Contract
「瀬戸内しまなみ海道スポンサー事業」に係る広告掲示契約書(案)
愛媛県(以下「甲」という。)と
(以下「乙」という。)は、「瀬戸内しまなみ海道スポンサー事業」に係る広告の掲示について、次のとおり契約を締結する。
(総則)
第1条 甲及び乙は、この契約書のほか、愛媛県広告事業実施要綱、愛媛県広告事業の実施に関する表示基準、愛媛県広告事業の実施に係る暴力団排除措置要綱、及び第5回しまなみ海道の自転車道に係る広告主募集要項(以下「募集要項」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 甲は、この契約書記載の物件(以下「広告掲示場所」という。)を乙に広告掲示面として提供し、広告を掲示させるものとし、xはこれに対して甲に広告掲示料を支払うものとする。
3 乙は、この契約の履行に関して知りえた秘密をもらしてはならない。また、この契約を終了、又は解除した後も同様とする。
4 この契約書に定める請求、届出、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約書における期間の定めについては、この契約書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約に係る訴訟については、甲の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(xxxxの原則)
第2条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(契約期間)
第3条 契約期間は、契約締結の日から令和7年8月15日までとする。
(契約保証金)
第4条 契約保証金は、免除とする。
(広告掲示期間)
第5条 広告の掲示期間は、令和5年8月16日から令和7年8月15日までとする。
(対価の支払)
第6条 乙は、広告掲示に係る対価として、第5条に規定する契約期間中、次の各号に掲げる年度ごとに、当該各号に定める金額を甲に支払うものとする。
(1)令和5年度 金 円(消費税及び地方消費税を含む。)
(2)令和6年度 金 円(消費税及び地方消費税を含む。)
(3)令和7年度 金 円(消費税及び地方消費税を含む。)
2 乙は甲の発行する納入通知書により、前項第1号に定める金額は令和5年 10 月 15 日までに、前項第2号及び第3号に定める金額は、各年度の5月 31日までに納入しなければならない。
3 乙は、前項の規定により納付期限までに第1項に規定する額を甲に納入しないときは、当該未払額につき、延滞日数に応じて年3パーセントの割合で計算した額の違約金を甲に支払わなければならない。ただし、違約金の額に 100 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(広告掲示等)
第7条 甲は、広告掲示場所に、募集要項に記載する看板を設置しなければならない。
2 甲は、看板の設置に必要な設置費、看板の維持管理費を負担しなければならない。
3 広告掲示箇所及び掲示場所は、以下のとおりとする。
広告掲示箇所 | 広告掲示場所 |
(広告内容の審査)
第8条 乙は、契約後 10 日以内に広告の内容を電子データ(AIデータ及びP DFファイル)で甲に提出し、広告の内容等について甲の審査を受け、甲の承諾を得なければならない。
2 乙は、前項に規定する審査において、甲から広告の内容等の修正等の指示を受けたときは、これに従い、指示を受けた日から3日以内に修正した電子データを提出し、甲の審査を受け、甲の承諾を得なければならない。
3 乙は、第5条に規定する広告掲示期間の始まりの 20 日前までに甲の審査を受け、甲の承諾を得なければならない。
(広告内容の変更等)
第9条 乙は、甲が認めた場合を除き、原則として掲示中の広告を変更することができない。
2 前項により、掲示中の広告内容を変更する場合、甲に変更しようとする掲
示内容を提出し、広告の内容等について、甲の審査を受けなければならない。
3 甲は、掲示中の広告が本契約書の規定に反するに至ったと判断したときは、いつでも乙に対して広告の修正等を指示することができる。
4 乙は、前項の指示を受けたときは、これに従わなければならない。
5 乙は、広告内容の変更に必要な看板の修正及び設置費について、負担しなければならない。
(広告物の一時撤去、又は一時削除)
第 10 条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その問題が解決されるまでの間、広告物の一時撤去、又は一時削除することができる。
(1) この契約に違反したとき
(2) 広告掲示に関して不正の行為があったとき (3) 正当な理由なく甲の指示に従わないとき
(4) 広告掲示を継続することが社会通念上著しく不適切であると認められる相当かつ合理的な理由があるとき
2 前項の一時撤去、又は一時削除の理由となった問題が解消されたときは、甲は遅滞なく広告の掲示を再開しなければならない。
3 第1項の一時撤去、又は一時削除に要する費用及び前項の再開に要する費用について、乙が負担しなければならない。
4 第1項の一時撤去、又は一時削除が行われた場合は、当該期間中の広告掲示料は、違約金とみなし、乙に返還しない。
(協議による契約の解除)
第 11 条 甲は、必要があるときは、乙と協議のうえ、この契約の全部又は一部を解除し、内容を変更し、又は履行を中止することができる。
(甲の解除権)
第 12 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、催告をしないでこの契約を解除することができる。
(1) この契約に違反したとき
(2) 広告掲示の継続が困難であるとき
(3) 広告掲示に関して不正の行為があったとき (4) 正当な理由なく甲の指示に従わないとき
2 前項の場合において、乙に生じた損害について、甲はその責を負わないものとする。
(契約を解除した場合の契約金額)
第 13 条 契約金額は、第 11 条の規定により契約を解除した場合は減額し、前条の規定により契約を解除した場合は、特別の事情があると甲が認めるときを除き減額しない。
(財源の充当)
第 14 条 乙が支払った広告掲示料について、甲は、しまなみ海道の自転車道の利用促進(自転車通行料金の無料化に必要な地元負担の一部充当を含む)及び利用者の利便性xxxに資する施策に要する費用に充てるものとする。
(損害賠償)
第 15 x xは、その責に帰すべき事由により、業務の実施に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第 16 x xは、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
(契約の費用等)
第 17 条 この契約の締結に必要な費用は、乙の負担とする。
(契約外の事項)
第 18 条 この契約に定めのない事項については、愛媛県会計規則(昭和 45 年
愛媛県規則第 18 号)によるものとし、同規則に定めのない事項又はこの契約の条項について疑義が生じた場合には、甲乙双方協議してこれを定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を所持する。
令和5年 月 日
xxxxxxxxxxxx0xx0
甲
愛媛県知事 x x x x
乙