株式会社 SBI 証券
(約款の趣旨)
株式会社 SBI 証券
第 1 条 | 本約款は、お客様と株式会社 SBI 証券(以下「当社」といいます)との間で行う資金移 動サービス(以下「本サービス」といいます)に関する権利義務関係等を明確にするための取決めです。 |
2 | 本サービスの利用にあたって発生する権利義務関係等には本約款の規定が優先して適用され、本約款に定めの無い事項については、当社の別に定める各約款・規程(「SBI証券の約款・規程集」を含む)などにより取り扱います。当社の約款・規程などは、当 社WEB サイト上に掲示しています。 |
(資金移動業の種別)
第 2 条 | 当社は第二種資金移動業を営む資金移動業者となります。 |
(銀行等が行う為替取引との誤認防止に関する事項)
第 3 条 | 本サービスは、銀行等が行う為替取引ではありません。 |
2 | 当社は、本サービスの利用により、預金若しくは貯金又は定期積金等(銀行法(昭和 5 6年法律第 59 号)第 2 条第 4 項に規定する定期預金等をいいます)を受け入れるものではありません。 |
3 | 本サービスは、預金保険法(昭和 46 年法律第 34 号)第 53 条または農水産業協同組 合貯金保険法(昭和 48 年法律第 53 号)第 55 条に規定する保険金の支払の対象とはなりません。 |
(定義)
第 4 条 | 資金移動サービスとは、資金決済に関する法律(平成 21 年法律第 59 号。以下「資金 決済法」といいます)に基づき、当社総合口座にお預かりしているお客様のお預かり金をお客様が指定した受取人名義の預金口座(以下「振込先口座」という)に送金するこ とをいいます。 |
2 | 本サービスは、当社のインターネット取引サービスを契約のうえ、当社が予め定めるサ ービスをご利用のお客様のみがご利用いただけます。 |
3 | 本約款における「通知」とは、当社が提供するオンライントレード・システムを通じて、 又はその他の方法により、お知らせする内容を確認できるようにすることをいいます。 |
(本サービスによる処理)
第 5 条 | お客様は、以下の要件を満たし、当社が承諾した場合に限り本サービスを申込むことが できるものとします。 | |
(1) | すでに当社に総合取引口座を開設していること | |
(2) | お客様自身によりインターネットを通じた取引・確認・管理が行なえること | |
(3) | 当社より常時連絡がとれること | |
(4) | 本約款の内容をよく読み本サービスにかかるリスクおよびサービスの性格を十 分に理解し、その内容の全てに同意していること | |
(5) | 当社の定めに従い取引を行なえること |
(本サービスの概要)
第 6 条 | (1) | 資金移動できる金額は 1 営業日当たり 100 万円を上限とします。 |
(2) | 本サービスによる送金先銀行口座は、お客様の利用するサービスによって指定 されます。 |
(手数料)
第 7 条 | 本サービスのご利用にあたり、お客様にお支払いいただく手数料はありません。 |
(取引サイトの利用日、および利用時間)
第 8 条 | 本サービスにかかる取引の受付日、受付時間および執行時間は、当社が定めるものとし ます。 |
2 | 当社は前項にかかわらず、臨時的な取引の実施、または急な取引停止をすることができ るものとします。 |
3 | 前項の場合、当社は、速やかに、当社が適当と判断する方法でお客様にその旨を通知す るものとします。 |
(送金指示の受付等)
第 9 条 | 送金指示の受付、お客様の預かり金の拘束、送金日及び着金日は、次に掲げる各号に 定めるところによるものとします。また、ハイブリッド預金からの送金指示も同様に取扱うものとします。 | |
(1) | 営業日(当社及び銀行営業日をいう)の 0:00 から 14:59 の間に送金指示を受付けた場合 ・受付日: 当日 ・余力拘束日: 当日 ・送金日: 翌営業日 ・着金日: 翌営業日 | |
(2) | 営業日(当社及び銀行営業日をいう)の 15:00 から 23:59 の間及び休業日に送金指示を受付けた場合 ・受付日: 当日 ・余力拘束日: 当日 ・送金日: 翌々営業日 ・着金日: 翌々営業日 |
(履行保証金)
第 10 条 | (1) | 当社は、資金決済法 第 43 条の規定に従い、本サービスの送金依頼人に対する 送金準備金返還債務の支払債務を担保するため、送金受取金員の額に、還付手続きに必要とする費用として資金移動業者に関する内閣府令第11 条第6 項に規定する掛け目を掛けて算出した金額を加えた額と同額以上の履行保証金を東京法務局に供託しています。また、当社の履行保証金の算定期間は月曜日を基準日とし、当該基準日から 3 営業日以内に、東京法務局に供託しています。当 社が債務を弁済できない場合、送金依頼人は履行保証金について、当社に対す |
(取引の照会)
る他の債権者に先立って、弁済を受ける権利(以下、「還付請求権」といいます。)を有します。
(2) | 還付請求権は、本サービスにおいては送金受取人が現実に送金を受け取るまで は、送金依頼人に帰属するものとします。当該送金受取人が現実に送金を受け取った後は、送金依頼人は還付請求権を行使することはできません。 |
(3) | 資金決済法第 59 条第 2 項に規定する事由が生じた場合、本サービスの送金x xxは、同条に規定される還付を受けることができます。 |
(4) | 前号の事由が生じた場合、本サービスにおける送金受取人は送金を受け取ることはできません。万一、本サービスにおける送金受取人が送金を受け取った後に前号の事由が生じ、還付手続が実行された場合、当該送金依頼人は還付を受 けた履行保証金に対する金員を当社に返還しなければなりません。 |
第 11 条 | 本サービスのご利用を含むお客様の入出金等取引の内容は、当社 WEB サイトでご確認 いただけます。 |
(資金の返却)
第 12 条 | 本サービスによる資金移動先の金融機関において受取人口座に入金できない場合、当 社はお客様より指示の取消・組戻し等の依頼を受けることなく、当該資金をお客様の当社証券取引口座に入金して処理することがあります。 |
(報告書等の作成および提出)
第 13 条 | お客様は、当社が関係法令等に基づき、本取引の内容その他を政府機関および自主規制 機関等宛に報告することにつきあらかじめ同意するものとし、当該報告に関する必要な協力を行うことといたします。 |
(お客様への定期報告書)
第 14 条 | 当社は、お取引にかかる報告書等を作成し、お客様に交付します。なお、当社からの書 面の交付は電磁的方法により行われるものとし、お客様は予め電磁的方法による書面の交付に同意するものとします。 |
(サービス内容の変更およびサービス利用の制限)
第 15 条 | 当社は、お客様に事前に通知することなく、本サービスで提供するサービス内容を変更 することができるものとします。 |
2 | 当社は、お客様が本サービスを行うことが不適当と判断した場合には、お客様の本サー ビスにかかる利用を制限し、又は禁止することができるものとします。 |
3 | 本サービスを利用したお取引が詐欺等の犯罪行為に利用された旨の情報提供があった 場合や、犯罪行為が行われた疑いがあると当社が判断した場合には、本サービスの利用の一部又は全部を制限できるものとします。 |
(解約)
第 16 条 | 次に掲げる各号または、当社の判断により、本サービスは解約されることとします。 |
(1) | お客様が当社に対し本サービスの解約の申し入れをしたとき |
(2) | お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であ ると判明し、当社が解約を申し出た場合 |
(3) | お客様が、関係法令諸規則、当社各規程(「SBI 証券の約款・規程集」を含む)、本約款、その他当社が定める本約款に定める事項に違反し、当社が本サービスの 解約を通告したとき |
(4) | お客様が本約款の変更に同意しないとき |
(5) | 当社がやむを得ない事由により本サービス提供の中止を申し出た場合 |
(不正取引に関する補償)
第 17 条 | 当社は、お客様の利用されている端末の紛失・盗難、ユーザーネーム・パスワードの詐 取、資金移動先の脆弱性などにより、お客様の意思に反して本サービスが不正に取引されたと当社が判断した場合で、お客様が次の各号に定めるすべての手続きを行ったときは、第 2 項各号に該当する場合を除き、原則として当該不正取引により生じた損害の 額に相当する金額を補償します。ただし、第 2 項第 1 号に該当する場合の他、お客様に過失がある場合は、お客様の本サービス利用にあたっての行為態様やその状況等を考 慮し、補償額を合理的な範囲で減額させていただく場合があります。 | |
(1) | 本サービスが不正に取引される可能性を認識した場合または不正に取引された ことを知った場合、直ちにその旨を第 23 条に規定する当社連絡窓口に届け出ること | |
(2) | 不正取引による被害事実等を直ちに警察署に届け出ること | |
(3) | 当社の指示に従い被害拡大防止のために必要な措置を実施するとともに、事実確 認、被害状況等の調査に協力すること | |
(4) | 当社の求めに応じ、被害事実等の確認に必要な書類並びに補償を受けるために必 要な当社所定の書類を遅滞なく提出すること | |
2 | 次に掲げる各号に該当すると当社が判断した場合は、前項の補償の対象外となります。 | |
(1) | 利用端末、ユーザーネーム・パスワードの利用・管理等についてお客様に故意ま たは重大な過失があるとき | |
(2) | お客様の家族、同居人、または代理人などお客様と同視すべき方の故意または過 失に起因するとき | |
(3) | 当社に申告した紛失・盗難等または被害状況の内容に虚偽があったとき | |
(4) | お客様が資金移動先その他当社以外の第三者から損失の補填を受けた場合、当社 補填に相当する額 |
(不正取引の公表)
第 18 条 | 不正取引が発生した場合、当該不正取引の態様を踏まえ、二次被害を防止するために必 要があると判断したとき、または被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、当社 WEB サイト等にて必要な情報を公表いたします。 |
(免責事項)
第 19 条 | 次の各号に掲げる事由によりお客様に生じた損害および損失については、当社はその責 |
めを負わないものとします。
(1) | 天災地変、内乱、暴動、内外法令の制定・改廃・公権力による命令・処分・指導、 争議行為、火災、停電、通信手段の不通、銀行取引の不能、市場の取引不能その他の不可抗力による取引の全部又は一部の履行遅延若しくは履行不能、金銭の授受等の遅延、又は不能により生じた損害・損失 |
(2) | インターネットの通信障害、遅延等、当社の責めに帰すことのできない事由に より生じた損害・損失 |
(3) | 当社に登録されているお客様のユーザーネーム・ログインパスワード・取引パスワードとお客様が入力されたユーザーネーム・ログインパスワード・取引パスワードが一致しなかったために本サービスを利用できなかったことにより 生じた損害・損失 |
(4) | お客様と当社とを結ぶ通信回線およびシステム機器の瑕疵、障害又は通信速度 低下、回線の混雑等により生じた損害・損失 |
(5) | お客様のコンピュータのハードウエアやソフトウエアの故障、誤作動および処理速度の低下、当社および当社が運営・管理等を委託している先のコンピュータシステム、ソフトウエアの故障、誤作動および処理速度の低下、市場関係者や第三者が提供するシステム、オンライン、ソフトウエアの故障、誤作動および処理速度の低下(第三者による妨害、侵入、情報改変等による場合を含む) など、本サービス等に関する一切のシステムに起因する損害・損失 |
(6) | 本サービス又は本サービスに関連してお客様に提供する情報につき、誤謬、欠陥があったことにより生じた損害・損失(但し当社に故意・重過失がある場合 を除く) |
(7) | 当社が、やむを得ない事由により本サービスを停止し、又は中止したことによ り生じた損害・損失 |
(準拠法)
第 20 条 | 本約款は、日本国の法律に準拠し、日本国の法律に従い解釈されるものとします。 |
(合意管轄)
第 21 条 | お客様は、本サービスに関する訴訟の必要が生じた場合について、東京地方裁判所を第 一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。 |
(約款の変更)
第 22 条 | 本約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときには、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。 |
(お問い合わせ、ご意見・苦情等に関する連絡窓口ならびに苦情処理措置および紛争解決措置)
第 23 条 | 本サービスに関するお問い合わせ、ご意見・苦情、補償に関するご相談等の連絡窓口は 以下になります。 株式会社 SBI 証券 カスタマーサービスセンター |
住所 埼玉県xx市銀座2-1-1
固定電話:0000-000-000(無料)
携帯電話・PHS:0000-000-000(有料)
※年末年始を除く平日 8:00~17:00
苦情処理措置
当社は、資金決済に関する法律に基づき、下記協会に加盟することにより裁判外紛争解決制度(いわゆる金融ADR制度)における措置を講じています。本サービスをご利用のお客様が苦情のお申出をされる場合は、下記の窓口をご利用いただくことができます。
一般社団法人 日本資金決済業協会(以下「協会」といいます)
「お客さま相談室」電話:00-0000-0000
なお、協会における相談苦情対応の流れは以下の URL から確認できます。
(URL;xxxxx://xxx.x-xxxxxx.xx/xxxx/xxxxx_xxxxxxxx_xxxxxxx_x.xxxx)
紛争解決措置
お客さまと資金移動業者である当社との間の紛争につきましては、下記の弁護士会が運営する紛争解決機関にその解決を委託しておりますので、お客さまが直接弁護士会へお申出ください。
東京弁護士紛争解決センター 電話:00-0000-0000 第一東京弁護士会仲裁センター 電話:00-0000-0000第二東京弁護士会仲裁センター 電話:00-0000-0000
弁護士会における紛争解決は、協会と各弁護士会との協定書に基づき、協会加入資金移動業者に係る紛争の解決を図るものです。
(2020 年 1 月施行)
(2021 年 5 月 1 日改定施行)