Contract
入 札 説 明 書
大気モニタ及びオートサンプルチェンジャー付きヨウ素サンプラの購入に係る一般競争入札の公告(令和2年6月17日付け)に基づく入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 契約担当者
青森県知事 xx xx
2 一般競争入札に付する事項
次の物品の購入
(1)青森県が取得する物品(以下「調達物品」という。)
ア 名称及び数量 大気モニタ及びオートサンプルチェンジャー付きヨウ素サンプラ
1式
イ 規格等 別紙仕様書のとおり
(2)納入期限
令和3年3月10日
(3)納入場所
別紙仕様書のとおり
3 入札説明書の交付及び契約条項を示す場所並びに問合せ先
〒030-8570
xxxxxxxxxxx0x0x
青森県出納局会計管理課物品調達グループ(会計管理課分室) TEL 017-734-9099(担当 xx)
FAX 017-734-8019
4 技術的事項に関する問合せ先
〒030-8570
xxxxxxxxxxx0x0x
青森県危機管理局原子力安全対策課安全対策グループ TEL 017-734-9253(担当 xx) FAX 017-734-8071
5 入札・開札の日時及び場所
(1) 日 時 令和2年7月29日 14時30分
(2) 場 所 xxxxxxxxxxx0x0x
青森県庁舎 xx1階会計管理課入札室
6 入札及び契約手続に使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
1
7 入札に参加する者に必要な資格
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項及び第2項に規定する者に該当しない者であること。
(2) 平成29年7月3日青森県告示第499号(物品等の競争入札参加資格)の一、平成30年2月13日青森県告示第95号の一(物品等の競争入札参加資格)、又は平成31年2月12日青森県告示第68号(物品等の競争入札参加資格)、又は令和2年
2月10日青森県告示第86号(物品等の競争入札参加資格)の一のいずれかの規定により入札の日までにAの等級に格付された者であること。
(3) 物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(平成12年1月21日付け青管第912号。以下「指名停止要領」という。)に基づく知事の指名停止の措置を、一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、受けていない者であること。
(4) 一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、指名停止要領別表第9号から第16号までに掲げる措置要件に該当する事実(既に知事の指名停止の措置が行われたものを除く。)がない者であること。
(5) 調達物品又はこれと同等の類似品について納入実績があることを証明した者であること。
(6) 調達物品について迅速なアフターサービス及びメンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であること。
8 入札に参加する者に必要な資格を有するかどうかの審査を申請する時期及び場所
(1) 入札への参加を希望する者は、一般競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。(別紙様式1))2部に次に掲げる関係書類を添えて、青森県出納局会計管理課長に提出しなければならない。また、申請書の内容について説明及び必要に応じて内容の変更等を求められた場合には、これに応じなければならない。
なお、関係書類のうち、イからカまでについては、各書類ごとに、当該入札への参加を希望する者の住所及び氏名(法人の場合は、当該法人の商号又は名称及び代表者職氏名)を記名及び押印(外国人又は外国法人の場合は、当該個人又は当該法人の代表者の署名)しなければならない。
ア 物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る競争入札参加資格審査結果通知書の写し 2部
イ 納入実績証明書(別紙様式2) 2部
(ア) 調達物品又は同等の類似品に関する過去5年間の納入実績(機種、規格、メーカー名、台数、年度及び納入先が明示されていること。)
(イ) 調達物品の写真又はカタログ等
ウ メーカー及び工場に関する調書(別紙様式3) 2部組立工場及び製作工場の所在地等の状況が明示されていること。
エ サービス・メンテナンス体制証明書(別紙様式4) 2部
(ア) 調達物品のメンテナンスが行える整備工場の一覧
・ 納入場所の最寄りの整備工場が明示されていること。
・ 整備工場の名称、所在地、入札参加者との関係、当該物品の点検整備実績
(過去1~3年程度)、及び修理の依頼を受けてから工場で作業に着手するまでの所要日数が明示されていること。
(イ) 部品供給体制
・ 部品供給の総括窓口、供給系統及び所要日数、納入後の部品供給可能年数、依頼から供給までに必要な所要日数が明示されていること。
・ 消耗部品(通常の稼働状況で1年程度の期間内の消耗又は劣化により交換が必要となる部品)は2日、一般部品(5年程度の期間内に消耗又は劣化により交換が必要な部品)は5日を超えて調達に日数が必要な部品についての全部品及び調達日数が明示されていること。
(ウ) 技術員の派遣体制
緊急時の連絡系統、現地への派遣方法、連絡から現地到着までの所要時間が明示されていること。
オ 製作仕様書 2部
(ア) 調達物品の製作仕様の詳細を説明した図書で、別添仕様書の内容が網羅されていること。
(イ) 調達物品の基本構造等が確認できる図面及び外観図(正面図、平面図、側面図、背面図)が添付されていること。
(ウ) メーカー名、規格及び性能等が明示されていること。カ 工程表 2部
設計・製作(主要部品を下請け注文する場合は、その内容が明示されていること。)の工程、期間、検査場所及び納期が明示されていること。
(2) 申請書の提出時期等
入札への参加を希望する者は、申請書に関係書類を添えて、令和2年7月2日午後
5時までに青森県出納局会計管理課長に提出しなければならない。また、(1)の説明及び内容の変更等に応じない者は、当該入札に参加することができないものとする。
(1)の審査結果については、当該提出者に対して別途書面により通知する。 (3) 申請書の提出場所
〒030-8570
xxxxxxxxxxx0x0x
青森県出納局会計管理課物品調達グループ(会計管理課分室) TEL 017-734-9099(担当 xx)
FAX 017-734-8019
9 落札対象
調達物品に要求する性能等が満たされていると判断した8の(1)オ及びカの製作仕様書及び工程表に基づく入札書のみを落札対象とする。
10 入札価格等
(1) 入札価格
入札価格は、購入価格の総額とする。
(2) 入札書(別紙様式5)の記載要領
ア 落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、入札者は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
イ 入札書には、入札年月日、入札価格及び入札件名(入札に係る物品の名称及び数量)を記載の上、入札者の住所及び氏名(法人の場合は、当該法人の商号又は名称及び代表者職氏名)を記名及び押印(外国人又は外国法人の場合は、当該個人又は当該法人の代表者の署名)しなければならない。
なお、代理人が入札を行う場合は、代理人の氏名(法人の場合には、当該法人の商号又は名称及び代表者職氏名)を記名及び押印しなければならない。
11 入札書の提出方法等
(1) 委任代理人が入札を行う場合は、委任状(別紙様式6)を入開札前までに青森県出納局会計管理課長に提出しなければならない。ただし、有効な期間委任状を既に提出している場合は、不要とする。
(2) 郵便により入札を希望する場合は、二重封筒により書留又は簡易書留郵便とし、中封筒に入札書を入れて封印の上、入札件名(入札に係る物品の名称及び数量)、入開札期日及び入札者の氏名(法人の場合は、当該法人の商号又は名称及び代表者職氏名)を表記し、表封筒には「令和2年7月29日入開札、件名(入札に係る物品の名称及び数量)入札書在中」と朱書きの上、青森県出納局会計管理課長あてに「親展」により令和2年7月28日午後5時までに提出しなければならない。
(3) 電話、電報、ファックスによる入札は、認めないものとする。
12 入開札の立会い等
(1) 入開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(2) 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、身分証明書等を提示しなければならない。
13 入札執行回数
原則として3回を限度とする。
14 入札保証金及び契約保証金
入札保証金は免除するものとし、契約保証金は青森県財務規則(昭和39年3月青森県規則第10号)第159条の規定による。
15 落札者の決定方法
(1) 9により落札対象と判断され、かつ、青森県財務規則第137条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を
落札者とする。
(2) 落札者となるべき同価の入札者が2人以上あるときは、直ちに、くじで落札者を定める。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
16 再度入札等
(1) 開札した場合において落札となるべき入札者がないときは、直ちに再度の入札を行う。ただし、この場合において郵便により入札を行った者がいるときは、入開札の日時及び場所を速やかに定め、再度の入札を行う。
(2) 無効の入札を行った者は再度の入札に参加することはできない。
(3) 2回目の入札に付し落札者がなく、かつ1者を除いて他の入札者がすべて辞退した場合は、以後の再度入札は行わず、その1者との随意契約により契約を締結する。
17 入札の無効
(1) 入札の参加資格のない者がした入札
(2) 同一の入札について二以上の入札をした者の入札
(3) xxな価格の成立を害し、又は不正の利益を得るためにした連合その他不正の行為によって行われたと認められる入札
(4) 入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の誤脱又は識別しがたい入札又は金額を訂正した入札
(5) その他入札条件に違反した入札
18 入札結果の通知
入札結果の通知は、青森県財務規則第150条の10の規定により行う。
19 契約の締結
(1) 落札決定の日から7日以内に仮契約を締結し、本件物品購入に係る議会の議決があったときに本契約を締結する。
(2) 落札の決定後、当該入札に係る契約の締結までの間において、当該落札者が7に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、当該契約を締結しない。
(3) 仮契約書(案) 別紙のとおり
20 検査
検査は、青森県財務規則第163条に規定するもののほか、契約書及び仕様書に定めるところにより行うものとする。
21 契約代金の支払方法
契約代金は、上記20の検査に合格した後において、当該受注者の請求により支払うものとする。
22 その他
この競争入札を行う場合において了知し、かつ、遵守すべき事項は、青森県財務規則の別記第一の「入札者心得書」(ただし、第4条第8項及び第6条(B)を除く。)記載のと
おりとする。
(別紙様式1)
令和 年 月 日
青森県知事 殿
入札参加者
所在地又は住所商号又は名称
代表者職氏名 ㊞
担当者氏名 ㊞
連絡先
電話番号
ファックス番号
一般競争入札参加資格審査申請書
一般競争入札への参加を希望しますので、その資格の審査について、関係資料を添えて、下記のとおり申請します。なお、この申請書及び添付資料の内容については、事実と相違ないことを誓約します。
記
1 入 札 件 名 大気モニタ及びオートサンプルチェンジャー付
きヨウ素サンプラ購入に係る一般競争入札
2 | 入 開 札 日 時 | 令和2年7月29日 | 14時30分 |
3 | 提出書類の名称及び提出部数 |
(1) 物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る競争入札参加資格審査結果通知書の写し 2部
(2) 納入実績証明書 2部
(3) メーカー及び工場に関する調書 2部
(4) サービス・メンテナンス体制証明書 2部
(5) 製作仕様書 2部
(6) 工程表 2部
(別紙様式2)
納 入 実 績 証 明 書
令和 年 月 日
青森県知事 殿
所在地又は住所商号又は名称
代表者職氏名 印
物品の調達に係る一般競争入札(令和2年6月17日付け公告)に係る当該調達物品の納入実績は、下記のとおりであることを証明します。
記
1 | 入 札 件 名 | 大気モニタ及びオートサンプルチェンジャー付きヨウ素サンプラ購 |
2 | 入 開 札 日 時 | 入に係る一般競争入札 令和2年7月29日 14時30分 |
3 過去5年間の納入実績(同等な類似品を含む。)
メーカー名 | 機 x | x 格 | 納入年度 | 納入先 | 納入台数 | 備 考 |
4 添付書類
契約書(写)その他
(別紙様式3)
メーカー及び工場に関する調書
令和 年 月 日
青森県知事 殿
所在地又は住所商号又は名称
代表者職氏名 印
物品の調達に係る一般競争入札(令和2年6月17日付け公告)に係る当該調達物品のメーカー及び工場の状況は、下記のとおりです。
記
1 | 入 札 件 名 | 大気モニタ及びオートサンプルチェンジャー付きヨウ素サンプラ |
2 | 入 開 札 日 時 | 購入に係る一般競争入札 令和2年7月29日 14時30分 |
3 メーカー及び工場の状況
メーカー | 商号又は名称 | ||
所在地又は住所 | |||
代表者氏名 | |||
電話番号 | |||
担当者氏名 | |||
総従業員数 | |||
昨年度総売上額 | |||
最寄りの営業所等 | 名 称 | ||
所在地又は住所 | |||
担当者氏名 | |||
電話番号 | |||
工 場 | 名 称 | ||
所在地又は住所 | |||
責任者氏名 | |||
電話番号 | |||
過去5年間の実績 | 延べ製作台数 | (当該物品及び同等物品) |
(別紙様式4)
サービス・メンテナンス体制証明書
令和 年 月 日
青森県知事 殿
所在地又は住所商号又は名称
代表者職氏名 印
物品の調達に係る一般競争入札(令和2年6月17日付け公告)に係る当該調達物品のアフターサービス及びメンテナンス体制は、下記のとおりであることを証明します。
記
1 入 札 件 名 大気モニタ及びオートサンプルチェンジャー付きヨウ素サンプラ購入に係る一般競争入札
2 入 開 札 日 時 令和2年7月29日 14時30分
3 点検整備又は修理の体制
最寄りの整備工場の名称 | |
所在地又は住所 | |
責任者氏名 | |
担当者氏名 | |
電話番号及びファックス番号 | |
入札者との関係 | |
点検整備等の実績(過去3年間) | |
派遣に要する日数 | |
派遣方法 |
4 部品供給の体制
総括窓口の名称 | |
所在地又は住所 | |
責任者氏名 | |
担当者氏名 | |
電話番号及びファックス番号 | |
部品の供給に要する日数 | |
部品の供給可能年数 |
(注)1 「部品の供給に要する日数」は、当該部品の供給につき、それぞれ消耗部品にあっては2日を、一般部品にあっては5日を越えるものについては、それらのすべての部品について、その供給に要する日数を別葉により記載する。
2 「部品の供給可能年数」は、すべての部品について、別葉により記載する。
5 技術員の派遣体制
当該派遣依頼に係る修理等の内容に応じた通常時及び緊急時における技術員の派遣に係る連絡受付先及び連絡系統、派遣方法並びに所要時間等を連絡系統図として別葉により記載する。
(別紙様式5)
令和 年 月 日
青森県知事 殿
所在地又は住所商号又は名称
代表者職氏名 印
委任代理人 印
入 札 書
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 円 |
(内訳)
番号 | 入 | 札 | 品 | 名 | 規 | 格 | 数量 | 単 | 価 | 金 | 額 | ||
大気モニタ及びオートサンプルチェンジャー付きヨウ素サンプラ | 仕様書のとおり | 1式 | ○○○ | ||||||||||
合 | 計 | ○○○ |
備考 見積もる契約額は、この入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)である。
(別紙様式6)
委 任 状
令和 年 月 日
青 森 x x 事 殿
所在地又は住所商号又は名称
代表者職氏名 ㊞
代理人使用印鑑
私は、次の者を委任代理人と定め、下記件名の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。
受任者 所在地又は住所
商号又は名称
職 氏 名
記
入札(見積り)件名 大気モニタ及びオートサンプルチェンジャー付きヨウ素サンプラ購入に係る一般競争入札
入札(見積り)期日 令和2年7月29日
入札(見積り)・開札場所 青森県庁舎xx1階会計管理課入札室
物 品 売 買 仮 契 約 書 (案)
住所
受注者
xxxxxxxx 0 x 0 x発注者 青 森 県
上記当事者間において、物品売買について、次のとおり仮契約を締結した。
(物品売買の予約)
第1条 発注者と受注者は、物品売買について、別紙条項(ただし、 を除く。)に定める内容の契約を締結することを予約した。
(本契約の成立)
第2条 発注者は、前条の物品売買に係る契約の締結については、青森県議会の議決を経た場合に本契約を成立させる旨の意思表示をするものとし、その意思表示により、別紙条項を内容とする本契約は、締結されたものとする。
(協議事項)
第3条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、受注者及び発注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
受注者 ㊞
発注者 青森県知事 x x x x ㊞
(別紙)
(売買物品及び売買代金)
第1条 受注者は、次に掲げる物品(以下「売買物品」という。)を、次に掲げる売買代金により、発注者に売り渡し、発注者は、これを買い受けることを約した。
(1) 物品の名称等
ア 名 称 大気モニタ及びオートサンプルチェンジャー付きヨウ素サンプライ 数 量 1式
ウ 規 格 等 別紙仕様書のとおり
(2) 金 額 ¥.
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥. )
(契約保証金)
第2条(A) 契約保証金は、金 円とする。
2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
3 第1項の契約保証金は、受注者が契約を履行した後、受注者に還付するものとする。第2条(B) 契約保証金は、免除する。
(売買物品の納入等)
第3条 売買物品の納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。
(1) 納入期限 令和3年3月10日
(2) 納入場所 別紙仕様書のとおり
2 受注者は、売買物品を納入しようとするときは、あらかじめその旨を発注者に通知するとともに、納入の際は、物品納入管理票を提出するものとする。
3 受注者は、第1項の納入期限までに売買物品を納入できないときは、遅滞なく発注者に書面により理由を付して通知しなければならない。
(売買物品の検査等)
第4条 発注者は、売買物品の納入があった場合において、受注者の立会いの下に検査を行うものとし、検査の結果、合格と認めるときは、直ちに売買物品の引渡しを受けるものとする。
2 前項の検査に要する費用及び検査のために売買物品が変質又は消耗き損したことによる損害は、すべて受注者の負担とする。ただし、特殊の検査に要する費用は、この限りでない。
3 受注者は、自らの都合により検査に立ち会わないときは、検査の結果について異議を申し立てることができないものとする。
4 第1項の検査に合格しなかったときは、受注者は、売買物品を遅滞なく引き取り、発注者の指定する期日までに代品を納入しなければならない。
5 前条第2項及び第3項並びに前各項の規定は、代品の納入について準用する。
(所有権の移転時期)
第5条 売買物品の所有権は、前条第1項の検査に合格し、引渡しを完了した時、発注者に移転する。
(売買代金の支払)
第6条 受注者は、売買物品の引渡しを完了した後、請求書により発注者に売買代金を請求するものとする。
2 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に売買代金を支払うものとする。
(権利の譲渡等の制限)
第7条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(遅延利息)
第8条 受注者は、その責めに帰する理由により第3条第1項の納入期限までに売買物品を納入しなかった場合は、当該納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、売買代金
(既納部分に係るものを除く。)の額につき年2.6パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。この場合において、遅延利息の額が10
0円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、前項の遅延利息を、売買代金より控除することができる。
(契約不適合責任)
第9条 受注者は、納入した物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、別に定める場合を除き、その修補、代替物の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償(以下「履行の追完等又は損害賠償」という。)の責めを負うものとする。ただし、当該契約不適合が発注者の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
2 前項の履行の追完等又は損害賠償の請求は、発注者がその契約不適合の事実を知った時から1年以内に受注者にその旨を通知して行わなければならない。
(契約の解除)
第10条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 第3条第1項の納入期限までに物品を納入しなかったとき。ただし、発注者の責めに帰する理由によるときはこの限りでない。
(2)第7条の規定に違反して、代金債権を譲渡したとき。
(3)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者に代金債権を譲渡したとき。
(4)第3条第1項の納入期限までに物品を納入する見込みがないと明らかに認められるとき。
(5)その他この契約に違反し、その違反によってこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第4号の規定に基づき発注者が解除したものとみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(契約保証金の帰属)
第11条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第2条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(違約金)
第11条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、売買代金の額の
100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収するものとする。この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
2 第8条第2項の規定は、前項の違約金を徴収する場合に準用する。
(損害賠償)
第12条 発注者は、第10条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の違約金又は契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。
(暴力団の排除)
第13条 受注者は、この契約による事務を処理するため、別記「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。
(紛争の解決方法)
第14条 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
2 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(協議事項)
第15条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、受注者と発注者とが協議して定めるものとする。
別記
暴力団排除に係る特記事項
(総則)
第1 受注者は、青森県暴力団排除条例(平成23年3月青森県条例第9号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)
第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しく は契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約 を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。第5号及び第6号において同じ。)であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
(不当介入に係る報告・通報)
第3 受注者は、受注者及び下請負者等に対して暴力団員等による不当介入があった場合は、発注者及び警察へ報告・通報しなければならない。また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。