Contract
八十二カードローン規定
1.(取引の方法等)
(1)八十二カードローン取引(以下「本取引」という)は、八十二カードローン・カード(以下「ローンカード」という)の使用による当座貸越取引とし、株式会社八十二銀行(以下「銀行」という)本支店のうちいずれか1か店でのみ開設することができます。なお、本取引については通帳を発行しません。
(2)ローンカードによる借入れおよび返済の取扱いは、別に定める八十二カードローン・カード規定によるものとします。
(3)本取引では、小切手、手形の振出しあるいは引受け、または各種料金等の自動支払いを行いません。
2.(自動融資)
(1)八十二カードローン申込書兼契約書(以下「契約書」という)記載の返済用預金口座(以下「返済用口座」という)にかかる各種料金等の自動支払いの請求があり、返済用口座の残高が請求額に満たない場合(返済用口座が総合口座取引の場合には、自動支払いの請求額を引落したときの残高が、八十二総合口座取引規定による当座貸越の限度額を超える場合)には、不足額を当座貸越として自動的に貸出し、返済用口座へ振替入金します。
ただし、自動融資を希望されない場合は除きます。
(2)後記6による約定返済金、銀行借入金の返済金、銀行代理貸付の返済金、八十二バンクカード利用代金、リレーつみたて定期預金および定期積金の積立金、自動送金サービスの送金資金については、前記(1)の各種料金等には含めません。
3.(貸越極度額)
(1)本取引の貸越極度額は契約書記載の金額のとおりとします。
(2)銀行がやむを得ないものと認めて前記(1)の貸越極度額を超えて当座貸越を行った場合にも、この規定が適用されるものとし、その場合には銀行から請求があり次第直ちに極度額超過金額を支払うものとします。
(3)銀行は、前記(1)にかかわらず本取引の貸越極度額を増額または減額できるものとし、この場合銀行は変更後の貸越極度額および変更日を通知します。
4.(契約期限等)
(1)本取引の有効期限は、契約日の3年後の応当日が属する月の2日(銀行休業日の場合は翌営業日)までとします。
ただし、期限の1か月前までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合には、契
約期限は更に3年間延長されるものとし、以降も同様とします。
(2)前記(1)の規定にかかわらず、社員カードローンを除き、満 65 歳を超えての契約期限の延長は行わないものとします。
ただし、銀行が延長を認めた場合は、この限りでないものとします。
(3)銀行が前記(1)の期限延長に関する審査等のため資料の提出または報告を求めたときには、直ちにこれに応じるものとします。
(4)期限の1か月前までに当事者の一方から期限を延長しない旨の申出がなされた場合は次によるものとします。
① ローンカードは取引口座開設店に返却します。
② 期限の翌日以降は本取引による当座貸越は受けられません。
③ 後記6の定めにかかわらず、期限までに当座貸越借入元利金全額(以下「債務全額」という)を返済するものとします。
④ 期限に当座貸越借入元利金がない場合は、期限の翌日にこの取引は当然に解約されるものとします。
5.(利息・損害金等)
(1)本取引の当座貸越借入金の利息(保証料を含む)は、xx単位を 100 円とし、毎年
2月と8月の第3日曜日の前々日を利息決済日として、前回利息決済日の翌日から今回決算日まで、毎日の最終残高に利率を乗じた日割計算(1年を 365 日とする)により算出します。
ただし、社員カードローンの利息は、xx単位を 100 円とし、前月の約定返済日から
当月の約定返済日前日まで、毎日の最終残高に利率を乗じた日割計算(1年を 365 日とする)により算出するものとします。
(2)借入利率は今後銀行の「短期プライムレート連動長期貸出最優遇金利」(以下「基準金利」という)を基準として、基準金利の変動に伴って後記(3)にもとづき引上げまたは引下げるものとします。ただし基準金利が上昇した場合でも借入利率の上限は、年 15%とします。
(3)利率は、毎年4月1日および 10 月1日(以下「基準日」という)に見直し、その日現在における基準金利の差だけ改訂するものとします。
(4)改訂後の新利率の適用開始日は、基準日以降最初に到来する約定返済日(後記6による)からとします。
(5)銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金は年 18%(年 365 日の日割計算)とします。
(6)前記(2)により、借入利率を変更するほか金融情勢の変化その他相当の事由により基準金利が廃止された場合には、銀行は借入利率および損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、銀行の店頭または現金自動支
払機設置場所に掲示するものとします。
(7)銀行が特に優遇利率を適用した場合には、通知することなく、いつでもその優遇利率の変更または優遇を中止することができるものとします。
6.(約定返済)
約定返済日前日現在の当座貸越残高 | 約定返済額 |
1万円未満 | 当該金額 |
1万円以上 50 万円以下 | 1万円 |
50 万円超 100 万円以下 | 2万円 |
100 万円超 200 万円以下 | 3万円 |
200 万円超 300 万円以下 | 4万円 |
(1)本取引にもとづく当座貸越借入金は、毎月2日(銀行が休日の場合は翌営業日、以下「約定返済日」という)に約定返済日前日現在の当座貸越残高に応じて、次の返済額(以下「約定返済額」という)を返済するものとします。
ただし、社員カードローンの場合は、毎月2日(銀行休業日の場合は翌営業日、以下
前月の約定返済日現在の当座貸越残高 | 約定返済額 |
50 万円以下 | 1万円 |
50 万円超 100 万円以下 | 2万円 |
100 万円超 200 万円以下 | 3万円 |
200 万円超 300 万円以下 | 4万円 |
「約定返済日」という)に前月の約定返済日現在の当座貸越残高に応じて、次の返済額(以下「約定返済額」という)を返済するものとします。
(2)前記(1)にかかわらず、約定返済日前日現在の当座貸越残高が約定返済額に満たない場合は、約定返済日前日現在における当座貸越残高の全額を返済額とします。
ただし、社員カードローンの場合は、当月1日(銀行休業日の場合は前営業日)の当座貸越残高が前月の約定返済日の当座貸越残高に対する約定返済額以下の場合は、その返済額の範囲内で、約定返済日の前営業日の当座貸越残高および、前記5(1)の計算方法による利息額の合計額を返済額とします。
7.(約定返済金の自動引落し)
(1)前記6による約定返済は自動引落xx方法によるものとし、返済用口座から普通預金通帳(総合口座通帳を含む)および同払戻請求書なしで引落しを行うので、約定返済日までに返済用口座に約定返済額以上の金額を預入れるものとします。万一預入れが遅延した場合には、銀行は預入れ後いつでも同様の取扱いができるものとします。
(2)返済用口座の残高が約定返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
8.(任意返済)
(1)前記6による約定返済のほか、本取引の当座貸越口座(以下「カードローンロ座」という)へ直接入金することにより随時任意の金額を返済できます。ただし、証券類はカードローンロ座へ直接入金できないものとします。
(2)カードローン口座への入金額が当座貸越残高を超えるときは、その超過金額を返済用口座に自動入金するものとします。
(3)銀行本支店窓口においてローンカードと銀行の定める入金票の提出により返済することができます。
(4)約定返済が遅延している場合は、前記(1)にかかわらず任意返済はできません。
9.(諸費用の支払い)
(1)本取引にかかる収入印紙代は、前記7に準じ返済用口座から自動引落xx方法により支払うものとします。
(2)前記(1)以外の諸費用は、銀行が別途指定する日、方法により、当座貸越残高に組入れるものとします。
10.(期限前の全額返済義務)
(1)次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくても、本取引によるいっさいの債務につき当然期限の利益を失い、直ちに債務全額を返済するものとします。
① 前記6に規定する返済を遅延し、相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
② 支払の停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき。
③ 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
④ 借主の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑤ 住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となり、銀行が督促できないことが判明したとき。
⑥ 八十二信用保証株式会社、または勤務先である会社から保証の中止または解約の申出があったとき。
⑦ 銀行が返済用預金口座を「八十二総合口座取引規定」により取引の停止、または解約をしたとき。
⑧ 勤務先である会社を退職したとき(社員カードローンの場合)。
(2)次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行の請求により本取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失い、直ちに債務全額を返済するものとします。
① 銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
② 銀行との取引約定の一つでも違反したとき。
③ 本取引に関し銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
④ 借主が振り出した手形の不渡りと借主が発生記録をした電子記録債権の支払不能とが、6か月以内に生じたとき。
⑤ 前各号のほか銀行が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
11.(貸越の中止)
(1)前記6に定める約定返済が遅延している場合、または前記 10 により本取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失った場合には、新たな当座貸越を受けることができないものとします。
(2)前記(1)のほか金融情勢の変化、債権保全その他相当の事由がある場合は、銀行はいつでも新たな当座貸越を中止することができるものとします。
12.(解約等)
(1)本取引を解約する場合は、銀行の定める書面により銀行に通知して、直ちに本取引による債務全額を返済するものとします。
(2)前記 10 の各号の事由が生じたときは、銀行はいつでも本取引を解約することができるものとし、この場合直ちに本取引による債務全額を返済するものとします。
13.(差引計算)
(1)本取引による債務を履行しなければならない場合には、その債務と預金その他銀行に対する債権を、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも銀行は相殺できるものとします。
(2)前記(1)の相殺をする場合は、銀行は事前の通知および所定の手続を省略し、預金その他諸預り金を払い戻し、債務の返済に充当することができるものとします。
(3)前記(2)によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算は、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率は銀行の定めによるものとします。
14.(借主からの相殺)
(1)支払期にある預金その他銀行に対する債権と本取引による債務とを、その債務の期限のいかんにかかわらず相殺することができるものとします。
(2)前記(1)により相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行へ提出するものとします。
(3)前記(1)により相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算は、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率、料率は銀行の定めによるものとします。
15.(充当の順序)
債務の返済または前記 13 による差引計算の場合は、銀行に対する債務全額を消滅させるに足らないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対して異議を述べることはできないものとします。
16.(借主からの相殺の場合の充当順序)
(1)前記 14 により相殺する場合、銀行に対する債務全額を消滅させるに足らないときは、指定された順序方法によって充当するものとします。
(2)前記(1)による指定をされなかったときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対して異議を述べることはできないものとします。
(3)前記(1)の指定により銀行の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅延なく異議を述べ、担保、保証の有無、処分の難易、返済期の長短などを考慮して、銀行の指定する順序方法により充当することができるものとします。
(4)前記(2)によって銀行が充当する場合には、期限未到来の債務については期限が到来したものとして、銀行はその順序方法を指定することができるものとします。
17.(危険負担)
(1)銀行に差入れた契約書等が事変、災害等やむを得ない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を返済するものとします。なお、銀行から請求があったときは直ちに代りの契約書等を差入れるものとします。
(2)本取引において、諸届その他書類の印影(または署名)を本契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑(または署名)と相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、これによって生じた損害について銀行は責任を負わないものとします。
(3)本規定による銀行の権利の行使もしくは保全に要した費用は負担するものとします。
18.(届出事項の変更)
(1)氏名、住所、印章その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面により届出るものとします。
(2)前記(1)の届出を怠ったために、銀行に最後に届出のあった氏名、住所に宛て銀行が通知または送付書類を発送した場合には、延着または到着しなかったときでも通常到着すべきときに到着したものとします。
19.(報告および調査)
(1)銀行が債権保全上必要と認めて請求したときは、信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
(2)信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときは、銀行から請求がなくても遅延なく報告するものとします。
20.(xx証書作成義務)
借主は銀行から請求がある場合には、直ちにこの約定による債務の承認ならびに強制執行の認諾があるxx証書の作成に必要な手続きをします。このために要した費用は借主が負担します。
21.(反社会的勢力の排除)
(1)借主は、借主が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(2)借主は、借主が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(3)借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって、借主は、この契約による債務のほか銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
(4)前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
(5)第3項の規定により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
(6)第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
(7)借主は、前6項の規定が、この契約にもとづく借入のほか、銀行との間の他の契約にもとづく既存の借入が存在する場合はその全てについて、最初の契約締結日に遡って適用されることを確約します。なお、当該既存借入に適用されていた約定中に、反社会的勢力の排除に関する条項が存在した場合には、当該条項は前6項のとおり変更のうえ遡って適用されるものとし、当該条項が存在しなかった場合には、前6項が新たに遡って適用されるものとします。また、既存借入に適用されていた約定のうち、本項により変更等されるものを除くその他の約定は、引き続き有効なものとします。
22.(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって、銀行に届け出るものとします。また、借主の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときも、同様に銀行に届け出るものとします。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な書類を書面によって届け出るものとします。
(3)すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、もしくは任意後見監督人の選任がされている場合も、前記(2)と同様書面によって届け出るものとします。
(4)前記(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合も、直ちに書面によって届け出るものとします。
(5)前記(4)の届出の前に生じた銀行の損害については、借主が負担するものとします。
23.(合意管轄)
本取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行本店または支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
24.(規定の変更)
(1)銀行は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この規定を変更する必要が生じたときには、民法第 548 条の4の規定にもとづいて、変更できるものとします。
(2)銀行は、第1項の変更をするときは、その効力の発生時期を定め、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により周知するものとします。
以 上