No. 調達件名 調達方式 公示時期 主な役割 1 ①オプトアウト届出受付・公表システム調達仕様書作成等支援業務 最低価格落札方式 実施済み 本システムの構築のための調達仕様書の作成支援 2 ②オプトアウト届出受付・公表業務支援ツール等作成業務 最低価格落札方式 実施済み システムの本稼働までの暫定運用として、スタンドアロン版の支援ツールを構築し、受付・公表作業を実施 3 ③オプトアウト届出受付・公表システム専用作業端末機器購入 随意契約 実施済み 上記②用の専用端末機器購入 4...
(令和2年度オプトアウト届出受付・公表システム運用保守業務)
個人情報保護委員会事務局総務課
目 次
1.契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに所在地
2.競争入札に付する事項
3.競争の方法
4.競争に参加する者に必要な資格に関する事項
5.入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書等を交付する場所
6.郵便による入札書等の受領期限
7.入札・開札執行の日時及び場所
8.入札及び契約手続において使用する言語及び通貨
9.入札保証金及び契約保証金
10. 入札及び開札
11. 入札の無効
12. 契約書作成の要否及び契約条項
13. 落札者の決定方法
14. 再度入札 15.その他
16. 問い合わせ先
別記様式 | 1 | 入札書 |
別記様式 | 2 | 委任状 |
別記様式 | 3 | 契約書(案) |
別 紙 | 1 | 暴力団排除に関する誓約事項 |
別 紙 | 2 | 仕様書 |
1.契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに所在地
(1) 契約担当官等 支出負担行為担当官
個人情報保護委員会事務局総務課長 xx xx
(2) 所属する部局 個人情報保護委員会事務局総務課
(3) 所在地 〒100-0013 xxxxxx区霞が関3-2-1
2.競争入札に付する事項
(1) 件名 令和2年度オプトアウト届出受付・公表システム運用保守業務
(2) 仕様等 仕様書のとおり
(3) 契約条項 契約書(案)(別記様式3)のとおり
(4) 履行場所 仕様書のとおり
(5) 履行期間 令和2年4月1日~令和3年3月31日
3.競争の方法
最低価格落札方式による。
4.競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。ただし、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 平成31・32・33(令和01・02・03)年度内閣府所管競争参加資格審査(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされた者であること。
(4) 個人情報保護委員会事務局における物品等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(5) 資格要件等証明書類(仕様書「8.入札参加資格に関する事項 (1)」を証明するもの)を令和2年2月28日(金)正午までに個人情報保護委員会事務局総務課に提出し、競争に参加することを認められた者であること。
(6) 上記の他、仕様書による入札参加者の要件を全て満たしている者であること。
5.入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書等を交付する場所
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxxx00x個人情報保護委員会事務局総務課会計係
6.郵便による入札書等の受領期限
令和2年3月6日(金)午前9時30分まで
(ただし、入札書を持参するときは開札の日時までとする。)
7.入札・開札執行の日時及び場所
令和2年3月6日(金)午後2時 個人情報保護委員会事務局
8.入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
9.入札保証金及び契約保証金免除する。
10. 入札及び開札
(1) 入札参加者は、入札公告及びこの入札説明書並びに契約条項を熟読の上、入札しなければならない。この場合において入札説明書等について疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。
ただし、入札後はこれらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2) 入札参加者の入札金額は、総価をもって行い、契約履行に要する一切の諸経費を含むものとする。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パー セントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札参加者は、入札書(別記様式1)を直接又は郵便(書留郵便に限る。)により提出しなければならない。
(4) 入札参加者は、入札書に次に掲げる事項を記載して、封印の上、公告に示した日時までに個人情報保護委員会事務局総務課会計係に提出しなければならない。
・ 入札金額(総価)
・ 入札件名
・ 入札者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名)及び押印(代理人等をして入札させるときは、その代理人等の氏名及び押印)
(5) 書留郵便をもって入札書を提出する場合は、二重封筒とし表封筒に「入札書在中」の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、支出負担行為担当官あてに親展により入札書の受領期限までに提出しなければならない。
(6) 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状(別記様式2)を提出しなければならない。
(7) 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に係る他の入札参加者の代理をすることができない。
(8) 入札参加者は、提出した入札書を引換え変更又は取消しすることができない。
(9) 入札参加者は、入札書の提出をもって別紙1「暴力団排除に関する誓約事項」に誓約したものとする。代理人をして入札した場合においても同様とする。
(10) 入札参加者は、入札の際に資格審査結果通知書の写しを提出しなければならない。
(11) 開札は、入札参加者の立会いの下で行う。ただし、入札参加者で出席しない者があるときは、入札に関係のない職員を開札に立ち会わせる。
(12) 電子入札・開札システムの利用本案件は、紙入札方式とする。
11. 入札の無効
次の各号の一つに該当する入札書は、無効とする。
(1) 入札公告に示した入札参加に必要な資格のない者が提出した入札書
(2) 委任状を提出しない代理人が提出した入札書
(3) 前記10-(4)に掲げる事項の記載のない入札書
(4) 金額を訂正した入札書、また、それ以外の訂正について訂正印のないもの
(5) 誤字・脱字等により意思表示が不明確な入札書
(6) 明らかに連合によると認められる入札書
(7) 同一の入札について、2通以上提出された入札書
(8) 前記10-(7)に違反した入札書
(9) 入札公告に示した日時までに到着しない入札書
(10) 入札公告により一般競争参加資格審査申請書及び指名を受けるための関係書
類を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有するものと認められること及び指名を受けることを条件に、あらかじめ入札書を提出した場合において、当該入札者に係る審査が開札日時までに終了しないとき又は入札資格を有すると認められなかったときの入札書
12. 契約書作成の要否及び契約条項
(1) 契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。
(2) 契約条項は、契約書(案)(別記様式3)のとおりとする。
(3) 契約金額は、入札書に記載された書面上の金額の100分の110に相当する額とする。なお、当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該金額を切り捨てた後に得られる金額をもって申込みがあったものとする。
13. 落札者の決定方法
(1) 落札者の決定については、必要書類を提出し、審査の結果入札参加を認められた者であって、予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(2) 前号の場合において落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。
(3) 前号の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者又は出席しない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定する。
(4) 落札者を決定したときは、入札参加者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭で通知する。
14. 再度入札
(1) 開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札をするものとする。
(2) 再度の入札をしても落札者がないときは、入札をやめることがある。この場合、異議の申し立てはできない。
15.その他
(1) 最低入札価格が予定価格の10分の5を乗じて得た額を下回った場合は一旦
落札決定を保留し、低入札価格に関する確認を実施のうえ落札者を決定する。
(2) 確認の対象となる入札者は入札理由、入札価格の積算内訳、手持ち案件の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況についての資料提出及びヒアリング等に協力しなければならない。
(3) 落札者は、落札後速やかに入札金額の内訳書(種類別の単価及び金額)を作成し、支出負担行為担当官あて提出すること。
(4) 落札者氏名(法人の場合にはその名称)、落札金額は、個人情報保護委員会ホームページで公表することとする。
(5) 本業務は、令和2年4月1日以前に令和2年度予算が成立しない場合には、契約 の中止等を行うこともある。その場合、事前準備により発生した経費その他の費用等は負担しない。
16. 問い合わせ先
(入札等について)
個人情報保護委員会事務局総務課会計係電話番号 03-6457-9619
FAX 03-3593-7961
(仕様書について)
個人情報保護委員会事務局総務課担当:xxx
電話番号 03-6457-9763 FAX 03-3593-7962
別記様式1
入 札 書
件名:令和2年度オプトアウト届出受付・公表システム運用保守業務
入札金額 金 円也
入札公告及び入札説明書を承諾のうえ入札します。
令和 年 月 日
住 所
会 社 名
代 表 者 氏 名 印
( 復) 代理人氏名 印
業 者 コ ー ド
支出負担行為担当官
個人情報保護委員会事務局総務課長 xx xx x
(注) 1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4縦とする。
2 金額は、算用数字(アラビア数字)で記入する。
3 代理人等が入札する場合は、上記氏名欄に当該代理人等の氏名を記入すること。
4 業者コード欄には資格審査結果通知書の10桁の業者コードを記入すること。
別記様式2
委 任 状
私は、 を代理人と定め、下記の権限を委任します。
記
1 令和2年度オプトアウト届出受付・公表システム運用保守業務の入札及び見積に関する一切の件
2 1の事項に係る復代理人を選任すること
印
代理人使用印鑑
令和 年 月 日
住 所
会 社 名
代 表 者 名 印
支出負担行為担当官
個人情報保護委員会事務局総務課長 xx xx x
(注) 代理人が入札書を直接提出する場合、代理人使用印鑑を持参すること。
委 任 状
私は、 を復代理人と定め、下記の権限を委任します。
記
令和2年度オプトアウト届出受付・公表システム運用保守業務の入札及び見積に関する一切の件
印
復代理人使用印鑑
令和 年 月 日
住 所
会 社 名
代 x x x 名 印
支出負担行為担当官
個人情報保護委員会事務局総務課長 xx xx x
(注) 復代理人が入札書を直接提出する場合、復代理人使用印鑑を持参すること。
契 約 書(案)
支出負担行為担当官個人情報保護委員会事務局総務課長 xx xx(以下「甲」という。)と
[団体名]○○○[代表者]○○○(以下「乙」という。)との間に下記条項により令和 2 年度オプトアウト届出受付・公表システム運用保守業務の請負契約を締結する。
記
(契約の目的)
第1条 本契約の目的は次のとおりとする。
1.名 称 令和 2 年度オプトアウト届出受付・公表システム運用保守業務
2.規格及び数量 別紙仕様書のとおり
3.契約金額 金 ○,○○○,○○○円也
(うち消費税及び地方消費税額 ○○○,○○○円)
4.契約期間 令和 2 年 4 月 1 日~令和 3 年 3 月 31 日
5.納入場所 仕様書のとおり
(契約保証金)
第2条 契約保証金の納付は免除する。
(権利義務の譲渡)
第3条 乙は、本契約により生ずる権利義務の全部又は一部を甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令
(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の2に規定する金融機関、資産の流動化に関する法
律(平成 10 年法律第 105 号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成
16 年法第 154 号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書に基づいて、特定目的会社、信託会社(以下「丙」という。)に債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法第 467 条及び動産及び債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関す
る法律(平成 10 年法律第 104 号)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。
(1) 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
(2) xは、譲渡対象債権を第1項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し又はこれに質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべきことはできないこと。
(3) 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納品先の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、もっぱら乙と丙の間において解決されなければならないこと。
3 第1項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合において、甲の対価の支払による弁済の効力は、官署支出官個人情報保護委員会事務局総務課長(以下「支出官」という。)が、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 42 条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。
(再委託の制限)
第4条 乙は、業務の全部又は主要部分を第三者に委託(再委託先が委託先の子会社(会社法
(平成 17 年法律第 86 号)第 2 条第 1 項第 2 号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)し、又は請け負わせてはならない。
2 業務達成のため、業務の一部を第三者に再委託することを必要とするときは、乙は、あらかじめ再委託申請書(別記様式)を甲に提出し、その承認を受けなければならない。変更を行う必要が生じた場合も同様とする。
3 前項の規定により、乙が第三者に再委託をした場合において、当該再委託先の行為は乙の行為とみなす。また、当該再委託の相手方は、乙が負っている本契約上の義務と同等の義務を負う。
(監督)
第5条 甲は、本契約の適正な履行を確保するため会計法(昭和 22 年法律第 35 号、以下 「法」という。)第 29 条の 11 第1項の規定に基づき甲の指定する職員をもって監督に当たらせることができる。
(検査)
第6条 乙は、定例報告又は成果物の納入に当たりその旨甲に通知し、甲又は甲の指定した職員(以下「検査員」という。)の法第 29 条の 11 第2項の規定に基づく検査を受けなければならない。
2 検査員は、前項の通知を受けたときは、その日から 10 日以内または平成 32 年 3 月 31日のいずれか早い日までに検査をしなければならない。
3 前項による検査の結果不合格となったものが生じた場合には、甲の指定した期限までに補修、交換の措置を講じ再検査を受けなければならない。
4 検査に要する費用は、乙の負担とする。
(検査結果の通知)
第7条 甲は、前条による検査が終了したときは速やかに乙に通知しなければならない。
(代金の請求)
第8条 乙は、前条による通知を受けたときをもって各号毎の成果物の納入が完了したものとし、納品した成果物の代金を支出官に請求するものとする。
2 支出官は、前項の規定による適法な支払請求書を受理したときは、その日から 30 日以内に当該代金を支払わなければならない。
(支払遅延利息)
第9条 支出官は、前条第2項の規定による期間内に当該代金の支払いが完了しない場合は、請求金額に約定の支払期限到来の日の翌日から支払いをするまでの日数に応じ年利 2.70%を乗じて得た金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。
(遅延賠償金)
第 10 条 乙は、甲の指定する期限内に成果物を完納することができないと認められるときは、速やかに甲に対し遅滞の事由及び完納見込月日を明らかにした書面を提出し甲の指示を受けるものとする。
2 甲は前項の規定による書面の提出があったときは、審査の上期限後に完納する見込みがあると認めるときは、遅延賠償金を徴収することとして期限延長を認めることができるものとする。
ただし、遅延の事由が天災地変等やむを得ない場合には、乙はその事由を附して遅延賠償金の免除を申し出ることができる。
3 前項に規定する遅延賠償金は、契約履行未済金額に年利 5.00%を乗じて得た金額とする。
(違約金)
第 11 x xは、乙が本契約による履行義務を果たさなかったとき又は不正行為(第 12 条に規定
する不正行為を除く。)があったときは、契約金額の 100 分の 10 を違約金として徴収して本契約を解除することができるものとする。
2 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。
(談合等の不正行為に係る解除)
第 12 条 甲は、本契約に関して、乙が次の各号及び第 19 条の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第
7条の2第 18 項若しくは第 21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは同法第 198条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第 18 項又は第 21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第 13 条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100
分の 10 に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の
2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令又は同法第 66 条第4項の規定による当該排除措置命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第 66 条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
(3) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第 18 項又は第 21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) x又は乙の代理人が刑法第 96 条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第 4 号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の 100 分の 10 に相当する額のほか、契約金額の 100 分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び第7項の規定による納付命令を行い、当該納付命令又は同法第 66 条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
(2) 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出して
いるとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(暴力団排除)
第 14 条 暴力団排除に関する契約条項については、別添「暴力団排除に関する条項」によるものとする。
(違約金に関する遅延利息)
第 15 条 乙が第 11 条及び前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 5.00%の割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
(危険負担)
第 16 条 第7条に規定する検査通知を受理する以前に生じた損害は、すべて乙の負担とする。
(かし担保)
第 17 条 甲は、成果物にかしがあるときは、乙に対して相当の期限を定め代品の納入を請求し又は代品の納入にかえてその損害賠償を請求できるものとする。
2 前項のかしによって代品の納入又は代品の納入にかえてその損害賠償の請求ができる期間は、第7条による通知を受けてから 1 カ年とする。
(秘密の保持)
第 18 x xxxその使用人は、本契約履行上知り得た事項を他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。
(個人情報の取扱い)
第 19 条 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。)及び特定個人情報(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報をいう。)(以下、「個人情報」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を第三者に再委託する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承認を得た再委託先の変更及び再委託先が再々委託等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再委託先等を単に「再委託先」という。)。
3 乙は、前項の承認を受けようとする場合には、あらかじめ作成した個人情報取扱業務の再委託に係る承認申請書(別記様式)を甲に提出しなければならない。
4 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1) 甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再委託先を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。
(2) 甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
5 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査体制・検査手続等の安全管理に必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理(再委託先による管理を含む。)のために必要な措置
を講じなければならない。
6 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再委託先があるときは再委託先を含む。)の事務所、事業場等において、xが預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
7 乙は、委託業務完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、作成した返却又は廃棄等報告書(別記様式)を甲に提出しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。
8 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、き損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。
9 乙は、甲から預託された個人情報以外に、委託業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び行政手
続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第
27 号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。
10 乙は、xxは再委託先の責めに帰すべき事由により、委託業務に関連する個人情報(甲から預託された個人情報を含む。)の漏えい、滅失、き損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。なお、本項その他損害賠償義務を定める本契約の規定は、本契約のその他の違反行為(再委託先による違反行為を含む。)に関する乙の損害賠償義務を排除又は制限するものではない。
11 本条の規定は、本契約又は委託業務に関連して乙又は再委託先が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、委託業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。
(知的財産権の取扱い)
第 20 条 本契約に基づく業務遂行の過程で行われた発明、創作等によって生じた特許権、著作権(著作xx第 27 条、第 28 条に規定する権利を含む。)、その他の知的財産権を乙は甲に無償で譲渡し、乙は著作者人格権を行使しないものとする。
(紛争の解決)
第 21 条 本契約に疑義が生じたとき又は本契約書に明記してない事項については、その都度甲乙協議の上決定するものとする。
(補則)
1 本契約を証するため本書2通を作成し、当事者が記名押印の上各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 xxxxxxxxx関 3-2-1支出負担行為担当官
個人情報保護委員会事務局総務課長
xx xx
x 住所 団体名
代表者職名・氏名
別記様式(第4条関係)
番 号
令x x 月 日
支出負担行為担当官
個人情報保護委員会事務局総務課長 殿
受託者 氏名 印
令和 2 年度オプトアウト届出受付・公表システム運用保守業務再委託承認申請書
令和 年 月 日付けで締結した標記業務について、再委託を別紙のとおり行いたいので、承認されるよう申請します。
別紙
令和 2 年度オプトアウト届出受付・公表システム運用保守業務再委託申請書
再委託先の住所、氏名 | |
再委託を行う業務の範囲 | |
再委託の必要性 | |
再委託金額 |
別記様式(第 19 条第 3 項関係)
記 号 番 号令x x 月 日
支出負担行為担当官
個人情報保護委員会事務局総務課長 殿
住 所
名 称
代表者氏名 印
個人情報取扱業務の再委託に係る承認申請書
契約書第 19 条第 3 項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名等
契約締結 日 | 契約締結時の記号番 号 | ||
契約件名 |
2.実施体制図(再委託及び再々委託先の内容も含めること。)
変更前 | 変更後 |
3.取り扱う個人情報の内容、業務の概要等
取扱業務の委託先 の氏名又は名称 | 取扱業務の委託先 の住所 | 再委託する理由 | 個人情報の内容 | 再委託する業務の 概要 |
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
個人情報を取り扱う業務の再々委託等の承認申請の場合は、再委託を再々委託等に置き換える。
(この申請書の提出時期:甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委託する前。)
別記様式(第 19 条第 7 項関係)
記 号 番 号令x x 月 日
支出負担行為担当官
個人情報保護委員会事務局総務課長 殿
住 所
名 称
代表者氏名 印
返却又は廃棄等報告書
契約書第 19 条第 7 項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.契約件名等
契約締結 日 | 契約締結時の記号番 号 | ||
契約件名 |
2.返却又は廃棄の方法
番号 | 資料名 | 媒体 | 返却・廃棄の別 | 返却・廃棄の方法 |
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
(この報告書の提出時期:資料の返却又は廃棄等後、速やかに。)
別添
暴力団排除に関する条項
(属性要件に基づく契約解除)
第1条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第
2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等
(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに乙、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(下請負契約等に関する契約解除)
第4条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償等)
第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害に生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。一部解除の場合は、解除部分に相当する金額)の 10%の金額を乙から違約金として徴収するものとする。
4 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
別紙1
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について入札書又は見積書の提出をもって誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴職の求めに応じて当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の一覧表)等を提出すること、及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 次のいずれにも該当しません。また、当該契約満了まで該当することはありません。
(1) 契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第
2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2) 契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2 暴力団関係業者を下請負又は再委託の相手方としません。
3 下請負人等(下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に締結する場合の当該契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4 暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は下請負人等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
令和2年度
オプトアウト届出受付・公表システム運用保守業務
調達仕様書
個人情報保護委員会事務局
目 次
1.調達件名の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
(1)調達件名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
(2)調達の背景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
(3)調達目的及び調達の期待する効果・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
(4)業務・情報システムの概要・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
(5)契約期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
(6)作業スケジュール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
2.調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等・・・・・・ | 5 |
(1)調達範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
(2)調達案件及びこれと関連する調達案件・・・・・・・・・・・・ | 5 |
3.情報システムに求める要件・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
4.作業の実施内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
(1)システム運用業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
(2)システム維持管理業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
(3)障害発生時対応業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
(4)引継ぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
(5)定例会等の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
(6)成果物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
5.作業の実施体制・方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
(1)作業実施体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
(2)作業要員に求める資格等の要件・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
(3)作業場所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
(4)作業の管理に関する要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
6.作業の実施に当たっての遵守事項・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
(1)機密保持、資料の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
(2)個人情報の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
(3)法令等の遵守・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
(4)標準ガイドラインの遵守・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
(5)セキュリティ要件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
7.成果物の取扱いに関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 |
(1)知的財産権の帰属・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 |
(2)瑕疵担保責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 |
(3)検収・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
8.入札参加資格に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
(1)競争参加資格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
(2)複数事業者による共同入札・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
(3)入札制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
9.再委託に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
(1)再委託の制限及び再委託を認める場合の条件・・・・・・・・・ 15
(2)承認手続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
(3)再委託先の契約違反等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
10.その他特記事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
(1)前提条件等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
(2)入札公告期間中の資料閲覧等・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
(3)その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
11.附属資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
1.調達案件の概要
(1)調達件名
令和2年度オプトアウト届出受付・公表システム運用保守業務
(2)調達の背景
個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)において、個人情報取扱事業者が個人データを第三者に提供する際には、原則として、あらかじめ本人の同意を得ることが必要とされているが、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、法第 23 条第2項に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たとき(以下「オプトアウト」という。)は、本人の同意を得ずに個人データを第三者に提供することができることとされている。また、法第 23 条第4項に基づき、個人情報保護委員会は当該届出に係る事項を公表しなければならないこととされている。
個人情報保護委員会事務局(以下「委員会事務局」という。)においては、このオプトアウトに関する届出の受付及び公表について、情報システム(以下「届出受付・公表システム」という。)を構築し、平成 29 年3月より運用を開始している
(3)調達目的及び調達の期待する効果
本調達は、令和2年度に届出受付・公表システムの安定かつ効率的な運用及び保守業務を実施することを目的とする。
(4)業務・情報システムの概要
オプトアウト届出受付・公表手続きの概要及び届出受付・公表システムの概要は下図のとおりである。
図1 オプトアウト届出受付・公表手続きの概要
図2 オプトアウト届出受付・公表システムの概要
(5)契約期間
令和2年4月1日(水)から令和3年3月 31 日(水)まで
(6)作業スケジュール
本調達の実施にあたっては、契約期間に示す期間のうち、原則として、「行政機関の休日に関する法律」第1条に定められている日を除く日(以下「通常業務日」という。)の9時 30 分から 18
時 15 分まで(以下、「業務実施時間」という。)とする。
加えて、緊急時等の対応の際、システムの大規模な障害時及びシステムの停止に伴う作業については、業務実施時間以外においても、監督職員からの指示により、システム復旧等の作業を実施する場合がある。
本調達
図3 作業スケジュール
2.調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等
(1)調達範囲
届出受付・公表システムにおけるサーバ環境、クライアント環境に関する運用・保守業務を行うものとする。
(2)調達案件及びこれと関連する調達案件
届出受付・公表システムの整備・運用等に係るプロジェクトは、「表1 オプトアウト届出受付・公表システムの整備・運用等に係る調達案件」に示す調達単位のとおり分離調達を行う。
本調達の受注者は、プロジェクト全体の成功に向けて、他の調達の受注者と協力して取り組むとともに、他の受注者との間で作業範囲が不明確な場合は委員会事務局と協議の上で対応すること。
表1 オプトアウト届出受付・公表システムの整備・運用等に係る調達案件
No. | 調達件名 | 調達方式 | 公示時期 | 主な役割 |
1 | ①オプトアウト届出受付・公表システ ム調達仕様書作成等支援業務 | 最低価格 落札方式 | 実施済み | 本システムの構築のための調達仕様 書の作成支援 |
2 | ②オプトアウト届出受付・公表業務支援ツール等作成業務 | 最低価格落札方式 | 実施済み | システムの本稼働までの暫定運用と して、スタンドアロン版の支援ツールを構築し、受付・公表作業を実施 |
3 | ③オプトアウト届出受付・公表システ ム専用作業端末機器購入 | 随意契約 | 実施済み | 上記②用の専用端末機器購入 |
4 | ④オプトアウト届出書受付・公表作業 追加セキュリティ対策導入支援業務 | 随意契約 | 実施済み | 上記②で構築した支援ツールへのウ ィルス対策ソフトの購入及び導入支援 |
5 | ⑤ウィルスチェック専用端末導入支援業務 | 随意契約 | 実施済み | 届出書の電子記録媒体(CD-R)のウィ ルスチェック専用端末の購入及び導入支援 |
6 | ⑥オプトアウト届出受付・公表支援ツ ール等機能改修業務 | 最低価格 落札方式 | 実施済み | 上記②で構築した支援ツール等の機 能改修を実施した業務 |
7 | ⑦平成30 年度オプトアウト届出受付・ 公表システム運用保守業務 | 随意契約 | 実施済み | 支援ツール等の運用保守業務 |
8 | ⑧平成31 年度オプトアウト届出受付・ 公表システム運用保守業務 | 最低価格 落札方式 | 実施中 | 支援ツール等の運用保守業務 |
9 | ⑨令和2年度オプトアウト届出受付・ 公表システム運用保守業務 | 最低価格 落札方式 | 本調達 | 支援ツール等の運用保守業務 |
3.情報システムに求める要件
本調達の実施に当たっては、「10.(2)① 閲覧資料」により、届出受付・公表システムの構成やその運用体制等について確認すること。
4.作業の実施内容
(1)システム運用・保守業務
①システム運用業務
ア.スケジュール管理
本システムの運用・保守スケジュールの管理を行う。確定した運用スケジュールに対して何らかの変更が発生した場合、変更後の運用スケジュールを委員会事務局に対し、連絡すること。
また、スケジュール管理に当たっては、年次・月次等定期的に行う定常業務と随時業務に区別する。
運用スケジュールについては、運用開始初め、月次初めに委員会事務局へ運用報告をする。
②システム保守業務
ア.受付支援サブシステムの保守業務
●支援ツール
・問合せ対応及び現地対応作業。
・上記に係る対応は計6回/年程度とする。
●支援ツール端末
・Windows Server(R)2012 R2 Standard のパッチを受注者にてダウンロードし、当該データを格納した媒体を委員会事務局に持ち込み、支援ツール端末に複数月分をまとめて適用する。
・MS-Office のパッチを受注者にてダウンロードし、当該データを格納した媒体を委員会事務局に持ち込み、支援ツール端末に複数月分をまとめて適用する。
・上記に係る作業は計6回/年程度とする。
イ.届出書公表サブシステムの保守業務
●委員会 Web の統計支援作業
・作業手順については、運用保守マニュアル等を参照しながら、以下に示す対象ページのアクセス件数をメールにて委員会事務局へ報告すること。
・対象ページ
ⅰ)月間検索アクセス件数
ⅱ)届出書(PDF)ダウンロード件数
ⅲ)一覧表示件数
・1回/月の頻度とし、前月分のアクセス件数を当月にメールにて報告すること。
・アクセス件数の集計対象期間は、令和2年3月1日から令和3年2月 28 日とする。
●オプトアウト届出書の更新
・オプトアウト届出書に係るデータベースの更新については、原則週1回、電子媒体を授受することとし、その電子媒体を取り込むなどしてコンテンツ更新等作業を実施する。なお、オプトアウト公表機能には、コンテンツ管理ソフトウェアを使用している。
・オプトアウト届出書更新作業にあたっては、委員会事務局より作業実施に必要なID等を通知し、運用保守マニュアル等を参照しながら実施するものとする。
●委員会 Web の登録された届出書の削除及びデータ修正
・委員会事務局からの指示のもと、登録された届出書を届出番号指定で削除する。
・委員会事務局が作成する修正データを基に、委員会 Web へデータパッチを適用する。
・上記に係る作業は計4回/年程度とする。
ウ.その他
●上記ア、イの作業に伴うドキュメントの修正
・オプトアウト届出受付・公表システム 設計書
・オプトアウト届出受付・公表システム 運用保守マニュアル
・オプトアウト届出受付・公表システム 支援ツール操作マニュアル
●ソフトウェア保守料
・以下のソフトウェアにおけるソフトウェア保守締結すること。
ⅰ)McAfee Application Control:1ライセンス
ⅱ)McAfee アンチウイルス(ウィルスチェック専用端末保守):1ライセンス
(2)システム維持管理業務
ソフトウェア保守等の実施及び諸環境の再設定並びに措置を実施した構成機器等の正常稼動 確認及び簡易な業務試験等の実施による届出受付・公表システム全体の正常稼動の確認を行うこと。
届出受付・公表システムの安定運用に支障を来すようなトラブルが発生した際に、当該シス テムの不具合を検証するため、本番環境とは別のシステム検証用の環境として、以下に示すソフトウェア等を備えたものを受注者側で準備し、解析、対処を行うこと。
①Windows Server 2012 R2 Standard
②SkyPDF Tools SDK Ⅲ(開発用ライセンス)
③Excel 2016
④PostgreSQL
⑤Microsoft Studio 2015 のC#で開発された受付支援ツール
⑥上記①から⑤に示すソフトウェアをインストールした端末
ただし、上記②のソフトウェアについては、委員会事務局から受注者に対してインストール用 CDを提供することとしており、受注者はインストール用CDを受領し、システム検証用環境に導入するものとする。
(3)障害発生時対応業務
届出受付・公表システムを構成する機器等の動作又は状態に異常(適正な範囲を逸脱する状 態)が発生したことが検知された際には、その原因の解明、判明した原因及び当該状態の異常に応じて、構成する機器等に関し執るべき措置及びその緊急度・重要度の判断を行い、システム検証環境での事前検証の上、必要な措置を実施し、構成機器等の正常稼動確認、簡易な業務試験等の実施による届出受付・公表システム全体の正常稼動確認を行うこと。
(4)引継ぎ
受注者は、履行期限終了の1か月前までに運用・保守業務(ノウハウの蓄積を含む)に関する業務引き継ぎ資料を作成する。引継資料は原則として、既存資料に対する加筆・修正とする。新たに作業等が発生した場合、発生した業務等について詳細な手順書(様式は委員会事務局より指示)を作成し、受注者と同等のスキルを有する第三者に特別な技能を要求することなく引継資料によって作業が実現可能であること。
また、受注者は、委員会事務局が届出受付・公表システムの更改を行う際には、次期の情報システムにおける要件定義支援事業者及び設計・開発事業者等に対し、作業経緯、残存課題等に関する情報提供及び質疑応答等の協力を行うこと。
(5)定例会等の実施
受注者は、本調達を適正かつ円滑に遂行するため、業務管理責任者は以下の事項について、原則月1回、委員会事務局と定例報告会等を行うものとする。
・本調達の実施状況
・本調達の実施上、委員会事務局が業務管理責任者に特に連絡すべき事項
・本調達の実施上、業務管理責任者が委員会事務局に特に連絡すべき事項
(6)成果物
①成果物名
ア.業務計画書(運用管理体制表含む) 10 頁程度/1部
契約締結後7日以内に作成し、監督職員の承認を得たものを提出すること。イ.作業報告書
1頁程度/1部×12 ヵ月
毎月の定例報告会までに作成し、監督職員の承認を得たものを提出すること。ウ.インシデント管理台帳
1部×12 ヵ月
毎月の定例報告会までに作成し、監督職員の承認を得たものを提出すること。エ.概要報告
1部
障害発生・復旧措置後から7日以内に作成したものを提出すること。オ.詳細報告
1部
障害発生・復旧措置後から2週間以内に作成したものを提出すること。カ.業務引継資料
令和3年2月 26 日(金)までに監督職員の承認を得たものを提出すること。キ.月次報告会等における委員会事務局との打合せ議事録
打合せ事項、指示事項等のやり取りについて、監督職員の承認を得たものを打合せ終了後から7日以内に作成したものを提出すること。
ク.上記4.(2)システム維持管理業務で示すシステム検証用環境一式
表2 成果物一覧
No. | 成果物名 | 内容及び 納品数量 | 納品期日 |
1 | 業務計画書 | 1部 | 契約締結後から7日後 |
2 | 作業報告書 | 1部 | 毎月の定例報告会 |
3 | インシデント管理台帳 | 1部 | 毎月の定例報告会 |
4 | 概要報告 | 1部 | 障害発生・復旧送致後から2週間後 |
5 | 詳細報告 | 1部 | 障害発生・復旧送致後から2週間後 |
6 | 業務引継資料 | 1部 | 令和3年2月26日 |
7 | 月次報告会等における委員 会事務局との打合せ議事録 | 1部 | 打合せ終了後から7日後 |
8 | システム検証用環境 | 一式 | 業務完了時 |
②成果物の納品方法
ア.成果物は、全て日本語で作成すること。
イ.用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の要領(昭和 27 年4月4日内閣閣
甲第 16 号内閣官房長官依命通知)」を参考にすること。
ウ.情報処理に関する用語の表記については、日本産業規格(JIS)の規定を参考にすること。エ.成果物は紙媒体及び電磁的記録媒体により作成し、委員会事務局から特別に示す場合を除
き、原則紙媒体は1部、電磁的記録媒体は正副1部ずつ納品すること。
オ.紙媒体による納品について、用紙のサイズは、原則として日本産業規格A列4番とするが、必要に応じて日本産業規格A列3番を使用すること。
カ.電磁的記録媒体による納品について、Microsoft Office 又はPDF のファイル形式で作成し、 CD-R 等の電磁的記録媒体に格納して納品すること。また、納品後に委員会事務局において改変が可能となるよう図表等の元データも併せて納品すること。
キ.成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、監督職員の承認を得ること。ク.成果物が回部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすることのないよ
う、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。
ケ.電磁的記録媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。なお、対策ソフトウェアに関する情報(対策ソフトウェア名称、定義パターンバージョン、確認年月日)を記載したラベルを貼り付けること。
③成果物の納品場所
原則として、成果物は次の場所において引渡しを行うこと。ただし、委員会事務局が納品場所を別途指示する場合はこの限りではない。
〒100-0013
xxxxxx区霞が関3-2-1 霞が関コモンゲートxx 32 階個人情報保護委員会事務局
④その他
運用・保守業務の遂行段階で、運用・保守要領、運用マニュアル等の改訂作業が発生する場合がある。
その場合、委員会事務局と受注者とで協議の上、インシデント管理作業の1つとして作業を実施する。
5.作業の実施体制・方法
(1)作業実施体制
受注者は、本調達を実施するに当たり、業務管理責任者を定めることとし、業務管理責任者は受注者の業務全般を掌握し、本調達の実施に当たる者を指揮監督するものとする。
以下の①から②に示す内容を記載した運用管理体制表を作成し、運用管理に努めること。ま
た、応札しようとする者は、入札公告に記載している事前提出物の提出期限までに、委員会事務局宛てに上記運用管理体制xxを提出すること。
なお、契約締結後、運用管理体制表を変更する場合、速やかに委員会事務局に提出することとし、本調達に係る技術的問題点等の早期解決のため、受注者組織内に技術的な支援体制を整えること。
①業務体制(作業項目ごとに作成すること。)
本調達を実施する作業体制を示す組織計画及び業務管理責任者、業務担当者を記載すること。
②連絡先・窓口(緊急時含む)
本調達の推進体制及び本調達受注者に求める作業実施体制は次の図及び表のとおりである。なお、受注者内の人員構成については想定であり、受注者決定後に協議の上、見直しを行う。また、受注者の情報セキュリティ対策の管理体制については、作業実施体制とは別に作成すること。
組織等 | 本調達における役割 |
業務管理責任者 | ・本調達全体を必要数に分割した業務単位を担当するチームを統括し、必要な意思決定を行う。また、委員会事務局及び各業務チームとのコミュニケーション窓口を担う。 ・原則として全ての会議に出席する。 |
業務担当者 | ・業務管理責任者の管理の下、作業に従事する。 |
図4 本調達の推進体制及び本調達受注者に求める作業実施体制表3 本調達受注者に求める作業実施体制の役割
(2)作業要員に求める資格等の要件
本調達を実施するに当たり、作業要員に求める条件を以下に示す。
①本調達を統括管理する業務管理責任者は、以下のアからエに記述している資格を1つ以上取得していることが望ましい。
ア.経済産業省が行う情報処理技術者試験のうち、下記試験のいずれかの合格者。
・IT サービスマネージャ(SM)(旧テクニカルエンジニア(システム管理)(SM))
・プロジェクトマネージャ(PM)
イ.Project management Institute(PMI)で認定している資格。
・Project management Professional(PMP)
ウ.Examination Institute for Information Science(EXIN)で認定している資格。
・Information Technology Infrastructure Library Intermediate
(ITIL Intermediate)
エ.Information Systems Examinations Board(ISEB)で認定している資格。
・Information Technology Infrastructure Library Intermediate
(ITIL Intermediate)
②本調達を担当する業務担当者のうち、最低1名は、以下のアからウに記述している資格を1つ以上保有していることが望ましい。
ア.経済産業省が行う情報処理技術者試験のうち、下記試験の合格者。
・IT サービスマネージャ(SM)(旧テクニカルエンジニア(システム管理)(SM))イ.Examination Institute for Information Science(EXIN)で認定している資格。
・Information Technology Infrastructure Library Foundation(ITIL Foundation)ウ.Information Systems Examinations Board(ISEB)で認定している資格。
・Information Technology Infrastructure Library Foundation(ITIL Foundation)
③本調達を統括管理する業務管理責任者は、DB サイズ:1TB 程度、レコード数:10 万件以上のデータベースシステムの運用管理の実務経験を1年以上有すること。
また、プロジェクト(プロジェクト期間1年以上及びプロジェクト全体工数が 150 人月以上で、設計・開発、ハードウェア・ソフトウェア導入・保守、運用、アプリケーション保守等のプロジェクト)におけるオンラインシステムの開発において、プロジェクトマネジメントに関する実務経験を3年以上有すること。
④本調達を担当する業務担当者は、作業実施に必要なプログラム開発やデータベースシステム開発、ネットワーク構築、セキュリティ技術、基盤技術、仮想化技術等に関する知識を有するとともに、サービス利用依頼、パッチ適用、障害対応等の実務対応に係る半年以上の実績を有すること。
(3)作業場所
①xxxxxx区霞が関3-2-1 霞が関コモンゲートxx 32 階個人情報保護委員会事務局 居室内運用管理室
②受注者の作業室(日本国内に限る。)
なお、本調達の作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については、受注者の責任において用意すること。また、必要に応じて担当職員が現地確認を実施するこ
とができるものとする。
(4)作業の管理に関する要領
①受注者は、上記の業務打合せ(定例報告会等)において、支援ツール端末及び届出書公表サブシステムの以下の内容についてとりまとめた簡潔な作業報告書を作成し、報告すること。
・サービスデスク業務:インシデント管理台帳等
・保守業務:パッチ適用リスト、計画メンテナンススケジュール等
・障害発生時対応業務報告(ただし、以下の(②)にて作成される報告書をもって代えることができる。)
②受注者は、上記対象業務のうち障害発生時対応業務報告に関しては、障害の発生・復旧措置に併せて、障害の内容、その復旧措置の概要及び詳細について報告書を作成し、委員会事務局に提出すること。
また、概要報告は障害の発生・復旧措置後から7日以内に、詳細報告は2週間以内に提出すること。
③本調達の実施に伴い、委員会事務局が著作権を有するアプリケーションソフトウェアについて、そのプログラムを変更、修正等した場合には、JAVA 等の一般的に使用されているプログラミング言語により表現された形で当該プログラムのソースコード全体の変更・修正箇所及び当該変更・修正箇所の修正前プログラム、修正後プログラム、設計図書の修正を記載した CD-ROM を提出すること。
6.作業の実施に当たっての遵守事項
(1)機密保持、資料の取扱い
①受注者は、履行期間中はもとより履行期間終了後にあっても、本調達を履行する上で知り得た情報を目的外に利用、第三者に漏えいしないこととし、そのために必要な措置を講ずること。また、機器、プログラム、データ等について、委員会事務局の許可なく持ち出してはならない。
②委員会事務局が提供する資料は、原則貸し出しとし、委員会事務局の指定する日までに返却すること。また、委員会事務局の許可なく当該資料を複製してはならない。
③上記①及び②の情報、資料を第三者に開示・提供しないこと。やむを得ず開示・提供する必要が生じる場合は、事前に委員会事務局と協議の上、承認を得ること。
④受注者は、ポリシー等に基づき、情報管理に必要な措置を講ずること。
⑤受注者は、情報漏えい等の事案が発生した場合、委員会事務局に報告し、直ちに被害拡大防止の措置を施すとともに、対応について協議を行わなくてはならない。
(2)個人情報の取扱い
①受注者が本調達を履行する上で個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)にアクセスする際には、事前に担当職員の許可を得ること。なお、個人情報の複製及び持ち出しが禁止とする。
②受注者は、個人情報の漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被
害の拡大を防止等のため必要な措置を講ずるとともに、担当職員に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告すること。
③個人情報の取扱いにおいて適正な取扱いが行われなかった場合は、本調達の契約解除の措置を受けるものとする。
(3)法令等の遵守
本調達における遵守すべき法令等の対応について以下に示す。
①受注者は、「民法」(明治 29 年法律第 89 号)、「刑法」(明治 40 年法律第 45 号)、「著作xx」、
「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(平成 11 年法律第 126 号)等の関係法規を遵守すること。
②受注者は、個人情報保護法及び個人情報保護に関するガイドライン等を遵守し、個人情報を適正に取り扱うこと。
(4)標準ガイドラインの遵守
本調達の実施に当たっては、次の文書に記載された事項を遵守すること。また、次の文書以外でも、業務・システムの最適化に際して遵守すべき文書等が決定された場合には、それらに記載された事項も遵守すること。なお、遵守すべき文書が変更された場合も遵守すること。
①デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン群
(府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定) xxxxx://xxx.xx.xx/xxxxxx
②「情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュアル」
(2019 年9月 24 日改訂 内閣サイバーセキュリティセンター) xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxx_xxxxxxx.xxxx
③政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群(平成 30 年度版) xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxx00.xxxx
④サイバーセキュリティ 2019
(2019 年5月 23 日 サイバーセキュリティ戦略本部) xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxx/xx0000.xxx
(5)セキュリティ要件
①情報セキュリティ対策
「個人情報保護委員会情報セキュリティポリシー」及び「情報セキュリティに係る基本対策事項」(以下、「ポリシー等」という。)に準じた、情報管理に必要な措置を講ずること。
なお、履行期間中にポリシー等について更新が行われた場合、更新された内容に基づき、情報管理に必要な措置を講ずること。
②セキュリティ監査
受注者は、ポリシー等に準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分とみなされるとき、受注者において本調達に係る情報セキュリティ事故が発生したとき、及び内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)からの被監査対応が発生したときは、必要に応じて委員会事務局の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れるとともに、必要な支援を実施すること。
7.成果物の取扱いに関する事項
(1)知的財産権の帰属
①本調達における成果物の原著作権及び二次的著作物の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条に定めるすべての権利を含む。)は、受注者が本調達の実施の従前から権利を保有していた等の明確な理由によりあらかじめ提案書にて権利譲渡不可能と示されたもの以外は、全て委員会事務局に帰属するものとする。
②委員会事務局は成果物について第三者に権利が帰属する場合を除き、自由に複製し、改変等し、及びそれらの利用を第三者に許諾することができるとともに、任意に開示できるものとする。
③納品される成果物に第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物等」という。)が含まれる場合には、受注者は当該既存著作物等の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続を行うこと。この場合、本調達の受注者は、当該既存著作物の内容について、事前に委員会事務局の承認を得ることとし、委員会事務局は既存著作物等について当該許諾条件の範囲で使用するものとする。なお、本仕様書に基づき作業に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の原因が専ら委員会事務局の責めに帰す場合を除き、受注者の責任及び負担において一切を処理すること。この場合、委員会事務局は係る紛争等の事実を知ったときは、受注者に通知し必要な範囲で訴訟上の防衛を受注者に委ねる等の協力措置を講じるものとする。
④本件プログラムに関する権利(著作xx第 21 条から第 28 条に定めるすべての権利を含む。)及び成果物の所有権は委員会事務局から受注者に対価が完済されたとき受注者から委員会事務局に移転する。
⑤受注者は委員会事務局に対し、一切の著作者人格権を行使しないものとし、また第三者をして行使させないものとする。
⑥受注者は使用する画像、デザイン、表現等に関して他者の著作権を侵害する行為に十分配慮し、これを行わないこと。
(2)瑕疵担保責任
本調達における瑕疵担保責任を以下に示す。
①受注者は、本調達について検収を行った日を起算日として1年間、成果物に対する瑕疵担保責任を負うものとする。その期間内において瑕疵があると判明した場合には、その瑕疵が委員会事務局の指示によって生じた場合を除き(ただし、受注者がその指示が不適当であることを知りながら、または過失により知らずに告げなかったときはこの限りではない。)、受注者の責任及び負担において速やかに修正等を行い、指定された日時までに再度納品するものとする。なお、修正方法等については、事前に委員会事務局の承認を得てから着手するとともに、修正結果等についても委員会事務局の承認を受けること。
②受注者は、納入成果物の瑕疵が受注者の故意又は重大な過失に基づく場合には、上記①の定めにかかわらず、1年を経過した後も担保の責を負わなければならない。
③委員会事務局は、全各項の場合において、瑕疵の修正等に代えて、当該瑕疵により通常生ずべき損害に対する賠償の請求を行うことができるものとする。また、瑕疵を修正してもなお生じる損害に対しても同様とする。
(3)検収
①本調達の受注者は、成果物等について、納品期日までに委員会事務局に内容の説明を実施して検収を受けること。
②検収の結果、成果物等に不備又は誤り等が見つかった場合には、直ちに必要な修正、改修、交換等を行い、変更点について委員会事務局に説明を行ったうえで、指定された日時までに再度納品すること。
8.入札参加資格に関する事項
(1)競争参加資格
受注者は、本調達を実施するに当たり、以下の条件を満たす必要がある。
①品質管理体制について、ISO_9001 又は JIS_Q_9001 認証を取得していること。
②セキュリティ管理体制について、ISO/IEC_27001、JIS_Q_27001 認証又は ISMS 認証、若しくはプライバシーマークの使用許諾(JIS_Q_15001)のいずれかを取得していること。
③「5.(2)作業要員に求める資格等の要件」に示す、業務管理責任者及び業務担当者に求める資格要件を満足すること。
④応札しようとする者は、入札公告に記載している事前提出物の提出期限までに、個人情報保護委員会事務局総務課宛て上記①から③を満たしていることが証明できる書面等を提出すること。
ア.作成様式は任意だが、A4版で簡潔かつ明瞭に記載すること。 イ.上記①から③に示した条件について、記載事項を証明すること。
ウ.資格の証明については、認定機関の登録証等原本の複製等を添付すること。エ.提出部数は、2部とする。
(2)複数事業者による共同入札
単独の事業者による提案とし、複数の事業者による共同提案は認めないものとする。
(3)入札制限
本調達のxx性を図る観点から、応札希望者は、以下に掲げる事業者又は事業者の関連事業者
(「財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)第8条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社をもつ会社並びに委託先事業者等の緊密な利害関係を有する事業者をいう。)でないこと。
①調達仕様書の作成に直接関与した事業者又は事業者の関連事業者
9.再委託に関する事項
(1)再委託の制限及び再委託を認める場合の条件
①本調達の受注者は、業務を一括して又は主たる部分を再委託してはならない。
②受注者における遂行責任者を再委託先事業者の社員や契約社員とすることはできない。
③受注者は再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。
④再委託先における情報セキュリティの確保については受注者の責任とする。
⑤再委託を行う場合、再委託先が「8.(3)入札制限」に示す要件を満たすこと。
(2)承認手続
①本調達の業務の一部を合理的な理由及び必要性により再委託する場合には、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した再委託承認申請書を委員会事務局に提出し、あらかじめ承認を受けること。
②前項による再委託の相手方の変更等を行う必要が生じた場合も、前項と同様に再委託に関する書面を委員会事務局に提出し、承認を受けること。
③再委託の相手方が更に委託を行うなど複数の段階で再委託が行われる場合(以下「再々委託」という。)には、当該再々委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再々委託を行う業務の範囲を書面で報告すること。
(3)再委託先の契約違反等
再委託先において、本仕様書の遵守事項に定める事項に関する義務違反又は義務を怠った場合には、受注者が一切の責任を行うとともに、委員会事務局は、当該再委託先への再委託の中止を請求することができる。
10.その他特記事項
(1)前提条件等
本調達は、令和2年度の予算成立を条件とする。令和2年4月1日以前に令和2年度予算が成立していない場合には、契約の中止等を行う可能性がある。
(2)入札公告期間中の資料閲覧等
本調達に係る応札に当たり、閲覧手続を以下のとおり定めるので、閲覧を希望する者は、以下の要領に従い閲覧を行うこと。
①閲覧資料
この調達仕様書に示す要件について、受注者のより深い理解に資するため資料を閲覧できることとする。なお、閲覧予定対象資料を以下に示す。
【閲覧予定対象資料】
・「個人情報保護委員会情報セキュリティポリシー」
・「情報セキュリティに係る基本対策事項」
・「政府情報システムの政府共通プラットフォームへの移行に係るガイドライン(政府共通プラットフォーム及び政府共通ネットワークの整備及び運用に関するワーキンググループ)」
・「マイナンバー保護評価システム システム設計書」
・「マイナンバー保護評価システム プログラム設計書」
・「マイナンバー保護評価システム 基盤設計書」
・「マイナンバー保護評価システム 運用設計書」
・「マイナンバー保護評価システム 運用・保守要領」
・「マイナンバー保護評価システム 運用マニュアル」
・「オプトアウト届出受付・公表業務支援ツール システム設計書」
・「オプトアウト届出受付・公表システム 運用保守マニュアル」
・「オプトアウト届出受付・公表システム 支援ツール操作マニュアル(アプリケーション編)」
・「オプトアウト届出受付・公表システム プログラムソース」
②閲覧方法
閲覧に当たっては、事前に電話にて日時を調整の上、社名・連絡先、人数等を登録すること。また、「別紙1 誓約書(様式)」を作成し、閲覧日時までに提出すること。
③閲覧場所・期間等
ア.閲覧場所
xxxxxx区霞が関3-2-1 霞が関コモンゲートxx 32 階個人情報保護委員会事務局
イ.閲覧期間
令和2年1月28日から令和2年2月27日までの期間
(土日・祝日を除く 10 時から 17 時まで)ウ.閲覧可能時間
応札希望者当たり原則1時間以内とする。ただし、委員会事務局との協議により、必要に応じて時間を延長することができる。
エ.閲覧上の注意
閲覧中のメモは認めるが、文書のコピー、撮影等は認めない。また、個々の内容に関する質問に応じることはできないため、質問がある場合は「別紙2 問合せ(様式)」に記入し、委員会事務局へ送付すること。
(3)その他
①本調達の実施に伴う委員会事務局が所有又は賃借する諸設備の破損等については、委員会事務局等の指示に従い、受注者の責任において修復等を行うこと。また、本調達の実施に伴う措置に起因して、正常な使用状態で委員会事務局の他の機器、システムに不具合が発見された場合は、受注者の責任で迅速に復旧のための措置を行うこと。
②本調達の実施に必要となる運用管理端末、モニター、プリンタ等周辺機器については、委員会事務局が受注者に貸与するものとする。
③本調達の実施に必要となる外部インターネットへの接続のためのパソコン、電子メール授受環境及びネットワーク関係機器等については、受注者が用意するものとする。
④受注者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い理由が生じたとき及び本仕様書に記載のない事項については、委員会事務局と速やかに協議し、その指示に従うこと。
⑤受注者は、委員会事務局との協議の結果を協議の都度作成し、文書あるいは電子メール等にて提出すること。
⑦監督職員に求められた際は、受注者は可能な限り上記「4.作業の実施内容」から「6.(5)セキュリティ要件」の説明を行うこと。
⑧本仕様書に明示されていない事項及び疑義が生じた場合は、その都度、委員会事務局・受注者と協議の上、決定するものとする。
11.附属文書
別紙1 誓約書(様式)別紙2 問合せ(様式)
個人情報保護委員会事務局 御中
誓約書
私は、「令和2年度 オプトアウト届出受付・公表システム運用保守業務」の調達に係る資料の閲覧に関しては、次の事項を順守し、閲覧した情報を適切に取り扱うことを誓約します。
(1)資料の閲覧を通じて知り得た情報(以下「閲覧情報」という。)は、標記調達に関わる応札に係る検討のみに使用します。
(2)標記調達に関わる応札についての検討を共同で行う者に対しては、必要最小限の範囲で共有することとし、外部には閲覧情報を一切漏らしません。
(3)閲覧情報が外部に漏れることなどは、意図的であるかどうかを問わず絶対に発生しないよう、厳格に管理します。
(4)標記調達に関わる応札についての検討に当たり、閲覧した情報を記した記録物を作成した場合は、情報が外部に漏れることがないように、提案書提出後、速やかに適切な処理をして廃棄します。
令和 年 月 日
(会社名)
(所属部署名)
(氏名) 印
※氏名は必ず自筆で署名願います。
調達件名:令和2年度 オプトアウト届出受付・公表システム運用保守業務
提 出 日 | |
会 社 名 | |
代表者名 | |
部 署 名 | |
担当者名 | |
住 所 | |
電話番号 | |
FAX番号 | |
質問等の総数
項 | 頁番号 | 行番号 | 項 目 | 種 別 | 質 問 等 | 理 x |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
注)1.種別欄には、質問の種類を以下から選択して、その番号を記載すること。
[1.調達仕様書に対する質問等 2.その他]
2.質問等及び理由は、明確かつ簡潔に記載すること。
3.本様式の変更は、行わないこと。
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