Contract
令和5年度しがジョブパーク運営事業委託契約書
滋賀県知事 三日月 xx(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)とは、令和5年度しがジョブパーク運営事業(以下「委託業務」という。)について、次のとおり委託契約を締結する。
(総則)
第1条 甲は、本契約書および別添の「令和5年度しがジョブパーク運営事業仕様書」(以下「仕様書」という。)に基づき、委託業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。
2 前項の「仕様書」に明記されていない仕様があるときは、甲乙協議して定める。
(履行期間)
第2条 本契約に定める履行期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。
(委託料)
第3条 委託業務に対する委託料の総額は、金○○,○○○,○○○円(うち消費税および地方消費税の額 金○,○○○,○○○円)とする。
(委託料内訳書)
第4条 甲が必要があると認めるときは、乙は委託料内訳書を提出しなければならない。
2 委託料内訳書には、甲が指定した内容を記載するものとする。
3 委託料内訳書は、甲および乙を拘束するものではない。
(契約保証金)
第5条 契約保証金は免除する。
(権利義務の譲渡禁止)
第6条 乙は、この契約によって生じる権利または義務を第三者に譲渡し、または継承させてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得たときは、この限りではない。
(再委任等の禁止)
第7条 乙は、委託業務の全部または一部を第三者に委託し、または請け負わせてはならない。ただし、乙は、あらかじめ甲に対して書面により申請を行い、承認を受けた場合は、当該業務の一部を第三者に委託し、または請け負わせること(以下「再委託」という。)ができる。
2 甲は、乙に対して、再委託を承認した場合は、履行状況の把握および監督・検査に必要な事項の報告書の提出を請求することができる。
3 再委託を行う場合において、これに伴う第三者の行為については、その責任は乙が負うものとする。
(業務実施体制等)
第8条 甲および乙は、委託業務の実施にかかる責任者および従事者を定め実施体制を確立するものとし、責任者および従事者の所属、氏名および連絡先を明記した実施体制表を相互に通知するものとする。また、実施体制に変更があった場合は速やかに報告するものとする。
2 乙は、再委託に係る甲の承諾を得た場合は、再委託先についても実施体制表に含めるものとする。
(業務従事者の労務管理)
第9条 乙は、委託業務の履行にあたり、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他関係法令の規定に従って行うとともに、法令上すべての責任を負うものとする。
2 委託業務の遂行にかかる乙の従事者に対する指示、労務管理および安全衛生等に関する一切の指揮命令は、乙が行うものとする。
3 業務場所が甲の事務所内になる場合の乙の従事者にかかる服務規律等については、甲と乙が協議の上決定する。ただし、この場合にあっても、委託業務の遂行にかかる乙の従業者に対する指揮命令は、乙が行うものとする。
(個人情報の保護)
第10条 乙は、本契約による業務を行うために個人情報を取り扱う場合には、別記の「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
2 前項の規定は、再委託先において準用する。
(秘密の保持)
第11条 甲および乙は、相手方から秘密と指定された事項および業務の履行に際し知り得た秘密
(以下「秘密情報」という。)を相手方の事前の承諾なくして、第三者に開示し、漏えいし、または本契約以外の目的で利用してはならない。なお、業務終了後も同様とするが、次に掲げる情報は、秘密情報として扱わないものとする。
(1) 開示時点で既に公知であった情報または既に保有していた情報
(2) 開示後、甲および乙の責めに帰することができない事由により公知となった情報
(3) 正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報
(4) 秘密情報を利用することなく独自に開発した情報
(5) 秘密保持義務を課すことなく第三者に開示した情報
2 乙は、前項の規定を遵守させるため、次に掲げる事項を行うものとする。
(1)委託業務に係る甲の情報資産のセキュリティを保持する責任を有することを、秘密情報を取り扱う責任者および従事者に認識させること。
(2)秘密情報を取り扱う責任者および従事者に、委託業務に従事する際に秘密保持についての誓約をさせ、秘密保持保証書(別紙1)を甲に提出すること。
3 前2項の規定は、再委託先において準用する。
(事故等の報告)
第12条 乙は、業務の履行にあたり事故等が発生した場合は、直ちに甲に報告し、その指示に従わなければならない。
(苦情処理)
第13条 乙は、履行した業務に関する苦情を受けたときは、適切かつ迅速な処理に努めるとともに、直ちに甲に報告しなければならない。
(委託業務の調査等)
第14条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して委託業務に対する調査、検査、監督または委託業
務の実施に係る指示を行うことができる。
2 乙は、前項の調査、検査、監督または委託業務の実施に係る指示があった場合は、これに従わなければならない。
(業務内容の変更等)
第15条 甲は、契約締結後の事情により、委託業務の内容を変更し、または委託業務を一時中止することができる。この場合において、業務委託料または委託期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲はその損害を賠償しなければならない。その賠償金額は甲乙協議して定める。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第16条 委託業務の処理に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害も含む。)のために必要を生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、その損害が甲の責めに帰する事由による場合においては、その損害のために必要を生じた経費は、甲が負担するものとし、その額は甲乙協議して定める。
(契約の解除)
第17条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)その責めに帰すべき理由により、この契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき (2)正当な理由がなく、委託業務に着手しないとき
(3)乙が、正当な理由がなく地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の2第1項の規定による監督または検査の執行を妨げたとき。
(4)xが、本契約の入札等にあたり談合その他不正の行為をしたとき。
(5)乙、乙の役員等(乙の代表者もしくは役員またはこれらの者から県との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。)または乙の経営に実質的に関与している者が次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)であると認められるとき。
イ 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。 ウ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、
暴力団または暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与していると認められるとき。
オ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 暴力団、暴力団員または前記ウからオまでのいずれかに該当するものであることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、乙またはその代表者が、滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第
56号)またはこの契約に違反したとき
2 前項の規定により、甲が本契約を解除しても、乙は甲に対して損害および異議申し立てをすることはできない。
(違約金)
第18条 乙の責めに帰すべき事由により、甲が契約を解除したときは、乙は業務委託料の10分の
1を違約金として甲の指定する期限までに納付しなければならない。
(誓約書)
第19条 乙は、滋賀県暴力団排除条例(平成24年滋賀県条例第13号)の趣旨にのっとり、暴力団等に該当しないことを表明・確約するため、別紙2の「誓約書」を契約締結時に甲に提出するものとする。
(不当介入があった場合の通報・報告義務)
第20条 乙は、この契約の履行に当たり第17条第1項第5号アからカまでのいずれかに該当すると認められる者による不当介入を受けた場合は、ただちに警察に通報するとともに、速やかに甲に報告しなければならない。
(業務完了の結果報告および委託料の支払)
第21条 乙は、委託業務を終了したときは、実施した事業の内容を示した報告書を作成し、甲に報告しなければならない。
2 甲は、委託業務に係る成果物および完了報告書(以下「成果物」という。)の納入、提出があった場合には、その日から起算して 10 日以内に検査を行う。甲は、必要があると認める場合には、第三者に委託して検査を行うことができる。
3 甲は、必要があると認めるときは、成果物の納入前に検査を行うことができる。この場合において、前項後段の規定はこれを準用する。
4 乙は、第2項の検査に合格したときは、甲に対して書面により委託料の支払を請求するものとする。
5 甲は、乙から適法な請求書を受理した日から30日以内に、乙に対し委託料を支払うものとする。
6 甲が必要と認めるときは、委託料の額の範囲内において、委託料の前金払を行うことができる。
7 甲の責めに帰すべき事由により前項の規定による委託料の支払が遅れた場合には、乙は甲に対して年2.5%の割合で遅滞利息の支払を請求することができる。
8 乙は、第2項の検査に合格したときは、遅滞なく、当該成果品を甲に引き渡すものとする。
9 第2項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命じられたときは、乙は遅滞なく当該補正を行い、甲に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合、再検査の期日については、第2項を準用する。
(権利の帰属等)
第22条 乙は、業務の履行または成果物において、第三者の著作権、特許権およびその他の権利を侵害しないよう合理的な措置を講じなければならない。ただし、甲の責めに帰すべき事由により権利侵害となる場合を除く。
2 本契約により作成される成果物の著作権の取扱いについては、著作xx(昭和45年法律第48号)に定めるほか、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 成果物に第三者が権利を有する著作物が含まれている場合には、甲が特に当該著作物の使用を指示したときを除き、乙は、当該著作権の使用に関して費用の負担を含む一切の手続を行うこと。なお、この場合は、事前に甲の承認を得ること。
(2) 乙は、本業務の作業に関し、第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合、当
該紛争の原因が専ら甲の責めに帰す場合を除き、自らの負担と責任において一切を処理すること。なお、甲は、紛争等の事実を知ったときは、速やかに乙に通知すること。
(契約終了後の措置)
第23条 乙は、本契約が終了した場合(契約解除により契約が終了した場合も含む。以下同じ。)は、本契約に関し、提供を受けた施設、機械器具、資料等を遅滞なく、甲に返還しなければならない。なお、提供されたものに、滅失、毀損等の損害が生じた場合は、乙は、甲と協議して、その損害を賠償しなければならない。
(契約終了時の引き継ぎの実施)
第24条 乙は、本契約の終了に先立ち、甲又は甲の指定する者に対する業務の引継ぎに要する期間を、本契約期間中に設け、円滑に業務の引継ぎを行わなければならない。
2 業務の引き継ぎに際し、甲及び甲の指定する者からの資料等の請求について、乙の不利益になると甲が認めた場合を除き、乙は、これに全て応じるものとする。
(契約不適合責任)
第25条 第21条の検査完了後、本契約により定められた内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)が発見されたときは、甲は乙に対して、その契約不適合の修補または代替物の引渡し(以下「修補等」という。)を請求することができる。ただし、甲が契約不適合の修補等を請求できるのは、当該契約不適合を知ったときから1年以内に乙に対して通知した場合に限る。
2 甲は、乙が修補等の請求に応じない場合は、乙に対し、当該契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
3 前2項に基づく請求は、甲の損害賠償の請求および解除権の行使を妨げない。
(xxx)
第26条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(法令等の遵守)
第27条 乙は、本契約の履行に当たり、関係する法令等を遵守しなければならない。
(管轄裁判所)
第28条 本契約について訴訟の必要が生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(その他)
第29条 本契約に定めるもののほか必要な事項については、滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)に定めるところによるものとする。
2 本契約について疑義が生じたときは、必要応じて甲乙協議して定めるものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上各自1通を保持する。令和5年4月1日
甲 xx市京町四丁目1番1号
滋賀県知事 三日月 xx
乙
別記 個人情報取扱特記事項
(個人情報の取扱い)
第1 乙は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この委託業務の処理により知り得た個人情報の内容を第三者に漏らしてはならない。
2 前項に規定する義務は、契約終了後も有効に存続するものとする。
(再委託の禁止)
第3 乙は、個人情報を取り扱う業務は自ら行うものとし、第三者に委託し、または請け負わせてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、甲の承諾により第三者に個人情報を取り扱う業務を再委託し、または請け負わせる場合は、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を第三者に求めなければならない。
(安全確保の措置)
第4 乙は、この委託業務の処理を行うために甲から引き渡された個人情報を滅失、き損および改ざんしてはならない。乙自らが当該業務を処理するために取得した個人情報についても、同様とする。
(取得の制限)
第5 乙は、この委託業務の処理を行うために個人情報を取得するときは、受託業務の目的の範囲内で適法かつ適正な方法により行わなければならない。
(目的外使用の禁止)
第6 乙は、この委託業務の処理を行うために個人情報を取り扱う場合には、個人情報を他の用途に使用し、または第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第7 乙は、この委託業務の処理を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し、または複製してはならない。
(資料等の返還等)
第8 乙は、この委託業務の処理を行うために甲から引き渡され、または乙自らが取得し、もしくは作成した個人情報が記録された資料等は、甲の指示に従い、委託業務完了後、速やかに返還または廃棄しなければならない。
(委託業務に従事する者への周知および監督)
第9 乙は、この委託業務に従事している者に対し、この委託業務に関して知り得た個人情報の内容を第三者に漏らし、または不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知しなければならない。
2 乙は、この委託業務の処理を行うために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(調査)
第10 甲は、乙がこの委託業務の処理に当たり行う個人情報の取扱いの状況について、随時に調査をすることができる。
2 乙(受託者)は、甲(発注者)の求めに応じて、前項の状況について、報告をしなければならない。
(指示)
第11 甲は、乙がこの委託業務の処理に当たり行う個人情報の取扱いについて、不適正と認めるときは、乙に対して必要な指示を行うことができる。
(事故発生の報告)
第12 乙は、この委託業務の処理を行うために取り扱う個人情報の漏えい、滅失またはき損等があった場合には、遅滞なくその状況を甲に報告し、その指示に従わなければならない。
別紙1
秘密保持保証書
令和 年 月 日
(宛先)
滋賀県知事 三日月 xx
住 所
印
商号または名称
代表者職・氏名 印
令和5年度しがジョブパーク運営事業の履行に際し、職務上知り得た個人情報等の秘密情報を、現在の職にある時またはこの職を退いた後において、みだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用しない旨を、別添写しのとおり、従事者に誓約させていることを保証します。
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(写)
商号または名称
代表者職・氏名 ○○ ○○ 様
私は、令和5年度しがジョブパーク運営事業の職務上知り得た個人情報等の秘密情報を、現在の職にある時またはこの職を退いた後において、みだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用しないことをかたく誓います。
令和 年 月 日
(従事者)
氏 名 印
x 約 書
別紙2
私は、滋賀県が滋賀県暴力団排除条例の趣旨にのっとり、県の事務または事業から暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者を排除していることを承知したうえで、下記の事項について誓約します。
なお、滋賀県が必要と認める場合は、本誓約書を滋賀県警察本部に提供することに同意します。
記
1 私または自社もしくは自社の役員等が、次のいずれにも該当する者ではありません。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下
「法」という。) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者
(4) 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者
(5) 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(6) 上記(1)から(5)までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
2 1の(2)から(6)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体または個人ではありません。
令和5年4月1日
(宛先)
契約担当者
〔法人、団体にあっては事務所所在地〕
住 所
(ふりがな) 氏 名
〔法人、団体にあっては法人・団体名、代表者名〕
〔代表者の生年月日・性別〕
生 年 月 日 (明治・大正・昭和・平成) 年 月 日 性別 (男・女)