第 2 条 センターが実施する業務の範囲は、MRA 法施行令第2条第1項に掲げる適合性評価事業の区分のうち、RE 指令附属書3に係る EU 型式検査証明書(以下「証明書」という。)を発行するサービスで、第 3 条の無線機器の範囲とします。
海外向け無線機器の適合性評価に関する契約約款
一般財団法人テレコムエンジニアリングセンター
第1章 x x
(目 的)
第 1 条 本契約約款は、一般財団法人テレコムエンジニアリングセンター(以下「センター」という。)が、「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律」
(平成 13 年法律第 111 号、以下「MRA 法」という。)に基づく適合性評価機関として、EU域内で使用される無線機器について、「無線機器を市場で利用可能にすることに関する加盟国の法律を整合させ、指令 1999/5/EU を廃止する、欧州議会とその委員会の 2014 年 4 月 16日の指令 2014/53/EU (Radio Equipment Directive)」(以下「RE 指令」という。)に定める要件への適合性評価(以下「適合性評価」という。)の業務を実施するにあたり、適合性評価を申込むお客様(以下「依頼者」という。)に対して、xxかつ円滑なサービスを提供することを目的とします。
(業務の範囲)
第 2 条 センターが実施する業務の範囲は、MRA 法施行令第2条第1項に掲げる適合性評価事業の区分のうち、RE 指令附属書3に係る EU 型式検査証明書(以下「証明書」という。)を発行するサービスで、第 3 条の無線機器の範囲とします。
(対象とする無線機器)
第 3 条 センターが、適合性評価を行う無線機器は次のとおりとします。
(1) 短距離無線機器(Short Range Devices)
(2) 2.4GHz ✁ワイドバンド送信システム
(3) 5GHz ✁無線 LAN
(4) 放送受信機
(5) 全地球測位衛星受信機
(適用規格)
第 4 条 適用規格は、センターが別に定めるものとします。
(業務時間)
第 5 条 適合性評価の業務を行う時間は、原則、平日の午前9時30分から午後6時までとします。
(休 日)
第 6 条 休日は、次のとおりとします。
日曜日、土曜日、国民の祝日、12月30日及び31日並びに1月2日から4日まで
(事務所)
第 7 条 適合性評価の業務を行う事務所(以下「事務所」という。)は、xxx品川区八潮に置きます。
第2章 適合性評価業務
(申込み)
第 8 条 依頼者は、本契約約款及び別に定める適合性評価に関するガイドに同意していただき、適合性評価申込書を提出していただきます。
また、適合性評価に関するガイドに示す適合宣言書 (DoC:Declaration of Conformity) や技術文書(TD:Technical Documentation)などの書類(以下「申込書等」という。)をセンターの事務所に提出していただきます。
技術文書については、英文で記載したものを提出して下さい。
2 適合性評価の対象範囲は、第2条に係るサービスの範囲としますが、適合性評価が著しく困難な場合は、適合性評価の実施を辞退させていただくことがあります。
(適合性評価)
第 9 条 センターは、前条の申込を受理したときは、遅滞なく評価員を割当てて適合性評価を行います。
2 前項の評価は、RE 指令に定める要件への適合性評価を行うものとします。
3 センターは、第1項の評価に際して、提出された申込書等のみでは、申込に係る適合性評価ができないと認める場合は、その必要の範囲内において、依頼者に追加の書類等の提出を求めることがあります。
なお、依頼者から、追加の書類等の提出がなされないときは、適合性評価を打ち切ることがあります。
(適合性評価結果の通知)
第 10 条 センターは、前条の適合性評価の結果、申込に係る無線機器が RE 指令第3条に定める必須要求事項に適合しているときは、証明書をもって適合を認証し依頼者に通知します。
この場合、依頼者は、認証を受けた無線機器が、常に適用規格への適合を維持するようにしなければなりません。
2 センターは、申込に係る無線機器が RE 指令第3条に定める必須要求事項を満足しない場合は文書で依頼者に通知します。
3 結果の通知は原則として、申込を受理した日から15日以内(第5条の休日又は補正期間
(依頼者による修正又は補正の期間をいう。)を除きます。)に行います。
(要求事項の遵守)
第 11 条 依頼者は、前条第1項の認証を受けた無線機器について「相互承認に関する日本国と欧州共同体との間の協定」第2条第1項に基づき、RE 指令第3条の要求事項を満たしている場合に限り、EU 域内の代理人又は機器を市場に出すことに責任を持つ者による適合宣言に基づき、その無線機器に RE 指令第 19 条及び第 20 条の規定による CE マークを貼付して EU 域内に出荷することができます。
依頼者は CE マークを貼付するに際して、出荷先に関する識別記号等 RE 指令で定められる事項を含めて他に誤解を招くような表現にならないようにしなければなりません。
依頼者は前条に係る適合性評価の結果を文書、パンフレット等に記載する場合には、他に誤解を招くような表現にならないようにしなければなりません。
2 依頼者による製品(無線機器)の変更のほか、センターが依頼者に通知した規格の変更等により、要求事項への製品の適合性に影響があると認められる場合には、依頼者は要求事項に適合するように製品の変更を行い、当該変更措置が完了した場合には、その際に取った措置についてセンターに報告していただきます。
依頼者が上記の求めに応じない場合は、認証の停止等適切な処置をとることがあります。
3 依頼者が証明書の写しを他者に提供する場合は、証明書の全部を複製して提供していただきます。
4 依頼者が、製品(無線機器)の認証要求事項への適合性に関することで、苦情等を知り得た場合は、その全てを記録に残し、センターの要請に応じてこれらの記録をセンターに報告していただきます。
また、苦情等外部からの指摘により認証要求事項への適合性に関わる影響(不備)があると判明した製品(無線機器)に関して、適切な処置をとるとともに、その処置については文書により記録に残し、これらの記録をセンターに報告していただきます。
第3章 手数料等
(手数料等)
第 12 条 依頼者には、別に定めた適合性評価の手数料等をお支払い下さい。
初めてセンターにお申込される場合は手数料等の前払いをお願いします。
2 前項の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条等に規定する税率を乗じた額が加算されます。
(手数料等の収納)
第 13 条 センターは、前条の手数料等に関して依頼者に対し請求書を発行します。依頼者は請求書発行日から2か月以内に、センターが指定する銀行口座に請求額をお振込みください。
2 銀行振込による手数料は、依頼者がご負担いただけますようお願いいたします。
3 支払期日及び支払い方法については、センターが別途指定する場合は、それに従ってくだ
さい。
第4章 評価員
(評価員の職務遂行)
第 14 条 評価員は、評価業務の重要性を自覚し、厳正に職務を遂行します。
(秘密の保持)
第 15 条 評価員は、職務上知り得た秘密を漏らしません。また、役員及び評価員以外の職員にも準用します。
第5章 契約の解除等
(契約の解除等)
第 16 条 センターは、次のいずれかに該当する場合は、認証を授与しない決定を行い契約を解除できます。
(1) 前払い手数料の支払いがない場合
(2) 書類の不備があって補正書類又は追加の書類の提出がない場合
2 依頼者は、申込を取り下げることができます。
また、センターは、申込を受理し、前項の事項について要求してから、20日以内に措置又は措置の計画がとられない場合には、依頼者に取り下げを求めることがあります。申込の取り下げにあたりそれまで発生した費用を請求することがあります。
3 センターは、契約を解除した場合、その旨の理由を付した文書をもって通知します。
第6章 情報の開示等
(情報の開示)
第 17 条 センターは、提出された書類等については原則として非開示とします。
センターは、第三者から情報開示の請求があった場合には、依頼者の同意を得た上でこれを開示します。
2 センターは、証明書を発行又は取り消した時は、総務省へ通知します。
センターは、総務省が新たな認証、認証範囲の追加、認証の拒否、認証の停止または制限について最新状況を随時確認できるよう、その記録リストを維持します。
3 センターは、証明書を取り消し、一時停止又は制限した時は、他のノーティファイドボディに通知します。
4 センターは、EU 官報に告示された整合規格を適用していないか又は完全には適用してい
ない証明書を発行した時は、EU 加盟国へ通知します。
5 センターは、EU 官報に告示された整合規格を適用していないか又は完全には適用していない無線機器で過去に証明されたものに対して証明の取消し、一時停止、その他の制限が行われた時には EU 加盟国へ通知します。
6 センターは、証明書を発行したものについて、証明機器一覧表(依頼者、無線機器の名称又は型式、製造者名、証明番号及び証明年月日)に記載します。第三者から開示の請求がある場合には、証明機器一覧表を開示します。
(EU 型式検査証明の取消し等)
第 18 条 依頼者は、認証された無線機器について、証明の取消し又は一時停止された場合には、文書、パンフレット等の広告、宣伝等による証明を取得している旨の表明を中止するとともに、証明書をセンターに返納しなければなりません。
第7章 免責事項
(免責事項)
第 19 条 センターが行った認証の利用に関して生ずる一切の紛争、損害、損失及び費用の賠償に関するセンターの責任範囲は、如何なる場合も、契約により発生する手数料の総額を超えないものとします。
ただし、認証を受けた者が故意又は過失により上記損害をもたらした場合は、センターは一切の責任を負いません。
また、センターは、間接被害、派生的被害(逸失利益及び機会損失の不利益を含む。)について、一切責任を負わないものとします。
2 センターの支配を超える不可抗力的な事由(自然災害、戦争、内紛、テロ行為、政府による規制、感染症、ストライキ、労働力又は資材の調達不能、機械の故障、公共機関の機能停止等)によりお申込頂いた適合性評価の履行又は証明書の発行ができなくなった場合、センターはその責を負わないもとし、かつ、これらの事由により生じる賠償責任についてセンターは免責されるものとします。
第8章 不適合に対する措置等
(不正な手段等に対する措置)
第 20 条 センターは、証明書を受けた者が不正な手段により認証を受けたことを知ったときは、直ちに、総務省に報告します。
2 センターは、証明書を受けた者の無線機器が当該技術基準に適合していないことを知ったときは、直ちに、是正処置を求めます。
3 センターは、上記に該当する場合、証明書を受けた者に対して、EU 型式検査証明に関する効力の一時停止又は制限を通告するとともに、証明書のセンターへの返納を求めます。
証明書を受けた者は、当該無線機器に関する文書、パンフレット等の広告、宣伝等での証明を取得している旨の表明を中止、証明書をセンターに返納しなければなりません。
4 第2項で是正処置を取られる場合は、センターへ適合性評価の新規申込が必要となります。是正処置が取られない場合は認証の取り消しを行います。
第9章 苦情及び異議申立
(センターに対する苦情及び異議申立)
第 21 条 依頼者は、センターが行う適合性評価のプロセス又は結果に苦情又は異議がある場合には、その旨を記載した書面(以下「苦情又は異議申立書」という。)をセンターに提出することができます。
なお、この場合、結果の通知書を受理された日から起算して30日以内に行わなければなりません。
2 苦情又は異議申立書には、次の事項を記載しなければなりません。
(1) 適合性評価を受けた者の氏名又は名称及び法人の場合には代表者の氏名
(2) 無線機器の名称及び型式
(3) 異議申立の趣旨及び理由
(4) センターの通知番号、証明書番号等
3 センターは、苦情又は異議申立書を受理したときは、センターにおける品質管理に関する委員会を開催し、その議決を尊重して措置します。
4 センターは、異議申立の結果について、苦情又は異議申立書を受理した日から起算して、原則として60日以内に文書で通知します。
第10章 その他
(苦情の申告)
第 22条 センターは、適合性評価を行い認証した無線機器について、利用者等から苦情があった場合には、申告を受けた内容に関して事実関係の調査を行うものとします。
また、利用者等に対して、文書等により回答することにしています。
なお、センターは、当該の無線機器に関して、認証を受けた者に対して、当該の無線機器又は説明資料の提出を求めることがあります。
(モニタリング)
第 23 条 センターは、RE 指令第 34 条で要求されているモニタリング(市場調査)を行います。その実施のため認証を受けた者に対して、無線機器又は説明資料の提出を求めることがあります。
(反社会的勢力の排除)
第 24条 依頼者は、自己又は自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等その他これらに準ずるもの(以下総称して「暴力団員等」という。)及び以下の 各号のいずれか1つにも該当しない事を表明し、かつ 将来にわたっても該当しない事を表明し、保証するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 依頼者は、自ら又は第三者を利用して、以下の各号のいずれか1つにでも該当する行為を行わない事を表明し、保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いてセンターの信用を毀損し、又はセンターの業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(合意管轄)
第 25 条 この契約約款及びこの契約約款に基づく権利義務に関する紛争については、東京地方裁判所を専属の合意管轄裁判所とします。
附則
この契約約款は、平成 17 年 12 月 28 日から施行する。
附則
この契約約款は、平成 18 年 3 月 16 日から施行する。
附則
この契約約款は、平成 18 年 3 月 29 日から施行する。
附則
この契約約款は、平成 18 年 10 月 27 日から施行する。
附則
この契約約款は、平成 19 年 2 月 15 日から施行する。
附則
この契約約款は、平成 19 年 7 月 18 日から施行する。
附則
この契約約款は、平成 22 年 2 月 19 日から施行する。
附則
この契約約款は、平成 24 年 7 月 2 日から施行する
附則
この契約約款は、平成 26 年 1 月31日から施行する
附則
この契約約款(c 版)は、平成 29(2017)年4月 18 日から施行する
附則
この契約約款(d 版)は、平成 29(2017)年 5 月 31 日から施行する
附則
この契約約款(e 版)は、平成 29(2017)年 12 月 27 日から施行する
附則
この契約約款(f 版)は、平成 30(2018)年 2 月 15 日から施行する
附則
この契約約款(g 版)は、平成 30(2018)年 9 月 5 日から施行する
附則
この契約約款(h 版)は、令和 3(2021)年 6 月 29 日から施行する