Media Analyzer 製品レンタルご利用の際には、約款の条項をご了承いただくものとします。
レンタル約款
お客様(以下「甲」という)と株式会社トレンディ(以下「乙」という)との間の賃貸借契約(以下「レンタル契約」という)について、以下約款条項を適用します。
Media Analyzer 製品レンタルご利用の際には、約款の条項をご了承いただくものとします。
第 1 条 レンタル物件
1 乙は甲に請求書記載のレンタル物件(以下「物件」という)を貸借(以下「レンタル」という)し、甲はこれを借り受けます。
第 2 条 レンタル期間
1 レンタル期間は請求書記載のとおりとし、乙が甲に物件を引き渡した翌々日から開始され、乙が甲に返送する前日までとします。
2 レンタル期間の延長は、レンタル期間が満了する 7 日前迄にお申し出があった場合は、乙はこのお申し出を承諾し当該レンタル契約を延長する場合があります。ただし、既に予約が入っている物件に関しての延長は受けられないことがあります。
3 この約款に基づくレンタル契約は、この約款に定める場合を除き、レンタル期間満了の日まで解除し、または終了させることはできません。
第 3 条 レンタル料
甲は乙に対して請求書記載のレンタル料を請求書記載の支払方法によって支払います。
第 4 条 物件の引渡し
1 乙は物件を甲の指定する日本国内の合理的な場所において引渡し、それに要した費用は乙の負担とします。
2 甲が乙に対して物件の引渡日後 2 日以内に書面により物件の性能の欠陥を通知しなかったときは、物件は正常な 状態を備えて引渡されたものとします。
第 5 条 担保責任
1 乙は甲に対して、物件の借受時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については担保しません。
2 甲の責によらないで生じた性能の欠陥により物件が正常に作動しない場合には、乙は物件を交換します。この場合には、乙は物件使用不能期間中のレンタル料を日割計算により減免するほかは、甲に対して 損害賠償の責を負いません。
3 乙は、前項に規定する以外には物件が正常に作動しないことに関して責任を負いま
せん。
第 6 条 物件の保管、使用、維持
1 甲は、物件の保管、使用にあたり、善良なる管理者の注意をもってこれを取扱い、物件の保管・使用・維持に要する消耗品代その他の費用を負担します。
2 甲は、乙の事前の書面による承諾なくして甲の指定設置場所以外に物件を移転したり、物件の改造、加工等をしないことは勿論、第三者に対する賃借権の譲渡または物権の転貸をしません。
3 物件自体またはその設置、保管もしくは使用によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償します。
4 甲は、物件を譲渡、または物件に担保権を設定する等、乙の権利を侵害する一切の行為をしません。
5 物件に貼付された標識などを剥いだり、汚損しません。
第 7 条 物件の使用地域
甲の物件使用地域は日本国内とします。
第 8 条 レンタルソフトウェア使用許諾
1 甲は、乙が別途定める「Media Analyzer 製品レンタル ソフトウェア使用許諾」に同意するものとします。
2 甲は、乙または乙の代理人からソフトウエア機密保持のために必要な措置を求められたときはこれに従います。
3 甲は、ソフトウエアの保管または使用に起因して乙に損害が発生した場合には、一切の賠償責任を負います。
第 9 条 物件の紛失、毀損
1 甲の責による事由に基づき、物件が紛失、毀損した場合、甲は乙に対して紛失、毀損した物件の購入代価を支払います。この場合の購入代金は、乙が定める販売価格とします。
2 前項の場合、甲は物件の使用の可否にかかわらず、レンタル期間中はレンタル料の支払義務を免れません。
第 10 条 契約の解除
甲が次の各号の一にでも該当した場合には、乙は催告、通知なくこの契約を解除することができます。この場合、支払済レンタル料は返還いたしません。
(1) 甲が破産、民事再生法、会社更生、整理等の申立をなしまたは受けたとき。
(2) 甲が事業の休廃止、解散したとき、その他信用を喪失したとき。
(3) 故意または重大な過失により、物件に修理不能の損害を与えまたは紛失したとき。
(4) その他本契約の各条項に一つでも違反したとき。
第 11 条 物件の返還
1 この契約が期間満了により終了しまたは前条の規定によって契約が解除されたときは、甲は乙の指定する場所へ物件を甲の費用にて直ちに返還し、複製物をすべて削除または廃棄するものとします。
2 返還された物件に残存したデータの漏洩などにより甲および第三者に損害が発生した場合、乙には一切の責任はありません。
3 甲の責により物件を返還せず(紛失を含む)、または毀損した物件を返還したときは、甲は乙に対して第 9 条により代金を支払います。
4 甲が乙に対して物件の返還をなすべき場合において、その返還を遅延したときは、その期限の翌日から返還完了日までにつき、甲は価格表に記載した 1 ヶ月のレンタル料金に物件返還遅延期間の月数を乗じた損害金を、物件の返還日に乙に支払います。この場合 1 ヶ月単位で計算し、日割計算はしません。
第 12 条 費用負担と支払遅延利息
1 この契約の締結に関する運送費等およびこの契約に基づく甲の債務履行に関する一切の費用は甲の負担とします。
2 消費税等額(消費税額および地方消費税額)が増額されたときは、甲は、乙の請求により、直ちに増額分を乙に支払います。
3 甲がこの契約に基づく一切の債務の履行を遅延した場合、その完済に至るまで年
14.6 %の遅延損害金を乙に支払います。
第 13 条 不可抗力
1 天災地変、戦争、内乱、法令制度改廃、公権力による命令処分、労働争議、交通機 関の事故、その他乙の責に帰することのできない事由に起因するレンタル契約の乙 の履行遅延または履行不能については、乙は何らの責をも負担しないものとします。
2 前項の場合、乙は甲に対し通知の上、レンタル契約の全部または一部を変更または解除することができます。
第 14 条 合意管轄
この契約についてのすべての紛争に関する管轄裁判所は、乙の本社所在地を管轄する裁判所とします。
第 15 条 付則
本レンタル約款は、2016 年1 月1 日以降に締結されるレンタル契約について適用されます。
株式会社トレンディ
x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxx0x
TEL 00-0000-0000