Contract
日本プロ野球選手会 ドリームキャッチプロジェクト 規程
第1章 x x
(目的)
第1条 この規程は、「日本プロ野球選手会 ドリームキャッチプロジェクト」(以下、ドリームキャッチプロジェクトという)により、用具及び奨励金を支給する生徒の選考等について必要な事項を定め、ドリームキャッチプロジェクトの業務の適正かつ確実な運営を図ることを目的とする。
2 ドリームキャッチプロジェクトは、賛同パートナーより提供を受けた寄付金等を原資とし、一般社団法人日本プロ野球選手会(以下、当選手会という)がこれを運営する。
(応援生徒の資格)
第2条 ドリームキャッチプロジェクトが用具及び奨励金を支給する生徒(以下、応援生徒という)は、次の条件を全て満たす生徒でなければならない。
(1)応募時に公立小学校 3 年生である生徒
(2)ひとり親の世帯(母子・父子家庭)又は児童養護施設で、生活していること (3)次年度当初より、公益財団法人全日本軟式野球連盟又はスポーツ少年団に所属
する野球チームに所属したい意思はあるが、経済的な理由で応募時に所属することができていない生徒
(4)次年度の開始時より、前号の野球チームに所属した上で、公立小学校を卒業するまで、野球を継続してプレーする意欲のある生徒
(5)応援生徒及びその保護者がこの規程に同意していること (6)その他 以下の場合は申請の対象外とする。
① 世帯一人あたりの平均収入額(世帯の収入合計を、収入を得ている者及び被扶養者の合計数で除した金額)が 100 万円以上の場合
2 採用する応援生徒人数は、当選手会がその裁量で定める。
(選考委員会)
第3条 選考委員会は、当選手会理事長、当選手会会長、当選手会事務局長、賛同パートナーの指定する者(最大3名)、学識経験者1名をもって構成する。
2 選考委員会は、委員長を互選により選出する。
3 委員長は副委員長1名を指名することができる。
第2章 用具及び奨励金の支給
(用具及び奨励金)
第4条 当選手会は、応援初年度においては、別に定める野球用具を支給する。
2 当選手会が支給する奨励金の額は、年額 30,000 円とする。
(応募手続き)
第5条 用具及び奨励金の支給を受けようとする者は、応募期間内に所定書類及び必要書類を定め、郵送の方法により当選手会事務局に提出しなければならない。
(支給の決定等)
第6条 生徒の審査、選考については選考委員会が行い、採用を決定する。
なお、提出書類の記入内容が事実と異なる場合、採用は取り消される。
2 当選手会は、採用された生徒に対し、選考結果を通知する。
(支給期間)
第7条 用具は、応援初年度に限り、1 回支給する。
2 奨励金を支給する期間は、1年単位とし、第 13 条に定める手続及び要件に従う限り、最長で小学 4 年生から 6 年生までの 3 年間支給する。
(用具及び奨励金の支給方法)
第8条 用具及び奨励金の支給は、当選手会が指示した提出物その他の所定の手続きが完了している場合に限り、行われる。
2 用具は、応援生徒の指定する住所宛てに、郵送にて行う。
3 奨励金は、応援生徒の指定する口座に振り込む形式で支給する。
(受領証明)
第9条 用具を支給されたことの証明は、当選手会事務局から指定住所への到着履歴にて行うものとする。
2 奨励金を支給された受領の証明は、当選手会事務局からの振込履歴にて行うものとする。
(用具の管理責任)
第10条 用具の提供は、賛同パートナーの協力に基づくものであり、当選手会は、用具が破損・故障した場合でも、これを修理・交換する責任を一切負わないものとする。
(応援生徒または保護者の状況の把握)
第11条 応援生徒またはその保護者は、次の各号の一に該当した場合には、当該事項に該当した後 1 ヵ月以内に、当選手会ホームページ等より書類をダウンロードの上、当選手会事務局に対してその旨を報告するものとする。
(1) 応援生徒本人の死亡、休会など、申告した所属チームで野球をプレーできない状況になったとき
(2) 応援生徒本人が転校したとき
(3) 申告した所属チームを変更するとき
(4) 応援生徒本人または保護者の氏名が変わったとき
(5) 保護者が変更になったとき
(6) 応援生徒本人または保護者の住所・電話番号等の連絡先が変わったとき
(7) 奨励金の振込先である口座の情報に変更があったとき
(8) 奨励金の受領を終了したいとき
(9) その他、重要な事項の変更があったとき
2 当選手会事務局は、応援生徒、その保護者又はその所属する野球チームに対し、前項各号の事項を照会することができる
(奨励金の返還)
第12条 応援生徒が次の各号の一に該当すると認められるときは、当選手会は、応援生徒及びその保護者に対し、奨励金の支給の中止や返還を求めることができる。
(1) 申請書又は確認書類に虚偽の記載をおこなったとき
(2) 野球チームに所属することが継続できないとき
(3) xxが不良となり「品行xx」と認められないとき
(4) 奨励金を必要としなくなったとき
(5) 所属する野球チームで処分を受け当該チームへの所属に影響を及ぼすような事由に該当する状況になったとき
(6) 家庭裁判所により処分を受け、または家庭裁判所に送致されたとき
(7) 第 2 条に定める応援生徒としての資格を失ったとき
(8) 前各号のほか、応援生徒として適当でない事実があり、当選手会が合理的な事由により受給資格がないと判断したとき
(応援生徒の次年度の奨励金の申請)
第13条 1年目又は 2 年目の応援生徒は、定められた期限まで、次年度更新のための確認書及び必要書類を、当選手会事務局に提出する。
2 当選手会は、前項の提出書類に基づき、第2条第2号、第4号、第 5 号及び第
6 号の要件を満たしていると判断することができ、かつ、応援生徒が野球チームに
所属している場合に限り、次年度の奨励金の支給を行う。
(奨励金の併用)
第14条 応援生徒は、他の奨励金制度またはこれに準ずるものとの併用を妨げない。
(ドリームキャッチプロジェクトの終了)
第15条 ドリームキャッチプロジェクトは、賛同パートナーの寄付を原資として当選手会が運営を行うものであり、何らかの事情により賛同パートナーより、ドリームキャッチプロジェクトの運営に必要な資金が寄付等されない状況となった場合、支援期間の中途であっても、奨励金の支給が終了する場合がある。
2 前項の場合、当選手会は、応援生徒に対し、奨励金支給に関する義務を一切負わない。
第3章 雑 則
(応援生徒との連絡)
第16条 応援生徒への連絡は、原則として、申請書に記載された保護者を通じて行う。
2 前項の保護者は、適時に当選手会事務局からの連絡の有無を確認することとし、登録された各種連絡先(自宅電話番号、携帯電話番号、メールアドレス、居住地住所等)が不通になったことにより応援生徒への連絡が取れなかった場合には、当選手会はその責任を負わないものとする。
(応援生徒の不拘束)
第17条 応援生徒の中学校進学後の野球部、野球チームへの所属その他一切については、本人の自由であり、ドリームキャッチプロジェクトによる用具及び支援金の受領は、応援生徒の進路に対し制限や拘束を加えるものではない。
(広報資料への協力、イベント出演等)
第18条 応援生徒及びその保護者は、ドリームキャッチプロジェクトの取り組みを広げるため、当選手会からの広報資料へのコメント、写真・映像等の提供、当選手会や賛同パートナーのイベント等への出演を依頼されることがある。
2 応援生徒及びその保護者は、当選手会から前項の協力の依頼があった場合、可能な範囲でこれに協力する。
(規程の変更)
第19条 次の各号の一つに該当し、当選手会および選考委員会との合意に基づき、必要と認めたときは、この規程の全部または一部を変更することができる。
(1)経済情勢に著しい変動があるとき
(2)ドリームキャッチプロジェクトの運営上、真にやむを得ない必要があるとき
(3)前各号のほか、特に必要があるとき
2 前項の規定によりこの規程の全部または一部を変更した場合には、当選手会事務局は、応援生徒に対し、規程に変更があったことを、ホームページ等を通じて通知するものとする。
(補則)
第20条 この規程の実施に関し必要な事項は、当選手会理事会が別に定めるものとする。
2 この規程の改廃については、当選手会理事会の決議を得て行う。
3 審査・選考において疑義が生じた場合は、選考委員会が決定する。
附 則
この規則は、2020 年 9 月 1 日から施行する。