④ 前各号の処理をした後の残額(以下「総収益額」とします。)は合同運用財産に属するそれぞれの信託金の各受益者に対する収益金として分配します。分配に当たっては、 (i)計算期日が毎年
特約付き金銭信託(合同運用型)「〈ひろぎん〉家族つなぐ信託(積立投信型)」約款
第1条(信託目的・追加信託・証券類の受入れ等)
(1) 委託者は、別途提出する「特約付き金銭信託(合同運用型)「〈ひろぎん〉家族つなぐ信託(積立投信型)」申込書」(その後の変更および追加申込を含み、以下「申込書」といいます。)に基づき、投資信託への投資の原資とするために、委託者の指図(依頼)どおりに信託財産(「信託財産」とは、信託金およびその運用により取得した財産をいいます。以下同じ。)を毎月払出しのうえ、当該金銭を委託者が申込書にて指定した普通預金口座(以下「本普通預金口座」といいます。)に振り込ませること、委託者の死亡による信託終了のときに信託財産を委託者があらかじめ指定した残余財産の帰属権利者に取得させること、および、信託財産の金銭を受益者のために利殖することを目的として信託し、当行は受託者としてこれを引受けました。
(2) この信託契約は、申込書、〈ひろぎん〉家族つなぐ信託(積立投信型)規定(以下「本商品規定」といいます。)第6条第 1 項に定める死因贈与契約書その他の必要書類の提出を受け、当行がこの信託契約の締結を承諾したうえで、この信託契約の信託金を受領することによって成立します。
(3) 委託者は当行所定の方法により申出のうえ、当行の承諾を得てこの信託に金銭を追加することができます。この場合、当行が信託金を受入れた日を追加信託日とします。
(4) 委託者は、小切手その他の証券類をもって信託することはできません。
第2条(受益者)
この信託においては、委託者は、信託契約日(信託設定日)および追加信託日に受益権を取得します。受益者は、受益権を放棄することはできません。
第3条(信託期間)
(1) 信託契約の期間は、申込書記載の期間(信託契約日に始まり、信託財産交付日の前日(以下「信託期間満了日」といいます。)までとします。)とします。なお、この信託契約の期間は、委託者のお申出により延長することができます。ただし、本項による延長は1年単位とし、延長後の信託期間満了日は、信託契約日から30年後の応当日を超えないものとします。
(2) 追加信託がなされたときに、その追加信託日から信託期間満了日までの期間が5年に満たない場合には、信託期間満了日は、前項にかかわらずその追加信託日から5年間延長されます。その後追加信託がなされたときにも同様とします。ただし、本項による延長後の信託期間満了日は、信託契約日から30年後の応当日を超えないものとし、かかる場合は当該応当日を信託期間満了日とします。
第4条(本定時定額購入取引等に関する信託財産の交付)
(1) 当行は、本商品規定第1条第1項に定める本定時定額購入取引等の契約期間中、委託者が申込書にて指定した金額(本項において「振込金額」といいます。)を、信託財産の中から払い出して、本普通預金口座に振り込む方法により、毎月月末(銀行の休日である場合には、その翌営業日とします。)に受益者に交付するものとします。なお、信託財産が、振込金額に満たない場合、当行は振込金額全額につき、本項に基づく受益者への交付を行いません。
(2) 本定時定額購入取引等が終了した場合、当行は第1項の交付を終了するものとします。
(3) 前項により本定時定額取引等が終了した日以後において、委託者が当行との間で本定時定額取引等を新たに締結した場合、当行は、委託者が指定した金額を、第 1 項の方法により受益者に交付するものとします。
第5条(帰属権利者の指定)
(1) 委託者は、申込書に基づき、第16条第7号に定める信託終了時に残余財産の交付を受ける者(以下「帰属権利者」といいます。)を 1 名指定するものとし、かかる帰属権利者は本商品規定第2条第1項により委託者が指定した受贈者とします。本条による帰属権利者の指定は、他の終了事由により信託契約が終了した場合には適用されません。
(2) 第16条第7号に定める信託終了時に帰属権利者が存在しない場合、委託者死亡時に帰属権利者が死亡しており、第6項に基づき新たな帰属権利者が指定されていない場合、委託者と帰属権利者が同時に死亡した場合、帰属権利者が本商品規定第7条第1項の期限内に同項に基づく受贈の意思を表示しない場合には、帰属権利者の指定がないものとみなします。
(3) 委託者が、本商品規定第2条第3項の受贈者の変更の手続を行った場合、帰属権利者は変更後の受贈者に変更されるものとします。この場合を除き、遺言による場合も含め、委託者は帰属権利者を変更することはできず、また帰属権利者の変更は、委託者のみがすることができ、委託者の代理人(法定代理人を含みます。)は、これを行うことができないものとします。当該変更につき、当行は変更前の帰属権利者に対し通知を行う義務を負いません。
(4) 本条に基づく帰属権利者の指定内容について当行は原則として検証を行わず、当該指定内容がこの信託約款に反するものであったとしても、当該指定内容に従った取扱いは有効とみなされ、当行は、当該取扱いにより生じた委託者および委託者の相続人、帰属権利者その他の第三者の損害について責任を負わないものとします。
(5) 前項の定めにかかわらず、当行が必要と認めるときには、委託者に対し、当行は帰属権利者の指定内容の検証を行う場合があり、その結果、当行は当該指定内容の取消を行うことがあります。 (6) 信託期間中に帰属権利者が死亡した場合、委託者は、本商品規定第2条第3項の受贈者の変更の手続を行い、変更後の受贈者を新たな帰属権利者を指定することができるものとします。かかる
指定には第3項ないし第5項の規定が準用されるものとします。
第6条(帰属権利者)
(1) 帰属権利者は、第16条第7号に定める信託終了時に残余財産の交付を受ける権利を取得します。当行は信託法第88条第2項に定める帰属権利者への通知を行いません。
(2) 帰属権利者は、前項の権利取得以前はこの信託契約に関し何ら権利を有しないものとします。 (3) 帰属権利者は、本商品規定第7条第1項の期限内に同項に基づく受贈の意思を表示した場合(以
下、本条において「本受贈意思表示」といいます。)をなすまでは、帰属権利者としての権利を行使できないものとし、当行はこの信託契約上の義務を負いません。
(4) 帰属権利者は、本受贈意思表示をなした後、当行所定の手続に従い、この信託契約にかかる残余財産を取得するものとします。
(5) 信託の清算中は帰属権利者を受益者とみなします。信託の清算中は、この信託契約の受益者に係る規定は帰属権利者に読み替えて適用します。この場合、読み替え後の受益者に係る規定と本条とが抵触するときは、本条が優先して適用されるものとします。
(6) 帰属権利者は、本受贈意思表示をなした場合、以後、当該権利を放棄できないものとします。当行は、帰属権利者による本受贈意思表示および残余財産の受取方法等の指定が当行所定の書面により行われない間、帰属権利者に対する残余財産の交付を行わないことができ、当行は、当該残余財産の交付につき遅滞責任を負いません。
(7) 帰属権利者が残余財産の交付を受ける権利を放棄する場合には、当該権利を放棄する意思表示を当行所定の書面によって行うこととし、当該意思表示が当行に到達した場合には、当該帰属権利者は当初から残余財産の交付を受ける権利を取得しなかったものとみなします。また、帰属権利者は、当該権利放棄の意思表示をした場合、本受贈意思表示を行うことはできないものとします。
(8) この信託契約に定める帰属権利者の地位および権利は、帰属権利者に専属し、相続されません。
第7条(運用)
(1) 当行は、信託財産を指定金銭信託受益権、国債・地方債、預金(当行預金を含みます。)、およびこれらに類似する性質を有する資産、その他当行が適切と判断する資産にて運用し、安定した収益の確保を基本方針とします。
(2) 当行は、信託財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生じることがないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(以下「兼営法施行規則」とします。)第23条第3項第2号二に定める場合に該当するときは、次の各号に掲げる取引を行うことができるものとします。
①信託受益権:信託の受託者を当行とする信託契約の締結
②預金:当行を預け先とする預金、銀行勘定貸
(この場合当行の店頭に表示(掲示、備置等による方法を含みます。以下同じ。)する利率を基に、個別にxxするものとします。)
(3) 当行は、受益者の保護に支障を生ずることがないものとして兼営法施行規則第23条第3項に定める場合に該当するときは、為替取引その他効率的な信託財産の運用に必要な取引を、当行の固有勘定(第三者との間において信託財産のためにする取引であって、当行が当該第三者の代理人となって取引を行う場合を含みます。)、当行の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「兼営法」とします。)第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に定める「利害関係人」をいい、同法第22条第2項により読み替えられる場合を含みます。)、第
11条に定める委託先または他の信託の信託財産との間で行うことができるものとします。 (4) 当行は、信託財産を担保に供して借入をすることができます。この借入金は信託財産に属します。
第8条(競合行為)
(1) 当行は、当行が受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為(以下「競合行為」とします。)について、当行の固有勘定または当行の利害関係人の計算で行うことができるものとします。
(2) 当行は前項の行為について受益者に通知する義務を負わないものとします。
(3) 第1項の定めにかかわらず、当行は同項の競合行為が法令に違反する場合には、これを行わないものとします。
第9条(合同運用)
(1) 当行は、信託財産を運用方法を同じくする他の信託財産と合同して運用します。
(2) 前項に基づき合同して運用した信託財産(以下「合同運用財産」とします。)について生じた損益は、第20条および第21条に定める方法によりそれぞれの信託金の各受益者または帰属権利者に帰属します。
(3) 合同運用を行う他の信託の受益者は、合同運用財産の運用にかかる信託計算規則第4条第3項に定める財産状況開示資料を閲覧または謄写することができるものとします。
第10条(信託の登記・登録の留保等)
(1) 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、当行が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。 (2) 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために当行が必要と認めるときは、当行は速やかに
登記または登録をするものとします。
(3) 信託財産に属する旨の記載または記録することができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。
ただし、当行が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(4) 動産(金銭を除く)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
第11条(信託業務の委託)
(1) 当行は、次の各号に掲げる業務の全部または一部について、当該各号に掲げる者(当行の利害関係人を含みます。)に委託することがあります。
① 信託財産に属する有価証券の処分およびこれに付随する業務
金融機関、証券会社、外国の法令に準拠して外国において有価証券の保管を業として営む者およびこれらの子会社等で有価証券の保管を業として営む者
② 信託財産に属する有価証券の運用に係る業務
金融商品取引法に定める投資運用業に関する登録を受けている者および外国の法令に準拠して外国において有価証券の運用を業として営む者
③ 信託財産に属する債権および債権の担保物の管理および回収ならびにこれに付随する業務法務大臣の許可を受けた債権回収会社
(2) 当行は、前項に定める委託をするときは、前項各号に掲げる者の中から次に掲げる基準の全てに適合する者を委託先として選定します。
① 委託先の信用力等に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと。
② 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること。
③ 委託先において、委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること。
(3) 当行は、前項に定める委託先の選定にあたっては、複数の部署において、第1項に掲げる者が前項に定める基準の全てに適合する者であるかを確認するものとします。
(4) 当行は、第1項に定める当行の利害関係人に対する業務の委託を行う場合には、市場水準等に照らしxxと認められる条件により行うことができます。
(5) 前4項にかかわらず、当行は以下の業務を、当行が適当と認める者(当行の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
① 信託財産の保存にかかる業務
② 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
③ 当行(当行から指図の権限の委託を受けた者を含みます。)のみの指図により委託先が行う業務
④ 当行が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
第12条(元本補填・予定配当率・利益補足)
(1) 当行は、有価証券の発行体の信用状況または有価証券等信託財産に属する資産の値動きの状況等により信託金の元本に万一欠損が生じた場合、信託終了のときに完全にこれを補填いたします。当行が補填する欠損は、信託法第13条に定める一般にxx妥当と認められる会計の慣行および第21条の規定に基づき計算された信託終了時の欠損をいいます。ただし、当行に預金保険法に定める保険事故等が発生した場合、当行に対する与信等に係る損失は、当該欠損額から控除します。
(2) 当行は、金融情勢等を勘案のうえ、信託契約の期間等に応じて予定配当率を決定し、当行店頭に表示することにより受益者に示します。
(3) 当行は、利益の補足を行いません。したがって、受益者に示した前項の予定配当率は、これを保
証するものではありません。
第13条(信託分割等)
当行に預金保険法に定める保険事故等が発生した場合、当行は、預金保険法の保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する預金等に該当する受益権の受益者に対する元本補填の履行、および保険事故等が発生した後の信託目的を達成するための事務を円滑に行うことを目的として、受益者の利益に資する条件を定める限りにおいて当行の判断により信託を分割できるものとし、当該分割は当行の定める時点において効力を生じるものとします。この場合、当行は、信託分割における主要な事項について、インターネットの利用その他の一般に周知する方法として適切な手段と考えられる方法により事前に公表するほか、遅滞なく通知又は公告を行うものとします。また、当行に預金保険法に定める保険事故等が発生した場合において、この信託又は分割により新設された信託について、清算することが受益者の利益に資するものと当行が判断したときには、信託を終了することとします。
第14条(租税・事務処理費用)
信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用は、信託財産の中から支払います。
第15条(信託の終了)
(1) この信託契約は、この信託契約各条に定める場合を除き、信託期間満了日より前に解約できません。ただし、やむを得ないご事情のため受益者から全部の解約のお申出があり、当行でこれを認めたときは全部の解約に応ずることがあります。
(2) 当行は、税制の変更、経済情勢の変化、天災地変、戦争、内乱、騒乱その他の相当の事由により 信託目的の達成または信託事務の遂行が不可能または著しく困難となったと当行が認めたときは、委託者および受益者に通知することにより、何らの催告を要することなく、本信託を終了するこ とができるものとします。なお、本項の規定による本信託の終了により委託者、受益者、帰属x x者その他の第三者に生じた損害について当行は責任を負いません。
第16条(信託の終了事由)
この信託は、次の各号に掲げる事由により終了します。
① 第3条に定める信託期間の満了
② 前条第1項ただし書きに定める全部の解約
③ 前条第2項の規定により当行が委託者および受益者に発送する本信託の終了通知に信託終了日として記載され特定される日が経過したとき
④ 第26条第3項に定める解約
⑤ 第17条第1項または第3項に定める解約
⑥ この信託契約にかかる信託財産がなくなったとき
⑦ 委託者の死亡
⑧ 第13条に基づき終了するとき
⑨ 本商品規定第1条第2項に基づき成立する契約が終了したとき
第17条(反社会的勢力の排除)
(1) 当行は、次の各号の一にでも該当し、取引を継続することが不適切である場合には、受益者に通知することにより、この信託の全部の解約ができるものとします。
① 委託者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 委託者、受益者、委託者または受益者の代理人(信託法に基づく受益者代理人を含みます。以下本条において同じ。)、同意者、信託監督人、信託管理人、その他信託契約の関係者が、次のいず
れか(総称して、「暴力団員等」といいます。)に該当すると認められる場合 A.暴力団
B.暴力団員 C.暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 D.暴力団準構成員
E.暴力団関係企業 F.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 G.その他前各号に準ずる者
③ 委託者、受益者、委託者または受益者の代理人、同意者、信託監督人、信託管理人、その他信託契約の関係者が、次のいずれかに該当すると認められる場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
④ 委託者、受益者、委託者または受益者の代理人、同意者、信託監督人、信託管理人、その他信託契約の関係者が、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D.風説を流布し、偽計を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他前各号に準ずる行為
(2) 第5条に基づく帰属権利者の指定もしくは変更に際し、第1項第2号もしくは第3号のいずれかに該当する者、または第1項第4号のいずれかに該当する行為をしたことがある者が、帰属権利者またはその代理人となるような方法で、帰属権利者の指定もしくは変更を行ってはならないものとします。
(3) 当行は、次の各号に該当する場合には、委託者に対し、当行所定の期間内に当行所定の書面により、帰属権利者を変更することを求めることができるものとします。委託者が、当行所定の期間内に当該帰属権利者の変更を行わない場合には、当行は、受益者に通知することにより、当該帰属権利者の指定を取消し、またはこの信託の全部の解約ができるものとします。
① 帰属権利者が、暴力団員等に該当すると認められる場合
② 帰属権利者が、第1項第3号のいずれかに該当すると認められる場合
③ 帰属権利者が、自らまたは第三者を利用して第1項第4号のいずれかに該当する行為をした場合
(4) 本条各項の規定の適用により、委託者、受益者、帰属権利者、信託財産および委託者または受益者の相続人その他の第三者に損害が生じた場合にも、当行は責任を負わないものとします。また、当行に損害が生じたときは、委託者および受益者がその責任を負います。
第18条(収益金の計算日・計算期間)
(1) 本信託において、毎年3月25日、ならびに信託終了日(第16条各号に掲げる事由に該当したことにより本信託が終了する日を意味します。以下同じ。)を計算期日とし、第20条および第2
1条に定める方法により受益者の収益金を計算します。ただし、第16条第1号に該当しない終
了の場合には、信託終了日を計算期日とせず、信託金の支払いに応じた日の前日を計算期日とします。
(2) 本信託において、前回計算期日の翌日から当該計算期日までの期間を計算期間とします。なお、最初の計算期間は、信託契約日から最初の計算期日までの期間とします。
第19条(信託報酬)
(1) 信託契約時に、当行所定の方法により信託金の元本に管理報酬率を乗じて計算される額を委託者より管理報酬としていただきます。また、追加信託時に、当行所定の方法により追加信託金の元本に管理報酬率を乗じて計算される額を委託者より管理報酬としていただきます。
(2) 信託期間中に、当行所定の方法により信託金の元本に運用報酬率を乗じて計算される額を運用報酬としていただきます。運用報酬率は、総収益額と合同運用財産に属するそれぞれの信託金の各受益者ごとに計算される予定配当額(当行が前回計算期日の翌日(ただし、前回計算期日の翌日以降受入れた信託金については、その受入日)に示した各受益者ごとの予定配当率と当該計算期間中の信託金の元本の残高に基づき当行所定の方法により計算される額。以下同じ。)の合計額とが同額となるよう決定されます。
(3) 管理報酬率ならびに運用報酬率は、年8.0パーセントを上限、年0.001パーセントを下限とします。
第20条(利益処分・収益金分配等)
(1) 計算期日に合同運用財産について生じた計算期間中の利益は、次の順序により処理します。
① 合同運用財産に属するそれぞれの信託金の元本につき、前条第2項および第3項に定める運用報酬率により計算される運用報酬(ただし、円未満の端数は切り捨てます。)と第14条に定めるその他の諸経費を当該計算期日に控除します。
② 合同運用財産につき生じた損失があるときは、その損失に充当します。
③ 当該計算期日における合同運用財産の債権等の残高に当行所定の方法により当行が決定する率以内の割合で当行が決定する率を乗じて求められる金額を、債権等の貸倒れに備える目的で債権償却準備金に繰り入れます。なお、債権償却準備金は翌計算期間において利益に戻し入れます。
④ 前各号の処理をした後の残額(以下「総収益額」とします。)は合同運用財産に属するそれぞれの信託金の各受益者に対する収益金として分配します。分配に当たっては、(i)計算期日が毎年
3月25日である場合については、当該計算期日の翌日に、合同運用財産に属するそれぞれの信託財産にかかる信託の元本に組み入れるものとし、(ii)計算期日が毎年3月25日以外である場合については、当該計算期日の翌日以降に、受益者が指定した方法により金銭で支払います。なお、収益金の支払日が当該計算期日の翌々日以降となった場合は、その収益金についてはxxしません。
(2) 第18条の収益金の計算に当っては、まず合同運用財産についての総収益額を確定し、その総収益額を各受益者の予定配当額で按分比例して分配します。
第21条(信託財産の交付)
(1) 第16条第1号から第6号、第8号および第9号に掲げる事由により本信託が終了した場合、および第16条第7号に掲げる事由により本信託が終了し、かつ当該終了時に帰属権利者の指定がない場合(第5条第2項に基づき帰属権利者の指定がないものとみなされる場合を含みます。)には、当行は、受益者に対し、信託終了日の翌日以降において、第20条の規定により支払われる収益金とともに合同運用財産の中から元本金額を受益者が指定した方法により金銭で支払います
(なお、本条の規定により収益金および元本金額が支払われる日(当該日が銀行法に定める銀行
の休日である場合には、その翌営業日とします。)を「信託財産交付日」といいます。)。また、終了事由によっては、信託契約日から信託金の支払いに応じた日の前日までに生じた税引後の収益金の額を限度として、解約手数料を差し引きます。
(2) 受益者は、第1項の規定により本信託の信託財産の交付を受ける場合には、当行の求めに応じ、当行所定の書面に届出の印鑑により署名押印して提出するものとします。なお、第16条第3号および第5号に掲げる事由により本信託が終了する場合には、当行は、相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
(3) 第16条第7号に掲げる事由により本信託が終了し、かつ当該終了時に帰属権利者が指定されている場合には、受益権は消滅するものとし、当行は第20条に規定する収益金を含めた残余財産を帰属権利者に対して、その指定した方法により合同運用財産の中から金銭で支払うものとします。
(4) 当行は、本信託の終了に係る手続に際して必要と認める場合には、正当な権利者を確認する目的で証拠の提出を受益者、帰属権利者その他の権利者に対し求めることができ、当該確認が完了するまでの間、受益者その他の権利者に対する本信託の信託財産の交付を行わないことができ、当該交付を行わないことについて一切責任を負いません。
第22条(受益者への報告事項)
(1) 当行は、次の各号に掲げる書面について、それぞれ当該各号に掲げる方法により受益者等に報告し、または閲覧に供します。
① 第20条第1項第4号により分配する収益金の額および支払方法を記載した書面については、受益者への交付
② 信託終了時の最終計算を記載した書面については、受益者、受益者の相続人、または帰属権利者への交付
③ 兼営法第2条第1項にて準用する信託業法第27条第1項に定める信託財産状況報告書および信託計算規則第4条第3項に定める財産状況開示資料については、当行店頭での書面の備置き、閲覧(なお、受益者から照会があった場合には当行はすみやかに回答するものとします。)
④ 兼営法第2条第1項にて準用する信託業法第29条第3項に従い信託財産と当行の固有勘定、当行の利害関係人、第11条に定める委託先または他の信託財産との取引の状況を記載した書面および信託法第31条第1項各号に定める行為についての重要な事実を記載した書面については、当行店頭での書類の備置き、閲覧(なお、受益者から照会があった場合には当行はすみやかに回答するものとします。)
(2) 当行は、前項第3号の備置きにより、信託法第37条第3項の報告に代えるものとします。 (3) 当行は、第1項第4号の備置きにより、信託法第31条第3項の通知に代えるものとします。 (4) 受益者は、信託計算規則第4条第3項に定める財産状況開示資料の作成に欠くことのできない情
報その他の信託に関する重要な情報および受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。 (5) 当行は、この信託約款に定めのあるもののほかは、受益者への通知を行わないものとします。ただし、信託法に受益者への通知義務が定められている事項につき、通知しないことが、法令に違
反するものについてはこの限りではありません。
第23条(善管注意義務)
(1) 当行は、この信託契約の本旨に従い善良なる管理者の注意をもって信託事務を遂行する限り、原因の如何にかかわらず、信託財産について生じた一切の損害について責任を負いません。
(2) 当行がこの信託約款や法令に基づく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことにかかる措置については、信託財産に対し金銭による填補の方法により行うものとします。
(3) 前項の場合において、信託財産に変更が生じたことにかかる措置について、原状回復が適当であると当行が判断する場合は、この信託約款の信託目的に則し当行が合理的と考える原状回復の方法により行うものとします。ただし、原状回復が適当でないと当行が認める場合は、この限りではありません。
第24条(権利の消滅)
受益者が信託終了日の後10年間当行に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は当行に帰属します。
第25条(受益者・受託者の変更等)
(1) 委託者は、受益者を指定または変更することはできません。
(2) 受益者は、信託法第58条第4項によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
(3) 委託者は、この信託約款に定めるものを除き、この信託に関して何ら権利を有しないものとします。
(4) この信託約款に定めのある委託者の地位および権利は、委託者に専属し相続されません。
第26条(信託約款の変更)
(1) 当行は、受益者の利益のために必要と認められるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、金融庁長官の認可を得てまたは委託者および受益者の承諾を得て、この信託約款を変更できます。
(2) 当行が金融庁長官の認可を得て信託約款を変更しようとするときは、変更の内容および変更について異議のある委託者または受益者は一定期間(1ヵ月以上とします)にその異議を述べるべき旨を公告します。
(3) 当行は、前項の期間内に委託者または受益者が異議を述べなかった場合には、その変更を承諾したものとみなします。委託者または受益者が異議を述べた場合には、第15条第1項の規定にかかわらず、信託契約を解約することができます(受益者が当行に対し受益権の買取請求を行った場合にも、解約手続をもってこれに替えるものとします。)。
(4) 第2項の公告は、電子公告により行うものとします。やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行うものとします。
(5) この信託約款は、前各項に掲げる以外の方法による変更はできません。
第27条(譲渡・質入)
この信託の受益権は、譲渡、質入その他一切の処分をすることができません。
第28条(受益権証書)
当行は、受益権を証するための受益権証書および信託法第185条第1項に定める受益証券を発行しません。
第29条(印鑑届出・印鑑照合)
(1) 委託者、受益者、帰属権利者、代理人、同意者、信託監督人、その他信託契約関係者のご印鑑は、申込時に押印した印鑑もしくは指定預金口座の届出印鑑とします。
(2) 当行が、この信託に関する請求書、諸届その他の書類に使用された印影を前項の届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いした場合には、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第30条(届出事項の変更等)
(1) 次の各号に掲げる事由が発生した場合には委託者、受益者またはその相続人は直ちに取扱店にお申出のうえ、当行所定の手続をおとりください。この手続の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
① 印章の喪失
② 印章、名称、住所その他の届出事項の変更
③ 委託者、受益者、帰属権利者、これらの者の代理人(信託法にもとづく受益者代理人を含みます。)、同意者、信託監督人、信託管理人、その他信託契約関係者の死亡またはその行為能力の変動、住所の変更、その他の異動
(2) 前項第3号に定める行為能力の変動とは、次の各号の場合をいいます。
① 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合、または既にその審判を受けている場合
② 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合、または既に選任されている場合
③ 前各号の届出事項に取消しまたは変更が生じた場合
(3) 第1項の場合、信託金の元本または収益金の支払いは、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
第31条(通知のみなし到達)
(1) 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(2) 前項の規定は、当行が委託者、その相続人、受益者、帰属権利者の住所を知ることができず、通知または送付書類を発送できない場合にも適用します。
第32条(受益債権の相殺等)
(1) 当行は、信託財産を交付すべき日が未到来であっても、受益者と別に約定した場合には、その定めにしたがい、この信託の受益債権と当行のその受益者に対する貸付金等の債権(この信託の信託財産に属さない債権を含みます。以下同じ。)とを相殺することができます。また、相殺によらず、この信託を解約し解約金を債権の弁済に充当することもできます。この場合の手続、計算方法等については別に約定した定めにしたがいます。
(2) 受益者は、信託財産を交付すべき日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務(元本補填契約のない信託勘定からの債務を除きます。以下同じ。)と相殺する場合に限り当該相殺金額について信託金の元本に係る受益債権と当該債務とを相殺することができます。なお、受益債権に受益者の当行に対する債務を担保するため、または第三者の当行に対する債務で受益者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。また、受益者が相殺の対象とする当行に対する借入金等の債務が銀行勘定からの債務である場合、受託者たる当行が相殺対象となった受益債権を代位取得するものとし、当行は当該受益債権と銀行勘定貸その他信託財産からの債務との相殺を行いません。
(3) 前項により受益者から相殺する場合には、次の手続によるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当行所定の書面を提出してください。ただし、この受益債権で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には、受益者の保証債務から相殺されるものとします。
② 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(4) 第2項により受益者から相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとし、外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。ただし、借入金等を期限前弁済することにより発生する精算金、損害金、手数料等の支払いは不要とします。
(5) 第2項により受益者から相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
第33条(帰属権利者または当行に遺留分侵害額請求がなされた場合)
(1) 帰属権利者の指定につき当行に対し遺留分侵害額請求がなされた場合、または、帰属権利者に対し遺留分侵害額請求がなされたことが当行に通知された場合、当行は、第21条第3項の規定に関わらず、当該遺留分侵害額請求に基づき信託財産の全部または一部が帰属権利者以外の遺留分権利者に帰属することおよび信託財産のうち当該権利者に帰属すべき具体的な金額(以下「遺留分相当額」といいます。)が明示されている確定判決、和解調書、調停調書または帰属権利者と遺留分権利者間の合意書等(以下「確定判決等」といいます。)が当行に提示されるまで、帰属権利者に対する残余財産の交付を停止します。
(2) 遺留分侵害額請求に基づき残余財産の全部または一部が帰属権利者以外の遺留分権利者に帰属することおよびその具体的な遺留分相当額が明示されている確定判決等を添付のうえ、当行所定の書面により遺留分権利者から遺留分相当額の支払請求があり、当行がこれを承認したときは、遺留分権利者に遺留分相当額の金銭を一括して支払うものとします。
第34条(準拠法・管轄裁判所)
(1) この信託契約の成立および効力、ならびにこの信託契約に関して発生する問題の解釈および履行等については、日本国の法律に準拠するものとします。
(2) この信託契約に関連する一切の紛争については、広島地方裁判所をもって、第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第35条(引用条文等の変更)
法令改正により、この信託約款に定める引用条文の項番等の変更が生じたときは、相当する改正後の法条が適用されるものとします。
― 情報端末による信託契約の申込等に関する特約条項 ―
この特約は、当行の定める情報端末を利用してこの信託契約のお申込手続を行う場合に、委託者から申出があり、かつ当行がこれを承諾したときに、主たる約款・規定に付加して適用します。
この場合、委託者は申込書への記載および提出にかえて、当行所定の情報端末に表示された申込画面に必要な事項を入力、または確認し、電子サインを行うことにより申込をすることができるものとします。
なおその際、印鑑の徴求は行いません。この場合にはこの信託約款に関する約款・規定中の「申込書」は「情報端末の申込画面」、「署名」「押印」は「電子サイン」とそれぞれ読み替えるものとし、その他電子サインにより署名・押印を省略することと矛盾する規定は適用されないものとします。
また、委託者より電子サインをいただいての取扱いの場合、そのために生じた損害については、当行はその責任を負いません。
以上
特約付き金銭信託(合同運用型)「〈ひろぎん〉家族つなぐ信託(積立投信型)」規定
第1条(本契約の目的等)
(1) この規定に基づき成立する契約(以下「本契約」といいます。)は、①契約者が委託者となり、受託者たる当行との間で別途締結される金銭信託契約(以下「本信託契約」といいます。)に基づき、本信託契約の信託財産を、契約者が「〈ひろぎん〉家族つなぐ信託(積立投信型)申込書」(その後の変更および追加申込を含み、以下「申込書」といいます。)にて指定した契約者名義の普通預金口座(以下「本普通預金口座」といいます。)に入金し、②契約者と当行との間で別途締結される投資信託の定時定額購入取引に係る契約およびその他の投資信託の取引に係る契約(以下「本定時定額購入取引等」といいます。)に基づき、本普通預金口座から引き落した金員により申込書にて指定された振替決済口座(以下「本振替決済口座」といいます。)において、申込書にて指定された投資信託受益権の購入を行うとともに、③契約者と受贈者との間で別途締結される死因贈与契約
(以下「本死因贈与契約」といいます。)に基づき、契約者の死亡時において本振替決済口座に記載または記録された当該投資信託受益権(以下「本投資信託受益権」といいます。)を受贈者に死因贈与することを目的とした契約です。
(2) 本契約は、当行が契約者から申込書、第6条第1項に定める死因贈与契約書その他の必要書類の提出を受け、当行が本契約の締結を承諾したうえで、本信託契約の信託金を受領することによって成立し、第9条に定める本契約の終了事由が生じた時まで存続するものとします。
(3) 本契約の申込金の金額は、本信託契約の信託金の金額とします。
第2条(受贈者)
(1) 契約者は、本契約の申込みの際に、申込書により受贈者となるべき者を 1 名指定するものとします。
(2) 受贈者は、以下の全ての条件を満たす者に限ります。なお、前項および本項に基づく受贈者の指定内容について当行は原則として検証を行わず、当該指定内容が本契約に反するものであったとしても、当該指定内容に従った取扱いは有効とみなされ、当行は、当該取扱いにより生じた契約者、その相続人および受贈者その他の第三者の損害について責任を負わないものとします。
① 契約者の推定相続人(「推定相続人」とは本契約締結時点で契約者の相続が開始した場合に相続人となる者をいいます。)
② 本信託契約の帰属権利者と同一の者
③ xxの個人
④ 日本国内居住の者
(3) 受贈者の変更は、契約者が当行所定の書面および変更後の受贈者との間の死因贈与契約書を提出することによって行うことができるものとします。この場合、変更後の受贈者については前項の条件を全て満たす者に限られるものとし(ただし、推定相続人については、当該変更時点にて判断するものとします。)、当該死因贈与契約書については第6条第1項および同条第2項が適用されるものとします。
第3条(本信託契約)
本信託契約については「〈ひろぎん〉家族つなぐ信託(積立投信型)信託約款」にしたがうものとします。
第4条(本普通預金口座)
(1) 本普通預金口座については「普通預金規定」その他の普通預金に係る当行所定の規定にしたがうものとします。
(2) 本普通預金口座の預金は、本死因贈与契約による受贈者への死因贈与の対象となりません。
第5条(本定時定額購入取引等)
(1) 本定時定額購入取引等については「累積投資約款」および「〈ひろぎん〉積立投信取扱規定」その他の投資信託の取引に係る当行所定の規定にしたがうものとします。
(2) 前項の規定にかかわらず、本契約に関して行われる本定時定額購入取引等の申込みは、本定時定額購入取引等の所定の申込みの要件を充たし、かつ、本契約が成立している場合に限り、その効力が生じるものとします。
(3) 第 1 項の規定にかかわらず、本契約に関して締結される「〈ひろぎん〉積立投信」は、「累積投資約款」および「〈ひろぎん〉積立投信取扱規定」の終了事由または解約事由に該当した場合の他、本契約が終了した場合にも終了するものとします。
(4) 第 1 項の規定にかかわらず、本信託契約の信託財産が、本普通預金口座に振り込むべき金額に満たないことにより、かかる振込みが行われなかった場合、本定時定額購入取引等は終了するものとします。
第6条(本死因贈与契約)
(1) 本死因贈与契約は、契約者および受贈者が、当行所定の死因贈与契約書(以下「死因贈与契約書」といいます。)に所定の事項を記入し、署名捺印することにより、締結するものとし、第7条第1項に従ってその効力が生じるものとします。
(2) 死因贈与契約書は、当行提出用、契約者用、受贈者用の 3 通を作成し、当行提出用の 1 通を当行に提出するものとします。
(3) 本死因贈与契約の撤回(遺言による撤回を含みます。)および解除は、契約者が当行所定の書式にて当行に対して届出をした場合に限り、その効力を生じるものとします。また本死因贈与契約は変更することができないものとします。
(4) 前項の届出がなされた場合を除き、当行は、本死因贈与契約が提出済みの死因贈与契約書のとおりの内容であり、かつ、有効であるものとして取り扱えばよいものとし、かかる取扱いについて契約者、その相続人および受贈者は一切異議を述べることができないものとします。
(5) 本死因贈与契約は、契約者が死亡する前に本契約が終了した場合、または契約者が死亡する以前
(同時とされる場合も含みます。)に受贈者が死亡した場合に、当然に失効するものとします。
第7条(契約者の死亡)
(1) 契約者が死亡した場合、契約者の相続人および受贈者は直ちに当行所定の方法により当行に対してこれを届け出るものとします。当行は、かかる届出を受領した場合、受贈者に対して本契約に関する手続案内の通知を発送するものとし、当該発送日の6カ月後の日までに受贈者が当行に対して当行所定の方法により本死因贈与契約について受贈の意思を表示することにより、本死因贈与契約は効力を生じるものとします。受贈者が前項に基づき受贈の意思を表示した場合、当行は、本投資信託受益権について、受贈者の指定する当行振替決済口座への振替の手続き(以下「本投資信託受益権振替手続」といいます。)を行うものとします。
(2) 前項の規定にかかわらず、受贈者が当行において振替決済口座を開設していない場合、当行は、受贈者の振替決済口座の開設後に本投資信託受益権振替手続を行うものとします。また、受贈者が希望した場合、または受贈者が当行において振替決済口座を開設できない場合(当行の規定により受贈者が振替決済口座を開設できない場合も含みます。)、当行は本投資信託受益権振替手続に代えて、受贈者の指図に基づき本投資信託受益権を解約した上で金銭による支払いを行う方法その他の当行が相当と考える方法により、受贈者に対して本投資信託受益権を交付することができるものとします。この場合、当該方法に関する当行の手続きが完了したことをもって、当行が
本投資信託受益権振替手続を行ったものとみなします。
(3) 第6条第4項の規定にかかわらず、本死因贈与契約が提出済みの死因贈与契約書のとおりの内容であること、または、有効であることについて疑義が生じたと当行が判断したときは、当行は本投資信託受益権振替手続を行わないこともできるものとします。かかる取扱いについて契約者の相続人および受贈者は一切異議を述べることができないものとします。
第8条(解約)
契約者は、やむを得ない事情があり、当行所定の書面を提出し当行が承諾した場合には、本契約を解約することができます。
第9条(本契約の終了)
本契約は次の各号に掲げる場合に終了します。
① 本投資信託受益権振替手続が完了したとき
② 第6条第3項の届出があったとき
③ 本信託契約が終了したとき(ただし、契約者の死亡により本信託契約が終了したとき、および本信託契約に従い、本信託契約にかかる信託財産を本普通預金口座に入金したことに基づき、かかる信託財産がなくなったことにより本信託契約が終了したときを除きます。)
④ やむを得ない事由によって本契約の遂行が困難となったと当行が認めたとき
⑤ 第8条に基づき本契約が解約されたとき
⑥ 第10条に基づき当行が本契約を解約したとき
⑦ 契約者が本契約に違反し、当行がこれを理由に本契約を解約したとき
第10条(反社会的勢力の排除)
(1) 当行は、次の各号の一にでも該当し、取引を継続することが不適切である場合には、契約者に通知することにより、本契約の全部の解約ができるものとします。
① 契約者が本契約締結時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 契約者または受贈者が、次のいずれか(総称して、「暴力団員等」といいます。)に該当すると認められる場合
A.暴力団 B.暴力団員
C.暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 D.暴力団準構成員
E.暴力団関係企業 F.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 G.その他前各号に準ずる者
③ 契約者または受贈者が、次のいずれかに該当すると認められる場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
④ 契約者または受贈者が、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした
場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D.風説を流布し、偽計を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他前各号に準ずる行為
(2) 第2条第1項に基づく受贈者の指定、または第2条第3項に基づく受贈者の変更に際し、第1項第2号もしくは第3号のいずれかに該当する者、または第1項第4号のいずれかに該当する行為をしたことがある者が、受贈者またはその代理人となるような方法で、受贈者の指定または変更を行ってはならないものとします。
(3) 当行は、次の各号に該当する場合には、契約者に対し、当行所定の期間内に当行所定の書面により、受贈者を変更することを求めることができるものとします。契約者が、当行所定の期間内に当該受贈者の変更を行わない場合には、当行は、契約者に通知することにより、本契約の解約ができるものとします。
① 受贈者が、暴力団員等に該当すると認められる場合
② 受贈者が、第1項第3号のいずれかに該当すると認められる場合
③ 受贈者が、自らまたは第三者を利用して第1項第4号のいずれかに該当する行為をした場合 (4) 本条各項の規定の適用により、契約者、その相続人および受贈者その他の第三者に損害が生じた
場合にも、当行は責任を負わないものとします。また、当行に損害が生じたときは、契約者がその責任を負います。
第11条(印鑑届出・印鑑照合)
(1) 契約者および受贈者、その他本契約関係者のご印鑑は、申込時に押印した印鑑または本普通預金口座の届出印鑑とします。
(2) 当行が、本契約に関する請求書、諸届その他の書類に使用された印影を前項の届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いした場合には、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第12条(届出事項の変更等)
(1) 次の各号に掲げる事由が発生した場合には契約者、受贈者またはその相続人は直ちに取扱店にお申出のうえ、当行所定の手続をおとりください。この手続の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
① 印章の喪失
② 印章、名称、住所その他の届出事項の変更
③ 契約者または受贈者、その他本契約関係者の死亡またはその行為能力の変動、住所の変更、その他の異動
(2) 前項第3号に定める行為能力の変動とは、次の各号の場合をいいます。
① 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合、または既にその審判を受けている場合
② 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合、または既に選任されている場合
③ 前各号の届出事項に取消しまたは変更が生じた場合
(3) 第1項の場合、本投資信託受益権振替手続は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
第13条(通知のみなし到達)
(1) 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(2) 前項の規定は、当行が契約者または受贈者の住所を知ることができず、通知または送付書類を発送できない場合、及び当行が契約者の相続人または受贈者の相続人の住所を知ることができず、契約者または受贈者の届出住所にあてて、これらの相続人に対する通知または送付書類を発送した場合にも適用します。
第14条(この規定の変更)
(1) この規定の各条項および条件は、法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、当行ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、変更することができるものとします。
(2) 前項の変更は、公表の際に定める1カ月以上の相当の期間を経過した日から適用されるものとします。
第15条(準拠法・管轄裁判所)
(1) 本契約の成立および効力、ならびに本契約に関して発生する問題の解釈および履行等については、日本国の法律に準拠するものとします。
(2) 本契約に関連する一切の紛争については、広島地方裁判所をもって、第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第16条(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、本契約に関連する当行の各規定が適用されるものとします。
以上