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住宅完成保証制度
住宅完成保証委託契約約款
(x x)
住宅完成保証委託契約約款
(保証の委託)
第4条 保証委託者は、主契約に基づく主債務の履行に関し、機構に対し、この約款に基づいて保証約款及び代替
第1条 本約款は、住宅保証機構株式会社 (以下 「機構」という。)の行う住宅完成保証制度(以下「制度」という。)について、機構と保証委託者との間で結ぶ住宅完成保証委託契約(以下「保証委託契約」という。)に必要な事項を定めるものとします。
(用語の定義)
第2条 本保証約款において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ各号の定義に従います。
(1)主契約
保証委託申請書時に基となる工事請負契約をいいます。
(2)中小の住宅建設❹者
中小企❹基本法に定める中小企❹たる住宅建設❹者をいいます。
(3)保証委託者
主契約に基づく請負者をいいます。
(4)主債務
保証委託者の債務をいいます。
(5)保証約款
機構の定める住宅完成保証契約約款をいいます。
(6)保証事故
保証委託者が倒産等その責めに帰すべき理由により、主契約に定める住宅の工事を継続できなくなったと機構が認めた場合をいいます。
(7)再契約代金
主契約と同一の内容で新たに完成させるのに必要であると機構が認めた金額をいいます。
(8)前払金
保証委託者に支払済みの自己資金及び機構が承認する金融機関等の融資制度に基づく融資金をいいます。
(9)保証債務
保証委託契約及び住宅完成保証契約に基づき機構が発注者または代替履行❹者に対して負う保証金支払義務をいいます。
(保証委託者)
第3条 保証委託者となりうる者は中小の住宅建設❹者に限ります。
履行❹者支払約款で定める内容の保証を主契約における発注者(以下「発注者」という。)に対して行うこと(以下
「保証」という。)を委託します。
2 機構は、審査の結果保証を適当と認め、保証委託契約を承認した場合に限り、保証書を発行します。
3 保証委託者は、第2項の審査の結果、機構が保証を認めなくても異議を申し立てません。
4 保証委託者は、第1項の保証の委託につき、機構に対しこの住宅完成保証委託契約約款及び代替履行に関する特約条項(以下「委託契約約款等」という。)の規定を遵守し、機構に一切損害をおよぼさないことを確約します。
5 保証委託者が第3条に規定する中小の住宅建設❹者でなくなったときは、新たに保証を委託することはできません。
(保証内容)
第5条 保証事故が発生した場合において、機構は、保証書の内容に基づき、工事が継続できなくなったことにより生ずる次の各号に規定する損害について、第10条に規定する金額の範囲で、発注者に保証金を支払います。ただし、第8項の場合を除きます。
(1)xx工事費用
主契約に定める住宅工事の再契約代金と当該工事の未完成部分に相当すると機構が認めた請負代金相当額との差額。
ただし、再契約代金額には、次のイ及びロの金額は含まれません。
イ.再契約代金を確定するまでに発注者の責めに帰すべき事由によって建設工事の目的物及び建設工事材料に生じた損害の回復に要する金額
ロ.主契約締結時において一般に予知することのできない事由に基づく経済事情の著しい変動による増価額
(2)前払金返還債務
前払金のうち保証委託者が返還すべき金員がある場合の返還債務不履行により発注者が被る損害。
2 保証対象の範囲は、保証委託者と発注者との間に交わした主契約の内容とします。
3 主契約締結後に発生した主契約の変更、追加等については、契約当事者の通知に基づき機構が承認した場合に
のみ保証の対象となります。
4 機構は、次の各号を保証の対象としません。
(1)保証委託者の工事遅延損害金支払債務
(2)機構に届けのない約定等により加重された保証委託者の債務
(3)保証委託者が主契約の工事の施工のため、発注者以外の者と締結した工事下請負、資材購入、雇用その他一切の契約及びこれらの契約から生じる一切の債務
(4)出来形部分が種類または品質に関して主契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であり、かつその契約不適合が保証事故発生時に明らかでない場合における、当該契約不適合に係る損害
5.発注者が主契約に基づく請負者の権利義務を継承する第三者(以下「代替履行❹者」という。)のあっせんを希望する場合は機構が当該❹者をあっせんします。
6 保証委託者は、保証事故発生の有無につき、機構の判断に従うこととします。
7 保証委託者は、保証事故が発生した場合において、第5項の規定により機構があっせんした代替履行❹者について発注者が同意したときは、当該代替履行❹者に対して、主契約において保証委託者が有する一切の権利及び義務を承継させます。ただし、次の各号に定めるものを除きます。
(1)主契約に基づく請負代金債権のうち保証委託者に既に支払われた分
(2)保証委託者が施工した工事に関して生じた発注者及び第三者への修補義務又は損害賠償義務
8 機構は、第7項の規定に基づき代替履行❹者に主債務を履行させる場合には、第1項にかかわらず、保証書及び保証約款に規定する金額の範囲で、代替履行❹者に保証金を支払うものとします
9 機構は、保証委託者に対し、前払金から出来高を差し引いた残金債権、仮設物、搬入資材等について代替履行
❹者への譲渡その他の処分を行わせ、または自らこれらを行うことができます。
10 機構が、第1項に従って保証金額を支払った場合、又は第7項に従って代替履行❹者に保証金額を支払った場合、機構の保証債務は消滅します。また、機構は、発注者に保証金を支払う場合は、発注者に代わり、主契約の解除権を行使することができます。
(保証料)
第6条 保証委託者は、機構所定の保証料をこの保証委託契約の申請と同時に支払います。ただし、保証委託者と機構との間において保証料の納付について特段の契約がある場合にはその契約の規定に従うものとします。また、機構は保証料を受領するまで保証書を発行しません。
2 保証委託者は、機構が保証を認めなかった場合以外第
1項の保証料は一切返還されないことを承認します。
3 機構は、保証を認めなかった場合は、保証料を無利息にて全額返還するものとします。
(保証期間)
第7条 この約款に規定する機構の保証期間は、当該住宅の工事に関して当初予定されていた工期(以下「工期」という。)のうち機構が保証書を発行した日から、工期の最終日までの期間とします。
2 機構は保証事故に該当する事実が保証期間中に発生した場合のみ、保証します。
3 機構が保証書を発行した日から、保証期間末日の7ヶ月後の応答日(応答日がない場合は暦日で前日とする。)まで(以下「保証責任期間」という。)に発注者から機構の定める書面により保証債務の履行の請求を受けなかった場合は、保証債務は、消滅するものとします。
(工期の変更)
第8条 保証委託者は、工期の変更をしようとするときは、事前に、遅滞なく、機構に通知するものとします。
2 機構が第1項の通知を受けこれを承認したとき、保証期間は、工期の変更に応じて変更されたものとみなします。
(保証書の交付)
第9条 機構は、保証書を保証委託者を通じ、発注者に交付します。
2 次の各号に該当する保証書は無効とします。ただし機構の責に帰すべき事由による場合はこの限りではありません。
(1)保証書記載事項の全部または一部の記入をせずに交付された保証書
(2)保証書記載事項の全部または一部が手書きの保証書
(3)保証書の記載事項に改竄または訂正のある保証書
(4)写しによる保証書
(5)印紙税法による所定の印紙の貼付及び機構の捺印のない保証書
(保証金の範囲)
第10条 機構が第5条の規定により発注者または代替履行❹者に支払う保証金の額は、その金額が保証書記載の保証限度額を超えるときは、当該記載金額を限度とします。
2 発注者が、保証委託者から違約金、損害賠償金等の名目いかんを問わず、金銭等の授受を受けているときは、保証金の額からそれらの金額を控除します。
(制度参加金)
第11条 保証委託者は、制度参加にあたり、機構の定める住宅完成保証❹務規則(以下「❹務規則」という。)の規定に従い制度参加金を機構に預託するものとします。機構は所定の制度参加金の預託を受けるまでは、保証委託申請を受け付けません。
2 保証委託者は、❹務規則に従い追加の制度参加金を預託することを機構から求められた場合は、直ちに預託します。機構は所定の追加制度参加金の預託を受けるまでは、新たな保証委託申請を受け付けません。
3 機構は、預託を受けた制度参加金には利息を付しません。
4 機構は、保証委託者が制度を脱退する等の事由により、所定の手続をもって制度参加金の返還を希望するときは、当該保証委託者に係る保証債務のないことを確認の上、
❹務規則の規定に従い制度参加金を返還します。返還にあたり当該保証委託者に保証事故が発生している場合は、機構が当該保証委託者に対して有する全ての債権が確定した後に、かつ制度参加金から当該債権を控除した額を返還します。
5 保証委託者が制度参加金の返還請求権を取得してから
2年以内に、❹務規則に定めるところにより機構に制度参加金の返還を求めなかったときは、制度参加金の返還請求権は消滅するものとします。
(主債務の誠実な履行)
第12条 保証委託者は、主債務をその内容に従い誠実に履行します。
(通知義務)
第13条 保証委託者は、この契約に定めるほか、次の各号の事実が発生したときは、遅滞なく、その事実を書面にて機構に通知します。
(1)保証契約内容の一部または全部について他の完成保証契約もしくは類似の保険契約(以下「重複保証契約」という。)を締結しようとするとき、または、重複保証契約が他にあることを知ったとき。
(2)発注者が破産もしくは民事再生、特別調停の申立てをし、もしくは破産、民事再生、特別調停の申立てをされたことを知ったとき。
(3)発注者の財産につき強制換価手続が開始され、もしくは仮差押命令が発せられ、または保全差押としての通知が発せられたことを知ったとき。
(4)発注者が取引金融機関または手形交換所の取引停止処分を受けたことを知ったとき。またはその他支払の停止があったことを知ったとき。
(5)保証委託者の債務不履行もしくは主契約違反または機構が保証債務を履行すべき事態が発生したとき。
(6)保証委託者につき、破産、民事再生、会社更生手続開始、会社整理開始、特別調停申請もしくは特別清算開始の申立てがあり、もしくは自らそれらのものの申立てをするとき。
(7)保証委託者の財産につき強制換価手続が開始されたとき、仮差押命令が発せられたとき、または保全差押としての通知が発せられたとき。
(8)保証委託者が取引金融機関または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。またはその他支払の停止があったとき。
(9)保証委託者の商号、名称もしくは代表者名、組織形態、住所、実印が変更されたとき、及び保証委託者が法人の場合には代表者もしくは役員の変更、決算の修正申告、資本金額の変更があったとき。
(10)保証委託者が中小の住宅建設❹者でなくなったとき。
2 保証委託者は、主契約に関して次の各号の事実が発生したときは、遅滞なく、その旨を証する書面を添えて機構に通知します。
(1)工事目的物に契約不適合があり、発注者より契約不適合の修補請求または修補に代えもしくは修補とともに損害の賠償請求を受けたとき。
(2)主契約を解除しようとするとき。
3 保証委託者が正当な理由なく第1項及び第2項の義務を履行しないときは、保証委託者は、その間に発生した損害に対して、機構に対し損害賠償する義務を負います。ただし、機構の負担する危険が増大しないと機構が認めたときは、この限りではありません。
(主契約の内容の変更等)
第14条 保証委託者は、次の各号の事実が発生したときは、遅滞なく、その旨を証する書面を添えて機構に通知します。
(1)工期が変更されたとき。
(2)設計変更にともなう主契約の契約変更を行ったとき。ただし、軽微な変更は除きます。
(3)工事の全部または一部の施工を中止したとき。
(4)工事の工法を変更したとき。
(5)工事の目的物または工事用の資材もしくは機器に重大な損害が発生したとき。
(6)工事の施工にともない第三者に損害をおよぼし、損害賠償請求を受けたとき。
(7)その他主債務の履行につき重大な影響を及ぼすと思われる事態が発生したとき。
2 保証委託者は、第1項により通知した事実について機構が承認したときには、保証料の追加支払が必要となる場合には、機構の請求に基づき直ちに支払い、機構の指示により直ちに保証委託契約の内容変更等のために必要となる手続をとります。
3 保証委託者は、機構が保証債務を履行するうえで必要となる場合を除き、次の各号に該当する行為を行うことはできません。やむを得ず行うときは、事前に書面をもってその旨を機構に通知し、その承認を得なければなりません。
(1)発注者に対して有する債権を譲渡する行為
(2)発注者に対して有する債権を他の債務のための担保権の目的とする行為
(3)発注者に対して有する債権の請求及び受領の権限を機構以外の者に委任する行為
(4)工事の目的物、検査済の工事材料(製造工場などに保管されている製品を含む。)または建築設備の機器等を第三者に譲渡し、もしくは貸与し、または抵当権その他の担保の目的に供する行為
4 保証委託者が正当な理由なく第1項から第3項の義務を履行しないときは、保証委託者は、その間に発生した損害に関して機構に対し損害賠償する義務を負います。ただし、機構の負担する危険が増大しないと機構が認めたときはこの限りではありません。
(保証債務を履行しない場合)
第15条 機構は、次の各号に該当する場合または損害に対しては、保証債務の履行をいたしません。もしくは保証債
務を履行した後、発注者に損害賠償を請求します。
(1)発注者が機構に提出する書類等において機構が重要と認める事実に不実の記載を行った場合
(2)発注者が機構に損害を与える行為を行った場合
(3)発注者の責めに帰すべき事由により工事継続が著しく困難となった場合
(4)発注者が正当な理由なく保証約款に定める通知義務を履行しない場合。ただし、機構の負担する危険が増大しないと機構が認めたとき、機構が保証委託者から通知を受けたときまたは機構が通知を不要と認めるときは、この限りではありません。
(5)発注者が正当な理由なく保証約款に定める保証債務の履行の請求手続をしない場合。または発注者が保証債務の履行の請求書類に故意に不実の記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造もしくは変造した場合
(戦争・天災などの取り扱い)
第16条 次の各号に該当する場合は、保証委託者の責めに帰すべき工事継続不能とはみなされず、保証事故とはいたしません。
(1)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動に基づく社会的もしくは経済的混乱によって工事継続が不能となった場合
(2)地震、噴火、津波、洪水、高潮または台風に基づく社会的もしくは経済的混乱によって工事継続が不能となった場合
(3)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故に基づく社会的もしくは経済的混乱によって工事継続が不能となった場合
(保証債務の消滅)
第17条 機構が保証債務を履行した場合のほか、次の各号に該当する場合は、保証債務は、消滅します。
(1)第7条第3項に規定する保証責任期間を経過したとき。
(2)主債務の不履行に基づき、機構の保証債務に相当または、上回ると機構が認める損害賠償を保証委託者が履行したとき。
(3)主契約の解除等により発注者が主債務の当事者でなく
なったとき。ただし第5条第 10 項の規定により機構が解除権を行使する場合はこの限りではありません。
(保証委託契約の解除)
第18条 機構は、次の各号の一に該当するときは、保証委託契約を解除することができるものとします。
(1)保証契約が解除されたとき。
(2)保証委託者が機構に提出する書類等に不実の記載を行ったとき。
(3)保証委託者が故意にまたは発注者と共謀して機構に損害を与える行為を行ったとき。
(4)第13条第3項に該当するとき。
(5)第14条第4項に該当するとき。
2 保証委託者が第1項第2号ないし第5号に該当する場合は、機構から保証委託者としての制度参加登録の取り消しを受けるとともに、それらに起因する損害について機構に対し損害賠償する義務を負います。
(保証債務履行の時期)
第19条 機構は、発注者から機構所定の書類一式の提出をもって代替履行の請求を受けた日の翌日から起算して3
0日以内に第5条に規定する保証債務の履行を開始します。ただし、この期間内に必要な協議及び調査を終えることができないときその他の特別の事由がある場合においては、この期間を延長し調査等を終了した後、遅滞なく保証債務の履行を開始します。
(保証金の分担)
第20条 機構は、保証金を支払う場合において、主債務につき重複保証契約が存在するときは、保証委託契約に基づく保証契約の保証金額の全保証金額に対する割合により算出した金額を負担するものとします。
(調査協力義務)
第21条 機構が主債務の履行状況、保証委託者の財産、経営または❹況及び機構が定める金融機関からの融資金の使途等について調査しようとするときは、保証委託者は、帳簿その他関係書類の閲覧等機構が必要とする調査に協力します。
2 保証委託者が正当な理由なく第1項の義務を履行しないときは、保証委託者は、その間に発生した損害に関して機構に対し損害賠償する義務を負います。ただし、機構の負
担する危険が増大しないと機構が認めたときは、この限りではありません。
(求償債務の負担と範囲)
第22条 機構が保証債務を履行したとき、または主債務もしくは保証債務の消滅・軽減のために費用を支出し、もしくは債務を負担したときは、保証委託者は、機構に対し直ちに必要な償還をするものとし、その範囲は、当該支出額または債務負担額のほか、機構が支出した日の翌日以降年
14.3%の割合(年365日の日割計算によるものとします。)による損害金及び支出のために要した費用その他保証委託者に対する債権の実行または保全に要した費用を含むものとします。
(事前求償)
第23条 保証委託者が次の各号に該当した場合、機構は何らの通知・催告等を要せず機構が保証している金額について、保証委託者にあらかじめ求償債務を負わせ、直ちに弁済させることができます。
(1)保証事故が発生したとき。
(2)保証委託者につき、破産、民事再生、会社更生手続開始、会社整理開始、特別調停申請もしくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(3)保証委託者の財産につき強制換価手続が開始されたとき、仮差押命令が発せられたとき、または保全差押としての通知が発せられたとき。
(4)保証委託者が取引金融機関もしくは手形交換所の取引停止処分を受けたとき、またはその他支払の停止があったとき。
(5)住所変更の手続を怠るなど保証委託者の責めに帰すべき事由によって、保証委託者の所在が不明となったとき。
(6)保証委託者が委託契約約款等の規定の一つにでも違反したとき。
2 保証委託者が、次の各号に該当した場合、機構は催告のうえで機構が保証している金額について、保証委託者にあらかじめ求償債務を負わせ、直ちに弁済させることができます。
(1)機構の承諾なしに、主契約に基づく保証委託者の権利を譲渡質入れしたとき、または請負代金の受領権限を機構以外の者に委任したとき。
(2)担保の差し入れをしている場合において、担保の目的物
について、差押または競売手続の開始があったとき。
(3)その他機構が債権保全を必要とする相当な事由が生じたとき。
3 第1項及び第2項の場合、保証委託者は、機構に対する求償債務に担保があると否とを問わず求償に応じるものとし、また、機構に対して担保の提供または主債務の免責を主張しません。
(弁済の充当順位)
第24条 保証委託者の弁済した金額が機構に対する債務の金額に満たないときは、保証委託者は機構が適当と認める順序及び方法により充当されても異議を申し述べません。
(xx証書)
第25条 保証委託者は、機構の請求があるときは、公証人に委嘱してこの委託契約約款等に基づく債務についての承認及び強制執行の認諾あるxx証書の作成に必要な手続をします。そのために要した費用は、保証委託者が負担します。
(他の規則との関係)
第26条 この委託契約約款等に規定のない事項については、この委託契約約款等に反しない限り、❹務規則の規定を準用します。
(管轄裁判所)
第27条 保証委託者は、この委託契約約款等に基づく訴訟、和解及び調停については、機構の事務所または主契約に定める工事場所を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
(準拠法)
第28条 保証委託者は、この委託契約約款等及び❹務規則に規定のない事項については、日本国の法令に準拠することに合意します。
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