Contract
電気供給約款
【高圧】
<東京電力パワーグリッド社株式会社管内>
グリーンピープルズパワー株式会社
I. 総則 1
1. 適用 1
2. 定義 1
3. 本約款の変更 2
4. 単位および端数処理 3
5. 実施細目 3
II. 契約 3
6. 契約の申込みおよび成立 3
7. 契約期間 4
8. 需要場所 4
9. 供給契約の単位 4
10. 供給の開始 4
11. 需給契約書の作成 5
12. 申込みをお断りする場合 5
III. 契約種別および料金メニュー 5
13. 契約種別等 5
14. 電気料金 5
15. 常時供給電力 6
16. 予備電力 6
17. 自家発補給電力 7
IV. 料金の算定および支払い 7
18. 料金の適用開始の時期 7
19. 検針日および計量日 7
20. 料金の算定期間 7
21. 使用電力量の計量 8
22. 料金の算定 8
23. 料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限 8
24. 料金その他の支払方法 9
25. 延滞利息 9
V. 使用および供給 9
26. 契約超過金 9
27. 力率の保持 9
28. 需要場所への立入りによる業務の実施 10
29. 電気の使用に伴うお客さまの協力 10
30. 供給の停止 10
31. 供給停止の解除 11
32. 供給停止期間中の料金 11
33. 違約金 11
34. 供給の中止または使用の制限もしくは中止 12
35. 損害賠償の免責 12
36. 設備の賠償 12
VI. 契約の変更および終了 13
37. 電気供給契約の変更 13
38. 名義の変更 13
39. 電気供給契約の終了 13
40. 供給開始後の電気供給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算 13
41. 解約等 14
42. 電気供給契約終了後の債権債務関係 14
VII. 工事および工事費の負担金 14
43. 工事費等の負担方法 14
44. 工事費等の申受けおよび精算 14
45. 供給開始に至らない場合および供給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう費用 15
VIII. 保安 15
46. 調査に対するお客さまの協力 15
47. 保安等に対するお客さまの協力 15
48. 秘密保持 15
49. お客さまに係る個人情報の利用 16
50. 需要情報の通知 16
51. 不可抗力 16
52. 反社会的勢力との取引排除 17
53. その他 17
54. 管轄裁判所 17
55. 本約款の実施期日 18
別表 19
1. 契約種別 19
2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金 19
3. 発電原価調整価格 20
4. 日割計算の基本算式 20
5. 料金等 20
6. 電力量料金 21
I. 総則
1. 適用
(1) グリーンピープルズパワー株式会社(以下「当社」という。)が、高圧で電気の供給を受けるお客さまに対して、電気を供給するときの電気料金その他の供給条件等は、この電気供給約款【高圧】(以下「本約款」といいます。)の定めるところによります。
(2) 本約款は、次の地域に適用します。ただし電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には適用いたしません。
栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)
2. 定義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
• ⾼圧:標準電圧 6,000 ボルトをいいます。
• 契約電力:契約上使用できる最大電力(単位はキロワットとする)をいいます。
• 最⼤需要電⼒:需要電⼒の最⼤値であって、30 分最⼤需要電⼒計により計量
される値をいいます。
• 契約負荷設備:本契約上定められた、お客さまが使用できる負荷設備をいいます。
• 契約主開閉器:契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
• 契約容量:契約上使用できる最大の電力容量(単位はキロボルトアンペアとする)をいいます。
• 自家発補給電力:当社が供給する電気とお客さまが所有する自家発電設備による電気を合わせて使用する場合に、お客さまが所有する自家発電設備の①定期的な検査補修により、自家発電設備が使用できないとき、または、②事故等①以外の事由による電力が不足したときに、不足電力の補給に当てるために当社がお客さまに供給する電気をいいます。
• 予備電力:お客さまの常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給に当てるため予備電線路により供給される電気をいい、その供給方法については、以下の 2 種類の供給源を、それぞれ掲げる場合に用います。イ) 予備線:常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける
場合
ロ) 予備電源:常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合または常時供給変電所から常時供給電圧と異なった電圧で供給を受ける場合
• 需要場所:お客様を当事者とする託送供給等約款に定める需要場所をいい、
「8. 需要場所」の規定に従って判定されます。
• 一般送配電事業者:本約款「1.適用」(2)において定める地域の一般送配電事業を営むことについて、電気事業法第 3 条の許可を受けた事業者をいいます。
• 給電指令:発電設備の運用について、一般送配電事業者から指令することをいいます。
• 供給地点:「6. 契約の申込及び成立」の定めに従う申込みに際してお客様が指定した供給地点番号により特定される電力供給を受ける場所をいいます。
• 力率:供給地点ごとに、その一月の毎日 8 時から 22 時までの時間における
平均力率をいいます。
• 進み力率:電圧の位相よりも電流の位相が進んだ状態で、力率計や電圧の上昇等から起こったことが確認できる、あるいは推測できる状態をいいます。
• 発電原価調整:再生可能エネルギーの導入を促進するために、当社の電気調達価格と市場価格の差額を電気料金から差し引く処理をいいます。
• 再生可能エネルギー発電促進賦課金:電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。) 第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
• xx:毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
• その他季:毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
• 休日:日曜・祝日(「国民の祝日に関する法律」に規定する休日)および 1 月 2 日・3 日、4 月 30 日、5 月 1 日・2 日、12 月 30 日・31 日をいいます。
• ピーク時間:xxの平日(土曜日を含みます)の午後 4 時から午後 8 時までの時間をいいます。
• 昼間時間:平日(土曜日を含みます)の午前 8 時から午後 10 時までの時間をいいます。ただし、ピーク時間に該当する時間を除きます。
• 夜間時間:平日のピーク時間および昼間時間以外の時間をいいます。ただし休日は全日「夜間時間」とします。
• 消費税相当額:消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。なお、料金単価、工事費負担金等および電源コスト調整単価には消費税等相当額を含みます。
3. 本約款の変更
(1) 一般送配電事業者が定める託送供給等約款及びその他の供給条件等が改定された場合、法令・条例・規則・消費税法等が改正された場合、経済情勢の変更が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は本約款を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめ変更後の本約款の内容およびその効力発生時期を当社 Web サイト上に掲載する方法またはその他の当社が適切と判断した方法(以下「電磁的方法等」といいます。) により周知することとします。この周知が行われ、前記効力発生時期が到来した場合には、効力発生時期以後の電気供給にかかる電気料金その他の供給条件等は、変更後の本約款によります。
(2) 本約款の変更に伴い、当社が、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合、お客さまは、以下の方法により行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
イ) 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合、電磁的方法等により、変更をしようとする事項のみを説明し記載します。
ロ) 契約変更後の書面交付を行う場合には、電磁的方法等により行い、書面には当社の名称および住所、契約年月日、変更をした事項ならびに供給
地点特定番号を記載します。
ハ) 上記にかかわらず、この需給約款の変更が、軽微な変更にとどまる場合 (法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な条件変更を伴わない変更のことをいう。) には、供給条件の説明および書面交付については、当該変更をしようとする事項の概要のみ説明し、契約変更前および契約変更後の書面交付をしないこととします。
4. 単位および端数処理
(1) 本約款において使用する単位および端数処理は以下の通りとします。
① 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
② 契約電力その他の電気の電力の単位は 1 キロワットとし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。ただし、契約電力が 500 キロワット未満
のときで、算定された値が 0.5 キロワット未満となるときは、契約電力を
1 キロワットといたします。
③ 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
④ 力率の単位は 1 パーセントとし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
⑤ 電気料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。
5. 実施細目
(1) 本約款に定めのない事項は、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
II. 契約
6. 契約の申込みおよび成立
(1) お客さまが新たに電気の供給契約を希望される場合は、あらかじめ本約款を承認し、当社所定の様式に次の各事項を明記して、お申込みいただきます。
• お客さまの情報(お名前、ご住所、電話番号、メールアドレス)
• 現契約プラン(割引内容等)
• 契約電力(kW)
• 供給電圧(kV)
• 需要場所
• 供給地点特定番号
• お客さま番号
• 負荷設備(主なもの)
• 使用開始希望日
• その他当社が必要とする情報
(2) 前項の申込みを受けて、当社がお客さまに対して、供給開始日を通知する書面
を郵送または電子メール等により発した日をもって、当社が前項の申込みを承諾したものとして、本契約が成立いたします。ただし、当社が本約款「11.需給契約書の作成」に基づき契約書の作成が必要と判断した場合には、当社が作成した契約書がお客さまから返送を受けた日に成立するものとします。また、当該一般送配電事業者との接続供給契約が整わない等の事情によるやむをえない理由によって、電気を供給できないことが明らかになった場合には、当社 は、供給契約の成立の日に遡って供給契約を取り消すことがあります。
7. 契約期間
(1) 契約期間は、次によります。
イ) 本契約の契約期間は、本契約に基づいて供給開始をした日より1年目
(12 か月目)の検針日の前日までとします。
ロ) 前項の契約期間満了日の 3 ヶ月前までに、お客さままたは当社から相手方に対して書面にて契約の終了または変更の意思表示がない限り、満了時点の条件と同一条件で、本契約の契約期間は自動的に 1 年間延長し、以後もこの例によるものといたします。
8. 需要場所
(1) 「6. 契約の申込みおよび成立」(1)においてお客様の申告した需要場所については、1構内をなすものは1構内を、1建物をなすものは1建物を1需要場所とします。ただし集合住宅等の1建物内において、共用部分その他の建物の使用上独立している部分がある場合は、その部分を1需要場所とすることがあります。なお、この場合において、構内とは、さく、へいその他の客観的なしゃ断物によって明確に区画された区域をいいます。また建物とは、独立した建物をいいます。
(2) 隣接する複数の構内がある場合で、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いと当社が認めるときは、(1)にかかわらず、その隣接する複数の構内を1需要場所とすることがあります。
9. 供給契約の単位
(1) 当社は、原則として 1 需要場所について 1 契約種別を適用して 1 電気供給契約を結びます。
10. 供給の開始
(1) 当社は、お客さまの供給契約の申込みを承諾したときには、お客さまおよび一般送配電事業者と協議のうえ供給開始日を定め、供給開始日から、本契約に基づく電気の供給を開始します。
(2) 天候、用地事情等やむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給することができないことが明らかになった場合には、当社はお客さまに対し、その理由をすみやかにお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、新たに供給開始日を定めて電気を供給いたします。
11. 需給契約書の作成
(1) 特別の事情がある場合で、お客さまが希望されるときまたは当社が必要とするときは、電気の需給に関する必要な事項について需給契約書を作成いたしま す。
12. 申込みをお断りする場合
(1) 当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の供給契約の料金が支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。) その他によってやむをえない場合には、供給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は、その理由をお知らせいたします。
(2) 当社所定の審査に基づき当社の裁量で供給契約の申込の全部または一部をお断りすることがあります。
(3) 本契約によってお客さまが負う電気料金その他の債務について当社の定める期日を経過してなお支払われない場合には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者等へ当社が通知することがあるため、お客さまはこれに対して同意するものとします。
III. 契約種別および料金メニュー
13. 契約種別等
(1) 契約種別は、別表のとおりといたします。別表にないものについては別途協議をおこないます。
(2) 契約種別は、需給契約が成立した日から 1 年間は原則として変更できません。また、契約種別を変更後 1 年に満たないお客さまについても、原則として契約種別の変更はできません。
ただし、契約時にあるいは変更時に想定できなかった社会情勢の変化等により当社が妥当と判断した場合に、協議の上で変更を認めることがあります。
14. 電気料金
(1) 料金は、基本料金、電力量料金、別表「2.再生可能エネルギー発電促進賦課金」(2)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および発電原価調整価格の合計といたします。
イ) 基本料金
基本料金は、1 ヶ月につき契約電力によって算定いたします。基本料金単価は別途、需給契約ごとに定めるものとします。
また、基本料金は、需要場所の負荷の力率が、85 パーセントを上回る場合は、力率の値(パーセント)から85パーセントを控除した値(パーセント)と同値(パーセント)にて基本料金を割引し、85 パーセントを下回る場合は、85パーセントから力率の値(パーセント)を控除した値(パーセント)にて基本料金を割増しいたします。なお、お客さまがまったく電気の供給を受けない月は、基本料金を半額とします。
ロ) 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。(季節別時間帯別の場合は、季節区分や時間帯区分毎にそれぞれの料金単価を適用いたします。電力量料金単価は別途、需給契約ごとに定めるものとします。
ハ) その他割引料金
契約内容によって、電気使用状況に応じて特別な割引サービスを設定することがあります。
15. 常時供給電力
(1) 常時供給電力の契約電力は次によって定めます。イ) 契約電力が 500 キロワット以上の場合
契約電力は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまとの協議によって定めます。
ロ) 契約電力が 500 キロワット未満の場合
各月の契約電力は、次の場合を除き、当月の最大需要電力と前 11 ヶ月の各月最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。
a. 新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降 12 か月の期間における各月の契約電力は、当月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。
b. 契約受電設備の減少等の事由により、1 年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなときは、当該最大需要電力減少が生じた日
(以下「減少日」といいます。)の属する月における、減少日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11 ヶ月の最
大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少日以降 12 ヶ月の期間の各月の契約電力(減少日の属する月の減少日以降の期間について
は、その期間の契約電力といたします。) は、負荷設備および契約受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めた値といたします。
ハ) 契約電力が 500 キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が 500 キロワット以上となる場合は、契約電力をイによってすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力はロによって定めます。
16. 予備電力
(1) 契約電力:予備電力の契約電力は、常時供給電力の契約電力の値といたしま す。ただし、お客さまに特別の事情がある場合、予備電力によって使用される負荷設備および受電設備の内容または予想される最大需要電力を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
(2) 料金:予備電力の料金は、基本料金、電力量料金の合計といたします。
イ) 基本料金:基本料金は、1 ヶ月につき予備電力の契約電力によって算定いたします。基本料金単価は別途、需給契約ごとに定めるものとします。
ロ) 従量料金:従量料金は、その 1 月に使用した予備電力の電力量につき、
お客さまの常時供給電力の該当料金を適用し、常時供給分の従量料金とあわせて算定いたします。
17. 自家発補給電力
(1) 契約電力:自家発補給電力の契約電力は、お客さまの発電設備容量を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
(2) 料金:自家発補給電力の料金は、基本料金、電力量料金の合計といたします。
イ) 基本料金:基本料金は、1 ヶ月につき自家発補給電力の契約電力によって算定いたします。基本料金単価は別途、需給契約ごとに定めるものとします。なお、自家発補給電力未使用時の基本料金は、基本料金単価に 0.5を乗じた額にて計算いたします。
ロ) 電力量料金:電力量料金は、その 1 月の自家発補給電力の使用電力量につき、お客さまの常時供給電力の該当料金を適用し、常時供給分の電力量料金とあわせて算定いたします。電力量料金単価は別途、需給契約ごとに定めるものとします。
(3) 使用電力量:常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合、自家発補給電力の使用電力量は以下の通りとします。
自家発補給電力の使用電力量
=常時供給電力の契約電力を超えて使用した使用電力量
IV. 料金の算定および支払い
18. 料金の適用開始の時期
(1) 料金は供給開始日から適用いたします。
(2) ただし、供給準備着手前に供給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責に帰すことのできない事由によって供給が開始されない場合は適用されません。
19. 検針日および計量日
(1) 検針日は、一般送配電事業者が実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
(2) お客さまの使用電力量が記録型計量器により計量される場合、計量日は、電力量計の値が記録型計量器に記録される日といたします。
20. 料金の算定期間
(1) 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下
「検針期間」といいます。) といたします。ただし、電気の供給を開始し、または供給契約が終了した場合の料金の算定期間は、電気供給開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から供給契約終了日の前日までの期間といたします。
(2) 一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに計量日をお知らせしたときは、料金の算定期間は、(1)にかかわらず、前月の
計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または供給契約が終了した場合の料金の算定期間は、供給開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から供給契約終了日の前日までの期間といたします。
(3) 料金は、供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
21. 使用電力量の計量
(1) 使用電力量等の計量は以下のとおり行い、その結果は、各月ごとに一般送配電事業者から当社に通知(供給契約が終了した場合は、原則として終了日における電力会社からの当社への通知)があった後、検針日の属する月の翌月にお知らせいたします。
① 使用電力量の計量は一般送配電事業者の設置する計量器によるものといたします。
② 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、東京電力パワーグリッド株式会社からの算定値をもとにして、お客さまと当社との協議によって定めます。
22. 料金の算定
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。
イ) 月初日以外の日に電気の供給を開始し、または月末日以外の日に電気供給契約が終了した場合
ロ) 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更したことにより、月初日又は月末日以外の日に料金に変更があった場合
(2) (1)イまたはロの場合、基本料金は別表「4.日割計算の基本算式」により日割計算をして算出します。
(3) (1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には電気供給開始日および電気供給再開日を含み、電気供給停止日および供給契約終了日を除きます。また、(1)ロの場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。
23. 料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限
(1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、検針日又は計量日の属する月の末日といたします。ただし、本約款「21.使用電力量の計量」(1)②の場合は、料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日といたします。また、供給契約が終了した場合は終了日といたします。
(2) お客さまへのご請求は、支払い義務が発生する月の翌月に行います。
(3) 当社は、原則として料金その他の請求額を請求書として、電子メールでお送りします。
(4) お客さまは、(3)にかかわらず料金その他の請求額に係る請求書等の郵送を当社に要求することができます。この場合、お客さまは当社が求める別に定める別表「6.電力量電灯料金表」で定める手数料を支払うことにご同意いただきます。
(5) お客さまの料金は、当社が請求を行った月の 20 日にお客さまが指定した口座からの引き落としで支払っていただきます。
(6) ただし、請求を行った月の 20 日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。) に該当する場合には、その翌営業日に料金を支払っていただきます。
24. 料金その他の支払方法
(1) 料金その他の支払方法は、料金については毎月継続して、工事費負担金その他については支払を要する度毎に、お客さまが指定する口座から当社の口座に対し、料金を振り替える方法とします。
(2) 料金その他については、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされた時点で、当社に対する支払がなされたものといたします。
(3) 当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。) が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払込みにより支払っていただくことがあります。この場合、 (2) にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払がなされたものといたします。
(4) 支払っていただいた料金は、支払義務の発生した順序で充当いたします。
25. 延滞利息
(1) お客さまが料金等の支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払日までの期間に応じて延滞利息を申し受けます。
(2) 前項の延滞利息は、請求料金から、消費税等相当額、再生可能エネルギー発電促進賦課金およびその消費税相当額を差し引いた残額に対し、支払済まで年 10%の割合による金員とします。
(3) 延滞利息は、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた日の属する月の末日に支払義務が発生する料金(ただし、延滞利息及び未払料金支払日に使用した電気に対する料金に限る)と合わせて支払っていただきます。
V. 使用および供給
26. 契約超過金
(1) 契約電力が 500 キロワット以上のお客さまが契約電力を超過して電気を使用された場合には、当社の責に帰すべき理由による場合を除き、契約超過電力量に基本料金単価を乗じて得た金額の 1.5 倍に相当する金額を、契約超過金として支払っていただきます。この場合、契約超過電力とは、その 1 月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値といたします。
(2) 契約超過金は、契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期日までに、原則として、その料金とあわせて支払っていただきます。
(3) 契約超過金の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
27. 力率の保持
(1) 需要場所の負荷の力率は、原則として 85 パーセント以上に保持していただき
ます。なお、軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。
(2) 当社は、技術上必要がある場合は、進相用コンデンサの開閉をお客さまにお願いすることがあります。
28. 需要場所への立入りによる業務の実施
(1) 当社および一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾を得てお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
① 供給地点の計量器等需要場所内の電気工作物の設計、施工、改修または検査
② 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
③ 計量値の確認
④ 本約款「29.電気の使用に伴うお客さまの協力」、本約款「39.電気供給契約の終了」(2)または本約款「41.解約等」により必要な処置
⑤ その他本約款によって、電気供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社および一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
29. 電気の使用に伴うお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、次に掲げる原因のいずれかにより他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがあると当社が判定した場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと当社が認める地点で行います。) には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、特に必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ) 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ) 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ) 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ) 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ) その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準ずるものといたします。
30. 供給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社はそのお客さまに係る電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ) お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要
する場合
ロ) お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または紛失して、当社および一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ) お客さまの責に帰すべき理由により保安上の危険がある場合ロ) 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ) 契約受電設備以外の受電設備によって電気を使用された場合
ニ) 「28.需要場所への立入りによる業務の実施」に反して、当社および一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ホ) 「29.電気の使用にともなうお客さまの協力」によって必要となる措置を講じられない場合
(3) (1)または(2)によって電気の供給を停止する場合には、当社は、供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
31. 供給停止の解除
(1) 本約款「30.供給の停止」によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消した旨を当社に対して通知し、かつ、当社において、当該理由となった事実の解消を確認できたときは、当社は、すみやかに電気の供給の再開を一般送配電事業者に依頼いたします。
32. 供給停止期間中の料金
(1) 本約款「30.供給の停止」によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、当社は、基本料金の半額相当額を本約款「22.料金の算
定」により停止期間中の日数につき日割計算をして、料金を算定いたします。
33. 違約金
(1) お客さまが、故意または重大な過失により本約款「30.供給の停止」(2)ロに該当し、そのために料金の全部または一部の支払を免れた場合には、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を違約金として支払っていただきます。
(2) (1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間を確認できないときは、6 ヶ月以内で当社が合理的に決定した期間といたします。
(4) お客さまの責に帰すべき理由またはお客さまの都合により、お客さまが当社との新たな契約を開始後、1 年を満たないで解約される場合には、違約金として解約時から契約期間満了時の契約基本料金の 1.5 倍に相当する金額をお客さまに支払っていただきます。
(5) 違約金の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
34. 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ) 一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
ロ) 非常変災の場合
ハ) その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、当社はあらかじめその旨をお客さまにお知らせすることを原則とします。ただし緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
35. 損害賠償の免責
(1) 当社の責に帰すことのできない理由によりあらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(2) 本約款「34.供給の中止または使用の制限もしくは中止」(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(3) 本約款「30.供給の停止」によって電気の供給を停止した場合、または本約款
「41.解約等」によって電気供給契約を解約した場合もしくは電気供給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(4) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(5) 当社は、一般送配電事業者より発せられた給電指令により電力の供給を中止 し、または、電力の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときは、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(6) 当社は、一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません。
36. 設備の賠償
(1) お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失した場合 は、その設備について次の金額を損害として賠償していただきます。
イ) 修理が可能である場合修理費
ロ) 紛失または修理が不可能の場合
損傷が生じた日又は紛失した日の帳簿価格と取替工費の合計額
VI. 契約の変更および終了
37. 電気供給契約の変更
(1) お客さまが電気供給契約の変更を希望される場合は、原則として当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
(2) 当社は、(1)にかかわらず、電子メールその他の方法によりお客さまに通知したうえで、本約款を変更することがあります。この変更に異議のあるお客さまは、通知を受領してから 30 日以内に当社に通知していただくことで、契約期間満了前であっても契約を解除することができます。お客さまが上記期限までに供給約款の変更に異議を述べない場合には、電気料金その他の供給条件は、変更後の供給約款【高圧】に変更されるものとみなします。
(3) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき本約款を変更いたします。この場合の本約款の変更に関する手続は(2)に準じます。
38. 名義の変更
(1) 相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継き、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、当社所定の様式によって届出をしていただきます。
39. 電気供給契約の終了
(1) お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、通知発出日の 3 ヶ月後よりも後の日を終了期日として定めて、当社に通知していただきます。当社は、原則として、お客さまから通知された終了期日に供給を終了させるための適当な処置を行います。
(2) 電気供給契約は、本約款「41.解約等」に規定する場合または次の場合を除
き、お客さまが 3 ヶ月前までに当社に通知された終了期日に終了いたします。
イ) 当社がお客さまの終了通知を終了期日の 3 ヶ月前以降に受けた場合は、通知を受けた日から 3 ヶ月後までに電気供給契約が終了するものといたします。
ロ) 当社の責に帰すことのできない事由(非常変災等の場合を除きます。) により供給を終了させるための処置をとることができない場合は、電気供給契約は供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
40. 供給開始後の電気供給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算
(1) お客さまが契約電力、契約電流、契約容量を新たに設定された後に、電気供給契約を終了する場合もしくはお客さまが契約電力、契約電流、契約容量を減少しようとされる場合、または契約電力、契約電流、契約容量を増加された後に電気供給契約を終了する場合、もしくはお客さまが契約電力、契約電流、契約容量を減少しようとされる場合において、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から料金の精算を求められる場合は、その精算金をお客さまに支
払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
(2) お客さまが電気の使用を開始され、その後、契約電力、契約電流、契約容量の変更または電気供給契約を終了する場合に、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から工事費の精算を求められる場合は、当社はその精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
41. 解約等
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気供給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には解約の 15 日前までに通知いたします。
① 本約款「30.供給の停止」によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
② お客さまが、本約款「39.電気供給契約の終了」(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合
③ 支払期日を 40 日経過してもお客さまが料金を支払われない場合
④ 本約款によってお客さまが負う料金以外の債務(違約金、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。) を支払われない場合
⑤ お客さまがその他本約款に違反した場合
42. 電気供給契約終了後の債権債務関係
(1) 電気供給契約期間中に生じた料金その他の債権債務は、電気供給契約の終了によっては消滅いたしません。
VII. 工事および工事費の負担金
43. 工事費等の負担方法
(1) 当社が一般送配電事業者からお客さまの需要場所に対応する需給地点への接続供給に係る工事費等の負担を求められた場合は、当該費用等はお客様の負担に属するものとして、当社は、その金額をお客さまから申し受けます。
44. 工事費等の申受けおよび精算
(1) 一般送配電事業者から、託送約款等にもとづき、お客さまへの電気の供給にともなう工事費等に係る工事費負担金、費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は、当社は、請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として、原則として工事着手前にお客さまから申し受けます。
(2) 当社は、一般送配電事業者による設計の変更、材料単価の変動その他特別の事情によって工事費等に著しい差異が生じた場合等において、一般送配電事業者との間で工事完成後に工事費等の精算を行う場合は、お客さまとの間で工事費等を精算するものとします。
45. 供給開始に至らない場合および供給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう費用
(1) 供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって供給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合は、当社は、供給設備施設に要した費用の実費を申し受けます。
なお、実際に供給設備の工事を行わなかった場合でも、測量監督等に費用を要したときは、その実費をお客さまから申し受けます。
(2) お客さまが電気の使用を開始された日以降または需給契約を変更した後1年未満で、需給契約を廃止または変更され、当社が一般送配電事業者から託送約款等にもとづき料金および工事費等の精算を求められた場合は、当社は、お客さまからその料金および工事費等相当額を申し受けます。
VIII. 保安
46. 調査に対するお客さまの協力
(1) お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社および一般送配電事業者登録調査機関に通知していただきます。
47. 保安等に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社および一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、当社および一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
イ) お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当社および一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ) お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社および一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが送配電事業者の供給設備を使用しないことが明らかな場合で、送配電事業者が保安上必要と認めるときは、その期間について、送配電事業者は (1)に準じて、適当な処置をします。
(3) お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。) の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が当社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当社に通知していただきます。これらの場合において、保安上特に必要があるときには、当社は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
IX その他
48. 秘密保持
(1) 本契約および本契約に付随して締結された附則または覚書の存在および内容に関して、内容に関連する書類の一切を含め、相手方の書面による了解を得た場
合を除き、第三者に開示しないものといたします。
(2) 前項の規定に関わらず、当社及びお客さまは、次の各号に掲げる情報は、相手方の了解を得ずに第三者に情報を提示することができるものといたします。
イ) 当社と当該電力会社との間における発電量調整供給契約の締結または実施のために必要な情報
ロ) 本契約、特定卸供給契約または発電量調整供給契約に関連して必要となる手続のために必要な情報
ハ) 法令上の根拠に基づき開示の対象となった情報
ニ) 公的機関からの正当な権限及び目的による開示要請の対象となった情報
(3) (1)の規定にかかわらず、あらかじめ限定的に情報を開示する必要性がある場合は、その対象と情報開示の範囲を別途書面により定めることといたします。
(4) 本条に関連する事項については、本契約終了後もなお存続するものといたします。
49. お客さまに係る個人情報の利用
(1) 当社は、お客さまの氏名、名称、電話番号、住所、当該発電設備の情報その他お客さまを識別できる情報(以下「お客さまに係る個人情報」といいます。)の取扱いに関する指針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定 め、これを当社のホームページ等において掲示します。
(2) 当社はお客さまに係る個人情報について、今後の電力買取業務その他関連する業務の健全な運営またはお客さまの利便性xxxを目的として、プライバシーポリシーに定めるところにより、その目的の遂行に必要な範囲で利用します。
(3) 前項の定めによるほか、当社はお客さまに係る個人情報について、「個人情報の取扱いについて」に定めるところにより、当社が指定する共同利用者と共同で利用し、また当社が指定する第三者へ提供する場合があります。
50. 需要情報の通知
(1) 当社は、供給計画作成のために、お客さまに対して必要な情報の提供をお願いすることがあります。この場合、お客さまから当該情報を提供していただきます。
51. 不可抗力
(1) お客さまおよび当社は、以下に定める不可抗力によって需給契約の履行が不可能となった場合、お互いに損害賠償責任を負わないものとします。
イ) 天候、地震等の天災、地変が起きた場合
ロ) 戦争、暴動、内乱、伝染病等、平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合
(2) (1)で定める不可抗力を原因として需給契約の履行ができない場合、お客さままたは当社は需給契約の一部または全部を、書面により、即時解約できるものとします。
(3) 前項に基づく解約にともなう損害は、お客さま、当社ともに賠償責任を負わないものとします。
52. 反社会的勢力との取引排除
(1) 当社およびお客さまは、次の各号について表明し、保証するものといたします。
イ) 自己、自社、自社の役員(取締役、監査役、執行役および執行役員をい う。) もしくは実質的に経営関与する者、または自社の株主等であって自社を実質的に所有し、もしくは支配する者(以下、これらを併せて「各当事者等」という。) が、本契約の締結交渉開始時から本契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、総会屋等、特殊知能暴力集団その他の反社会勢力またはその所属員(以下「暴力団等反社会勢力」をいう。) に該当しないこと。
ロ) 各当時者等が、本契約の締結交渉開始時から本契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または、第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等反社会勢力を利用していると認められる関係を有していないこと。
ハ) 各当事者等が、本契約の締結交渉開始時から本契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、暴力団等反社会勢力に対して資金等を供与し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有していないこと。
ニ) 各当事者が本契約の締結および履行につき必要な許認可等を取得していること。
(2) 当社およびお客さまは、本契約の申し込みの時から本契約が終了する時までの間のいつの時点においても、自らまたは第三者をして、次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約することといたします。
イ) 暴力的な要求行為
ロ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方当事者もしくは第三者の信用を毀損し、または相手方当事者もしくは第三者の業務を妨害する行為
ホ) その他前各号に準ずる行為
53. その他
(1) 本約款に定めのない事項、または、本約款により難い特別な事情が生じた場合は、お客さま、および当社は誠意をもって協議し、その処理にあたるものとします。
54. 管轄裁判所
(1) お客さまとの電気供給契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所をもって第 1 審の専属的合意管轄裁判所とします。
55. 本約款の実施期日
(1) 本約款は 2020 年 3 月 1 日より施行するものとします。
別表
1. 契約種別
(1) 高圧電力 A
イ) 適用範囲
契約電力 50kW 以上 500kW 未満ロ) 契約電力
実量値(実際の最大需要電力)に基づき決定します。
(2) 業務用電力 A
イ) 適用範囲
契約電力 50kW 以上 500kW 未満ロ) 契約電力
実量値(実際の最大需要電力)に基づき決定します。
(3) 高圧電力
イ) 適用範囲
契約電力 500kW 以上 2000kW 未満ロ) 契約電力
実量値(実際の最大需要電力)に基づき決定します。
(4) 業務用季節別時間帯別電力イ) 適用範囲
契約電力 50kW 以上 500kW 未満ロ) 契約電力
実量値(実際の最大需要電力)に基づき決定します。
2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 16 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。) および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の
検針日から翌年の 4 月の検針日前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ) 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その一月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたしま
す。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。
ロ) お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおりといたします。お客さまからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針
日(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 5 項ま
たは第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直後の検針日といたします。) の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。) を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
3. 発電原価調整価格
(1) 燃料費調整
当社は再生可能エネルギー中心の電気を届けるという主張にのっとり、化石燃料価格に連動する燃料費調整額は徴収いたしません。
(2) 発電原価調整
それにかわり、発電原価調整価格を導入します。これは当社の過去 3 ヶ月間の電気調達価格の平均値から、JEPX 市場価格の過去 3 ヶ月間の平均値を差し引いて算定します。
4. 日割計算の基本算式
(1) 基本料金または最低月額料金について、電気を供給した日数が 28 日/月以上の場合は日割りせず、27 日/月以下の場合は次の算式により日割計算いたします。
(一月の基本料金/30)×日割計算対象日数
5. 料金等
料金は、基本料金、電力量料金および別表「2.再生可能エネルギー発電促進賦課金」(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金、および発電原価調整価格の合計といたします。
6. 電力量料金
(1) 基本料金及び電力量料金
各契約種別毎の、基本料金、電力量料金は以下の表により定めます。
ただし、実際の契約に当たっては、お客様の使用状況等を踏まえて、需給契約毎にお見積もりをさせていただきます。
™ A |
| ( ) | |
| 1kW | 1163.3 | |
|
| 1kWh | 16.87 |
✰ | 1kWh | 15.74 |
A |
| ( ) | |
| 1kW | 1544.4 | |
|
| 1kWh | 17.04 |
✰ | 1kWh | 15.88 |
™ |
| ( ) | |
| 1kW | 1633.5 | |
|
| 1kWh | 15.96 |
✰ | 1kWh | 14.95 |
✁ |
| ( ) | ||
| 1kW | 1544.4 | ||
| — | 1kWh | 0.0 | |
|
| 1kWh | 19.31 | |
✰ | 1kWh | 17.88 | ||
| 1kWh | 1 . 7 |
(2) 請求明細書の発行請求明細書の発行についてお客さまからご要望により発行する場合、下記手数料が発生いたします。
イ) 明細書/100 円
なお、請求明細書発行手数料は電気利用料と合算しお支払いただきます。
(3) 料金の算定及び適用期間料金算定及び適用開始日は、電気供給約款 IV 料金の算定及び支払いに定めるとおりとします。