Contract
業 務 委 託 契 約 書(案)
事 | 業 | 名 | xx圏域クリーンセンター施設建設・運営事業 | |||
業務委託名 | xx圏域クリーンセンター施設運営業務委託 | |||||
履 行 場 所 | xx市領家地内 | |||||
履 行 期 間 | 始期 終期 | 平成 年 月 平成 年 月 | 日 日 | |||
委 | 託 | 料 | (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額円) | 円 |
頭書業務の委託について、次の条項により委託契約を締結する。
(x x)
第1条 上記の事業(以下「本事業」という。)に関して、発注者が受注者その他の者との間で締結した平成24年__月__日付基本契約書(以下「本基本契約」という。)第7条第2項の定めるところに従い、発注者及び受注者は、この約款、xx圏域資源循環施設組合契約規則(平成21年xx圏域資源循環施設組合規則第21号、以下「契約規則」という。)、要求水準書等(要求水準書、入札説明書、質問回答書をいう。以下同じ。)、事業者提案及び関係法令に基づき、この契約を履行しなければならない。なお、本基本契約、この契約書、要求水準書等、事業者提案の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本基本契約、この契約書、要求水準書等、事業者提案の順にその解釈が優先するものとする。但し、事業者提案が要求水準書等に示された要求水準より厳格な又は望ましい水準を規定してい る場合は、事業者提案が要求水準書等に優先するものとする。
2 受注者は、本事業に係る要求水準書等及び事業者提案に示された運営・維持管理業務
(以下「業務」という。)を表記の履行期間(以下「履行期間」という。)内に遂行し、業務の対象たる施設(以下「本施設」という。)その過程において要求水準書等及び事業者提案に基づき受注者が発注者に対して提出するべき計画、報告その他の業務の目的物(以下「成果品」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者はその委託料を支払うものとする。
3 発注者は、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、要求水準書等に記載された情報及びデータのほか、この契約締結時に利用し得る全ての情報及びデータを十分に検討したうえで、この契約を締結したことをここに
確認する。受注者は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、業務の困難さ、又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。但し、受注者の当該情報及びデータの未入手が、要求水準書等の誤記等発注者の責に帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
(契約の保証)
第2条 受注者は、履行期間における各事業年度に関し、当該事業年度の開始日までに、次の各号のいずれかの保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証
(4)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
(6)契約保証人による保証
2 第1項の第6号を除く各号の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。) は、当該事業年度に係る委託料の10分の1としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号、第5号又は第6号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 第1項の第6号を除く各号に揚げる保証を付した場合であって、委託料の変更があっ た場合には、保証の額が変更後の委託料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額 の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。た だし、既納の契約保証金に対応する委託料(以下この項において「保証契約金額」という。)と当該増減後の委託料との差額が保証契約金額の3割以内である場合は、この限りでな い。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継してはならない。ただし、本基本契約第9条第5項に基づく場合又は書面により発注者の承認を得たときは、この限りでない。
2 発注者は、この契約の成果品を自由に使用し、又はこれを使用するに当たり、その内
容を変更することができる。
(一括再委託等の禁止)
第4条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者がその主たる部分を第三者に委任
し、又は請負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が別途指定したときは、当該部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、所定の様式による届出書を発注者に提出しなければならない。
(業務の範囲)
第5条 業務の範囲及び細目は、要求水準書等及び事業者提案に定めるとおりとする。
2 前項の定めにかかわらず、受注者は、本施設の機能を維持するため又は本施設を円滑
に運営し且つ維持管理するために必要な措置を適時に講ずるものとする。
(業務内容の変更等)
第6条 発注者は、必要がある場合には、業務の内容を変更し、又は業務を一時中止することができる。この場合において、委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者が協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。賠償額は、発注者と受注者が協議し定める。
(業務遂行過程の生成物)
第7条 本施設における業務の遂行過程において生成される金属類その他の有効利用可能な物の所有権は、発注者に帰属するものとする。受注者は、その一切について、要求水準書等及び事業者提案に従い、有効利用に必要な処理を行ったうえで発注者の指定する場所に運搬する。
2 本施設における業務の遂行過程において発生する電力その他のエネルギーの権利は、発注者に帰属するものとする。
(損害のため必要を生じた経費の負担)
第8条 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は、受注者が負担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰する事由による場合においては、その損害のために必要を生じた経費は、発注者が負担するもとし、その額は、発注者と受注者が協議して定める。
(委託料)
第9条 発注者は、業務の遂行の対価として、受注者に対して、別紙1所定の算定方法、スケジュール及び支払方法並びに改定方法に従い、委託料(別紙1所定の改定方法により改定された場合には、改定された委託料をいう。以下同じ。)を支払うものとする。当該委託料には、業務の遂行にあたって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費その他名目の如何を問わず、受注者は、発注者に対し、何らの支払いも請求できないものとする。
2 前項の定めにかかわらず、受注者が本施設の運営停止を行った場合、発注者は、理由の如何にかかわらず、委託料のうちの固定費から当該運営停止により受注者が支払を免
れた費用を、委託料から控除して支払を行うことができるものとする。この場合、受注者の責めに帰すべき運営停止に基づく発注者の受注者に対する損害賠償請求を妨げない。
3 第1項の定めにかかわらず、発注者は、委託料の支払にあたり、受注者から発注者への支払が必要な場合、当該支払必要額を委託料から差し引いたうえで、これを支払うことができる。
4 発注者は、委託料の支払が遅延したときは、支払うべき額について遅延日数に応じ年
【3.1】パーセントの割合による遅延損害金を支払うものとする。
(委託料の減額又は支払停止)
第10条 第12条による発注者の業務遂行状況のモニタリングの結果その他この契約の履行状況等に基づき、発注者は、別紙2所定のモニタリング実施要領等に定めるところに従って受注者に対して支払うべき委託料の支払につき、減額又は支払停止することができるものとする。
(委託料の返還請求)
第11条 受注者が提出した成果物のうち、委託料の算定の基礎となったものに虚偽の記載があることが、当該委託料の支払後に判明した場合、発注者は、受注者に対し、当該虚偽記載がなければ発注者が減額し得た委託料の相当額の返還を請求することができる。この場合、受注者は、当該減額されるべき委託料を発注者が受注者に支払った日から、発注者に返還する日までの日数につき、年【3.1】パーセントの割合で計算した額の違約金を付するものとする。
(モニタリング)
第 12 条 発注者は、別紙2所定のモニタリング実施要領等に従い、業務の各業務に係る遂行状況並びに本施設の維持管理及び運営の状況のモニタリングを行うものとする。
2 発注者は、前項に基づくモニタリングのほか、受注者による業務の遂行状況等を確認することを目的として、随時、本施設へ立ち入るなど必要な行為を行うことができる。また、発注者は、受注者に対して業務の遂行状況や業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
3 受注者は、発注者から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
4 発注者は、第1項の確認を理由として、業務の全部又は一部について、何らの責任を
負担するものではない。
(業務是正勧告)
第13条 前条によるモニタリングの結果、受注者による業務の遂行が本基本契約、この契約、要求水準書等若しくは事業者提案又は成果物に定められた業務水準を満たしていない場合は、発注者は受注者に対して、別紙2所定のモニタリング実施要領等に従って必要な是正勧告その他の措置を講じることができるものとする。この場合、受注者は、当
該措置以降に前条の定めるところに従って発注者に提出される関連の業務に係る各種の業務報告書に、発注者が講じた措置に対する対応状況を記載して、発注者に対し、その報告を行うものとする。
(料金の徴収)
第14条 受注者は、要求水準書等又は発注者が別途定めるところに従い、業務マニュアルに基づき、本施設へ直接に搬入ごみを搬入しようとする者から発注者が定める搬入料金を徴収のうえ、善良なる管理者の注意をもって取扱い、発注者に納付するものとする。この場合、受注者は、徴収の都度、支払者に対し、領収書を発行し、その写しを保存しなければならない。
2 受注者は、前項の定めるところに従って徴収された搬入料金に関する会計については、独立した会計を設け、経理を明確にしなければならないものとし、搬入料金の徴収に係 る経理を明らかにした書類を整備し、履行期間満了の日に発注者に引き渡すものとす る。
3 受注者は、第1項所定の領収書の写し、前項所定の帳簿類及び搬入料金の徴収を確認できる書類に基づき、xxを行い、発注者が別途定めるところに従い、発注者の定める様式の報告書を提出することにより発注者に報告しなければならない。
4 受注者は、前各項に基づく搬入料金の徴収事務に使用する印鑑を、この契約締結後、直ちに発注者に届け出るものとし、届け出た印鑑を変更しようとするときは、あらかじめ発注者に届け出なければならない。
(解除権の行使事由)
第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2)その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を
達成することができないと認められるとき。
(4)第3項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(5)本基本契約が本基本契約第14条第2項に基づき解除されたとき。
2 前項に規定する場合のほか、発注者は、業務が完了するまでの間、必要があるときは、この契約を解除することができる。
3 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)第6条の規定により業務内容を変更したため、委託料が3分の2以上減少したとき。
(2)第6条の規定による業務の一時中止期間が履行期間の3分の2(履行期間の10分の
5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中
止が解除されないとき。
(3)発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
(解除の効果)
第16条 前条の規定によりこの契約が解除された場合には、第1条に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 前条第1項の規定によりこの契約が解除された場合において、受注者は、委託料の10
分の1に応ずる額を違約金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。
3 前条第1項第1号から第5号までの規定により、この契約が解除された場合において、第2条第1項第1号から第5号に定める契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
4 発注者は、前条第2項又は第3項の規定によりこの契約が解除された場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者が協議して定める。
(業務の履行責任)
第 17 条 発注者は、第 28 条の規定による検査において通常発見し得ない不完全履行で、検査合格の日から1年以内に発見されたものについては、受注者に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
(履行遅滞の場合の損害金等)
第 18 条 履行期限の定めのある業務に関し、受注者の責に帰すべき事由により当該履行期限内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、当該業務に係る委託料の額につき、遅延日数に応じ、年【3.1】パーセントの割合で計算した額とする。
(損害賠償等)
第 19 条 受注者は、故意又は過失により本施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた発注者の損害の一切を発注者に賠償しなければならない。但し、第27条の定めるところに従って当該損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
(第三者への賠償)
第 20 条 業務の遂行において、受注者に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者はその損害を賠償しなければならない。但し、次条の定めるところに従って当該損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
2 発注者は、前項の定めるところに従って受注者が賠償すべき損害について第三者に対して賠償した場合、受注者に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用
を求償することができるものとする。
(保険)
第 21 条 業務の遂行にあたり、履行期間の全期間にわたり、受注者は、別紙3所定の保険をxxし、且つ、維持するものとする。受注者は、当該保険をxxした場合又は更新若しくは書替継続した場合には、速やかに当該保険の保険契約及び保険証券の写しを発注者に提出してその確認を得るものとする。
(不可抗力発生時の対応)
第 22 条 不可抗力が発生した場合、受注者は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第 23 条 不可抗力の発生に起因して受注者に損害・損失や増加費用が発生した場合、受注者は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって発注者に通知するものとする。
2 発注者は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行ったうえで発注者と受注者の協議を行い、不可抗力の判定並びにこの契約の変更、費用負担その他必要な対応措置を決定するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から 60 日以内にこの契約の変更、費用負担その他必要な対応措置についての合意が成立しない場合、発注者は、不可抗力に対する合理的な対応方法を受注者に対して通知し、受注者は、これに従い業務を継続するものとし、この場合の費用負担は、別紙4所定の負担割合によるものとする。
4 発注者は、不可抗力により業務の遂行が著しく困難であるか又は過分の費用が生じると認められる場合、第2項に定める協議のうえで、この契約を解除できるものとする。この場合における費用負担は、前項の例による。
(不可抗力による一部の業務遂行の免除)
第 24 条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により業務の一部の遂行ができなくなったと認められた場合、受注者は不可抗力により影響を受ける限度においてこの契約に定める義務を免れるものとする。
2 受注者が不可抗力により業務の一部を遂行できなかった場合、発注者は、受注者との協議のうえ、受注者が当該業務を遂行できなかったことにより免れた費用分を委託料から減額することができるものとする。
(法令変更によって発生した費用等の負担)
第 25 条 履行期間中に法令変更が行われた場合、受注者は、次に掲げる事項について発注者に報告するものとする。
(1)受注者が受けることとなる影響
(2)法令変更に関する事項の詳細(法令変更に伴い本施設の改造等が必要な場合には、その費用の見積もりを含む。)
2 発注者は、前項の定めによる報告に基づき、本施設の改造等、この契約の変更、費用負担その他の報告された事態に対する対応措置について、速やかに受注者と協議するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず、協議開始の 60 日以内に対応措置についての合意が成立しない場合、発注者は、法令変更に対する合理的な対応措置を受注者に対して通知し、受注者は、これに従い業務を継続するものとし、この場合の追加費用の負担は、次のとおりとする。
(1)発注者は、次の各号所定の法令変更に起因する追加費用を負担する。
ア 業務に直接関係する法令変更(但し、税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 税制度に関する法令変更のうち、業務に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの
(2)受注者は、次の各号所定の法令変更に起因する増加費用及び損害を負担する。
ア 第1号ア所定の法令変更以外の法令変更(但し、税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 第1号イ所定の法令変更以外の税制度に関する法令変更
4 発注者は、法令変更により業務の遂行が著しく困難であるか又は過分の費用が生じると認められる場合、第2項に定める協議のうえで、この契約を解除できるものとする。この場合における費用負担は、前項の例による。
(この契約の終了)
第 26 条 この契約は、次の各号の所定のいずれかが早く到来した日をもって終了する。但し、各当事者は、この契約の終了により、終了時においてすでにこの契約に基づき発生した責任又は終了前の作為・不作為に基づき終了後に発生したこの契約に基づく責任を免除されるものではなく、また、この契約の終了は、この契約終了後も継続することがこの契約において意図されている一方当事者の権利、責任又は義務には一切影響を及ぼさないものとする。
(1)履行期間の満了日
(2)発注者又は受注者によるこの契約に基づく解除権行使の効力発生日
(3)発注者及び受注者の間で成立した合意解約の効力発生日
(業務の引継ぎ等)
第 27 条 受注者は、この契約の終了に際し、発注者又は発注者が指定するものに対し、自己の費用で業務の引継ぎ等を行わなければならない。
(検査)
第 28 条 受注者は、この契約の終了までに、要求水準書等に定めるところに従い、要求水準書等が定める条件を満たした状態で発注者に本施設を明け渡さなければならない。
2 受注者は、この契約の終了にあたり、本施設の発注者への明渡しの準備が整ったときは、その旨を発注者に通知しなければならない。発注者又は発注者が検査を行う者とし
て定めた職員(以下「検査員」という。)は、かかる通知を受けたときは、その日から起算して【10】日以内に検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。かかる検査の結果、不合格のものについては、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
3 前各項の規定にかかわらず、発注者が認めた場合には、受注者は本施設の原状回復は行わずに、別途発注者が定める状態で発注者に対して本施設を明け渡すことができるものとする。
(知的財産権)
第 29 条 受注者は、受注者が本施設を稼動させて、業務を遂行するために必要な特許xxの工業所有権の対象となっている技術等の実施権又は使用権(発注者から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で取得するものとする。但し、発注者が当該実施xxの使用を指定し、且つ受注者が当該技術に係る工業所有権の存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用(損害賠償に要するものを含む。)を負担しなければならない。
2 受注者は、委託料が、前項の特許xxの実施権又は使用権の取得の対価並びに成果品及びの使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。発注者は、発注者が受注者に実施又は使用させる特許xxに関しては、その実施又は使用許諾の対価を受注者に請求しない。
3 発注者が、この契約に基づき受注者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権は、発注者に留保されるものとする。
4 受注者は、この契約に基づき受注者が発注者に対して提供した情報及び成果品に関し、第三者の有する著作権及びその他の知的財産権を侵害するものでないことを発注者に対 して保証する。発注者は、この契約に基づき受注者が発注者に対して提供した情報及び 成果品の著作権及びその他の知的財産権に関し、発注者の裁量により利用する権利及び 権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、この契約の終了後も存続するもの とする。受注者は、自ら又は権利者をして、当該著作権及びその他の知的財産権を第三 者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。但し、 あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(遅延利息)
第 30 条 受注者がこの契約に基づき行うべき発注者への支払を遅滞した場合、受注者は、未払い額につき遅延日数に応じ年【3.1】%の割合(1 年を 365 日とする日割計算とする。)で計算した額の遅延利息を付したうえで、発注者に対して支払うものとする。
(賠償金等の徴収)
第 31 条 受注者がこの契約に基づく損失補償金、損害賠償金又は違約金を発注者の指定す る期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に前条の利息を付した額と、
発注者の支払うべき委託料及び受注者の契約保証金とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
(補則)
第32条 この契約書(変更契約書を含む。)の作成に必要な費用は、すべて受注者の負担とする。
第33条 この契約の締結は、前各条によるほか、契約規則によるものとする。
2 この契約書及び契約規則に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定めるものとする。この契約書の条項の適用を除外する場合についても、同様とする。
3 この契約書の規定と契約規則の規定とが矛盾抵触する場合には、この契約書の規定が優先的に適用されるものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が双方記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発 注 者 | xx圏域資源循環施設組合 管理者 | ㊞ |
受 注 者 | 住 所 氏 名 | ㊞ |
別紙1 委託料
(入札説明書「Ⅵ 提案に関する条件 5 事業計画の提案に関する条件 (2)委託料」の内容及び提案内容に基づき規定する。)
別紙2 モニタリング実施要領
(入札説明書「別紙2 モニタリング実施要領等」の内容を規定する。)
別紙3 保険
受注者は、以下の内容の保険に加入し、又は委託先をして加入させることとし、保険契約締結後、すみやかに保険証書の写しを発注者に提出するものとする。
1 第三者賠償責任保険:履行期間の第三者の身体・財産に損害を与えた場合、その損
害に対する補償。
①対象範囲 本施設内における運営・維持管理期間の法律上の賠償責任
②保険金額 対人:1名あたり1億円、1事故あたり10億円対物:1事故あたり1億円
③保険期間 履行期間
④その他 被保険者を受注者、下請業者を含む業務実施者、組合とし、交叉責任担保特約を付ける。
2 普通火災保険:履行期間の火災等によりこの施設に損害が生じた場合、その損害を補償。
①対象範囲 本施設
②保険金額 再調達価格
③保険期間 履行期間
※上記保険以外の保険の付保については、事業者提案とする。なお、履行期間中の保険については、事業者が上記の保険を付保した場合と同等の効果がある提案をし、組合がこれを認めた場合には、上記2の保険付保以外の措置によるものを認めることがある。
別紙4 不可抗力の場合の費用分担
不可抗力が生じた場合、1事業年度中に発生した追加費用又は損害のうち、当該事業年度の委託料相当額の100分の1に至るまでは受注者が負担するものとし、これを超える額については発注者が負担するものとする。但し、この契約に基づき付保された保険に基づき発注者以外の被保険者が不可抗力により保険金を受領した場合で、当該保険金の額が上記の受注者の負担額を超えるときは、当該超過額は、発注者の負担額から控除するものとする。
以 上