第1条 目的 ワインの価値を保ち、また向上させるためには、国際的な基準での保管環境が求めらる。本契約は、それらの要請に対応する為に甲で購入したワインに限り、定 温、定湿度の当社セラーで責任をもって預かることを目的とする。また、本規約において、「ワイン」には、マール、グラッパ、ブランデー、アルマニャック等、ワインを蒸留 したもの、シェリーも含まれるものする。 第2条 契約 ①乙はワインセラーでの保管を依頼する際、甲の管理するワイングロッサリークラブに登録して、会員となった上で、この契約に同意する。...