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地方公共団体における長期継続契約の活用
地方公共団体における長期継続契約の活用
x x x x
は じ め に
㈠ 地方自治法の規定と趣旨
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地方自治法(以下、「法」という。)xx四条の三は、債務負担行為について定める法二一四条の規定にかかわらず、「翌年度以降にわたり、電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約又は不動産を借りる契約その他政令で定める契約を締結すること」を許容し、「この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない」としている。このような契約は、複数年度にまたがる給付(役務の提供)を受ける契約を締結すれば、年度単位に契約を締結することなく、また債務負担行為としての議決を経ずして、毎年度の経費予算の範囲内で給付(役務の提供等)を受けることができることを意味する。
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法xx四条の三のうち、「電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約又は不動産を借りる契約」(以下、「法定長期継続契約」という。)については、条例の定めを要することなく長期継続契約を活用することができる。法定長期継続契約は、切れ目なく提供を受ける役務等について年度の区切りをつけた契約をせずに済ませる方法として、会計法二九条のxxにならって、xxxx年の法改正により新設されたものである。
これに対して、その他の契約に関して長期継続契約とするには、法xx四条の三の委任を受けた法施行令一六七条の一七に定める「翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもの」という要件を満たし、かつ、条例で定めることが必要である(法施行令一六七条の一七)。この長期継続契約を、「条例長期継続契約」と呼んでおこう。条例長期継続契約は、xxxx年の法改正により追加されたもので、従前の限定列挙方式から脱して、前記要件を満たす性質の契約についても、地方公共団体が条例を定めることにより自主的に長期継続契約を活用できるように弾力化を図ったものである。
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条例の制定により条例長期継続契約を活用するか否かは、地方公共団体の裁量に委ねられている。そこで、実際に採用する場合の条例の定め方、その問題点等について検討することとしたい。
一 条例長期継続契約の定め方
法施行令一六七条の一七の規定を受けた条例(以下、「長期継続契約条例」と略称する。)の定め方を見ると、一様ではない。
㈠ 簡略に定める条例
吹田市長期継続契約条例二条は、次のように定めている。
地方公共団体における長期継続契約の活用
⑴ 事務機器、車両その他の物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの
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⑵ 庁舎(附属設備を含む。)の維持管理その他の役務の提供を受ける契約で、経常的かつ継続的に当該役務の提供を受ける必要があるもの
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このような定め方は、ほぼxxxx年に発せられた総務省自治行政局長通知の内容に沿ったものである。
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このうち、第一号の「商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的なもの」は、xxxx年改正の際に、典型的に念頭に置かれていた O A 機器のリース契約等を含むものであって、包括的であっても、理解しや すいといえよう。第二号についても、「庁舎(附属設備を含む。)の維持管理」の部分については、庁舎の警備、
( )
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庁舎の清掃、設備の点検保守など、見当がつきやすい。しかし、最後の「その他役務の提供を受ける契約」につ
いては、「経常的かつ継続的に当該役務の提供を受ける必要があるもの」は、xx県長期継続契約条例などにも
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見られるが、あまりに包括的であって、条例による具体化が十分といえるか疑問があろう。
㈡ 具体的に定める条例
これに対して、xx市長期継続契約条例二条は、五号にわたる列挙方式で、⑴物品の賃借契約、⑵前号に係る保守に関する委託契約、⑶建物、工作物及び機器の保守に関する委託契約、⑷建物の警備及び清掃に関する委託契約、⑸設備及び機器の運転・監視業務に関する委託契約、を掲げている。三号以下の号は、xx市の二号部分を明確にしたものとなっている。その定め方は、限定列挙であるから、条例による具体化の要請を満たしているが、他方、他の契約を新たに長期継続契約にしたい場合に迅速な対応ができないという問題があるかもしれない。
xx市長期継続契約条例二条は、次のような詳細な定めである。
⑴ 電子計算機、事務用機器、車両、ソフトウェアその他の商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるものを借り入れる契約
⑵ 前号に掲げる契約に伴う保守、維持管理等に関する契約
⑶ 次に掲げる業務の委託契約で、受託者が機器等の導入を要し、当該機器等を複数年度にわたり使用する必要がある業務に関するもの又は受託者が人材を確保し、教育、訓練等を行う必要がある業務に関するもの ア 施設の警備、清掃、受付その他の施設の維持管理に係る役務の提供
イ 廃棄物等の収集、運搬等に係る役務の提供 ウ 指定収集袋の保管又は配送に係る役務の提供エ 施設の管理又は運営に係る役務の提供
オ 学校給食の調理又は配送に係る役務の提供
⑷ 次に掲げる業務の委託契約で、受託者が専門的な知識若しくは技術又は相当の経験を有する者を継続的に配置する必要がある業務に関するもの
ア 機械設備、情報システム等の保守、運転その他の設備の維持管理に係る役務の提供イ 相談、指導等に係る役務の提供
地方公共団体における長期継続契約の活用
町田市条例は、「受託者が機器等の導入を要し、当該機器等を複数年度にわたり使用する必要がある業務に関するもの又は受託者が人材を確保し、教育、訓練等を行う必要がある業務に関するもの」(三号)、「受託者が専門的な知識若しくは技術又は相当の経験を有する者を継続的に配置する必要がある業務に関するもの」(四号)、という契約の性質を挙げつつも、具体的に定めているといえる。
㈢ 契約の性質を定める条例
横浜市長期継続契約条例二条は、「事務用機器、業務用機器、自動車その他の物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの」(一号)と並んで、二号において、「継続的に役務の提供を受ける契約で、次のいずれかに該当するもの」としている。
ア 機械警備業務その他の役務の提供を受ける契約で、その役務の提供に必要な設備等に係る初期投資額の回収に複数年にわたる期間が必要であるもの
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イ 施設等の運転管理又は保守その他の役務の提供を受ける契約で、契約の相手方がその役務の提供に係る業務に習熟することに一定の期間を要するもの
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ウ ア及びイに掲げるもののほか、翌年度以降にわたり契約を締結しなければ安定的な役務の提供を受けることに支障を及ぼすおそれがある契約で、規則で定めるもの
この規定の第二号は、xx市の第二号部分を分解して、定めたものである。第二号のアには「初期投資額の回収に複数年にわたる期間が必要であるもの」及びウには「役務の提供に係る業務に習熟することに一定の期間を要するもの」という、役務の性質に関する判断を要する文言が用いられている。契約の性質を中核に据えているといってよい。
京都市長期継続契約条例は、「機械、設備、衣服その他の物品の賃貸借契約(…)」(一号)及び「役務の提供を受ける契約で、前号の物品の賃貸借を伴うもの」(二号)に続けて、「機械設備、情報システムその他の物件の保守及び管理の委託契約で、特許権、著作権その他の排他的権利に係るもの、特殊な技術又は秘密の技術に関する情報その他の専門的な知識を必要とするものその他特定の者以外の者では契約を履行することができないもの」(三号)、「契約の相手方が、当該契約の履行の当初において、機材の調達又は設備の設置に多額の負担をする契約で、当該機材又は当該設備を翌年度以降にわたり当該契約の履行のためにのみ使用するもの」(四号)、「契約の相手方が、当該契約に基づく業務を熟知し、又はこれに熟練する必要があるため、当該業務に習熟するのに長期間を要する契約で、当該業務に習熟していなければ、第三者の利益を害するおそれがあるもの」(五号)、「社会福祉施設の利用者と日常的に接する必要がある業務に係る契約で、当該利用者が当該業務に従事する者と安心して接することができるようになるまでに長期間を要するもの」(六号)と定め、次第に契約の性質に強く着目した規定となり、具体性から離れているといえる。
㈣ 規則への委任
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横浜市条例の前記ウは、規則への包括的委任を特色としている。条例自体は、継続的に役務の提供を受ける契約については、「翌年度以降にわたり契約を締結しなければ安定的な役務の提供を受けることに支障を及ぼすおそれがある契約」という縛りをしているにとどまり、「支障を及ぼすおそれがある」は、法施行令のいう「支障を及ぼすようなもの」の繰返しのニュアンスもある。しかし、委任を受けた同条例施行規則二条は、給食業務、保育業務、複写サービス、建物管理業務、人的警備業務、廃棄物処理業務、熱供給サービスを掲げている。この規則により、極めて具体的な定め方になっている。包括的委任があるものの、委任をしないxx市条例二条二号
( )
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よりも、住民は理解しやすいであろう。迅速な対応の必要性があるとするならば、規則による具体化方式(たと
えば旭川市)も評価できるであろう。しかし、議会の債務負担行為議決権限を規則により縮減するという問題がある。
二 委託対象業務の包括化
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長期継続契約は、複数年にわたり役務の提供等を受ける契約の締結を許容して、別途債務負担行為を要しないものである。庁舎の警備業務や清掃業務のようなものを考えると、毎年度、役務の提供を受けるのに要する歳出額も合理的な範囲内の予測可能なものであって、年度ごとに契約を締結することの不合理性を克服するものとして歓迎されるであろう。しかし、役務の提供を受ける契約に関して、もともと想定されてきた長期継続契約の類
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型と異なる包括的な役務を対象とするものが登場しつつあるように思われる。
㈠ 図書館窓口等業務の委託
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公立図書館は、典型的な「公の施設」である。そこで、包括的管理のため指定管理者制度の活用が進んできたが、同時に、近年、公立図書館の窓口業務等に関して、長期継続契約を締結する動きが広まっている。代表例として、青森市民図書館の場合を取り上げよう。青森市は、すでに平成二五年四月一日から平成三〇年三月三一日
( )
までの五年間の長期継続契約を締結してきた。それに続く五年間についても、同様の方式を採用するために、平
成二九xx一月にプロポーザルを招請した。それは、仕様書が、同図書館の「窓口等業務を全面的に委託するものであり、ここに示す業務の他にも、円滑な窓口運営を図るために必要となる業務は、自主的に行うものとする」と述べているように、「窓口等」の文言により図書館業務を相当程度まで包括的に委託するものである。仕様書の内容を見よう(実際の仕様書は、もっと細かいものである)。
⑴ 管理業務に関すること…①進行管理業務、②人員管理業務、③市との協議・書面提出業務
⑵ 館内サービス業務に関すること…①窓口業務(ア図書館資料の貸出業務、イ図書館資料の返却業務、ウ予約サービス業務、エ利用者登録業務、オ督促業務、カコピーサービス業務、キ放送大学図書資料の貸出・返却業務、ク相互貸借準備業務、ケ苦情処理業務、コ体の不自由な方へのサービスコーナー業務、サ郵送サービス業務、シ外国人向けサービス業務、スオンラインサービス業務、セ館内の環境整備業務、ソ防犯対策業務、タ電話応対業務、チ開館準備業務、ツ閉館業務、テ国立国会図書館デジタル化資料送信サービス業務)、
②図書の受入業務(ア購入図書館資料の受入業務、イ寄贈図書館資料の受入業務、ウ図書館資料の修理・補
修業務)、③図書館資料の紹介・展示業務(ア一般展示業務、イ利用者用ブックリスト作成業務(新刊本、特定テーマ等)、ウ書架のレイアウト変更業務)、④蔵書点検業務、⑤配架業務、⑥簡易なレファレンス業務、
⑦おはなし会開催業務
⑶ 館外サービス業務に関すること…①館外への配本図書館資料の準備業務(ア移動図書館車、配本所、貸出文庫、学校への配本図書館資料の準備業務、イ三・七階館外貸出資料用書庫の管理業務)、②移動図書館車資料補充業務、③配本所への配本業務
この仕様書には、狭い意味の窓口業務のほか、予想外に多様な業務が含まれている。
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「青森市民図書館条例」においては長期継続契約に関しては全く触れられておらず、同市長期継続契約条例二条二号の掲げる「庁舎等の管理、清掃及び警備、設備等の保守並びに車両の運行その他の役務の提供を受ける契
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約であって、毎年四月一日から当該役務の提供を受ける必要があるもの」を根拠にしているものと思われる。
相模原市は、条例の定める「長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすものとして市長が特に認めるもの」(同市長期継続契約条例一条三号)との定めに基づいて、相模原市立図書館の窓口等業務について長期継続契約を活用している。xx市も、複数の図書館の窓口等業務について長期継続契約を採用している。それらの業務の範囲がどの程度のものかは把握できていない。
㈡ 公立病院の院内保育所運営業務の委託
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公立病院の運営業務に関しても、長期継続契約を活用する動きが見られる。たとえば、徳島県長期継続契約条例一〇号は、「医療事務、院内保育所の運営又は医療の提供に必要な業務の委託契約」を「その契約の性質上翌
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年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもの」と位置付けて、長期継続契約ができるものとしている。ただし、これらは、これらをまとめて長期継続契約の対象とする趣旨とは思われない。業務を分解して委託の対象にするものと思われる。
この条例にも示されている公立病院の院内保育所の運営業務に関して長期継続契約により委託する事例が多く
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見られる。院内保育所は、病院に勤務する職員が安心して職務に従事できるようにする趣旨の保育所ないし保育
室である。それは、独立の公の施設ではなく、公の施設たる公立病院の一部に職員の福利厚生施設が設置されているにすぎない。しかし、規模はともかくとして、一般の公立保育所における業務と実質的に同様の業務を長期継続契約により委託しているのである。それは、警備業務や清掃業務とは相当異なる性質を有するという見方もあろう。
三 長期継続契約の問題点
㈠ 包括的業務委託契約と指定管理者制度との関係
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公立図書館に関して、指定管理者による管理方式が広まっている。公立図書館に関して指定管理者制度を活用
するには、条例の定めが必要である(法二四四条の二第三項)。その場合には、対象とする公の施設を特定して、指定管理者に管理させる旨を定めることが必要である。その条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとされている(同条第四項)。これに対して、前
記の青森市民図書館の場合には、同図書館につき窓口等業務委託契約による旨の条例の定めをすることなく、かつ、業務内容等を条例に定めることも必要とされていない。
そして、指定管理者の指定の場合には、あらかじめ議会の議決を経ることを要するのに対して(同条第六項)、
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( )
長期継続契約の場合には、議会の議決を要しない。ほぼ包括的な図書館窓口等の業務が受託者により遂行される
にもかかわらず、長期継続契約の場合には、直接的かつ個別的な議会の関与はなされないのである。
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前記のような異同について、地方公共団体の選択の問題であるから、むしろ自由度があって望ましいと評価する見解もあろう。他方には、指定管理者制度に関する規律を回避するものであって好ましくない、さらには、長期継続契約の想定外の契約であるから違法であるとする見解もあるかもしれない。
㈡ 住民監査請求の例
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この種の長期継続契約に関して住民監査請求がなされたことがある。練馬区の保育所に関する事案である。練
馬区長期継続契約条例二条二号が「庁舎等の設備保守に係る契約その他の翌年度以降にわたり経常的かつ継続的に役務の提供を受ける必要があると認められる契約のうち規則で定めるもの」として、委任しているのを受けて、同条例施行規則二条二項が、各種の契約を列挙した後に、五号において、「前各号のほか、区長が適当と認めた契約」と定めている。保育所運営業務は、直接には、この規則の規定を根拠にしているようである。
住民監査請求における、請求人の主張には、次のようなものが含まれていた。
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「イ 本件委託契約は、契約金額が一園あたり年額二億円を超える大型契約である。練馬区の長期継続契約は、平成xxx四月一日契約分で三〇件が対象となっているが、それらのうち最高額のものでも年額三、〇
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〇〇万円強である。保育園の運営業務委託契約は、突出した契約額となる。平成二八年度までに計二〇の区立保育園を民間委託すると、将来的には、年間四〇億円にのぼる巨額の契約となる。本来であれば、規則本則に列記すべきものである。」
「エ 練馬区長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(…)二条二項および同施行規則二条二項五号の規定を適用するのであれば、区長が「適当」と判断する根拠、基準が明示され、かつ議会に対して報告がなされるべきであるが、いずれもなされていない。公金支出の適正な運用という観点から、 著しく適性(ママ)を欠く。」
「オ 保育園運営業務に長期継続契約を適用するにあたっては、 全ての委託園で適用するのかどうかなど六項目が最低限明確にされていなければならないところ、いずれも明らかにされていない。」
このような主張に対して、監査委員は、次のような判断をして、理由がないとした。
前記イ及びエの主張については、条例、規則等においては契約金額に関する制限が定められていないので、仮に、その契約金額が年額二億円を超えるとしても、長期継続契約を適用することによって違法は生じない。また、エの根拠・基準の明示の主張については、条例や規則の制定の技術上の問題あるいは行政の立法意思に係る問題であり、いずれも監査になじまないし、議会への報告の是非についても同様である。オの主張は、行政の実体的な運用に係る主張で監査になじまず、請求人の見解の表明であると考えるほかはない。
この住民監査請求においては、高額の案件をいかに統制するか、基準の明確化などの問題が提起され、いずれも違法ではないとされたのである。
㈢ 契約金額・契約期間
前述の住民監査請求においても問題とされたが、業務委託契約の業務内容と期間によっては、契約金額が多額に上る場合が少なくない。大阪市の大阪市認定事務センターの平成三〇年三月から三年間の業務委託は一六億七八xx万円、青森市の青森市民図書館窓口等業務の平成三〇年四月から五年間の業務委託は、三億xx〇〇万円余、相模原市立図書館窓口等業務の平成二七xx〇月から三年間の委託に関しては三億一〇〇〇万円余、のそれぞれ限度額で公募した。吹田市立総合福祉会館生活介護施設運営事業委託業務に関しては、平成二七年度から四年間で、総額約一億五〇〇〇万円である。
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三年とか五年という長期にわたる高額の契約を締結するにもかかわらず、契約締結についての議会の議決を要することなく、また、債務負担行為としての議決の対象にもならないのである。歳出予算に計上されるのは、年度ごとの歳出であり、かつ、当該契約に係る歳出が明示されて計上されるわけではない。
そこで、長期継続契約条例において金額の限度を定める方法が考えられる。多治見市の長期継続契約条例二条は、「物品を借り入れる契約で予定価格が年額一〇〇万円以下のもの」及び「施設の維持管理、清掃その他の業務の委託であり、単年度の契約では安定した業務の履行に支障が生じるおそれがある契約で予定価格が年額五〇
〇万円以下のもの」を長期継続契約の対象として定めている。ここまで限定を加える政策の当否については賛否
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( )
があろうが、参考になる方法である。
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安芸xx市長期継続契約条例三条は、物品の借入れに係るものについては耐用年数に一・二を乗じて得た年数以内、役務の提供を受けるものに係る契約にあっては、三年間に当該契約に係る準備に要する期間を加えた期間
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( )
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以内としている。また、横浜市長期継続契約条例施行規則三条は、契約期間は五年を超えないものとしつつ、「事
務用機器、業務用機器、自動車その他の物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの」については法定耐用年数に応ずる契約期間を定め、また、熱供給サービスに関する契約については、市長が定めるとしている。要領等において定める方法が多いが、せめて規則に定めることが望ましいと思われる。
㈣ 議会の統制・住民の監視可能性
指定管理者制度との比較からも、議会の統制や住民による監視可能性を確保する必要がある。
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議会の統制のために、法九六条二項を活用して、条例で議会の議決事件に一定の長期継続契約の締結を加えることの可否を検討する必要がある。その際に問題になるのは、同条一項五号の委任を受けた法施行令一二一条の二第一項の定める別表第三が「工事又は製造の請負」の所定金額を下回らない予定価格の契約を議決の対象にしていることとの関係である。契約の締結権限は、本来、長の予算xxxに属し、それに議会が関与できるのは法令に定める場合に限られるという解釈によるならば、法九六条二項に基づき「工事又は製造の請負」以外の契約
( ) ( )
の締結を議決事項に加えることはできないことになろう(限定説)。これが通説といってよい。他方、法九xxx
項各号は、議決を要する事件を掲げたにすぎず、それを超える事項に議決の範囲を拡大することが禁止されるものではないという解釈もあろう。長の権限と条例制定による議会の議決権限との関係は、重要な論点である。長の固有の中核的権限の行使について議会の議決を要するとする条例は無効といわなければならないが、契約の締結権限は、そのような性質のものではないと解する余地がないとはいえない。
次に、議会の議決とは別に、事後に議会に報告するとか住民に対して公表する方法がある。報告や公表がある ことによって、慎重な契約の締結が期待できるであろう。公募型プロポーザル方式の場合には、特に重要である。長期継続契約条例において、議会への報告を定めている地方公共団体がある。契約締結後の最初の議会への報
告(鳥取県条例三条、xx町条例四条)、年度末までにおける議会への報告(江府町条例四条)のように、時期
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( )
や回数は異なっている。自主的な報告を行う地方公共団体もある。
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公表も重要であろう。鳴門市は、透明性を確保する観点から、年に一回、契約の名称、契約の相手方、契約金額及び契約期間を公表している(同市長期継続契約条例五条、同条例施行規則xxx項)。また、xx市は、条例に基づくわけではないが、随意契約の公表の一環として、長期継続契約について、同様の情報を公表している。
四 お わ り に
本稿は、地方公共団体における長期継続契約の採用状況の考察に重点を置くものである。運用実態についても、
16
( )
なお検討を要するであろう。さらに長期継続契約を採用しようとする場合には、債務負担行為との関係において
契約内容にも注意が必要であるといわれる。この点については、別稿を草することとしたい。
1
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( ) 長期継続契約とすることによって、契約事務の効率化が図られること、競争入札の契約のロットが大きくなり談合をしにくくなることなどのメリットもある。
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( ) 総務省自治行政局長通知(xxxx総行第一四三号)は、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの、毎年四月一日から役務の提供を受ける必要があるもの等が条例長期継続契約として想定されるとし、O A 機器を借り入れる ための契約、庁舎業務委託契約等を例示した。これに倣い、xx市条例の二号に相当する契約について、「役務の提供を受ける契約のうち、施設の管理業務その他の毎年四月一日から年間を通じて継続的に役務の提供を受ける必要がある業務に係るもの」(広島市長期継続契約条例二号)のように定める条例も多い。
3
( ) xxx『体系 地方自治会計事典』(xx出版社、加除式)九八三ノ二頁は、O A 機器のリース契約、庁舎管理・警備業務の委託契約、電話交換業務の委託契約、公用車のリース契約を例として挙げている。
4
( ) xx市契約条例六条二号は、横浜市と似た列挙をした後に、「翌年度以降にわたり契約を締結しなければ安定的に当該役務の提供を受けることが困難となるおそれがある契約」(エ)を掲げている。
5
( ) 当該契約が随意契約によって締結されたことについて、『xxxx年度 包括外部監査の結果に関する報告書』は、「当該委託業務は、青森市公共サービス外部化制度モデル業務の一つであり、青森市公共サービス外部化管理委員会において受託候補者として青森コミュニティビジネス株式会社が選定されたものである」と説明し、青森市財務規則xxxxxxx書の規定により「一者から見積書を徴するものである」として、指摘及び意見をすべき事項は発見されなかったと述べている(二〇一頁)。
6
( ) 図書館窓口業務等の内容を見ると、前記第二号の冒頭に登場する「庁舎等の管理、清掃及び警備、設備等の保守」は含まれていないので、たとえば、清掃業務に関して、別途、委託契約を締結している可能性がある。
7
( ) たとえば、仙台市は、仙台市立病院の院内保育所(定員五〇名)の管理運営業務につき、平成三〇年四月一日からxx年三月三一日までの期間の長期継続契約の受託者を公募型プロポーザル方式によって募集した。
8
( ) 本稿の検討の範囲外であるが、公立図書館に指定管理者制度を導入するには図書館法の改正が必要である、という見解がある(xxxxx「指定管理者制度の一断面──公立図書館への指定管理者導入の諸問題」xxxxほか編『xxxx先生古稀 記念 自治体政策法務の理論と課題別実践』(第一法規、平成二九年)一七〇頁)。
9
( ) 法九xxx項五号の委任を受けた同法施行令一二一条一項の定める別表第三は、工事又は製造の請負契約に限って、予定価格が都道府県は五億円、指定都市は三億円、それ以外の市は一億五〇〇〇万円、町村は五〇〇〇万円を下らない金額のものを
議会の議決を要する契約としている。
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( )「練馬区立光が丘第四保育園運営業務委託業者選定に係る措置請求監査結果(その二)」(平成二〇年二月)。
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( ) 東金市は、事務取扱要領において、物品の借入れのうち契約期間全体の予定金額が二、〇〇〇万円以上の場合及び役務の提供のうち年間の予定金額が三、〇〇〇万円以上の場合は、債務負担行為によるものとし、長期継続契約を用いないとしている
(二条二項)。また、海南市は、長期継続契約の対象は二、〇〇〇万円未満としている(同市の事務要領)。
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( ) 詳細に定める例として、近江八幡市契約規則四条の三を参照。
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( ) 行政課長通知(xxxx年自治丁行発第九三号)は、契約の種類を増加することはできないとしている。
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( ) ただし、特に委託契約の分野における契約の多様化に鑑み、政令の基準の見直しが必要であるとする見解がある(xxxx
『議会』(ぎょうせい、平成一五年)一四九頁)。
地方公共団体における長期継続契約の活用
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( ) 平成二七年度の滋賀県決算特別委員会は、「長期継続契約として締結した契約であって長期にわたり多額の支出を必要とするものについて、速やかに議会に報告すること」を附帯決議として行い、これを受けて、同県は、契約期間の総額が七〇〇〇万円以上のものを報告対象として、契約内容、契約期間、契約の相手方、契約金額等を毎四半期ごとに報告することとした。
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( ) 行政監査において長期継続契約が取り上げられることもある。たとえば、神奈川県監査委員の行政監査結果報告書『長期継続契約制度の委託契約における運用状況』(平成二五年三月)を参照。
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(東京大学名誉教授)