渡された本件施設等に関し、前条の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から 2 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、施設整備費の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
6 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。但し、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から 1 年が経過する日まで請求等をすることができる。
7 前 2 項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、事業者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
8 県が第 5 項又は第 6 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第 11 項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知 り、その旨を事業者に通知した場合において、県が通知から 1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
9 県は、第 5 項又は第 6 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法(明治 29 年法律第 89 号)の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
10 前各項の規定は、契約不適合が事業者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する事業者の責任については、民法の定めるところによる。
11 民法第 637 条第 1 項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
12 県は、本件施設等の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第 5 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。但し、事業者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
13 引き渡された本件施設等の契約不適合が支給材料の性質又は県の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。但し、事業者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
14 事業者は、建設企業を使用する場合、当該建設企業をして、県に対し本条による契約不適合における履行の追完及び損害の賠償をなすことについて連帯保証させるべく、別紙 16 の様式による保証書を提出させる。
第 41 条 (工期の変更)
1 事業者が、事業者の責めに帰すことのできない事由により、工期の延長を必要と し、その旨を県に請求した場合、延長期間を含め県と事業者が協議して決定する。
2 県が事業者に対して工期の変更を請求した場合、県と事業者は協議により当該変更の当否を定める。
3 前 2 項に基づき工期を変更する場合においては、県と事業者は協議により工期を定めるものとする。但し、県と事業者の間において協議が調わない場合、県が合理的な工期を定め、事業者はこれに従わなければならない。
第 42 条 (工期変更に伴う費用負担)
1 県の責めに帰すべき事由(秋田県スポーツ協会又は秋田ノーザンハピネッツからの本件施設の設計に係る要望等について県が承認したことに起因する場合を含む。)により、本件施設の引渡しが遅延した場合、又は工期を短縮した場合には、県は、当該工期変更に伴い事業者が負担した合理的な増加費用に相当する金額を事業者に対して支払う。この場合、県はその他に遅延損害金を負担しない。
2 事業者の責めに帰すべき事由により本件施設の引渡しが遅延した場合、事業者は、本件引渡日の翌日から実際に本件施設が事業者から県に対して引渡された日までの期間(両端日を含む。)において、該当する施設整備費に、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した遅延損害金を支払う。
3 法令の変更又は不可抗力により、工期延長等が生じ、本件施設の引渡しが遅延した場合、又は工期を短縮した場合には、当該工期変更に起因して事業者に生じた合理的な増加費用及び損害の負担については、第 12 章又は第 13 章に従う。
第 6 章 開業準備業務
第 43 条 (開業準備業務)
1 事業者は、開業準備期間において、本件施設について、業務要求水準書等に従って、開業準備業務を行う。
2 事業者は、開業準備業務に着手するまでに開業準備業務に関する業務計画書を作成し、県の承認を受けなければならない。
3 事業者は、開業準備期間において、本件施設の開業及びその準備に支障のないよう、必要に応じ維持管理業務を実施する。
4 事業者が、開業準備業務を履行する過程で、又は、履行した結果、第三者に損害が発生したときは、事業者がその損害を賠償する。但し、その賠償のうち、県の責めに帰すべき事由により生じたものについては、県が負担する。
第 44 条 (事業者による本件施設の供用開始後の維持管理・運営業務体制整備)
1 事業者は、各本件施設の供用開始日までに、供用開始後の当該本件施設の各業務に必要な人員を確保し、かつ、各業務に必要な訓練、研修等を行う。
2 事業者は、前項に規定する研修等を完了し、かつ、業務要求水準書等に従って関連する本件施設について供用開始後の維持管理及び運営を行うことが可能となった段階で、県に対して通知を行う。
第 45 条 (県による本件施設の供用開始後の維持管理・運営業務体制確認)
県は、第 38 条に基づく竣工確認の他に、各本件施設の供用開始日までに、業務要求水準書等との整合性の確認のため、関連する本件施設の各業務体制の確認を行う。
第 7 章 本件施設の維持管理及び運営第 1 節 総則
第 46 条 (指定管理者としての指定)
県は、本条例に定めるところに従い、事業者を、本件施設の指定管理者として指定する。
第 47 条 (維持管理・運営業務の開始)
1 事業者は、本指定がその効力を生じるまでは、維持管理・運営業務を開始することはできず、県に対し、当該業務に係る対価の支払い(維持管理・運営費及び光熱水費の支払いを含む。)又は費用の償還を求めることはできない。
2 事業者は、本指定がその効力を生じた場合には、直ちに、業務要求水準書等に定める条件に従い、本件施設の維持管理・運営業務を開始する。
第 48 条 (安全管理業務・災害発生時の対応)
1 事業者は、運営業務の開始に先立ち、災害時における県及び本件施設の役割及び対応方法等について県と協議し、災害時初動対応マニュアルを作成する。
2 事業者は、災害時初動対応マニュアルを、業務要求水準書に定めるところに従い作成する。このとき、事業者は、県の承認を得なければならない。
3 事業者は、災害時初動対応マニュアルを、業務要求水準書に定めるところに従い必要に応じて更新する。このとき、事業者は、県の承認を得なければならない。
4 事業者は、安全管理に係る業務として事故防止に努め、事故発生時に備え、緊急時の対応、防犯対策及び防災対策についての対応マニュアルを作成し、従業員向けの研修を行うとともに、同マニュアルの周知徹底を図る。
5 事業者は、本件施設の利用者又は来館者等の急な病気、けが等に対応できるよう、簡易な救急薬品等の救急セット、AED 等を用意するとともに、近隣の医療機関等と連携し、緊急時には適切な対応を行う。救急薬品の管理については、厳重に行う。
6 事業者は、施設利用者に急な病気やけが、事故等が発生した時には、適切に対応するとともに、その発生状況と講じられた対応について詳細に記録し、直ちに県に報告を行わなければならない。
7 事業者は、事故・災害等が発生した場合は、直ちに被害拡大の防止に必要な措置をとるとともに、県の担当者及び関係機関に通報する。また、事業者は、業務要求水準書に定めるところに従い、本件施設に設置する防災諸設備の機器を取り扱うとともに、日頃から火災等の未然防止に努める。被害拡大の防止に必要な措置に要した費用は合理的な範囲内で県が負担する。
8 事業者は、発災直後から速やかに被災状況に応じた応急的な補修・修繕が可能となる体制を確保しなければならない。
9 事業者は、別紙 17 記載の事業用地内において災害が発生するおそれがあるときは、直ちに、初動の措置を講じ、県の担当者及び関係機関に通報する。初動の措置に要した費用は合理的な範囲内で県が負担する。
10 事業者は、緊急時に適切な処置を行えるように、事故・災害等を想定した救助訓練を定期的に実施しなければならない。
11 事業者は、気象状況等による警報発令時には速やかに本件施設の安全確認及び確保を行う。
12 事業者は、災害時初動対応マニュアルに基づき、防災訓練を実施する。
第 49 条 (地域防災計画上の本件施設・事業用地の位置づけ)
1 事業者は、新県立体育館が、災害時の指定避難所として指定される予定であるこ
と、及び別紙 17 記載の事業用地がある八橋運動公園が、災害時の指定緊急避難場所として指定されていることを理解し、災害時においては、必要な協力をする。かかる協力に要した費用は合理的な範囲内で県が負担する。
2 前項にかかわらず、事業者は県から防災上の要請があった際は、必要な協力をする。かかる協力に要した費用は合理的な範囲内で県が負担する。
第 50 条 (維持管理・運営業務に伴う近隣対応)
1 事業者が行う維持管理・運営業務の結果、近隣住民及び本件施設の利用者との間で生じた紛争の処理に関する費用については、事業者が負担する。
2 前項にかかわらず、本件施設を設置・維持管理・運営すること(自主事業の実施を除く。)自体に対する近隣住民及び本件施設の利用者(自主事業に係る利用者を除 く。)との間で紛争に対する対応は県がその費用と責任において行う。事業者は、県によるかかる紛争に対する対応に合理的な範囲で協力する。但し、自主事業の実施に対する近隣住民及び本件施設の利用者(自主事業に係る利用者に限る。)との間で生じた紛争に対する対応は事業者がその費用と責任において行う。
第 51 条 (中長期修繕計画)
1 事業者は、本件施設について、業務要求水準書等に従い中長期修繕計画を策定して県に提出し、運営開始から 10 年を経過した時点で内容を見直さなければならない。
2 前項にかかわらず、事業者は、契約期間の終了 2 年前に、本件施設の状態について確認及び評価を行い、中長期修繕計画の修正を行うとともに、修正後の計画書を県に提出しなければならない。
第 2 節 維持管理業務
第 52 条 (維持管理業務基本業務計画書、維持管理業務年度業務計画書の作成・提出)
1 事業者は、維持管理業務の開始に先立ち、業務要求水準書等に従って、県と協議の上、維持管理業務基本業務計画書を作成し、それに付随する書類とともに、関連する本件施設について、本件引渡日の 30 日前までに、県に提出して承認を得なければならない。
2 事業者は、維持管理業務の実施にあたっては、維持管理業務年度業務計画書を作成の上、それに付随する書類とともに、対応する事業年度が開始する日の 30 日前までに県に対して提出して承認を得なければならない。また、事業者は、維持管理業務年度業務計画書を変更する場合、変更後の維持管理業務の開始に先立ち、変更後の維持管理業務年度業務計画書を県に提出して承認を得なければならない。
3 事業者は、業務要求水準書等に定められた所要の性能及び機能を保つため、業務要求水準書等、維持管理業務基本業務計画書及び維持管理業務年度業務計画書に従って、維持管理業務を実施する。
第 53 条 (維持管理業務に係る第三者の使用)
1 事業者は、維持管理業務の全部又は一部を維持管理企業へ委託し又は請け負わせようとするときは、関連資料を添えて県に対して事前に通知することにより、維持管理業務の全部又は一部を維持管理企業に委託し、又は請け負わせることができる。
2 前項に基づき、維持管理企業が事業者から委託を受け又は請け負った維持管理業務の一部について、さらにその他の維持管理再受託者にその一部を委託し又は下請けを行わせるときは、事業者は、予め県に届け出て、承認を得なければならない。なお、事業者は、維持管理企業をして、維持管理業務の全部又は主たる部分を一括して維持管理再受託者に請け負わせてはならない。
3 事業者は、やむを得ないものとして県が承認した場合を除いて、維持管理企業以外の第三者に対して維持管理業務の全部又は一部を委託することはできない。
4 県は、必要と認めた場合には、維持管理・運営期間中、事業者に事前に通知した上で、事業者に説明を求め、又は本件施設においてその維持管理状況を事業者が立会
いの上で確認することができる。事業者は、当該説明及び確認の実施につき県に最大限の協力を行う。
5 第 1 項及び第 2 項に基づく維持管理企業及び維持管理再受託者の使用並びに第 3 項に基づき県が承認した場合における第三者の使用は、全て事業者の責任において行い、維持管理企業及び維持管理再受託者並びに当該第三者の責めに帰すべき事由 は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
6 維持管理企業及び維持管理再受託者並びに第 3 項に基づき県が承認した場合における第三者に関する事由に起因して維持管理業務に支障が生じた場合において、県又は事業者が負担することとなる増加費用については、全て事業者が負担する。
7 県は、必要と認めた場合には、随時、事業者に対して維持管理業務の遂行体制について報告を求めることができる。
第 54 条 (維持管理業務)
1 事業者は、自らの責任と費用負担において、業務要求水準書等に定める条件に従
い、本件引渡日以降(但し、第 43 条第 3 項に基づき行われる維持管理業務については、開業準備期間中)、関連する本件施設の維持管理業務を開始し、かつ、維持管 理・運営期間中、本件施設の維持管理業務を行う責任を負う。
2 県は、業務要求水準書等を変更する場合、事前に事業者に対して通知の上、その対応について協議を行う。
3 県の責めに帰すべき事由(県の指示又は請求(秋田県スポーツ協会又は秋田ノーザンハピネッツからの本件施設の設計又は運営業務に係る要望等について県が承認したことに起因する場合を含み、事業者の責めに帰すべき事由(なお、維持管理業務の不備により本件備品等が盗難されたことに起因する場合は、事業者の責めに帰すべき事由に該当するものとする。以下同じ。)に起因する場合を除く。)、業務要求水準書の不備又は県による変更(秋田県スポーツ協会又は秋田ノーザンハピネッツからの本件施設の設計又は運営業務に係る要望等について県が承認したことに起因する場合を含み、事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)を含む。)により維持管理業務に係る費用が増加する場合又は損害が発生した場合、県は、合理的と認められる範囲で当該増加費用又は当該損害を負担する。
4 事業者の責めに帰すべき事由により維持管理業務に係る費用が増加する場合又は損害が発生した場合、事業者が当該増加費用又は当該損害を負担する。
5 法令の変更又は不可抗力により維持管理業務に係る費用が増加する場合又は損害
(本件施設の損傷も含む。)が発生した場合、第 12 章又は第 13 章に従う。
第 55 条 (本件備品等の保守管理業務)
1 事業者は、業務要求水準書等に従い、本件備品等を管理し、修理、購入及び更新を行う(但し、飲食テナントスペースにおける本件備品等の管理、修理、購入及び更新を除く。)。事業者が県所有の本件備品等を更新した場合は、更新した本件備品等の所有権は県に属するものとする。
2 本件備品等(但し、飲食テナントスペースにおける本件備品等を除く。)の更新に係る業務の対価は、別紙 10 記載のサービス購入料 C(維持管理・運営費相当)に含まれ、県はそれ以外の対価を一切支払わない。但し、公式試合のルール変更等のスポーツルールの変更により事業者に生じた増加費用及び損害のうち、合理的と認められる範囲のものについては県が負担する。
第 56 条 (本件施設の修繕)
1 事業者は、本件施設の機能及び性能を維持するための修繕(建物の過半の部分や主要な構築物など、重要な部位や機能及び性能の変更を図る大規模修繕工事、改修工事及び改善工事(外壁及び屋根(防水、葺き替え)の改修工事並びに設備の改修工事などを含むが、これらに限られない。個別に又は総称して、以下「大規模修繕 等」という。)を除く。以下同じ。)を行う必要が生じた場合(維持管理業務基本業
務計画書に定めのない場合も含む。)には、業務要求水準書等に従い当該修繕を事業者の責任と費用負担において行う。なお、事業者は契約期間中に大規模修繕等を行う必要が生じないように維持管理業務を実施するものとする。
2 県の責めに帰すべき事由(秋田県スポーツ協会又は秋田ノーザンハピネッツからの本件施設の設計又は運営業務に係る要望等について県が承認したことに起因する場合を含む。)により本件施設の修繕、更新又は模様替えを行った場合、県はこれに要した一切の費用を負担する。
3 事業者が、維持管理業務基本業務計画書に記載のない模様替え又は本件施設に重大な影響を及ぼす修繕及び大規模修繕等若しくは更新を行う場合、事前に県に対してその内容その他必要な事項を通知し、かつ、県の事前の承認を得なければならな い。
4 不可抗力により本件施設の修繕に係る費用が増加する場合又は損害が発生した場合、第 13 章に従う。
第 57 条 (維持管理業務に係る業務従事者名簿の提出等)
1 事業者は、業務要求水準書等に従い、維持管理業務責任者を選任する。維持管理業務責任者は、維持管理業務を総合的に把握、調整すると共に、業務の状況を随時統括責任者に報告しなければならない。
2 事業者は、維持管理業務の実施にあたり、その実施体制(統括責任者及び維持管理業務責任者に関する情報を含む。)及び維持管理業務担当者の名簿を県に届け出る。
3 県は、事業者の維持管理業務担当者がその業務を行うに不適当と認められるときは、その事由を明記して、事業者に対し交替を請求することができる。
第 58 条 (県による説明要求及び立会い)
1 県は、事業者に対し、維持管理・運営期間中(但し、第 43 条第 3 項に基づき行われる維持管理業務については、開業準備期間中)、本件施設の維持管理業務について、事業者に説明を求め、事業者の帳簿、書類等の検査を行い、収支状況等について説
明を求め、又は本件施設において維持管理状況を自ら立会いの上確認することができる。維持管理・運営業務の実施について事業者は、維持管理状況その他についての説明及び県による確認の実施について県に対して協力しなければならない。
2 前項に規定する説明又は確認の結果、本件施設の維持管理状況が、業務要求水準書等、維持管理業務基本業務計画書又は維持管理業務年度業務計画書の内容を逸脱していることが判明した場合、県は事業者に対して改善要求等をすることができ、事業者はこれに従わなければならない。
3 県は、必要に応じて、本件施設について利用者等へのヒアリングを行うことができる。
4 県は、説明要求及び説明の実施又は立会いの実施を理由として、本件施設の維持管理業務の全部又は一部について、何らの責任を負わない。
第 59 条 (第三者に及ぼした損害)
事業者が維持管理業務を履行する過程で、又は履行した結果、第三者に損害が発生したときは、事業者がその損害を賠償する。但し、その損害のうち、県の責めに帰すべき事由により生じたものについては、合理的と認められる範囲で県が負担する。
第 3 節 運営業務
第 60 条 (運営業務基本業務計画書、運営業務年度業務計画書の作成・提出)
1 事業者は、運営業務開始に先立ち、業務要求水準書等に従い、県及び秋田県スポーツ協会と協議の上、運営業務基本業務計画書を作成し、それに付随する書類とともに、関連する本件施設(但し、飲食テナントスペースを除く。以下本節において同じ。)について、供用開始日の6ヶ月前までに、県に提出して承認を得なければならない。
2 事業者は、運営業務の実施にあたっては、運営業務年度業務計画書を作成の上、それに付随する書類とともに、対応する事業年度が開始する日の30日前までに県に対して提出して承認を得なければならない。また、事業者は、運営事業年度業務計画書を変更する場合、変更後の運営業務の開始に先立ち、変更後の運営業務年度業務計画書を県に提出して承認を得なければならない。
3 事業者は、業務要求水準書等に定められた所要の性能及び機能を保つため、業務要求水準書等、運営業務基本業務計画書及び運営業務年度業務計画書に従って、運営業務を実施する。
第 61 条 (運営業務に係る第三者の使用)
1 事業者は、運営業務(但し、体力診断業務を除く。以下本項乃至第3項において同じ。)の全部又は一部を運営企業へ委託し又は請け負わせようとするときは、関連
資料を添えて県に対して事前に通知することにより、運営業務の全部又は一部を運営企業に委託し、又は請け負わせることができる。
2 前項に基づき、運営企業が事業者から委託を受け又は請け負った運営業務の一部について、さらに運営再受託者にその一部を委託し又は下請けを行わせるときは、事業者は、予め県に届け出て、承認を得なければならない。なお、事業者は、運営企業をして、運営業務の全部又は主たる部分を一括して運営再受託者に請け負わせてはならない。
3 事業者は、やむを得ないものとして県が承認した場合を除いて、運営企業以外の第三者に対して運営業務の全部又は一部を委託することはできない。
4 事業者は、本事業契約及び業務要求水準書等並びに基本合意書に従い、体力診断業務を、秋田県スポーツ協会をして実施させる。体力診断業務の履行に関する事業者と秋田県スポーツ協会間の責任分担その他の詳細については、基本合意書及び両者間で締結される体力診断業務に関する業務委託契約書に従うものとする。
5 運営企業等又は第3項に基づき県が承認した場合における第三者の使用は、全て事業者の責任において行い、運営企業等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
6 運営企業等又は第3項に基づき県が承認した場合における第三者に関する事由に起因して運営業務に支障が生じた場合において、県又は事業者が負担することとなる増加費用については、全て事業者が負担する。
7 県は、必要と認めた場合には、随時、事業者に対して運営業務の遂行体制について報告を求めることができる。
第 62 条 (運営業務)
1 事業者は、自らの責任と費用負担において、業務要求水準書等に定める条件に従 い、供用開始日以降、本件施設について運営業務を開始し、かつ、その後契約期間が終了するまでの間、本件施設の運営業務を行う責任を負う。
2 県は、業務要求水準書等を変更する場合、事前に事業者に対して通知の上、その対応について協議を行う。
3 県の責めに帰すべき事由(県の指示若しくは請求(秋田県スポーツ協会又は秋田ノーザンハピネッツからの本件施設の設計又は運営業務に係る要望等について県が承認したことに起因する場合を含み、事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、業務要求水準書の不備若しくは県による変更(秋田県スポーツ協会又は秋田ノーザンハピネッツからの本件施設の設計又は運営業務に係る要望等について県が承認したことに起因する場合を含み、事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)を含む。)により運営業務に係る費用が増加する場合又は損害が発生した場合、県は、合理的と認められる範囲で当該増加費用又は当該損害を負担する。
4 事業者の責めに帰すべき事由により運営業務に係る費用が増加する場合又は損害が発生した場合、事業者が当該増加費用又は当該損害を負担する。
5 法令の変更又は不可抗力により運営業務に係る費用が増加する場合又は損害(本件施設の損傷も含む。)が発生した場合、第12章又は第13章に従う。但し、災害時に本件施設が避難場所となることにより、本件施設の運営が中断されたことにより事業者に生じた増加費用又は損害については、合理的と認められる範囲で県が負担する。
6 県は、運営業務の実施にあたり必要な限度において、事業者に対し本件施設を無償で占有及び使用させる。但し、業務要求水準書等において有償とされているものはこの限りではない。
第 63 条 (運営業務に係る業務従事者名簿の提出等)
1 事業者は、業務要求水準書等に従い、運営業務責任者を選任する。運営業務責任者は、運営業務を総合的に把握、調整すると共に、業務の状況を随時統括責任者に報告しなければならない。
2 事業者は、運営業務の実施にあたり、その実施体制(統括責任者及び運営業務責任者に関する情報を含む。)及び運営業務担当者の名簿を県に届け出る。
3 県は、事業者の運営業務担当者がその業務を行うに不適当と認められるときは、その事由を明記して、事業者に対し交替を請求することができる。
第 64 条 (運営業務における収入等)
1 事業者は、本件施設の利用者から徴収する利用料金を自らの収入として収受することができる。
2 利用料金は、事業者が、本条例に定めるところにより、予め県の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
3 事業者は、前項に別途定めるほか、自主事業から得られる収入を自らの収入として収受することができる。
第 65 条 (プロフィットシェアリング)
事業者は、各事業年度の実際の利用料金収入が、事業計画上の利用料金収入を上回る場合は、別紙 18 に従い、その差額の一部を県に還元するものとする。
第 66 条 (自主事業と事業者らの直接収入)
1 事業者は、本件施設の設置目的に合致し、かつ、本件事業の業務の実施を妨げない範囲内で、自己の責任及び費用負担において、業務要求水準書等に従って、自ら自主事業を実施する。自主事業は、事業者の名の下で実施するのであり、別途事業主体を設立して実施してはならない。
2 事業者は、自主事業の実施に当たり、県に対して事業計画書を提出し、予め県の承認を受けなければならない。この場合において、事業者及び県は、必要に応じて協議を行うものとする。
3 事業者は、自主事業を実施するために必要な許認可等を、自らの責任で取得しなければならず、県は、かかる事業者による許認可の取得に合理的な範囲で協力する。
4 事業者は、事業者が自主事業の内容を変更するときは、事前に県の承諾を得なければならない。
5 事業者は、自主事業の実施に伴う料金の設定(利用者から徴収するサービスの対価その他の料金の設定を含む。)にあたり、本件施設が公の施設であることを踏ま え、一般の民間同種施設等と比較して適切な料金となるように配慮しなければならない。
6 事業者は、自主事業に係るサービスの利用状況、近隣の同種施設の使用状況等を勘案し、前項に従って設定した料金を、合理的な範囲で変更することができる。
7 事業者は、自主事業を実施するために必要な許認可等(行政財産の貸付及び目的外使用許可のみならず、事業者が本件施設において自主事業を実施する場合における当該施設の予約を含むが、これらに限られない。以下同じ。)を、自らの責任で取得(その取得のために必要な県所定の手続の履践と使用料の納付等を適時かつ適式に行うことを含む。以下同じ。)するとともに、構成員又は協力企業をして、その責任で取得させなければならず、県は、かかる事業者又は構成員若しくは協力企業による許認可等の取得に合理的な範囲で協力する。
第 67 条 (自主事業の一部又は全部の終了)
1 事業者は、自主事業の全部若しくは一部の採算が悪化し、これを継続した場合に、本件施設の維持管理及び運営が困難となることが見込まれる場合、これを自ら県に通知する。
2 前項の通知を受けた場合、県は、自主事業の継続について事業者と協議を行った 上、県の判断により、業務の停止を命令した上で、事業者による自主事業の全部又は一部を終了させることができる。
3 前項の規定は、県が、事業者の行う自主事業が、事業者提案又はその他の関連書類に定められた水準を満たしていないと判断した場合に、これを準用する。
第 68 条 (県による説明要求及び立会い)
1 県は、事業者に対し、供用開始日以降、契約期間が終了までの間、本件施設の運営業務について、事業者に説明を求め、又は本件施設において運営状況を自ら立会いの上確認することができる。事業者は、運営状況その他についての説明及び県による確認の実施について県に対して協力を行わなければならない。
2 前項に規定する説明又は確認の結果、本件施設の運営状況が、業務要求水準書等、運営業務基本業務計画書又は運営業務年度業務計画書の内容を逸脱していることが
判明した場合、県は事業者に対して改善要求措置等をすることができ、事業者はこれに従わなければならない。
3 県は、必要に応じて、本件施設について利用者等へのヒアリングを行うことができる。
4 県は、説明要求及び説明の実施又は立会いの実施を理由として、本件施設の運営業務の全部又は一部について、何らの責任を負わない。
第 69 条 (第三者に及ぼした損害)
事業者が運営業務を履行する過程で、又は履行した結果、第三者に損害が発生したときは、事業者がその損害を賠償する。但し、その損害のうち、県の責めに帰すべき事由により生じたものについては、合理的と認められる範囲で県が負担する。
第 8 章 サービス購入料の支払い第 70 条 (施設整備費及び開業準備費の支払)
1 県は、事業者の遂行する施設整備業務及び設計・建設期間中の統括管理業務に関
し、別紙 10 に従って算定される金額を、同別紙記載の支払方法に従って、事業者に対し、サービス購入料A(施設整備費相当)として支払う。
2 前項に定めるサービス購入料 A(施設整備費相当)の各支払予定日までに、当該サービス購入料A(施設整備費相当)に関連する本件施設の引渡しが行われていない場合、県は、当該引渡しまでは前項の支払をすることを要しない。
3 県は、事業者の遂行する開業準備業務及び開業準備期間中の統括管理業務に関し、別紙 10 に従って算定される金額を、同別紙記載の支払方法に従って、事業者に対し、サービス購入料 B(開業準備費相当)として支払う。
第 71 条 (施設整備費の減額)
県の行為(県の請求に基づく設計図書の変更を含む。)、法令の変更又は不可抗力により施設整備業務又は設計・建設期間中の統括管理業務に係る費用が減少した場合、県はその減少費用を施設整備費相当から減額することができる。
第 72 条 (維持管理・運営費、修繕費及び光熱水費の支払)
1 県は、事業者の遂行する本件施設の維持管理・運営業務、維持管理・運営期間中の統括管理業務、並びに電気料金、ガス料金、上下水道料金及びそれらに類する料金に関し、第 88 条に基づくモニタリングを実施して業務要求水準書等に定められた要求水準が満たされていることを確認した上、かかるサービス提供の対価として別紙 10 に従って算定される金額を、同別紙記載の支払方法に従って、維持管理・運営期間中毎年四半期毎に、事業者に対し、サービス購入料C(維持管理・運営費相当)、
サービス購入料 D(修繕費相当)及びサービス購入料E(光熱水費相当)として支払う。
2 県は、事業者に対し、前項の確認の結果を通知し、当該通知の後、事業者は、県に対してサービス購入料の請求書を提出する。
第 73 条 (維持管理・運営費の減額等)
1 県の行為(県の請求に基づく要求水準の変更を含む。)、事業者の行為(引渡の遅延に伴う維持管理・運営期間の短縮を含む。)、法令の変更又は不可抗力により維持管理・運営業務又は維持管理・運営期間中の統括管理業務に係る費用が減少した場 合、県はその減少費用を維持管理・運営業務及び維持管理・運営期間中の統括管理業務に対する対価から減額することができる。
2 第 88 条に基づくモニタリングの結果、維持管理・運営業務について、業務要求水準書等に記載された県が求める水準を満たしていない事項が存在することが県に判明した場合、県は別紙 11 に記載する手続に基づいてサービス購入料から減額する。
3 事業者が県に提出した業務報告書又は別紙 11 に基づき事業者が実施した改善措置に関する県への報告内容に虚偽があることが判明した場合、事業者は、県に対して、当該虚偽がなければ県が別紙 11 に従って減額し得た金額を返還しなければならな い。
第 74 条 (物価の変動等によるサービス購入料の見直し)
1 物価の変動等の事情により変更の必要が生じた場合、県と事業者は、別紙 10 に定めるところに従い、サービス購入料の見直しを行うことができる。
2 B リーグプレミアの頓挫等、本件事業の運営の根幹をなす事由の重大な変更により事業者の利用料金に係る収入が著しく減少した場合、事業者は県に対してサービス購入料の増額について協議を申し出ることができる。
第 9 章 契約期間及び契約の終了並びに指定管理者の指定の取消し第 1 節 契約期間
第 75 条 (契約期間)
1 本事業契約は、本事業契約締結日から効力を生じ、令和 26 年 3 月 31 日をもって終了する。
2 事業者は、前項の契約期間中、業務要求水準書等に定められた要求水準を満たす状態を保持する義務を負う。
3 事業者は、契約終了にあたっては、県に対して、業務要求水準書等記載の業務その他それに付随する業務のために本件施設を県が継続使用できるよう本件施設の維持管理・運営業務に関して必要な事項を説明し、かつ、事業者が用いた維持管理・運
営業務に関する操作要領、申し送り事項その他の資料を提供するほか、業務要求水準書等に従い、引継ぎを行うものとする。
4 事業者は、契約期間満了の 1 年前から 180 日前の間に、建築物、建設設備、備品等の状態について検査を行い、契約期間終了時において業務要求水準書等に定められた要求水準が満たされるかについて県の確認を受ける(なお、県によるかかる確認を受けたことにより、本条の事業者の責任は何ら免除又は軽減されない。)。本件施設及び本件施設内の設備の状態が業務要求水準書等に定められた要求水準を満たしていないことが判明した場合、県は事業者にこれを通知し、事業者は速やかにこれを修繕する。事業者がかかる修繕を行わなかった場合、又は事業者の行った修繕では業務要求水準書等に定められた要求水準を満たさない場合、県は、サービス購入料の支払を留保することができ、かつ、事業者は、県の請求により、業務要求水準書等に定められた要求水準を満たすために必要な修繕費用を県に支払う。
5 事業者は、契約期間満了の 180 日前までに、契約期間満了後の本件施設及び本件施設内の設備の修繕・更新の必要性について調査を行い、これを県に報告する。
第 2 節 事業者の債務不履行等による契約解除及び指定管理者の指定の取消し等第 76 条 (全部引渡し前の事業者の債務不履行等による契約解除)
1 本事業契約締結日以後、全ての本件施設について事業者から県に対する第 39 条に基づく引渡しが完了するまでの間において、次の各号に掲げる事項が発生した場合
は、県は、事業者に対して通知した上で本事業契約を解除することができる。
(1) 事業者が本件事業を放棄し、30 日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2) 事業者が、本件日程表に記載された工事開始日を過ぎても本件工事を開始せ ず、県が相当の期間を定めて事業者に対して催告したにもかかわらず、事業者から県に対して県が満足すべき合理的説明がなされないとき。
(3) 本件引渡日の経過後、相当の期間内に関連する本件施設に係る本件工事を完成する見込みが明らかに存在しないと県が認めたとき。
(4) 事業者の責めに帰すべき事由により、事業者が、引渡し済の本件施設につい て、連続して 30 日以上又は 1 年間において 60 日以上にわたり、業務要求水準書等、維持管理業務基本業務計画書及び維持管理業務年度業務計画書並びに運営業務基本業務計画書及び運営業務年度業務計画書に従った維持管理業務又は運営業務を行わないとき。
(5) 事業者の責めに帰すべき事由により、本事業契約の履行が困難となったとき。
(6) 事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の倒産法制上の手続について、事業者の取締役会でその申立てを決議したとき又はその他第三者(事業者の取締役を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(7) 業務報告書又は別紙 11 に基づき事業者が実施した改善措置に関する県への報告内容に重大な虚偽があったとき。なお、かかる理由に基づく本事業契約の解除は第 73 条第 3 項に基づく県による事業者に対する金銭返還請求を妨げな
い。
(8) 事業者、構成員、協力企業若しくは出資予定者又は構成員、協力企業若しくは出資予定者が構成事業者である事業者団体(以下「事業者等」という。)が、本事業契約に関して、独占禁止法第 7 条第 1 項若しくは第 2 項(第 20 条第 2項において準用する場合を含む。)、第 8 条の 2 第 3 項、第 17 条の 2 又は第 20 条第 1 項の規定による排除措置命令を受け、行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)第 14 条第 1 項又は第 2 項に定める期間内に抗告訴訟を提起しなかったとき。
(9) 事業者等が、本事業契約に関して、独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項(第 8 条の 3において読み替えて準用する場合を含む。)又は第 7 条の 9 第 1 項若しくは第 2 項の規定による課徴金の納付命令を受け、行政事件訴訟法第 14 条第 1 項又は第 2 項に定める期間内に抗告訴訟を提起しなかったとき。
(10) 事業者等が、前 2 号に規定する排除措置命令又は課徴金の納付命令に係る抗告訴訟を提起し、当該訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。
(11) 事業者、構成員、協力企業若しくは出資予定者又はそのいずれかの代表者、役員若しくは使用人その他の従事者について、本事業契約に関して、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は第 198 条に規定する刑又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成 12 年法律第 130
号)第 4 条に規定する刑が確定したとき。
(12) 第 78 条第 1 項に定める解除事由が発生したとき。
(13) 前各号に掲げる場合のほか、事業者が本事業契約に違反し、若しくは表明保証が真実でなく、その違反若しくは不実により本事業契約の目的を達することができないと県が認めたとき、又は事業者の責めに帰すべき事由により、本事業契約の履行が困難であると県が認めたとき。但し、要求水準を満たしていない場合の契約終了の手続は別紙 11 に従う。
2 全ての本件施設について事業者から県に対する第 39 条に基づく引渡しが完了する前に前項により本事業契約が解除された場合、事業者は、別段の合意がない限り、県に対して、施設整備費に消費税及び地方消費税相当額を加算した額の 10%(但し、前項第 8 号乃至第 11 号のいずれかに該当する場合は、20%)に相当する金額を違約金として支払う。但し、県が第 90 条に基づく契約保証金又は履行保証保険金を受領している場合にはこれを違約金に充当する。また、県は、引渡し前の本件施設の出来形部分が存在する場合、これを検査の上、その全部又は一部を買い受けることができ、当該出来形部分の買受代金と当該違約金を対当額で相殺することにより決済することができる。この場合、県は、相殺後の残額を、県の選択により①解除前の支払スケジュールに従って、②一括払いにより、又は③解除前の支払スケジュールを超えない範囲で県が選択する分割支払スケジュールによって支払う。
3 県が被った損害の額が前項の違約金の額を超過する場合は、県は、かかる超過額について事業者に損害賠償請求を行うことができ、県は引渡し前の本件施設の出来形部分を買い受ける場合には、当該出来形部分の買受代金と当該損害賠償請求権を対当額で相殺することにより決済することができる。
4 第 2 項の場合において、県が引渡し前の本件施設の出来形部分を買い受けない場 合、事業者は、自らの費用と責任により、本件土地を原状(更地)に回復した上で県に引き渡さなければならない。
5 いずれかの本件施設の引渡し後に第 1 項に基づく解除が行われ、当該解除時点で当該本件施設について本指定が行われている場合、県は、行政手続法(平成 5 年法律第 88 号)第 13 条に定める手続を行った上で、当該本指定を取り消すことができる。
6 県は、前項による本指定の取消し後も、引渡し済の本件施設(本件備品等を除く。)の所有権を保持する。なお、①第 31 条第 2 項に従い県に所有権が移転されていた本件備品等については、県が、前項による本指定の取消し後も、その所有権を保持
し、②事業者が所有権を保有していた本件備品等及びリース方式により調達をしていた本件備品等については、事業者は、第 86 条の規定に従い、県に所有権その他の権利を移転し必要な措置を講じなければならない。
7 第 1 項により本事業契約が解除された場合、県は、引渡し済の本件施設に係る施設整備費の残額(もしあれば)並びに事業者が維持管理業務、運営業務及び統括管理業務を履行した期間に相当する分の開業準備費、維持管理・運営費、修繕費及び光熱水費の残額(もしあれば)を支払う。但し、施設整備費については、県の選択により①解除前の支払スケジュールに従って、②一括払いにより、又は③解除前の支払スケジュールを超えない範囲で県が選択する分割支払スケジュールによって支払うものとする。
第 77 条 (全部引渡し後の事業者の債務不履行等による指定管理者の指定の取消し)
1 全ての本件施設について事業者から県に対する第 39 条に基づく引渡しが完了した時点以降において、次の各号に掲げる事項が発生した場合は、県は事業者に対して相当の期間を定めて事業者において当該違反行為を治癒すべき旨を通知する。この場合、当該相当期間中にかかる違反行為が治癒されないときには、県は、行政手続法第 13 条に定める手続を行った上で、本件施設に係る本指定を取り消すことができ る。
(1) 事業者の責めに帰すべき事由により、事業者が本件施設について、連続して 30 日以上又は 1 年間において 60 日以上にわたり、業務要求水準書等、維持管理業務基本業務計画書及び維持管理業務年度業務計画書並びに運営業務基本業務計画書及び運営業務年度業務計画書に従った維持管理業務又は運営業務を行わないとき。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、本事業契約の履行が困難となったとき。
(3) 事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の倒産法制上の手続について、事業者の取締役会でその申立て
を決議したとき又はその他第三者(事業者の取締役を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(4) 業務報告書又は別紙 11 に基づき事業者が実施した改善措置に関する県への報告内容に重大な虚偽があったとき。なお、かかる理由に基づく本指定の取消及び維持管理・運営業務の終了は第 73 条第 3 項に基づく県による事業者に対する金銭返還請求を妨げない。
(5) 事業者等が、本事業契約に関して、独占禁止法第 7 条第 1 項若しくは第 2 項
(第 20 条第 2 項において準用する場合を含む。)、第 8 条の 2 第 3 項、第 17
条の 2 又は第 20 条第 1 項の規定による排除措置命令を受け、行政事件訴訟法
第 14 条第 1 項又は第 2 項に定める期間内に抗告訴訟を提起しなかったとき。
(6) 事業者等が、本事業契約に関して、独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項(第 8 条の 3において読み替えて準用する場合を含む。)又は第 7 条の 9 第 1 項若しくは第 2 項の規定による課徴金の納付命令を受け、行政事件訴訟法第 14 条第 1 項又は第 2 項に定める期間内に抗告訴訟を提起しなかったとき。
(7) 事業者等が、前 2 号に規定する排除措置命令又は課徴金の納付命令に係る抗告訴訟を提起し、当該訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。
(8) 事業者、構成員、協力企業若しくは出資予定者又はそのいずれかの代表者、役員若しくは使用人その他の従事者について、本事業契約に関して、刑法第 96条の 6 又は第 198 条に規定する刑又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律第 4 条に規定する刑が確定したとき。
(9) 第 78 条第 1 項に定める解除事由が発生したとき。
(10) 前各号に掲げる場合のほか、事業者が本事業契約に違反し、若しくは表明保証が真実でなく、その違反若しくは不実により本事業契約の目的を達することができないと県が認めたとき、又は事業者の責めに帰すべき事由により、本事業契約の履行が困難であると県が認めたとき。但し、要求水準を満たしていない場合の契約終了の手続は別紙 11 に従う。
2 県は、前項による本指定の取消し後も、引渡し済の本件施設(本件備品等を除く。)の所有権を保持する。なお、①第 31 条第 2 項に従い県に所有権が移転されていた本件備品等については、県が、前項による本指定の取消し後も、その所有権を保持
し、②事業者が所有権を保有していた本件備品等及びリース方式により調達をしていた本件備品等については、事業者は、第 86 条の規定に従い、県に所有権その他の権利を移転し必要な措置を講じなければならない。
3 全ての本件施設について事業者から県に対する第 39 条に基づく引渡しが完了した後に第 1 項により本指定が取り消された場合、事業者は、維持管理・運営費、修繕費及び光熱水費の一年間分に相当する金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額の 10%(但し、第 1 項第 5 号乃至第 8 号のいずれかに該当する場合は、20%)に相当する違約金を県に支払わなければならない。但し、県が第 90 条に基づく契約保証金又は履行保証保険金を受領している場合には、これを違約金に充当する。な
お、この場合のサービス購入料の取扱いについては、下記のとおりとする。
(1) 県は、サービス購入料のうち施設整備費の残額(もしあれば)を、県の選択により①本指定の取消し前の支払スケジュールに従って、②一括払いにより、又は③本指定の取消し前の支払スケジュールを超えない範囲で県が選択する分割支払スケジュールによって支払う。
(2) 県は本指定が取り消された日までに事業者が維持管理業務、運営業務及び統括管理業務を履行した期間に相当する分の維持管理・運営業務及び統括管理業務の対価に相当する維持管理・運営費、修繕費及び光熱水費の残額を支払う。
4 県が被った損害の額が前項の違約金の額を超過する場合は、県は、かかる超過額について事業者に損害賠償請求を行うことができ、県は前項に基づくサービス購入料の残額と当該損害賠償請求権を対当額で相殺することにより決済することができ る。
第 78 条 (暴力団排除等のための解除措置)
1 県は、事業者、事業者の役員等(事業者の代表者若しくは役員又はこれらの者から県との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。)又は事業者の経営に実質的に関与している者が次の各号所定のいずれかに該当した場合には、直ちに本事業契約を解除することができる。県は、本項の規定により本事業契約を解除したとき
は、事業者が被った損害を賠償することを要しないものとする。
(1) 暴力団又は暴力団員等であると認められるとき。
(2) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していると認められると き。
(3) 暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(4) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用する等していると認められるとき。
(5) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第 1 号乃至第 5 号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 第 1 号乃至第 5 号のいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第 6 号に該当する場合を除
く。)に、県が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
2 政府調達に関する苦情の処理手続(平成31年1月29日秋田県総務部長決定)に基づき本事業契約に関して苦情申立てがなされ、秋田県政府調達苦情検討委員会から
の要請又は提案がなされた場合、県は、入札説明書の定めに従い、本事業契約を解除することができる。この場合、以下の各号の定めに従い、本事業契約の規定を準用する。
(1) 当該苦情申立てが、事業者の責めに帰すべき事由により発生し、かつ、当該解除が、全ての本件施設について事業者から県に対する第 39 条に基づく引渡しが完了するまでの期間中に行われた場合:第 76 条第 2 項乃至第 7 項
(2) 当該苦情申立てが、事業者の責めに帰すべき事由により発生し、かつ、当該解除が、全ての本件施設について事業者から県に対する第 39 条に基づく引渡しが完了した時点以降に行われた場合:第 77 条第 2 項乃至第 4 項
(3) 当該苦情申立てが、県の責めに帰すべき事由により発生し、かつ、当該解除が、全ての本件施設について事業者から県に対する第 39 条に基づく引渡しが完了するまでの期間中に行われた場合:第 79 条第 1 項第 2 文、第 2 項及び第 3 項
(4) 当該苦情申立てが、県の責めに帰すべき事由により発生し、かつ、当該解除が、全ての本件施設について事業者から県に対する第 39 条に基づく引渡しが完了した時点以降に行われた場合:第 80 条第 1 項第 2 文及び第 3 文並びに第 2 項
第 3 節 県の債務不履行による契約解除及び指定管理者の指定の取消し第 79 条 (全部引渡し前の県の債務不履行による契約解除)
1 本事業契約締結日以後、全ての本件施設について事業者から県に対する第 39 条に基づく引渡しが完了するまでの間において、県が、本事業契約上の重要な義務に違反し、かつ、県が事業者による通知の後 60 日以内に当該違反を是正しない場合、事業者は本事業契約を解除することができる。但し、県は、引渡しが未了の本件施設の出来形部分が存在する場合、これを検査の上、その全部又は一部を買い受けることができる。この場合、県は、当該出来形部分に相応する代金を、県の選択により①解除前の支払スケジュールに従って、②一括払いにより、又は③解除前の支払スケジュールを超えない範囲で県が選択する分割支払スケジュールによって支払う。
2 前項に基づき本事業契約が解除された場合、県は、事業者に対し、当該解除により事業者が被った損害及び合理的な増加費用を賠償する。
3 いずれかの本件施設の引渡し後に第 1 項に基づく解除が行われ、当該解除時点で当該本件施設について本指定が行われている場合、事業者は、県に対して当該本指定の取消しを求めることができ、県はかかる取消しの求めに応じて、本指定を取消す。この場合、次条第 1 項第 2 文以下、第 2 項及び第 3 項を準用する。
第 80 条 (全部引渡し後の県の債務不履行による指定管理者の指定の取消し)
1 全ての本件施設について事業者から県に対する第 39 条に基づく引渡しが完了した時点以降において、県が、本事業契約上の重要な義務に違反し、かつ、県が事業者による通知の後 60 日以内に当該違反を是正しない場合、事業者は県に対して本指定の取消しを求めることができ、県はかかる取消しの求めに応じて、本指定を取消す。但し、この場合、引渡し済みの本件施設の所有権は、県に留保される。なお、①第 31 条第 2 項に従い県に所有権が移転されていた本件備品等については、県が、本項による本指定の取消し後も、その所有権を保持し、②事業者が所有権を保有していた本件備品等及びリース方式により調達をしていた本件備品等については、事業者は、第 86 条の規定に従い、県に所有権その他の権利を移転し必要な措置を講じなければならない。
2 前項に基づき本指定が取り消された場合、県は、事業者に対し、当該本指定の取り消しにより事業者が被った損害及び合理的な増加費用を賠償する。この場合におけるサービス購入料の取扱いについては下記のとおりとする。
(1) 県は、サービス購入料のうち引渡し済の本件施設に関連する施設整備費の残額
(もしあれば)を、県の選択により①本指定の取消し前の支払スケジュールに従って、②一括払いにより、又は③本指定の取消し前の支払スケジュールを超えない範囲で県が選択する分割支払スケジュールによって支払う。
(2) 県は本指定が取り消された日までに事業者が維持管理業務、運営業務及び統括管理業務を履行した期間に相当する分の開業準備費、維持管理・運営費、修繕費及び光熱水費の残額を支払う。
第 4 節 法令変更による契約解除及び指定管理者の指定の取消し第 81 条 (法令変更による契約の解除)
1 本事業契約締結日以後、全ての本件施設について事業者から県に対する第 39 条に基づく引渡しが完了するまでの間において、第 91 条第 2 項に基づく協議にもかかわらず、本事業契約の締結後における法令変更により、県が本件事業の継続が困難と判断した場合又は本事業契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、県は、事業者と協議の上、本事業契約の全部を解除することができる。また、本事業契約締結日以後、全ての本件施設について事業者から県に対する第 39 条に基づく引渡しが完了するまでの間において、第 91 条第 2 項に基づく協議にもかかわらず、本事業契約の締結後における法令変更により、本件事業の継続が困難であると客観的に認められる場合又は本事業契約の履行のために多大な費用を要すると客観的に認められる場合、事業者は県に対して本事業契約の全部を解除することを求めることができ、県はかかる解除の求めに正当な理由があると認めるときは、当該求めに応じて本事業契約の全部を解除する。但し、県は、引渡し未了の本件施設の出来形部分が存在する場合、これを検査の上、その全部又は一部を買い受けることができ
る。この場合、県は、当該出来形部分に相応する代金を、県の選択により①解除前の支払スケジュールに従って、②一括払いにより、又は③解除前の支払スケジュールを超えない範囲で県が選択する分割支払スケジュールによって支払う。
2 いずれかの本件施設の引渡し後に第 1 項に基づく解除が行われ、当該解除時点で当該本件施設について本指定が行われている場合、県は、行政手続法第 13 条に定める手続を行った上で、当該本指定を取り消すことができる。また、いずれかの本件施設の引渡し後に第 1 項に基づく解除が行われ、当該解除時点で当該本件施設について本指定が行われている場合、事業者は、県に対して当該本指定の取消しを求めることができ、県はかかる取消しの求めに正当な理由があると認めるときは、当該求めに応じて当該本指定を取消す。この場合、次条第 1 項第 3 文以下、第 2 項及び第 3 項を準用する。
第 82 条 (法令変更による指定管理者の指定の取消し)
1 全ての本件施設について事業者から県に対する第 39 条に基づく引渡しが完了した時点以降において、第 91 条第 2 項に基づく協議にもかかわらず、本事業契約の締結後における法令変更により、県が本件事業の継続が困難と判断した場合又は本事業契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、県は、行政手続法第 13 条に定める手続を行った上で、本指定を取り消すことができる。また、全ての本件施設について事業者から県に対する第 39 条に基づく引渡しが完了した時点以降におい て、第 91 条第 2 項に基づく協議にもかかわらず、本事業契約の締結後における法令変更により、本件事業の継続が困難であると客観的に認められる場合又は本事業契約の履行のために多大な費用を要すると客観的に認められる場合、事業者は県に対して本指定の取消しを求めることができ、県はかかる取消しの求めに正当な理由があると認めるときは、当該求めに応じて本指定を取消す。これらの場合、引渡し済の本件施設の所有権は県に帰属し、県は、サービス購入料のうち関連する施設整備費の残額(もしあれば)を、県の選択により①本指定の取消し前の支払スケジュールに従って、②一括払いにより、又は③本指定の取消し前の支払スケジュールを超えない範囲で県が選択する分割支払スケジュールによって支払う。
2 前項に基づき本指定が取消された場合、①第 31 条第 2 項に従い県に所有権が移転されていた本件備品等については、県が、前項による本指定の取消し後も、その所有権を保持し、②事業者が所有権を保有していた本件備品等及びリース方式により調達をしていた本件備品等については、事業者は、第 86 条の規定に従い、県に所有権その他の権利を移転し必要な措置を講じなければならない。
3 第 1 項に基づき県が本指定を取消した場合において、県は事業者が維持管理業務、運営業務及び統括管理業務を履行した期間に相当する分の開業準備費、維持管理・運営費、修繕費及び光熱水費の残額を支払う。さらに、県は、事業者が維持管理業務、運営業務又は統括管理業務を終了させるために要した費用を負担し、その支払方法については県及び事業者が協議により決する。
第 5 節 不可抗力による契約解除及び指定管理者の指定の取消し
第 83 条 (不可抗力による本件施設全部引渡し前の契約解除)
1 本事業契約締結日以後、全ての本件施設の事業者から県に対する第 39 条に基づく引渡しが完了するまでの間において、第 93 条第 2 項の協議にもかかわらず、本事業契約の締結後における不可抗力により、県が本件事業の継続が困難と判断した場合又は本事業契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、県は、事業者と協議の上、本事業契約の全部を解除することができる。また、本事業契約締結日以後、全ての本件施設の事業者から県に対する第 39 条に基づく引渡しが完了するまでの間において、第 93 条第 2 項の協議にもかかわらず、本事業契約の締結後における不可抗力により、本件事業の継続が困難であると客観的に認められる場合又は本事業契約の履行のために多大な費用を要すると客観的に認められる場合、事業者は県に対して本事業契約の全部を解除することを求めることができ、県はかかる解除の求めに正当な理由があると認めるときは、当該求めに応じて本事業契約の全部を解除する。但し、県は、引渡し未了の本件施設の出来形部分が存在する場合、これを検査の上、その全部又は一部を買い受けることができる。この場合、県は、当該出来形部分に相応する代金を、県の選択により①解除前の支払スケジュールに従っ
て、②一括払いにより、又は③解除前の支払スケジュールを超えない範囲で県が選択する分割支払スケジュールによって支払う。
2 いずれかの本件施設の引渡し後に第 1 項に基づく解除が行われ、当該解除時点で当該本件施設について本指定が行われている場合、県は、行政手続法第 13 条に定める手続を行った上で、当該本指定を取り消すことができる。また、いずれかの本件施設の引渡し後に第 1 項に基づく解除が行われ、当該解除時点で当該本件施設について本指定が行われている場合、事業者は、県に対して当該本指定の取消しを求めることができ、県はかかる取消しの求めに正当な理由があると認めるときは、当該求めに応じて当該本指定を取消す。この場合、次条第 1 項第 3 文以下、第 2 項及び第 3 項を準用する。
第 84 条 (不可抗力による本件施設全部引渡し後の指定管理者の指定の取消し)
1 全ての本件施設の事業者から県に対する第 39 条に基づく引渡しが完了した時点以降において、第 93 条第 2 項の協議にもかかわらず、本事業契約の締結後における不可抗力により、県が本件事業の継続が困難と判断した場合又は本事業契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、県は、行政手続法第 13 条に定める手続を行った上で、本指定を取り消すことができる。また、全ての本件施設の事業者から県に対する第 39 条に基づく引渡しが完了した時点以降において、第 93 条第 2 項の協議にもかかわらず、本事業契約の締結後における不可抗力により、本件事業の継続が困難であると客観的に認められる場合又は本事業契約の履行のために多大な費用を要すると客観的に認められる場合、事業者は県に対して本指定の取消しを求めることができ、県はかかる取消しの求めに正当な理由があると認めるときは、当該求めに応じて本指定を取消す。これらの場合、引渡し済の本件施設の所有権は県に帰属し、県は、サービス購入料のうち関連する施設整備費の残額(もしあれば)
を、県の選択により①本指定の取消し前の支払スケジュールに従って、②一括払いにより、又は③本指定の取消し前の支払スケジュールを超えない範囲で県が選択する分割支払スケジュールによって支払う。
2 前項に基づき本指定が取消された場合、①第 31 条第 2 項に従い県に所有権が移転されていた本件備品等については、県が、前項による本指定の取消し後も、その所有権を保持し、②事業者が所有権を保有していた本件備品等及びリース方式により調達をしていた本件備品等については、事業者は、第 86 条の規定に従い、県に所有権その他の権利を移転し必要な措置を講じなければならない。
3 第 1 項に基づき県が指定を取消した場合において、県は事業者が維持管理業務、運営業務及び統括管理業務を履行した期間に相当する分の開業準備費、維持管理・運営費、修繕費及び光熱水費の残額を支払う。さらに、県は、事業者が維持管理業 務、運営業務又は統括管理業務を終了させるために要した費用を負担し、その支払方法については県及び事業者が協議により決する。
第 6 節 指定管理者の指定の取消しに伴う本事業契約の終了第 85 条 (指定管理者の指定の取消しに伴う本事業契約の終了)
県が本条例又は本事業契約に定める条件に従い本指定を取り消した場合、本事業契約は、他に特段の手続を要せず、当該取消しの効力が生ずると同時に終了する。
第 7 節 本事業契約終了に際しての処置第 86 条 (本事業契約終了に際しての処置)
1 事業者は、本事業契約が終了した場合において、本件土地又は本件施設内に事業者又は事業者から本件事業に係る業務の全部若しくは一部の委託を受けた者が所有又は管理する工事材料、建設・業務機械器具、仮設物、機器類、備品その他の物件
(本件備品等を含む。以下本条において同じ。)があるときは、当該物件の処置につき県の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当期間内に当該物件の処置につき県の指示に従わないときは、県は、事業者に代わって当該物件を処分し、修復、片付けその他の適当な処置を行うことができる。この場合においては、事業者は、県の処置について異議を申し出ることができず、また、県が処置に要した費用を負担する。
3 前 2 項にかかわらず、事業者は、リース方式により調達した本件備品等について は、維持管理・運営期間の満了又は本指定の取消し後直ちに、当該本件備品等の所有権その他の権利を県又は県の指定する者に無償で移転し、必要な措置を講じなければならない。
4 前 3 項にかかわらず、事業者は、自主事業に係る機器類、什器備品その他の物件 で、事業者が所有し又はリースにより調達したものについては、県はその裁量により、当該物件の全部又は一部を県と事業者が合意する価格で買い取ることができ
る。県が当該物件を買い取るときは、事業者は、当該物件について担保権その他何らの負担も付着していない所有権を県に移転しなければならない。
5 事業者は、本事業契約の全部又は一部が終了した場合において、その終了事由のいかんにかかわらず、直ちに、県に対し、本件施設を維持管理、運営するために必要な全ての資料を引き渡さなければならない。
第 87 条 (終了手続の負担)
事業関係終了に際し、終了手続に伴い発生する諸費用等については、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、事業者がこれを負担する。
第 8 節 モニタリング及び要求水準未達成に関する手続第 88 条 (モニタリング及び要求水準未達成に関する手続)
1 県は、事業者による要求水準に適合した本件事業の遂行を確保するため、別紙 11 に基づき、本件事業の各業務につきモニタリングを行う。
2 モニタリングの結果、事業者による本件事業の遂行が要求水準を満たさないと県が判断した場合には、県は、別紙 11 に従って、本件事業の各業務につき改善要求措置を行う。
3 事業者は、何らかの事由で本件事業に関し、要求水準を満たしていない状況が生 じ、かつ、これを事業者自らが認識した場合、その理由及び状況並びに対応方針等を直ちに県に対して報告・説明しなければならない。
4 県は、モニタリングの実施を理由として、本事業契約に基づき事業者が行う業務の全部又は一部について、何らの責任を負わない。
第 10 章 表明・保証及び誓約第 89 条 (事業者による事実の表明・保証及び誓約)
1 事業者は、県に対して、本事業契約締結日現在において、次の各号の事実を表明し、保証する。
(1) 事業者が、日本国の法律に基づき適法に設立され、有効に存在する法人であ り、かつ、自己の財産を所有し、本事業契約を締結し、及び本事業契約の規定に基づき義務を履行する権限及び権利を有していること。
(2) 事業者による本事業契約の締結及び履行は、事業者の目的の範囲内の行為であり、事業者が本事業契約を締結し、履行することにつき法令上及び事業者の社内規則上要求されている一切の手続を履践したこと。
(3) 本事業契約の締結及び本事業契約に基づく義務の履行が事業者に適用のある法令に違反せず、事業者が当事者であり、若しくは事業者が拘束される契約その
他の合意に違反せず、又は事業者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(4) 本事業契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある事業者の債務を構成し、本事業契約の規定に従い強制執行可能な事業者の債務が生じること。
2 事業者は、本事業契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、次の各号の事項を県に対して誓約する。
(1) 本事業契約を遵守すること。
(2) 事業者は、県の事前の承認なしに、本事業契約上の地位及び権利義務並びに本件事業等について県との間で締結した契約に基づく契約上の地位及び権利義務について、これを譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。
3 県が前項第 2 号の承認を与える場合には、以下の各号の条件を付すことができる。
(1) 県は、本事業契約に基づきサービス購入料の減額ができること。
(2) 県が事業者に対して本事業契約に基づく金銭支払請求権(違約金請求権及び損害賠償請求権を含む。)を取得した場合には、当該請求権相当額をサービス購入料から控除できること。
(3) 県の事前の承認なしに、定款の変更、重要な資産の譲渡、解散、合併、事業譲渡、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織変更を行わないこと。
(4) 代表者、役員又は商号に変更があった場合、直ちに県に通知すること。
第 11 章 保証
第 90 条 (契約保証金)
1 事業者は、以下の第 1 号及び第 2 号の契約保証金を県に納付する。事業者は、全ての本件施設について事業者から県に対する第 39 条に基づく引渡しが完了するまでの期間中の契約保証金として第 1 号の金額を本事業契約締結時までに納付し、全ての本件施設について当該引渡しが完了した時点以降の期間中の契約保証金として第 2号の金額を最初に到来する本件引渡日までに納付する。
(1) 本件施設全てに関する施設整備費相当額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額の 10%以上
(2) 維持管理・運営費の一年間分に相当する金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額の 10%以上
2 前項の契約保証金は、前項の金額を保証金額として、事業者が自らの責任及び費用負担において、県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合、又は、事業者を被保険者とする履行保証保険契約を締結させた場合に、これを免除する。な お、事業者は、事業者を被保険者とする履行保証保険契約を締結させた場合には、
同契約に基づく保険金請求権の上に、第 76 条第 2 項(前項第 1 号の金額を保証金額
とする履行保証保険契約に基づく保険金請求権の場合)及び第 77 条第 3 項(前項第
2 号の金額を保証金額とする履行保証保険契約に基づく保険金請求権の場合)に基づく違約金支払請求権を被担保債権として、県のために第一順位の質権を設定する。かかる質権設定に係る費用は事業者が負担する。
3 事業者は、前項に基づく履行保証保険契約について、複数の保険を付保することができる。また、保険期間は本事業契約締結日から維持管理・運営期間の終了日までとし、複数の保険を付保する場合にはかかる保険期間に空白期間が生じないようにする。なお、事業者は、維持管理・運営期間中について、事業年度毎に更新することにより付保することができる。
4 事業者は、第 2 項の規定に基づき履行保証保険契約を締結した場合又は締結させた場合には、履行保証保険契約の締結後、直ちに当該履行保証保険証券の原本を県に提出しなければならない。
5 事業者は、前項の規定による保険証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、履行保証保険契約の相手方が定め、県が認めた措置を講ずることができる。この場合において、事業者は、当該保険証券を提出したものとみなす。
6 第 1 項の規定による契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 銀行振出小切手
(2) 銀行保証小切手
(3) 国債
(4) 秋田県債
(5) 郵便貯金銀行の発行する振替払出証書
(6) 郵便貯金銀行の発行する為替証書
(7) 銀行、県が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
7 サービス購入料の額に変更があった場合には、第 1 項各号の契約保証金の額の算定の基礎となるサービス購入料の金額を変更後の当該サービス購入料の金額に置き換えて算出される額に達するまで、県は、事業者に対し、該当する号目の契約保証金の額の増額を請求することができ、事業者は、県に対し、当該契約保証金の額の減額を請求することができる。
8 第 1 項の契約保証金が納付された場合、又はこれに代えて第 6 項に基づき銀行振出小切手、銀行保証小切手、国債、秋田県債又は郵便貯金銀行の発行する振替払出証書若しくは為替証書(以下本号において個別に又は総称して「国債等」という。)を提供した場合、県は、本件施設を構成する施設の引渡しの後、事業者からの請求があった場合には、事業者に対して第 1 項第 1 号記載の金額に当該引渡しのあった施設に関する施設整備費相当額を本件施設全てに関する施設整備費相当額で除して得
られる数字を乗じて計算される金額に係る契約保証金又は国債等を事業者に返還する。また、維持管理・運営業務が完了した後、事業者からの請求があった場合に は、県は事業者に対して、第 1 項第 2 号記載の金額に係る契約保証金又は国債等を返還する。
第 12 章 法令変更第 91 条 (通知の付与及び協議)
1 事業者は、本事業契約の締結日以降に法令が変更されたことにより、本件施設が設計図書に従い建設若しくは工事ができなくなった場合、又は業務要求水準書等で提示された条件に従って維持管理、運営できなくなった場合、その内容の詳細を直ちに県に対して通知しなければならない。この場合において、県及び事業者は、当該通知以降、本事業契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、履行期日における当該義務の履行義務を免れる。但し、県及び事業者は、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 県が事業者から前項の通知を受領した場合、県及び事業者は、当該法令変更に対応するために、速やかに本件施設の設計及び建設、本件引渡日、供用開始日、本事業契約等の変更について協議する。かかる協議にもかかわらず、変更された法令の公布日から 60 日以内に本事業契約等の変更について合意が成立しない場合は、県が法令変更に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本件事業を継続する。
第 92 条 (法令変更による増加費用・損害の扱い)
法令変更により、施設整備業務、維持管理・運営業務につき事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙 12 に従う。また、公式試合のルール変更等のスポーツルールの変更(B リーグのレギュレーションの変更を含むが、これに限られない。)により事業者に生じた増加費用及び損害のうち、合理的と認められる範囲のものについては県が負担する。
第 13 章 不可抗力第 93 条 (通知の付与及び協議)
1 事業者は、不可抗力により、本件施設について、設計図書に従い建設若しくは工事ができなくなった場合、又は業務要求水準書等で提示された条件に従って維持管 理、運営できなくなった場合、その内容の詳細を直ちに県に通知しなければならない。この場合において、事業者及び県は、通知が発せられた日以降、当該不可抗力による履行不能の範囲において、本事業契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。但し、事業者及び県は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく適切な対
応手順に則り、早急に対応措置をとり、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 県が事業者から前項の通知を受領した場合、県及び事業者は、当該不可抗力に対応するために速やかに本件施設の設計及び建設、本件引渡日、供用開始日、本事業契約等の変更について協議する。かかる協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から 60 日以内に本事業契約等の変更について合意が成立しない場合は、県が不可抗力に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本件事業を継続する。
第 94 条 (不可抗力による増加費用・損害の扱い)
不可抗力により、施設整備業務、開業準備業務、維持管理・運営業務につき事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙 13 に従う。
第 14 章 その他
第 95 条 (公租公課の負担)
本事業契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる公租公課は全て事業者の負担とする。県は、事業者に対してサービス購入料並びにこれに対する消費税相当額(消費税(消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)に定める税をいう。)及び地方消費税(地方税
法(昭和 25 年法律第 226 号)第 2 章第 3 節に定める税をいう。)相当額をいう。)を支払うほか、本事業契約に関連する全ての公租公課について本事業契約に別段の定めのある場合を除き負担しない。本事業契約締結時点で県及び事業者に予測不可能であった新たな公租公課の負担が事業者に発生した場合には、その負担については、別紙 12 に従う。
第 96 条 (協議)
本事業契約において、両当事者による協議が予定されている事由が発生した場合、県及び事業者は、速やかに協議の開催に応じなければならない。
第 97 条 (株主・株式発行・取締役・監査役)
1 事業者は、本事業契約締結後直ちに、事業者の株主をして別紙 14 の様式及び内容の誓約書を、県に対して提出させる。
2 事業者は、事業者の株主以外の第三者に対し新株を割り当てるときは、事前に県の承認を得、また、かかる場合、事業者は、新株の割当てを受ける者をして、県に対して、速やかに別紙 14 の様式及び内容の誓約書を提出させる。
3 事業者は、契約期間の終了に至るまで、構成員が事業者の発行済株式総数の過半数を保持するよう新株を発行する。
4 事業者は、取締役及び監査役を選任し又は改選した場合、これを速やかに県に報告するものとする。
第 98 条 (財務書類等の提出)
1 事業者は、本事業契約締結日以降、契約期間の終了に至るまで、業務要求水準書等に従い、定時株主総会の日から 14 日以内かつ各事業年度の最終日より 90 日以内に、次に掲げる書類を県に提出する。
(1) 当該定時株主総会に係る事業年度における公認会計士又は監査法人による監査済みの会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 435 条第 2 項に定める計算書類及び附属明細書
(2) 前号の計算書類及び附属明細書に係る監査報告書の写し
(3) 当該事業年度におけるキャッシュフロー計算書のほか、県が合理的に要求する書類
2 事業者は、本事業契約締結日以降、契約期間の終了に至るまで、業務要求水準書等に従い、毎年 11 月 30 日までに、当該事業年度の上半期における会社法第 435 条第 2 項に定める計算書類及び附属明細書を県に提出する。
3 県は、前 2 項の提出書類を公開することができる。
4 県は、第 1 項及び第 2 項の提出書類の内容等について、疑義がある場合、事業者に対し説明を求めることができる。この場合において、事業者は、県から求めを受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその求めに応じなければならない。
第 99 条 (監査)
事業者は、本件事業の業務に係る出納その他の事務の執行について、地方自治法第 98
条第 2 項若しくは第 199 条第 7 項に規定する監査又は秋田県外部監査契約に基づく監査に
関する条例(平成 11 年秋田県条例第 12 号)に規定する監査が実施されるときは、これに応じなければならない。
第 100 条 (秘密保持)
1 県及び事業者は、互いに本件事業に関して知り得た相手方の秘密を相手方の事前の書面による承諾を得ないで相手方、自己若しくは相手方の代理人若しくはコンサルタント又は本件事業に係る融資契約の貸付人、その代理人若しくはコンサルタント以外の第三者に漏らし、又は本事業契約の履行以外の目的に使用してはならない。但し、県又は事業者が法令に基づき開示する場合はこの限りではない。
2 事業者は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、秋田県個人情報保護条例(平成 12 年秋田県条例第 138 号)の趣旨にのっとり、本件事業の業務に関し保有する個人情報の保護のために必要な措置を講じるとともに、別紙 19 を遵守しなければならない。事業者は、契約期間中及び本事業契約終了後においても、秋田
県個人情報保護条例及び県の定めるその他個人情報保護に関わる基準に合致する個人情報の安全管理体制を整備し、これを維持する。
3 事業者は、本契約の履行のため、業務受託者に対して秘密情報の取扱いを再委託する必要がある場合は、当該業務受託者に対し、本条の義務と同等以上の義務を遵守させるものとし、当該業務受託者をして、本条に規定する秘密及びプライバシーに関わる事実を漏洩しない旨の確約書を県に差し入れさせる。
4 事業者若しくは業務受託者が前 2 項の義務に違反したこと、又は、事業若しくは業務受託者の責めに帰すべき事由に起因して個人情報の漏えい等の事故が発生したことによって、県が損害を被った場合、事業者は県に対しその損害を賠償するとともに、県が必要と考える措置をとらなければならない。
5 事業者は、秋田県情報公開条例(昭和 62 年秋田県条例第 3 号)第 29 条の 2 第 1 項の規定に基づき、本件事業の業務に係る情報の公開に関し規程を定め、当該情報の公開に努めるものとする。
第 15 章 雑則第 101 条 (請求、通知等の様式その他)
1 本事業契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、説明、回答、申出、承認、同意、確認、勧告、催告、要請、契約終了通知及び解除は、書面により行わなければならない。なお、県及び事業者は、かかる請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知する。
2 本事業契約の履行に関して県と事業者の間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定める。
3 契約期間の定めについては、民法及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
4 本事業契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
第 102 条 (延滞利息)
県又は事業者が本事業契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、県又は事業者は未払い額につき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の延滞利息を相手方に支払わなければならない。
第 103 条 (解釈等)
1 県と事業者は、本事業契約と共に、実施方針、実施方針に対する質問及び回答書、入札説明書及び業務要求水準書、提案書類、基本協定書及び設計図書に定める事項が適用されることを確認する。
2 本事業契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本事業契約の解釈に関して疑義が生じた場合、県と事業者は、その都度、誠意をもって協議し、これを定める。
3 業務要求水準書等及び実施方針の間に齟齬がある場合、本事業契約、基本協定書、入札説明書及び業務要求水準書、提案書類、実施方針の順にその解釈が優先する。また、業務要求水準書等に定めがない場合、実施方針に対する質問及び回答書のうち本事業契約に係る部分に基づき本事業契約を解釈し、当該解釈は提案書類に優先する。
第 104 条 (契約変更)
本事業契約は、県及び事業者との間の書面による合意によってのみ変更することができる。業務要求水準書の変更に伴い、本事業契約書の変更が必要となる場合、必要な契約変更を行う。
第 105 条 (準拠法)
本事業契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈する。
第 106 条 (管轄裁判所)
本事業契約に関する紛争については、秋田地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
(以下余白)
別紙 1
定義集
「秋田県スポーツ協会」とは、公益財団法人秋田県スポーツ協会をいう。
「秋田ノーザンハピネッツ」とは、秋田ノーザンハピネッツ株式会社をいう。
「維持管理・運営期間」とは、最初に維持管理・運営業務が開始された本件施設に係る個別維持管理運営期間の開始日から令和 26 年 3 月 31 日までの期間をいう。
「維持管理・運営企業」とは、維持管理企業及び運営企業を個別に又は総称していう。
「維持管理・運営企業等」とは、維持管理企業等及び運営企業等を個別に又は総称していう。
「維持管理・運営業務」とは、維持管理業務及び運営業務を個別に又は総称していう。
「維持管理企業」とは、事業者が、維持管理業務の全部又は一部を委託し又は請け負わせる構成員及び協力企業をいう。
「維持管理企業等」とは、維持管理企業及び維持管理再受託者を個別に又は総称していう。
「維持管理業務」とは、本件施設に関する以下の業務をいう。
(1) 施設の保守管理業務
(2) 備品・什器・機材等保守管理業務
(3) 清掃業務(但し、飲食テナントスペースは対象外とする。)
(4) 環境衛生管理業務
(5) 警備業務
(6) 修繕業務
(7) 緑地・遊具等管理業務
(8) 駐車場・駐輪場管理業務
(9) 除雪業務
(10) 中長期修繕計画策定業務
(11) その他必要な業務
「維持管理業務基本業務計画書」とは、維持管理業務の実施に先立ち事業者が作成する、維持管理業務の業務区分ごとの実施体制、実施内容、実施スケジュール等の必要な事項を記載した維持管理業務の基本業務計画書をいう。
「維持管理業務責任者」とは、維持管理業務の業務責任者をいう。
「維持管理業務年度業務計画書」とは、事業者が、維持管理業務の実施にあたって事業年度毎に作成する、維持管理業務の業務区分ごとの当該年度の業務実施工程、業務実施体 制、業務分担、業務を行う者が有する資格、緊急時連絡体制等、維持管理業務を適正に実施するために必要な事項及び維持管理業務の実施状況のモニタリングを実施する際の確認事項を記載した維持管理業務の年度業務計画書をいう。
「維持管理再受託者」とは、維持管理企業が事業者から委託を受け又は請け負った維持管理業務の一部について、さらにその一部を委託し又は下請けを行わせる第三者をいう。
「飲食テナントスペース」とは、本件施設のうち、飲食テナントスペース及びそれに関連する本件備品等をいう。
「運営企業」とは、事業者が、運営業務の全部又は一部を委託し又は請け負わせる構成員及び協力企業(秋田県スポーツ協会を含む。)をいう。
「運営企業等」とは、運営企業及び運営再受託者を個別に又は総称していう。
「運営業務」とは、本件施設(但し、飲食テナントスペースを除く。)に関する以下の業務をいう。
(1) 利用者等対応・利用受付業務
(2) 体力診断業務
(3) 利用促進業務(ホームページ管理その他広報宣伝業務)
(4) 駐車場運営業務
(5) 安全管理業務
(6) 利用者の意見把握業務
(7) 行政等への協力・調整業務
(8) その他必要な業務
「運営業務基本業務計画書」とは、運営業務の実施に先立ち事業者が作成する、運営業務の業務区分ごとの実施体制、実施内容、実施スケジュール等の必要な事項を記載した運営業務の基本業務計画書をいう。
「運営業務責任者」とは、運営業務の業務責任者をいう。
「運営業務年度業務計画書」とは、事業者が、運営業務の実施にあたって事業年度毎に作成する、運営業務の業務区分ごとに利用促進計画、サービス向上の方策及び実施スケジュール、苦情及び要望への対応、その他必要な事項並びに運営業務の実施状況のモニタリングを実施する際の確認事項を記載した運営業務の年度業務計画書をいう。
「運営再受託者」とは、運営企業が事業者から委託を受け又は請け負った運営業務の一部について、さらにその一部を委託し又は下請けを行わせる第三者をいう。
「開業準備期間」とは、●年●月●日から令和 10 年 9 月 30 日までの期間をいう。
「開業準備業務」とは、本件施設に関する以下の業務をいう。
(1) 開業準備業務
(2) 施設の利用促進に係る業務
(3) 開館式典及び内覧会等の実施業務
(4) 開業準備期間中の維持管理業務
(5) その他必要な業務
「基本協定書」とは、本件事業に関し県と落札者との間で●年●月●日に締結された新県立体育館整備・運営事業 基本協定書をいう。
「基本合意書」とは、本件事業に関し県、事業者及び秋田県スポーツ協会の間で本事業契約の仮契約と同日付で締結された新県立体育館整備・運営事業 基本合意書をいう。
「業務受託者」とは、事業者が、本契約の履行のため、業務を委託した者(当該業務を委託された者が再委託した者、再委任以降の全ての受任者、一次及び二次下請以降の全ての下請負人を含み、統括責任者、設計企業等、建設企業等、工事監理企業等、維持管理企業等、運営企業等を含むが、これに限られない。)をいう。
「業務報告書」とは、業務要求水準書に従い、事業者が作成し県に提出する、維持管理・運営業務に関する日報、月次業務報告書及び年度業務報告書を個別に又は総称していう。
「業務要求水準書」とは、本件事業に関し令和 6 年 7 月 19 日に公表された新県立体育館整備・運営事業要求水準書及びその別紙(その後の変更を含む。)をいう。
「業務要求水準書等」とは、本事業契約、基本協定書、入札説明書、業務要求水準書及び提案書類を個別に又は総称していう。
「供用開始日」とは、新県立体育館の建屋及びロータリーについては令和 10 年 9 月 30 日
を、第 2 駐車場については令和 10 年 9 月 30 日を、第 1 駐車場については令和 12 年 4 月
1 日を、緑地・遊具広場等については令和 12 年 8 月 1 日(但し、より早い段階での供用
開始が可能である場合は、別途県及び事業者が合意した日)をいう。但し、第 1 駐車場及び緑地・遊具広場等のうち現県立体育館の解体を待たずに整備できる部分については令和
●年●月●日をいう。また、いずれも本事業契約に従い変更された場合には当該変更後の日をいう。
「協力企業」とは、事業者から直接業務を受託し、又は請け負う者であって事業者に出資していない者(秋田県スポーツ協会を含み、本事業契約締結日以後、県の同意を得て協力企業が変更された場合は当該変更後の者をいう。)を個別に又は総称していう。
「契約期間」とは、第 75 条第 1 項に定める契約期間をいう。
「建設企業」とは、事業者が、本件工事の施工の全部又は一部を請け負わせる構成員及び協力企業をいう。
「建設企業等」とは、建設企業及び下請け工事業者を個別に又は総称していう。
「建設業務」とは、以下に規定する業務をいう。
(1) 建設工事着手前業務
(2) 建設期間中業務
(3) 竣工後業務
(4) 器具備品設置業務
(5) その他必要な業務
「建設業務基本業務計画書」とは、建設業務の実施に先立ち事業者が作成する、建設業務の基本業務計画書をいう。
「建設業務年度業務計画書」とは、事業者が、建設業務の実施にあたって事業年度毎に作成する、建設業務を適正に実施するために必要な事項及び建設業務の実施状況のモニタリングを実施する際の確認事項を記載した建設業務の年度業務計画書をいう。
「工期」とは、各本件施設の建設期間をいい、各本件施設の工事開始日から本件引渡日までの期間をいう。
「工事開始日」とは、本件日程表において指定された各本件施設の本件工事を開始する日をいう。
「工事監理企業」とは、事業者が、工事監理業務の全部又は一部を委託し又は請け負わせる構成員及び協力企業をいう。
「工事監理企業等」とは、工事監理企業及び工事監理再受託者を個別に又は総称していう。
「工事監理業務」とは、以下に規定する業務をいう。
(1) 工事監理方針の説明等
(2) 設計図書の内容の把握等
(3) 設計図書に照らした施工図の検討及び報告
(4) 工事と設計図書の照合及び確認
(5) 工事と設計図書の照合及び確認の結果報告等
(6) 工事監理報告書等の提出
「工事監理再受託者」とは、工事監理企業が、工事監理業務の一部を再委託する第三者をいう。
「構成員」とは、事業者から直接業務を受託し、又は請け負う者であって事業者に出資している者を個別に又は総称していう。
「個別維持管理運営期間」とは、本件施設毎に、当該本件施設に係る本指定がその効力を生じた日の翌日から令和 26 年 3 月 31 日までの期間をいう。
「個別設計・建設期間」とは、本件施設毎に、本事業契約締結日から当該本件施設に係る本件引渡日までの期間をいう。
「サービス購入料」とは、本事業契約に基づく事業者の債務履行に対し、県が支払う対価をいい、本件施設の施設整備業務履行の対価(以下「施設整備費」という。)に相当する額(以下「施設整備費相当」という。)(サービス購入料 A)、開業準備業務履行の対価
(以下「開業準備費」という。)に相当する額(以下「開業準備費相当」という。)(サービス購入料B)、本件施設の維持管理・運営業務(修繕業務を除く。)履行の対価(以下
「維持管理・運営費」という。)に相当する額(以下「維持管理・運営費相当」という。)
(サービス購入料 C)、修繕業務履行の対価(以下「修繕費」という。)に相当する額(サービス購入料 D)、電気料金、ガス料金、上下水道料金及びそれに類する料金としての対価(以下「光熱水費」という。)(サービス購入料 E)から構成され、その詳細は別紙 10に記載のとおりとする。
「災害時初動対応マニュアル」とは、業務要求水準書に規定される災害時初動対応マニュアルをいう。
「事業年度」とは、毎年 4 月 1 日から始まる 1 年間をいう。
「自主事業」とは、運営業務のうち、事業者の提案により事業者が自らの出資と責任により実施する業務をいう。
「施設整備業務」とは、以下に規定する業務をいう。
(1) 設計業務
(2) 建設業務
(3) 工事監理業務
(4) 設計・建設・補助金に係る各種申請等の業務
「下請け工事業者」とは、建設企業が事業者から請け負った本件工事の施工の一部について、さらにその一部につき下請けを行わせる第三者をいう。
「実施方針」とは、県が令和 6 年 3 月 1 日に公表した新県立体育館整備・運営事業実施方針をいう。
「実施方針に対する質問及び回答書」とは、実施方針の公表後に受け付けられた質問(事業者対話を含む。)及びこれに対して令和 6 年 4 月 15 日までに公表した県の回答を記載した書面をいう。
「出資予定者」とは、構成員以外の者であって事業者に出資している者を個別に又は総称していう。
「竣工図書」とは、本件工事完了時に事業者が作成する別紙 6 に記載する図書をいう。
「設計企業」とは、事業者が、設計業務の全部又は一部を委託し又は請け負わせる構成員及び協力企業をいう。
「設計企業等」とは、設計企業及び設計再受託者を個別に又は総称していう。
「設計業務」とは、以下に規定する業務をいう。
(1) 設計業務及びその関連業務(各種関係機関等との調整及び許認可の申請に係る業務を含む。)
(2) 国庫交付金等申請補助業務
(3) その他必要な業務
「設計・建設期間」とは、本事業契約締結日から令和 12 年 7 月 31 日までの期間をいう。
「設計・建設企業」とは、設計企業、建設企業及び工事監理企業を個別に又は総称していう。
「設計再受託者」とは、設計企業が事業者から委託を受け又は請け負った設計業務の一部について、さらにその一部を委託し又は下請けを行わせる第三者をいう。
「設計図書」とは、業務要求水準書に基づき、事業者が作成した別紙 3-1 記載の基本設計図書及び別紙 3-2 記載の実施設計図書その他の本件施設についての設計に関する図書(第 17 条に基づく設計図書の変更部分を含む。)をいう。
「設計図書等」とは、設計図書及び竣工図書その他本事業契約に関して県の要求に基づき作成される一切の書類をいう。
「対応マニュアル」とは、業務要求水準書に規定される対応マニュアルをいう。
「体力診断業務」とは、運営業務のうち、業務要求水準書に定める体力診断業務をいう。
「提案書類」とは、落札者が公募手続において県に提出した応募提案、県からの質問に対する回答書その他落札者が本事業契約締結までに提出した一切の書類をいう。
「統括管理業務」とは、以下に規定する業務をいう。
(1) 統括マネジメント業務
(2) 総務・経理業務
(3) モニタリング評価業務
(4) その他必要な業務
「統括責任者」とは、設計・建設期間及び維持管理・運営期間において、本件事業の業務全体を統括する責任者をいう。
「独占禁止法」とは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律
第 54 号)をいう。
「入札説明書」とは、本件事業に関し令和 6 年 7 月 19 日に公表された新県立体育館整備・運営事業入札説明書(その後の変更を含む。)をいう。
「不可抗力」とは、①地震、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤その他の自然災害、②豪雨、暴風その他の異常気象であって本件施設の周辺において通常発生する気象条件よりも過酷なもの、③騒擾、騒乱、暴動、火災その他の人為的災害に係る事象、④その他当該義務履行当事者にとり予測可能性又は支配可能性のない事象(大規模な感染症、放射能汚染、航空機の墜落を含む。)(①乃至④いずれも、業務要求水準書等に基準の定めがあるものについては、当該基準を超えたものに限る。)のうち、県又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。但し、法令の変更は、「不可抗力」に含まれない。
「法令」とは、法律・命令・条例・政令・省令・規則、若しくは通達・行政指導・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等を指す。
「本件工事」とは、本件事業に関し設計図書に従った本件施設の建設工事その他の施設整備業務に基づく業務をいう。
「本件施設」とは、本事業契約及び設計図書に基づき事業者が設計・建設する新県立体育館の建屋、第 1 駐車場、第 2 駐車場、ロータリー及び緑地・遊具広場等その他関連する一切の施設並びに本件備品等をいう。
「本件土地」とは、別紙 15 において特定された本件施設の設置及び本件施設の維持管理・運営業務を履行する場所をいう。
「本件日程表」とは、別紙 9 に記載された日程表をいう。
「本件引渡日」とは、新県立体育館の建屋及びロータリーについては令和 10 年 7 月 31 日
を、第 2 駐車場については令和 10 年 7 月 31 日を、第 1 駐車場については令和 12 年 3 月
31 日を、緑地・遊具広場等については令和 12 年 7 月 31 日をいう。但し、第 2 駐車場の
うち現県立体育館の駐車場の代替駐車場とする部分については令和●年●月●日を、第 1駐車場及び緑地・遊具広場等のうち現県立体育館の解体を待たずに整備できる部分については令和●年●月●日をいう。また、いずれも本事業契約に従い変更された場合には当該変更後の日をいう。
「本件備品等」とは、業務要求水準書等に従った維持管理・運営業務を行うために必要な備品・什器・機材等(業務要求水準書別紙 22「器具備品一覧」に記載の備品等を含み、自主事業を行うためにのみ必要な備品・什器・機材等を含まない。)及び飲食テナントスペースに係る業務要求水準書別紙 25「厨房設備・什器備品一覧」に記載の備品・什器・機材等(但し、同別紙において調達区分がテナント入居者とされているものを除く。)を個別に又は総称していう。
「本指定」とは、県が本条例及び第 46 条に定めるところに従い、事業者を、本件施設の指定管理者として指定することをいう。
「本条例」とは、指定管理者に関する基本的な事項を定める秋田県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成 17 年条例第 3 号)、本件施設の設置、利用、管理を定める●●●●条例(令和●年条例第●号)並びに同各条例に付随・関連する規則その他の細則(同各条例に基づきなされる県の議決(本件事業に関係するものに限る。)を含む。)を個別に又は総称していう。
「落札者」とは、本件事業の実施に係る総合評価一般競争入札(地方自治法施行令第 167
条の 10 の 2)により選定された複数の企業で構成されるグループをいう。
「PFI 法」とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成
11 年法律第 117 号)をいう。
別紙 2
事業概要書
別紙 3-1
基本設計図書
(留意事項)
次のものを標準とする。
主要な図書等は、工程に基づき適時提出すること。また、基本設計完了時には、業務の成果品として、それぞれ提出書類一式をとりまとめて提出すること。
図面の提出は、原則として印刷物(A1、A3 サイズで各1部)に加えて二つ折製本(A3サイズで3部)及び CAD データ(オリジナルCAD データ及び dxf 形式・バージョン
R12)、PDF データとする。また、図面以外の提出は、PDF データ(Microsoft Excel、 Word 等のオリジナルデータがある場合は、そのデータも含む。)を提出すること。その他の電子納品の取扱いについては、「官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン等の秋田県運用」によるものとし、疑義がある場合は、協議によるものとする。
その他必要な図書及び必要な事項等については、協議によるものとする。
1. 基本設計図書
(1) 建築(総合)
・表紙 | ・矩計図(主要部詳細) |
・仕様概要表 | ・外構計画図 |
・仕上表 | ・植栽計画図 |
・面積表及び求積図 | ・排水計画図 |
・敷地案内図 | ・計画説明書 |
・配置図 | ・工事費概算書 |
・平面図(各階) | ・年度別工事費概算書 |
・断面図 | ・各種技術資料 |
・立面図(各面) |
(2) 建築(構造)
・工事費概算書
・各種技術資料
・基本構造計画案
・構造計画概要書(構造計画図)
・仕様概要表
(3) 電気設備
・外構図(主要機器のプロット図、主要配管等のルート図程度)
・工事費概算書
・年度別工事費概算書
・ランニングコスト概算書
・比較検討書
・各種技術資料
・表紙
・電気設備計画概要書
・仕様概要書
・各設備系統図
・各階平面図(主要機器のプロット図、主要配管等のルート図程度)
・各階必要設備諸元表
(4) 機械設備
・各階必要設備諸元表
・外構図(主要機器のプロット図、主要配管等のルート図程度)
・工事費概算書
・年度別工事費概算書
・ランニングコスト概算書
・比較検討書
・各種技術資料
・表紙
・空気調和設備計画概要書
・給排水衛生設備計画概要書
・昇降機設備計画概要書
・仕様概要書
・各設備系統図
・各階平面図(主要機器のプロット図、主要配管等のルート図程度)
(5) その他
・器具備品リスト
2. 検討資料、計算書及び報告書等
次の検討資料等をとりまとめること。
・仮設計画、建設計画及び工程計画に関すること
・交通量調査結果に関すること
・電波障害調査結果に関すること
・伝搬障害調査(机上)結果に関すること
・ユニバーサルデザイン、バリアフリーに関すること
・屋外環境のシミュレーション結果に関すること(日影、騒音、外構照明)
・屋内環境のシミュレーション結果に関すること(照明、音響、温熱、気流環境)
・省エネルギー及び ZEB 導入検討に関すること
・関係官公庁等との協議記録簿(届出等に係る事前協議、インフラ事業者との協議)
・県及び連携事業者等との打合せ記録簿
3. 透視図等
・鳥観図(2面程度)
・建屋外観図(2面程度)
・建屋内観図(5面程度面)
別紙 3-2
実施設計図書
(留意事項)
次のものを標準とする。
主要な図書等は、工程に基づき適時提出すること。また、実施設計完了時には、業務の成果品として、それぞれ提出書類一式をとりまとめて提出すること。
図面の提出は、原則として印刷物(A1、A3 サイズで各1部)に加えて二つ折製本(A3サイズで3部)及び CAD データ(オリジナルCAD データ及び dxf 形式・バージョン
R12)、PDF データとする。また、図面以外の提出は、PDF データ(Microsoft Excel、 Word 等のオリジナルデータがある場合は、そのデータも含む。)を提出すること。その他の電子納品の取扱いについては、「官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン等の秋田県運用」によるものとし、疑義がある場合は、協議によるものとする。
その他必要な図書及び必要な事項等については、協議によるものとする。
1. 実施設計図書面
(1) 建築(総合)
・建築確認申請書等(構造計算適合性判定、省エネ適合性判定を含む。)
・法規チェックリスト
・工事費概算書
・工事費内訳書(営繕積算システム RIBC2 による設計書の作成。単価根拠資料を含む。)
・年度別工事費内訳書
・建築工事積算数量算出書
・建築工事積算数量調書
・防災計画図書
・省エネルギー関係計算書
・概略工事工程表
・営繕工事積算チェックマニュアル
・表紙
・図面リスト
・仕様書
・仕様概要表
・仕上表
・工事区分表
・面積表及び求積図
・敷地案内図
・配置図
・平面図(各階)
・断面図
・立面図(各面)
・矩計図
・展開図 | ア | 数量算出チェックリスト |
・天井伏図 | イ | 積算数量調書チェックリスト |
・平面詳細図 | ウ | 数量チェックシート |
・断面詳細図 | エ | 単価資料等チェックリスト |
・部分詳細図 | オ | 単価等設定チェックリスト |
・建具キープラン、建具表 ・サインキープラン、サイン詳細図 ・外構図 ・植栽図 ・雨水排水計画図 ・仮設計画図 ・敷地測量図 ・敷地高低測量図 ・平均地盤面算定図 ・真北測量図 ・日影図 ・法規検討図 | ・各種技術資料 |
(2) 建築(構造)
・表紙 | ・構造計算書 |
・図面リスト | ・仕様書 |
・構造設計図 | ・工事費概算書 |
ア 伏図 | ・建築工事積算数量算出書 |
イ 軸組図 | ・建築工事積算数量調書 |
ウ 各部断面図 | ・各種技術資料 |
エ 標準詳細図 | |
オ 各部詳細図 |
(3) 電気設備
・建築確認申請書等(構造計算適合性判定、省エネ適合性判定を含む。)
・表紙
・図面リスト
・仕様書
・工事区分表
・敷地案内図
・配置図
・電灯設備平面図
・動力設備平面図
・受変電設備図
・自家発電設備図
・雷保護設備図
・構内交換設備平面図
・電気時計拡声設備平面図
・拡声設備図
・誘導支援設備平面図
・テレビ共同受信設備平面図
・火災報知設備平面図
・中央監視制御設備図
・監視カメラ設備図
・防犯設備平面図
・構内配線経路図
・構内情報通信網設備図
・特殊設備図(映像・音響・照明・ICT等)
・屋外設備図
・各種系統図
・部分詳細図
・各種計算書
・工事費概算書
・工事費内訳書(営繕積算システム RIBC2 による設計書の作成。単価根拠資料を含む。)
・年度別工事費内訳書
・電気設備工事積算数量算出書
・電気設備工事積算数量調書
・防災計画書
・省エネルギー関係計算書
・秋田県建築設備実施設計チェックリスト
・営繕工事積算チェックマニュアルア 数量算出チェックリスト
イ 積算数量調書チェックリストウ 単価資料等チェックリスト エ 単価等設定チェックリスト
・コスト縮減概要書
・ランニングコスト概算書
・各種技術資料
(4) 機械設備
・建築確認申請書等(構造計算適合性判定、省エネ適合性判定を含む。)
・各種計算書
・表紙
・図面リスト
・仕様書
・工事区分表
・敷地案内図
・配置図
・機器表
・空気調和設備平面図
・換気設備平面図
・排煙設備平面図
・衛生器具設備平面図
・給水設備平面図
・排水設備平面図
・給湯設備平面図
・消火設備平面図
・厨房機器設備平面図
・ガス設備平面図
・自動制御設備図
・昇降機設備図
・特殊設備図
・屋外設備図
・各種系統図
・各種機器表
・部分詳細図
・工事費概算書
・工事費内訳書
(営繕積算システム RIBC2 による設計書の作成。単価根拠資料を含む。)
・年度別工事費内訳書
・機械設備工事積算数量算出書
・機械設備工事積算数量調書
・防災計画書
・省エネルギー関係計算書
・秋田県建築設備実施設計チェックリスト
・営繕工事積算チェックマニュアルア 数量算出チェックリスト
イ 積算数量調書チェックリストウ 単価資料等チェックリスト エ 単価等設定チェックリスト
・コスト縮減概要書
・ランニングコスト概算書
・各種技術資料
(5) その他
・器具備品リスト
2. 検討資料、計算書及び報告書等
次の検討資料等をとりまとめること。
・実施設計説明書(設計方針、計画概要、諸計画の要点をまとめたもの。)
・仮設計画、建設計画及び工程計画に関すること
・ユニバーサルデザイン、バリアフリーに関すること
・ライフサイクルコストに関すること
・地質調査結果に関すること
・環境保全性、省エネルギー及び ZEB 導入検討に関すること
・防火性能評価に関すること(該当する場合)
・雨水排水流量に基づく排水施設計画に関すること
・車両軌跡に基づく平面計画に関すること
・屋外環境のシミュレーション結果に関すること(外構照明)
・屋内環境のシミュレーション結果に関すること(照明、音響、温熱、気流環境)
・官公庁への各種届出書類等
(中高層建築物の届出書、消防設備等設置計画届出書、特定生活関連施設新築等協議書、景観計画区域内における行為の届出書等)
・関係官公庁等との協議記録簿(届け出等に係る事前協議、インフラ事業者との協議)
・県及び連携事業者等との打合せ記録簿
・近隣説明資料
・国庫交付金等申請補助資料
3. 透視図等
・鳥観図(2面程度)
・建屋外観図(2面程度)
・建屋内観図(5面程度)
別紙 4
保険等の取扱い
1. 設計・建設期間中の保険
事業者は、自ら又は建設企業等をして、設計・建設期間中、次の要件を満たす保険に加入しなければならない。なお、下記の「付保の条件」は最小限度の条件であり、事業者の判断に基づきさらに担保範囲の広い補償内容とすることを妨げない。
(1) | 建設工事保険 | |
・保険契約者 ・被保険者 ・保険の対象 ・保険期間 ・保険金額(補償額) ・補償する損害 ・免責金額 | 事業者又は建設企業等事業者及び県 本件施設の建設工事 工事開始日を始期とし、本件引渡日を終期とする建設工事費 工事現場での突発的な事故により、工事目的物や工事用仮設物等に生じた物的損害 なし | |
(2) | 第三者賠償責任保険 | |
・保険契約者 ・被保険者 ・保険の対象 ・保険期間 ・てん補限度額(補償額) ・補償する損害 ・免責金額 | 事業者又は建設企業等事業者及び県 建設工事に起因する第三者の身体及び財物への損害工事開始日を始期とし、本件引渡日を終期とする 対人:1名あたり1億円、1事故あたり10億円以上 対物:1事故あたり1億円以上 本件工事に起因する第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害 なし |
事業者又は建設企業等は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証書の原本証明付き写しを県に提出する。
事業者又は建設企業等は、県の承認なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。
事業者又は建設企業等は、業務遂行上における人身、対物及び車両の事故については、その損害に対する賠償責任を負い、これに伴う一切の費用を負担する。
2. 開業準備期間及び維持管理・運営期間中の保険
事業者は、自ら又は業務受託者をして(但し、下記(1)については事業者に限る。)、開業準備期間及び維持管理・運営期間中、関連する本件施設について、次の要件を満たす保険に加入しなければならない。なお、保険契約は 1 年ごとの更新でも認めることとする(この場合、更新の都度保険証書の原本証明付き写しを県に提出する。)。なお、下記の「付保の条件」は最小限度の条件であり、事業者の判断に基づきさらに担保範囲の広い補償内容とすることを妨げない。
(1) 施設賠償責任保険
・保険契約者 事業者又は業務受託者
・被保険者 事業者及び県
・保険の対象 施設・設備の瑕疵、管理上の過失に起因する第三者の
身体及び財物への損害
・保険期間 維持管理・運営期間の開始日から維持管理・運営期間終了日までとする
・てん補限度額(補償額) 対人:1名あたり1億円、1事故あたり10億円以上
対物:1事故あたり1億円以上
・補償する損害 本件施設の所有、使用、若しくは管理及び本件施設内
での事業遂行に伴う法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
・免責金額 なし
(2) 開業準備業務及び維持管理・運営業務を対象とした第三者賠償責任保険
・保険契約者 事業者又は業務受託者
・被保険者 事業者及び県
・保険の対象 開業準備業務及び維持管理・運営業務に起因する第三
者の身体及び財物への損害
・保険期間 維持管理・運営期間の開始日から維持管理・運営期間終了日までとする
・てん補限度額(補償額) 対人:1名あたり1億円、1事故あたり10億円以上
対物:1事故あたり1億円以上
・補償する損害 開業準備業務及び維持管理・運営業務に起因して第三
者の身体障害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
・免責金額 なし
事業者又は業務受託者は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証書の原本証明付き写しを県に提出する。
事業者又は業務受託者は、県の承認なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。
別紙 5-1
工事着工前の提出書類
(留意事項)
次のものを標準とする。
その他必要な図書及び必要な事項等については、協議によるものとする。
1. 建設工事着工前
(1) 建設企業との契約に関する事項
・工事請負契約書
・現場代理人及び主任(監理)技術者選任届
・工事着手届
(2) 工事管理(監理)資料
・総合施工計画書
別紙 5-2
建設期間中及び竣工時の提出書類
(留意事項)
次のものを標準とする。
その他必要な図書及び必要な事項等については、協議によるものとする。
1. 建設工事中
(1) 建設企業との契約に関する事項
・下請負届
(2) 工事管理(監理)資料
⑵-1 随時提出するもの
・工種別施工計画書
・施工体制台帳、施工体系図
・総合図
・施工図
・工程表(月間、週間を含む。)
・工種別工程表
・コリンズ(CORINS)登録内容確認書
⑵-2 検査時及び確認時、並びに県が指示した時に提出するもの
・材料選定報告書
・材料搬入報告書
・出荷証明書
・施工報告書
・検査、試験報告書
・工事写真
・打ち合わせ記録簿
(3) 中間検査に関するもの
・中間検査実施計画書
・中間検査結果報告書
2. 建設工事竣工時
(1) 竣工検査に関するもの
・施工会社自主検査報告書
・附属設備その他器具備品の試運転・調整、検査結果報告書
・工事監理者検査報告書
・竣工検査実施計画書
・工事完成届
・完成検査調書
・工事完成引渡書
・コリンズ(CORINS)登録内容確認書
(2) 竣工図書(黒表紙製本)
・竣工図書 一式
(3) 工事管理(監理)資料
・工事管理(監理)資料 一式
(4) その他
・事業記録(工事概要を技術的視点から時系列にまとめたもの。)
・中長期修繕計画書
・国庫交付金等申請補助資料
別紙 6
竣工図書
(留意事項)
次のものを標準とする。
主要な図書等は、工程に基づき適時提出すること。また、工事完成時には、竣工図書並びに建設工事中に提出する工事管理資料一式をとりまとめて提出すること。
図面の提出は、原則として印刷物(A1、A3 サイズで各1部)に加えて二つ折製本
(A3 サイズで3部)及びCAD データ(オリジナルCAD データ及び dxf 形式・バージョンR12)、PDF データとする。また、図面以外の提出は、PDF データ(Microsoft Excel、Word 等のオリジナルデータがある場合は、そのデータも含む。)を提出すること。その他の電子納品の取扱いについては、「官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン等の秋田県運用」によるものとし、疑義がある場合は、協議によるものとする。
その他必要な図書及び必要な事項等については、協議によるものとする。
1. 竣工図書(黒表紙製本)
(1) 建築工事
・竣工図(完成図)
・施工図
・官公庁への各種届出書類
・官公庁からの許認可書類(検査済証等)
・主要資材メーカーリスト
・施工業者リスト
・鍵一覧表
・保証書
・取扱説明書及び保守・保全に関する説明書
・完成写真
・予備品、付属品リスト
(2) 電気設備工事
・竣工図(完成図)
・施工図
・主要機器図
・主要機器メーカーリスト
・各種測定記録表
・官公庁への各種届出書類
・官公庁からの許認可書類
・鍵一覧表
・保証書
・取扱説明書及び保守・保全に関する説明書
・完成写真
・予備品、付属品リスト
(3) 機械設備工事
・竣工図(完成図)
・施工図
・主要機器図
・主要機器メーカーリスト
・各種測定記録表
・官公庁への各種届出書類
・官公庁からの許認可書類
・鍵一覧表
・保証書
・取扱説明書及び保守・保全に関する説明書
・完成写真
・予備品、付属品リスト
(4) 什器備品
・器具備品配置表
・器具備品台帳
・保証書
・取扱説明書及び保守・保全に関する説明書
別紙 7
竣工確認通知書
年 月 日
株式会社
代表取締役 様
秋田県知事
秋田県は、事業契約書(令和 年 月 日付けで貴社との間で締結した新県立体育館整備・運営事業事業契約書をいう。以下同じ。)第 38 条第 4 項の規定
により貴社より提出を受けた書類に係る施設について、事業契約書第 38 条第
1項に規定する状態にあることを確認しましたので、同条第 4 項の規定に基づき、本通知書を交付します。
別紙 8
目的物引渡書
年 月 日
(宛先)
秋田県知事
所在地:名 称:代表者:
以下のとおり、施設を引き渡します。
施 設 名 | |
引渡年月日 | |
立 会 人 |
別紙 9
日程表
別紙 10
サービス購入料の支払方法について
1. 本件事業に係る費用について
サービス購入料の対象は、次に掲げる項目から構成される。
項目 | 内訳 | 構成される費用の内容 | |
施設整備費相当 (サービス購入料 A) | 施設整備費 | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ | 設計業務及びその関連業務に要する費用国庫交付金等申請補助業務に要する費用建設工事着手前業務に要する費用 建設期間中業務に要する費用竣工後業務に要する費用 器具備品設置業務に要する費用工事監理業務に要する費用 その他設計・建設・工事監理において必要な業務に要する費用統括管理業務のうち、設計・建設期間に要する費用(保険料を含む。) 建中金利 SPC 設立費 法人の利益及び利益に対してかかる税金等 |
開業準備費相当 (サービス購 入料 B) | 開業準備業務に要する費用 | ① ② ③ ④ ⑤ | 開業準備業務に要する費用 施設の利用促進に係る業務に要する費用 開館式典及び内覧会等の実施業務に要する費用開業準備期間中の維持管理業務に要する費用 その他開業準備業務において必要な業務に要する費用 |
維持管理・運営費相当 (サービス購入料 C) | 維持管理業務 (修繕業務を除く)に要する費用 | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ | 施設の保守管理業務に要する費用 備品・什器・機材等保守管理業務に要する費用清掃業務に要する費用 環境衛生管理業務に要する費用警備業務に要する費用 緑地・遊具広場等管理業務に要する費用駐車場・駐輪場管理業務に要する費用 除雪業務に要する費用 中長期修繕計画策定業務に要する費用 その他維持管理業務において必要な業務に要する費用 |
運営業務に要する費用 | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ | 利用者等対応・利用受付業務に要する費用体力診断業務に要する費用 利用促進業務(ホームページ管理その他広報業務)に要する費用 駐車場運営業務に要する費用安全管理業務に要する費用 利用者の意見把握業務に要する費用 行政等への協力・調整業務に要する費用 その他運営業務において必要な業務に要する費用 | |
その他の費用 | ① ② | 統括管理業務のうち、維持管理・運営期間に要する費用(保険料を含む。) 法人の利益及び利益に対してかかる税金、維持管理・運営に係 る費用のうち下記修繕業務に要する費用及び光熱水費に含まれない費用 | |
修繕費相当 (サービス購入料 D) | 修繕業務に要する費用 | 修繕業務に要する費用 |
光熱水費相当 (サービス購入料 E) | 光熱水費 | ① 電気料金 ② ガス料金 ③ 水道料金 ④ 下水道料金 ⑤ その他 ※自主事業、飲食テナントスペース部分の光熱水費を除く |
2. 事業者の収入等について
(1) 利用料金の取扱い
事業者は、3.で示すサービス購入料の他、本件事業から得られる利用料金等を収入とすることができる。
(2) 自主事業の取扱い
事業者は、県が業務要求水準書で設置を求める施設(建屋、緑地・遊具広場等をいい、以下「要求施設」という。)において、業務要求水準書で求める事業で使用する時間帯・諸室等以外を利用して、本件事業の目的に沿って、施設の利用促進や利用者へのサービス向上に繋がる事業を企画提案し、あらかじめ県の承認を得た上で実施することができる。
自主事業の実施に要する経費は、事業者が負担し、事業により得た収入は事業者に帰属する。建屋を利用する場合、当該施設の利用に係る利用料金(業務要求水準書
別紙 26 利用料金等の考え方について参照)を事業者自らに支払うものとして計上すること。
3. サービス購入料の支払について
(1) サービス購入料のイメージ、支払い回数等
サービス購入料
自主事業に要する費用
自主事業収入
サービス購入料のイメージは以下のとおりで、事業者が提案した費用から事業者が提案した収入(利用料金収入、自主事業収入)を除いたものが県からのサービス購入料となる。
費用
収入
サービス購入料内訳
施設整備費 |
開業準備業務に要する費用 |
維持管理業務に要する費用運営業務に要する費用 その他の費用 |
修繕業務に要する費用 |
光熱水費 |
利用料金収入
サービス購入料A (施設整備費相当) |
サービス購入料B (開業準備費相当) |
サービス購入料C (維持管理・運営費相当 |
サービス購入料D (修繕費相当) |
サービス購入料E (光熱水費相当) |
本件事業においては、業務要求水準書に定める統括管理業務、施設整備業務、開業準備業務及び維持管理・運営業務に係るすべてのサービスを事業者の責任で一体として提供するものであるため、県は提供されるサービスを一体のものとして購入する。
なお、サービス購入料の支払回数等は以下のとおり予定している。
項 目 | 支払対象期間 | 支払回数 |
サービス購入料 A1:施設整備費相当 (建屋及びロータリー) ※建屋の供用開始に併せて整備する第 1 駐車場、緑 地・遊具広場等の一部を含む | 令和 7 年 4 月~ 令和 10 年 7 月 | 4 回 (年 1 回) |
サービス購入料 A2:施設整備費相当 (第 1 駐車場) | 令和 7 年 4 月~ 令和 12 年 3 月 | 2 回 (設計完了時、 整備完了時) |
サービス購入料 A3:施設整備費相当 (緑地・遊具広場等) | 令和 7 年 4 月~ 令和 12 年 7 月 | 3 回 (設計完了時、令和 11 年度、 整備完了時) |
サービス購入料 A4:施設整備費相当 (第 2 駐車場) | (暫定整備)令和 7 年 4 月~ ~新県立体育館 準備工事開始前 | 2 回 (設計完了時、 暫定整備完了時) |
(本整備) 暫定整備後~令和 10 年 7 月 | 1 回 (本整備完了時) | |
サービス購入料B:開業準備費相当 | 令和 10 年 8 月~ 令和 10 年 9 月 (2 ヶ月間) | 1 回 |
サービス購入料C1:維持管理・運営費相当 (建屋及びロータリー) ※体力診断業務を除く ※建屋の供用開始に併せて整備する第 1 駐車場、緑地・遊具広場等の一部を含む | 令和 10 年 10 月~ 令和 26 年 3 月 (15 年 6 ヶ月間) | 62 回 (年 4 回) |
サービス購入料C2:維持管理・運営費相当 (第 1 駐車場) | 令和 12 年 4 月~ 令和 26 年 3 月 (14 年) | 56 回 (年 4 回) |
サービス購入料C3:維持管理・運営費相当 (緑地・遊具広場等) | 令和 12 年 8 月~ 令和 26 年 3 月 (13 年 8 ヶ月間) | 55 回 (年 4 回) |
サービス購入料C4:維持管理・運営費相当 (第 2 駐車場) | 令和 10 年 10 月~ 令和 26 年 3 月 (15 年 6 ヶ月間) | 62 回 (年 4 回) |
サービス購入料C5:維持管理・運営費相当 (体力診断業務) | 令和 10 年 10 月~ 令和 26 年 3 月 (15 年 6 ヶ月間) | 62 回 (年 4 回) |
サービス購入料D1:修繕費相当 (建屋及びロータリー) ※建屋の供用開始に併せて整備する第 1 駐車場、緑 地・遊具広場等の一部を含む | 令和 10 年 10 月~ 令和 26 年 3 月 (15 年 6 ヶ月間) | 62 回 (年 4 回) |
項 目 | 支払対象期間 | 支払回数 |
サービス購入料D2:修繕費相当 (第 1 駐車場) | 令和 12 年 4 月~ 令和 26 年 3 月 (14 年) | 56 回 (年 4 回) |
サービス購入料D3:修繕費相当 (緑地・遊具広場等) | 令和 12 年 8 月~ 令和 26 年 3 月 (13 年 8 ヶ月間) | 55 回 (年 4 回) |
サービス購入料D4:修繕費相当 (第 2 駐車場) | 令和 10 年 10 月~ 令和 26 年 3 月 (15 年 6 ヶ月間) | 62 回 (年 4 回) |
サービス購入料E1:光熱水費相当 (建屋及びロータリー) ※建屋の供用開始に併せて整備する第 1 駐車場、緑地・遊具広場等の一部を含む | 令和 10 年 10 月~ 令和 26 年 3 月 (15 年 6 ヶ月間) | 62 回 (年 4 回) |
サービス購入料E2:光熱水費相当 (第 1 駐車場) | 令和 12 年 4 月~ 令和 26 年 3 月 (14 年) | 56 回 (年 4 回) |
サービス購入料E3:光熱水費相当 (緑地・遊具広場等) | 令和 12 年 8 月~ 令和 26 年 3 月 (13 年 8 ヶ月間) | 55 回 (年 4 回) |
サービス購入料E4:光熱水費相当 (第 2 駐車場) | 令和 10 年 10 月~ 令和 26 年 3 月 (15 年 6 ヶ月間) | 62 回 (年 4 回) |
※事業者提案により支払い対象時期、支払い回数が変わる場合がある。
(2) 各サービス購入料の支払方法等
1) サービス購入料 A(施設整備費相当)
施設整備費については、県が国庫支出金制度及び地方債の発行等により事業者に対して年度毎に出来高に応じて支払う。サービス購入料 A1、A2、A3、A4 の支払い時期は、次のとおりとする。
項 目 | 支払対象 | 支払時期 |
サービス購入料A1 | 令和 7~10 年度分 建屋及びロータリー | 請求を受けた日から原則として 30 日以内(当該期日が銀行営業日でない場合は翌銀行営業日とする。)。 |
サービス購入料A2 | 令和 7 年~11 年度分 第 1 駐車場 | |
サービス購入料A3 | 令和 7 年~12 年 7 月分緑地・遊具広場等 | |
サービス購入料A4 | 令和 7~10 年度分 第 2 駐車場 |
2) サービス購入料 B(開業準備費相当)
県は、建屋及びロータリー、第 2 駐車場の開業準備にかかる費用について、各施設の供用開始後、最初のサービス購入料C1、D1 及び E1 の支払いと同時に業務報告書に基づき 1 回で支払う。
3) サービス購入料 C・D・E(維持管理・運営費相当、修繕費相当、水光熱費相当)
事業者は、各月の翌月 15 日までに維持管理業務、運営業務及び統括マネジメント業務に関する月次業務報告書を県に提出する。県は、月次業務報告書によりモニタリングを行い、その結果について月次業務報告書を受領した翌日から 10 日以内に事業者に対して通知する。事業者は、県のモニタリング結果に対して異議がある場合は、県に対して異議を述べることができる。
県は、各四半期の最後の月次業務報告書により、業務の完了について確認し、その結果を四半期の最後の月次業務報告書を受領した翌日から 10 日以内に事業者に業務確認結果を通知する。対価の減額等を行う場合は、減額後の支払額等を通知する。
事業者は、県の業務確認結果の通知を受領した場合、県に対して速やかに対象となる四半期のサービス購入料 C に係る請求書を提出する。
県は、請求を受けた日から 30 日以内(当該期日が銀行営業日でない場合は翌銀行営業日とする。)に、事業者に対して、対象となる四半期のサービス購入料を支払う。
① サービス購入料 C(維持管理・運営費相当)
県は、サービス購入料C を四半期毎に年 4 回に分けて、提出された月次業務報告書に基づき平準化して支払う。
② サービス購入料 D(修繕費相当)
サービス購入料 D は、本件施設の引渡しから事業終了までの期間を次のとおり 5 年度ごとに区分して支払う。5 年度ごとに区分された期間ごとの総額は変動す
ることを認めるが、区分内の各年度においては、四半期毎に年 4 回、平準化して支払う。
a 建屋及びロータリー
県は、建屋及びロータリーの維持管理・運営期間中に発生する修繕費について、サービス購入料 D1 として以下の算定方法で支払う。
なお、開業準備期間中の修繕費については、サービス購入料 B(開業準備費)として支払う。
支払対象期間 | 算定方法 |
令和 10 年 10 月 ~令和 11 年 3 月 | 建屋及びロータリーの供用開始日(令和 10 年 10 月) から令和 11 年 3 月までに実施予定の修繕業務に係る 費用を 2 回で除した金額 |
令和 11 年 4 月~16 年 3 月 | 令和 11 年 4 月から令和 16 年 3 月までに実施予定の修 繕業務に係る費用を 20 回で除した金額 |
令和 16 年 4 月~21 年 3 月 | 令和 16 年 4 月から令和 21 年 3 月までに実施予定の修 繕業務に係る費用を 20 回で除した金額 |
令和 21 年 4 月~26 年 3 月 | 令和 21 年 4 月から令和 26 年 3 月までに実施予定の修 繕業務に係る費用を 20 回で除した金額 |
b 第 1 駐車場
県は、第 1 駐車場の維持管理・運営期間中に発生する修繕費について、サービス購入料 D2 として以下の算定方法で支払う。
対象期間 | 算定方法 |
令和 12 年 4 月~16 年 3 月 | 第 1 駐車場の供用開始日(令和 12 年 4 月)から令 和 16 年 3 月までに実施予定の修繕業務に係る費用 を 16 回で除した金額 |
令和 16 年 4 月~21 年 3 月 | 令和 16 年 4 月から令和 21 年 3 月までに実施予定の 修繕業務に係る費用を 20 回で除した金額 |
令和 21 年 4 月~26 年 3 月 | 令和 21 年 4 月から令和 26 年 3 月までに実施予定の 修繕業務に係る費用を 20 回で除した金額 |
c 緑地・遊具広場等
県は、緑地・遊具広場等の維持管理・運営期間中に発生する修繕費について、サービス購入料 D3 として以下の算定方法で支払う。
対象期間 | 算定方法 |
令和 12 年 8 月~16 年 3 月 | 緑地・遊具広場等の供用開始日(令和 12 年 8 月)か ら令和 16 年 3 月までに実施予定の修繕業務に係る費 用を 15 回で除した金額 |
令和 16 年 4 月~21 年 3 月 | 令和 16 年 4 月から令和 21 年 3 月までに実施予定の 修繕業務に係る費用を 20 回で除した金額 |
令和 21 年 4 月~26 年 3 月 | 令和 21 年 4 月から令和 26 年 3 月までに実施予定の 修繕業務に係る費用を 20 回で除した金額 |
d 第 2 駐車場
県は、第 2 駐車場の維持管理・運営期間中に発生する修繕費について、サービス購入料 D4 として以下の算定方法で支払う。
なお、開業準備期間中の修繕費については、サービス購入料 B(開業準備費)として支払う。
対象期間 | 算定方法 |
令和 10 年 10 月~11 年 3 月 | 第 2 駐車場の供用開始日(令和 10 年 10 月)から令 和 11 年 3 月までに実施予定の修繕業務に係る費用を 2 回で除した金額 |
令和 11 年 4 月~16 年 3 月 | 令和 11 年 4 月から令和 16 年 3 月までに実施予定の 修繕業務に係る費用を 20 回で除した金額 |
令和 16 年 4 月~21 年 3 月 | 令和 16 年 4 月から令和 21 年 3 月までに実施予定の 修繕業務に係る費用を 20 回で除した金額 |
令和 21 年 4 月~26 年 3 月 | 令和 21 年 4 月から令和 26 年 3 月までに実施予定の 修繕業務に係る費用を 20 回で除した金額 |
③ サービス購入料 E(光熱水費相当)
維持管理・運営期間中に発生する光熱水費は、電気料金、ガス料金、上下水道料金及びそれに類する料金とし、次の各項目に対する事業者の提案単価と提案使用量を乗じて算出した金額をサービス購入料 E として年 4 回に分けて支払う。
項目 | 算定方法 |
電気料金 | 提案単価×提案使用量 |
ガス料金 | 提案単価×提案使用量 |
水道料金 | 提案単価×提案使用量 |
下水道料金 | 提案単価×提案使用量 |
その他 | 提案されたエネルギー項目ごとの提案単価×提案使用量 |
a 建屋及びロータリー
県は、建屋及びロータリーの維持管理・運営期間中に発生する光熱水費をサービス購入料E1 として支払う。
b 第 1 駐車場
県は、第 1 駐車場の維持管理・運営期間中に発生する光熱水費をサービス購入料E2 として支払う。
c 緑地・遊具広場等
県は、緑地・遊具広場等の維持管理・運営期間中に発生する光熱水費をサービス購入料 E3 として支払う。
d 第 2 駐車場
県は、第 2 駐車場の維持管理・運営期間中に発生する光熱水費をサービス購入料E4 として支払う。
4. サービス購入料の改定について
(1) 改定に関する基本的な考え方
1) 設計・建設期間中のサービス購入料の改定
サービス購入料A のうち設計費、工事監理費を除く直接工事の施工に必要となる経費(以下「直接工事費」(※)という。)については、物価変動を踏まえ一定の改定を行う。
※直接工事費:設計費、工事監理費を除いた、直接工事費及び共通費など直接工事施工に必要となる経費(建築工事費、電気設備工事費、空調設備工事費、給排水設備工事費など各種工事を含む。)
2) 維持管理・運営期間中のサービス購入料の改定
サービス購入料C のうち「その他の費用」を除く維持管理業務、運営業務、サービス購入料 D 及びE に係る物価変動リスクは、県と事業者で負担し、物価変動を踏まえた一定の改定を行う。
3) 需要変動に基づく改定
維持管理・運営期間中における利用者数等の増減による需要変動に係る費用の増減については、県は負担しない。
(2) 具体的な改定方法
1) 物価変動の評価について
本事業契約に定めた施設整備費、維持管理・運営費を基準額とし、①に示す業務毎の指標について前回改定年度(最初の改定について、施設整備費は令和 6 年 7
月、維持管理・運営費、修繕費、光熱水費は入札公告日の属する年度(令和 5 年 10
月~令和 6 年 9 月)の指標による。なお、サービス購入料への反映は、前回改定が行われた時と比べて改定率に一定以上の変動が認め得る場合に行う。
改定率に小数点以下第四位未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。また、①に示す各指標が廃止、改案された場合には、相互の協議を経て、県が新たに適切な指標を指定するものとする。
① 業務毎の指標
項目 | 費用内訳 | 構成される費用の内容 | 使用する指標 |
施設整備費相当 (サービス購入料A) | 施設整備費 | ① 設計業務及びその関連業務に要する費用 ② 国庫交付金等申請補助業務に要する費用 ③ 建設工事着手前業務に要する費用 ④ 建設期間中業務に要する費用 ⑤ 竣工後業務に要する費用 ⑥ 器具備品設置業務に要する費用 ⑦ 工事監理業務に要する費用 ⑧ その他設計・建設・工事監理において必要な業務に要する費用 ⑨ 統括管理業務のうち、設計・建設期間に要する費用(保険料を含 む。) ⑩ 建中金利 ⑪ SPC 設立費用 ⑫ 法人の利益及び利益に対してかかる税金等 | 以下を基本とする。 ・建設物価(一般財団法人 建設物価調査会月刊) ・建築コスト情報(一般財団法人 建設物価調査会 季刊) ・建築施工単価(一般財団法人 経済調査会季刊) |
開業準備費相当 (サービス購入料B) | 開業準備業務に要する費用 | ① 開業準備業務に要する費用 ② 施設の利用促進に係る業務に要する費用 ③ 開館式典及び内覧会等の実施業務に要する費用 ④ 開業準備期間中の維持管理業務に要する費用 ⑤ その他開業準備業務において必要 な業務に要する費用 | ※改定しない |
維持管理・運営費相当 (サービス購入料C) | 維持管理業務(修繕業務を除く)に要する費用 | ① 施設の保守管理業務に要する費用 ② 備品・什器・機材等保守管理業務に要する費用 ③ 清掃業務に要する費用 ④ 環境衛生管理業務に要する費用 ⑤ 警備業務に要する費用 ⑥ 緑地・遊具広場等管理業務に要する費用 ⑦ 駐車場・駐輪場管理業務に要する費用 ⑧ 除雪業務に要する費用 ⑨ 中長期修繕計画策定業務に要する費用 ⑩ その他維持管理業務において必要 な業務に要する費用 | 「毎月勤労統計調査・賃金指数(事業所規模 30 人以上、調査産業計、きまって支給する給与)」(厚生労働省) |
運営業務に要する費用 | ① 利用者等対応・利用受付業務に要する費用 ② 体力診断業務に要する費用 ③ 利用促進業務(ホームページ管理その他広報業務に要する費用 |
項目 | 費用内訳 | 構成される費用の内容 | 使用する指標 |
④ 駐車場運営業務に要する費用 ⑤ 安全管理業務に要する費用 ⑥ 利用者の意見把握業務に要する費用 ⑦ 行政等への協力・調整業務に要する費用 ⑧ その他運営業務において必要な業 務に要する費用 | |||
その他の費用 | ① 統括管理業務のうち、維持管理・運営期間に要する費用(保険料を含む。) ② 法人の利益及び利益に対してかかる税金、維持管理・運営に係る費用のうち下記修繕業務に要する費 用及び光熱水費に含まれない費用 | 改定しない | |
修繕費相当 ( サ ービス購入料D) | 修繕業務に要する費用 | 修繕業務に要する費用 | 「毎月勤労統計調査・賃金指数(事業所規模 30人以上、調査産業計、きまって支給する給 与)」(厚生労働省) |
光熱水費相当 (サービス購入料E) | 光熱水費 | 電気料金(E-1) | 「国内企業物価指数(電力・都市ガス・水道/ 小類別_電力)」(日本銀行) |
ガス料金(E-2) | 「国内企業物価指数(電力・都市ガス・水道/小類別_都市ガス)」(日本銀行) | ||
水道料金(E-3) | 「国内企業物価指数(電力・都市ガス・水道/ 小類別_水道)」(日本銀行) | ||
下水道料金(E- 4) | 「品目別価格指数(消費者物価指・全国・下水道)」(総務省統計局) | ||
その他(E-5) | 灯油:「品目別価格指数(消費者物価指・全国・ 灯油)」(総務省統計局) | ||
プロパンガス:「品目別価格指数(消費者物価指・全国・プロパンガス)」(総務省統計局) | |||
その他:「品目別価格指数(消費者物価指・全 国・※該当する品目を指定)」(総務省統計局) |
② 改定率及び計算方法
a サービス購入料A の改定
(a) 着工前の改定
令和 6 年 7 月の指標値と建屋の着工日の属する月の指標値を比較し、1.5%を超える物価変動がある場合は、県及び事業者は物価変動に基づく改定の申し入れを行うことができる。
PN=Pr×(AN/Ar)
ただし|(AN/Ar)-1|≧1.5%
Pn
:改定後のサービス購入料Aのうち直接工事費
Pr
:改定前のサービス購入料Aのうち直接工事費
An
:建屋の着工月の指標値
Ar
:令和6年7月の指標値
(b) 建設期間中の改定
県及び事業者は、サービス購入料 A のうち直接工事費について、秋田県建設工事標準請負契約約款に従って、サービス購入料が不適当となったと認めたときは、相手方に対しサービス購入料の変更を請求することができる。
全体 スライド | ・県又は事業者は、建設期間内で建屋の着工日から 12 月を経過した日後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動によりサービス購入料 A が不適当となったと認めたときは、相手方に対してサービス購入料A(残工事費相当額)の変更を請求することができる。 ・県又は事業者は、上記の請求があったときは、変動前残工事費相当額と変動後残工事費相当額との差額のうち変動前残工事費相当額の 1,000 分の 15 を超える額につき、サービス購入料 Aの変更に応じなければならない。 ・変動前残工事費相当額と変動後残工事費相当額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき県と事業者とが協議して定める。 ・全体スライドの請求は、この規定により改定を行った後再度行 うことができる。 |
単品 スライド | ・特別な要因により建設期間中に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、サービス購入料A が不適当となったときは、県又は事業者は、上記の規定によるほか、サービス購入料 A(残工事費相当額)の変更を請求することができ る。 |
インフレスライド | ・予期することができない特別の事情により、建設期間中に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、サービス購入料A が著しく不適当となったときは、県又は事業者は、上記の各規定にかかわらず、サービス購入料A(残 工事費相当額)の変更を請求することができる。 |
b サービス購入料B の改定
開業準備業務の対価(サービス購入料 B)の改定は行わない。
c サービス購入料C の改定
令和 N 年度(令和 N 年 4 月~令和N+1 年 3 月)のサービス購入料 C は、前回改定時の次表に示す指標(Cr)と令和 N-1 年度の指標(CN-1:令和 N-2 年 10
月から令和 N-1 年 9 月までの 12 か月分の平均値)とを比較し、3.0%以上の変動が認められる場合に改定する。
なお、供用開始初年度については、令和 6 年度の指標(令和 5 年 10 月から
令和 6 年 9 月までの 12 か月分の平均値)と、令和 9 年度(令和 8 年 10 月から
令和 9 年 9 月までの 12 か月分の平均値)を比較し、3.0%以上の変動が認められる場合に改定する。
改定後のサービス購入料C の 1 円未満の部分は切り捨てとする。
Pn=Pr×(CN-1/Cr)
ただし|(CN-1/Cr)-1|≧3.0%
Pn
:改定後のN年度(令和N年4月~令和N+1年3月)のサービス購入料C
Pr :前回改定時のN年度のサービス購入料C(初回改定が行われるまでは事
業者提案に示されたサービス購入料C)
CN-1 :N-1年度(N-2年10月~N-1年9月)の指標値(12か月分の平均)
Cr :前回改定の基礎となった(10月~9月)の指標値(12か月分の平均)初回改定が行われるまでは令和6年度の指標値(令和5年10月から令和6年9月までの12か月平均値)
d サービス購入料D の改定
令和 N 年度(令和 N 年 4 月~令和N+1 年 3 月)のサービス購入料 D は、前回改定時の次表に示す指標(Dr)と令和 N-1 年度の指標(DN-1:令和 N-2 年 10月から令和 N-1 年 9 月までの 12 か月分の平均値)とを比較し、3.0%以上の変動が認められる場合に改定する。
なお、供用開始初年度については、令和 6 年度の指標(令和 5 年 10 月から
令和 6 年 9 月までの 12 か月分の平均値)と令和 9 年度(令和 8 年 10 月から令
和 9 年 9 月までの 12 か月分の平均値)を比較し、3.0%以上の変動が認められる場合に改定する。
改定後のサービス購入料D の 1 円未満の部分は切り捨てとする。
Pn=Pr×(DN-1/Dr)
ただし|(DN-1/Dr)-1|≧3.0%
Pn
:改定後のN年度(令和N年4月~令和N+1年3月)のサービス購入料D
Pr
:前回改定時のN年度のサービス購入料D(初回改定が行われるまで は
事業者提案に示されたサービス購入料D)
DN-1 :N-1年度(N-2年10月~N-1年9月)の指標値(12か月分の平均)
Dr
:前回改定の基礎となった年度(10月~9月)の指標値(12か月分の平均)
初回改定が行われるまでは令和6年度の指標値(令和5年10月から令和
6年9月までの12か月平均値)
e サービス購入料E の改定
サービス購入料E(光熱水費)は、物価変動による単価の改定と使用量の変動を加味して次のとおり行う(サービス購入料 E=各光熱水単価×各光熱水使用量の合計)。
(a) 物価変動による単価の改定
令和N 年度(令和N 年 4 月~令和 N+1 年 3 月)の単価は、前回改定時の次表に示す指標(Er)と令和 N-1 年度の指標(EN-1:令和 N-2 年 10 月から令和N-1 年 9 月までの 12 か月分の平均値)とを比較し、3.0%以上の変動が認められる場合に改定する。
なお、供用開始初年度の単価については、令和 6 年度の指標(令和 5 年 10
月から令和 6 年 9 月までの 12 か月分の平均値)と令和 9 年度(令和 8 年 10
月から令和 9 年 9 月までの 12 か月分の平均値)を比較し、3.0%以上の変動が認められる場合に改定する。
改定後の単価(単位:円)の小数点以下第二位未満の部分は切り捨てとする。
Pn=Pr×(EN-1/Er)
ただし|(EN-1/Er)-1|≧3.0%
Pn
:改定後のN年度(令和N年4月~令和N+1年3月)の各光熱水費の単価
Pr
:前回改定時のN年度の各光熱水費の単価(初回改定が行われるまでは事
業者提案に示された各光熱水費の単価)
DN-1 :N-1年度(N-2年10月~N-1年9月)の指標値(12か月分の平均)
Dr
:前回改定の基礎となった(10月~9月)の指標値(12か月分の平均)初回
改定が行われるまでは令和6年度の指標値(令和5年10月から令和6年 9月までの12か月平均値)
(b) 使用量の提案と実績の差異に基づく改定
令和N-1 年度(令和 N-2 年 10 月から令和N-1 年 9 月までの 1 年間)の入札提案時の計画使用量と実際の使用量を比較し、5%以上の増減があった場合は、令和N 年度(令和N 年 4 月~令和 N+1 年 3 月)の使用量を改定する。
令和N-1 年度(令和 N-2 年 10 月から令和N-1 年 9 月までの 1 年間)の実際の使用量が計画使用量を上回った場合は、その増加分の 50%を令和N 年度
(令和N 年 4 月~令和 N+1 年 3 月)の計画使用量に加算したものを改定後使用量とし、逆に下回った場合は、令和 N 年度の計画使用量に減少分の 50%を差し引いたものを改定後使用量とする。
ただし、増加分(減少分)が入札提案時の計画使用量の 20%を超えた場合は、20%を超える増加分(減少分)は、この改定の対象としない。また、増
加分(減少分)が、入札提案時の計画使用量の 5%に満たない場合も対象外とする。
なお、供用開始初年度及び令和 11 年度の使用量については、入札提案時の計画使用量とする。
事業者は、運営業務に係る月次業務報告書に使用量の根拠となる資料を添付して、各光熱水費の使用量を県に通知し、県の確認を受けること。なお、改定を行わない場合も同様とする。
使用量改定のイメージ図
単価・使用量の改定条件・県負担額
単価 | 使用量 | ||
改定条件 | 変動時の県負担 | 改定条件 | 変動時の県負担 |
3.0%以上 | 増加:3.0%以上の | 提案時の使用量から | 増加:20%以下の |
の変動 | 100%(県負担増) | 20%以下の増減分につ | 50%(県負担増) |
減少:3.0%以上の | いてその 50%を県負担 | 減少:20%以下の | |
100%(県負担減) | (減少時はサービス購 | 50%(県負担減) | |
入料から差し引く) | |||
但し、使用量の増加・ | |||
減少が 5%に満たない | |||
場合は改定しない | |||
但し、使用量の増加・ | |||
減少が 20%を超えた分 | |||
は対象外 |
5. 消費税の税率の変更に伴う改定
消費税率が変更された場合、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び地方税法(昭
和 25 年法律第 226 号)並びに関連する法令等に基づき適用される税率に基づいて算出することとする。
6. サービス購入料の減額等について
県は、本件事業の実施に関する各業務等のモニタリングを行い、業務要求水準書等に定められた要求水準が満たされていないことが判明した場合、県は、各業務に係るサービス購入料の減額等を行う。具体的な方法については、別紙 11「モニタリング及びサービス購入料の減額について」に示す。
7. サービス購入料の支払い予定表
回数 | 支払対象期間 | A1 | 消費税等 | A2 | 消費税等 | A3 | 消費税等 | A4 | 消費税等 |
1 | 令和7年4月~令和8年3月 | ||||||||
2 | 令和8年4月~令和○年○月 | ||||||||
3 | 令和○年○月~令和○年3月 | ||||||||
~ | ~以下省略~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
合計 | |||||||||
回数 | 支払対象期間 | B | 消費税等 |
1 | 令和10年8月~9月 |
回数 | 支払対象期間 | C1 | 消費税等 | C2 | 消費税等 | C3 | 消費税等 | C4 | 消費税等 | C5 | 消費税等 |
1 | 令和10年10月~令和10年12月 | ||||||||||
2 | 令和11年1月~令和11年3月 | ||||||||||
3 | 令和11年4月~令和11年6月 | ||||||||||
4 | 令和11年7月~令和11年9月 | ||||||||||
~ | ~以下省略~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
合計 | |||||||||||
回数 | 支払対象期間 | D1 | 消費税等 | D2 | 消費税等 | D3 | 消費税等 | D4 | 消費税等 |
1 | 令和10年10月~令和10年12月 | ||||||||
2 | 令和11年1月~令和11年3月 | ||||||||
3 | 令和11年4月~令和11年6月 | ||||||||
4 | 令和11年7月~令和11年9月 | ||||||||
~ | ~以下省略~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
合計 | |||||||||
回数 | 支払対象期間 | E1 | 消費税等 | E2 | 消費税等 | E3 | 消費税等 | E4 | 消費税等 |
1 | 令和10年10月~令和10年12月 | ||||||||
2 | 令和11年1月~令和11年3月 | ||||||||
3 | 令和11年4月~令和11年6月 | ||||||||
4 | 令和11年7月~令和11年9月 | ||||||||
~ | ~以下省略~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
合計 | |||||||||
別紙 11
モニタリング及びサービス購入料の減額について
1. モニタリングの基本的な考え方
(1) モニタリングの目的及び考え方
事業者は、要求水準や提案書類に記載した項目が遵守されているかどうかについて、セルフモニタリングを行う。
県は、契約期間中、事業者が本事業契約に定められた業務を確実に遂行し、かつ、要求水準を満たしていること及び達成しないおそれがないことを確認するため、事業者が提出する資料等をもとに、モニタリングを実施する。
県は、モニタリングの結果、事業者が提供するサービスが要求水準に達成していない又は達成しないおそれがあると判断した場合、要求水準を満たすよう事業者に改善を求める。
状況の改善が不可能な場合、あるいは事業者が改善勧告に従わない場合は、減額ポイントを計上し、サービス購入料の減額を行う。
その後も、県が求める是正が確認されない場合には、県は本事業契約を解除することができる。
(2) モニタリング実施計画書の作成
事業者は、本事業契約の締結後、業務要求水準書等に従い、自らが作成する「基本業務計画書」、「年度業務計画書」(統括管理業務、設計業務、建設業務、工事監理業務、維持管理業務、運営業務)、「修繕業務計画書」及び開業準備に関する「業務計画書」に基づき、「モニタリング実施計画書」の案を県の定める期間内に県に提出し、県の承諾を得る。「モニタリング実施計画書」には、モニタリングの時期、内容、実施体制、手順、評価基準等を記載する。
(3) モニタリングを行う業務
県は以下の業務においてモニタリングを実施する。
① 設計業務
② 建設業務
③ 工事監理業務
④ 開業準備業務
⑤ 維持管理業務
⑥ 運営業務(体力診断業務を除く)