使用する映像・番 組 名 等 使 用 目 的 (行事名・番組名・放送予定日等) 使 用 日 時 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 使 用 場 所 料金 徴収 の有 ・ 無 □有 (料金) □無 円 過去 の実 績 □有 (前回の申請: □初めて申請する 年 月 日) 連 絡 先 住所 〒氏名 TELe- mail FAX 使用 の許 可 許 可 ・ 不許可 使用する映像・番 組 名 等 使 用 目 的 (行事名・番組名・放送予定日等) 使 用 日 時 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日...
公益財団法人xx市情報センター映像使用許可規程
(趣旨)
第1条 この規程は、公益財団法人xx市情報センター(以下「センター」という。)がケーブルテレビ事業で提供してきた放送番組や映像素材、及び有形無形の文化財や芸能、風習が保存されている記録映像(以下「映像等」という。)の使用について、xx市の地域振興と活性化に向け、効率的・効果的にこれらの映像等の資源を社会全体で有効に活用することを目的に、システムの持続可能性・安定性を確保しつつ、安定かつ、継続して提供するために映像等の使用について定めるものとする。
(使用許可)
第2条 センターは、映像使用許可申請書(様式第 1 号)により、映像等の使用を申請した者(以下、「申請者」という。)で、使用が適切と判断した者(以下、「使用者」という。)に対して、映像使用許可書(様式第 2 号)を交付し、センターが所有する映像等を録画・録音・編集し、放送・販売・公開することを許可(以下、「使用許可」という。)する。
2 申請や協議に不備が無く、センターが適切と判断した者に対しては、使用許可前に映像等を貸与することができる。
3 使用申請の内容を変更、または延長等をする場合には、使用者は映像使用許可変更申請書(様式第 3 号)をもってセンターに通知し、再申請の手続きを取る。
(使用の制限)
第3条 センターは、前条の規程による申請があった場合、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないこととする。
(1)センターの品位を傷つけ、または正しい理解の妨げになるとき。
(2)映像を正しい使用方法に従って使用しないとき。
(3)法令若しくは公序良俗に反し、又は反する恐れのあるとき。
(4)特定の個人、政党若しくは宗教団体を支援し、又は公認しているような誤解を与え、若しくは与える恐れのあるとき。
(5)その他、xx市域の情報発信のための映像使用について不適当と認めるとき。
(使用許可映像等の権利等)
第4条 提供する素材内に含まれる肖像権、著作等の権利処理で問題が生じた場合には、使用者の責任と負担において処理し、センターは一切関与しない。
2 本使用規程と使用許可には、センターの著作物としての権利は一切譲渡しない。
3 この使用申請に基づいて許可された映像等(以下、「使用映像等」という。)の使用する権利を他に貸与または譲渡することは認めない。
4 使用映像等は映像使用許可書の内容に限るものとする。使用許可により、使用者側に渡された使用映像等を収録した映像データ等は編集終了後速やかに返却し、編集上発生した映像データは消去するものとする。
(映像使用料等)
第5条 使用者が本使用許可によりセンターに支払う映像使用料は、別表の映像等使用料金表(以下、料金表という。)に定める額とする。また、使用期間や使用回数についても料金表で定める。
2 料金表に該当しない映像等、使用用途に合致しない使用方法については申請者とセンターの
協議により定める。
3 使用者は使用料を請求書の発行日より 30 日以内に支払うものとする。
4 放送・制作の中止、編集の都合等、申込のあった映像が放送・販売・公開等がされなかった場合でも、映像使用料の経費はセンターの請求により支払われるものとする。また、使用申込者の意図に合わない映像等で、使用申込者の判断で放送・販売・公開等が行われなかった場合も定められた額を支払うものとする。
(映像等使用料の免除)
第6条 センターは、許可した映像の使用目的が、次のいずれかに該当するときは、映像使用料を免除又は、減免することができる。
(1)家庭教育の向上のための学習又は子育て支援のために使用するとき。
(2)青少年の学習その他の活動又はそれらを支援するための活動のために使用するとき。
(3)地域の伝統文化の継承又は保存のために使用するとき。
(4)学習又は活動の成果を発表し、又は地域に還元するために使用するとき。
(5)前各号に掲げるもののほか、使用目的が社会福祉の増進等、公共性を有する場合
(6)前各号に掲げるもののほか、特にセンターが必要と認めた場合
(成果品の提出)
第7条 使用者は、使用状況を確認するために、使用許可した映像を使用した成果品、若しくは使用許可した映像等を記録したDVD等を提出するものとする。
(映像使用報告書の提出)
第8条 使用者は、使用した映像の明細について、放送日または成果品の公開日から2週間以内に、映像使用報告書(様式第 4 号)を提出するものとする。
2 使用者はセンターが本使用許可で受けた数量等使用状況の確認のため、発注数、製造数または納品受領数及び放送回数を証明する書類、受託業務契約書などの写しを報告書に添付し、その原本の開示を求めた場合、直ちにこれに応じるものとする。
(表記について)
第9条 使用許可した映像等の使用部分、または協議により決定した箇所に「映像提供:公益財団法人xx市情報センター」とテロップ等で表示するものとする。また表示が困難な場合においては、使用者とセンターの協議により対処を決定する。
(損害賠償等)
第10条 使用申込者が本使用許可条項に違反して使用した場合には料金規程に定められた料金のほかに違反の状況に応じて、損害賠償を請求でき、使用申込者は支払わなければならない。これらの違反によって発生した権利侵害等の責任は使用申込者が負うものとする。
(申込の取消)
第11条 制作の中止等による申込の取消は、放送・販売・公開等の 7 日前までに使用申込者が文書によりセンターに伝達し、センターがこれを承認したときに限り認められるものとする。それまでに発生した使用許諾に関わる経費等は使用申込者に請求する。
(許可の取消等)
第12条 センターは、使用申込者が本使用許可条項に違反した場合、または違反する恐れがあると判断した際には使用申込者に対し、使用許可の取消ができるものとする。
2 前項の通知が使用申込者に到達しなかった場合には、当通知がセンターに返送された日をもって、使用許諾の取消の意思表示が使用申込者に到達したものとする。
(申込情報の利用等)
第13条 センターは申込等で取得した使用申込者の個人情報を使用許可、使用料徴収等の手続きに利用するほか、映像提供の資料送付やその他の広報に利用することを使用申込者は了解するものとする。
(合意管轄)
第14条 本利用許諾に関する紛争については、京都地方裁判所を合意管轄裁判所とする。
(附則)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。ただし、それまでの間、使用許可したものについては、この限りでない。
映像使用許可申請書
令和 年 月 日
公益財団法人xx市情報センター理事長 様
申請者 住 所
団 体 名
代表者氏名 ㊞
下記のとおり映像使用許可をいただきたく申請します。
使用する映像・番 組 名 等 | |||||||||
使 | 用 目 | 的 | (行事名・番組名・放送予定日等) | ||||||
使 | 用 日 | 時 | 令和 年 | 月 | 日 | ~ 令和 | 年 | 月 | 日 |
使 | 用 場 | 所 | |||||||
料金 徴収 の有 ・ 無 | □有 (料金) □無 | 円 | |||||||
過去 の実 績 | □有 (前回の申請: □初めて申請する | 年 月 | 日) | ||||||
連 | 絡 | 先 | 住所 〒氏名 TEL | FAX |
【添付資料】(1)主催者の存在及び基礎を明らかにする書類(団体規約等)の写し
(2)使用目的の内容を確認できる資料等
映像使用許可書
令和 年 月 日
様
公益財団法人xx市情報センター理事長 ㊞
令和 年 月 日付の映像使用許可申請について、次のとおり決定したので通知します。
使用 の許 可 | 許 | 可 | ・ | 不許可 | |||||||||
使用する映像・番 組 名 等 | |||||||||||||
使 | 用 | 目 | 的 | (行事名・番組名・放送予定日等) | |||||||||
使 | 用 | 日 | 時 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ~ | 令和 | 年 | 月 | 日 | |
使 | 用 | 場 | 所 | ||||||||||
不許可の理由 | |||||||||||||
誓 | 約 | 事 | 項 | 許可を受けた場合は、次の誓約事項を遵守すること。 1 映像使用に際し、公序良俗に反しないことを約束すること。 2 映像使用に際し、理事長からの指示を厳守すること。 3 映像使用により、映像等に損害を与えた場合並びに事故等が発生した場合は、直ちに事務局長に報告し、責任をもって対処すること。 4 映像等は、目的以外の用途に使用しないこと。 5 映像使用に許諾が必要となる場合は、申請者が責任をもって行うこと。 6 映像使用によって発生する費用は、全て申請者が負担すること。 7 使用目的の成果品等が完成したときは、映像使用実績報告書及び当該成果品(DVD)等1部をセンターに提出すること。 8 映像等を使用する際には、「公益財団法人xx市情報センター」が映像提供している旨の表記をすること。 |
映像使用許可変更申請書
令和 年 月 日
公益財団法人xx市情報センター理事長 様
申請者 住 所
団 体 名
代表者氏名 ㊞
令和 年 月 日付の映像使用許可申請について、下記のとおり変更を申請します。
(変更箇所のみ記載)
使用する映像・番 組 名 等 | ||||||||||||
使 | 用 目 | 的 | (行事名・番組名・放送予定日等) | |||||||||
使 | 用 日 | 時 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ~ | 令和 | 年 | 月 | 日 | |
使 | 用 場 | 所 | ||||||||||
料金徴収の有 無 | □有 □無 | (料金) | 円 | |||||||||
過去 の実 績 | □有 (前回の申請: □初めて申請する | 年 | 月 | 日) | ||||||||
連 | 絡 | 先 | 住所 〒氏名 TEL | FAX |
【添付資料】(1)主催者の存在及び基礎を明らかにする書類(団体規約等)の写し
(2)使用目的の内容を確認できる資料等
映像使用報告書
令和 年 月 日
公益財団法人xx市情報センター理事長 様
申請者 住 所
団 体 名
代表者氏名 ㊞
映像使用が終了しましたので、関係書類及び当該成果品(DVD)等を添えて下記のとおり報告します。
使用した映像・番 組 名 等 | |
使 用 目 的 | (行事名・番組名・放送予定日等) |
使 用 日 時 | 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 |
使 用 場 所 | |
料金 徴収 の有 無 | □有 (料金) 円 □無 |
連 絡 先 | 住所 〒氏名 TEL |
〇映像使用料金 (単位:円)
ランク | 種 別 | 基本料金(1分まで) | 使用料(以降1分毎) |
Ⅰ | テレビ /1ヶ月以内のネット配信 VP/ イベント / 短編映画 | 20,000 | 10,000 |
Ⅱ | 展示映像 /1年以内のネット配信 映像商品/ 音楽プロモーション | 40,000 | 20,000 |
Ⅲ | CM / 映画 | 80,000 | 40,000 |
■映像使用の数量は、分単位とし、実使用分数にかかわらず、申請(複製)分数に対しての課金となります。
■実使用分数がリピート・フリーズ等により申請分数を上回る場合は、完成作品上での実使用分数を課金の対象とします。
■音声のみの使用の場合も上記料金が発生します。
■テレビの場合、放送は1回のみです。再放送の際は使用料が再度発生します。
■VP の使用範囲の中に〈有償での DVD 配布〉〈250 名以上での上映イベント〉が含まれる場合、料金が1ランク上がります。
■展示映像の場合、使用期限は1年間です。継続使用の場合使用料が再度発生します。xx貸与は対応いたしかねます。
■CMの場合、上表はローカル・1 クールの料金です。全国放送・クール数による使用料の割増率は以下の通りです。
〇全国放送:使用料×2 〇2クール:使用料×1.5 or 3クール:使用料×2 or 4クール:使用料×2.5
■複数完パケがある作品には各々に使用料がかかります。
(例:[CM]15 秒 Ver./30 秒 Ver.、[VP]社内用/社外用など)
■映像商品の場合、同時発売の媒体種が1種の料金です。
媒体種が複数の場合(DVD と Blu-ray 等):使用料×1.5
■料金表に記載のないご使用に関しては、直接お問い合わせください。
■その他の放送番組の使用料金等
〇放送番組ダビング料金表 (単位:円)
番 組 尺 | 30 分以内 | 60 以内 | 120 分以内 | 120 分を超える |
DVD(1タイトルにつき) | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
〇放送番組使用料 (単位:円)
使 用 期 間 | 1 週間以内 | 2 週間以内 | 3 週間以内 | 4 週間以内 |
1 タイトルにつき | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 |