第1条 当法人は、一般社団法人インターナショナル・ハート・ジャーナル刊行会と称する。その英文名は、International Heart Journal Association とする。
定 款
一般社団法人
インターナショナル・ハート・ジャーナル刊行会
平成26年 | 3月 | 10日作成 |
平成26年 | 4月 | 1日法人設立 |
平成27年 | 5月 | 11日変更 |
平成29年 | 6月 | 1日変更 |
一般社団法人
インターナショナル・ハート・ジャーナル刊行会定款
第1章 x x
第1条 当法人は、一般社団法人インターナショナル・ハート・ジャーナル刊行会と称する。その英文名は、International Heart Journal Association とする。
第2条 当法人は主たる事務所をxxx港区芝浦1丁目1番1号に置く。
2 当法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第3条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 目的及び事業
第4条 当法人は循環器病学における臨床並びに基礎研究分野の優秀論文を世界に
紹介することにより、国内外の研究者への国際的な発表の機会を提供することを目的とする。
第5条 当法人は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)学術論文集 International Heart Journal を刊行すること
(2)その他の事業
第3章 社員
第6条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申し込みをし、理事会において承認を得るものとする。
第7条 社員は任意に退社することができる。ただし一か月以上前に当法人に対して予告をし、所定の届出書を事務局に提出するものとする。
第8条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該者員を除名することができる。
(1) 本定款その他の規則に違反したとき
(2) 当法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
第9条 社員が次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退社したとき
(2) xx被後見人又は被保佐人となったとき
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
(4) 除名されたとき
(5) 総社員の同意があったとき
第10条 社員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する社員としての権利を失い、義務を免れる。
ただし、既発生の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、社員がその資格を喪失しても、既納の拠出品は、これを返還しない。第11条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。
第4章 社員総会第12条 社員総会は、社員をもって構成する。
第13条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後一定期間内に開催するほか、 必要がある場合に臨時社員総会を開催する。なお、社員総会は、社員総数の過半数の出席がなければ開催することができない。
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、
社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 理事長は、前項の規定による請求があったときは、4週間以内に社員総会を招集しなければならない。
4 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって開会日の1週間前までに通知を発しなければならない。
第15条 社員総会の議長は理事長がこれにあたる。
第16条 社員総会における議決権は、1社員につき1個とする。
第17条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 社員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 やむを得ない理由のため、社員総会に出席することができない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって決議し、又は他の社員を代理人として決議を委任することができる。当場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書面を当法人に提出しなければならない。
第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び社員総会で選任された議事録署名人2名が、記名捺印又は、署名する。
第19条 社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又は本定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規則による。
第5章 役員等
第20条 当法人に次の役員を置く。
(1)理事 3名以上15名以内
(2)監事 1名以上 2名以内
2 理事のうち、1名を理事長とし、副理事長を2名置くことができる。
3 当法人の理事長を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
4 理事長以外の理事のうち、業務執行を行なう理事として副理事長を置くことができる。
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
3 監事は、当法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族
(その他当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む)である者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及び本定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及び本定款で定めるところにより、当法人を代表しその業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐して当法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
ただし、理事長を代行する期間は、理事会において後任の理事長が選任されるまでとする。
4 理事長及び副理事長は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の締結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条の定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は 辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の
3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
第26条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
第27条 当法人の事務を処理するために事務局を置くことが出来る。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことが出来る。
3 事務局長及び職員は、理事長が任免し、有給とする。
4 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第6章 理事会
第28条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務執行の監督
(3)理事長、副理事長および監事の選定
第30条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とし、理事総数の過半数の出席がなければ、開会することができない。
なお、理事会は委任状による出席も書面表決も代理出席も認めない。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次にあげる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事長以外の理事から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき。
第31条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
第32条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が決議の目的である事項について
提案した場合において、その提案について、理事の全員が書面又は電磁的記録により同意をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。
第34条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名捺印又は署名する。
第35条 理事会に関する事項は、法令又は本定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
第7章 基金
第36条 当法人は基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
3 基金の拠出者に対する返還は定時社員総会が決定したところに従って行う。
第8章 資産及び会計
第37条 当法人の事業年度は、年1期とし、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。第38条 当法人の事業計画及び収支予算書については、毎事業年度の開始日の前日までに、
理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第39条 当法人の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、 監事の監査を受け、かつ、理事会の決議を経て、定時社員総会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類の他、次の書類を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事名簿
第40条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第9章 定款の変更及び解散
第41条 当定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員現在数の議決権の3分の2以上の決議を経て変更することができる。
第42条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第43条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は
国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 補則
第44条 本定款に定めるもののほか、当法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により、理事長が別に定める。
第45条 本定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。