Contract
xxx市テニス協会 規約
R12
第 1 章 x x
第 1 条 本会はxxx市テニス協会と称する。第 2 条 本会は事務所をxxx市内におく。
第 3 条 本会はxxx市内にある加盟団体をもって組織する。
2 本会は神奈川県テニス協会の加盟団体となる。
第 2 章 目的及び事業
第 4 条 本会はxxx市内におけるテニスを愛好する会員相互の親睦を図るとともに、テニスを振興し、会員の体力増進とxx闊達な心情を涵養し、以って文化人としての資質を向上することを目的とする。
第 5 条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.テニスの普及、指導に関すること
2.指導者の資質向上に関すること。
3.各種テニス大会の開催。
4.神奈川県テニス協会が行う事業に参加すること。
5.その他目的達成に必要な事業。
第 6 条 本会の事業は毎年4月 1 日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第 3 章 役 員
第 7 条 本会に次の役員をおく。会 長 1 名
副会長 若干名
理事長 1 名副理事長 若干名
理 事 若干名(常任理事若干名を含む)評議員 (各加盟団体代表者)
監 事 2 名
2 本会に名誉会長、顧問若干名を置くことができる。
第 8 条 会長は評議員会の推挙によって定められ、本会を代表して会務を統轄し、評議員会の議長となる。
第 9 条 副会長は評議員会の推挙によって会長がこれを委嘱する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、その会務を代行する。
第10条 理事は評議員会で評議員のうちから選出された者及び会長が協会運営上必要であり、理事として適任であると認めた者を推薦し、評議員会の議を経た者に、
会長はこれを委嘱する。
第11条 理事は理事会を構成し、命を受けて会務を掌事する。
2 理事は互選により理事長 1 名、副理事長若干名及び常任理事若干名を選出する。 第12条 理事長は理事会を代表するとともに、常任理事会及び理事会の議長となる。
2 副理事長は理事長事故あるときは会務を代行する。
3 常任理事は理事長を補佐し会務を掌理する。
第13条 評議員は各加盟団体から 1 名あて推薦された者をもってこれにあて、本会の重要事項を審議するとともに議決機関となる。
第14条 監事は評議員会で選出し会長はこれを委嘱する。
2 監事は本会の財務を監査する。
第15条 会長は理事会の議を経て、顧問を委嘱することができる。
2 顧問は会長の諮問に応ずる。
第16条 xxx市体育協会評議員は、会長を含める3名とし、うち1名は当該協会理事とする。
2 当該役員はxxx市体育協会との連絡を密にし本会の円滑な運営に寄与する。第17条 神奈川県テニス協会への派遣役員は理事会で、若干名を選出する。
2 当該役員は神奈川県テニス協会との連絡を密にし本会の円滑なる運営に寄与する。
また、神奈川県テニス協会より他の職務を委託されるときは会長の承認を必要とする。第18条 役員(評議員を含まず)の任期は2ケ年とする。但し、再任を妨げない。
2 補充役員の任期は前任者の残任期間とする。役員の任期が満了しても、後任者が就任するまではその責務を行う。
第 4 章 会 議
第19条 評議員会(総会と称する)は、会長、副会長、理事長 、副理事長、理事、評議員及び監事をもって組織し、必要に応じて会長これを招集する。
評議員会は本会の最高議決機関で、次の事項について審議する。
1.予算及び決算に関すること。
2.事業計画及び報告に関すること。
3.役員任免に関すること。
4.規約の制定及び改廃に関すること。
5.その他本会の運営に必要な事項に関すること。
第20条 理事会は理事長がこれを招集し、規約に規定した事項及び評議員会より委任された事項を審議し執行する。
また、この会議には、会長、副会長は出席して意見を述べることができる。
2 常任理事会は必要に応じて理事長がこれを招集し、理事会より委任された事項を掌理する。但し、事後において理事会の承認を得るものとする。
また、この会議には、会長、副会長は出席して意見を述べることができる。
第21条 各会議は構成員の 1/2 以上の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数以上の同意をもって決する。可否同数の場合は、議長がこれを決する。
会議に出席できない場合は、書面(委任状)をもって出席に代えることができる。第22条 各会議において、その都度理事のうちより 1 名議事進行係を選出し、会議の
円滑な運営をはかる。
第 5 章 加盟及び登録
第23条 新規に加盟を希望する団体は、その旨本会に申し出て、本会所定の用紙に必要事項を記入・提出し、理事会による審査・承認の後、登録手続きをする。
但し、1 団体の構成人員は10名以上とし、加盟後は本協会運営に協力するものとする。
(加盟員は、成人(18歳以上)とする)
2 同好会として新規加盟する場合、加盟員のうち1/2以上はxxx市内に在住又は在勤であること。
3 加盟は、複数の加盟区分(クラブ、実業団、同好会)への加盟登録を認める。 加盟費は、加盟区分ごとに納入するものとする。重複加盟者には以下を認める。
1.それぞれの加盟員としてカウントする。
2.クラブ、実業団、同好会の各対抗戦に重複して出場することができる。
3.大会出場時は、どの所属団体名を使用しても良い。
第24条 登録は毎年3月末(別途月日指定)までに更新するものとする。
2 登録事項に異動を生じたときは、その旨速やかに届出をする。
第 6 章 会 計
第25条 本会の経費は次により支弁する。
1.加盟負担金
2.事業収入
3.補助金及び寄付金
4.その他の収入
第26条 本会の加盟負担金は評議員会の議決で定められた額を毎年行なわれる登録更新時に必ず納入するものとする。
2 新たに本協会に加盟しようとする団体は登録時に定められた額を必ず納入するものとする。
3 原則として、xxx市テニス協会加盟団体所属の学生、及び横三地区の学生(学校単位)とし、名簿の提出により、加盟負担金は免除する。
(学生とは、高校生以下とする。)
4 年度途中における脱会団体の加盟負担金は返済しない。
第27条 神奈川県テニス協会主催のクラブチ-ム対抗、実業団チ-ム対抗及び各種大会に参加する選手の所属する団体は、神奈川県テニス協会加盟負担金を年度の当初に 納入しなければならない。
第28条 本会の会計年度は毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。
第 7 章 賞 罰
第29条 賞罰については別に定める細則による。
第 8 章 x x
第30条 本規約を改正しようとするときは、評議員会の議決を経なければならない。第31条 本会の運営に必要な細則は理事会が別にこれを定める。
第32条 本会に専門部会を設けることができる。(付表-1)
本規約は、昭和58年6月14日より実施する。本規約は、昭和60年4月12日より実施する。本規約は、昭和61年4月 2日より実施する。本規約は、昭和63年4月28日より実施する。
本規約は、平成 | 2年3月 | 1日より実施する。(慶弔に関する内規追加) |
本規約は、平成 | 2年4月 | 1日より実施する。(会長杯シングルス選手権大会級分け基準 |
追加)
本規約は、平成 3年1月 1日より実施する。(県テニス協会公認指導員検定会受験推薦
基準追加)
本規約は、平成 | 3年4月 | 1日より実施する。(強化部設置) |
本規約は、平成 | 4年5月 | 1日より実施する。(専務理事廃止、大会表彰規定追加) |
本規約は、平成13年4月 1日より実施する。(条文整備)
本規約は、平成15年1月25日より実施する。(業務統合による組織の簡素化、大会表彰
規定整備)本規約は、平成16年4月 1日より実施する。(条文整備)
本規約は、平成25年4月21日より実施する。(新規加盟条件、重複加盟、ジュニア加盟
費改訂)
付表―1 規約第32条により次の部会を設ける。
1.総務部(会計担当を含む)
2.企画部(渉外担当を含む)
3.競技部(トーナメント委員会、シード選考委員会を含む)
4.指導部(強化部を含む)
5.用具部
6.事務局
各部組織及び業務分担は別表-1 による。