(1)本工事で改修を予定している電気設備は、富川頭首工管理施設の分電盤の単子台から 200V(3相3線、50Hz)で受電するものとする。
令和3年度
会津南部農業水利事業
xxxx工ゲート設備改修工事
特 別 仕 様 書
東北農政局会津南部農業水利事業所
第1章 x x
会津南部農業水利事業xxxx工ゲート設備改修工事の施工に当たっては、農林水産省農村振興局制定「施設機械工事等共通仕様書」(以下「共通仕様書(施)」という。)及び「土木工事共通仕様書」(以下、「共通仕様書(土)」という。)に基づいて実施する。
同仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。
第2章 工事内容
1.目的
本工事は、会津南部土地改良事業計画に基づきxxxx工ゲート設備等の改修を行うものである。
2.工事場所
xxxxxxxxxxxxxxxx
3.工事概要
本工事は、xxxx工ゲート設備等の改修を行うものであり、その概要は次のとおりである。
(1) ゲート設備改修 1式
(2) 附帯工 1式
(3) 仮設工 1式
4.工事数量
別紙-1「工事数量表」のとおりである。
5.施工範囲
(1)本工事の施工範囲は、第2章3.工事概要に示す設備の設計、製作、輸送、撤去、据付、整備、交換、塗装塗替及び試運転調整までの一切とする。
(2)次に示すものは、施工対象外とする。
1)資機材の現場搬入道路の設置、撤去及び補修工事
2)遠方操作・監視設備(機側から管理所間の通信設備、電源設備)
3)土木構造物改修工事
4)河川内仮締切工事及び水替工事(ただし、局部的な小水替は行うものとする。)
5)引込外線工事
第3章 施工条件
1.工程制限
(1)河川内における工事は10月11日から翌年3月31日までとする。
2.工事期間中の休業日
工事期間中の休業日は次のとおりとする。
(1)工場製作の工事期間には、休日等4週8休を見込んでいる。
(2)現地作業の工事期間には、雨天、休日等 72 日を見込んでいる。
なお、休業日には土曜日、日曜日、祝日、年末年始休暇を含んでいる。
3.現場技術員
本工事は、共通仕様書(施)第1章1-1-11 に規定している現場技術員を配置する。氏名等については、別に通知する。
第4章 現場条件
1.関連工事等
受注者は、次に示す隣接工事、又は関連工事の受注者と相互に協力し、施工しなければならない。
(1)xxxx工改修工事(仮称)
(令和3年7月~令和6年3月まで)
2.既設設備等との受渡条件
本工事で既設設備等に接続する内容は次のとおりである。
(1)本工事で改修を予定している電気設備は、xxxx工管理施設の分電盤の単子台から 200V(3相3線、50Hz)で受電するものとする。
(2)信号等情報の受け渡し方法は、既設備の制御項目、計測項目、監視項目の信号とする。
① 監視信号
無電圧 a 接点信号(容量DC24V30mA)
② アナログ計測信号 DC4~20mA
③ 制御信号
無電圧 a 接点信号(容量DC24V50mA)有電圧パルス信号(容量DC24V30mA)
3.搬入路等
現場への搬入路は、16t吊ラフテレーンクレーンの進入が可能である
4.第三者に対する措置
(1)保安対策(交通誘導警備員)
本工事における交通誘導警備員は計上していないが、現地交通状況等により必要な場合は、監督職員と協議するものとする。
(2)安全対策(架空線等公衆物損事故防止)
共通仕様書(土)3-2-2 一般事項 1.施工計画(2)において調査把握した工事区域内に存在する架空線等上空施設の下を横断する箇所には、高さ制限を確認するための安全対策施設(簡易ゲート等)を設置するとともに、重機等の横断に際しては適切に誘導員を配置し、誘導指示を行わなければならないため事前に現地調査を行うとともに安全対策施設設置等については、施工前に監督職員の承諾を得なければならない。
(3)騒音、振動対策
騒音、振動等の対策については十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。
(4)飛散防止対策
塗装工における素地調整施工時には飛散防止対策を施さなければならない。
(5)交通対策
工事用資機材の運搬に公共道路を使用する際は、地元住民及び一般車の通行を優先させるものとする。
(6)その他
周辺構造物及び第三者に損害を与えた場合は、受注者の責任で処理するものとする。
第5章 提出図書等
1.提出図書
共通仕様書(施)第1章1-1-5、1-1-6及び1-1-26 に示す提出図書は、A4判の装丁とし、監督職員が指定する日までに次に示す部数(承諾後の返却分を含む)を作成し、監督職員に提出するものとする。
施工計画書 2部
承諾図書 3部
完成図書 3部
施工図 3部
なお、完成図書及び施工図の内容、編集等については、監督職員と打合せのうえ作成するものとする。また、提出書類に変更が生じた場合は、その都度変更書類を提出するものとする。
2.承諾図書
共通仕様書(施)第1章1-1-6に示す実施仕様書・計算書及び詳細図の提出は、工事の契約日から 60 日以内に提出するものとする。また、承諾・不承諾は、提出があった日から
14 日以内に文書で通知するものとする。
3.施工図
受注者は、施工図が第三者の有する著作権を侵害し、発注者が著作xxに従い第三者に損害の回復等の処置を講じなければならないときは、発注者にかわり、その損害を負担し、又は回復等の処置を講ずるものとする。
第6章 仮設
1.工事用電力
据付工事に使用する電力設備及び電力料金は、受注者の負担とする。
2.扉体吊り足場工
土砂吐ゲート及び洪水吐ゲートの現場塗装塗替にあたっては、扉体吊り足場を設置して施工するものとする。
扉体吊り足場は、計画洪水位(EL199.100)より高い位置に設置しなければならない。
3.除雪x
x工事では除雪工は計上していない。このため、現地状況等により、除雪工が必要な場合は、監督職員と協議するものとする。
第7章 工事用地等
1.発注者が確保している用地
発注者が確保を予定している工事用地は別図-1に示すとおりである。
第8章 貸与する資料等
1.貸与する資料等
本工事の設計・施工において、関連する次の資料は貸与する。
(1) 資 料 名:会津南部農業水利事業
平成 29 年度 xxxx工実施設計業務 報告書会津南部農業水利事業
令和元年度 xxxx工補足設計業務 報告書会津南部農業水利事業
令和2年度 xxxx工管理施設実施設計その他業務 報告書
(2)貸与期間:工事契約から工事完成まで
(3)返納場所:東北農政局会津南部農業水利事業所
(4)貸与条件:貸与資料の内容については、発注者の許可なく他に公表してはならない。
第9章 試運転調整
本工事で実施する電気設備を含めた試運転調整に要する電力料金(基本料金・使用料金)は、発注者において負担する。
なお、試運転調整の実施に当たっては、事前に詳細な実施計画書を作成し、監督職員に
提出して承諾を得るものとする。
第10章 設計
1.一般事項
(1)受注者は、本章に示す設計条件等に基づき設計図書及び第8章第1項の貸与する資料等について照査し、設備の製造設計を行うものとする。
(2)土地改良事業計画設計基準、関係する諸基準及び規格を遵守し、設計条件及び設置条件に対して十分な強度、性能及び機能を有するものとする。
(3)耐久性及び安全性ならびに維持管理を考慮した構造とする。
(4)運転が確実で操作が容易なものとする。
(5)設計、製作、整備、交換、塗替塗装等にあたって特許等を使用する場合は、その詳細を明記するものとする。
2.設計諸元
本工事で改修するゲート設備の既設諸元は、次のとおりである。
項 目 | 洪水吐ゲート | 土砂吐ゲート | 取水ゲート | |||||||
形 | 式 | 鋼製シェル構造 ローラゲート | 鋼製シェル構造 ローラゲート | 鋼製ガーダ構造 スライドゲート | ||||||
純 | 径 | 間 | × 扉 | 高 | 27.500m×1.500m | 27.500m×1.500m | 2.500m×2.400m | |||
門 | 数 | 1 | 門 | 1 | 門 | 1 | 門 | |||
敷 | 高 | EL.193.800m | EL.193.800m | EL.193.000m | ||||||
設計水深 | 2.000m | 2.000m | 6.100m | |||||||
操作水深 | 2.000m | 2.000m | 6.100m | |||||||
堆 砂 高 | 0.800m | 0.800m | ‐ | |||||||
水密方式 | 前面3方ゴム水密 | 前面3方ゴム水密 | 後面4方ゴム水密 | |||||||
揚 | 程 | 6.800m | 6.800m | 2.850m | ||||||
開閉装置 | 電動ワイヤーロープ ウィンチ式(2M2D) | 電動ワイヤーロープ ウィンチ式(2M2D) | 電動スピンドル式(2 連) | |||||||
開閉速度 | 0.3 m/min程度 | 0.3 m/min程度 | 0.3 m/min程度 | |||||||
操作方式 | 機側及び遠方操作 | 機側及び遠方操作 | 機側及び遠方操作 |
3.材料
(1)主要材料は、JIS規格品、又は同等品以上とする。
(2)構造計算の結果、決定する使用材料は、製鉄所のミルシート又は引張試験成績書等を提出し、監督職員の承諾を受けるものとする。
材 料 名 | 規 格 | 摘 要 |
ステンレス棒鋼(SUS304N2) | JIS G 4303 | 主ローラ軸 |
第11章 構造及び製作
1.一般事項
(1)本設備の製作に必要な機器及び材料は、共通仕様書(施)第2章「機器及び材料」、第4章「水門設備」及び第 12 章「電気設備」によるものとする。
(2)本設備の製作は、共通仕様書(施)第3章「共通施工」、第4章「水門設備」及び第 12章「電気設備」によるものとする。
(3)本設備は、共通仕様書(施)第4章「水門設備」、第 12 章「電気設備」によるものとするが、受注者の新技術及び新製品等があれば提案を行うことが可能である。
(4)水門設備の主要部は、運転開始から長期の運転に耐えうる設計を行うこと。
2.ゲート設備
(1)扉体
1)主ローラ軸
主ローラ軸は、ステンレス鋼材を使用するものとする。
2)水密ゴム(土砂吐ゲート、洪水吐ゲート)
側部水密ゴムはL形、下部水密ゴムはxxとする。
3)水密ゴム(取水ゲート)
上部及び側部水密ゴムはP形、下部水密ゴムは平型とする。
4)水密ゴム押え
水密ゴム押え、取付けボルトは、ステンレス鋼材を使用するものとする。
第12章 運転操作・制御方式
1. 運転管理
機側における運転管理の内容は、別紙-2「会津南部地区 水管理施設管理項目表」(以下、
「管理項目表」という。)のとおりとする。信号等情報の受け渡し方法は、次による。
(1)監視信号 無電圧a接点信号(DC24V 30mA)
(2)アナログ信号 DC4~20mA
(3)制御信号 無電圧a接点信号(DC24V 30mA)
有電圧パルス信号(DC24V 30mA)
2. 運転操作
運転操作の内容
ゲート設備の運転操作内容は、別紙-3「運転操作要領」のとおりとする。
第13章 電気通信設備
1.一般事項
(1)高圧受変電設備、高低圧動力設備に関する一般仕様は、「電気設備標準機器仕様書」に準ずるものとする。各設備、機器、器具毎の仕様、適用規格等(JIS、JEC、JEM 等)、電気設備標準機器仕様書に対する特記、追加事項はこの特別仕様書による。
(2)使用する機器、器具等は日本国内で調達可能なものとする。
(3)本工事に必要な予備品は、共通仕様書(施)第4章第7節によるものとする。
(4)本工事に必要な外注品は、JIS又はその他関係する規格、基準に合格した機器を使用するものとする。
(5)電源・接地線・信号回路等の外部から雷害の進入があると思われる部分は、SPD等の確実な耐雷対策を行うものとする。
(6)回路構成等
1)ゲート設備の主回路及び制御回路を内蔵し、かつ簡単な回路設計を基本とする。
2)盤内照明はLEDとし、ドアスイッチにより点灯するものとする。
3)スペースヒータはスナップスイッチ及びサーモスタットにより、入・切する。
4)遠隔操作の対象となる施設は集中管理システムから行えるものとし、信号の受渡しは、別紙-2「会津南部地区 水管理施設管理項目表」によるものとする。
(7)指示計及び表示灯
1)電圧計、電流計は広角形とし、電流計は各モーターに対応させる。
2)状態表示及び故障表示は集合表示としランプテストができるものとする。
3)計器類及び表示等は外部より見やすい位置に配置するものとする。
(8)設置場所
機側操作盤は、操作、保守点検及び修理を原則として前面からできる構造とし、ゲート開閉動作の確認が容易で機器の搬入搬出に支障のない場所に設置する。
2.設備概要
本工事で改修を予定している電気設備は、xxxx工管理施設の分電盤の単子台から 200V
(3相3線、50Hz)で受電するものとする。
本水門設備には、商用電源が停止又は規定電圧より降下した場合に自動的に発電(200V、三相3線)し、対象負荷に電力を供給する予備発電設備が設置されている。
なお、商用電源と予備発電とを自動的に切り換えする装置が設けられている。
(1)本工事で改修を予定している電気設備は、xxxx工管理施設の分電盤の単子台から 200V(3相3線、50Hz)で受電するものとする。
(2)信号等情報の受け渡し方法は、既設備の制御項目、計測項目、監視項目の信号とする。
① 監視信号
無電圧 a 接点信号(容量DC24V30mA)
② アナログ計測信号 DC4~20mA
③ 制御信号
無電圧 a 接点信号(容量DC24V50mA)有電圧パルス信号(容量DC24V30mA)
3.機器仕様
電気設備については、以下に示す仕様で計画しているが、受注者は設備の設計に際し、現地調査及び貸与する資料について照査し、設計内容について監督職員と協議を行うものとする。
(1)機側操作盤 1面(土砂吐ゲート×1門) a.形式 :鋼板製屋内閉鎖自立形
b.寸法 :1000W×500D×2000H程度 c.塗装
内外面 :マンセル5Y7/1 半艶仕上げ d.用途 :土砂吐ゲート機側操作
e.盤面取付機器
電圧計 | 1個 |
電流計 | 2個 |
開度指示計 | 1個 |
ゲート片吊り指示計 | 1個 |
状態表示灯 | 8窓 |
運転及び故障表示灯 | 左右岸用各 15 窓 |
押釦スイッチ | 7個 |
非常停止釦 | 1個 |
切替スイッチ | 1個 |
トグルスイッチ | 1個 |
その他必要なもの | 1式 |
f.盤内取付機器
配線用遮断器 3P50AF 1個
配線用遮断器 3P30AF(TC,AL 付) 2個
配線用遮断器 2P30AF 3個
漏電遮断器 2P30AF 1個
サーキットプロテクタ 7個
電磁接触器
非可逆 4個
可逆 2個
x相用コンデンサ 50μF 2個
零相変流器 2個
漏電リレー 2個
計器用変流器 2個
カーレントコンバータ 2個
3Eリレー 2個
電源用避雷器(SPD)(分離器内蔵型)(200V 3P) 1個変圧器 200/100V 5.0kVA 1個
コンセント | 1個 |
補助継電器 | 1式 |
限時継電器 | 1式 |
ドアスイッチ及び LED | 1式 |
スペースヒーター及びサーモスイッチ | 1個 |
端子台 | 1式 |
その他必要なもの | 1式 |
(2)機側操作盤 1面(洪水吐ゲート×1門) a.形式 :鋼板製屋内閉鎖自立形
b.寸法 :1000W×500D×2000H程度 c.塗装
内外面 :マンセル5Y7/1 半艶仕上げ d.用途 :洪水吐ゲート機側操作
e.盤面取付機器
電圧計 | 1個 |
電流計 | 2個 |
開度指示計 | 1個 |
ゲート片吊り指示計 | 1個 |
状態表示灯 | 8窓 |
運転及び故障表示灯 | 左右岸用各 15 窓 |
押釦スイッチ | 7個 |
非常停止釦 | 1個 |
切替スイッチ | 1個 |
トグルスイッチ | 1個 |
その他必要なもの | 1式 |
f.盤内取付機器
配線用遮断器 3P50AF | 1個 |
配線用遮断器 3P30AF(TC,AL 付) | 2個 |
配線用遮断器 2P30AF | 2個 |
漏電遮断器 2P30AF | 1個 |
サーキットプロテクタ | 7個 |
電磁接触器 | |
非可逆 | 4個 |
可逆 | 2個 |
x相用コンデンサ 50μF | 2個 |
零相変流器 | 2個 |
漏電リレー | 2個 |
計器用変流器 2個
カーレントコンバータ 2個
3Eリレー 2個
電源用避雷器(SPD)(分離器内蔵型)(200V 3P) 1個変圧器 200/100V 5.0kVA 1個
コンセント 1個
補助継電器 1式
限時継電器 1式
ドアスイッチ及び LED 1式
スペースヒーター及びサーモスイッチ 1個
端子台 1式
その他必要なもの 1式
第14章 塗装
1.一般事項
(1)外注品の塗装はメーカー標準塗装とし、塗装色は監督職員の承諾を受けるものとする。なお、電気盤の塗装色は、5Y7/1 とする。
(2)塗装は各部の塗装仕様により施工するものとし、搬入据付等により塗膜の損傷が生じた場合はxxの塗装と同等以上の補修を行い仕上げるものとする。
(3)扉体、戸当り及び開閉装置のステンレス部材並びにコンクリート埋設部材については塗装を行わないものとする。なお、ステンレス部材は、酸洗いを十分に行うものとする。
2.施工方法
(1)塗装作業は、鋼材表面の素地調整を十分に行った後に実施し、一次プライマー及び各層の塗り重ねは塗装系に応じた塗装間隔を守り、各層毎に色分けを行い施工するものとする。
(2)現場溶接部及び工場での塗り残し部の塗装は、現場補修等を行い、塗装を仕上げるものとする。
(3)鋼材の著しい腐食及び孔食により塗替塗装が困難な場合は、速やかに監督職員と協議するものとする。
(4)現場塗装を行う場合、素地調整時の粉塵及び塗料が河川内に飛散しないように対策を行うものとする他、既設塗膜には有害物が使用されているため、適切な暴露防止対策を講じること。
既設塗膜に含有が想定される有害物質は以下のとおりである。
① 鉛化合物
② クロム化合物
③ コールタール
3.塗装仕様
(1)ゲート設備
1)扉体外面:洪水吐、土砂吐ゲート
施工 場所 | 工 程 | 塗 | 料 | 等 | 標準膜厚 | 塗色 | 塗装方法 |
現 | 場 | 素地調整 | 2種ケレン(剥離剤) | ||||
第1層(下塗) | 有機ジンクリッチペイント | [75μm] | 最 終層 赤系 | エアレススプレー | |||
第2層(下塗) | 変性エポキシ樹脂塗料下塗 (水中部用) | 100μm | |||||
第3層(下塗) | 変性エポキシ樹脂塗料下塗 (水中部用) | 100μm | |||||
第4層(中塗) | エポキシ樹脂塗料中塗 | 40μm | |||||
第5層(上塗) | エポキシ樹脂塗料上塗 | 40μm | |||||
合 | 計 | 280μm |
※[ ]数値は膜厚には含まない。
2)扉体内面:洪水吐、土砂吐ゲート
施工 場所 | 工 程 | 塗 | 料 | 等 | 標準膜厚 | 塗色 | 塗装方法 |
現 | 場 | 素地調整 | 2種ケレン(剥離剤) | ||||
第1層(下塗) | 有機ジンクリッチペイント | [75μm] | 最 終層 黒系 | 刷毛・ローラ | |||
第2層 | タールフリー変性エポキシ樹 脂塗料 | 150μm | |||||
第3層 | タールフリー変性エポキシ樹 脂塗料 | 150μm | |||||
合 | 計 | 300μm |
※[ ]数値は膜厚には含まない。
3)扉体外面:取水ゲート
施工 場所 | 工 程 | 塗料等 | 標準膜厚 | 塗装方法 |
工場 | 素地調整 | 1種ケレン | ||
プライマー処理 | 有機ジンクリッチプライマー | [15μm] | エアレススプレー | |
第1層(下塗) | エポキシ樹脂系ガラスフレーク塗料 | 300μm | ||
第2層(上塗) | エポキシ樹脂系ガラスフレーク塗料 | 300μm | ||
合 計 | 600μm |
※[ ]数値は膜厚には含まない。
(2)塗装色
取水ゲートにおける最終層の塗色については監督職員と協議するものとする。
4.素地調整
(1)旧塗膜の除去にあたって、塗膜剥離剤を使用する場合は、「土木鋼構造物用塗膜剥離剤ガイドライン(案)」に基づき施工するものする。
(2)素地調整前に予め清掃等が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。
(3)塗膜剥離の方法は、以下の通り行うものとするが、現地状況等により変更する必要がある場合は監督職員と協議するものとする。
1)作業は、剥離剤塗布、養生、塗膜剥離、剥離塗膜の集積・現場内運搬、仕上げ素地調整を行う。
2)塗膜剥離は、2回行うものと想定しているが、これによらない場合は別途監督職員と協議するものとする。
3)1回あたりの剥離剤塗布量は、1.0kg/m2 とする。
4)1回あたりの養生時間は 24 時間とする。
5)素地調整は、2種ケレン相当となるよう仕上げるものとする。
6)事前に試験施工計画書を監督職員に提出し承諾を得るものとする。また、試験施工の結果は速やかに監督職員に報告するものとする。
5.その他
(1)扉体の塗替塗装にあたっては、事前に扉体内面の塗膜の状況を確認し、監督職員に報告するものとする。
(2)扉体吊り足場及び剥離材養生シートの撤去、設置については、施工計画について予め監督職員の承諾を受けるものとする。
(3)素地調整時の曝露防止としての安全対策については、施工計画について予め監督職員の承諾を受けるものとする。
(4)素地調整時に発生する旧塗膜カス等については産業廃棄物として処分するものとする。
第 15 章 撤去
1.既設機側操作盤等撤去
(1)盤、配管等の撤去にあたっては、既設構造物への影響が最小限となるように留意して施工にあたるものとする。なお、撤去にあたり構造物等において亀裂、損傷等を発見した場合は監督職員に報告し、指示を受けるものとする。
2.撤去材の集積等
(1)撤去材(現場発生材)は、発注者が別途売払いを予定しているため受注者は重量を計測した後、次に示す場所へ運搬、荷卸の上整然と集積するものとする。その後、共通仕様書(土)第1章1-1-21 に基づき、重量を計測した記録を付して工事現場発生材報告を提出し、監督職員へ引渡さなければならない。
施設名 | 地 先 名 | 備 考 |
xxxx工管理事務所 | xx郡会津xxxxxxxx |
xx、受注者は、それまでの期間中において盗難等の無いように善良な管理をしなければならない。
第 16 章 据付
受注者は設計変更が生じ、契約変更に必要な測量・設計図書の作成を監督職員から指示された場合は、それに応じるものとする。
なお、その費用については別途協議するものとする。
1.一般事項
据付は、共通仕様書(施)第3章7節~12 節によるものとし、特記及び追加事項は次によるものとする。
2.据付基準点
本工事の据付基準点は、別途監督職員が指示するものとする。
3.輸送
据付を行う設備及び機器等を、現場に一時仮置きする場合は、監督職員と協議するものとし、設備及び機器の保管には万全を期するものとする。
4.機械設備
(1)土砂吐ゲート、洪水吐ゲートについては、主ローラ軸更新のための撤去及び据付を行うものとする。
(2)取水ゲートについては、扉体の工場塗装塗替等を行うため、撤去・据付を行うものとする。
(3)設備の配置は、操作及び保守点検が容易なように配置するものとする。
(4)設備の据付に重機械を使用する場合は、既設構造物に損傷を与えないように留意するものとする。
(5)設備の据付にあたっては、損傷を与えないように、かつ機能を十分に発揮するように正確に据付けなければならない。
(6)小配管設備の振動絶縁等が必要な所にはフレキシブルジョイントを設けるものとする。
5.電気設備
(1)電気設備の配置は、操作及び保守点検が容易な配置となるよう配慮する。
(2)接地については、既設の接地を利用する。なお、接地抵抗が所定の値が取れない場合は、監督職員と別途協議するものとする。
(3)電気盤、電気設備用配管類の据付は、地震時における水平移動・転倒等の事故を防止す
るため、法令・基準等に準拠した耐震計算を行い、監督職員の承諾を受け施工するものとする。
なお、電気盤については、日本電機工業会(JEMA)技術資料「配電盤・制御盤の耐震設計指針(JEM-TR44)」、電気設備用配管類については、日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」を使用する。耐震クラスは「電気設備計画設計技術指針」に示すSクラスとする。
(4)電気設備を固定するアンカーボルトに、あと施工アンカーを使用する場合は、おねじ形の金属拡張アンカー又は接着系アンカーを使用するものとする。
なお、めねじ金属拡張アンカーは原則として使用しないものとする。
6.据付材料
本工事で据付時に使用する主要材料は、共通仕様書(施)第2章によるものとし、特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。
(1)見本又は資料の提出
材 料 名 | 提 出 物 |
アンカーボルト | カタログ、試験成績書 |
樹脂系アンカー | カタログ、試験成績書 |
塗膜剥離剤 | カタログ |
塗料 | カタログ |
下記に示す据付材料は、使用前に下記の資料を監督職員に提出し承諾を得た後に使用するものとする。
7.建設資材等の搬出
本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。
また、汚泥(塗膜くず)に係る鉛含有量は 0.3mg/L 以下、クロム化合物含有量は 1.5mg/L以下と想定しているが、これにより難い場合は監督職員と協議するものとする。
建設資材廃棄物 | 処理施設名 | 住所 | 受け入れ時間 | 事業区分 |
汚泥(塗膜くず) | (株)あいづダストセ ンター | 河沼郡柳津町大字藤 字鶴ヶ峰 4330-23 | 8:30~16:30 | 最終処分 施設業者 |
水密ゴム(既設) | (株)あいづダストセ ンター | 河沼郡会津xxxx 字塔寺字xx 2493-1 | 8:30~16:30 | 再資源化 施設業者 |
角落し | ㈱ノーリン | 喜多方市xx町xx 字吉砂子 2513 他 | 8:30~16:30 | 再資源化 施設業者 |
遮水シート(角落し用) | (株)あいづダストセ ンター | 河沼郡会津xxxx 字塔寺字xx 2493-1 | 8:30~16:30 | 再資源化 施設業者 |
なお、汚泥(塗膜くず)最終処分方法としては焼却処分を想定しているが、これにより難い場合は監督職員と協議するものとする。
8.特定建設資材の分別解体等
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程 | 作業内容 | 分別解体等の方法 |
①仮設 | 仮設工事 ■有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
②土工 | 土工事 □有 ■無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
③基礎 | 基礎工事 □有 ■無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
④本体構造 | 本体構造の工事 ■有 □無 | □手作業 ■手作業・機械作業の併用 | |
⑤本体付属品 | 本体付属品の工事 □有 ■無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
⑥その他 | その他の工事 □有 ■無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 |
本工事における特定建設資材の工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法は、次のとおりである。
第 17 章 試験及び検査
1.検測又は確認(施工段階確認)
(1)本工事の施工段階確認は、下表に示すとおりである。ただし、確認時期・頻度については、監督職員の指示により変更する場合がある。
1)施設機械等工事
工種 | 確認内容 | 確認時期・頻度 (一般監督) | 確認時期・頻度 (重点監督) | 備考 | |
河川・水路用水門設備 | 出来形確認 | 施設機械工事等施工管理基準第2編第1章第1節 1.「直接測定による出来形管理」の分類Aによる。 | 施設機械工事等施工管理基準第 1 編第1章第1節総則による。 | (3)に示すとおり | |
品質確認 | 施設機械工事等施工管理基準第2編第1章第2節及び第8章第2節「品質管理」の分類Aによる。 | (3)、(4)に示すとおり | |||
電気設備 | 出来形確認 | 施設機械工事等施工管理基準第2編第8章第1節 1.「直接測定による出来形管理」の分類Aによる。 | 施設機械工事等施工管理基準第 1 編第1章第1節による。 | (3)に示すとおり | |
品質確認 | 施設機械工事等施工管理基準第2編第8章第2節 「品質管理」の分類Aによる。 | (3)に示すとおり |
(2)(1)の1)の表に示す以外の工種は、自主検査記録を確認する場合があるので、監督職員が求めた場合、これに応じなければならない。
また、同表の(重点監督)は、低入札価格調査制度における調査対象工事とする。
(3)低入札価格調査制度における調査対象工事の場合の河川・水路用水門設備の重点監督は次に示すとおりとし、(1)の1)に示す表と併せ実施する。
工 種 | 確認内容 | 確認時期 | |
開閉装置 (スピンドル式) | 開閉装置フレームの水平度、据付基準線から上下流方向のずれ、据 付基準線から左右方向のずれ | 出来形管理 | 現地据付時 |
角落し(戸当り) | 戸当り高さ | 出来形管理 | 現地据付時 |
配電盤類(継電器盤) | 取付器具 | 出来形管理 | 工場製作時 |
外観状態 | 出来形管理 | 現地据付時 |
(4)低入札価格調査制度における調査対象工事の場合の監督・検査等については、以下のとおり実施する。
1) 溶接における監督・検査等の強化(非破壊試験の拡大)
① 発注者は段階確認において、第 18 章第3項の溶接における施工管理の強化(非破壊試験の拡大)(1)及び(2)の非破壊試験に対し、原則として1工事につき一回以上立会うものとする。
② 発注者は段階確認や検査時等において、溶接部の内部及び表面欠陥の有無を確認する
ため、受注者が行う非破壊試験結果の確認に加え、任意の箇所(1設備1箇所以上)を選定し、内部欠陥は超音波探傷試験、表面欠陥は浸透探傷試験による確認を行うことができる。
(5)工場で行う施工段階確認は、日本国内の工場で行うものとする。
第 18 章 施工管理等
1.xx技術者等の資格
xx技術者等の資格は、入札公告による。
2.施工管理
施工管理は、農林水産省農村振興局制定「施設機械工事等施工管理基準」(平成 19 年3月)及び共通仕様書(施)による。なお、これらに定められていない事項については、受注者の基準によるが、この場合はあらかじめ監督職員の承諾を得るものとする。
3.溶接における施工管理の強化(非破壊試験の拡大)
低入札価格調査制度における調査対象工事となった場合は、次のとおり該当する施工管理を行うものとする。
(1)施設機械工事における主要構造部の突合せ溶接継手については、全溶接延長の 10%以上について放射線透過試験を行うものとする。
ただし、水門主要構造部及び放流管のうち、重要度の高い構造物(水圧鉄管の分岐管、ダム用ゲート等)にあっては、40%以上について放射線透過試験を行うものとする。
なお、放射線透過試験が適切に実施できない場合などは、超音波探傷試験を代替方法とすることができる。
(2)施設機械工事における主要構造部のT継手溶接部については、当該継手溶接延長の 10%以上について超音波探傷試験を行うものとする。
4.工事写真における黒板情報の電子化について
黒板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黒板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。
受注者は、工事契約後に監督職員の承諾を得たうえで黒板情報の電子化を行うことができる。黒板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の(1)から(4)によりこれを実施するものとする。
(1)使用する機器・ソフトウェア
受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等(以下、「機器等」という。)は「施設機械工事等施工管理基準 第1編 共通編 第2章 撮影記録による出来形管理」に示す項目の電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)(URL 「xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxx.xxxx」)に記載する基準を用いた信憑性確認機能(改ざん検知機能)を有するものを使用するものとする。
(2)機器等の導入
1)黒板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。
2)受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。
(3)黒板情報の電子的記入に関する取扱い
1)受注者は、(1)の機器等を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。
2)本工事の工事写真の取扱いは、「施設機械工事等施工管理基準 第1編 共通編 第2章 撮影記録による出来形管理」及び「電子化写真データの作成要領(案)」によるものとする。なお、上記1)に示す黒板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領(案)6 写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。
3)黒板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黒板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。
(4)写真の納品
受注者は、(3)に示す黒板情報の電子化を行った写真を、工事完成時に発注者へ納品するものとする。
なお、受注者は納品時に URL(xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/XXX/xxxxxxx/xxxxx. html)のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黒板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。
(5)費用
機器等の導入に要する費用は、従来の黒板に代わるものであり、技術管理費の写真管理に要する費用に含まれる。
5.情報共有システムの試行工事について
(1)本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの試行対象工事である。
(2)情報共有システムの活用については、共通仕様書(土)に示す情報共有システム活用要領によるものとする。
第 19 章 条件変更の補足説明
本工事の施工にあたり、自然的又は人為的な施工条件が設計図書と異なる場合、あるいは設計図書に示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は、次のとおりである。
(1)設計諸元等条件変更に係るもの
(2)不可抗力によるもの
(3)法・基準の改正に係るもの
(4)第三者との協議によるもの
(5)第3章施工条件1.工程制限に示す条件等に変更が生じた場合
(6)第4章現場条件に変更があった場合
(7)第4章4.(3)騒音、振動対策において新たに対策が必要となった場合
(8)第6章仮設に示す条件等に変更が生じた場合
(9)整備水準に変更が生じた場合
(10)新たに更新が必要となる設備が生じた場合
(11)角落し工の設置に際し、新たに大型土のう等による締切りが必要となった場合
(12)第 14 章塗装に示されている条件等に変更が生じた場合
(13)第 16 章据付に示されている条件等に変更が生じた場合
(14)塗装塗替にあたり、サンプリング調査が必要となった場合
(15)機側操作盤、引込柱等電気設備関係の設置場所の変更により配線・配管が変更となった場合
(16)設計変更に必要な調査、測量、設計、構造計算、図面作成を追加する場合
(17)歩掛調査、諸経費動向調査等を追加する場合
(18)湧水等が発生し、水替工が必要になった場合
(19)換気設備工が必要になった場合
(20)工事用道路等として使用する道路が、正常な運行にもかかわらず破損し、これを補修する必要が生じた場合。
(21)材料の規格・数量に変更が生じた場合
(22)建設汚泥処理について追加する場合
(23)現場発生材の受入場所、方法等に変更が生じた場合
(24)設計図書に示されていない新たな仮設工が必要となった場合
(25)現場条件、施工計画、工事工程等について、工事円滑化会議により確認を行い、両者協議のうえ変更が生じた場合
(26)設計図書の照査に基づく変更が生じた場合
(27)施工段階確認項目に変更が生じた場合
(28)安全衛生管理内容に変更が生じた場合
(29)その他、本仕様書に定めないもの
第 20 章 その他
1.電子納品
工事完成図書を、共通仕様書(施)第1章 1-1-26及び第1章1-1-28に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。
・工事完成図書の電子媒体(CD-R、DVD-R 又は BD-R) 正副2部
・工事完成図書の出力 1部(電子媒体の出力、市販のファイル綴じで可)
2.配置予定監理技術者等の専任期間
請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、xx技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。
また、現場への専任期間については、契約工期が基本となるが、契約工期内であっても、工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く)事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、xx技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。
さらに、工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間については、同一工場内で他の同種工事に係る製作とxx的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一の監理技術者等がこれらの製作を一括管理することができる。
3.ワンデーレスポンス実施に関する事項
「ワンデーレスポンス」とは、監督職員が受注者からの協議等に対する指示、通知を原則
「その日のうち」に回答する対応である。ただし、「その日のうち」の回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答日を通知するなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。
なお、「その日のうち」とは午前に協議等が行われたものは、その日のうちに回答することを原則とし、午後に協議等が行われたものは、翌日中に回答するものとする。ただし、原則として閉庁日を除く。
4.契約後ⅤE提案
(1)定 義
「ⅤE提案」とは、工事請負契約書第 19 条の 2 の規定に基づき、契約締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書の変更について、受注者が発注者に行う提案をいう。
(2)ⅤE提案の意義及び範囲
1)ⅤE提案の範囲は、設計図書に定められている内容のうち工事材料及び施工方法等に係る変更により請負代金額の低減を伴うものとし、原則として工事目的物の変更を伴わないものとする。
2)ただし、次の提案は、ⅤE提案の範囲に含めないものとする。
① 施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案
② 工事請負契約書第 18 条(条件変更等)に基づき条件変更が確認された後の提案
③ 競争参加資格要件として求めた同種工事又は類似工事の範囲を超えるような工事材料、施工方法等の変更の提案
(3)ⅤE提案書の提出
1)受注者は、(2)のⅤE提案を行う場合、次に掲げる事項をⅤE提案書(共通仕様書
(施)工事関係書類様式(様式-6)の様式 1~様式 4)に記載し、発注者に提出しなければならない。
① 設計図書に定める内容とⅤE提案の内容の対比及び提案理由
② ⅤE提案の実施方法に関する事項(当該提案に係る施工上の条件等を含む)
③ ⅤE提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠
④ 発注者が別途発注する関連工事との関係
⑤ 工業所有権を含むⅤE提案である場合、その取り扱いに関する事項
⑥ その他VE提案が採用された場合に留意すべき事項
2)発注者は、提出されたⅤE提案書に関する追加的な資料、図書その他の書類の提出を受注者に求めることができる。
3)受注者は、ⅤE提案を契約締結の日より、当該ⅤE提案に係る部分の施工に着手する日の 35 日前までに、発注者に提出できるものとする。
4)ⅤE提案の提出費用は、受注者の負担とする。
(4)ⅤE提案の適否等
1)発注者は、ⅤE提案の採否について、原則として、ⅤE提案を受領した日の翌日から 14 日以内に書面(共通仕様書(施)工事関係書類様式(様式-6)の様式 5)により通知するものとする。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、受注者の同意を得た上でこの期間を延長することができるものとする。
2)また、ⅤE提案が適正と認められなかった場合には、その理由を付して通知するものとする。
3)ⅤE提案の審査に当たっては、施工の確実性、安全性、設計図書と比較した経済性を評価する。
4)発注者は、ⅤE提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第 19 条の 2(設計図書の変更に係る受注者の提案)の規定に基づくものとする。
5)発注者は、ⅤE提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第 25 条(請負代金額の変更方法等)の規定により請負代金額の変更を行うものとする。
6)前項の変更を行う場合においては、ⅤE提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の 10 分の 5 に相当する額(以下「ⅤE管理費」という。)を削減しないものとする。
7)ⅤE提案を採用した後、工事請負契約書第 18 条(条件変更等)の条件変更が生じた場合において、発注者がⅤE提案に対する変更案を求めた場合、受注者はこれに応じるものとする。
8)発注者は、工事請負契約書第 25 条(条件変更等)の条件変更が生じた場合には、工事請負契約書第 25 条(請負代金額の変更方法等)第 1 項の規定に基づき、請負代金額の変更を行うものとする。ⅤE提案を採用した後、工事請負契約書第 18 条(条件変更等)の条件変更が生じた場合の前記6)のⅤE管理費については、変更しないものとする。
ただし、双方の責に帰することができない理由(不可抗力、予測不可能な事由等)により、工事の続行が不可能又は著しく工事低減額が減少した場合においては、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
(5)ⅤE提案書の使用
発注者は、ⅤE提案を採用した場合、工業所有権が設定されたものを除き、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、当該工事以外の工事においてその内容
を無償で使用する権利を有するものとする。
(6)責任の所在
発注者がⅤE提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、ⅤE提案を行った受注者の責任が否定されるものではないこととする。
5.工事の施工効率向上対策
受発注者間の現場条件等の確認の場として、次の会議を設置するので、現場代理人等の受注者代表は、次の事項並びに「工事の施工効率向上対策」(農水省 WEB サイト)を十分に理解のうえ、対応するものとする。
(1)工事円滑化会議
工事着手時および新工種発生時等、受発注者間において、現場代理人・受注会社幹部並びに建設所長、xx監督員(主催)、監督員が、現場条件、施工計画、工事工程等について、確認し、円滑な工事の実施を図る工事円滑化会議を開催するものとする。なお、開催日程・出席者・課題等については現場代理人と監督員の協議により定めるものとする。
(2)設計変更確認会議
工事完成前に、設計変更手続きや工事検査が円滑に行われるよう、現場代理人・受注会社幹部並びに建設所長、xx監督員(主催)、監督員が工期、設計変更内容、技術提案の履行状況等について高いレベルで確認する設計変更確認会議を開催するものとする。なお、開催日程・出席者・課題等については現場代理人と監督員と協議し定めるものとする。
(3)建設コンサルタントの出席
上記(1)及び(2)の会議に必要に応じて建設コンサルタントを出席させる場合は、必要経費を積算し、別途契約により対応するものとする。
なお、工事受注者の同会議出席に要する経費については、当該工事の現場管理費の中の通信交通費に含まれるものと考えており、開催回数に関らず変更契約の対象としない。
(4)工事円滑化会議、設計変更確認会議において確認した事項については、打合せ記録簿
(共通仕様書(施)工事関係書類様式(様式-42))に記録し、相互に確認するものとする。
6.工事付属品
本工事で製作据付した設備の維持管理及び運転操作に必要な図書等は、工事付属品として監督職員の指示する場所に2部備え付けなければならない。
なお、この図書は第5章の提出図書に示す完成図書、施工図の提出部数には含まないものとする。
7.被災地以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更
(1)本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)等について、土地改良事業等請負工事積算基準
(以下「積算基準」という。)に基づき算出した費用に「東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行について」(被災地補正)に基づく補正係数を乗じて計上しているが、被災三県における建設工事については、不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
・営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費
・労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用
(2)受注者から請負代金内訳書の提出があった後、発注者は予定価格に対する実績変更対象費の割合を提示するものとする。
(3)受注者は、当初契約締結後、前条で示された割合を参考にして実績変更対象費に係る費用の内訳を記載した実施計画書(別紙4 様式1)を作成し、監督職員に提出するものとする。
(4)最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合は、変更実施計画書(別紙4 様式2)及び実績変更対象費に実際に支払った全ての証明書類
(領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
(5)受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。
(6)実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、共通仮設費率分は、積算基準に基づき算出した費用に「被災地以外からの労働者確保に要する追加費用に対する当面の運用について」に基づく補正係数を乗じた額から実施計画書(別紙4 様式1)に記載された共通仮設費率分の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。また、現場管理費は、積算基準に基づき算出した費用に「被災地以外からの労働者確保に要する追加費用に対する当面の運用について」に基づく補正係数を乗じた額から実施計画書(別紙4 様式1)に記載された現場管理費の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。
(7)受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。
(8)疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。
8.現場環境の改善の試行
本工事は、女性も働きやすい現場環境(トイレ・更衣xx)の整備について、監督職員と協議し、契約変更においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。
なお、xxxは男女別トイレを基本とし、次の設備・機能を満たすものとする。
(1)洋式便座
(2)水洗機能(簡易水洗含む)
(3)臭い逆流防止機能(フラッパー機能)
(4)容易に開かない施錠機能(二重ロック等)
(5)照明設備(電源が無くても良いもの)
(6)付属設備(衣服掛け等のフック又は荷物置き場・鏡・手洗いの機能)
9.週休2日による施工
(1) 本工事は、週休2日に取り組むことを前提として、労務費、機械経費(賃料)、間接工事費を補正した試行対象工事である。受注者は、週休2日を実施する希望がある場合、契約後、工事着手前日までに週休2日の実施計画書を監督職員へ提出し、本試行を適用することができる。
(2) 「週休2日」とは、対象期間を通じた現場閉所の日数が、4週8休以上となることをいう。
なお、ここでいう対象期間、現場閉所等の具体的な内容は次のとおりである。
① 対象期間とは、工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、対象期間において、年末年始を挟む工事では年末年始休暇分として 12 月 29 日から1月3日までの6日間、
8月を挟む工事ではxx休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、余裕期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。
② 現場閉所とは、現場事務所等での事務作業を含め、1日を通して現場作業が行われない状態をいう。ただし、現場安全点検や巡視作業等、現場管理上必要な作業を行うことは可とする。
(3) 週休2日(4週8休以上)とは、対象期間内の現場閉所日数の割合が 28.5%(8日/
28日)以上の水準に達する状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。
(4) 週休2日(4週8休以上)の実施の確認方法は、次によるものとする。
① 受注者は、週休2日の実施を希望する場合、契約後、工事着手前日までに週休2日の実施計画書を作成し監督職員へ提出する。
② 受注者は、週休2日の実施状況を定期的に監督職員へ報告する。なお、週休2日の実施状況の報告については、現場閉所実績が記載された日報、工程表や休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練等の記録資料等により行うものとする。
③ 監督職員は、上記受注者からの報告により週休2日の実施状況を確認するものとし、必要に応じて受注者からの聞き取り等を行う。
④ 監督職員は、受注者から定期的な報告がない場合や、実施状況が確認できない場合などがあれば、受注者から上記②の記録資料等の提示を求め確認を行うものとする。
⑤ 報告の時期は、受注者と監督職員が協議して定める。
(5) 監督職員が週休2日の実施状況について、必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注者は協力するものとする。
(6) 発注者は、現場閉所を確認した場合は、現場閉所状況に応じた以下に示す補正係数により、労務費、機械経費(賃料)、間接工事費を補正し設計変更を行うものとする。なお、市場単価等については、労務費分が明らかとなっていないことから、補正の対象としない。
①現場の閉所状況
4 週 8 休以上 | 4 週 7 休以上 4 週 8 休未満 | 4 週 6 休以上 4 週 7 休未満 | |
現場閉所率 | 28.5%(8 日/28 日) 以上 | 25%(7 日/28 日) 以上 28.5%未満 | 21.4%(6 日/28 日) 以上 25%未満 |
労務費 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
機械経費(賃料) | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
共通仮設費(率分) | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
現場管理費(率分) | 1.06 | 1.04 | 1.03 |
② 補正方法
当初積算において4週8休以上の達成を前提とした補正係数を各経費に乗じている。また、発注者は現場閉所の達成状況を確認後、4週8休に満たない場合は、工事請負契約書第 25 条の規定に基づき請負代金額のうち、それぞれの経費につき上記①に示す補正係数の表に掲げる現場閉所率に応じた補正係数を用いて補正し、請負代金額を減額変更する。なお、4 週 6 休に満たないもの及び、工事着手前に週休2日に取り組むことについて監督職員へ報告しなかったもの(受注者が週休2日の取組を希望しないものを含む)については、当初積算の補正分を全て減ずるものとする。
10.週休2日制の促進
(1) 本工事は、週休2日制を促進するため、現場閉所状況に応じて「地方農政局工事成績等評定実施要領(模範例)の制定について」(平成 15 年2月 19 日付け 14 地第 759 号大臣官房地方課長通知。以下「工事成績要領」という。)に基づく工事成績評定において加点評価を行うとともに、週休2日制工事の促進における履行実績取組証明書(以下「履行実績取組証明書」という。)の発行を行う工事である。
(2) 発注者は、現場閉所状況が4週8休以上(現場閉所率 28.5%(8日/28 日)以上)と確認した場合は、工事成績評定において加点評価するものとする。ただし、工事成績評定に基づく工事成績の合計は 100 点を超えないものとする。なお、加点評価に当たっては、以下のとおりとする。
① 他の模範となるような受注企業の働き方改革に係る取組を本工事において実施した場合は、工事成績要領別紙5に示す「4.創意工夫」に、次の評価項目を追加した上で最大2点を加点評価する。なお、複数事項への取組や実施状況の内容に応じて1点、2点で評価する。
○監督職員用
【働き方改革】
□週休2日(4週8休以上)の確保に向けた企業の取組が図られている。
□若手や女性技術者の登用など、担い手の確保に向けた取組が図られている。
② 現場閉所による週休2日相当(4週8休以上)が達成した場合は、工事成績要領別紙3-
1に示す「2.施工状況(Ⅱ工程管理)」に、次の2つの評価項目を追加し、両方で加点評
価する。ただし、週休2日に満たない(休日率4週6休以上)場合は、「休日の確保を行った。」のみを評価する。
○監督職員用
□休日の確保を行った。
□その他[理由:現場閉所により週休2日(4週8休以上)の確保を行った。]
○事業(務)所長用
□工程管理に係る積極的な取組が見られた。
□その他[理由:現場閉所により週休2日(4週8休以上)の確保に取り組んだ。]
③ 現場閉所による週休2日相当(4週8休以上)が達成したことに加え、対象期間内の全ての土曜及び日曜日に現場閉所を行った場合は、工事成績要領別紙8に示す「7.法令遵守等」に次の評価項目を追加した上で、1点を加点評価する。
○事業(務)所長用
□その他[理由:現場閉所による週休2日(4週8休以上)の確保を行ったとともに全ての土曜及び日曜日に現場閉所を行った。]
(3) 監督職員は、受注者からの報告により現場閉所状況が4週6休以上(現場閉所率 21.4%
(6日/28 日)以上)と確認した場合は、履行実績取組証明書を発行するものとする。
11.新型コロナウイルス感染症に伴う工事で使用する資材等の納期への影響に関する対応について
新型コロナウイルス感染症に伴い、工事で使用する資材、機材及び機器類の納期に影響が生じることを理由に、工期内に工事が完成できないとして、受注者から工期延長の請求があった場合には、工事請負契約書の規定により協議に応じるものとする。また、同様の理由により必要であると認めるときは、工事の一時中止等の適切な措置を行うものとする。
12.総価契約単価合意方式について
(1)目的
本工事は、請負代金額の変更があった場合における変更金額や部分払金額の算定を行う際に用いる単価等をあらかじめ協議し、合意しておくことにより、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化に資することを目的として実施する総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の対象工事である。
(2)合意単価の公表
受発注者間で作成の上合意した単価合意書は、公表するものとする。
13.法定外の労災保険の付x
x工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
第 21 章 定めなき事項
1.契約書、設計図面及び本仕様書に示されていない事項であっても構造、機能上又は製作据付
上当然必要と認められる軽微な事項については受注者の負担で処理するものとする。
2.この仕様書に定めない事項又は、この工事の施工にあたり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。
別紙-1
工 事 数 量 表
工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 備 考 |
Ⅰ.工場製作 | ||||
1.ゲート設備 | ||||
①土砂吐ゲート | ||||
主ローラ軸(上部) | SUS304N2 φ160 L=784mm | 本 | 2.000 | |
主ローラ軸(下部) | SUS304N2 φ210 L=1,234mm | 本 | 2.000 | |
水密ゴム、水密ゴム押え | 合成ゴム、SUS304 | 式 | 1.000 | |
②洪水吐ゲート | ||||
主ローラ軸(上部) | SUS304N2 φ160 L=784mm | 本 | 2.000 | |
主ローラ軸(下部) | SUS304N2 φ210 L=1,234mm | 本 | 2.000 | |
水密ゴム、水密ゴム押え | 合成ゴム、SUS304 | 式 | 1.000 | |
③取水ゲート | ||||
スキンプレート補強 | SS400 | 式 | 1.000 | |
水密ゴム、水密ゴム押え | 合成ゴム、SUS304 | 式 | 1.000 | |
工場塗装塗替 | 扉体外面 | m2 | 30.540 | |
2.電気設備 | ||||
①土砂吐ゲート | ||||
機側操作盤 | 鋼板製(普通鋼) 屋内自立閉鎖形(前面扉) | 面 | 1.000 | |
②洪水吐ゲート | ||||
機側操作盤 | 鋼板製(普通鋼) 屋内自立閉鎖形(前面扉) | 面 | 1.000 | |
3.鋼製付属設備 | ||||
①土砂吐ゲート | ||||
管理橋手摺部分更新 | STKR400、溶融亜鉛メッキ | 式 | 1.000 | |
②洪水吐ゲート | ||||
管理橋手摺部分更新 | STKR400、溶融亜鉛メッキ | 式 | 1.000 |
工 事 数 量 表
工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 備 考 |
Ⅱ.現場塗装塗替 | ||||
1.現場塗装塗替 | ||||
①土砂吐ゲート | ㎡ | 163.000 | ||
②洪水吐ゲート | ㎡ | 163.000 | ||
Ⅲ.現場据付 | ||||
1.輸送費 | ||||
輸送費 | 工場→現場 L=72.7km (修繕工事輸送費) | 式 | 1.000 | |
輸送費 | 工場→現場 L=72.7km (電気通信設備輸送費) | 式 | 1.000 | |
輸送費 | 現場→工場 L=72.7km (修繕工事輸送費) | 式 | 1.000 | |
輸送費 | 現場→集積所 L=15.5km (修繕工事輸送費) | 式 | 1.000 | |
2.ゲート設備 | ||||
①土砂吐ゲート | 式 | 1.000 | ||
②洪水吐ゲート | 式 | 1.000 | ||
③取水ゲート | 式 | 1.000 | ||
3.水密ゴム取替 | ||||
①土砂吐ゲート | 式 | 1.000 | ||
②洪水吐ゲート | 式 | 1.000 | ||
③取水ゲート | 式 | 1.000 | ||
4.電気設備 | ||||
①土砂吐ゲート | 式 | 1.000 | ||
②洪水吐ゲート | 式 | 1.000 | ||
5.鋼製付属設備 | ||||
①土砂吐ゲート | 式 | 1.000 | ||
②洪水吐ゲート | 式 | 1.000 | ||
③取水ゲート | 式 | 1.000 |
工 事 数 量 表
工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 備 考 |
6.既設設備撤去 | ||||
①土砂吐ゲート | 主ローラ軸、機側操作盤 | 式 | 1.000 | |
②洪水吐ゲート | 主ローラ軸、機側操作盤 | 式 | 1.000 | |
③取水ゲート | 扉体 | 式 | 1.000 | |
7.仮設工 | ||||
①土砂吐ゲート | ||||
扉体塗装塗替用吊り足場 | 設置・撤去 | 式 | 1.000 | |
主ローラ軸更新設備 | 設置・撤去 | 式 | 1.000 | |
主ローラ軸吊りフック取付用足場 | 設置・撤去 | 式 | 1.000 | |
機側操作盤更新用仮設備 | 設置・撤去 | 式 | 1.000 | |
②洪水吐ゲート | ||||
扉体塗装塗替用吊り足場 | 設置・撤去 | 式 | 1.000 | |
主ローラ軸更新設備 | 設置・撤去 | 式 | 1.000 | |
主ローラ軸吊りフック取付用足場 | 設置・撤去 | 式 | 1.000 | |
機側操作盤更新用仮設備(洪水吐ゲート) | 設置・撤去 | 式 | 1.000 | |
③取水ゲート | ||||
角落し(取水ゲート) | 正割材(杉特1等)、遮水シート 設置・撤去 | 式 | 1.000 | |
扉体撤去・据付用足場(取水ゲート) | 設置・撤去 | 式 | 1.000 | |
8.産業廃棄処理 | ||||
①土砂吐ゲート、洪水吐ゲート | ||||
汚泥(塗膜くず) | ton | 2.640 | ||
水密ゴム(既設) | m3 | 0.110 | ||
②取水ゲート | ||||
角落し | m3 | 0.910 | ||
遮水シート(角落し用) | m3 | 0.020 |
工 事 数 量 表
工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 備 考 |
9.その他 | ||||
汚泥(塗膜くず)試験費 | 式 | 1.000 | ||
産業廃棄物処理税 | 式 | 1.000 |
別紙-2
設置 データ入出力受け渡し条件
会津南部地区 水管理施設管理項目表
伝送 現場(機側)
現場管理所又は中央管理所
〔凡例〕 △ 機 側
○ 中央管理所
◇ 現場管理所
◎ 中央管理所+現場管理所
搬送 表示
1
操作・制御
大型表示装置
操作x
x側・
制御・表示記録端末
演算
自動制 警報
その他
情報提供
局 台
(
名 施 当
台 た 合
デ ア ラジ ナ ン
直 タ
表示
手 デ ア
動 ジ
表示 制御
デ ア ラ
ジ 手
操作・制御
手
処理 御処理 処理
x
記録処理
の処理
ガ
ー
イ X ブ メ
施 設 x x 項 目
設 区
)
名 分
りデ
数 | 計タ
入出力信号
桁数 最小単位
T
計測範囲
送
M
T ロ プ 手
(
(
(
ル グ 動
x x
)
)
)
量数 | 形 | 御 | 器形 | |||||||||||
無電圧(a接点) | ||||||||||||||
電源電圧 | 1 | 1 | 1 | 連続信号 | 0~300V | ◇ | △ | |||||||
(DC24V30mA) | ||||||||||||||
無電圧(a接点) | ||||||||||||||
電動機電流 | 2 | 1 | 2 | 連続信号 | 0~30A | ◇ | △ | |||||||
(DC24V30mA) | ||||||||||||||
無電圧(a接点) | ||||||||||||||
ゲート操作・制御指令 | 1 | 3 | 3 | 連続信号 | ◇ | △ | △ | |||||||
(DC24V30mA) | ||||||||||||||
有電圧 | ||||||||||||||
ゲート制御指令 | 1 | 1 | 1 | パルス信号 (DC24V30mA) | ◇ | △ | △ | |||||||
無電圧(a接点) | ||||||||||||||
ゲート状態① | 1 | 5 | 5 | 連続信号 | ◇ | △ | ||||||||
(DC24V30mA) | ||||||||||||||
無電圧(a接点) | ||||||||||||||
ゲート状態② | 2 | 10 | 20 | 連続信号 | ◇ | △ | ||||||||
(DC24V30mA) | ||||||||||||||
無電圧(a接点) | ||||||||||||||
ゲート異常① | 1 | 3 | 3 | 連続信号 | ◇ | △ | ||||||||
(DC24V30mA) | ||||||||||||||
無電圧(a接点) | ||||||||||||||
ゲート異常② | 2 | 7 | 14 | 連続信号 | ◇ | △ | ||||||||
(DC24V30mA) | ||||||||||||||
シンクロ電圧 | ||||||||||||||
開度 | 1 | 1 | 1 | 信号 (DC4~20mA) | 0~6.9m | ◇ | △ | |||||||
シンクロ電圧 | 左右 | |||||||||||||
ゲート片吊指示 | 1 | 1 | 1 | 信号 (DC4~20mA) | 0~ 100mm | ◇ | △ |
C 計 数 示 作器 値 灯
設 自 タ ナ
ル
定 動 ロ
(
(
値 制 グ
制 御 計
数
)
)
値
ナ ンシ タ ロ プン ル グ
(
(
(
ボ 表
)
)
)
ル 計 数 示器 値 灯形
表
手 動 手 動
動 設 動 設
x 定 示 操 定作 値 作 値
制 制
御 御
自
演 集 動 xx 算 計 制 量数 処 処 御 演値 理 理 処 算
理 処
理
通 ダ
警 可 日 月 報 操 ン
聴 報 報 警 作 ス
警 記 記 報 記 処
報 報 録 録 記 録 理
録
M ラ 備考
L ウ ル
配 ザ 配
信
配 信
信
左岸、xx
x、閉、停止
非常停止
土 動力電源、制御電源、機側操
富 砂 作、遠隔操作、自動操作
川 吐
頭 ゲ xx、閉中、停止、ゲート全
ー
首 開、ゲート全閉、ゲート休止、
工 ト フック全開、フック全閉、片吊
調整中(左岸、右岸)
動力電源漏電、制御電源漏電、非常停止
MCCBトリップ、接点溶着、3E動作、非常上限、片吊異常、ロープ弛み(左岸、右岸)
設置 データ入出力受け渡し条件
会津南部地区 水管理施設管理項目表
伝送 現場(機側)
現場管理所又は中央管理所
搬送 表示
1
操作・制御
大型表示装置
操作x
x側・
制御・表示記録端末
演算
自動制 警報
その他
情報提供
局 台
(
名 施 当
台 た 合
デ ア ラジ ナ ン
直 タ
表示
手 デ ア
動 ジ
表示 制御
デ ア ラ
ジ 手
操作・制御
手
処理 御処理 処理
x
記録処理
の処理
ガ
ー
イ X ブ メ
施 設 x x 項 目
設 区
)
名 分
りデ
数 | 計タ
入出力信号
桁数 最小単位
T
計測範囲
送
M
T ロ プ 手
(
(
(
ル グ 動
x x
)
)
)
量数 | 形 | 御 | 器形 | |||||||||||
無電圧(a接点) | ||||||||||||||
電源電圧 | 1 | 1 | 1 | 連続信号 | 0~300V | ◇ | △ | |||||||
(DC24V30mA) | ||||||||||||||
無電圧(a接点) | ||||||||||||||
電動機電流 | 2 | 1 | 2 | 連続信号 | 0~30A | ◇ | △ | |||||||
(DC24V30mA) | ||||||||||||||
無電圧(a接点) | ||||||||||||||
ゲート操作・制御指令 | 1 | 3 | 3 | 連続信号 | ◇ | △ | △ | |||||||
(DC24V30mA) | ||||||||||||||
有電圧 | ||||||||||||||
ゲート制御指令 | 1 | 1 | 1 | パルス信号 (DC24V30mA) | ◇ | △ | △ | |||||||
無電圧(a接点) | ||||||||||||||
ゲート状態① | 1 | 5 | 5 | 連続信号 | ◇ | △ | ||||||||
(DC24V30mA) | ||||||||||||||
無電圧(a接点) | ||||||||||||||
ゲート状態② | 2 | 10 | 20 | 連続信号 | ◇ | △ | ||||||||
(DC24V30mA) | ||||||||||||||
無電圧(a接点) | ||||||||||||||
ゲート異常① | 1 | 3 | 3 | 連続信号 | ◇ | △ | ||||||||
(DC24V30mA) | ||||||||||||||
無電圧(a接点) | ||||||||||||||
ゲート異常② | 2 | 7 | 14 | 連続信号 | ◇ | △ | ||||||||
(DC24V30mA) | ||||||||||||||
シンクロ電圧 | ||||||||||||||
開度 | 1 | 1 | 1 | 信号 (DC4~20mA) | 0~6.9m | ◇ | △ | |||||||
シンクロ電圧 | 左右 | |||||||||||||
ゲート片吊指示 | 1 | 1 | 1 | 信号 (DC4~20mA) | 0~ 100mm | ◇ | △ |
C 計 数 示 作器 値 灯
設 自 タ ナ
ル
定 動 ロ
(
(
値 制 グ
制 御 計
数
)
)
値
ナ ンシ タ ロ プン ル グ
(
(
(
ボ 表
)
)
)
ル 計 数 示器 値 灯形
表
手 動 手 動
動 設 動 設
x 定 示 操 定作 値 作 値
制 制
御 御
自
演 集 動 xx 算 計 制 量数 処 処 御 演値 理 理 処 算
理 処
理
通 ダ
警 可 日 月 報 操 ン
聴 報 報 警 作 ス
警 記 記 報 記 処
報 報 録 録 記 録 理
録
M ラ 備考
L ウ ル
配 ザ 配
信
配 信
信
左岸、xx
x、閉、停止
非常停止
x 動力電源、制御電源、機側操
富 水 作、遠隔操作、自動操作
川 吐
頭 ゲ xx、閉中、停止、ゲート全
ー
首 開、ゲート全閉、ゲート休止、
工 ト フック全開、フック全閉、片吊
調整中(左岸、右岸)
動力電源漏電、制御電源漏電、非常停止
MCCBトリップ、接点溶着、3E動作、非常上限、片吊異常、ロープ弛み(左岸、右岸)
別紙-3
[ 運転操作要領]
項 目 | x x | 備 考 |
1.運転監視操作の概要 (1)運転監視操作 (2)運転監視操作の優先順位 2.運転監視操作の内容 (1)単独操作 (2)自動操作 (3)機側操作 (4)遠隔操作 3.操作場所と運転監視操作 (1)土砂吐ゲート (2)洪水吐ゲート (3)取水ゲート | 頭首工ゲート設備は、管理棟の遠隔操作盤から遠隔監視操作による単独および自動操作と頭首工堰柱操作室の機側操作盤からの単独操作とする。 1)運転監視操作の優先順位は、単独操作、自動操作の順とする。 2)操作場所の優先順位は、機側操作、遠隔操作の順とする。 単独操作は、土砂吐、洪水吐ゲート及び取水ゲートについて運転操作員がその動作を確認しながら運転する方式である。 自動操作は、土砂吐、洪水吐ゲート扉体頂部をxxが 40cm超過すると、管理棟操作室のブザーが鳴動し、50cm になると、土砂吐ゲートは全開操作を行う。土砂吐ゲート停止後なお水位上昇がある場合は、洪水吐ゲートが同様の操作を行う。 取水ゲートは、流量一定制御及び土砂吐自動上昇時の閉制御動作を行う。 機側操作は、各ゲートについて機側操作盤から運転操作員が、その状況を確認しながら運転する方法である。 遠隔操作は、各ゲートについて管理棟操作室から運転操作員が、その状態を確認しながら運転する方法である。 自動操作 遠隔操作 運転操作位置の選択 単独操作機側操作 単独操作 自動操作 遠隔操作 運転操作位置の選択 単独操作機側操作 単独操作 自動操作 遠隔操作 運転操作位置の選択 単独操作機側操作 単独操作 |
項 目 | x x | 備 考 |
4.保護警報及び故障表示 5.状態表示 | 以下の保護項目について、機側操作盤及び遠隔操作盤に異常状態を表示すると共に、警報を発するものとする。 また、故障については、重故障、軽故障に分類し、重故障は、警報(ベル)と同時にランプ表示を行い非常停止させるものとし、軽故障は、警報(ブザー)と同時にランプ表示を行うものとし、遠隔操作盤では、故障表示回路のリセットが不可能なものとする。ただし、警報は遠隔でも停止可能とする。 なお、機側操作盤における故障表示は、表示灯色により以下のとおり区分する。 R:赤色(重故障) O:橙色(軽故障) 保護項目 (重故障) 非常上限 3E動作接点溶着 MCCBトリップ ロープ弛み(土砂吐、洪水吐ゲートのみ)片吊異常(土砂吐、洪水吐ゲートのみ) 非常停止 (軽故障) 動力電源漏電制御電源漏電 ゲートの状態表示は、次の項目について表示するものとする。 ゲート状態表示項目 |
項 目 | 土砂吐 ゲート | 洪水吐 ゲート | 取水 ゲート |
動力電源 | ○ | ○ | ○ |
制御電源 | ○ | ○ | ○ |
機側操作 | ○ | ○ | ○ |
遠隔操作 | ○ | ○ | ○ |
自動操作 | ○ | ○ | - |
高水位運転 | - | - | ○ |
x x | ↑ | ↑ | ↑ |
閉 中 | ↓ | ↓ | ↓ |
停 止 | ○ | ○ | ○ |
ゲート全開 | ○ | ○ | ○ |
ゲート全閉 | ○ | ○ | ○ |
ゲート休止 | ○ | ○ | - |
フック全開 | ○ | ○ | - |
フック全閉 | ○ | ○ | - |
片吊調整中 | ○ | ○ | - |
開過トルク | - | - | ○ |
閉過トルク | - | - | ○ |
電 動 | - | - | ○ |
※遠隔操作盤については、本工事施工対象外である。
別図-1
進入路計画図
市道神3-114号(会津パールライン)
左岸xx敷区間
(一時占用範囲)
S=1:2,000
工 事 名図 面 名
左岸堤防道路区間
令和3年度 会津南部農業水利事業xxxx工ゲート設備改修工事
進入路計画図
縮 尺会 社 名
S=1:2000
図面番号
別図-1
東北農政局 会津南部農業水利事業所
令和3年度 会津南部農業水利事業 xxxx工ゲート設備改修工事 図 面 目 録 | |||
図面番号 | 図 面 名 称 | 枚数 | 備考 |
1 | 位置図 | 1 | |
2 | 施設機械全体配置図 | 1 | |
3 | 土砂吐ゲート 一般図 | 1 | |
4 | 土砂吐ゲート 扉体図 | 1 | |
5 | 土砂吐ゲート 水密詳細図 | 1 | |
6 | 土砂吐ゲート 水密ゴム・押え更新図 | 1 | |
7 | 土砂吐ゲート 主ローラ軸更新図 | 1 | |
8 | 洪水吐ゲート 一般図 | 1 | |
9 | 洪水吐ゲート 扉体図 | 1 | |
10 | 洪水吐ゲート 水密詳細図 | 1 | |
11 | 洪水吐ゲート 水密ゴム・押え更新図 | 1 | |
12 | 洪水吐ゲート 主ローラ軸更新図 | 1 | |
13 | 取水ゲート 一般図 | 1 | |
14 | 取水ゲート 扉体図 | 1 | |
15 | 取水ゲート 水密詳細図 | 1 | |
16 | 取水ゲート 水密ゴム・押え更新図 | 1 | |
17 | 土砂吐ゲート 機側操作盤外形図 | 1 | |
18 | 土砂吐ゲート 単線結線図 | 1 | |
19 | 洪水吐ゲート 機側操作盤外形図 | 1 | |
20 | 洪水吐ゲート 単線結線図 | 1 | |
21 | 土砂吐ゲート操作室階段手摺更新図 | 1 | |
22 | 洪水吐ゲート操作室階段手摺更新図 | 1 | |
合 計 | 22 |