Contract
道 路 補 修 作 業 委 託 契 約 書
1 | 委託業務名 | ||||
2 | 委 託 番 号 | ||||
3 | 履 行 場 所 | ||||
4 | 履 行 期 間 | 年年 | 月月 | 日から日まで | |
5 | 委 託 料 | 円 | |||
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税の額 〔( )の部分は、請負者が課税業者である場合に使用する。〕 | |||||
6 | 契約保証金 | 円 | |||
7 | 委託料のうち解体工事に要する費用等 | 別紙のとおり |
円)
上記委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
年 発 | 月 注 者 | 日 | 所氏 | 在 | 地名 |
受 | 注 者 | 所氏 | 在 | 地名 |
印
印
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、設計図書(設計書、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者はこの契約による道路補修作業(以下「作業」という。)を頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、作業目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、頭書の委託料(以下「委託料」という。)を支払うものとする。
3 発注者は、作業を完了させるため、作業に関する指示を受注者又は受注者の現場責任者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の現場責任者は、当該指示に従い作業を行わなければならない。
4 実施方法その他作業目的物を完了するために必要な一切の手段(以下「実施方法等」という。)については、この契約に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約の終了後も、同様とする。
6 この契約の履行に関して発注者及び受注者の間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者及び受注者の間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11この契約に係る訴訟については、岡山地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(関連作業等の調整)
第2条 発注者は、受注者の実施する作業が発注者の発注に係る第三者の施工する他の作業及び工事(以下
「作業等」という。)と実施上密接に関連する場合において、必要があるときは、その実施につき、調整を行うものとする。この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う作業等の円滑な施工に協力しなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第3条 この契約に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下この条において「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った当該指示等を書面に記載し、指示等を行った日から7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約の規定により協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(作業等工程表の提出)
第4条 受注者は、この契約の締結後14日以内に設計図書に基づいて作業等工程表を作成し、発注者に提出するものとする。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の作業等工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して作業等工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中
「この契約の締結後」とあるのは、「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 作業等工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第5条 受注者は、この契約の締結と同時に、次に掲げる保証のいずれかを付さなければならない。ただし、第5号に掲げる保証を付す場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を塡補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証の金額又は保険の金額(第5項において「保証の額」という。)は、委託料の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は、第48条第3項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の委託料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。ただし、既納の契約保証金に対応する委託料(以下この項において「保証契約金額」という。)と当該増減後の委託料との差額が保証契約金額の3割以内である場合は、この限りでない。
(権利義務の譲渡等)
第6条 受注者は、この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、作業目的物又は作業に使用する材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び作業仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用等によってもなお作業目的物に係る作業の実施に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により承諾を得た場合は、委託料債権の譲渡により得た資金を作業目的物に係る作業の実施以外に使用してはならず、また、その使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括再委託等の禁止)
第7条 受注者は、作業の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、作業の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委託し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対して、作業の一部を委託し、又は請け負わせた者の商号、名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている作業に使用する材料、実施方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその作業に使用する材料、実施方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更し
たときも、同様とする。
2 監督員は、この契約の他の条項に定めるもの及びこの契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する作業を完了させるための受注者又は受注者の現場責任者に対する作業に関する指示
(2) 設計図書に基づく作業の実施のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成したこれらの図書の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、作業の実施状況の検査又は作業に使用する材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項に規定する権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項第1号及び第2号に規定する指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場責任者)
第10条 受注者は、現場責任者を定めて作業現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。現場責任者を変更したときも、同様とする。
2 現場責任者は、この契約の履行に関し、作業中は作業現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、委託料及び履行期間の変更、委託料の請求及び受領、第11条第1項の規定による請求の受理、同条第2項の規定による決定及び通知、同条第3項の規定による請求、同条第4項の規定による通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場責任者の作業現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場責任者について作業現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(現場責任者等に対する措置請求)
第11条 発注者は、現場責任者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から作業を委託され、若しくは請け負った者がその作業の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示し、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示し、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第12条 受注者は、設計図書に定めるところによるほか、発注者の請求があったときは、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(作業に使用する材料の品質、検査等)
第13条 作業に使用する材料の品質については、設計図書に定めるところによる。ただし、設計図書にその品質が明示されていない場合は、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。)を受けて使用すべきものと指定された作業に使用する材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
4 受注者は、作業現場内に搬入した作業に使用する材料を監督員の承諾を受けないで作業現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された作業に使用する材料については、遅滞なく作業現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い、作業記録の整備等)
第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された作業に使用する材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上実施するものと指定された作業については、当該立会いを受けて実施しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本、作業写真等の記録を整備すべきものと指定した作業に使用する材料の調合又は作業の実施をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に遅滞なく応じないため、その後の履行に支障を来すときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、作業に使用する材料を調合して使用し、又は作業を実施することができる。この場合において、受注者は、当該作業に使用する材料の調合又は当該作業の実施を適切に行ったことを証する見本、作業写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本、若しくは作業写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 発注者が受注者に支給する材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、当該引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品が種類、品質又は数量に関してこの契約の内容に適合しないもの(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)であり、使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質規格又は性能を変更し、又は理由を明示の上、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、作業の完了、作業内容の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能
となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第16条 受注者は、作業の実施部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは履行期間又は委託料を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、作業の実施部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するもののほか、監督員は、作業の実施部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、作業の実施部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(条件変更等)
第17条 受注者は、作業の実施に当たり、次のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 作業現場の形状、地質、湧水等の状態、実施上の制約等設計図書に示された自然 的又は人為的な実施条件と実際の作業現場とが一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない実施条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、前項の調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果、第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間又は委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第18条 発注者は、前条第4項の規定によるもののほか、必要があると認めるときは、設計図書又は作業に関する指示(以下この条において「設計図書等」という)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間又は委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(作業の中止)
第19条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(第28条第1項において「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより作業目的物等に損害を生じ若しくは作業現場の状態が変動したため、受注者が作業を実施できないと認められるときは、発注者は、作業の中止内容を直ちに受注者に通知して、作業の全部又は一部の実施を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるもののほか、必要があると認めるときは、作業の中止内容を受注者に通知して、作業の全部又は一部の実施を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により作業の実施を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は委託料を変更し、又は受注者が作業の続行に備え作業現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の作業の実施の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第20条 受注者は、天候の不良、第2条の規定による関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により履行期間内に作業を完了することができないときは、その理由を明示の上、発注者に履行期間の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。
3 発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、委託料について 必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第21条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第22条 履行期間の変更方法については、発注者及び受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第20条第1項に規定する場合にあっては発注者が履行期間の延長の請求を受けた日、前条第1項に規定する場合にあっては受注者が履行期間の短縮の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(委託料の変更方法等)
第23条 委託料の変更については、発注者及び受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者及び受注者が協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく委託料の変更)
第24条 発注者又は受注者は、履行期間内で委託契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により委託料が不適当となったと認めたときは、相手方に対して、委託料の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残委託料(委託料から当該請求時の出来形部分に相応する委託料を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残委託料(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残委託料に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残委託料の1,000分の15を超える額につき、委託料の変更に応じなければならない。
3 変動前残委託料及び変動後残委託料は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者及び受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により委託料の変更を行った後再度行うことができる。この
場合において、同項中「委託契約締結の日」とあるのは「直前のこの条の規定による委託料の変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により履行期間内に主要な使用する材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、委託料が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるもののほか、委託料の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、委託料が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、委託料の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、委託料の変更額については、発注者及び受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第25条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者はあらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を遅滞なく監督員に通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他作業の実施上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担す る。
(一般的損害)
第26条 作業等を行うにつき生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第2628条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険等により塡補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第27条 作業等を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。)のうち、発注者の指示の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が発注者の指示が不適切であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 作業等を行うにつき、通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及 ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。)について、当 該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、作業等を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 前3項の場合その他作業等を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は、協力してその処理及び解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第28条 作業目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、作業目的物、仮設物又は作業現場に搬入済みの作業に使用する材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第51条の規定により付された保険等により塡補されたものを除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による適正な請求があったときは、当該損害の額(作業目的物、仮設物又は作業現場に搬入済みの作業に使用する材料、若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項又は第2項の規定による検査、立会いその他受注者の作業に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち委託料の額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 作業目的物に関する損害 損害を受けた作業目的物に相応する委託料(残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額)
(2) 作業に使用する材料に関する損害 損害を受けた作業に使用する材料で通常妥当と認められるものに相応する委託料(残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額)
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該作業で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における作業目的物に相応する償却費の額を差し引いた額(修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が当該額より少額であるものについては、その修繕費の額)
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の額の100分の1を超える額」とあるのは「委託料の額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項の規定を適用する。
(委託料の変更に代える設計図書の変更)
第29条 発注者は、第8条、第15条から第21条まで、第24条から第26条まで又は前条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者及び受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第30条 受注者は、作業が完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検収員」という。)は、前項の規定による通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、作業の完了を確認するための検査を完了しなければならない。ただし、発注者又は検収員が必要がないと認めるときは、受注者の立会いは要しないものとする。
3 前項の場合において、発注者又は検収員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、作業目的物を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 作業目的物の所有権は、第2項の規定による検査に合格した時をもって、発注者に移転するものとし、移転と同時に発注者に当該物件の引渡しを受けたものとみなす。
6 受注者は、作業が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者又は検収員の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了をもって作業の完了とみなして前各項の規定を適用する。
(委託料の支払)
第31条 受注者は、前条第2項又は第6項の検査に合格したときは、委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による適正な請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に委託料を受注者に支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項(同条第6項において準用する場合を含む)に規定する期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項に規定する期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(前金払)
第32条 受注者は、保証事業会社とこの契約書に規定する作業完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して委託料の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、委託料が100万円に満たないとき又は履行期間の日数が30日に満たないときは、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定による適正な請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の委託料の10分の3に相当する額から受領済みの前払金の額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金の額が減額後の委託料の10分の
4に相当する額を超えるときは、受注者は、委託料が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。
5 前項に規定する期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに委託料を増額した場合において、増額後の委託料が減額前の委託料以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の委託料が減額前の委託料未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の委託料の10分の4に相当する額を差し引いた額を返還しなければならない。
6 第4項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者及び受注者が協議して返還すべき超過額を定める。ただし、委託料が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が当該超過額を定め、受注者に通知する。
7 発注者は、受注者が第4項に規定する期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項に規定する期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第33条 受注者は、前条第3項の規定により前払金の支払を請求する場合にはあらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に規定する場合のほか、委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第34条 受注者は、前払金をこの作業の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この作業において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(第三者による代理受領)
第35条 受注者は、発注者の承諾を得て委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第31条又は第32条の規定による支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する作業中止)
第36条 受注者は、発注者が、第30条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、作業の全部又は一部の実施を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示し、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が作業の実施を中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が作業の続行に備え作業現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の作業の実施の一時中止に伴い発生した費用を負担しなければならない。この場合において、発注者は、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約不適合責任)
第37条 発注者は、引き渡された作業目的物が種類又は品質に関してこの契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、当該作業目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項本文の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項本文の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて委託料の減額を請求することができる。ただし、次のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに委託料の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 作業目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても第1項の規定による履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第38条 発注者は、作業が完了するまでの間は、次条、第40条又は第41条の規定によるもののほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第39条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第6条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、作業に着手すべき期日を過ぎても作業に着手しないとき。
(3) 履行期間内に作業を完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に作業を完了する見込みがないと認められるとき。
(4) 第10条第1項に規定する者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第37条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第40条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第6条第1項の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。
(2) 第6条第4項の規定に違反して委託料債権の譲渡により得た資金を当該作業の実施以外に使用したとき。
(3) 作業目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された作業目的物に契約不適合がある場合において、当該契約不適合が当該作業目的物を除却した上で再び作業しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者が作業目的物の完成に係る債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみではこの契約をした目的を達することができないとき。
(7) 作業目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の規定による催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員等(条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。
(10)第43条又は第44条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 (11)受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員等であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのい
ずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、受注者がこれに従わず、又は当該契約を解除しなかったとき。
第41条 発注者は、受注者がこの契約に関して次のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この項において「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人である場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第42条 第39条各号又は第40条各号に掲げる場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第39条又は第40条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第43条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第44条 受注者は、次のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第18条の規定により設計図書を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第19条の規定による作業の実施の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を 超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が作業の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の作業が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第45条 第43条又は前条各号に掲げる場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第46条 発注者は、この契約が作業の完了前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する委託料を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第32条の規定による前払金の支払があったときは、当該前払金の額を同項前段の出来形部分に相応する委託料から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第39条、第40条、第41条又は第48条第3項の規定によるときにあってはその余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した額を、解除が第38条、第43条又は第44条の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が作業の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が作業の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が作業の完了前に解除された場合において、作業用地等に受注者が所有し、又は管理する作業に使用する材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(第7条第3項の規定により、受注者から作業の一部を委任され、又は請け負った者が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、当該物件を撤去するとともに、作業用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、作業用地等を修復又は取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第39条、第40条、第41条又は第48条第3項の規定によるときは発注者が定め、第38条、第43条又は第 44条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 作業の完了後にこの契約が解除された場合は、その解除に伴い生じる疑義については、発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して解決するものとする。
(賠償の予約)
第47条 受注者は、発注者が第41条の規定によりこの契約を解除することができる場合においては、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、委託料の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。作業が完了した後も、同様とする。ただし、同項各号のいずれかに該当する場合で、その審決の対象となる行為が不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項の賠償金の額を超える場合において、その超過分につき発注者が受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。
(発注者の損害賠償請求等)
第48条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に作業を完了することができないとき。
(2) 引き渡した作業目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第39条又は第40条の規定により作業の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次のいずれかに該当するときは、前項の損害の賠償に代えて、受注者は、委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第39条又は第40条の規定により作業の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 作業の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第2号に規定する再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に規定する場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に掲げる場合に該当し、発注者が同項の規定により損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2項第1号に掲げる場合(第40条第9号又は第11号の規定によりこの契約が解除された場合を除く。)又は同項第2号に掲げる場合において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第49条 受注者は、発注者が次のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第43条又は第44条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 発注者が第31条第2項に規定する期限内に委託料を支払わない場合は、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第50条 発注者は、引き渡された作業目的物に関し、第30条第5項又は第6項の規定による引渡し(以下この条において「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)
をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等に係る契約不適合については、作業目的物の引渡しの際に、発注者が検査して直ちに請求等をしなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかったものについては、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項に規定する請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が当該通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の規定により請求等を行ったときは、当該請求等に係る契約不適合に関し、民法に規定する消滅時効の範囲内で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、作業目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された作業目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じ たものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受 注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(保険)
第51条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第52条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から委託料の支払の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項に規定する追徴をする場合には、発注者は、受注者から追徴をする額につき、遅延日数に応じ、年 2.5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第53条 この契約の各条項において発注者及び受注者が協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者及び受注者の間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく岡山県建設工事紛争審査会(次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場責任者の職務の執行に関する紛争、受注者が作業を実施するために使用している下請負人、労働者等の作業の実施又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第54条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第55条 この契約において書面により行わなければならないこととされている指示、催告、請求、通知、報
告、申出、承諾、質問、回答及び解除は,建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は、書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)
第56条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者及び受注者が協議して定める。