個人向けインターネット「With You Net」ご利用規定
個人向けインターネット「With You Net」ご利用規定
第 1 条 With You Net
1.With You Net とは
「With You Net」(以下「本サービス」といいます。)とは、本サービス契約者ご本人(以下「契約者」といいます。)がコンピュータ端末(スマートフォン等を含みます。)等(以下「端末」といいます。)を用い、インターネット等により当行に取引の依頼を行い、当行がその手続を行うサービスをいいます。
2.ご利用資格
(1)本利用規定を承認し、かつ With You Net 申込書(以下「申込書」といいます。)またはインターネット申込画面(以下「申込画面」といいます。)により本サービスを申し込まれ当行が適当と認めた個人の方を、本サービスの利用資格者とします。ただし、申込画面により申込みができるのは、お届けの口座にキャッシュカードを発行済みの方に限ります。事業を営んでいるお客様については、事業でお使いの口座はご利用いただけません。
審査の結果、お申込みのご希望に添えないことがあります。この場合、当行に異議を述べることはできません。
(2)契約者は、契約者の安全確保のために当行が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示したログインIDまたはパスワードの不正使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
3.使用できる端末
本サービスを利用するに際して使用することができる端末は、当行所定のものに限ります。なお、端末の種類により利用することができる取引、機能は異なる場合があります。
4.サービス取扱時間
本サービスの取扱時間は当行所定の時間内とします。ただし、当行はこの取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。なお、当行の責によらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取り扱いを一時停止または中止することがあります。
5.ご利用口座
(1) 本サービスを利用することができる口座は、契約者が申込書または申込画面で申し込んだ届出住所を同一とする当行所定の種類の、当行本支店の契約者本人名義の口座(以下「契約口座」といいます。)とします。
(2)契約口座の追加・削除については、申込書または申込画面により届け出てください。
(3)契約口座のうち会員が代表的な口座として届け出た当行所定の種類の預金口座を「メイン口座」といいます。
(4)契約口座は当行所定の口座数を超えてお申込みいただくことはできません。 6.利用手数料
無料です。
第 2 条 本人確認
1.ログインID等の通知
お客様から当行に本サービスの申込みがあった際には、当行は契約者に対し、本人確認のための「仮確認用パスワード」を届出住所宛郵便にて通知します。
2.パスワード等の登録
契約者は初回に本サービスを利用する際に、端末より当行所定の方法でログインID、ログインパスワードと確認用パスワード(以下あわせて「パスワード」といいます。)、振込限度額、メールアドレス等の登録を行ってください。
3.本人確認手続
(1)本サービス利用の際に、当行は端末より契約者から通知されたログインID、パスワードと、当行に登録されている情報の一致を確認することにより本人確認を行います。
(2)振込や 税金・各種料金払込Pay-easy(ペイジー)等、当行が定める重要取引については(1)の本人確認に加え、
「ワンタイムパスワード」(後掲「第5条 ワンタイムパスワードサービスの取扱い」)及び「メール通知パスワード」
(後掲「第6条 メール通知パスワードの取扱い」)の何れかを用い、本人確認を実施するものとします。 4.ログインID、パスワードの管理、セキュリティ
(1)ログインID、パスワードは契約者自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないでください
(当行から契約者にパスワードをお聞きすることはありません。)。また、生年月日、電話番号、連続する番号等、他人に知られやすい番号をパスワードとすることを避けるとともに、第三者に知られないようにしてください。なお、ログインID、パスワードの変更は、端末より当行所定の方法で随時行うことができます。
(2)パスワードについて偽造、変造、盗用、不正使用その他のおそれがある場合は、速やかに端末より当行所定の方法でパスワードの変更を行ってください。
(3)本サービスの利用において、登録と異なるパスワードの入力が当行所定の回数以上連続して行われた場合は、その時点で当行は契約者に対する本サービスの利用を停止します。契約者が本サービスの利用を再開するには、当行所定の書面により当行宛に届け出てください。
(4)ログインID、パスワードを失念した場合は、当行所定の手続方法により当行宛に届け出てください。第 3 条 取引の依頼
1.取引依頼の方法
契約者は前条に従った本人確認が終了した後、取引に必要な所定事項を当行の指定する方法により正確に当行に伝達することで取引を依頼するものとします。
2.取引依頼の確定
当行が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、契約者宛に依頼内容を確認しますので、その内容が正しい場合には、当行の指定する方法で確認した旨を当行に伝達するものとします。この依頼内容の確認が各取引で必要な当行所定の確認時間内に行われ、当行が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当行所定の方法で各取引の手続を行います。また、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消し、変更はできないものとします。
3.資金の引落し
(1)契約者の指定する契約口座より資金の引落しを伴う取引については、前項の取引依頼が確定した後、当行は契約者から支払依頼を受けた振込・払込資金、当行所定の振込・払込手数料(消費税等を含みます。)、振替資金等を契約者の指定する出金口座(以下「出金指定口座」といいます。)から、当該出金指定口座にかかる各種規定にかかわらず、払戻請求書等の提出を受けることなしに引落しを行うものとします。
(2)資金の引落し時において、引落し金額(手数料、諸費用がある場合はそれらも含みます。)が出金指定口座から払い戻すことができる金額(当行が定める一部の取引については、当座貸越(総合口座取引による貸越を含みます。)を利用することができる範囲内の金額を含みます。以下同じとします。)を超える場合は、契約者からの取引の依頼はなかったものとして取り扱います。なお、資金の引落し日において出金指定口座からの引落しが複数あり、その引落xx総額が出金指定口座から払い戻すことができる金額を超える場合は、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。
4.取引内容の照会、確認
(1)本サービスにより行った当行所定の取引については、当行所定の期間、本サービス利用画面より照会することができます。また、当行所定の取引については、契約者自身が登録したメールアドレス宛にメールにて通知しますので、内容を確認してください。
(2)上記各項に定める方法により確認を行った結果、万一取引内容等に疑義がある場合には、直ちにその旨を連絡してください。
5.取引の記録
当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
第 4 条 取引の内容
1.口座照会(定期預金、積立定期預金の明細照会を含みます。)
(1)口座照会とは、端末を用いた契約者からの依頼に基づき、契約口座について、残高、入出金明細等の口座情報を提供するサービスをいいます。
(2)契約者からの依頼に基づいて当行が提供した口座情報は、残高、入出金明細等を当行が証明するものではなく、提供後であっても当行が訂正または取消等を行うことがあります。この場合、訂正または取消等により生じた損害については、当行では責任を負いません。
(3)契約者は、残高、入出金明細等の口座情報が当行所定の時刻における内容であり、契約者が口座照会を行った時点での内容とは異なる場合があることを異議なく承認し、これに起因して生じた損害については、当行は責任を負いません。
2.振込・振替
(1)振込・振替とは、端末を用いた契約者からの依頼に基づき、契約口座のうち、契約者が指定した出金指定口座より契約者が指定する金額(以下「振込・振替金額」といいます。)を引落し、契約者が指定した当行の国内本支店または当行以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)宛に振込または振替を行うサービスをいいます。なお、当行以外の金融機関宛の振込のうち、一部の金融機関宛の振込については、取り扱うことができない場合があります。また、振込・振替の受付にあたっては、当行所定の振込手数料(消費税等を含みます。)をいただきます。
(2)振込と振替の区別
a.「振替」……当行に届け出た当行所定の二つの契約口座の間で、当行所定の方法により行う資金移動。 b.「振込」……上記以外の資金移動。なお、取扱いは「電信扱い」に限ります。
(3)振込(振替は除きます。)における取引限度額
a.当行は本サービスにおける振込取引において、1 日(基準は午前零時とし、同一日に受け付けた振込取引を対象とします。)あたり振り込むことができる上限金額(以下「振込限度額」といいます。)を定めます。なお、この振込限度額は、「当行所定の振込限度額」の範囲内で、契約者が当行所定の方法により設定および変更することができます。
b.振込限度額および「当行所定の振込限度額」には振込手数料を含まないものとします。
c.当行は「当行所定の振込限度額」を当行の都合により適宜変更することができるものとします。この場合において、振込限度額が変更後の「当行所定の振込限度額」を超えるときは、変更後の「当行所定の振込限度額」が振込限度額となります。
d.当行は振込限度額を超える取引依頼については受け付ける義務を負いません。
(4)振込における入金指定口座の登録
契約者が振込を行う際、または行った際の入金指定口座については、契約者の希望により登録することができます。また、登録した内容は契約者自らいつでも変更、削除することができます。なお、登録した内容について、金融機関・支店が存在しない、または入金指定口座に誤りがある等の場合は使用することができなくなりますので、契約者自ら変更、削除を行ってください。
(5)振込・振替の実施日
a.振込・振替の実施日は、予約扱いの場合を除き受付日当日(以下「当日振込・振替」といいます。)とします。また、予約扱い(以下「振込・振替予約」といいます。)の場合は、取引予定日の当行所定の時間とします。
b.当日振込・振替の場合、出金指定口座から受付日当日に第 3 条第 3 項に定める資金の引落しを行い、入金指定口座宛に入金処理または振込通知の発信処理を行います。
c.振込・振替予約の場合、出金指定口座から取引予定日の当行所定の時間に第 3 条第 3 項に定める資金の引落しを行い、入金指定口座宛に入金処理または振込通知の発信処理を行います。
(6)取引の不成立
以下の場合は、当該依頼に基づく取引は不成立となります。
a.出金指定口座から第 3 条第 3 項に定める資金の引落しができないとき。 b.出金指定口座、または入金指定口座が解約済のとき。
c.契約者より出金指定口座への出金停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行ったとき。 d.口座名義人等により入金指定口座に対して入金禁止の手続がとられているとき。
e.差押等やむをえない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき。 f.本利用規定に反して利用されたとき。
(7)振込・振替依頼の確定後の取消し、変更、組戻し
a.振込・振替依頼が確定した後の本サービスによる取消し、変更、組戻しはできません。ただし、振込・振替予約の場合は、当行所定の時限までは本サービスにおける当行所定の方法により取消しの依頼を行うことができます。
b.契約者が本サービスを利用して行った依頼内容の変更、組戻しを行う場合は、当行は契約者から出金指定口座のお取引店に当行所定の依頼書の提出を受けたうえで、その手続を行うものとします。なお、この場合、前記 2.(1)の振込手数料は返却しません。
c.当行は振込先の金融機関から返却された振込資金は、当行所定の組戻手数料(消費税等を含む)を差し引きのうえ、契約者の出金指定口座に入金します。
d.当行が契約者の依頼に基づき発信した振込通知について、振込先金融機関から照会があった場合、または入金指定口座なし等の事由により振込資金が返却された場合には、当行は契約者に対し、依頼内容について照会することがあります。当行からの照会に対し、相当の期間内に回答がなかった場合、または連絡がつかない等の場合には、当行は振込資金を出金指定口座に入金します。なお、この場合、前記 2.(1)の振込手数料は返却しません。
(8)振込金受取書の不発行
当行は、本サービスによる振込・振替の取扱分について振込金受取書は発行しません。 3.定期預金取引
(1)定期預金取引とは、端末を用いた契約者からの依頼に基づき、以下の取引を行うサービスをいいます。なお、明細照会は第 4 条第 1 項により取り扱います。
a.定期預金のお預け入れ
契約者が指定する定期預金(ただし当行所定の種類、期間のものに限ります。)の出金指定口座から依頼金額を引落し、定期預金に預け入れします。なお、適用金利は依頼日における当行所定の金利とします。
b.定期預金のお引き出し
契約口座の中で契約者が指定した定期預金(ただし当行所定のものに限ります。)に対してお引き出しを行い、定期預金作成時に届け出た入金口座(契約者は本サービスにおいて入金口座を指定することはできません。)に入金します。
(2)定期預金取引の実施日、実施時間
定期預金取引の実施日は、原則として受付日当日とします。 4.積立定期預金取引
(1)積立定期預金取引とは、端末を用いた契約者からの依頼に基づき、以下の取引を行うサービスをいいます。なお、明細照会は第 4 条第 1 項により取り扱います。
a.積立定期預金のお預け入れ
契約口座のうち契約者が指定した当行所定の種類の出金指定口座から依頼金額を引落し、契約口座のうち契約者の指定する積立定期預金通帳に預け入れします。なお、適用金利は依頼日における当行所定の金利とします。
(2)積立定期預金取引の実施日、実施時間
積立定期預金取引の実施日は、原則として受付日当日とします。ただし、第 3 条第 2 項に定める取引依頼の確定時点で当行所定の時限を過ぎている場合は翌日扱いとします。また、実施時間は当行所定の時間とします。
5.住所変更届出
(1)住所変更届出とは、端末を用いた契約者からの依頼に基づき、契約口座のお取引店に対し、契約者の当行への届出住所を変更するサービスをいいます。
(2)制限事項
契約口座のお取引店において、当座預金、ご融資(消費者ローンを除きます。)、マル優、特別マル優、財形預金、投資信託のいずれかの取り扱いがある場合は、本サービスによる住所変更の届出はできません。別途、契約口座のお取引店での手続が必要となります。
(3)処理日数
本サービスにおける住所変更の届出から手続の完了までには、当行所定の日数がかかります。この間に生じた損害については、当行の責による場合を除き当行は責任を負いません。
6.公共料金自動支払受付
(1)公共料金自動支払受付とは、端末を用いた契約者からの依頼に基づき、当行所定の種類の契約口座を自動引落し口座とした諸料金の支払いに関する預金口座振替契約の申込みができるサービスをいいます。ただし、申込み可能な収納企業または地方公共団体(以下「収納機関」といいます。)は当行所定の先に限ります。
また、当行所定のご利用が不可能な口座については、公共料金自動支払の受付はできません。
(2)契約者は以下に定める口座振替規定を承認したうえで、預金口座振替を依頼するものとします。
a.当行に請求書が送付されたときは、契約者に通知することなく請求書記載の金額を預金口座(契約者が指定した契約口座)から引落xxうえ支払います。この場合、預金規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出は不要とします。
b.振替日において請求書記載金額が預金口座から払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用することができる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、契約者に通知することなく、請求書を返却します。
c.本サービスにより受付を行った預金口座振替契約を解約するときは、契約者から当行へ書面により届け出るものとします。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納機関から請求がない等相当の事由があるときは、特に契約者からの申出がない限り、当行は当該預金口座振替契約が終了したものとして取り扱います。
d.当該預金口座振替契約について仮に紛議が生じても、当行の責による場合を除き、当行は一切責任を負いません。
(3)収納機関への届出
本サービスにおける預金口座振替契約の収納機関への届出は、当行が契約者に代わり届け出ます。
(4)口座振替の開始時期
本サービスにおける預金口座振替の開始時期は各収納機関任意の時期になります。預金口座振替の開始時期については、当行は責任を負いません。
7.ATM 出金ロック
(1)ATM 出金ロックとは、契約者が操作する端末による依頼にもとづき、契約者の指定する契約口座について、キャッシュカードによる取引を制限し、または制限を解除することができる以下のサービスをいいます。
なお、ATM 出金ロックの対象取引の種類(以下「制限対象取引」といいます。)は、キャッシュカードを利用した ATMによる預金の払い戻し、振込、預け替えとします。
a.契約者は、契約者の指定する契約口座について、当行所定の方法により、キャッシュカードを利用した ATM による制限対象取引を停止(以下「制限設定」といいます。)、または停止を解除する設定を行うことができます。
b.契約者は、制限設定された契約口座からの取引を希望する場合には、当行所定の方法により制限設定を解除することができます。
(2)ご利用上の制限等
a.本サービスにおける ATM 出金ロックを用いての依頼および当行がやむをえないものと認めて承諾する場合を除き、契約者は制限設定の解除を依頼することはできません。
b.通信機器、回線およびコンピュータの障害等により当行が ATM 出金ロックの依頼を受け付けられない場合、当行は、契約者に事前に通知することなく、制限設定された契約口座について、制限解除、再度の制限設定その他必要な措置をとることができます。
c. ATM 出金ロックの利用により生じた損害については、当行の責による場合を除き、当行は一切責任を負いません。 8.税金・各種料金払込 Pay-easy(ペイジー)
(1)税金・各種料金払込 Pay-easy(ペイジー)(以下、「Pay-easy 払込サービス」といいます。)とは、端末を用いた契約者からの依頼に基づき、契約口座のうち契約者が指定した出金指定口座より、契約者が指定する金額を引落し、お手元にある Pay-easy(ペイジー)マークが入った払込書などの税金・各種料金の払込みができるサービスをいいます。ただし、払込可能な収納企業または国・地方公共団体(以下、「収納機関」といいます。)は当行所定の先に限ります。
(2)収納機関のホームページから当行の Pay-easy 払込サービスを利用する場合は、第 2 条第 2 項に規定する初回に本サービスを利用する際のパスワード等の登録を行っておく必要があります。
(3)Pay-easy 払込サービスにおける取引限度額
a.当行は本サービスにおける取引において、1 日(基準は午前零時とし、同一日に受け付けた取引を対象とします。)あたり払い込むことができる上限金額(以下「払込限度額」といいます。)を定めます。なお、この払込限度額は、
「当行所定の払込限度額」の範囲内で、契約者が当行所定の方法により設定ならびに変更することができます。 b.払込限度額には後記(6)の払込手数料を含めないものとします。
c.払込限度額は契約口座毎に設定することができます。
d.当行は払込限度額を超える取引依頼については受け付ける義務を負いません。
(4)Pay-easy 払込サービスにおける利用時間
Pay-easy 払込サービスの利用時間は、当行所定の時間内としますが、収納機関の利用時間の変更等により、当行の定める利用時間内でも利用ができない場合があります。また、利用時間内であっても、払込依頼に対して当行が収納機関に内容を確認する等の際に当行所定の処理時間内での手続が完了しない場合には、お取扱いすることができない場合があります。
(5)払込みの実施日
a.払込みの実施日は、受付日当日とします。
b.払込みでは、受付日当日に第 3 条第 3 項に定める資金の引落しを行い、指定された収納機関宛に払込通知の発信処理を行います。ただし、収納機関の都合により、払込みが完了しない場合がありますので、翌営業日以降に照会してください。
(6)払込手数料
Pay-easy 払込サービスの利用にあたっては、収納機関により払込手数料が必要な場合があります。
(7)取引の不成立
以下の場合は、当該依頼に基づく取引は不成立となります。
a.出金指定口座から第 3 条第 3 項に定める資金の引落しができないとき。 b.出金指定口座が解約済みのとき。
c.契約者より出金指定口座への出金停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行ったとき。 d.差押等やむをえない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき。
e 本利用規定に反して利用されたとき。
(8)誤った入力による利用の停止
収納機関が指定する項目が当行あるいは収納機関の所定回数以上、誤って入力があった場合は、Pay-easy 払込サービスの利用を停止する場合があります。なお、当行の所定回数以上、誤って入力があった場合の利用停止は、翌日に解除となりますが、収納機関の所定回数以上、誤って入力があった場合の利用停止の解除については、収納機関にお問い合わせください。
(9)請求内容および収納手続結果等に関する照会
収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続の結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
(10)収納機関からの連絡による取消し
収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取消しとなることがあります。
(11)払込領収書(領収証書)の不発行
当行は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。
9. 投資信託
(1)証券振替決済口座(以下「証券口座」といいます )について
投資信託口座につきましては事前に取引店にて証券口座の開設が必要です。証券口座開設店と同じ取引店の指定預金口座でのみ投資信託サービスがご利用いただけます。
(2)投資信託サービスの利用者
本サービスのご利用時点で満20歳以上90歳未満の方に限ります。
(3)投資信託サービスの内容
a.購入注文・・・購入注文とは、端末を用いた契約者からの依頼に基づき、指定預金口座よりご指定金額を引落xxうえ、契約者が指定する投資信託を購入することをいいます。 1日に注文できる購入金額は、当行所定の限度額の範囲内とします。なお、ご注文の際、当行所定の手数料をお支払いいただきます。
b.解約注文・・・解約注文とは、端末を用いた契約者からの依頼に基づき、契約者が指定された投資信託を解約して、指定預金口座に入金することをいいます。なお、ご注文の際、当行所定の手数料・費用等をお支払いいただきます。 c.定時定額購入申込・・・定時定額購入申込とは、端末を用いた契約者からの依頼に基づき、契約者が指定する投資信託の定時定額購入を新規に申し込むことをいいます。 なお、購入の都度、当行所定の手数料をお支払いいただき
ます。また、購入資金の引落し日や購入日等は当行所定の日とします。
d.定時定額購入変更・中止申込・・・定時定額購入変更・中止申込とは、端末を用いた契約者からの依頼に基づき、契約者がすでに申込済みの定時定額購入について、その内容を変更または中止することをいいます。
e.注文取消・・・インターネットを通じて行った投資信託の購入・解約・定時定額購入申込等の注文を、当行所定の時限までに当行所定の方法により契約者自身が画面上で取り消すことをいいます。
f.注文結果の照会・・・インターネットを通じて行った投資信託の注文の結果について照会することをいいます。 g.注文予約の取消・・・当行所定の時限までに当行所定の方法により注文予約の取消しの依頼をすることをいい
ます。
h.対象ファンド・・・ご利用いただける投資信託は当行所定のものに限ります。ただし、当行が新規販売を停止しているファンドについてはご購入いただくことができません。
i.各種照会・・・残高・損益の照会、注文履歴・取引履歴の照会、目論見書・目論見書補完書面の更新履歴等、投資信託の各種取引について契約者が画面で照会することをいいます。
j.電子交付サービス・・・契約者が投資信託および国債・公共債等の有価証券取引に係る各種報告書等を、郵送による書面ではなく電磁的方法により画面上で閲覧してご確認いただくサービスのことをいいます。ご利用の際には別途画面に表示される「電子交付サービス利用規定」にご同意いただく必要があります。
k.ご利用時間・・・サービスが受けられない時間帯・場合があります。
(4)投資信託サービスの利用方法
投資信託サービスの利用をするときは、所定の本人確認方法の手続を経た後、当該サービスに必要な事項を所定の手順に従って当行宛送信するものとします。当行が受信した内容によりサービスを提供し、注文については当行がコンピュータシステムにより受付番号を発行し、契約者側の操作完了画面に表示した時点(または 表示したとみなせる相当の時間が経過した時点)で注文の依頼を受け付けたものとします。
(5)投資信託サービスの注文依頼の実行
a.実行の時期:当行所定の時限(以下「投資信託取引時限」といいます )内に取引依頼を受け付けた注文は、 原則受付日当日の当行所定の時間に実行し、注文依頼が投資信託取引時限外に行われたときは、原則受付日の翌平日の当行所定の時間に実行します。 なお、受付日・申込日・約定日等は端末画面に表示された内容に従うものとし、また当行は投資信託取引時限を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
b. 実行の順位:1日に複数の依頼があり(本サービスによるものとは限りません )、その総額が指定預金口座の残高を超えるときは、そのいずれを実行するかは、当行の任意とします。
(6)投資信託サービスの依頼内容の変更・取消
a.変更:当行が注文を実行した後の依頼内容の変更はできないものとします。
b.取消:当行による注文実行前の当行所定の時限内に限り契約者は端末を用いて 所定の方法により取消しを行うことができます。注文実行後は端末を用いての取消しは行えません。また、次の場合は投資信託サービスの依頼は取消されたものとして扱います。
・注文の処理時点で、支払指定預金口座の残高が購入金額に満たない場合。
・指定預金口座・証券口座に支払停止の事由(口座の解約、差押など正当な 理由による支払停止等)があるとき。
・当行の責めに帰さない事由により、取引できなかったとき。
(7)指定預金口座からの資金のお引落し・購入・解約
振替指定預金口座・証券口座にかかる各種規程にかかわらず、通帳・払戻請求書、 当座小切手または購入・解約申込書等の提出を受けることなく、指定預金口座・証券口座より引落し・購入・解約します。
(8)注文内容の確認
a.投資信託サービスの注文実行後、契約者は取引報告書等により 注文結果内容を確認してください。 万一、注文内容に相違があるときは、直ちにその旨を取引店に連絡してください。
b.注文実行結果内容に注文依頼内容との相違がある場合において、契約者と当行の間で疑義が生じた場合は、当行のコンピュータに記録された内容を正当なものとして 取り扱うものとします。
第 5 条 ワンタイムパスワードサービスの取扱い
1.ワンタイムパスワードサービスの内容
ワンタイムパスワードサービスとは、本サービスの利用に際し、端末にインストールされた専用ソフト(ワンタイムパスワードアプリ以下「トークンアプリ」といいます)により、取得され、表示された可変的なパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます)を、第2条3項の本人確認手続に加えて用いることにより契約者ご本人の確認を行うサービスをいいます。
2.サービスの利用者
ワンタイムパスワードサービスの利用者は、契約者とします。 3.ワンタイムパスワードの利用開始
契約者は本サービスで「ワンタイムパスワード利用申込み」の手続を行い、トークンアプリを端末にダウンロードし設定手続を行うものとします。その後、本サービスの「ワンタイムパスワード利用開始登録(実行)」画面にて契約者が入力し送信したワンタイムパスワード等と、当行が保有しているワンタイムパスワード等が一致した場合は、当行は契約者からのワンタイムパスワード利用開始の依頼とみなし、サービスの提供を開始します。
4.ワンタイムパスワードによる本人確認手続
(1)ワンタイムパスワードサービスの利用開始後は、当行所定の取引について、通常の本人確認方法に加えてワンタイムパワードを当行所定の方法にて正確に入力が必要です。当行が受信し、認識したワンタイムパスワード等と、当行が保有するワンタイムパスワード等が一致した場合に、当行は契約者の意思によるものであり、その内容を真正な取引の依頼とみなします。
(2) 当行が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードの入力を当行所定の回数を超えて行った場合、当行はインターネットバンキングのサービスを中止します。インターネットバンキングの利用再開を希望される場合、契約者は速やかに当行所定の方法により当行へ届け出るものとします。
(3)トークンアプリのインストール後に行うアプリの初期化時に入力する「利用開始パスワード」や、トークンアプリを起動させるために入力する「起動パスワード」の入力を、当行所定の回数を超えて行った場合、トークンアプリの利用ができなくなります。その場合は当行所定の方法により当行へ届け出るものとします。
5.ワンタイムパスワードの解約等
(1)トークンアプリをインストールした端末を変更される場合は、事前に当行所定の方法により、ワンタイムパスワード解除を届け出るものとします。この手続を行わずに端末を変更された場合、当行が定めるワンタイムパスワード対象のお取引ができません。
(2)ワンタイムパスワードサービスの利用解除を希望する場合は、当行所定の方法により手続を行ってください。この手続が完了した後、当行所定の取引においてワンタイムパスワードの入力が不要となります。再度、ワンタイムパスワードサービスの利用を希望する場合は、前記3.の手続を行ってください。
6.ワンタイムパスワードの管理
(1)ワンタイムパスワードおよびトークンアプリをインストールした端末は、契約者ご自身で厳重に管理するものとします。端末を紛失等された場合は、速やかに契約者から当行に届け出るものとします。当行への届出前に生じた損害については当行の責による場合を除き当行は責任を負いません。
(2)トークンの不具合、ワンタイムパスワード解除手続中にワンタイムパスワードの入力を必要とする取引ができなかったことに起因して契約者に損害・不利益が生じても、当行はその責任を負いません。
第 6 条 メール通知パスワードの取扱い
1.メール通知パスワードの内容
メール通知パスワードとは、ご登録のメールアドレスに送信するその時のログイン中のみ有効な可変式パスワードで、本サービスの利用に際し、パスワードに加え、メール通知パスワードを用いることにより契約者ご本人の確認を行う サービスをいいます。パスワードの盗難・詐取等による犯罪被害を防止できる有効な対策となります。
2.サービスの利用者
本サービスのワンタイムパスワードをご利用されていない契約者が対象となります。※ワンタイムパスワードをご利用のお客様は、メール通知パスワードのご利用は不要です。
3.メール通知パスワードの利用開始 (1)メール通知パスワードの通知
ワンタイムパスワードをご利用されていない契約者が、当行所定のお取引を選択された時点で契約者のメールアドレスに対して「メール通知パスワード」が記載されたメールをお送りします。
(2)メール通知パスワードによる本人確認手続
当行は本サービスの当行所定のお取引についてパスワードに加え、「メール通知パスワード」による本人確認の手続を行いますので、「メール通知パスワード」等を当行所定の方法により入力してください。当行が受信し、認識した
「メール通知パスワード」等が当行の保有する「メール通知パスワード」等と一致した場合には、当行は契約者からの取引の依頼とみなします。
4.メール通知パスワードの有効期限および管理
「メール通知パスワード」は契約者がログアウト、または、メール通知パスワードが再度発行されるまで有効です。メールアドレス変更時、変更後のメールアドレスに新しいメール通知パスワードが送信されます。ログイン中は契約者ご自身で厳重に管理し、他人に知られないよう十分注意してください。なお、ログアウト後の管理は不要です。
5.免責事項
(1)前記 3.(2)の本人確認手続を経たのち取引を行った場合、当行は依頼者を契約者とみなし、不正使用その他事故があっても、このために生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(2)メールの不達等により、取り扱いが遅延し、または不能となった場合でも、このために生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いません。
第7条 ログイン緊急停止
1.端末
端末の画面上から緊急利用停止登録を行なうことができます。 2.取消
緊急利用停止登録を行なった場合は、振込・振替の予約扱いの処理依頼はすべて取り消しとなります。 3.解除の届け出
緊急利用停止を解除する際は、当行所定の書面により届け出るものとします。第 8 条 通知、照会の連絡先
依頼内容等に関し、当行より契約者に通知、照会する場合には、届出・登録のあった住所、電話番号、メールアドレスを連絡先とします。連絡先の記載・登録不備、電話の不通等によって通知、照会ができなくても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
第 9 条 届出の変更等
1.届出事項の変更
(1)住所、電話番号、その他の届出事項に変更があった場合には、当行所定の書面等により、ただちに届け出てください。なお、メールアドレスについては端末より随時変更することができますので、契約者自らが変更してください。
(2)届出事項の変更は、当行の手続が完了した時から有効とします。手続完了前に生じた損害については、当行の責による場合を除き当行は責任を負いません。
2.変更事項の届出がない場合の取り扱い
前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの送信、通知または当行が送付する書類等の到着が遅延し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
第 10 条 取引、機能の追加
本サービスに今後追加される取引、機能について、契約者は新たな申込みなしに利用することができるものとします。ただし、当行が指定する一部の取引、機能についてはこの限りではありません。
第 11 条 海外からのご利用
契約者が、居住地の変更などにより海外に居住することになった場合は、本サービスをご利用いただけません。一時的に海外から利用される場合は、当行はそれらの行為をすべて日本国内で行なわれたものとみなします。
また、各国の法令、事情、その他の事由により、取引、機能の一部をご利用いただけない場合があります。なお、海外からの利用により生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
第 12 条 免責事項
1.コンピュータ、通信手段の障害等
当行が相当の安全対策を講じていたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害等により、サービス取り扱いが遅延したり不能となった場合、あるいは当行が送信した口座情報に誤謬、脱漏等が生じた場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
2.通信経路等における取引情報の漏洩等
当行が相当の安全対策を講じていたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路等において盗聴・不正アクセス等がなされたことにより契約者のパスワード、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
3.本人確認等
本サービス提供にあたり、当行が第 2 条第 3 項の本人確認手続を経た後、取引を行った場合は、当行は利用者を契約者本人であるとみなし、端末、パスワードにつき偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行の責による場合を除き当行は責任を負いません。
4.仮確認用パスワードの通知
当行があらかじめ指定した仮確認用パスワードの通知を行う際に、郵送上の事故等当行の責によらない事由により第三者(当行職員を除く)が仮確認用パスワードを知り得たとしても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
5.印鑑照合
契約者が届け出た書面等に使用された印影を、当行が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いを行った場合は、印章またはそれらの書面等につき偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
6.災害・事変等
災害・事変等、当行の責に帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむをえない事由により、サービスの取り扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
第 13 条 解約等
1.解約
本サービスの解約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。なお、この場合、一旦お支払いいただいた利用手数料は返却しません。
2.契約者による解約
契約者による解約の場合は、申込書または申込画面からの届け出により当行所定の手続をとるものとします。 3.当行からの解約
(1)当行の都合により本サービスを解約する場合は、契約者の届出住所等に解約の通知を行います。
(2)当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信したが、その通知が延着または到着しなかった(受領拒否の場合も含みます。)場合は、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
(3)契約者に以下に定める事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも契約者に通知することなく本サービスの契約を解約することができるものとします。
a.支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。 b.手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
c.相続の開始手続
d.第 2 条第 1 項によるログインID等の通知が、郵便不着等の理由で郵便局から当行に返却されたとき。
e.1 年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
f.住所変更の届出を怠る等契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき。 g.本規定に違反する等、当行がサービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。
4.契約口座の解約、移管
契約口座が解約、移管されたときは、その契約口座に係わる限りにおいて本契約は解約されたものとします。また、メイン口座が解約、移管された場合は、本サービスは全て解約されたものとします。
第 14 条 規定の変更
当行は本規定の内容を、当行の都合により、いつでも変更できるものとします。変更内容は、原則として当行ホームページに掲示するものとします。変更日以降は変更後の規定に従うものとし、この変更によって損害が生じたとしても、当行は責任を負いません。
第 15 条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、関係する預金規定、総合口座取引規定、カードローン規定、振込規定、その他関連規定により取り扱います。なお、これらの規定が必要な場合は、当行本支店窓口にご請求ください。
第 16 条 契約期間
本契約の当初契約期間は契約日から起算して 1 年間とし、契約者または当行から特に申出のない限り、契約期間満了日
の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。第 17 条 譲渡・質入れの禁止
本契約に基づく契約者の権利は、譲渡・質入れすることはできません。第 18 条 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所、または東京地方裁判所を管轄裁判所とします。なお、契約者が日本国外において本契約に基づく諸取引に係る行為を行った場合であっても、当行はそれらの行為はすべて日本国内で行われたものとみなします。また、契約者が日本国外において本契約に基づく諸取引を行ったことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
以 上
【2019 年 1 月 4 日現在】
「インターネットバンキング」の不正払い戻しによる被害補償に関する特約
1.特約の適用範囲等
この特約は、当行個人向けインターネットバンキングサービス「With You Net(ウィズユーネット)ご利用規定」(以下、「原規定」といいます)に定める事項に加え、以下の取り扱いを定めるものであり、この特約に定めがない事項に関しては原規定が適用されるものとします。
2.ID、パスワードの盗用等による振込等
(1)損害の発生が盗取されたパスワード等を用いて行われた不正な振込(ただし、「税金・各種料金払込 Pay-easy(ペイジー)」は含みません。以下「不正な振込」といいます)については、次の各号のすべてに該当する場合、「With You Net」契約者ご本人(以下「契約者」といいます)は当行に対して後記(2)に定める補てん対象額の請求を申出ることができます。
a.ID、パスワードの盗取または不正な振込に気づいてから、すみやかに、当行への通知が行われていること。 b.当行の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること。
c.警察等の捜査機関に対し、被害にあった旨の連絡、被害事実の事情説明を行うとともに、当行の求めに応じて面談調査など被害状況の詳細確認のために協力を行うこと。
d.契約者は可能な限りにおいて、組戻し請求手続を行うこと。
(2)前項の請求がなされた場合、不正な振込が契約者の故意または重過失による場合でなく、かつ、利用する端末の安全対策やID、パスワードの管理を十分に行っている等、契約者が無過失である場合、当行は、当行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることを契約者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた不正な振込にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます)を補てんするものとします(なお、契約者が無過失と認められない場合にも一部を補てんすることがあります)。
(3)前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、ID、パスワードの盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、不正な振込が最初に行われた日。)から、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第 2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補償責任を負いません。
a.不正な振込が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
(a)不正な振込が契約者またはこの法定代理人の故意、重大な過失、法令違反により行われたこと。
(b)契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または、家事使用人によって行われたこと。
(c)契約者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと。
b. ID、パスワードの盗用等が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと。
c.他人に譲渡・貸与した端末が使用されて発生した不正な振込。
d.他人にID、パスワードを渡した場合、またはID、パスワードを他人の目に付きやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合。
e.契約者が原規定に違反した場合。
f.他人に強要され本サービスの不正利用の場合。
(5)当行が第2項に定める補てんを行う場合、不正な振込の支払原資となった預金(以下「対象預金」といいます。)について、契約者に払い戻しを行っている場合には、この払い戻しを行った額の限度において、補てんは行わないものとします。また、契約者が、不正な振込を行ったものから損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6)当行が第2項の規定にもとづき補てんを行ったときは、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金に関する権利は消滅します。
(7)当行が第2項の規定にもとづき補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取されたパスワード等により不正な振込を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
3. 規定の変更
当行は本特約の内容を、当行の都合によりいつでも変更できるものとします。変更内容は、原則として当行ホームページに掲示するものとします。変更日以降は変更後の規定に従うものとし、この変更によって損害が生じたとしても、当行は責任を負いません。
以 上
【2019 年 1 月 4 日現在】