区 分 内 容 ファミリータイプ フレッツ 光マイタウン ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼 IP約款に規定するメニュー5-1の1Gb/sのプラン3に係るIP通信網サービスに相当するもの フレッツ 光マイタウン ネクスト ファミリータイプ IP約款に規定するメニュー5-1の 200Mb/s に係るIP通信網サービスに相当するもの
xx県新富町におけるフレッツ 光マイタウン ネクストサービス利用規約
第1章 総則及び共通事項
(利用規約の適用)
第1条 当社は、当社が別に定めるIP通信網サービス契約約款(以下「IP約款」といいます。)及びこの「xx県新富町におけるフレッツ 光マイタウン ネクストサービス利用規約」(以下「規約」といいます。)に基づき、「xx県新富町におけるフレッツ 光マイタウン ネクストサービス」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
(別段の合意)
第2条 この規約に規定する料金その他の提供条件は、IP約款第1条ただし書きに規定する別段の合意となるものです。
(利用規約の変更)
第3条 当社は、この規約を変更することがあります。この場合には、本サービスの料金その他の提供条件は変更後の規約によります。
(用語の定義)
第4条 この規約で使用する用語の意味は、この規約で別段の定めがない限り、約款で使用する用語の意味に従います。
(サービスの区分等)
第5条 本サービスには、次の区分があります。
区 分 | x x | |
ファミリータイプ | フレッツ 光マイタウン ネクスト ファミリー・スーパーハイス ピードタイプ x | IP約款に規定するメニュー5-1の1Gb/sのプラン3に係るIP通信網サービスに相当するもの |
フレッツ 光マイタウン ネクス ト ファミリータイプ | IP約款に規定するメニュー5-1の 200Mb/s に係 るIP通信網サービスに相当するもの |
2 本サービスに係る契約者は、本サービスの区分の変更の請求をすることができます。
3 当社は、前項の請求があったときは、約款及び規約に規定する契約申込の承諾の規定に準じて取り扱います。
(サービスの提供区域)
第6条 本サービスは、xx県新富町の一部であって当社のホームページに掲示する区域において提供します。
(契約申込の承諾)
第7条 当社は、約款に規定する場合のほか、本サービスに係る契約申込みの承諾に当たって、本サービスを提供するために必要な電気通信設備(当社がその電気通信回線設備の一部について地方公共団体等から破棄しえない使用権契約により借り受けているものを含みます。)に余裕のないときは、その申込みを承諾しないことがあります。
(当社が行う契約の解除)
第8条 当社は、約款に規定する場合のほか、地方公共団体等との破棄しえない使用権契約の廃止又は契約内容の変更等により本サービスを提供できなくなったときは、本サービスに係る契約を解除することがあります。
第2章 ファミリータイプに関する提供条件
(通信の相手先)
第9条 ファミリータイプに係る通信については、IP約款に規定する通信のほか、マイタウン内(当社が別に定める区域内のことをいいます。以下同じとします。)IPv6通信(本サービスに係る契約者回線との間において、通信相手先識別符号としてIPv6アドレスを用いて、IPv6によりIP通信網のみを介して行う通信(当社が別に定めるものに限ります。)をいいます。以下同じとします。)を行うことができます。
(注1) 本条第1項の当社が別に定める区域は、xx県新富町とします。
(注2) 本条第1項の当社が別に定めるものは、IP約款に規定するIPv6による契約者回線間通信に準ずるものとします。
(料金)
第 10 条 ファミリータイプに関する料金額について、IP約款に規定する利用料(基本料に限ります。)及び加算額(屋内配線設備の部分及び回線終端装置利用料(基本料に限ります。)に限ります。)をあわせた額は、1契約者回線ごとに月額 4,100 円(税込価格 4,428 円)とします。
(その他の提供条件)
第 11 条 ファミリータイプに関する提供条件のうち、フレッツ 光マイタウン ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼は、IP約款に規定するメニュー5-1の1Gb/s のプラン3のもの、フレッツ 光マイタウン ネクスト ファミリータイプは、IP約款に規定するメニュー5-1の 200Mb/s のものに関する規定をそれぞれ適用します。
ただし、次の事項に関する規定は適用しません。
(1)IP約款に規定する長期継続利用申出に係る利用料金の適用(光もっと2割)、複数回線同時利用申出に係る利用料金の適用(グループ割)、学校に限定した利用料金の割引の適用、限定された期間内に申し込まれたIP通信網契約に限り適用する割引等、料金及び工事に関する費用の割引(付加機能に係るものを除きます。)並びにルータ機能付回線接続装置(ホームゲートウェイ)の料金額に関する規定
(2)限定された期間内に申し込まれた音声利用IP通信網契約に限り適用する工事に関する費用の割引に関する規定
2 ルータ機能付回線接続装置及び無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置については、IP約款に規定する料金額に代えて次表に規定する料金額を適用します。
機器利用料金 1装置ごとに月額
区分 | 料金額 | ||
ルータ機能付回線接続装置 | Ⅱ型 | - | |
無線LAN 対応型ルータ機能付回線接続装置 | 基本装置 | Ⅱ型 | 100 円 (税込価格 108 円) |
増設装置 | 100 円 (税込価格 108 円) | ||
備考 ルータ機能付回線接続装置(Ⅲ型)及び無線 LAN 対応型ルータ機能付回線接 続装置(基本装置がⅢ型のものに限ります。)は提供しません。 |
第3章 その他
(起算日の適用除外)
第 12 条 当社は、本サービスに係るIP通信網契約の解除の通知と同時にIP通信網契約(本サービスに係るもの以外のものとします。)の申込みがあった場合は、その本サービスの提供を開始した日をその新たに適用されることとなる長期継続利用申出に係る利用料金の適用(フレッツ・あっと割引又は光もっと2割)の起算日として取り扱いません。
(長期継続利用に係る料金の免除)
第 13 条 ファミリータイプに係るIP通信網契約の申込みをしている契約者は、そのIP通信網契約の申込みと同時にそのIP通信網契約以外の1のIP通信網契約を解除の通知をした場合は、その解除に伴う長期継続利用の廃止に係る料金額の支払いは要しません。
附 則
この利用規約は、平成 25 年 3 月 1 日から実施します。附 則
この利用規約は、平成 26 年 4 月 1 日から実施します。
附 則
この利用規約は、平成 30 年 4 月 26 日から実施します。