Contract
協定 124
災害時における物資集積場所運営及び物資輸送の協力等に関する協定書
江戸川区(以下「甲」という。)とヤマト運輸株式会社城東主管支店(以下「乙」という。)とは、江戸川区内において地震災害等が発生し、又は発生するおそれがある場合の支援協力に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(趣 旨)
第1条 本協定は、地震等による大規模災害が発生し、又は発生するおそれのある場合におい て、甲が乙の所有する施設を臨時の物資集積場所として利用し、物資の受入れ、仕分け、保管管理、出庫及び避難所等への輸送に関する協力について、必要な事項を定めるものとする。
(支援協力の内容)
第2条 地震等による大規模災害が発生し、又は発生するおそれのある場合における乙の支援協力の内容は、次のとおりとする。
(1)他の自治体からの救援物資等の臨時の物資集積場所として、乙の保有する施設の一部を提供すること。
(2)乙施設内に設置した物資集積場所における救援物資等の荷捌きや保管等を円滑に対応するため、人員を配置すること。
(3)乙施設内に設置した物資集積場所において、荷捌きを円滑に実施するため、乙の所有するフォークリフト等の資機材を提供すること。
(4)乙施設内に設置した物資集積場所から、救援物資等を甲が指定する避難所等へ輸送すること。
(5)前各号に掲げるもののほか、甲乙双方が本協定による支援協力として行うことが必要と判断したこと。
(協力の要請)
第3条 甲は、前条に規定する支援協力を乙に要請する場合は、要請書(別紙1)を乙に対し提出するものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭にて要請できるものとし、事後、速やかに同要請書を提出するものとする。
2 前項の要請を受けた場合、乙は、可能な限り支援協力に努めるものとする。ただし、乙が被災等により支援が困難と判断した場合は、この限りでない。
3 乙は、対応可能な支援協力の内容について、協力可能事項等措置状況報告書(別紙2)により甲に連絡する。
(連絡責任者)
第4条 本協定に基づく支援協力に関する連絡責任者は、以下のとおりとする。
(1)甲:危機管理室防災危機管理課長
(2)乙:安全推進課長
2 甲及び乙は、緊急時の連絡体制、連絡方法等について事前に協議し定めておくものとする。
(車両の通行)
第5条 甲は、乙が第2条の支援協力により物資の輸送等を行う場合は、車両を緊急又は優先車両として通行できるよう配慮に努めるものとする。
(費用の負担)
第6条 乙が第2条の支援協力に要した費用(以下「費用」という。)は、xが負担するものとする。
2 費用は、災害発生時直前における適正価格を基準とし、甲乙協議の上、決定するものとする。
3 甲は、費用について、乙から適法な支払請求書を受理してから30日以内に、乙に支払うものとする。
(甲乙の解除権)
第7条 甲及び乙は、相手方が次のいずれかに該当するときは、本協定を解除することができる。この場合には、何ら催告を要しないものとする。
(1) ア 法人の役員等(役員又はその設置校若しくは教育・研究組織等の代表者をいう。以下この号において同じ。)若しくは使用人が、暴力団員等(暴力団員による不当な 行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力 団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)であるとき、又は暴力 団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
イ 法人の役員等が、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に定める無差別大量殺人を行った団体又はこれら団体の支配若 しくは影響の下に活動しているものと認められる団体の構成員及び関係者であると き。
ウ 法人の役員等が、日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又は日本国憲法の下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体の構成員及び 関係者であるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的団体(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する 団体、日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又は日本国憲法の下に成立した政 府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体及び無差別大量殺人行為を行った 団体の規制に関する法律に定める無差別大量殺人を行った団体をいう。以下同じ。)の 威力又は関係者を利用するなどしているとき。
(3) 反社会的団体の関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に反社会的団体の維持、運営等に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 反社会的団体又はその関係者との交際や会合に同席するなど社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(5) 反社会的団体又はその関係者であることを知りながら、これを不当に利用し、又は実際には反社会的団体と関係ないがその威を借りるために反社会的団体の名を騙るなどして いるとき。
(6) 委託又は資材等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 第1号から第5号までのいずれかに該当する者を委託又は資材等の購入契約その他の契約を行っていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲又は乙が相手方に対して当 該契約の解除を求め、相手方がこれに従わないとき。
2 前項第1号から第6号までに該当するおそれがあると認めるときは、甲又は乙は、相手方が甲又は乙の役職員の個人情報について、警視庁等に対して情報提供又は照会することに関して
同意するものとする。
(損害補償)
第8条 甲の要請に基づく、乙の当該業務に係る従事者の損害補償は、「災害に際し応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例」(昭和41年6月7日江戸川区条例第10号)によるものとする。
(情報の交換)
第9条 甲及び乙は、本協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて、情報の交換を行うものとする。
(協定書の有効期間)
第10条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から1年間とする。
2 前項の規定にかかわらず、期間満了の3か月前までに、甲又は乙から更新拒絶の意思表示がないときは、有効期間満了日の翌日から起算して引き続き1年間効力を有するものとし、以後も同様とする。
(実施の細目)
第11条 本協定の実施に関し、必要な計画その他の細目は、甲乙協議の上、定めるものとする。
(疑義等の決定)
第12条 本協定に定めのない事項又は本協定に関して疑義が生じた事項については、甲及び乙が協議の上、これを定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本協定書を2通作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
令和2年12月18日
甲 xxx江戸川区中央一丁目4番1号xxxxx xx x
乙 xxx墨田区立川四丁目17番1号ヤマト運輸株式会社城東主管支店
支 店 長 xx xx