Contract
⒤ 「技術に基づく設備」とは、この協定に基づいて移転された技術を用いて製作されたものとして両締約国政府が合意する設備をいう。
⒥ 「回収され又は副産物として生産された核物質」とは、次の核物質をいう。掕 この協定に基づいて移転された核物質から得られた核物質
掖 この協定に基づいて移転された核物質ではない資材又は設備を用いて行う一又は二以上の処理によって得られた核物質
(号外特第 号)
掗 この協定に基づいて移転された技術を用いて得られたものとして両締約国政府が合意する核物質
第二条
1 平和的非爆発目的のための原子力の利用における両締約国政府の間の協力は、この協定の規定に従うものとする。各締約国政府は、適用のある条約及びそれぞれの国において効力を有する国内法令(平和的目的のための原子力の利用に関する許可要件を含む。)に従ってこの協定を実施する。この協定は、誠実に、かつ、国際法の原則に従って実施される。
2 両国におけるこの協定の下での協力は、次の方法及び両締約国政府により合意されるその他の方法により行うことができる。
⒜ 科学、技術その他の分野の専門家を交換すること(これらの者のこの条に規定する活動への参加を含む。)。
報
⒝ 両締約国政府の間、各締約国政府の認められた者の間又は一方の締約国政府と他方の締約国政府の認められた者との間の合意によって定める条件で、いずれか一方の締約国政府が国家安全保障上の理由により秘密として指定する情報以外の情報を交換すること。
官
⒞ 供給者と受領者との間の合意によって定める条件であってこの協定に適合するものにより、一方の締約国政府又はその認められた者から他方の締約国政府又はその認められた者に対し、核物質、核物質ではない資材、設備及び技術(第三国における使用が予定されるものを含む。)を供給すること。
平成 年 月 日 木曜日
⒟ この協定の範囲内の事項について、提供者と受領者との間の合意によって定める条件であってこの協定に適合するものにより、一方の締約国政府又はその認められた者が役務を提供し、及び他方の締約国政府又はその認められた者がこれを受領すること。
3 2に規定する協力は、次の分野及び両締約国政府により合意されるその他の分野において行うことができる。
⒜ 適当な規制に従って行われる原子炉の設計、建設、運転のための補助的役務、保守活動及び廃止措置
⒝ 核燃料サイクルの全ての側面であって、⒜に規定する活動に関連するもの(核燃料加工並びに放射性廃棄物の処理及び管理を含む。)
⒞ 相互に関心を有する原子力の安全に係る事項(放射線防護及び環境保護、原子力事故及び放射線に係る緊急事態の防止並びに当該緊急事態への対応を含む。)
⒟ 両締約国政府により合意される分野における共同研究開発を含む原子力の平和的利用の分野における科学上及び技術上の協力
⒠ 農業、医学、工業及び環境の分野における放射性同位元素及び放射線の研究及び応用
⒡ 相互に関心を有する核セキュリティに係る事項における経験の共有
4 2及び3の規定にかかわらず、ウランの濃縮、使用済核燃料の再処理、プルトニウムの転換及び核物質ではない資材の生産のための技術及び設備並びにプルトニウムは、この協定がこれらの移転を可能にするように改正された場合に限り、この協定の下で移転することができる。
5 この協定に基づく協力に伴い2⒜に規定する専門家の交換が行われる場合には、両締約国政府は、それぞれの国において効力を有する法令に従い、これらの専門家の自国の領域への入国及び自国の領域における滞在を容易にすることができる。
第三条
1 この協定の下での協力は、平和的非爆発目的に限って行う。
2 この協定に基づいて移転された核物質、核物質ではない資材、設備及び技術、技術に基づく設備並びに回収され又は副産物として生産された核物質は、平和的目的以外の目的で使用してはならず、また、いかなる核爆発装置のためにも又はいかなる核爆発装置の研究若しくは開発のためにも使用してはならない。
第四条
1 この協定の下での協力は、日本国と機関との間及びインド共和国と機関との間の関係する協定に従って両国について適用される機関の保障措置が適用されていることを要件として行う。
2 この協定に基づいて移転された核物質、核物質ではない資材及び設備、技術に基づく設備並びに回収され又は副産物として生産された核物質は、
⒜ 日本国内においては、千九百九十八年十二月四日に作成された追加議定書により補足された千九百七十七年三月四日に作成された核兵器の不拡散に関する条約第三条1及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定に従って適用される機関の保障措置の適用を常に受ける。
⒝ インド共和国内においては、二千九年xx十五日に作成された追加議定書により補足された同年二月二日に作成されたxx用の原子力施設への保障措置の適用のためのインド共和国政府と国際原子力機関との間の協定に従って適用される機関の保障措置の適用を常に受ける。
3 機関が2の規定の下で必要とされる機関の保障措置の適用が可能でないと決定した場合には、両締約国政府は、適当な検証のための措置について協議し、及び合意する。
第五条
1 各締約国政府は、この協定に基づいて移転された全ての核物質及び回収され又は副産物として生産された核物質についての計量管理制度を維持する。
2 両締約国政府は、この協定の規定を実施し、及び運用するため、相互の合意により、適当な当局を通じ、この協定の適用を受ける核物質及び核物質ではない資材であって機関の保障措置の下にあるものに関する情報、この協定の適用を受ける設備及び技術に関する情報並びにその他の関連する情報を交換する。
第六条
両締約国政府は、日本国及びインド共和国の双方が当事国である原子力の安全に関連する国際条約に基づく義務を再確認する。
第七条
1 各締約国政府は、自国の管轄内において使用中、貯蔵中若しくは輸送中であるか又は国際輸送中であるかを問わず、自国において効力を有する法令及び自国が当事国である関係する国際条約、特に、千九百七十九年十月二十六日に採択され、二千五年七月八日に改正された核物質及び原子力施設の防護に関する条約に従い、この協定に基づいて移転された核物質及び設備並びに回収され又は副産物として生産された核物質の防護を確実にするための適切な措置がとられることを確保する。
2 各締約国政府は、自国の管轄内において防護の措置を実施する責任を負う。防護の措置の実施に当たり、各締約国政府は、機関の文書INFCIRC慺二二五慺Rev・四中の勧告を指針とする。これらの勧告のいかなる改正も、一方の締約国政府が当該改正を指針とする旨の決定を他方の締約国政府に対して書面により通告した後にのみ、当該一方の締約国政府について効果を有する。