VSM (Vessel Sales Management) クラウドアプリケーション
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課金規約(利用許諾契約)
本課金規約(以下「本規約」という)は、グローバルネットワークサービス株式会社(以下「弊社」といいます。)が提供するサービス「VSM」(以下「本サービス」といいます。)の利用につきお客様と弊社との間に成立する利用許諾契約の内容となります。お客様が、本規約が利用許諾契約の内容となることに同意したことをもって、お客様は本規約のすべての内容に同意したものとみなします。
第 1 条(適用)
1. 本規約は、VSM 利用規約と一体となって効力を有します。本規約に特別の規定がない限り、本規約で使用される語句の意味は VSM 利用規約に従うものとします。
2. 料金に関して、本規約とは別に弊社がお客様と契約を締結している場合(以下、かかる契約を「個別契約」といいます。)で、個別契約と本規約の内容に矛盾抵触がある場合、個別契約の内容が優先されるものとします。
第 2 条(ライセンス)
1. お客様は、利用許諾契約の申込時に、弊社から提示される「料金表」の定めに従って、プラン及びライセンス数を指定するものとし、弊社は当該ライセンス数にて利用許諾契約を締結するものとします。
2. お客様は、弊社が許諾したライセンス数の範囲内で、ユーザー一人に対し一つのユーザーアカウントを割り当てるものとします。万が一、ユーザーアカウントの複数名利用を弊社にて確認した場合、当該ユーザーアカウントの登録時まで遡及して、当該ユーザーアカウントを利用したユーザーの人数に従ったご利用料金を違約金としてお支払いいただきます。ただし、弊社に生じた損害が違約金の額を超える場合、かかる超過分についてもお支払い頂くものとします。
3. ご利用料金は、実際のご利用の有無にかかわらず、ライセンス数に基づき発生しますのでご注意ください。ただし、次項の手続によってユーザーアカウントがご契約のプランよりも増えた場合、当社の定めた料金表に従い、アカウントの追加数に応じて増額分をご請求することがございます。
4. ライセンス数を追加する場合、オンライン上にて追加手続を行っていただきます。ライセンス数の追加は、オンライン手続を行った時点で適用されますが、追加したライセンス数に対応する料金は、以下の通りお支払いいただきます。
①追加手続を当月1日から25日までの間に実施した場合 追加分のライセンスを当月利用として計算し、追加したライセンス数に対応する料金は、翌月の支払日に併せてお支払いいただきます。
②追加手続を当月26日以降に実施した場合 追加分のライセンスは当月利用として計算せず、翌月以降、追加分のライセンス数を併せた料金をお支払いいただきます。
5. 前項にかかわらず、ライセンス数の追加手続は、手続日から1週間以内(ただし、当月末日まで。)はキャンセルすることができます。
6.ライセンス数の削減をする場合、契約終了日の1か月前までに、ライセンス数の削減の申入れがない場合には、契約終了日時点で保有する総ライセンス数で更新されるものとし、その後も同様とします。
第 3 条(料金及び支払条件)
1. お客様は、弊社に対し、弊社が許諾したライセンス数に基づき算定したご利用料金を、請求書払いの場合は第 4 条に定める方法により、クレジットカード払いの場合は第 5 条に定める方法により、それぞれ支払うものとします。
2. ライセンス数を追加した場合の、前項に基づく支払額とライセンス追加後のご利用料金の差額は、前条第4項第1号に基づき、翌月の支払期日に追加して支払うものとします。
3. 本規約又は VSM 利用規約に定めのある場合を除き、いかなる場合もお支払いいただいたご利用料金の返金はできませんのでご注意ください。
第 4 条(請求書払い)
1. 単月契約を締結しているお客様において、請求書払いによるお支払いを選択された場合、次に定める方法によりご利用料金をお支払いいただきます。
① 初月 無料期間終了日翌日から最初に到来する末日までのご利用料金を日割りにて計算し、お支払いいただきます。お支払時期は、翌月末日といたします。
② 翌月以降 ライセンス数に応じた月額ご利用料金をお支払いいただきます。お支払い時期は、翌月末日といたします。
2. 前項の場合、お客様には、ご利用料金の請求書を株式会社インフォマート等が提供する電子請求書システムを通じて送付する方法、又は、株式会社ネットプロテクションズ等が提供する企業間決済サービス(債権譲渡等ファクタリングサービスを含みます。)を利用する方法によって、ご利用料金をお支払いいただきます。弊社は、かかる電子請求書システム及び企業間決済サービスの範囲内で、お客様情報に関する情報を株式会社インフォマート及び株式会社ネットプロテクションズ等へ提供することがあります。なお、お客様はかかる企業間決済サービスにおける支払につき予め異議なく承諾するものとします。
第 5 条(クレジットカード払い)
1. 単月契約を締結しているお客様において、お客様がクレジットカードによるお支払いを選択された場合、次に定める方法によりご利用料金をお支払いいただきます。
① 初月 無料期間終了日翌日から最初に到来する 27 日までのご利用料金を日割りにて計算し、クレジットカード会社に請求します。お支払時期は、クレジットカード会社の引落日に準じます。
② 翌月以降 ライセンス数に応じた月額ご利用料金を、クレジットカード会社に請求します。お支払時期はクレジットカード会社の引落日に準じます。
2. 前項の場合、弊社が請求書又は領収書を個別に発行、送付することはございません。お客
様は、本サービスのサイト上のお支払い履歴ページにて請求書、領収書を取得することができます。
3. 第1項の場合、弊社は、お支払いの際に必要なお客様のクレジットカード情報を、ソニーペイメントサービス株式会社に提供します。弊社では取得したクレジット情報をお客様からのお問い合わせ対応及び請求手続きの為、クレジットカード番号の下 4 桁とセキュリティコードのみ保持し、他の一切の情報は保持しません。また、受注情報として各種法令の定めにより保持義務を負う期間が経過するまで保存します。弊社からソニーペイメントサービス株式会社にクレジットカード情報の開示請求を求めることはありません。
4. お客様は、お支払い情報を常に最新の状態に維持して頂く責任があります。登録されたクレジットカードの有効性、有効期限に変更があった場合は、直ちに弊社にご連絡をお願いいたします。ご連絡が遅れたことによるお客様の損害について当社は責任を負いません。
5. 登録クレジットカードの失効や、有効期限の徒過によりご利用料金の支払いができない場合、弊社はお客様に対し未収分のご利用料金について翌月末支払を支払期限とする請求書を発行します。お客様は、かかる未収分を支払うとともに、弊社に対し新たな支払情報を提供するものとします。
第 6 条(契約期間、自動更新)
1. お客様との利用許諾契約は、単月契約とし、その期間は、次に定めるとおりとします。
①請求書払い(第 4 条)の場合
㋐ 初月 無料利用期間終了後翌日~最初に到来する末日まで
㋑ 次月以降 1日~末日まで
②クレジットカード払い(第 5 条)の場合
㋐ 初月 無料利用期間終了後翌日~最初に到来する 27 日まで
㋑ 次月以降 28 日~翌 27 日まで
2. 契約終了日の1か月前までに書面による更新拒絶の申入れがない場合には、契約終了日時点で保有する総ライセンス数で、さらに1か月間更新されるものとし、その後も同様とします。
3. 単月契約を締結しているお客様につき、弊社にてお客様からのご利用料金のお支払が確認できない状態が 3 か月以上継続した場合、弊社は、お客様への通知を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
第 7 条(年間契約)
1. 個別に年間契約を締結しているお客様は、契約期間満了の1か月前までに更新拒絶のお申し出がない場合には、同一条件にてさらに1年間更新されるものとし、その後も同様とします。お客様は、かかる自動更新による利用許諾契約の締結について同意するものとします。
2. 個別に年間契約を締結しているお客様につき、弊社にてお客様からのご利用料金のお支払が確認できない状態が 3 か月以上継続した場合、弊社は、お客様への通知を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
3. 前項に基づく本サービスの中断により、お客様に生じた損害について、弊社は一切責任を
負わないものとします。第 8 条(通知義務)
1. お客様に次の各号に該当する事由が生じたときは、お客様は、事前に又は事後直ちに弊社に通知しなければなりません。
①住所、商号、代表者の変更
②合併、会社分割、解散又は組織変更
③事業の全部又は一部の譲渡、譲受け、賃貸借、経営委任
④資本金又は準備金の額の減少
⑤その他お客様の経営状態又は資産状態に影響を及ぼすおそれのある事由
2. 前項の通知を怠ったことにより弊社に損害が生じた場合は、お客様はその損害を賠償するものとします。また、前項の通知を怠ったことによりお客様に損害が生じた場合、弊社は責任を負わないものとします。
第 9 条(期限の利益の喪失)
お客様が次の各号に該当した場合、お客様は、本契約に基づく一切の債務について、当然に期限の利益を喪失するものとします。
①差押、仮差押、仮処分、競売の申立て又は租税公課の滞納督促若しくは滞納による保全差押を受けたとき( 但し、第三債務者として差押又は仮差押又は仮処分を受けた場合を除く)。
②支払停止があったとき、又は破産、民事再生、会社更生、特別清算の手続開始の申立てをし、又はこれを受けたとき。
③手形交換所から不渡り報告又は取引停止処分を受けたとき。
④監督官庁から営業の取消、停止等の命令を受けたとき。
⑤財産状態が著しく悪化するなど、本契約の履行が困難であると認められるとき。第 10 条(規約の変更)
弊社は、弊社が必要と認めた場合、民法その他法令に従い本規約を変更できるものとします。規約の変更に際し、弊社は、当社ウェブサイト上に表示し又は弊社の定める方法により、本規約の変更内容及び変更後の規約の適用時期をあらかじめお客様に周知いたします。
第 11 条(存続規定)
お客様との利用許諾契約が終了した後も、本規約第 4 条、第 5 条及び第 9 条は引き続き効力を有するものとします。