Contract
非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款
2023 年 1 月
株式会社 八十二銀行
7220 2023.01
非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、お客さま(第 2 条第 7 項に規定する個人のお客さまに限ります。)が租税特別
措置法(以下、「法」といいます。)第 9 条の 8 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配
当所得の非課税および法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社八十二銀行(以下、「当行」といいます。)に開設する非課税口座について、法第 37 条の 14
第 5 項第 2 号および第 4 号に規定する要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 お客さまと当行の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「投資信託総合取引約款・規定集」その他の当行が定める約款および法その他の法令によります。
(非課税口座開設届出書等の提出等)
第 2 条 お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の前年 10 月 1 日から当該勘定設定期間の終了日の属する年の 9 月 30 日
までに、当行に対して法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号、第 6 項および第 19 項に基づき「非課税口座開設届出書」(既に当行以外の証券会社又は金融機関において非課税口座を開設しており、新たに当行に非課税口座を開設しようとする場合には、「非課税口座開設届出書」及び「非課税口座廃止通知書」若しくは「勘定廃止通知書」、既に当社に非課税口座を開設している場合で当該非課税口座に勘定を設定しようとする場合には、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、当行に対して法第 37 条の 11 の 3 第 4 項に規定する署名用電子証明書等を送信し、または租税特別措置法施
行規則第 18 条の 12 第 3 項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令(以下、「施行令」といいます。)第 25 条の 13 第 22 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
ただし、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)または非課税管理勘定または累積投資勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年 10 月 1 日から再開設年または再設定年の 9 月
30 日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定または累積投資勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の 9 月 30 日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。
2 非課税口座を開設したことがある場合には、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が添付されている場合を除き、当行及び他の証券会社若しくは金融機関に「非課税口座開設届出書」の提出をすることはできません。
3 お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、法第 37 条の 14
第 21 項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出して下さい。
4 当行が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当行はお客さまに法第 37 条の 14 第 5 項第 8 号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。
① 1 月 1 日から 9 月 30 日までの間に受けた場合 非課税口座に同日の属する年分の非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられていたとき
② 10 月 1 日から 12 月 31 日までの間に受けた場合 非課税口座に同日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられることとなっていたとき
5 お客さまが当行の非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定または累積投資勘定を他の証券会社若しくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年 10 月 1 日から設定年の 9 月 30 日までの間に、法第 37 条の 14 第 18 項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定または累積投資勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当行は当該変更届出書を受理することができません。
6 当行は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る非課税管理勘定または累積投資勘定が既に設けられている場合には当該非課税管理勘定または累積投資勘定を廃止し、お客さまに法第 37 条の 14 第 5 項第 7 号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。
7 非課税口座の開設ができるのは、当該口座を開設する日の属する年の 1 月 1 日において満 18 歳以上である居住者またはxx的施設を有する非居住者のお客さまに限られます。
8 当行または他の証券会社若しくは金融機関に既に非課税口座を開設しているお客さまは、「非課税口座開設届出書」を当行または他の証券会社若しくは金融機関に提出することはできません。
9 「非課税口座開設届出書」を当行または他の証券会社若しくは金融機関に提出したお客さまは、「非課税口座開設届出書」を当行または他の証券会社若しくは金融機関に提出することはできません。
10 お客さまが第 1 項の規定により当行に提出された「非課税口座開設届出書」が前二項の規定により当行に提出できない場合に該当することが、法第 37 条の 14 第 12 項に規定する、所轄税務署長からの当該事項の提供等の事由により判明した場合には、 第 1 条の規によりお客さまが開設された非課税口座は、その開設の時から非課税口 座に該当しないものとして取扱われ、所得税等に関する法令の規定が適用されます。
(非課税管理勘定の設定)
第 3 条 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録または保管の委託がされる上場株式等(法第 37 条の 14 第 1 項第 1 号に規定する上場株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載若しくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2014 年から 2023 年までの各年
(累積投資勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は勘定設定期間の各年においてのみ設けられます。
2 前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の 1 月 1 日(「非課税口座開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる
旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の 1 月 1 日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(累積投資勘定の設定)
第 3 条の 2 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2018 年から 2042 年までの各年(非課税管理勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)の勘定設定期間の各年においてのみ設けられます。
2 前項の累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の 1 月 1 日(「非課税口座開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(累積投資勘定を設定しようとする年の 1 月 1 日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(非課税管理勘定および累積投資勘定における処理)
第 4 条 非課税上場株式等管理契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録または保管の委託は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理いたします。
2 非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録または保管の委託は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理いたします。
(非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第 5 条 当行は、お客さまの非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当行の本支店に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、または当該本支店に保管の委託がされるものに限ります。)のみを受け入れます。
① 次に掲げる上場株式等で、第 3 条第 2 項に基づき非課税管理勘定が設けられた日から同日の属
する年の 12 月 31 日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(イの場合、購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が 120 万円(②により受け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
イ 非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に当行への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎまたは代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当行から取得した上場株式等または当行が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第 2
条第 3 項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもの
ロ 他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定または当該非課税口座が開設されている当行の本支店に開設された法第 37 条の 14 の
2 第 5 項第 1 号に規定する未xx者口座に設けられた同項第 3 号に規定する非課税管理勘定をいいます。)から施行令第 25 条の 13 第 10 項各号の規定に基づき移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)
② 施行令第 25 条の 13 第 11 項により読み替えて準用する同条第 10 項各号の規定に基づき、
他年分非課税管理勘定から当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の 1 月 1 日
から 5 年を経過した日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等
③ 施行令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する上場株式等
(累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第 5 条の 2 当行は、お客さまの非課税口座に設けられた累積投資勘定においては、お客さまが当行
と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(法第 37 条の 14 第 1 項第 2号イおよびロに掲げる上場株式等のうち、当該上場株式等を定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、その証券投資信託に係る委託者指図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において施行令第 25 条の 13 第 14項各号の定めが あり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限ります。) のみを受け入れます。
① 第 3 条の 2 第 2 項に基づき累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等に ついてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等について はその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が 40 万円を超えないもの
② 施行令第 25 条の 13 第 20 項において準用する同条第 12 項第 1 号、第 4 号および 第 10
号に規定する上場株式等
(譲渡の方法)
第 6 条 非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当行への売委託による方法、当行に対して譲渡する方法、または法第 37 条の 10
第 3 項第 4 号または第 37 条の 11 第 4 項第 1 号若しくは第 2 号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当行の本支店を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
2 累積投資勘定において振替口座簿への記載若しくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当行への売委託による方法、当行に対して譲渡する方法並びに法第 37 条の 11 第 4 項第
1 号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当行の本支店を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
(非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知)
第 7 条 法第 37 条の 14 第 4 項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの上場株式等の全部
または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第 5 条第 1 号ロおよび第 2 号に規定する
移管に係るもの、施行令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該非課税
管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の法第 37 条の 14 第 4 項に規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
2 法第 37 条の 14 第 4 項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、施行令第 25 条の 13 第 20 項において準用する同条第 12 項第 1 号、第 4 号および第 10 号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第 1 号、第 4 号および第 10 号に規定する事由により取得する上場株式等で累積投資勘定に受け入れなかったものであって、累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の法第 37 条の 14 第 4 項に規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
(非課税管理勘定終了時の取扱い)
第 8 条 本約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の 1 月 1 日以降 5 年を経過する日に終了いたします(第 2 条第 6 項により廃止した非課税管理勘定を除きます。)。
2 前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
① お客さまから当行に対して第 5 条第 2 号の移管を行う旨その他必要事項を記載した「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出があった場合 非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定への移管
② お客さまが当行に特定口座を開設していない場合、または特定口座を開設している場合で、お客さまから当行に対して施行令第 25 条の 13 第 8 項第 2 号に規定する書類の提出があった場合 一般口座への移管
③ 前各号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
(累積投資勘定終了時の取扱い)
第 8 条の 2 本約款に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は当該累積投資勘定を設けた日から
同日の属する年の 1 月 1 日以降 20 年を経過する日に終了いたします(第 2 条第 6 項により廃止した累積投資勘定を除きます。)。
2 前項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
① お客さまが当行に特定口座を開設しており、お客さまから当行に対して施行令第 25 条の 13 第
8 項第 2 号に規定する書類の提出があった場合 一般口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
(累積投資勘定を設定した場合の所在地確認)
第 9 条 当行は、お客さまから提出を受けた第 2 条第 1 項の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名または住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載または記録されたお客さまの氏名および住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客さまが初めて非課税口座に累積投資勘定を設けた日から 10 年を経過した日および同日の翌
日以後 5 年を経過 した日ごとの日をいいます。)から 1 年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。
① 当行がお客さまから租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第 4 項に規定する住所等確認書類
の提示または施行令第 25 条の 13 第 8 項第 2 号に規定する特定署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名および住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類または特定署名用電子証明書等に記載または記録がされた当該基準経過日における氏名および住所
② 当行からお客さまに対して書類を郵送し、当該書類にお客さまが当該基準経過日における氏名および住所を記載して、当行に対して提出した場合 お客さまが当該書類に記載した氏名および住所
2 前項の場合において、確認期間内にお客さまの基準経過日における氏名および住所が確認できなかった場合には、当該確認期間の終了の日の翌日以降、お客さまの非課税口座に係る累積投資勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客さまの氏名および住所を確認できた場合またはお客さまから氏名、住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
(非課税管理勘定と累積投資勘定の変更手続き)
第 10 条 お客さまが、当行に開設した非課税口座にその年の翌年以後に設けられることとなっている勘定の種類を変更しようとする場合には、勘定の種類を変更する年の前年中に、当行に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。
2 お客さまが、当行に開設した非課税口座に設けられたその年の勘定の種類を変更しようとする場合には、当行が別に定める期間までに、当行に対して「金融商品取引業者等変更届出書」をご提出いただく必要があります。この場合において、当行は、「金融商品取引業者等変更届出書」の提出を受けて作成した「勘定廃止通知書」をお客さまに交付することなく、その作成をした日にお客さまから提出を受けたものとみなして、法第 37 条の 14 第 25 項の規定を適用します。
3 2024 年 1 月 1 日以後、お客さまが当行に開設した非課税口座(当該口座に 2023 年分の非課税管理勘定が設定されている場合に限ります。)に累積投資勘定を設定することを希望する場合には、当行に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。
(非課税口座内上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税等)
第 11 条 お客さまの非課税口座に設けられた非課税管理勘定に受け入れた株式投資信託にかかる配当等については、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の 1 月 1 日から 5 年を経過する日までの間に支払いを受けるもの(当行がその配当等の支払事務の取扱いをするものにかぎります。)は、所得税および住民税等が課されません。
2 お客さまの非課税口座に設けられた累積投資勘定に受け入れた株式投資信託にかかる配当等については、当該累積投資勘定が設けられた日の属する年の 1 月 1 日から 20 年を経過する日までの間に支払いを受けるもの(当行がその配当等の支払事務の取扱いをするものにかぎります。)は、所得税および住民税等が課されません。
3 お客さまの非課税口座に設けられた非課税管理勘定に受け入れた株式投資信託を、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の 1 月 1 日から 5 年を経過する日までの間に譲渡した場合、当該譲渡益については、所得税および住民税等が課されません。
4 お客さまの非課税口座に設けられた累積投資勘定に受け入れた株式投資信託を、当該非課税累積投資勘定が設けられた日の属する年の 1 月 1 日から 20 年を経過する日までの間に譲渡した場合、当該譲渡益については、所得税および住民税等が課されません。
5 非課税口座に受け入れた株式投資信託の譲渡による収入金額が当該株式投資信託の所得税法第 33条第 3 項に規定する取得費およびその譲渡に要した費用の額の合計額またはその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなされます。
(非課税口座取引である旨の明示)
第 12 条 お客さまが受入期間内に、当行への買付けの委託により取得をした上場株式等、当行から取得した上場株式等または当行が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を非課税口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当行に対して非課税口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。
なお、お客さまから特にお申出がない場合は、特定口座または一般口座による取引とさせていただきます(特定口座による取引は、お客さまが特定口座を開設されている場合に限ります。)。
2 お客さまが非課税口座および非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、非課税口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。
なお、お客さまから、当行の非課税口座で保有している上場株式等を譲渡する場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
(非課税口座年間取引報告書の提出)
第 13 条 当行は法第 37 条の 14 第 30 項および施行令第 25 条の 13 の 7 の定めるところによ
り非課税口座年間取引報告書を作成し、翌年の 1 月 31 日までに所轄税務署長に提出します。
(届出事項の変更)
第 14 条 「非課税口座開設届出書」等の提出後に、当行にお届出いただいたお名前、ご住所その他の届出事項に変更があったときには、お客さまは遅滞なく非課税口座異動届出書(施行令第 25 条の 13
の 2 に規定されるものをいいます。)により当行にお届出いただくこととします。また、その変更が
お名前またはご住所に係るものであるときは、お客さまには住民票の写し、健康保険の被保険者証、国民年金手帳、運転免許証その他一定の書類をご提示いただき、確認をさせていただきます。
2 非課税口座を開設している当行の本支店の変更(移管)があったときは、施行令第 25 条の 13 の
2 の規定により、遅滞なく非課税口座移管依頼書を当行にご提出いただくものとします。
(契約の解除)
第 15 条 次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。
① お客さまから法第 37 条の 14 第 21 項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合当該提出日
② 施行令第 25 条の 13 の 4 第 1 項に定める「出国届出書」の提出があった場合 出国日
③ お客さまが出国により居住者またはxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合 施行令第 25 条の 13 の 4 第 2 項に規定する「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
④ お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、施行令第 25 条の 13 の 5 に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 当該非課税口座開設者が死亡した日
⑤ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき 当行が定める日
(法令・諸規則等の適用)
第 16 条 この約款に定めのない事項については、第 1 条第 2 項の規定によるほか、法、地方税法、関係政省令、諸規則等にしたがって取り扱うものとします。
(免責事項)
第 17 条 お客さまが第 14 条の変更手続きを怠ったこと、その他の当行の責めによらない事由により、非課税口座に係る税制上の取扱い等に関しお客さまに生じた損害については、当行はその責めを負わ ないものとします。
(約款の変更)
第 18 条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条
の 4 の規定に基き改定されることがあります。なお、改定を行う旨および改定後の約款の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当行ホームページへの掲載等により周知します。
(合意管轄)
第 19 条 この約款に関するお客さまと当行との間の訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所の中から、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
附 則
この約款は、2023 年 1 月 1 日より適用させていただきます。
令和 3 年 4 月 1 日 改定
令和 5 年 1 月 1 日 改定
以 上