第 2 条 センターが実施する業務の範囲は、MRA 法施行令第2条第1項に掲げる適合性評価事業の区分のうち、RE 指令附属書3に係る EU 型式検査証明書(以下「証明書」という。)を発行するサービスで、第 3 条の無線機器の範囲とします。