K086
2010 年 6 月改定
■本冊子は、店舗休業保険の普通保険約款および特約を記載したものです。必ずご一読いただき、内容をご確認いただきますようお願いいたします。
■本冊子には、「ご契約後のお手続き」、「事故が発生した場合のお手続き」についても記載しておりますので、ご契約後も保険証券とともに大切に保管いただきますようお願いいたします。
■ご不明な点、お気づきの点がございましたら、お気軽に弊社または取扱代理店までご照会いただきますようお願いいたします。
店舗休業保険ご契約のxxx
普通保険約款および特約
●特にご注意いただきたいこと●
■保険料(分割払のときは初回保険料)は、特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いすることができません。
■保険料をお支払いいただくと、特定の特約をセットされた場合を除き、弊社所定の領収証を発行しますので、お確かめください。
■弊社は、ご契約締結後に保険証券(または引受証等)を発行しております。ご契約後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、お手数ですが弊社へお問い合わせください。
■申込書の記載内容について正しくご申告いただく
「告知義務」、およびその内容がご契約後に変更された場合にご通知いただく「通知義務」があります。これらに誤りがある場合で、故意または重大な過失があるときは保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
■万一事故にあわれたら、遅滞なく、取扱代理店または弊社にご通知ください。
K086
●代理店の役割について● ●お客さま情報のお取扱いに関するご案内●
■弊社代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収、保険料領収証の交付・ご契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店とご契約いただいて有効に成立したご契約につきましては、弊社と直接契約されたものとなります。
■取扱代理店は、ご契約者のみなさまのご契約状況を把握し、より適切なご契約とするよう努力しておりますので、相談窓口としてご利用いただきますよう、よろしくお願いいたします。
弊社は、保険契約に関して取得する個人情報を、保険契約の履行、弊社、東京海上グループ各社および提携先企業の取り扱う商品・各種サービスのご案内・ご提供ならびに保険契約の締結、契約内容変更等の判断の参考とするために利用し、業務委託先、再保険会社等に提供を行います。
なお、保健医療などの特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的の範囲に限定して利用・提供します。
詳細につきましては、日新火災ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx)をご覧いただくか、取扱代理店または弊社営業店までお問い合わせください。
日新火災ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx
●損害保険契約者保護制度について●
引受保険会社が破綻した場合等には、保険金・解約返れい金のお支払いが一定期間凍結されたり金額が削減される等、支障が生ずることがあります。なお、損害保険会社が破綻した場合の契約者保護のための制度として「損害保険契約者保護機構」があり、下表の補償割合で契約が保護されます。
<損害保険契約者保護機構による火災保険の補償内容>
上記内容の詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問い合わせいただくか、下記をご参照ください。
●日新火災ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx
●損害保険契約者保護機構ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx
●弊社のご連絡先●
保険種類 | 補償割合 | |
補償対象契約 | 家計地震保険 | 100% |
保険契約者が個人、小規模法人もしくはマンション管理組合である火災保険 | 100% (破綻時から3か月までに発生した事故による保険金) | |
80% (それ以外の保険金および解約返れい金など) | ||
補償対象外契約 | 上記以外の火災保険 | 損害保険契約者保護機 構による保護はありません。 |
万一事故にあわれたときや、ご契約内容に変更等がある場合は、遅滞なく取扱代理店または最寄りの日新火災までご連絡ください。なお、夜間・休日などでご連絡がつかないときは以下にご連絡ください。
<夜間・休日のご連絡先(日新火災テレフォンサービスセンター)>フリーダイヤル 0000-00-0000
(受付時間:24時間・365日)
■弊社のお客さま相談窓口は
フリーダイヤル 0000-00-0000
[9:00 〜 17:00(土日祝除く)]です。
1.保険約款とは
お客さまと保険会社の各々の権利・義務など保険契約の内容を詳細に定めたもので、「普通保険約款」と「特約」から構成されています。
「普通保険約款」は
(1)基本的な補償内容、保険契約の成立・終了・管理や事故時の対応などに関する権利・義務を定めたものです。
「特約」は
(2)普通保険約款に定められた基本的な補償内容や契約条件を補充・変更・削除・追加するもので、以下の2種類があります。
① ご契約の内容により自動的にセットされる特約
② お客さまの任意でセットいただく特約
この冊子の普通保険約款・特約は、次のとおりご契約に適用されます。
普通保険約款 | 全契約に適用されます。 | |
特約 | 自動的にセット される特約 | 全契約に適用され ます。 |
任意でセットいただく特約 | 保険証券の特約欄に表示された特約 が適用されます。 |
2.保険証券とは
保険証券とは、補償内容や補償する金額を定めた証となるものです。お客さまのご契約において個別に定めた保険金額、保険期間、セットされる特約等は保険証券に表示されます。なお、ご契約内容に誤りがないか今一度ご確認ください。
●ご契約時にお知らせいただきたいこと●
ご契約者および被保険者には、申込書記載事項のうち、特に重要な事項(告知事項)についてお申出いただく義務(告知義務)があります。申込書に記載されたこれらの告知事項の内容が事実と違っている場合には、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。
●ご契約後にお知らせいただきたいこと●
保険契約締結後、ご契約者または被保険者には、次の①および②の事項(この他、通知義務の対象として申込書または保険証券に記載された事項を含みます。)に変更がある場合には、弊社にお申出いただく義務(通知義務)があります。申込書または保険証券に記載されたこれらの事項に変更がある場合は遅滞なくご通知ください。遅滞なく通知いただけなかった場合は、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがありますので、これらの変更につきまして必ず弊社へご連絡く
ださい。
① 保険証券記載の建物等の構造または用途を変更したこと
② 営業の場所を変更したこと 等
●解約のお手続き●
ご契約者のお申出によりご契約を解約された場合は、ご契約の際に領収した保険料から、解約日までの期間に応じて計算された所定の保険料を差し引いた残額を返還します。ご契約を解約される場合には、取扱代理店または弊社にご連絡ください。解約の条件によっては、未払保険料をご請求させていただくことがあります。なお、返還または請求される保険料は、保険料のお支払方法や解約の事由により異なります。詳細につきましては、取扱代理店または弊社までご照会ください。
●満期のお手続き●
ご契約の満期日が近づいてまいりましたら取扱代理店または弊社よりご継続のご案内をいたします。
●事故が発生した場合のお手続き●
この保険で補償される事故が発生した場合は、遅滞なく弊社または取扱代理店にご通知ください。保険金請求のご案内をいたします。なお、ご通知が遅れますと保険金のお支払いが遅れたり、保険金の一部がお支払いできないことがありますのでご注意ください。
事故のご連絡・ご相談は
日新火災テレフォンサービスセンター
フリーダイヤル
(受付時間:24 時間・365 日)
0000-00-0000
●店舗休業保険普通保険約款 3
●特約
先物契約特約 ……………………………… ボイラ等破裂・爆発損失補償対象外 | 10 | |
特約 ………………………………………… | 10 | |
保険料分割払特約(一般・店休用)……… | 10 | |
○18 | 長期保険保険料一括払特約 ……………… | 11 |
○50 | 店舗賠償責任補償特約(店休用)………… | 12 |
○51 | 借家人賠償責任補償特約(店休用)………食中毒・特定感染症利益補償特約 | 17 |
(店舗休業保険用) ………………………… | 20 | |
○Z1 | テロ行為等補償対象外特約 ……………… | 20 |
○2B○2C クレジットカードによる保険料支払に
関する特約 21
○1Y ○6Y ○7Y ○8Y 初回保険料の払込みに関する特約 … 22共同保険に関する特約 23
○2M クレジットカードによる保険料支払に
関する特約(登録方式) 23
●特約一覧表●
ご契約の内容によって自動的にセットされる特約一覧表
特約 | 適用される主な場合 |
先物契約特約 | 保険期間が始まる前にご契約された場合、保険期間開始の時に使用されている火災保険料率が 適用されます。 |
ボイラ等破裂・爆 | 営業を行う敷地内に、法令によ |
発損失補償対象外 | る定期検査または性能検査が必 |
特約 | 要なボイラ等がある場合に適用 |
されます。 | |
保険料分割払特約 (一般・店休用) | 証券面の分割払欄に「分割払」と表示されている場合に適用さ れます。 |
食中毒・特定感染症利益補償特約 (店舗休業保険用) | 保険の対象である施設において 食品の製造、販売または提供等を行う場合に適用されます。 |
共同保険に関する特約 | 証券上に、共同保険の引受会社・分担割合の表示(裏貼)が ある場合に適用されます。 |
テロ行為等補償対象外特約 | 契約の合計保険金額(注)が10億円以上となる場合に適用されます。 |
(注)合計保険金額 他の保険契約等(この保険契約で保険金を支払うべき場合と同種の損失または費用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。)がある場合は、この保険契約と他の保険契約等の保険金額または共済金額の合計額とします。 | |
コード(または文 言)で表示された特約 | 証券面の「特約」欄に番号(ま たは文言)で表示された場合に適用されます。 |
(詳細につきましては、各特約をご確認ください。)
第1章 補償条項
第1条(保険❹を支払う場合)
当会社は、保険の対象が次のいずれかに該当する事故により損害(注1)を受けた結果、営業が休止もしくは阻害されたために生じた損失( 以下「損失」といいます。)に対して、この約款に従い、保険金を支払います。
① 火災
② 落雷
ひょう
③ 破裂または爆発(注2)
④ 台風、旋風、暴風、暴風雨等の風災、雹災、豪雪、
な だ れ
雪崩等の雪災または台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災
⑤ 建物(注3)の外部から物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触。ただし、雨、雪、あら
じん じん ばい
受けた結果生じた損失に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険の対象に対する加熱作業または乾燥作業。ただし、これらの作業によって前条の事故が生じた場合を除きます。
④ 保険契約者または被保険者が所有(注3)または運転
(注4)する車両またはその積載物の衝突または接触
⑤ 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
⑥ 前条①から⑦までの事故の際における保険の対象の紛失または盗難
⑦ 万引き
⑧ 冷凍(冷蔵)装置または設備の破壊・変調または機能停止によって起こった温度変化
(注1)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)その者
その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)所有
所有権留保条項付売買契約により購入した場合および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた場合を含みます。なお、「所有権留保条項付売買契約」とは、自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。
(注4)運転
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関による運転を含みます。
れ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下
もしくは飛来、土砂崩れまたは④の事故による損害を受けた結果生じた損失を除きます。
⑥ 次のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水また
いっ
は溢水(注4)による水濡れ。ただし、④の事故による損害を受けた結果生じた損失を除きます。
ア.給排水設備(注5)に生じた事故
イ.被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故
じょう
⑦
(注6)
騒擾およびこれに類似の集団行動争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
⑧ 盗難(注7)
または労働
(注1)損害
消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。以下同様とします。
(注2)破裂または爆発
気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。以下同様とします。
(注3)建物
土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、屋外設備・装置を除きます。以下同様とします。
いっ
(注4)溢水
あふ
水が溢れることをいいます。
(注5)給排水設備
スプリンクラー設備・装置を含みます。
じょう
(注6)騒擾およびこれに類似の集団行動
群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害されるかまたは被害を生ずる状態であって、第2条(保険金を支払わない場合)(2)①の暴動に至らないものをいいます。
(注7)盗難
強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。以下同様とします。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由による損害
(注1)を受けた結果生じた損失に対しては、保険金を支
払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)損害
①から③までの事由によって発生した第1条(保険金を支払う場合)の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故が①から③までの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国ま
第2条(保険❹を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由による損害を
たは一部の地区において著しく平穏が害され、治安
維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。以下同様とします。
(注4)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損失に対しては、保険金を支払いません。
① 国または公共機関による法令等の規制
② 保険の対象の復旧もしくは事業または営業の継続に対する妨害
(4)当会社は、次のいずれかに該当する損害を受けた結果生じた損失に対しては、前条の事故による場合を除き、保険金を支払いません。
① 電気的事故による炭化または溶融の損害
② 発酵または自然発熱の損害
③ 機械の運動部分または回転部分の作業中に生じた分散飛散の損害
き
④ 亀裂、変形その他これらに類似の損害
第3条(保険の対象の範囲)
(1)この保険契約における保険の対象は、日本国内に所在する保険証券記載の建物または構築物(以下「建物等」といいます。)およびこれらの所在する敷地内(注)にある被保険者の占有する物件とします。
(注)敷地内
特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。以下同様とします。
(2)次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 自動車(注)
② 有価証券、印紙、切手その他これらに類する物
ひな い
(注)自動車
自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が 125CC以下の原動機付自転車を除きます。
③ 稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物
るものは、保険の対象に含まれるものとします。ただし、日本国内に所在しない物を除きます。
① 電気事業法(昭和39年法律第170号)に定める電気事業者
② ガス事業法(昭和29年法律第51号)に定めるガス事業者
③ 熱供給事業法(昭和47年法律第88号)に定める熱供給事業者
④ 水道法(昭和32年法律第177号)に定める水道事業者および水道用水供給事業者ならびに工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)に定める工業用水道事業者
⑤ 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める電気通信事業者
第4条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味はそれぞれ次の定義によります。
① 復旧期間
保険金支払の対象となる期間であって、保険の対象が損害を受けた時からそれを遅滞なく復旧した時までに要した期間をいいます。ただし、保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えないものとし、かつ、いかなる場合も、保険証券に記載された約定復旧期間を超えないものとします。
② 休業日数
復旧期間内の休業日数(注1)をいいます。ただし、一部休業の場合は、復旧期間内の売上減少高等を考慮して、xxに休業日数の調整を行うものとします。
あら
③ 粗利益
売上高から商品仕入高および原材料費(注2)を差し引いた残高をいいます。
④ 経常費
事故の有無にかかわらず営業を継続するために支出する費用をいいます。
⑤ 支払限度率
直近の会計年度(1か年間)の粗利益の額にその 10%を加算して得た額の、同期間内の売上高に対する割合をいいます。
⑥ 売上減少高
(注1)休業日数
定休日を除きます。以下同様とします。
(注2)原材料費
期首棚卸高を加え、期末棚卸高を差し引きます。
事故直前12か月のうち復旧期間に応当する期間の売上高から復旧期間内の売上高を差し引いた残額をいいます。
(3)次に掲げる物は、保険の対象に含まれるものとします。
① 保険証券記載の建物等のうち、他人が占有する部分
② 保険証券記載の建物等に隣接するアーケード(注)またはそのアーケードに面する建物等
③ 保険証券記載の建物等へ通じる袋小路およびこれに面する建物等
(注)アーケード
屋根おおいのある通路およびその屋根おおいをいいます。以下同様とします。
(4)保険証券記載の建物等と配管または配線により接続している次に掲げる事業者の占有する電気、ガス、熱、水道または電信・電話の供給・中継設備およびこれらに接続している配管または配線で次に掲げる事業者の占有す
第5条(保険❹の支払額)
(1)当会社が支払うべき保険金の額は、1回の事故について、次の①および②によって算出した額の合計額とします。
① 保険金額に休業日数を乗じて得た額。ただし、復旧期間内の売上減少高に支払限度率を乗じて得た額から復旧期間内に支払を免れた経常費等の費用を差し引いた残額を限度とします。
② 休業日数を減少させるために支出した必要かつ有益な追加費用(注)の額。ただし、休業日数短縮費用の支出によって減少させることができた休業日数に保険金額を乗じて得た額を限度とします。
損害を受けた保険の対象を復旧するために通常要する費用および第26条(損害・損失防止義務および損失防止費用)(2)に規定する費用を含みません。以下
「休業日数短縮費用」といいます。
(2)第1条(保険金を支払う場合)④の事故により損害を受けた結果生じた損失に対して保険金を支払う場合には、復旧期間から、その事故の発生した日を含む最初の
3日間を控除した残りの日数内の休業日数により(1)の規定に従い、保険金を算出するものとします。
(3)第1条(保険金を支払う場合)の事故により第3条
(保険の対象の範囲)(4)の保険の対象が損害を受けた結果生じた損失に対して保険金を支払う場合には、復旧期間から、その事故の発生した日を含む最初の3日間を控除した残りの日数内の休業日数により(1)の規定に従い、保険金を算出するものとします。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1)他の保険契約等(注1)がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額
(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が損失額
(注2)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険
金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
(注1)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)の損失を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。以下同様とします。
(注2)損失額
第5条(保険金の支払額)(1)①ただし書に規定する支払の限度額と同条(1)②に規定する休業日数短縮費用との合計額をいいます。以下同様とします。
損失額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損失に対しては、保険金を支払いません。
第8条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、危険(注1)に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたもの(注2)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(注1)危険
損害の発生の可能性をいいます。以下同様とします。
(注2)当会社が告知を求めたもの
他の保険契約等に関する事項を含みます。以下「告知事項」といいます。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第1条(保険金を支払う場合)の事故による損失の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
(注)(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(2)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第2章 基本条項
第7条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間(以下
「保険期間」といいます。)の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(4)(2)の規定による解除が第1条(保険金を支払う場合)の事故による損失の発生した後になされた場合であっても、第18条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した第1条(保険金を支払う場合)の事故による損失については適用しません。
第9条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、
当会社への通知は必要ありません。
① 保険証券記載の建物等の構造または用途を変更したこと。
② 営業の場所を変更したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第11条(保険の対象の調査)
当会社は、いつでも保険の対象またはこれの所在する敷地内を調査し、または帳簿その他の書類の閲覧を求めることができます。
第12条(保険契約の無効)
(注)告知事項の内容に変更を生じさせる事実
告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
(注)危険増加
告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。以下同様とします。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加(注)が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第13条(保険契約の失効)
保険契約締結後、被保険者の営業が廃止となった場合には、その事実が発生した時に保険契約は、その効力を失います。
第14条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第18条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第1条の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(7)(6)の規定による解除が第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第18条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第1条の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第15条(保険❹額の調整)
(1)保険契約締結の際、保険金額が売上高に支払限度率を乗じて得た額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約締結の後、売上高に支払限度率を乗じて得た額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の額に至るまでの減額を請求することができます。
第16条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第17条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損失を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ①および②に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①および②の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)(1)の規定による解除が第1条(保険金を支払う場合)の事故による損失の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から③までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第1条の事故による損失に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第10条(保険契約者の住所変更)
第18条(保険契約解除の効力)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更 保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生
じます。
第19条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等
の場合)
(1)第8条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、次の保険料を返還または請求します。
① 保険料を返還する場合
変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき算出された保険料から、その保険料の既経過期間
(注1)に対し月割(注2)をもって算出した保険料を差し
引いて計算した保険料
② 保険料を請求する場合
(注1)既経過期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の増加または危険の減少が生じた時以前の期間をいいます。
(注2)月割
12か月に対する月数の割合をいい、未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。以下同様とします。
(注3)未経過期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(注3)に対し月割をもって計算した保険料
の保険料の差額について既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料
② 保険料を請求する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、未経過期間に対し月割をもって計算した保険料
(注)保険契約条件の変更日
(6)に定める通知を当会社が受領し、承認した時以後で保険契約条件を変更すべき期間の初日をいいます。ただし、その日が(6)の通知を当会社が受領した日と同じ日である場合は、当会社が保険契約条件の変更を承認した時とします。以下この条において同様とします。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者が保険契約条件の変更日までにその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損失に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第20条(保険料の返還—無効または失効の場合)
(1)第12条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効(注)となる場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)失効
保険契約の全部または一部の効力が保険契約締結後に失われることをいいます。以下同様とします。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した第1条(保険金を支払う場合)の事故による損失については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、保険契約条件の変更日(注)以後の期間に対し、次の保険料を返還または請求します。
① 保険料を返還する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額から、そ
第21条(保険料の返還-取消しの場合) 第14条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が 保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返
還しません。
第22条(保険料の返還-保険❹額の調整の場合)
(1)第15条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保
さかのぼ
険契約締結時に遡って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(2)第15条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、変更前の保険金額と変更後の保険金額に基づき算出した保険料の差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第23条(保険料の返還—解除の場合)
(1)第8条(告知義務)(2)、第9条(通知義務)(2)もしくは(6)、第17条(重大事由による解除)(1)または第19条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し、月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(2)第16条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第24条(事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
( 2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく
(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第25条(帳簿その他の書類の調査・閲覧)
保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、事故が発生した保険の対象もしくは敷地内を調査し、または被保険者の保管する帳簿その他の書類を閲覧することができます。
第26条(損害・損失防止義務および損失防止費用)
(1)保険契約者または被保険者は、第1条(保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、損害および損失の発生ならびに拡大の防止に努めなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者または被保険者が、火災、落雷、破裂または爆発による損失の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときにおいて、第2条(保険金を支払わない場合)に掲げる事由に該当しないときおよび第7条(保険責任の始期および終期)(3)または第19条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(4)の規定が適用されないときは、当会社は、次に掲げる費用に限り、これを負担します。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注1)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注2)
(注1)損傷した物
消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(注2)人員または器材にかかわる費用
人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。
損失の発生および拡大を防止することができたと認められる額
第1条(保険金を支払う場合)の事故による損失の額
(3)保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損失の額とみなします。
- = 損失
の額
(4)第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定は、(2)に規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第6条の規定中「損失額」とあるのは「第26条(損害・損失防止義務および損失防止費用)(2)本文によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
第27条(保険❹の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、復旧期間が終了した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損失の額の見積書
③ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)当会社は、事故の内容または損失の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
( 4) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく
( 3) の規定に違反した場合または( 2) もしくは
(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第28条(保険❹の支払時期)
(1)当会社は、被保険者が前条(2)の手続を完了した日
(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損失発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損失の額および事故と損失との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損失について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(注1)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注2) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注2)公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第33条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、( 1) または
(2)の期間に算入しないものとします。
(注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)前条(1)の規定にかかわらず、復旧期間が1か月以上にわたった場合において、被保険者から保険金の内払の請求があり、当会社がこれを承認したときは、毎月末に保険金の内払を行います。
第29条(時効) 保険金請求権は、第27条(保険金の請求)(1)に定 める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効
によって消滅します。
第30条(代位)
(1)損失が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損失に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損失の額の全額を保険金として支払った場合
別表 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 割合(%)
7日まで 10
15日まで 15
1か月まで 25
2か月まで 35
3か月まで 45
4か月まで 55
5か月まで 65
6か月まで 70
7か月まで 75
8か月まで 80
9か月まで 85
10か月まで 90
11か月まで 95
1年まで 100
被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損失の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
( 3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する
(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第31条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が
2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の
1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第32条(訴訟の提起)
特
(注)提携金融機関
当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。以下同様とします。
先物契約特約
この契約については、保険期間開始の時に使用されている火災保険料率表によるものとします。
ボイラ等破裂・爆発損失補償対象外特約
当会社は、被保険者が営業を行う敷地内に所在する汽器(化学工場その他における1作業設備・装置の一部を構成するものを除きます。)、ボイラ、蒸気タービン、ガスタービン、蒸気機関、内燃機関、油圧機、水圧機等
(これらの付属装置を含み、汽器およびボイラのうち、法令による定期検査または性能検査を必要としないものを除きます。)の破裂または爆発によりその機器に損害を受けた結果生じた損失に対しては、保険金を支払いません。
(注1)「ボイラ」(炉および煙道の構成部分を含みます。)、
「汽器」とは密閉した容器または管内で水を熱し、温水または水蒸気を他へ供給またはこれを受け入れる装置およびこれらの付属装置であって、蒸気缶、温水缶、エコノマイザ、貯湯槽、水蒸気の蒸気だめ、水蒸気による蒸発器、蒸缶、蓄熱器および蒸気管、給湯管を含みます。
(注2)「化学工場その他における1作業設備・装置の一部を構成するもの」とは、熱交換器、クーラ、コンデンサ、ブローンがま、蒸留器、塔類、加熱炉および反応器等が1作業設備・装置の中に含まれていて、機構上分離できないものをいいます。
保険料分割払特約(一般・店休用)
第1条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料
(注)を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険
料」といいます。)に分割して払い込むことを、承認します。
(3)保険料払込方式が口座振替による場合で、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、当会社は、第3回分割保険料の払込期日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
第3条(分割保険料領収前の事故) 保険証券記載の保険期間が始まった後でも、当会社は 前条(1)の第1回分割保険料を領収する前に生じた事
故による損失に対しては、保険金を支払いません。
第4条(分割保険料不払により保険❹を支払わない場合)
(1)保険契約者が第2回目以降の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損失に対しては、保険金を支払いません。
(2)保険契約者が(1)の分割保険料の払込みを怠ったことについて、故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第5条(追加保険料の払込み) 当会社が第8条(保険料の返還または請求)の規定に よる追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その
全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
第6条(保険❹支払の場合の保険料払込み) 年額保険料の払込みを完了する前に、保険金の支払に より、この特約が付帯された店舗休業保険普通保険約款
(注)未払込分割保険料
年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。
(以下「普通約款」といいます。)の規定により、この保険契約が終了する場合には、保険契約者は保険金の支払を受ける以前に未払込分割保険料(注)の全額を一時に払い込まなければなりません。
(注)年額保険料
この保険契約に定められた総保険料をいいます。以下同様とします。
第2条(分割保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、保険証券記載の払込期日(以下「払込期日」といいます。)までに払い込まなければなりません。
(2)保険料払込方式が口座振替による場合、払込期日は、提携金融機関(注)ごとに当会社の定める期日とします。ただし、払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、保険契約者の指定する口座からの口座振替による第2回目以降の分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
第7条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(以下「次回払込期日」といいます。)において、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(2)(1)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、解除の効力は、次の時からそれぞれ将来に向かってのみ生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日
② (1)②による解除の場合は、次回払込期日
(3)(1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その額を返還します。
第8条(保険料の返還または請求) 普通約款の規定による保険料の返還または請求にかか る事由が生じた場合には、当会社は、普通約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、下表に従い、保険料を返還または請求します。なお、下表に定める未経過期間および既経過期間において1か月に満たな
い期間は1か月とします。
返還または 請求に関する規定 | 返還または請求の方法 | |
1 | 普通約款第19条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 | 当会社は、既に領収した保険料について、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき算出した保険料を返還または請求します。 |
2 | 普通約款第19条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 | (1)年額保険料が減額となるとき 当会社は、既経過期間 (注)以降の期間に対応す る分割保険料について、危険の減少後の条件に基づいて計算された分割保険料に変更します。 (注)既経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時までの期間をいいます。 (2)年額保険料が増額となるとき 当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(注)に対し月割をもって計算した保険料を一時に請求します。 (注)未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の増加が生じた時以降の期間をいいます。 |
3 | 普通約款第19条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 | (1)年額保険料が減額となるとき 当会社は、既経過期間以降の期間に対応する分割保険料について、変更後の条件に基づいて計算された分割保険料に変更 します。 |
(2)年額保険料が増額となるとき 当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき、未経過期間に対し月割をもって計算した保険料を一時に請 求します。 | ||
4 | 普通約款第20条(保険料の返還-無効または失効の場合)(1)の 規定に該当する場合 | 当会社は、保険料を返還しません。 |
5 | 普通約款第20条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)の規定により保険料を返 還する必要がある場合 | 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還し ます。 |
6 | 普通約款第21条(保険料の返還-取消しの場合)の規定に該当する 場合 | 当会社は、保険料を返還しません。 |
7 | 普通約款第22条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(1)の規定により保険料を返還する必要がある場合 | 当会社は、保険契約締結時に さかのぼ 遡って、既に領収した保険料のうち取り消された部分に対応する保険料を返還しま す。 |
8 | 普通約款第22条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)の規定により保険料を返 還する必要がある場合 | 当会社は、既経過期間以降の期間に対応する分割保険料について、保険金額減少後の条件に基づいて計算された分割 保険料に変更します。 |
9 | 普通約款第23条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定により保険料を返還する必 要がある場合 | 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し、月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還 します。 |
10 | 普通約款第23条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定により保険料を返還する必 要がある場合 | 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し、月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還 します。 |
◯18 長期保険保険料一括払特約
第1条(保険料の返還または請求-通知義務等の場合)
(1)店舗休業保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第9条(通知義務)(1)の事実が生じた場合において、保険料率を変更する必要があるときは、普通約款第19条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料に対し、未経過期間(注)に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通約款第9条(通知義務)(1)の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(2)(1)の規定のほか、普通約款第19条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の保険契約条件の変更の場合において、保険料を変更する必要があるときは、同条(6)の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
第2条(保険料の返還-失効の場合) 保険契約が失効となる場合には、普通約款第20条(保 険料の返還-契約の無効または失効の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が失効した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて
計算した保険料を返還します。
第3条(保険料の返還-保険❹額の調整の場合)
普通約款第15条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、普通約款第22条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)の規定にかかわらず、当会社は、減額した保険金額につき、この保険契約の保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第4条(保険料の返還-解除の場合) 普通約款第8条(告知義務)(2)、第9条(通知義 務)(2)、第17条(重大事由による解除)(1)または第19条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合または普通約款第16条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、普通約款第23条(保険料の返還-解除の場合)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料
率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第5条(保険料の返還または請求-料率改定の場合) この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中 途で改定された場合においても、当会社は、この保険契
約の保険料の返還または請求は行いません。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
別表 未経過料率係数表
3か月 まで | 76 % | 35 % | 84 % | 56 % | 24 % | 88 % | 67 % | 43 % | 18 % | 90 % | 73 % | 54 % | 35 % | 15 % |
4か月 まで | 71 % | 31 % | 80 % | 53 % | 21 % | 85 % | 65 % | 41 % | 16 % | 88 % | 72 % | 53 % | 33 % | 13 % |
5か月 まで | 65 % | 27 % | 76 % | 51 % | 19 % | 82 % | 63 % | 39 % | 14 % | 86 % | 70 % | 51 % | 31 % | 12 % |
6か月 まで | 63 % | 23 % | 75 % | 48 % | 16 % | 81 % | 61 % | 37 % | 12 % | 85 % | 69 % | 49 % | 30 % | 10 % |
7か月 まで | 60 % | 20 % | 73 % | 45 % | 13 % | 79 % | 59 % | 35 % | 10 % | 84 % | 67 % | 48 % | 28 % | 8 % |
8か月 まで | 57 % | 16 % | 71 % | 43 % | 11 % | 78 % | 57 % | 33 % | 8 % | 82 % | 65 % | 46 % | 27 % | 7 % |
9か月 まで | 55 % | 12 % | 69 % | 40 % | 8 % | 77 % | 55 % | 31 % | 6 % | 81 % | 64 % | 44 % | 25 % | 5 % |
10か月 まで | 52 % | 8 % | 67 % | 37 % | 5 % | 75 % | 53 % | 29 % | 4 % | 80 % | 62 % | 43 % | 23 % | 3 % |
11か月 まで | 49 % | 4 % | 66 % | 35 % | 3 % | 74 % | 51 % | 27 % | 2 % | 79 % | 61 % | 41 % | 22 % | 2 % |
12か月 まで | 47 % | 0 % | 64 % | 32 % | 0 % | 73 % | 49 % | 25 % | 0 % | 78 % | 59 % | 40 % | 20 % | 0 % |
注 経過月数について1か月未満の端日数があれば、これを
1か月とします。
◯50 店舗賠償責任補償特約(店休用)
第1条(保険❹を支払う場合) 当会社は、第5条(被保険者およびその範囲)に定め る被保険者が日本国内において発生した次のいずれかに該当する偶然な事故により、他人(注1)の身体の障害(注2)または財物の滅失、損傷もしくは汚損(以下「財物の損壊」といいます。)に対して、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合は、この特約が付帯された普通保険約款(以下「普通約款」といいま
す。)およびこの特約に従い、保険金を支払います。
① 保険証券記載の被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)が所有、使用もしくは管理する施設(注3)に起因し、または施設の用法に伴う保険証券記載の業務の遂行に起因する偶然な事故
(注1)他人
第5条(被保険者およびその範囲)に定める被保険者以外の者をいいます。以下同様とします。
(注2)身体の障害
傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。以下同様とします。
(注3)所有、使用もしくは管理する施設
この特約が付帯された保険契約の保険の対象もしくは保険の対象を収容する建物またはその建物に収容される動産で、保険証券記載の業務の用に供される部分およびものをいいます。以下「施設」といいます。
(注4)記名被保険者
記名被保険者が法人である場合は、②の適用に関してはその代表者とします。
(注5)居住部分
② 記名被保険者(注4)が、保険の対象または保険の対象を収容する建物に居住している場合は、その居住部分(注5)の所有、使用もしくは管理に起因し、または第5条に定める被保険者の日常生活(注6)に起因する偶然な事故
過年数 経過月数 | 2年契約 | 3年契約 | 4年契約 | 5年契約 | ||||||||||
0 年 | 1 年 | 0 年 | 1 年 | 2 年 | 0 年 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 0 年 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | |
1か月 まで | 87 % | 43 % | 91 % | 61 % | 29 % | 93 % | 71 % | 47 % | 23 % | 95 % | 76 % | 57 % | 38 % | 18 % |
2か月 まで | 81 % | 39 % | 87 % | 58 % | 27 % | 90 % | 69 % | 45 % | 20 % | 92 % | 75 % | 56 % | 36 % | 17 % |
その敷地内の不動産および動産で、居住の用に供さ
れる部分およびものをいいます。以下「住宅」といいます。
(注6)日常生活
住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第2条(保険❹を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(注1)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。以下④において同様とします。
(注4)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
は管理に起因する損害賠償責任
⑤ 被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する損害賠償責任
⑥ 業務を完了した後(注2)または業務を放棄した後に、その業務の結果に起因して生じた損害賠償責任
⑦ 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次の仕事に起因する損害賠償責任
ア.人または動物に対する診療、治療、看護または疾病の予防もしくは死体の検案
イ.医薬品もしくは医療用具の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示
ウ.身体の美容または整形
エ.あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅうまたは柔道整復等
⑨ 弁護士、会計士、建築士等の職業人がその資格に基づいて行う行為に起因する損害賠償責任
⑩ 建築、土木、組立その他の工事の遂行に起因する損害賠償責任
(注1)車両
原動力が専ら人力である場合を除きます。
(注2)業務を完了した後
業務の目的物の引き渡しを要する場合は、引き渡した後とします。
(2)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
② 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
③ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊についてその財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
(注)排気
煙を含みます。
④ 排水または排気(注)によって生じた損害賠償責任
第4条(保険❹を支払わない場合-その3) 当会社は、第1条(保険金を支払う場合)②の事故に よって被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金
を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注1)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。
④ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑤ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
(注1)不動産
建物の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注2)船舶・車両
原動力が専ら人力であるものおよびゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。
(注3)銃器
空気銃を除きます。
⑥ 航空機、船舶・車両(注2)または銃器(注3)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
第3条(保険❹を支払わない場合-その2) 当会社は、第1条(保険金を支払う場合)①の事故に よって、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険
金を支払いません。
① 屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨、または雪等による財物の損壊に起因する損害賠償責任
② 施設の修理、改造、取りこわし等の工事に起因する損害賠償責任
③ 医薬品もしくは医療用具の調剤、調整、販売もしくは鑑定または化粧等の美容に起因する損害賠償責任
④ エレベーター、エスカレーター、自動車または施設外における車両(注1)もしくは動物の所有、使用また
第5条(被保険者およびその範囲)
(1)この特約における被保険者は、次の者をいいます。ただし、責任無能力者を含まないものとし、また、第1条
(保険金を支払う場合)①の適用に関しては、②から④までの者を除きます。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者(注1)
③ 記名被保険者またはその配偶者と生計を共にする同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚(注2)の子
(注1)配偶者
法律上の配偶者をいいます。ただし、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。以下③および④において同様とします。
(注2)未婚
これまでに婚姻歴がないことをいいます。
(2)(1)の記名被保険者とその他の被保険者との続柄は、損害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
(3)(1)の記名被保険者について死亡その他の事由が生じた場合においても、当会社は、保険契約者または被保険者がその事由に基づく記名被保険者の変更を当会社に申し出て、当会社がこれを承認するまでの間は、その変更が生じなかったものとして取り扱います。
第6条(支払保険❹の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金。この場合、この損害賠償金については、判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得する物があるときは、その価額をこれから差し引くものとします。
② 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用(注)
③ 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
④ 被保険者が第8条(事故の発生)(1)①の手段を講ずるために支出した必要または有益と認められる費用
⑤ 損害の発生および拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、支出につきあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用および被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送、その他緊急措置に要した費用
⑥ 第9条(損害賠償責任解決の特則)の規定により、被保険者が当会社の要求に従い、協力するために直接要した費用
⑦ 被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、第8条(1)④の規定により、その権利の保全または行使に必要な手続をとるために要した必要または有益な費用
(注)訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用弁護士報酬を含みます。
第7条(保険❹の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の金額の合計額とします。
① 前条①に規定する損害賠償金の額。ただし、保険証券記載の支払限度額(以下「支払限度額」といいま
す。)を限度とします。
② 前条②から⑦までに規定する費用についてはその全額。ただし、同条②および③の費用は、同条①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、その支払限度額の同条①の損害賠償金の額に対する割合によってこれを支払います。
第8条(事故の発生)
(1)保険契約者または被保険者は、第1条(保険金を支払う場合)に規定する身体の障害もしくは財物の損壊(以下これらを「事故」といいます。)が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。
③ 次の事項を遅滞なく、書面で当会社に通知すること。
ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏
名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
④ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利または保全または行使に必要な手続をすること。
⑤ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑥ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等(注2)の有無および内容(注3)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑧ ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注1)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。以下(2)において同様とします。
(注2)他の保険契約等
この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。以下同様とします。
(注3)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。以下同様とします。
( 2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく
(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる額
② (1)②、③、⑥、⑦または⑧の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ (1)④に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
④ (1)⑤に違反した場合は、損害賠償責任がないと
認められる額
( 3) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく
(1)③もしくは⑧の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条(損害賠償責任解決の特則) 当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって 自己の費用で損害賠償責任の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりませ
ん。
第10条(保険❹の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注)については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
① 保険金の請求書
② 交通事故に関して支払われる保険金の請求に関しては、公の機関が発行する交通事故証明書
③ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑦ 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(既に支払がなされた場合はその領収書とします。)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。)
(注)交通事故証明書
人の死傷を伴う事故または自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。以下同様とします。
⑧ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者
法律上の配偶者に限ります。以下③において同様とします。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
( 6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく
(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第11条(保険❹の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
(注)請求完了日
被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。以下この条において同様とします。
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(注1)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け
取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注2) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注2)公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、( 1) または
(2)の期間に算入しないものとします。
(注)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第12条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下
「支払責任額」といいます。)の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に掲げる額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額(注)の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
(注)免責金額
支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。以下(2)において同様とします。
第13条(先取特権)
(1)第1条(保険金を支払う場合)の事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)保険金請求権
第6条(支払保険金の範囲)②から⑦までの費用に対
する保険金請求権を除きます。以下この条において同様とします。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
第14条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合
被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
第15条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1)この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2)この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第16条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
附則 先取特権についての特則
(1)第13条(先取特権)(1)および同条(2)の規定は、保険法(平成20年法律第56号)の施行日以後に事故が発生した場合に適用します。
(2)第13条(先取特権)(3)の規定は、保険法の施行日
す。
(注4)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
以後に保険金請求権(注)の譲渡または保険金請求権を目的とする質権の設定もしくは差押えがされた場合に適用します。
(注)保険金請求権
保険法の施行日前に発生した事故に係るものを除きます。以下同様とします。
◯51 借家人賠償責任補償特約(店休用)
第1条(保険❹を支払う場合) 当会社は、保険証券記載の被保険者の借用する日本国 内に所在する保険証券記載の借用戸室(注1)が、被保険者の責めに帰すべき事由に起因する次のいずれかに該当
する事故(以下「事故」といいます。)により、滅失、損傷または汚損(以下「損壊」といいます。)が生じた場合において、被保険者が借用戸室についてその貸主
(転貸人を含みます。以下同様とします。)に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったときは、この特約が付帯された普通保険約款(以下
「普通約款」といいます。)およびこの特約に従い、保険金を支払います。
① 火災
(注1)借用戸室
被保険者が建物全体を借用している場合は建物全体をいいます。以下同様とします。
(注2)破裂または爆発
気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
② 破裂または爆発(注2)
(2)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と借用戸室の貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
② 被保険者が借用戸室を貸主に引き渡した後に発見された借用戸室の損壊に起因する損害賠償責任
第3条(支払保険❹の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が貸主に支払うべき損害賠償金。この場合、この損害賠償金については、判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得する物があるときは、その価額をこれから差し引くものとします。
② 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用(注)
③ 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
④ 第5条(損害賠償責任解決の特則)の規定により、被保険者が当会社の要求に従い、協力するために直接要した費用
⑤ 被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、第7条(事故の発生)(1)④の規定により、その権利の保全または行使に必要な手続をとるために要した必要または有益な費用
第2条(保険❹を支払わない場合)
(1)当会社は、借用戸室が次のいずれかに該当する事由によって損壊した場合において、被保険者が被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意
② 被保険者の心神喪失または指図
③ 借用戸室の改築、増築、取りこわし等の工事。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った仕事による場合を除きます。
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(注1)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。以下⑥において同様としま
⑥ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
(注)訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用弁護士報酬を含みます。
第4条(保険❹の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の金額の合計額とします。
① 前条①に規定する損害賠償金の額。ただし、保険証券記載の支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を限度とします。
② 前条②から⑤までに規定する費用についてはその全額。ただし、同条②および③の費用は、同条①の損害賠償金の額が、支払限度額を超える場合は、その支払限度額の同条①の損害賠償金の額に対する割合によってこれを支払います。
第5条(損害賠償責任解決の特則) 当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって 自己の費用で損害賠償責任の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりませ
ん。
第6条(先取特権)
(1)第1条(保険金を支払う場合)の事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)保険金請求権
第3条(支払保険金の範囲)②から⑤までの費用に対
する保険金請求権を除きます。以下この条において同
様とします。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
第7条(事故の発生)
(1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。
③ 次の事項を遅滞なく、書面で当会社に通知すること。
ア.事故の状況、借用戸室の貸主の住所および氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
④ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑤ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。
⑥ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等(注2)の有無および内容(注3)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑧ ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注1)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。以下(2)において同様とします。
(注2)他の保険契約等
この特約の全部または一部に対して支払責任が同じ
である他の保険契約または共済契約をいいます。以
下同様とします。
(注3)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。以下同様とします。
( 2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく
(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①の規定に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる額
② (1)②、③、⑥、⑦または⑧の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った被害の額
③ (1)④に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
④ (1)⑤に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)③もしくは⑧の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(保険❹の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
③ 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(既に支払がなされた場合はその領収書とします。)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。)
④ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者または②以外の3親等内の
親族 災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の
(注)配偶者
法律上の配偶者に限ります。以下③において同様とします。
確認のための調査 60日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
( 6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく
(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条(保険❹の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
(注)請求完了日
被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。以下この条において同様とします。
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注2)公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、( 1) または
(2)の期間に算入しないものとします。
(注)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第10条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下
「支払責任額」といいます。)の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払限度額を限度とします。
(注)免責金額
支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。以下(2)において同様とします。
(2)(1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額(注)の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(注1)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注2) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された
第11条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合
被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
(注)損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
第12条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1)この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2)この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
した時から以下に掲げる処理が解除された時までをいいます。
ア.厚生労働大臣その他行政機関による対象施設の営業の禁止、停止その他の処置
イ.保健所その他行政機関による対象施設の消毒、その他の処理
② 休業日数
(注)休業日数
定休日を除きます。以下同様とします。
①に規定する復旧期間内の休業日数(注)をいいます。ただし、一部休業の場合は、復旧期間内の売上減少高等を考慮して公正に休業日数の調整を行うものとします。
附則 先取特権についての特則
(1)第6条(先取特権)(1)および同条(2)の規定は、保険法(平成20年法律第56号)の施行日以後に事故が発生した場合に適用します。
(2)第6条(先取特権)(3)の規定は、保険法の施行日以後に保険金請求権(注)の譲渡または保険金請求権を目的とする質権の設定もしくは差押えがされた場合に適用します。
(注)保険金請求権
保険法の施行日前に発生した事故に係るものを除きます。以下同様とします。
食中毒・特定感染症利益補償特約(店舗休業保険用)
第1条(保険❹を支払う場合)
当会社は、この特約に従い、店舗休業保険普通約款
(以下「普通約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定、普通約款第2条(保険金を支払わない場合)(1)⑧および(3)①の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事故により、普通約款第3条
(保険の対象の範囲)(1)に規定する保険の対象である施設(以下「対象施設」といいます。)の営業が休止または阻害されたために生じた損失に対して、保険金を支払います。
① 対象施設における食中毒の発生または対象施設において製造、販売もしくは提供した食品に起因する食物中毒(以下「食中毒」といいます。)の発生。ただし、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づき所轄保健所長に届出のあったものに限ります。
② 対象施設における感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)(以下本特約において「感染症法」といいます。)第6条第2項に規定する一類感染症、同条第3項に規定する二類感染症または同条第4項に規定する三類感染症
(以下本特約において「特定感染症」といいます。)の発生。ただし、感染症法の規定に基づき所轄保健所長に届出のあったものに限ります。
③ 対象施設が食中毒または特定感染症の原因となる病原菌に汚染された疑いのある場合における保健所その他の行政機関による対象施設の消毒、その他の処置
第2条(用語の定義)
この特約において、次に掲げる用語は、普通約款第4条(用語の定義)の規定に関わらず、以下の定義に従うものとします。
① 復旧期間
保険金支払の対象となる期間であって、事故の発生
第3条(保険❹の支払額)
(1)当会社が支払うべき第1条(保険金を支払う場合)の保険金の金額は、1回の事故について、次の①および②によって算出した合計額とします。
① 保険証券記載の保険金額に休業日数を乗じて得た額。ただし、復旧期間内の売上減少高に支払限度率を乗じて得た額から復旧期間内に支出を免れた経常費等の費用を差し引いた残高を限度とします。
② 休業日数を減少させるために支出した必要かつ有益な追加費用(注)ただし、休業日数短縮費用の支出によって減少させることができた休業日数に保険金額を乗じて得た額を限度とします。
(注)追加費用
損害を受けた保険の対象を復旧するために通常要する費用および普通約款第26条(損害・損失防止義務および損失防止費用)(2)に規定する費用を含みません。以下「休業日数短縮費用」といいます。
(2)休業日数が30日間を超える場合には、30日間を休業日数の限度として、(1)の規定に従い、保険金を算出するものとします。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
◯Z1 テロ行為等補償対象外特約
第1条(特約の適用)
この特約は、保険の対象が居住の用に供する個人所有の建物または生活用動産以外の場合において、次の条件に該当するときに適用されます。
① この保険契約の保険の対象が一般物件または倉庫物件(注1)の場合は、この保険契約の保険の対象である建物およびこれに収容される動産等の合計保険金額
(注2)が10億円以上となるとき
② この保険契約の保険の対象が工場物件(注3)の場合は、この保険契約の保険の対象と同一敷地内に所在する被保険者所有の物件の合計保険金額(注4)が15億円以上となるとき
③ この保険契約が生産高または売上高の減少による逸失利益または営業を継続するための費用に対して保険金を支払う保険契約の場合は、その合計保険金額(注5)が10億円以上となるとき
別表記載の物件をいいます。
(注2)合計保険金額
他の保険契約等(この保険契約の保険の対象と同一の物件について締結されたこの保険契約で保険金を支払うべき場合と同種の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。)がある場合は、この保険契約と他の保険契約等の保険金額または共済金額の合計額とします。なお、この保険契約の保険の対象である建物が複数であるときは、1建物ごとに合計額を判定します。
(注3)工場物件
別表記載の物件をいいます。
(注4)合計保険金額
他の保険契約等(この保険契約の保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の物件について締結された、この保険契約で保険金を支払うべき場合と同種の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。)がある場合は、この保険契約と他の保険契約等の保険金額または共済金額の合計額とします。
(注5)合計保険金額
他の保険契約等(この保険契約で保険金を支払うべき場合と同種の損失または費用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。)がある場合は、この保険契約と他の保険契約等の保険金額または共済金額の合計額とします。
③ 中小企業協同組合法(昭和24年法律第 181号)に定める倉荷証券の発行を許可された共同組合 ④ 水産業協同組合法(昭和23年法律第 242号)に定める倉荷証券の発行を許可 された共同組合 | |
住宅物件 | 単に住居のみに使用される建物、その収容家財およびそれらが所在する敷地内の設備・装 置または家財等をいいます。 |
工場物件 | 工場物件とは次のいずれかに該当する工業上の作業等に使用する建物、その収容動産およびそれらが所在する敷地内の設備・装置または動産等をいいます。 ① 次のいずれかに該当する工場。ただし、イ.およびウ.に該当する場合を除きます。 ア.工業上の作業に使用する動力の合計が50kW以上の設備を有するもの イ.工業上の作業に使用する動力の合計が100kW以上の設備を有するもの ウ.作業人員が常時50人以上のもの ② 熱供給事業者が事業用として占有する熱発電所 ③ 次のいずれかに該当する電力施設 ア.電気事業者、卸供給事業者または鉄道事業者が事業用として占有する発電所、変電所または開閉所 イ.自らの工業上の作業に使用され、かつ、独立の敷地内を形成した発電所で、その最大出力が100kW以上のもの ウ.自らの工業上の作業に使用され、かつ、独立の構内を形成した変電所で、その設備容量(主要変圧器の定格容量 の合計)が100kVA以上のもの |
一般物件 | 住宅物件、工場物件および倉庫物件以外の建物、その収容動産およびそれらが所在する敷 地内の設備・装置または動産等をいいます。 |
第2条(保険❹を支払わない場合) 当会社は、この特約を付帯した保険契約の普通保険約 款およびこれに付帯された他の特約の規定にかかわらず、直接であると間接であるとを問わず、テロ行為等
(注)によって生じた損害については、保険金等を支払い
(注)テロ行為等
政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動その他類似の行為をいいます。
ません。
第3条(準用規定) この特約に規定しない事項については、この特約の趣 旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用しま
す。
別表
物件の定義は次によります。
物 件 | 定 義 |
倉庫物件 | 倉庫業者が管理する保管貨物または倉庫業者が占有する倉庫建物・保管用屋外タンク・サイロ・倉庫建物内の保管貨物以外の動産をいいます。なお、倉庫業者とは以下のいずれかに該当する事業者または組合をいいます。 ① 倉庫業法(昭和31年法律第121号)に定める倉庫業者 ② 農業倉庫業法(大正6年法律第15号)に定める農業倉庫業者および連合農業倉 庫業者 |
◯2B ◯2C クレジットカードによる保険料支払に関する特約
第1条(クレジットカードによる保険料支払の承認) 当会社は、この特約に従い、当会社の指定するクレ ジットカード( 以下「クレジットカード」といいます。)により、保険契約者が、この保険契約の保険料
(注)を支払うことを承認します。ただし、クレジット
カード発行会社(以下「カード会社」といいます。)との間で締結した会員規約等(以下「会員規約等」といいます。)によりクレジットカードの使用が認められた者または会員と保険契約者が同一である場合に限ります。
(注)保険料
追加保険料を含みます。以下同様とします。
第2条(保険料領収前に生じた事故の取扱)
(1)保険契約者から、クレジットカードによりこの保険契約の保険料を支払う旨の申出があり、かつ、会員規約等に定める手続によってクレジットカードが使用される場合には、当会社は、カード会社へそのカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認し
(注)クレジットカードによる保険料の支払を承認した時 保険証券記載の保険期間の開始前に承認した時は保険期間の開始した時とします。
た時(注)以後、普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)およびこれに付帯された特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
法が一時払以外の場合には第1回保険料または第1回暫定保険料(注)
(2)(1)の規定は、当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合については適用しません。ただし、保険契約者が会員規約等に定める手続によってクレジットカードを使用し、カード会社に対して保険料相当額を既に支払っている場合を除きます。
第3条(保険料の直接請求および保険料請求後の取扱)
(1)当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者にその保険料を直接請求できるものとします。ただし、保険契約者が会員規約等に定める手続によってクレジットカードを使用し、カード会社に対して保険料相当額を既に支払っている場合には、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
(2)保険契約者が会員規約等に定める手続によってクレジットカードを使用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条(1)の規定を適用します。
(3)保険契約者が(2)の保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
(4)(3)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第4条(保険料の返還に関する特則)
普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合には、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条(2)の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合または保険契約者が会員規約等に定める手続によってクレジットカードを使用し、カード会社に対して保険料相当額を既に支払っている場合を除きます。
第5条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣 旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された
他の特約の規定を準用します。
◯IY ◯6Y ◯7Y ◯8Y 初回保険料の払込みに関する特約
第1条(特約の適用)
(1)この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ次に掲げる保険料(以下「初回保険料」といいます。)を口座振替の方法または当会社が定める口座振替以外の方法のいずれかにより払い込むことについての合意がある場合に適用します。
① 保険料の払込方法が一時払の場合には一時払保険料または一時払暫定保険料
② 保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されている場合には第1回分割保険料
③ 保険期間が1年を超える長期契約で保険料の払込方
(注)第1回保険料または第1回暫定保険料
保険料の払込方法が一部一時払の場合の一時払保険料と将来の保険料の全額を同時に前納する場合のその保険料とを含みます。
(2)保険契約者が口座振替の方法により、この特約の適用を受けようとする場合は、次に掲げる条件をいずれも満たすことを要します。
① 保険契約者の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が、提携金融機関(注)に、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日までに設定されていること。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社への当会社所定の損害保険料口座振替依頼書の提出が、保険期間の初日までになされていること。
(注)提携金融機関
当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。以下同様とします。
(3)保険契約者が口座振替以外の方法により、この特約の適用を受けようとする場合は、保険契約の締結が、保険期間の初日までになされていることを要します。
第2条(初回保険料の払込み)
(1)口座振替による初回保険料の払込みは、提携金融機関ごとに当会社の定める日(以下「初回保険料払込期日」といいます。)に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
(2)初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3)保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(4)口座振替以外の方法による初回保険料の払込みの場合の初回保険料払込期日は、当会社所定の期日とします。
(5)この保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されており、保険料払込方法が月払の場合で、初回保険料払込期日が保険期間の初日の属する月の翌月となるときは、当会社は、初回保険料および第2回保険料を同時に指定口座から当会社の口座に振り替えます。
(6)初回保険料払込期日に初回保険料の払込みが行われなかった場合には、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末日(以下「払込期限」といいます。)までに、当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(7)保険契約者が(6)の初回保険料の払込みを怠ったことについて、故意または重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「初回保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第3条(初回保険料払込前の事故)
(1)当会社は、保険契約者が払込期限までに初回保険料を払い込んだ場合は、初回保険料払込前の事故(その原因を含みます。)に対して、この特約が付帯された普通保
険約款およびこれに付帯された他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(2)(1)の規定により、被保険者または保険金を受け取るべき者が、初回保険料払込前の事故(その原因を含みます。)に対して保険金の支払を受ける場合には、保険契約者は、その支払を受ける以前に、初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第4条(初回保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1)当会社は、第2条(初回保険料の払込み)に規定する払込期限までに初回保険料の払込みがない場合には、この保険契約を解除することができます。
(2)当会社は、(1)の解除を行う場合には、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場合の解除は保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条に掲げる業務は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者等が保険契約上の規定に基づいて幹事保険会社に対し行った通知その他の行為は、すべての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
第5条(継続に関する特約との関係)
この保険契約がこれに付帯された保険契約の自動継続に関する特約の規定により継続される場合には、継続された保険契約については、この特約を適用しません。
第6条(付帯される普通保険約款による読替規定)
この特約が下記の普通保険約款に付帯される場合は、第3条(初回保険料払込前の事故)に規定する「事故
(その原因を含みます。)」を以下のとおり読み替えます。
① 医療費用保険普通保険約款-入院(その原因を含みます。)
② 失業時支援保険普通保険約款-失業(その原因を含みます。)
③ 所得補償保険普通保険約款-就業不能、傷害または損害(その原因を含みます。)
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特別約款ならびに特約の規定を準用します。
◯2M クレジットカードによる 保険料支払に関する特約(登録方式)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約、初回保険料の払込みに関する特約、初回保険料の払込みに関する特約(前月手続用)、長期保険保険料年払特約、追加保険料の払込みに関する特約、訂正保険料の払込みに関する特約または自動継続特約(地震保険用)(以下「保険料払込特約」といいます。)の適用があり、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
当会社は、この特約に従い、当会社の指定するクレジットカード( 以下「クレジットカード」といいます。)により、保険契約者が保険料(注)を支払うことを承認します。
共同保険に関する特約
第1条(独立責任)
(注)保険料
この保険契約の保険料をいい、保険料を分割して払い込むことを承認する特約に定める「第1回分割保険料」および「第2回目以降の分割保険料」、初回保険料の払込みに関する特約に定める「初回保険料」、長期保険保険料年払特約に定める「年額保険料」、追加保険料の払込みに関する特約に定める「初回追加保険料」および「第2回目以降の追加保険料」ならびに訂正保険料の払込みに関する特約に定める「初回追加保険料」および「第2回目以降の追加保険料」を含みます。
この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う業務)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、すべての引受保険会社のために次の事項に関する業務を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返還
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認等
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約の変更手続に係る承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
第3条(クレジットカードによる保険料の払込み)
(1)保険契約者は、保険契約締結の後遅滞なく、当会社の定める通信方法により、クレジットカードに関する情報を登録しなければなりません。
(2)当会社は、この特約により保険料払込特約の適用にあたっては、クレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)へ該当のクレジットカードが有効であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時に保険料の払込みがあったものとみなします。
(3)(2)の場合において、クレジットカードが有効であること等の確認がとれないときは、保険契約者は、クレジットカードに関する情報を新たに登録しなければなり
ません。
(4)(2)の規定は、当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合には、適用しません。ただし、保険契約者がカード会社との間で締結した会員規約等(以下「会員規約等」といいます。)に定める手続によってクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っている場合を除きます。
第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
当会社は、前条(4)の保険料相当額を領収できない場合には、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
第5条(返還保険料の取扱い) 普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定によ り、当会社が保険料を返還する場合には、当会社は、返還保険料の全額を一括してまたは当会社の定める回数に分割して、当会社の定める日に、クレジットカード会社
を経由して返還することができます。
第6条(準用規定) この特約に規定しない事項については、この特約に反 しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特
約の規定を準用します。
MEMO
MEMO
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東京中央支店 | (03)5282-5556 |
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山梨サービス支店 | (055)228-1277 |
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水戸サービス支店 | (029)221-9125 |
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千葉北サービス支店 | (04)7163-7443 |
千葉支店 | (043)244-0521 |
木更津支社 | (0438)23-2262 |
宇都宮サービス支店 | (028)635-1571 |
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埼玉東支店 | (048)761-6181 |
埼玉北サービス支店 | (048)523-1313 |
埼玉西サービス支店 | (049)249-5117 |
群馬サービス支店 | (027)224-3622 |
太田サービス支店 | (0276)45-4691 |
長野サービス支店 | (026)244-0232 |
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諏訪支社 | (0266)57-6600 |
新潟サービス支店 | (025)245-0324 |
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三条サービス支店 | (0256)33-1045 |
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関西第1事業部 営業第2課 | (06)6312-9814 | |||
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北大阪サービス支店 | (072)623-6146 | |||
神戸サービス支店 | (078)242-4911 | |||
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大阪東サービス支店 | (06)4308-8570 | |||
南大阪サービス支店 | (072)238-1985 | |||
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奈良サービス支店 | (0744)23-3650 | |||
【中 | 国・四 | 国】 | ||
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山口サービス支店 | (0835)25-1711 | |||
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倉敷支社 | (086)424-5556 | |||
松江サービス支店 | (0852)22-3525 | |||
出雲サービス支社 | (0853)23-6699 | |||
浜田事務所 | (0855)23-1090 | |||
鳥取サービス支社 | (0857)23-4651 | |||
高松サービス支店 | (087)851-0030 | |||
松山サービス支社 | (089)941-8298 | |||
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