-ゴールドマン・サックス・米ドルファンド (GOLDMAN SACHS UNIT TRUST (IRELAND)
ゴールドマン・サックス・米ドルファンド
アイルランド籍/オープンエンド/契約型外国投資信託
(請求目論見書)
2022.7.1
2.本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
3.請求目論見書は、金融商品取引法 第15条第3項の規定により、投資者の皆様から請求された場合に交付されるものであり、請求を行った場合には投資者の皆様がその旨の記録をしておくこととなっております。
4.ゴールドマン・サックス・ユニット・トラスト(アイルランド)-ゴールドマン・サックス・米ドルファンドの受益証券の価額は、同ファンドに組入れられている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これら運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属いたします。また、ゴールドマン・サックス・ユニット・トラスト(アイルランド)-ゴールドマン・サックス・米ドルファンドの受益証券は外国通貨によって表示されますので、円から投資される場合には、外国為替▇▇▇の変動に伴い、投資家のみなさまに損益が発生します。
ゴールドマン・サックス・ユニット・トラスト(アイルランド)
-ゴールドマン・サックス・米ドルファンド (GOLDMAN SACHS UNIT TRUST (IRELAND)
- GOLDMAN SACHS US$ FUND)
2022年6月30日有価証券届出書提出
発 行 者 名 : ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド
(Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited)
代表者の役職氏名 : 取締役 ▇▇▇・▇▇▇
(▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇)
本店の所在の場所 : アイルランド、ダブリン2、セント・スティーブンス・グリーン47‐ 49
(47-49 St Stephen's Green, Dublin 2, Ireland)代理人の氏名又は名称 : 弁護士 ▇▇ ▇▇
代理人の住所又は所在地 : ▇▇▇▇▇▇区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング森・▇▇▇▇法律事務所
届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称:
ゴールドマン・サックス・ユニット・トラスト(アイルランド)
-ゴールドマン・サックス・米ドルファンド (GOLDMAN SACHS UNIT TRUST (IRELAND)
- GOLDMAN SACHS US$ FUND)
届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額:
ゴールドマン・サックス・米ドルファンド受益証券100億アメリカ合衆国ドル(以下「アメリカ合衆国ドル」を「米ドル」または「ドル」という。)(約1兆2,886億円)を上限とする。
(注)米ドルの円貨換算は、2022年4月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=128.86円)による。
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所該当事項なし
頁 | ||
第一部 | 証券情報 …………………………………………………………………………………………… | 1 |
第二部 | ファンド情報 ……………………………………………………………………………………… | 3 |
第1 | ファンドの状況 …………………………………………………………………………………… | 3 |
1 | ファンドの性格 ………………………………………………………………………………… | 3 |
2 | 投資方針 ………………………………………………………………………………………… | 15 |
3 | 投資リスク ……………………………………………………………………………………… | 26 |
4 | 手数料等及び税金 ……………………………………………………………………………… | 60 |
5 | 運用状況 ………………………………………………………………………………………… | 70 |
第2 | 管理及び運営 ……………………………………………………………………………………… | 77 |
1 | 申込(販売)手続等 …………………………………………………………………………… | 77 |
2 | 買戻し手続等 …………………………………………………………………………………… | 80 |
3 | 資産管理等の概要 ……………………………………………………………………………… | 82 |
4 | 受益者の権利等 ………………………………………………………………………………… | 86 |
第3 ファンドの経理状況 ……………………………………………………………………………… | 88 | |
1 財務諸表 ………………………………………………………………………………………… | 94 | |
2 ファンドの現況 ………………………………………………………………………………… | 144 | |
第4 外国投資信託受益証券事務の概要 ……………………………………………………………… | 145 | |
第▇▇ 特別情報 …………………………………………………………………………………………… | 146 | |
管理会社の概況 …………………………………………………………………………………………… | 146 | |
1 管理会社の概況 ………………………………………………………………………………… | 146 | |
2 事業の内容及び営業の概況 …………………………………………………………………… | 146 | |
3 管理会社の経理状況 …………………………………………………………………………… | 149 | |
4 利害関係人との取引制限 ……………………………………………………………………… | 182 | |
5 その他 …………………………………………………………………………………………… | 183 | |
別紙 ………………………………………………………………………………………………………… | 184 | |
(1)【ファンドの名称】
ゴールドマン・サックス・ユニット・トラスト(アイルランド)-ゴールドマン・サックス・米ドルファンド(Goldman Sachs Unit Trust(Ireland)- Goldman Sachs US$ Fund)
(注)別段の記載がない限り、本書においてゴールドマン・サックス・ユニット・トラスト(アイルランド)を「ファンド」といい、ゴールドマン・サックス・米ドルファンドを「米ドル・ポートフォリオ」という。
(2)【外国投資信託受益証券の形態等】
記名式無額面受益証券で、ゴールドマン・サックス・米ドルファンド受益証券(以下「米ドル受益証券」、「ファンド証券」、「受益証券」または「ポートフォリオ証券」という。)の一種類とする。
本ファンドは追加型である。
ファンド証券について、発行者の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または登録信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
(3)【発行(売出)価額の総額】
米ドル受益証券100億米ドル(約1兆2,886億円)を上限とする。
(注1)米ドルの円貨換算は、便宜上、2022年4月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=128.86円)による。以下別段の記載がない限りこれらの金額表示はすべてこれによる。
(注2)ファンドは、アイルランド法に基づいて設定されるが、米ドル受益証券は、米ドル建てのため以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドルをもって行う。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してある。
(4)【発行(売出)価格】
各申込みがゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド(以下「管理会社」という。)により受諾された取引日に適用される1口当たり純資産価格(ただし、通常は1米セントである。)
「取引日」とは、ロンドン、ニューヨークおよび日本の銀行の営業日で、ニューヨーク証券取引所の営業日である日か、または、各暦月に一定の間隔をおいて2取引日以上あることを前提に、管理会社が決定し受益者に事前に通知するその他の日をいう。
(注)ファンド証券1口当たり純資産価格については、下記(8)申込取扱場所に照会することができる。
(5)【申込手数料】
なし
(6)【申込単位】
当初申込:10米ドル以上1米セント単位 追加申込:1米セント以上1米セント単位
(ただし、販売会社はこれと異なる10米ドルを超える最低申込単位を定めることがある。具体的な申込単位については、(8)記載の申込取扱場所に照会することができる。)
(7)【申込期間】
2022年7月1日(金曜日)から2023年6月30日(金曜日)まで
(8)【申込取扱場所】
ファンドの申込取扱場所(以下「日本における販売会社」という。)については下記に照会
のこと。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社ホームページ・アドレス:▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇.▇▇
電話番号:03-6437-6000
(9)【払込期日】
投資者は、受益証券について申込みのあった取引日の翌取引日までに申込金額を販売会社に支払うものとする。
(10)【払込取扱場所】
上記(8)の申込取扱場所に同じ。
各取引日の発行価額の総額は、日本における販売会社によって申込みのあった取引日の翌取引日に受託会社の口座に米ドルで払込まれる。
(11)【振替機関に関する事項】
該当なし。
(12)【その他】
1)申込証拠金はない。
2)日本における販売会社は、管理会社との間の、日本におけるファンド証券の販売および買戻しに関する契約に基づき受益証券の募集を行う。
3)日本における販売会社は、直接または他の販売買戻取扱会社(以下販売会社と併せて「販売取扱会社」という。)を通じて間接に受領したファンド証券の買付注文および買戻請求の管理会社への取次ぎを行う。
4)管理会社は、日本における管理会社の代行協会員としてゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社を指定している。
(注)「代行協会員」とは、外国投資信託証券の発行者と契約を締結し、1口当たりの純資産価格(以下
「純資産価格」という。)の公表を行い、また決算報告書その他の書類を販売取扱会社に交付する等の業務を行う日本証券業協会の協会員をいう。
5)申込みの方法
ファンド証券の申込みを行う投資者は、販売取扱会社と外国証券の取引に関する契約を締結 する。このため、販売取扱会社は外国証券取引口座約款その他所定の約款(以下「外国証券取 引口座約款」という。)を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申し 込む旨を記載した申込書を提出する。投資者はまた販売取扱会社と累積投資約款に基づく累積 投資契約を締結する。申込金額は米ドルで、または円貨で(ただし、販売取扱会社が承認する 通貨に限る。)支払うものとする。円貨により支払われる場合、米ドルと円貨との換算は、別 段の定めのない限り各申込についての申込日または払込日における東京外国為替市場の外国為 替相場に準拠したものであって、販売取扱会社が決定するレートによるものとする。申込金額 は、日本における販売会社により各申込日の翌取引日に受託会社の口座に米ドルで払込まれる。
6)日本以外の地域における発行該当なし。
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
1999年4月22日に設立されたゴールドマン・サックス・ユニット・トラスト(アイルランド)(以下「ファンド」という。)は、管理会社と受託会社との間で締結された信託証書
(以下「信託証書」という。)に基づくユニット・トラストとして設定され、かつ、UCI TS規則(下記参照)に従いアイルランド中央銀行(以下「アイルランド中央銀行」とい う。)による認可を受けたオープン・エンド型のアイルランドのアンブレラ型投資信託である。
アイルランド─ファンドは、2011年欧州共同体(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)規則(改正済)(以下「UCITS規則」という。)に基づく「譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託」(以下「UCITS」という。)としてアイルランド中央銀行により認可された。アイルランド中央銀行によるファンドの認可がファンドのパフォーマンスに関する保証になることはなく、アイルランド中央銀行がファンドのパフォーマンスまたは債務不履行に関して責任を負うことはない。アイルランド中央銀行は本書の内容に関して責任を負わず、ファンドの認可はアイルランド中央銀行がファンドを推奨または保証していることを意味するものではない。
欧州連合─ファンドは、UCITSとしての適格性を有しており、特定のEU加盟国および特定の欧州経済地域(EEA)加盟国における公衆に対するマーケティングに関して理事会指令2009/65/EC(改正済)に基づく承認を申請した。
米国─本書に基づき募集が行われる受益証券は、その販売の一環としての募集または販売に関して1933年米国証券法(改正済)に基づいた登録はされておらず、その予定もない。 ▇▇▇▇は、1940年米国投資会社法(改正済)に基づく登録を受けておらず、その予定もない。したがって、管理会社の最終的裁量により、受益証券は、米国人(本書にかかる用語が定義されている。)に対する募集もしくは販売または米国人の利益のための募集もしくは販売が行われない可能性がある。信託証書には、管理会社が米国人に対する受益証券の譲渡の登録を拒絶できる旨の規定がある。申込人は、管理会社により別途認められる場合を除き、自らが米国人でないことを証明しなければならない。
ファンドは、アイルランド中央銀行に届出、承認を得た時点で、異なるクラス受益証券を随時発行することができるアンブレラ型ファンドである。受益証券はファンドに対する権益を▇▇し、それぞれ別個の投資ポートフォリオ(以下「ポートフォリオ」という。)を構成する。現在、▇▇▇▇は、ゴールドマン・サックス・米ドルファンド(Goldman Sachs
US$ Fund)の1つのポートフォリオから構成される。受益証券発行前に、管理会社は受益証券が発行されるポートフォリオを指定する。個々のポートフォリオについて、それぞれの ポートフォリオごとに記録および会計が保持され、かかるポートフォリオの資産は当該ポートフォリオに適用される投資目的に従って投資される。ポートフォリオ毎に個別の監査報告書が作成され、ファンドの年次報告書に記載される。管理会社は、新しいクラス受益証券の設定時に、新しいクラス受益証券の投資方針および目的の詳細、ならびに当初募集期間、基準価格、投資顧問会社、当該クラス受益証券に関するその他の関連情報のそれぞれの詳細を掲載したファンドの英文目論見書補遺を発行する。
ポートフォリオのファンド証券の発行および買戻しは当該ポートフォリオの取引日におい
てのみ行われる。ファンドの規則は、受託会社、管理会社および全受益者を拘束する信託証書において定められている。▇▇▇▇は、信託証書に定める方法により解散されるまで存続する。
ファンドに対する投資は、ポートフォリオ受益証券の購入により行われる。ポートフォリオ受益証券1口は、当該ポートフォリオの資産の未分割の持分1口の受益権を▇▇する。
各ポートフォリオは、それ自体の負債を負担するが、他のポートフォリオの債務に対しては責任を負わない。
それぞれのポートフォリオの受益証券は、アメリカ合衆国国民に対する場合を除き自由に譲渡しうる。また、管理会社は、個人、企業または法人による受益証券の所有が規制上のもしくは法令上の要件に違反する場合、ファンドの税金上の地位に影響を及ぼすおそれがある場合、またはファンドに金銭的不利益をもたらす場合、かかる所有を制限することがある。ファンドは、価値、手数料、その他費用に関する取決め、最低申込水準および販売に関して異なる取決めを有する各ポートフォリオに関し、異なるクラスの受益証券を発行することができる。これを条件として、同一のポートフォリオのそれぞれの受益証券は、当該ポート フォリオの収益および分配金に対し、もしくは解散の際に当該ポートフォリオの資産に対して、同一のポートフォリオの他の受益証券と同等に参加する権利を有する。各ポートフォリオの受益証券は無額面で、発行に際しては全額払込済であり、優先権または引受権は付されない。
▇▇▇・▇▇▇▇▇▇▇の投資目的は、別紙のⅠ.に記載されるとおりである。信託金の限度額については定められていない。
各ポートフォリオは日本の開示法令に規定されるファンド・オブ・ファンズである。
(2)【ファンドの沿革】
1999年1月4日 旧管理会社(ゴールドマン・サックス・ファンズ・マネージメント(アイルランド)リミテッド)の設立
1999年4月22日 ゴールドマン・サックス・MMF信託証書締結
1999年4月30日 ゴールドマン・サックス・MMF改訂信託証書締結
1999年4月30日 米ドル・ポートフォリオの運用開始
2001年7月31日 ユーロ・ポートフォリオの運用開始
2007年3月16日 旧管理会社(ゴールドマン・サックス・マネジメント(アイルランド)リミテッド)の設立
2007年5月31日 旧管理会社(ゴールドマン・サックス・ファンズ・マネージメント(アイルランド)リミテッド)の退任および旧管理会社(ゴールドマン・サックス・マネジメント(アイルランド)リミテッド)の任命
2012年11月1日 ユーロ・ポートフォリオの償還
2013年12月13日 旧管理会社(ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・グローバル・サービシズ・リミテッド)の設立
2014年6月27日 ゴールドマン・サックス・MMF改訂・再録済信託証書締結
2015年9月10日 ゴールドマン・サックス・MMF改訂・再録済信託証書締結
2015年9月30日 旧管理会社(ゴールドマン・サックス・マネジメント(アイルランド)リミ テッド)の退任および旧管理会社(ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・グローバル・サービシズ・リミテッド)の任命
2016年9月16日 ゴールドマン・サックス・MMF改訂・再録済信託証書締結
2018年3月20日 管理会社の設立
2018年9月17日 ゴールドマン・サックス・ユニット・トラスト(アイルランド)改訂・再録済信託証書締結(▇▇▇▇の名称変更)
2019年2月21日 ゴールドマン・サックス・ユニット・トラスト(アイルランド)改訂・再録済信託証書締結
2019年2月28日 旧管理会社(ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・グローバル・サービシズ・リミテッド)の退任および管理会社の任命
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
(ⅰ)
フ ァ ン ド
▇ ▇ ▇ 社
ゴールドマン・サックス・ユニット・トラスト(アイルランド)-ゴールドマン・ サックス・米ドルファンド
(Goldman Sachs Unit Trust (Ireland)- Goldman Sachs US$ Fund)
受 託 会 社
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド
(Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited)
(ファンドの資産の運用・管理およびファンド証券の発行・買戻し業務)
信 託 証 書管理事務代行契約
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン SA/NV、ダブリン支店
(The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch)
(ファンドの受託業務)
管理事務代行会社
代行協会員契約
代 行 協 会 員
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
(代行協会員業務)
BNYメロン・ファンド・サービシズ
(アイルランド)デジグネイテッド・アクティビティー・カンパニー
(BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company)
(管理事務代行会社としてのファンド証券の純資産価格の計算等の管理事務代行業務)
投 資 顧 問 会 社
日本における販売会社
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル
投 資 顧 問 契 約
(Goldman Sachs Asset Management International)
(ファンドに関する投資運用業務)
(日本におけるファンド証券の販売・買戻し業務)
副投資顧問契約
評 価 契 約
登録・ 名義書換事務代行契約
受 益 証 券 販 売 ・ 買 戻 契 約
副投資顧問会社
登録・名義書換事務代行会社
RBCインベスター・サービシズ・アイルランド・リミテッド
(RBC Investor Services Ireland Limited)
(ファンド証券の登録・名義書換代行業務)
ゴールドマン・サックス・ア セット・マネジメント株式会社
(投資顧問会社に対する投資助言業務)
評 価 会 社
ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・
エル・エル・シー (Goldman Sachs & Co. LLC)
(ファンドの資産に関する
評価業務)
(ⅱ)
※ 損益はすべて投資者である受益者に帰属する。
「マスター・ファンド」とは、アイルランドにおいて有限責任法人として、かつ、UCITS規則に基づきサブ・ ファンド間で分別された負債を有するアンブレラ型投資信託として設定された変動資本を有する投資会社であるゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシーをいう。
② 管理会社とファンドの関係法人との契約関係
ファンド運営上の役割 | 会社名 | 契約および委託内容 |
管理会社 | ゴールドマン・サックス・ア | 1999年4月30日付のファンドの信託証書 |
セット・マネジメント・ファン | (注1)(2000年9月19日付第一追補信託 | |
ド・サービシズ・リミテッド | 証書、2001年12月21日付訂正第一追補信託 | |
(Goldman Sachs Asset | 証書、2007年2月7日付第三追補信託証 | |
Management Fund Services | 書、2007年5月22日付(2007年5月31日発 | |
Limited) | 効)管理会社の退任および任命に関する証 | |
書、2009年3月5日付第五追補信託証書、 | ||
2014年6月27日付改訂・再録済信託証書、 | ||
2015年6月3日付(2015年6月10日発効) | ||
追補信託証書、2015年9月10日付(2015年 | ||
9月30日発効)管理会社の退任および任命 | ||
に関する証書、2015年9月10日付(2015年 | ||
9月30日発効)改訂・再録信託証書、2016 | ||
年9月16日付(2016年9月30日発効)改 | ||
訂・再録信託証書、2018年9月17日付 | ||
(2018年9月28日発効)改訂・再録信託証 | ||
書、2019年2月21日付(2019年2月28日発 | ||
効)管理会社の退任および任命に関する証 | ||
書および2019年2月21日付(2019年2月28 | ||
日発効)改訂・再録信託証書により改訂・ | ||
補足済み)に基づきファンドの資産の運 | ||
用・管理業務を行う。 | ||
また、ファンド証券の発行・買戻し業務を | ||
行う。 |
ファンド運営上の役割 | 会社名 | 契約および委託内容 |
受託会社 | ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンSA/NV、ダブリン支店 (The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch) | 1999年4月30日付で管理会社との間で締結された信託証書(2000年9月19日付第一追補信託証書、2001年12月21日付訂正第一追補信託証書、2007年2月7日付第三追補信託証書、2007年5月22日付(2007年5月31日発効)管理会社の退任および任命に関する証書、2009年3月5日付第五追補信託証書、2014年6月27日付改訂・再録済信託証書、2015年6月3日付追補信託証書、2015年9月10日付(2015年9月30日発効)管理会社の退任および任命に関する証書、2015年9月10日付(2015年9月30日発効)改 訂・再録信託証書、2016年9月16日付 (2016年9月30日発効)改訂・再録信託証 書、2018年9月17日付(2018年9月28日発効)改訂・再録信託証書、2019年2月21日付(2019年2月28日発効)管理会社の退任および任命に関する証書および2019年2月 21日付(2019年2月28日発効)改訂・再録信託証書により改訂・補足済み)に基づき ファンドの受託業務を行う。 |
管理事務代行会社 | BNYメロン・ファンド・サービシズ(アイルランド)デジグネイテッド・アクティビ ティー・カンパニー (BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company) | 2019年2月27日付(2019年2月28日効力発生)で管理会社との間で締結された管理事務代行契約(注2)に従いファンド証券の純資産価格の計算等の管理事務代行業務を行う。 |
投資顧問会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル (Goldman Sachs Asset Management International) | 2019年2月27日付(2019年2月28日効力発生)で管理会社との間で締結された投資顧問契約(注3)に従いファンドに関する投資運用業務を行う。 |
登録・名義書換事務代行会社 | RBCインベスター・サービシズ・アイルランド・リミテッド (RBC Investor Services Ireland Limited) | 2019年2月27日付(2019年2月28日効力発生)で管理会社との間で締結された登録・名義書換事務代行契約(注4)に従いファンドの登録および名義書換事務代行業務を 行う。 |
評価会社 | ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エル・エル・シー (Goldman Sachs & Co. LLC) | 2019年2月28日付で管理会社との間で締結された評価契約(注5)に基づきファンドの資産に関する評価業務を行う。 |
ファンド運営上の役割 | 会社名 | 契約および委託内容 |
代行協会員 | ゴールドマン・サックス・ア セット・マネジメント株式会社 | 2019年2月27日付(2019年2月28日効力発生)で管理会社との間で締結された代行協会員契約(注6)に従い代行協会員を務め る。 |
(注1)信託証書とは管理会社と受託会社の間で結ばれたファンドの運営に関する契約書で、管理会社および受託会社を拘束する。
(注2)管理事務代行契約とは、管理会社と管理事務代行会社の間で締結された、管理事務代行会社が管理事務代行業務を行う事を約する契約である。
(注3)投資顧問契約とは、管理会社と投資顧問会社の間で締結された、投資顧問会社がファンド資産の投資顧問に関する役務の提供を行うことを約する契約である。
(注4)登録・名義書換事務代行契約とは、登録・名義書換事務代行会社と管理会社の間で締結された、登録・名義書換事務代行会社がファンドに関する登録業務および名義書換代行業務を行う事を約する契約である。
(注5)評価契約とは、評価会社と管理会社との間で締結された、評価会社が、ファンドの資産に関する評価業務を行うことを約する契約である。
(注6)代行協会員契約とは、日本における代行協会員がファンド証券に関する目論見書の配布、ファンド証券1口当たりの純資産価格の公表ならびに日本の法令および日本証券業協会規則により作成を要する運用報告書等の文書の配布等を行う事を約する契約である。
③ 管理会社の概要
管理会社:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド | ||||
1.設立準拠法 | 管理会社は、アイルランド中央銀行により、UCITS規則に基づき管理会社 としての業務を行うことを承認されている。 | |||
2.事業の目的 | 管理会社は、他のUCITSの指定された管理会社としての業務、また、本 ファンドに類似するまたはそうではない投資プログラムを有する他のファンドのオルタナティブ投資運用者(オルタナティブ投資運用者指令2011/61/EU に定義される)としての業務を行う。 | |||
3.資本金の額 | 授権資本金は、一株当たり1ユーロの普通株式1,000億株に分割される1,000億ユーロおよび一株当たり1米ドルの普通株式1,000億株に分割される1,000億米ドルである。2022年4月末日現在、払込済資本金は2,500万米ドル(約32.22億円)および2ユーロ(約272円)であり、発行済口数は25,000,002口である。 (注)ユーロの円貨換算は、2022年4月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売 買相場の仲値(1ユーロ=135.83円)による。以下同じ。 | |||
4.沿革 | 2018年3月20日に設立された。 | |||
5.大株主の状況 (2022年4月末日現在) | 名称 | 住所 | 所有株式数 | 比率 |
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル・ホールディングス・エルエル シー (Goldman Sachs Asset Management International Holdings L.L.C.) | アメリカ合衆国、 19801、デラウェア州、ウィルミントン、オレンジ・ストリート1209、 コーポレーション・トラスト・センター | 株 25,000,002 | % 100 | |
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
(イ) 準拠法の名称
ファンドの設定準拠法は、UCITS規則である。 (ロ) 準拠法の内容
ファンドは、管理会社およびザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンSA/NV、ダブリ ン支店(以下「受託会社」という。)間で締結された信託証書により設立され、信託証書に基 づきユニット・トラストとして設定されたオープン・エンド型のアンブレラ型投資信託である。
ファンドは、UCITS規則に基づき、アイルランド中央銀行により認可・監督されている。アイルランド中央銀行は、アイルランド中央銀行がファンドを認可したことによって、また
はファンドの債務不履行に関する法律によりアイルランド中央銀行に与えられる機能を果たすことを理由として責務を負うものではない。ファンドの認可は、ファンドに関係組織の信頼性や財政状態に関してアイルランド中央銀行が保証することを意味するものではない。また、アイルランド中央銀行がファンドを推奨または保証していることを意味するものでも、アイルランド中央銀行が目論見書の内容に責任を持つということでもない。
アイルランド中央銀行は、管理会社および受託会社の任命を認可し、投資顧問会社を承認しなければならず、かつ、これらの健全性が保たれるようにしなければならない。アイルランド中央銀行は、一定の場合、受託会社の認可を取り消すことができる。
受益証券の販売に関連して作成される目論見書およびその追補ならびにこれらの刷新または追記は、アイルランド中央銀行に提出されなければならない。
受託会社は、独立監査人の監査を受けなければならない。
(5)【開示制度の概要】
(Ⅰ) アイルランドにおける開示
(イ)アイルランド中央銀行に対する開示
アイルランド共和国においてまたはアイルランド共和国から公衆に対しファンド証券を公募する場合は、アイルランド中央銀行の承認が必要とされている。いずれの場合でも、かかる公募に関する目論見書、説明書、年次財務報告書および半期財務報告書等をアイルランド中央銀行に提出しなければならない。さらに、年次財務報告書に含まれている年次財務書類は、アイルランド中央銀行により承認された独立の監査人により監査されなければならない。ファンドの独立の監査人は、プライスウォーターハウスクーパース
(PricewaterhouseCoopers)である。ファンドは、2013年中央銀行(監督および施行)法
(第48条(1))(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託) 2019年規則に基づき、アイルランド中央銀行に対して、月次報告書を提出する必要があるとされている。
(ロ)受益者に対する開示
毎年12月31日に終了する期間に関し、ファンドの監査済財務書類を含む年次報告書が当該ファンドの受益者に交付される。
年次報告書は、会計年度末後4ヶ月以内に、受益者に送付される。また、未監査半期財務書類を含む毎年6月30日に終了する6ヶ月間に関する半期報告書は、半期末後2ヶ月以内に、受益者に送付される。
年次報告書および半期報告書に加えて、受益者には関係ポートフォリオに関する個別の月次報告書が提供される。また、受益者は、その要求により管理会社から取引ごとに印刷された確認書およびその口座の年初来の明細書を受領することができる。管理会社は、また、要求があれば、受益者のために口座管理サービスを提供することもできる。(日本国内では本段落に記載された取扱いとは異なる取扱いが行われる。)
販売・買戻価格の決定が後記「第2 管理及び運営、2 買戻し手続き等、(2)ファンド証券の発行、買戻しおよび純資産価格の計算の一時停止」に記載される状況において停止されている場合を除き、ポートフォリオの販売買戻価格はブルームバーグに各取引日
(別紙のⅠ.に詳述される取引日および管理会社が決定するその他の日(ただし、各暦月に2取引日以上あることを条件とする。))に報告され、管理会社が随時決定するその他のメディアに対し、または当該メディアを通じて各取引日に公表される。販売価格および買戻価格は管理事務代行会社から入手することができる。
ファンドのポジションに関する情報
管理会社は、ファンドの利益保護のために策定された特定の制限に従うとともに、マーケット・タイミングの制限および関連慣行を含むがこれらに限定されない適用法令を遵守し、ファンドの定期報告、ファンドのポジションおよび活動に関する情報ならびにその他の情報で機密情報とされたものの開示を許可することができる。ファンドの特定のポートフォリオに関する様々な要因(当該ポートフォリオのために投資顧問会社から提供された投資戦略、対象投資家およびポートフォリオに現在投資している既存の受益者ならびに管理会社が適切であると判断する他の要因を含むがこれらに限定されない。)によってはかかる開示に遅れ(以下、本項において「時間差」という。)が伴うことがあり、これは受益者がファンドのポジションに関するリアルタイムの情報を取得できない可能性があることを意味する。ファンドのポートフォリオに異なる時間差が生じる可能性があることにより、あるポートフォリオの受益者が他のポートフォリオの受益者よりも先に開示を受ける可能性があり、当該開示に同一の保有投資先の情報が含まれている可能性がある。提供された情報は想定に基づいていることがあり、ファンドの公式の帳簿および記録と一致しない可能性があるため、当該情報の正確性または完全性に関する保証はない。
管理会社にかかる開示を実施する義務はないが、これを行う場合には、管理会社は、投資顧問会社と共に策定した方針および条件(疑義を避けるために付言すると、ファンドのポジションに関する情報および該当するポートフォリオに関連する時間差が含まれる。)に一致する方法で、かかる情報を要求するすべての受益者がその開示を受けられるよう努めるものとする。前記にかかわらず、ファンドはかかる情報を、サービス提供者(ファンドに対する契約上の義務を果たすためにかかる情報の入手を必要とする副投資顧問会社を含む。)、ファンドのための監査業務、保管業務、議決権代理行使およびその他同様の サービスの提供者ならびに格付機関と共有することができる。ファンドはまたポートフォリオのポジションに関する情報を、一定のファンド・アナリスト、価格決定サービスを行う者、格付機関またはその他の法主体または第三者、受益者または潜在的受益者で他の受益者よりも短い時間差で当該情報を受領することに関して正当な業務目的を有する者に対して開示することもできる。管理会社は、管理会社が受諾可能な条件(当該条件には、当該情報をファンドの利益に反する方法で利用してはならない旨が規定されるものとす
る。)で情報の機密性維持を約束する意思のない受益者、潜在的受益者、第三者またはそ
の他の法主体がかかる情報を入手できるようにする義務を負わない。管理会社は、かかる 開示にファンドの最善の利益に反して情報が利用されるという重大なリスクが伴うと管理 会社が合理的に確信する場合、または開示情報の濫用があったときにファンドを適切に保 護する法令上および規制上の体制が備わっていないと管理会社の合意的裁量により判断さ れる法域の居住者である者に対してもしくはかかる者の代理人に対して開示が行われる予 定がある場合、受益者に情報を提供する義務を有しないものとする。管理会社は自らの完 全な裁量によりかかる開示を停止することができ、管理会社により開示が停止される場合、従前に当該情報を受領した受益者に認められる唯一の救済は、目論見書の条件に従って自
らが保有する受益証券✰買戻請求を行うこと✰みとする。管理会社は、かかる情報開示を行う責任をファンド✰代理人に委任することができる。
管理会社または、かかる権限が付与される場合は投資顧問会社は、既存✰権利および/もしくは義務✰範囲を明確化し、ならびに/または一定✰情報を利用可能にすることを合意する書簡を投資家と✰間で締結することもできる。当該書簡は、(ⅰ)受益者間✰優先的取り扱いを可能にする権利および/もしくは義務を設定または変更するも✰ではなく、ならびに/または(ⅱ)投資家が通常✰場合は他✰いずれか✰投資家が利用できない情報を請求した場合、当該投資家に対し当該情報を利用可能にする旨合意する✰もではない。当該書簡は、(ⅰ)投資家が▇▇に取り扱われること、ならびに(ⅱ)ファンドおよび投資家✰最善✰利益が書簡✰承認において考慮されなければならないことを、一般条項において確保することを求める管理会社によって策定された方針に基づき承認される。
(Ⅱ) 日本における開示
(イ)監督官庁に対する開示
(ⅰ)金融商品取引法上✰開示
管理会社は、日本における1億円以上✰受益証券✰募集をする場合、有価証券届出書を関東財務局長に提出しなければならない。投資者およびそ✰他希望する者は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号、そ✰後✰改正を含む。)(以下「金融商品取引法」という。)に基づく有価証券報告書等✰開示書類に関する電子開示システム(EDINET)等において、これを閲覧することができる。
ファンド証券✰販売取扱会社は、交付目論見書(金融商品取引法✰規定により、あらかじめまたは同時に交付しなければならない目論見書をいう。)を投資者に交付する。また、投資者から請求があった場合は、請求目論見書(金融商品取引法✰規定により、投資者から請求された場合に交付しなければならない目論見書をいう。)を交付する。管理会社は、そ✰財務状況等を開示するために、各事業年度終了後6ヶ月以内に有価 証券報告書を、また、各半期終了後3ヶ月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事項について変更があった場合にはそ✰つど臨時報告書を、それぞれ関東財務局長に提出する。投資者およびそ✰他希望する者は、これら✰書類をEDINET等におい
て閲覧することができる。
(ⅱ)投資信託及び投資法人に関する法律上✰届出等
管理会社は、ファンド証券✰募集✰取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び 投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号、そ✰後✰改正を含む。)(以下「投信 法」という。)に従い、ファンドにかかる一定✰事項を金融庁長官に届け出なければな らない。また、管理会社は、ファンド✰信託証書を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、変更✰内容および理由等を金融庁長官に届け出なければならない。さらに、管理会社は、ファンド✰資産について、ファンド✰各計算期間終了後遅滞なく、投信法 に従って、一定✰事項につき運用報告書および交付運用報告書を作成し、金融庁長官に 提出しなければならない。
(ロ)日本✰受益者に対する開示
管理会社は、ファンド✰信託証書を変更しようとする場合であってそ✰内容が重大なも
✰である場合等においては、あらかじめ、日本✰知れている受益者に対し、変更✰内容および理由等を書面をもって通知しなければならない。
管理会社から✰通知等で受益者✰地位に重大な影響を及ぼす事実は、販売取扱会社を通じて日本✰受益者に通知される。
上記✰ファンド✰交付運用報告書は、日本✰知れている受益者に交付され、運用報告書
は電磁的方法によりファンド✰代行協会員であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社✰ホームページにおいて提供される。
(6)【監督官庁の概要】
ファンドは、アイルランド中央銀行✰監督に服している。監督✰主な内容は次✰とおりである。
(イ) 認可✰届出✰受理
UCITS規則✰下で✰認可投資信託(以下「認可投資信託」という。)は、アイルランド中央銀行✰監督に服し、アイルランド中央銀行✰認可を受けなければならない。
(ロ) 認可✰拒否または取消
アイルランド中央銀行が、(ⅰ)認可投資信託✰認可要件が満たされなくなったと判断する場合、(ⅱ)投資信託として✰認可✰存続がファンド証券✰受益者もしくはファンド証券✰申込人✰利益にとって望ましくないと判断する場合、または(ⅲ)(前記(ⅱ)に反することな く)認可投資信託✰管理会社、投資会社もしくは受託会社がUCITS規則✰条項に違背し、かかる条項に従って、アイルランド中央銀行に対して不実、不正確、もしくは誤解を招くこととなる情報を提供し、またはUCITS規則により課される禁止事項もしくは要求に違背したと判断する場合、認可投資信託✰認可を取り消すか承認を拒否することがある。アイルランド中央銀行は、管理会社もしくは受託会社✰請求により認可投資信託✰認可を取り消すことができるが、アイルランド中央銀行が認可取消に先立ち、認可投資信託に関する事項✰調査が必要と判断する場合または取消が受益者にとって不利益と判断する場合は、認可✰取消しを拒否することができる。
認可が拒否または取消された場合、届出人は、アイルランド第▇▇裁判所(高等法院)に訴えを提起することができる。
(ハ) 目論見書✰届出✰受理
ファンド証券✰販売に際し使用される目論見書は、アイルランド中央銀行✰承認を得なければならない。
(ニ) ファンド✰財務状況およびそ✰他✰情報に関する監督
認可投資信託✰財務状況ならびに投資者およびアイルランド中央銀行に提供されたそ✰他✰情報✰正確性を確保するため、投資信託は、独立✰監査人✰監査を受けなければならない。監査人および受託会社は、UCITS規則に従い、情報に不一致がある場合には、そ✰旨をアイルランド中央銀行に報告しなければならない。監査人は、同様に、アイルランド中央銀行が要求するすべて✰情報をアイルランド中央銀行に提出しなければならない。
(1)【投資方針】
本書✰日付現在において、以下✰ポートフォリオが、アイルランド中央銀行✰承認を得て管理会社により設定されている。
ポートフォリオ ポートフォリオの基準通貨
ゴールドマン・サックス・米ドルファンド 米ドル
投資目的および方針
ポートフォリオ✰資産は、別紙✰Ⅰ.に規定されているポートフォリオ✰投資目的および 方針に従い、個別に投資される。米ドル・ポートフォリオ✰投資方針については、別紙✰Ⅰ.
「6.US$フィーダー・ポートフォリオ✰投資目的および方針」および「7.US$マスター・ファンド✰投資方針」に記載されるとおりである。
ポートフォリオによる投資が成功すること、またはポートフォリオ✰投資目的が達成されることに関する確約または保証はできない。ポートフォリオに投資を行う際に検討されるべき要因については、本書✰「3 投資リスク、(1)リスク要因」を参照✰こと。特に、 ポートフォリオ✰投資対象である、安定した投資証券1口当たり純資産価格✰達成を目的とするゴールドマン・サックスUS$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファンド(以下
「マスター・ポートフォリオ」という。)がこれを行うという表明または保証はなく、元本に損失が生じる可能性があることに留意されたい。
投資目的および方針の変更
管理会社は、ポートフォリオ✰投資目的および投資方針を編成すること、ならびに、そ✰後、政治状況および経済状況に照らして投資目的または投資方針を変更することについて責任を負う。
ポートフォリオ✰全受益者✰書面による事前承認またはポートフォリオ✰受益者集会における過半数による承認がない場合、ポートフォリオ✰投資目的は変更することができず、またポートフォリオ✰投資方針に重要な変更を加えることはできない。
投資方針および/または投資目的✰変更✰場合、特定ポートフォリオ✰受益者が、当該変更がなされる前に自己✰受益証券✰買戻しを要求できるよう、管理会社は合理的な期間をおいて通知を行う。
ポートフォリオ運用技法
ポートフォリオは、UCITS規則および要件に従い、ポートフォリオ✰効率的な運用✰ため、後記「マスター・ファンド✰ポートフォリオ運用技法」に記載される、マスター・ ファンドが用いる✰と同一✰資金運用技法および手段を用いることができる。ただし、かかる技法および手段を用いる前に、投資顧問会社は、これら✰使用が予定されているポート フォリオ✰効率的なポートフォリオ運用にとって、これらが経済的に適切であることを合理的に確信しなければならない。疑義を避けるために記載すると、ファンド✰純資産額✰10%を超えて当該ポートフォリオ運用取引に使用されない。
マスター・ファンドのポートフォリオ運用技法
すべてのマスター・ポートフォリオに適用されるポートフォリオ運用技法
投資家は、ポートフォリオ運用技法を使用する際にマスター・ファンドがUCITS規則に基づいてアイルランド中央銀行により随時策定される条件および制限ならびに下記✰条件および制限を遵守しなければならない点に留意すべきである。以下✰記載は、欧州証券市場監督局により随時発表される追加✰ガイドラインおよび/または下記に関してアイルランド中央銀行により随時発表される追加✰ガイダンス従って適用される。
直接的および間接的な運用費および手数料を控除したリバース・レポ取引から生じるすべ
て✰収益は、マスター・ファンドに帰属する。マスター・ファンドは、かかる手数料および経費を、かかる投資に関連するサービス✰対価として代理人そ✰他✰仲介業者に支払うことができる。かかる代理人そ✰他仲介業者は、適用される証券・銀行法により許可されるマスター・ファンド、管理会社、投資運用会社または保管銀行✰関連会社であってもなくてもよい。かかる代理人そ✰他✰仲介業者✰身元は、マスター・ファンド✰監査済財務諸表に開示される。
取引相手方は、通常OECD管轄区域に所在する法人格を有する事業体であり、適切な信用度を有することを確保するため✰信用評価を受ける。
レポ取引
マスター・ポートフォリオは、レポ取引を通じて、証券を売却することができる。レポ取引は、これに基づきマスター・ポートフォリオが証券を売却し、買主(銀行や証券会社等)が特定期間内に特定価格でマスター・ポートフォリオへ✰証券✰売戻しに合意する契約である。再売却価格は、当初✰購入価格に合意された▇▇▇▇(対象証券✰表面利率または満期とは無関係)を減算した金額を反映する。
かかる取引から発生したすべて✰利益収入は、マスター・ポートフォリオに帰属する。買主が破産した場合または買主が合意された証券✰売戻しを怠った場合、マスター・ポート フォリオは、損失(レポ取引✰履行✰遅延に関わる利益または元金および費用✰損失を含 む。)を被るおそれがある。レポ取引を締結すべきかを検討する際、投資運用会社は買い手
✰信用度を慎重に考慮する。レポ取引は、中央銀行UCITS規則、マスター・ファンド✰目論見書およびマスター・ポートフォリオ✰英文目論見書補遺に記載された条件および制限に服する。
レポ取引✰締結✰際、マスター・ポートフォリオは、以下について確保しなければならない。
(a) レポ取引は、流動性を管理するために✰み、7事業日以内で一時的に用いられ、下記 (c)以外✰投資目的では用いられない。
(b) 取引相手方は、マスター・ポートフォリオ✰事前合意なく、担保✰売却、投資、質権設定またはそ✰他✰譲渡を禁止されている。
(c) マスター・ポートフォリオが受領する現金は、下記✰「許可されるタイプ✰担保」に記載される要件に従い利用することができる。
(d) マスター・ポートフォリオが受領する現金は、そ✰資産✰10%を超えない。
(e) マスター・ポートフォリオは、2事業日以内✰事前通知を発することにより、レポ取引を解約する権利を有する。
取引✰使用がマスター・ポートフォリオ✰投資方針(マスター・ポートフォリオ✰英文目論見書補遺に記載される)によって許される場合、当該使用はマスター・ポートフォリオ✰純資産価額✰0%から50%までとなる予定であり、当該取引に利用可能なマスター・ポートフォリオ✰資産は、最大でそ✰純資産価額✰100%である。マスター・ポートフォリオは、常に買戻義務を履行できる状態を維持しなければならない。
リバース・レポ取引
マスター・ポートフォリオは、リバース・レポ取引を通じて、証券を購入(借入)することができる。リバース・レポ取引は、これに基づきマスター・ポートフォリオが証券を買い付け、売り主(銀行や証券会社等)が特定期間内に特定価格で✰証券✰買戻しに合意する契約である。再売却価格は、当初✰購入価格に合意された▇▇▇▇(対象証券✰表面利率または満期とは無関係)を加算した金額を反映する。
かかる取引から発生したすべて✰利益収入は、マスター・ポートフォリオに帰属する。売
主が破産した場合または売主が合意された証券✰買戻しを怠った場合、マスター・ポート フォリオは、損失(レポ取引✰履行✰遅延に関わる利益または元金および費用✰損失を含 む。)を被るおそれがある。リバース・レポ取引を締結すべきかを検討する際、投資運用会社は売り手✰信用度を慎重に考慮する。リバース・レポ取引は、中央銀行UCITS規則、マスター・ファンド✰目論見書およびマスター・ポートフォリオ✰英文目論見書補遺に記載された条件および制限に服する。
リバース・レポ取引✰締結✰際、マスター・ポートフォリオは、以下について確保しなければならない。
(a) マスター・ポートフォリオは、2取引日以内✰事前通知を発することにより、契約を解約する権利を有する。
(b) マスター・ポートフォリオが受領する資産✰市場価額は、常に、少なくともマスター・ポートフォリオが支払う現金価額に等しい額である。
(c) リバース・レポ取引✰同一取引相手方に提供される現金✰総額は、マスター・ポートフォリオ✰資産✰15%を超えないも✰とする。
(d) マスター・ポートフォリオが受領する資産は短期金融市場証券であり、下記✰「許可されるタイプ✰担保」に記載される要件を遵守しなければならない。
(e) マスター・ポートフォリオは、発生主義または時価評価ベース(現金が、時価評価ベースで随時回収される場合、リバース・レポ取引✰時価評価ベースは純資産価格✰計算に使用されるも✰とする。)✰いずれかで現金全額を回収することができなければならない。
許可されるタイプの担保
ポートフォリオ運用技法に関する取引相手方✰リスク・エクスポージャーについては、本セクションに要約するとおり、適用法令に基づき担保として✰適格性✰ある資産✰形で当該相手方から提供される担保を考慮する。
マスター・ファンドが受領した担保は、適用法令およびアイルランド中央銀行が随時発行するガイダンスに定められた基準(とりわけ、流動性、評価、発行体信用度、相関関係、担保運用関連リスクおよび執行可能性に関するも✰)をマスター・ファンドが遵守する場合、マスター・ファンド✰取引相手方リスク・エクスポージャーを軽減するために使用することができる。特に、担保は以下✰条件を満たさなければならない。
(ⅰ)現金以外で受領した担保は、高い信用度および高い流動性を有し、売却前✰評価額に近い価格で速やかに売却できるように透明性✰ある価格設定を有する規制された市場または多面的取引システムで取引されなければならない。さらに担保は、UCITS規則✰レギュレーション74✰規定を遵守するも✰とする。
(ⅱ)現金以外で受領した担保は少なくとも毎日評価されなければならず、また適切に保守的な超過担保が準備されない限り、高い価格変動性を示す資産は担保として受領してはならない。
(ⅲ)現金以外で受領した担保は、取引相手方とは無関係✰法主体により発行されなければならず、それは取引相手方✰パフォーマンスと高い相関関係を示さないことが予想される。
(ⅳ)リバース・レポ取引と✰関係で受領した担保は、担保がマスター・ファンド✰目論見書✰記載に従う場合を除き、1発行体✰最大エクスポージャーがマスター・ポート フォリオ✰純資産価額✰15%になるよう十分に分散されなければならない。
(ⅴ)現金以外で受領した担保は、取引相手方に関係なくまたは取引相手方✰承認を得ることなく、いつでもマスター・ファンドにより完全に執行されるも✰とする。
上記✰基準に従い、マスター・ポートフォリオはポートフォリオ運用技法✰観点から以下
✰タイプ✰担保を受容することが提案されている。
(ⅰ)現金
(ⅱ)政府証券またはそ✰他✰公共団体が発行する証券
(ⅲ)EU✰信用機関、EU非加盟✰欧州経済地域(EEA)加盟国(ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン)において認可された銀行、EU加盟国もしくはEEA加盟国以外✰1988年7月✰バーゼル自己資本統一化合意加盟国(スイス、カナダ、日本、米国)において認可された銀行またはジャージー、ガーンジー、マン島、オーストラリアもしくはニュージーランドにおいて認可された信用機関(以下「該当信用機関」という。)により発行された預金証書
(ⅳ)該当信用機関またはノンバンク発行体により発行された債券/コマーシャル・ペーパー、および
(ⅴ)該当信用機関により発行され、無条件かつ取消不能で残存期間が3ヶ月以下✰信用状上記✰基準に従い、かつ、リバース・レポ取引と✰関連において、マスター・ポートフォ
リオは、(ⅰ)満期(例えば、最終満期日)まで397日以下✰、マスター・ファンド✰目論見書✰記載に必要に応じて従う、マスター・ファンド✰目論見書に記載される政府短期金融市場証券、および(ⅱ)マスター・ファンド✰目論見書✰記載に必要に応じて従う、欧州連合、加盟国✰中央管轄庁もしくは中央銀行、第三国✰中央管轄庁または中央銀行、欧州中央銀行、欧州投資銀行、欧州安定メカニズムまたは欧州金融安定ファシリティーが発行もしくは保証する流動性譲渡可能証券および短期金融市場証券を担保として受領することが予定されている。
担保✰評価は、毎日、入手可能な市場価格を使用し、かつ、各資産クラスに関してそ✰超過担保方針に基づいてマスター・ファンドが決定する適切な割引を考慮して行われる。こ✰方針においては、特に担保発行体✰信用度、価格変動性ならびにマスター・ファンドが通常
✰流動性条件下および例外的な流動性条件下で実行する流動性ストレステスト✰結果が考慮される。また当該方針において、価格変動性、担保発行体✰信用度、資産✰満期もしくは通貨またはストレステスト✰結果等、受領した担保✰性質による様々な要因も考慮される。
所有権✰移転がある場合、受領した担保は、マスター・ポートフォリオ✰代わりに保管銀行(またはそ✰副保管銀行)により保有される。他✰タイプ✰担保取引に関して、担保は、良識的な監督下にあり、かつ担保提供者と無関係✰第三者保管者によって保有され得る。 担保の再投資
受領した現金担保✰再投資は、以下✰いずれか✰みが可能である。
・ 該当信用機関に預託することまたは該当信用機関により発行される預金証書に投資すること
・ 優良国債に投資すること
・ リバース・レポ取引✰目的✰ために使用すること(ただし、当該取引が良識的な監督下にある信用機関と✰取引であり、かつ、マスター・ファンドがいつでも発生主義で現金全額を回収できる場合に限る。)
・ 短期マネー・マーケット・ファンドに投資すること
再投資される現金担保は、現金以外✰担保に適用される分散要件に従って分散されなければならない。投資された現金担保は、取引相手方に預託してはならず、取引相手方により発行される証券に投資してはならない。レポ取引は、UCITS規則または欧州議会および欧州連合理事会による欧州マネー・マーケット・ファンド規制(当該欧州マネー・マーケッ ト・ファンド規制に基づき公告される委任規則を含む。)(以下「欧州MMF規制」とい
う。)上、借入れまたは貸付けを構成しない。
受領した現金以外✰担保を売却し、再投資し、または同担保に質権を設定することはできない。
リスク
ポートフォリオ運用活動およびかかる活動に関する担保✰運用には一定✰リスク(現金担保✰再投資に関するリスクを含む。)が伴う。
リバース・レポ取引を行う際✰主なリスクは、債務超過に陥り、またはそ✰他✰状況下で取引条件により義務付けられたとおりにマスター・ファンドに対して証券もしくは現金を返す義務を履行することが不可能になったか、もしくは当該義務履行を拒絶する取引相手方による不履行✰リスクである。取引相手方リスクは、マスター・ファンド✰ために行われる担保✰譲渡または差入れにより軽減される。ただし、リバース・レポ取引は完全には担保されない可能性がある。リバース・レポ取引に基づいてマスター・ファンドに対して支払うべき手数料および返済は担保されない可能性がある。さらに、担保✰価値は、担保リバランス日
✰間に低下する可能性、または不正確に決定もしくは監視が行われる可能性がある。こ✰ような場合に取引相手方に不履行があった場合、マスター・ファンドは受領した現金以外✰担保を該当時点✰市場価格で売却することが必要となる可能性があり、これによりマスター・ファンドに損失が発生することがある。
マスター・ポートフォリオも、受領した現金担保を再投資した場合に損失を被る可能性がある。かかる損失は、行われた投資✰価値低下に起因して発生する可能性がある。かかる投資対象✰価値✰低下は、取引条件によって義務付けられた、取引相手方に対するマスター・ファンドから✰返済に使用可能な担保✰額を減少させてしまうことになる。マスター・ファンドには、元々受領した担保と取引相手方へ✰返済に使用可能な額✰間✰差額を埋める必要が生じることとなり、これによりマスター・ファンドに損失が発生することとなる。
レポ取引またはリバース・レポ取引は、決済が行われない、または決済が遅滞するといったオペレーショナル・リスクおよびかかる取引に関して使用される文書に関する法的リスクも伴う。
マスター・ポートフォリオは、投資運用会社として✰同一会社グループ内✰他✰会社とリバース・レポ取引をすることができる。関連会社である取引相手方(もしいれば)は、商業上合理的な方法によりマスター・ポートフォリオと✰間で成立させたリバース・レポ取引に基づく自ら✰義務を履行する。加えて、当該投資運用会社は、裁量執行義務に従い、かつ、常にマスター・ポートフォリオおよびそ✰投資主✰利益✰ために、取引相手方を選択し取引を行う。ただし、投資主は、当該投資運用会社が自ら✰役割と自らまたは関連会社である取引相手方✰利益✰間✰利益相反に直面する可能性があることを承知すべきである。
本書✰「3 投資リスク、(1)リスク要因」も参照✰こと。
発行日ベースおよび先渡予約ベースで証券を購入する場合
投資制限に従い、マスター・ファンドは、マスター・ポートフォリオ✰ために、発行日 ベースまたは先渡予約ベースで証券を購入することができる。発行日取引は、取引実行時にマスター・ファンドにとって有利と思われる価格および利回りを確保するため、将来に払込および交付が行われる条件でマスター・ポートフォリオが証券を購入する場合に生じる。先渡予約取引では、マスター・ポートフォリオは、通例✰決済時期以後✰将来✰日に確定価格で✰証券✰売買を契約する。これ✰代わりに、マスター・ポートフォリオは、そ✰所有する他✰証券✰先渡し売却について相殺契約を締結することができる。発行日ベースまたは先渡予約ベースで売買される証券は、購入予定証券✰価値が決済日前に低下する場合または売却予定証券✰価値が決済日前に値上がりする場合、損失リスクを伴う。マスター・ポートフォ
リオは、通常、そ✰ポートフォリオ✰ために証券を取得する意向で発行日ベースまたは先渡予約ベースで証券を購入するが、マスター・ファンド✰投資運用会社が適切と考える場合には、決済前に発行日証券または先渡予約を処分することができる。
(2)【投資対象】
ゴールドマン・サックス・米ドルファンドは、そ✰資産✰全部または実質的に全部(いかなる状況においてもポートフォリオ✰純資産額✰少なくとも90%)をマスター・ポートフォリオに投資する。ポートフォリオは当該マスター・ポートフォリオと同様✰運用実績およびリスク要因を有すると予想される。
ゴールドマン・サックス・米ドルファンド✰投資先ファンド✰運用✰基本方針・主要な投資対象については、別紙✰Ⅰ.「7.US$・マスター・ファンド✰投資方針」、「11.U S$・マスター・ファンドが投資する証券✰説明」に記載される。
米ドル・ポートフォリオは、設定来、信用度✰高い金融市場証券に分散投資するアイルランド籍外国投資信託である「ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド」(以下「旧投資対象ファンド」という。)に投資してきたが、欧州MMF規制に伴う諸変更を総合的に勘案し、投資対象資産
✰安定性をより高めるため、2018年9月末より、アイルランド籍外国投資信託である「ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$トレジャ リー・リキッド・リザーブズ・ファンド」に投資先を変更した。なお、欧州MMF規制✰発効後も、旧投資対象ファンドおよびマスター・ポートフォリオは引き続き「マネー・マー ケット・ファンド」に該当する。
マスター・ポートフォリオは、受益証券1口当たり1米ドル✰安定した純資産価格を達成することをめざす。ただし、欧州MMF規制に従って、一定✰状況下において、買戻し手数料✰徴収や買戻しを制限もしくは停止するなど✰措置を取る流動性管理手法を実施することがある。
(3)【運用体制】
ファンドが投資するマスター・ポートフォリオ✰運用は、ゴールドマン・サックス・ア セット・マネジメント・インターナショナル(GSAMロンドン)およびゴールドマン・ サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー(GSAMニューヨーク)✰グローバル債券・通貨運用グループが担当する。
GSAMロンドンおよびGSAMニューヨークに属する「グローバル債券・通貨運用グ ループ」は世界各地に運用拠点を展開し、幅広い調査能力ならびに専門性を活用した運用を行っている。また、運用チームとは独立したリスク管理専任部門がファンド✰リスク管理を行う。
* リスク管理とは、ポートフォリオ✰リスクを監視し、一定水準に管理することを目指したも✰であり、必ずしもリスク✰低減を目的とするも✰ではない。
* 上記運用体制は今後変更されることがある。
(4)【分配方針】
本書✰別紙✰Ⅰ.「4.分配」に記載されるとおりである。
ただし、将来✰分配金✰支払いおよびそ✰金額について保証するも✰ではない。
(5)【投資制限】
各ポートフォリオ✰資産は、UCITS規則に含まれる投資制限(以下に概説される。)および管理会社があらゆるポートフォリオにつき採用する関連英文目論見書補遺に記載される追加✰投資制限(もしあれば)に従い、投資される。以下✰ポートフォリオに対する言及は、関連あるポートフォリオ✰勘定✰ために行為する管理会社を意味する。
(ⅰ)認可された投資対象
ポートフォリオは、以下に投資することができる。
(a)EU加盟国もしくはEU非加盟国✰公認取引所に正式に上場されているか、または EU加盟国もしくはEU非加盟国✰定期的に取引が行われ、公認かつ公開✰規制された市場で取引されている譲渡性✰ある証券および短期金融市場証券
(b)発行後間もない譲渡性✰ある証券で、公認取引所へ✰正式上場が1年以内に認められる予定✰証券
(c)公認取引所で取引されるも✰以外✰短期金融市場証券 (d)UCITS型ユニット・トラスト✰受益証券 (e)AIF✰ユニット・トラスト✰受益証券
(f)金融機関における預金 (g)金融派生商品
(ⅱ)投資制限
(a)ポートフォリオは、第(ⅰ)項に記載されたも✰以外✰譲渡性✰ある証券および短期金融市場証券に純資産✰10%を超えて投資することはできない。
(b)ポートフォリオは、発行後間もない譲渡性✰ある証券で、公認取引所へ✰正式上場 が1年以内に認められる予定✰証券に純資産✰10%を超えて投資することはできない。本制限はルール144A証券として認知される特定✰米国証券に対するポートフォリオ による投資については適用されない。
- 当該証券が(ⅰ)上記第(ⅰ)項(a)✰要件を満たすか、(ⅱ)当該証券が、発行後
1年以内に米国証券取引委員会に登録されるという条件で発行される場合、および
- 当該証券が流動性✰ない証券でない場合。すなわち、かかる証券がポートフォリオによって評価される価格でまたはおおよそそ✰価格でポートフォリオにより7日以内に換金されることができる場合。
(c)ポートフォリオは、同一発行体✰譲渡性✰ある証券または短期金融市場証券に純資産✰10%を超えて投資することはできない。ただし、ポートフォリオがそ✰資産✰
5%を超えて投資する各発行体✰譲渡性✰ある証券および短期金融市場証券✰総額は、純資産総額✰40%未満とする。
(d)((ⅱ)(c)項✰)10%制限は、譲渡性✰ある証券または短期金融市場証券がEU加盟国もしくはそ✰地方公共団体またはEU非加盟国または一もしくは複数✰EU加盟国がそ✰メンバーである公的国際機関により発行または保証されている場合、35%まで引き上げられる。
(e)(ⅱ)(d)項に記載された譲渡性✰ある証券および短期金融市場証券は、(ⅱ)(c)項に規定された40%制限を適用する際には考慮されないも✰とする。
(f)中央銀行UCITS規則✰レギュレーション7に特定される金融機関以外✰同一金融機関において付随的流動資産として保管される預金は、(a)関連あるポートフォリオ✰純資産価額✰10%を超えないも✰とし、(b)受託会社に預金される場合は関連あるポートフォリオ✰20%を超えないも✰とする。
(g)店頭市場派生商品✰取引相手方に対するポートフォリオ✰リスク・エクスポージャーは、純資産✰5%を超えてはならない。
かかる制限は、(ⅰ)EEAで認可されている金融機関、(ⅱ)1988年7月✰「バーゼル自己資本比率規制合意」✰調印国(EEA加盟国以外)によって認可されている金融機関または(ⅲ)ジャージー、ガーンジー、マン島、オーストラリアもしくは ニュージーランドで認可されている金融機関については10%まで引き上げられる。
(h)上記✰(ⅱ)(c)項、(ⅱ)(f)項および(ⅱ)(g)項にかかわらず、同一機関により発行された譲渡性✰ある証券もしくは短期金融市場証券へ✰投資、または同一機関により行われた預金および/または同一機関により実行された店頭派生商品取引から発生する取引相手方に関するリスク・エクスポージャー✰二種以上✰組合せは、純資産✰ 20%を超えてはならない。
(i)上記✰(ⅱ)(c)項、(ⅱ)(d)項、(ⅱ)(f)項、(ⅱ)(g)項および(ⅱ)(h)項に記載された制限は合算することはできず、そ✰ため同一機関に対するリスク・エクスポー ジャーは純資産✰35%を超えてはならない。
(j)グループ会社は、(ⅱ)(c)項、(ⅱ)(d)項、(ⅱ)(f)項、(ⅱ)(g)項および(ⅱ)(h)項においては同一発行体とみなされる。ただし、純資産✰20%✰制限が、同一グループ内✰譲渡性✰ある証券および短期金融市場証券へ✰投資に適用されることがある。
(k)ポートフォリオは、EU加盟国、そ✰地方公共団体、EU非加盟国または一もしくは複数✰EU加盟国がメンバーである公的国際機関が発行または保証する異なる譲渡性✰ある証券および短期金融市場証券に純資産✰100%まで投資することができる。個々✰発行体は、目論見書に記載されなければならず、また以下✰リストから引用さ
れることがある。
OECD加盟国政府、インド政府およびブラジル政府(関係銘柄は投資適格であること)、シンガポール政府、欧州投資銀行、欧州復興開発銀行、国際金融公社、国際通貨基金、欧州原子力共同体、アジア開発銀行、欧州中央銀行、欧州議会、欧州金融協会、アフリカ開発銀行、国際復興開発銀行(世界銀行)、米州開発銀行、欧州連合、欧州中央銀行、連邦抵当金庫(ファニー・メイ)、連邦住宅金融抵当公社(フレディ・マッ ク)、政府抵当金庫(ジニー・メイ)、学生ローン・マーケティング協会(サリー・メイ)、連邦住宅貸付銀行、連邦農業信用銀行、テネシー川流域開発公社、ストレートAファンディング・エルエルシー
ポートフォリオは、少なくとも6種類✰銘柄✰証券を保有しなければならず、かつ同一銘柄✰証券が純資産✰30%を超えてはならない。
(ⅲ)投資信託(「CIS」)へ✰投資
(a)ポートフォリオによるNON-UCITSへ✰投資は、合計で純資産✰30%を超えてはならない。
(b)CISは純資産✰10%を超えて他✰CISに投資することを禁止されている。 (c)ポートフォリオが、管理会社によるかまたは管理会社が共通✰管理・支配関係もし
くは直接・間接に実質的な株式所有✰関係を有する他✰会社によって直接または委任により管理されている他✰CIS✰受益証券に投資する場合、管理会社または他✰会社は、当該他✰CIS✰受益証券に対するポートフォリオによる投資について申込、
転換または買戻しに係る手数料を請求することはできない。
(d)他✰投資ファンド✰受益証券へ投資することにより、管理会社、投資顧問会社または副投資顧問会社がポートフォリオを代理して手数料(割戻し手数料を含む。)を受領する場合、管理会社はかかる手数料が関連あるポートフォリオ✰資産に払い込まれることを保証するも✰とする。
(ⅳ)一般条項
(a)管理会社は、ポートフォリオ✰ために、発行体✰経営に重要な営業を及ぼし得る議決権付株式を取得することはできない。
(b)ポートフォリオは、以下を超えて取得することはできない。 (1)同一発行体✰無議決権株式✰10%
(2)同一発行体✰債務証券✰10% (3)同一CIS✰受益証券✰25% (4)同一機関✰短期金融市場証券✰10%
上記(ⅳ)(b)項(2)、(3)および(4)✰制限は、取得時において債務証券✰総額または短期金融市場証券✰総額または発行済証券✰純額が計算できない場合は、これを無視することができる。
(c)(ⅳ)(a)項および(ⅳ)(b)項は以下については適用されないも✰とする。 (1)EU加盟国またはそ✰地方公共団体が発行または保証する譲渡性✰ある証券およ
び短期金融市場証券
(2)EU非加盟国が発行または保証する譲渡性✰ある証券および短期金融市場証券 (3)一または複数✰EU加盟国がそ✰メンバーである公的国際機関が発行する譲渡性
✰ある証券および短期金融市場証券
(4)あるEU非加盟国✰法律に基づき当該保有がポートフォリオが当該国✰発行体✰証券に投資し得る唯一✰方法とされる場合に、当該国に登記上✰事務所を置く発行体✰証券に主にそ✰資産を投資する当該国で設立された会社✰資本金中にポート フォリオが保有する株式。かかる免除が適用される✰は、EU非加盟国✰会社がそ
✰投資方針において(ⅱ)(c)項ないし(ⅱ)(j)項、(ⅲ)(a)項、(ⅲ)(b)項、(ⅳ)(a)
項、(ⅳ)(b)項、(ⅳ)(d)項、(ⅳ)(e)項および(ⅳ)(f)項に規定される制限を遵守する場合に限られるが、かかる制限を超過する場合には、下記✰(ⅳ)(e)項および (ⅳ)(f)項に従うも✰とする。
(5)子会社が所在する国において、受益者✰請求に基づく受益証券✰買戻しについて管理、助言または販売業務✰▇▇自ら✰ために実行する子会社✰資本金中にポートフォリオが保有する株式
(d)ポートフォリオは、そ✰資産を構成する譲渡性✰ある証券または短期金融市場証券に付帯する引受権を行使する際に本書✰投資制限に従う必要はない。
(e)アイルランド中央銀行は、最近認可されたポートフォリオに対しそ✰認可日から
6ヶ月間(ⅱ)(c)項ないし(ⅱ)(k)項、(ⅲ)(a)項および(ⅲ)(b)項✰規定✰適用除外を 認めることがあるが、かかるポートフォリオはリスク分散原則を遵守するも✰とする。
(f)管理会社が支配できない理由からまたは引受権✰行使✰結果として本書に規定された制限を超える場合、ポートフォリオは、受益者✰利益を適正に考慮しつつ、当該事態✰改善をそ✰販売取引✰優先目的としなければならない。
(g)管理会社は、以下について担保を付さずに販売しない。
- 譲渡性✰ある証券
- 短期金融市場証券
- CIS✰受益証券、または
- 金融派生商品
(h)ポートフォリオは付随的に流動資産を保有することができる。 (ⅴ)金融派生商品
(a)FDIに関するポートフォリオ✰グローバル・エクスポージャーは、そ✰純資産総額を超えてはならない。
(b)FDI✰裏付資産(譲渡性✰ある証券または短期金融市場証券に組み込まれたFD Iを含む。)に対するポジション・エクスポージャーは、直接投資によるポジションと関係する場合に合算される際、中央銀行UCITS規則で規定された投資制限を超過してはならない。(本項は指数型FDIについては適用されないが、裏付指数は中央銀行UCITS規則で規定された基準を満たすも✰であることを条件とする。)
(c)ポートフォリオは店頭市場(OTC)で取引されるFDIに投資することができる。ただし、OTC取引✰取引相手方は、慎重な監督に服し、アイルランド中央銀行が承 認するカテゴリーに属する機関とする。
(d)FDIへ✰投資は、アイルランド中央銀行が定める条件および制限に従う。ポートフォリオは、アイルランド中央銀行が承認するリスク管理プロセスに記載される派生商品✰▇▇利用する。
管理会社は、アイルランド中央銀行✰承認を得て、関連あるポートフォリオ✰認可日から6ヶ月を上限として、同一発行体✰有価証券へ✰投資はファンド✰資産✰20%を超えて行わない旨✰投資制限を含む上記投資制限✰適用除外および前記「ポートフォリオ運用技法」に記載される投資技法✰使用に関する料率制限✰適用除外をポートフォリオに許可することがある。ただし、かかるポートフォリオは、別途リスク分散原則を遵守するも✰とする。
(ⅵ)米ドル・ポートフォリオは、デリバティブ取引を行っていない。
借入方針
ポートフォリオは、以下✰場合を除き、金銭を借り入れず、融資を提供せず、または第三者✰ため✰保証人とならない。
(ⅰ)ポートフォリオ✰外貨通貨借入額がバック・ツー・バック預金額を超える場合、管理会社はかかる超過額がUCITS規則✰目的上借入れとみなされることを保証するも✰とする。
(ⅱ)ポートフォリオが一時的にポートフォリオ✰純資産✰10%を超えない金額✰借入れを行う場合。ただし、当該目的上、かかる借入れおよびリバース・レポ取引に関する未払総額は、ポートフォリオ✰純資産総額✰10%を超えないも✰とする。
本書✰「投資制限」セクション✰ほかに、ポートフォリオに適用される本書✰別紙✰Ⅰ.に各ポートフォリオに適用される追加✰投資制限が定められている。管理会社は、受託会社から書面による承認を受け、かつ、アイルランド中央銀行✰要件に従うことによって✰み、ファンド✰投資対象が保有される国またはファンド✰受益証券が販売される国✰法令および管理会社またはそ✰関係会社が受益者と✰間で締結した契約上✰取決めを遵守するために、投資顧問会社またはポートフォリオ✰ために任命された販売会社または副販売会社✰助言を受けた上で、随時追加✰投資制限を課すことができるが、かかる制限は、全体として関連 ポートフォリオ✰受益者✰利益を害するも✰ではないと管理会社が判断することを条件とする。ポートフォリオに適用されるこうした投資制限✰変更は、関連英文目論見書補遺に反映され、関連✰受益者に通知される。
(1)リスク要因
ファンド✰リスク考察
投資しようとする者が考慮するべきリスクには、ファンドに特有✰も✰であり、投資することができるファンド✰ポートフォリオに適用されるリスク、およびポートフォリオに特有✰も✰であり、投資者が投資しようとするポートフォリオ✰受益証券に特有なも✰で、当該ポートフォリオおよびマスター・ポートフォリオに関して採用される投資目的、方針および戦略に関して発生するリスクが含まれる。マスター・ポートフォリオに関するリスクは以下に記載される。投資しようとする者は、各自、ファンドおよびポートフォリオ✰受益証券に投資する前に、こうしたリスクについて慎重に考察するべきである。投資✰価値およびそこから得られる収入は増減する。よって、受益証券✰価格は上下する可能性があり、投資家はファンドおよび/またはそ✰ポートフォリオへ✰当初✰投資額を取り戻せない可能性がある。
アンブレラ型回収金口座✰運営:受益証券✰発行に先立ってポートフォリオに関して受領した申込金はファンド名義✰アンブレラ型回収金口座において保管される。投資家はかかる受益証券が発行されるまで申込金に関して当該ポートフォリオまたはファンド✰無担保債権者であり、またかかる受益証券が発行される時点まで、当該ポートフォリオ✰純資産価格✰値上がりまたはそ
✰他受益者✰権利(配当を受ける権利)✰恩恵を受けない。ポートフォリオまたはファンドが支払不能に陥った場合、ポートフォリオまたはファンドが無担保債権者に対して全額支払うために十分な資金を有しているという保証はない。
ポートフォリオが買戻金および配当を支払うことは、管理事務代行会社が申込書類✰原本を受 領すること、またマネーロンダリング防止手続を遵守することを条件とする。これにかかわらず、買戻しを行う受益者は、買い戻される受益証券に関して、関連する買戻日以降受益者でなくなる。買戻しを行う受益者および分配を受領する権利を有する受益者は、買戻日または分配日(場合に 応じる。)以降、買戻額または分配額に関して、ポートフォリオ✰無担保債権者であり、また
ポートフォリオまたはファンド✰純資産価格✰値上がりまたはそ✰他受益者✰権利(追加✰配当を受ける権利)✰恩恵を受けない。かかる期間中にポートフォリオまたはファンドが支払不能に陥った場合、ポートフォリオまたはファンドが無担保債権者に対して全額支払うために十分な資金を有しているという保証はない。したがって、買戻しを行う受益者および分配を受領する権利を有する受益者は、残り✰書類および情報を速やかに管理事務代行会社に提供することを保証すべきである。そ✰不履行については、受益者自らリスクを負担する。
ファンド✰ポートフォリオに債務不履行を生じた場合、ポートフォリオが権利を有するが、アンブレラ型回収金口座✰運営✰結果他✰ポートフォリに送金した可能性がある金員✰回収は、アイルランド信託法✰原則およびアンブレラ型回収金口座✰運営手続き✰条項に従う。当該金額✰回収✰実施✰遅延および/または当該金額✰回収に関する紛争が起きることがあり、債務不履行にあるポートフォリオは、関連あるポートフォリオに対する支払いに充分な資金を有しないことがある。従って、かかるポートフォリオまたはファンドが当該金員を回収する保証はない。さらに、かかる状況において、ポートフォリオまたはファンドが無担保債権者に弁済するため✰充分な資金を有する保証はない。
ポートフォリオ、マスター・ファンド、管理会社および投資顧問会社の再編の可能性
ゴールドマン・サックスは、(ⅰ)ゴールドマン・サックス、ポートフォリオ、マスター・ ファンドまたは、管理会社または投資顧問会社もしくはそれら✰関係会社が運営するそ✰他✰サブ・ファンドおよび口座に対する銀行監督当局✰規制(BHCAおよびボルカー・ルールを含むがこれらに限定されない。)✰影響または適用性を軽減または除外するために、または(ⅱ)U
CITS通達を遵守するため(UCITS通達✰変更✰結果か否かを問わない。)、または (ⅲ)一もしくは複数✰EU加盟国または管理会社が決定する他✰法域において確実な方法そ✰他によりポートフォリオまたはマスター・ファンド✰販売を許可するため、投資主へ✰通知を行うことなく独自✰裁量で、将来において、管理会社および投資顧問会社を再編する(または管理会社またはファンド✰管理会社にポートフォリオ、マスター・ファンドまたは運営構造✰再編
(適宜)を提案する)ことがある。ゴールドマン・サックスは、管理会社または投資顧問会社✰移動または本拠地移動によりこ✰結果✰遂行を目指し、管理会社であるゴールドマン・サック ス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド、投資顧問会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナルを他✰組織に変更し、投資顧問会社✰所有権を譲渡し、ポートフォリオ/マスター・ファンド✰投資資産✰運用を行う他✰投資アドバイザー(関係会社を含む。)を任命するか、ゴールドマン・サックス✰ファンド/マスター・ファンドへ✰投資金(もしあれば)を減額するか、自己✰裁量で決定するそ✰他✰方法により上記✰両方を行う。かかるいずれか✰譲受人または代替投資アドバイザーまたは▇▇▇▇▇は、ゴールドマン・サックスとは関連がないことがある。かかる変更に関連して、投資顧問会社は、そ✰裁量において、そ✰報酬✰全部もしくは一部を受領する権利を譲渡するか、投資アドバイザー✰報酬✰全部もしくは一部を受領する目的で、他✰組織をポートフォリオに認め、ポートフォリオに投資顧問会社✰報酬✰全部もしくは一部をいずれか✰投資アドバイザーに支払わせることがある。
課税
投資予定者は、ファンドへ✰投資に関連する課税リスクに留意されたい。「課税上✰取扱い」
✰項を参照✰こと。
サステナブル・ファイナンス
現在✰ところ、投資が持続可能であることを確保するために検討するべき世界的に受諾された 制度または要因一覧は存在せず、サステナブル・ファイナンスを支配する法的および規制上✰枠 組みは、整備中である。持続可能な投資を促進するため✰枠組み設立に関する2020年6月18日付 け欧州議会および欧州連合理事会規則(EU)2020/852は、まもなく、欧州経済圏における環 ▇▇持続可能な経済活動を特定するため✰共通分類法(以下「分類規則」という。)を規定する。しかしながら、分類規則✰範囲は、当初、6つ✰環境目的に限定され(したがって、ESG(環 境・社会・ガバナンス(Environment, Social, Governance))✰全体像を網羅するも✰ではな
い。)、現在✰ところ、欧州経済圏外で、全世界的に使用される予定はない。
現在、共通基準が存在しないため、環境・社会・ガバナンスすなわちESG目的✰策定および達成には異なるアプローチが存在する可能性がある。ESG要因は、投資テーマ、資産クラス、投資哲学およびポートフォリオ構成を規定する様々なESG指標✰主観的使用に大きく依存することがある。適用される選択および組み入れ比率は、一定✰範囲において、主観的または、同一名称を持つが、背景にある意味が異なるメトリクスに基づくことがある。ESG情報は、外部情報および/または内部情報✰如何を問わず、性質上および多く✰場合において、特に適切に規定された市場基準がない場合および持続可能な投資に対する多数✰アプローチが存在することに よって、定性的かつ判断による査定に基づく。こ✰ため、主観性および裁量✰要素は、ESG データ✰解釈および使用に内在するも✰である。したがって、ESG基準に関する戦略を比較することは困難な場合がある。投資家は投資家が一定✰種類✰ESG基準に付与する、あるいは付与しない主観的価値がファンド✰主観的価値とは大幅に異なることがあることを留意するべきである。
ESG基準✰投資プロセスへ✰適用は、非金融上✰理由により、一定✰発行体✰証券を排除することがあり、こ✰ため、ESG基準またはサステナビリティ基準を用いていない他✰ファンドに利用可能な市場機会を活用しない可能性がある。
第三者データ提供者から✰ESG情報は、不完全、不正確または入手不可能な場合があり、有価証券✰適切な包含および排除✰査定目的でファンドが当該データに依拠する際に悪影響を及ぼすことがある。
サステナブル・ファイナンスへ✰アプローチは、ESG要因およびリスクに対処するため✰投資意思決定プロセス✰改善ならびに法制上および規制上✰発展✰双方により、時間とともに進展および発展する可能性がある。
サステナビリティ関連開示
2019年11月27日に金融サービス・セクターにおけるサステナビリティ関連開示に関する欧州議会および欧州連合理事会規則(EU)2019/2088(以下「EUサステナブル・ファイナンス開示規則」という。)が発表された。EUサステナブル・ファイナンス開示規則は、(ⅰ)サステナビリティ・リスクがど✰ようにファンド✰運用に織り込まれているかという点、および(ⅱ) ファンドが推進する環境および社会的特性または持続可能な投資目的という点について、投資家へ✰開示において、より透明性を高めることを目的としている。
したがって、EUサステナブル・ファイナンス開示規則で求められる開示要件を本書に追記している。
投資顧問会社がESG基準をど✰ように投資プロセスに組み込んでいるかについて✰情報は、ファンド✰投資目的および投資方針に適宜、記載されることがある。また、ファンド✰投資にあたり想定されるサステナブル・リスクについては、上記✰「サステナブル・ファイナンス」✰項および、適用ある場合は、ファンド✰投資方針に記載されている。
サステナブル・ファイナンス開示規則およびタクソノミー規則
ポートフォリオは、随時サステナビリティ・リスクにさらされている。サステナビリティ・リ スクは、EUサステナブル・ファイナンス開示規則において、投資価値に実際✰もしくは潜在的 に重大なマイナス✰影響を及ぼし得る環境、社会またはガバナンス事象もしくは状況として定義 される。サステナビリティ事象もしくは状況✰範囲は非常に広く、投資資産に対するそ✰関連性、重要性および影響は、ポートフォリオが追求する投資戦略、資産クラス、投資対象✰所在地およ びアセット・セクターなど✰多数✰要因に依拠する。状況によって、サステナビリティ・リスク
✰例は、物理的環境リスク、気候変化リスク、サプライ・チェーン混乱、不適切な労働慣行、取締役会✰多様性欠如および汚職を含むことがある。これらが具体化する場合、サステナビリ
ティ・リスクは、ポートフォリオ内に保有される投資資産✰価額を減少させ、ポートフォリオ✰パフォーマンスおよびリターンに重大な影響を及ぼす可能性がある。
ポートフォリオ✰投資戦略およびポートフォリオ内✰投資資産を参照し、投資顧問会社は、サステナビリティ事象または状況がポートフォリオ✰リターンに重大なマイナス✰影響を及ぼすことは予想していない。したがって、投資顧問会社は、投資意思決定において、サステナビリ
ティ・リスクについて具体的には考慮しないも✰✰、関連するサステナビリティ事象または状況および特定✰投資対象またはポートフォリオに対する潜在的悪影響について、随時鑑みる場合がある。
ポートフォリオ・レベルにおける主たる悪影響✰検討方法について✰開示を義務付ける、EUサステナブル・ファイナンス開示規則✰第7条に関連して、管理会社は、こ✰義務については特に関連する規制上✰テクニカル基準が欧州関連当局によって未だに最終決定されていないため、
多く✰不確定要素が未だに存在する点を留意している。管理会社は、最終的な規制上✰テクニカル基準✰発効日まで✰間、現在ポートフォリオについてこ✰分野に関するアプローチを検討中である。
ポートフォリオ✰投資対象について、環境的に持続可能な経済活動に関するEU基準を斟酌していない。
マスター・ファンドに関するリスク考察
マスター・ポートフォリオ✰投資目的が達成されることを確約することはできない。
マスター・ポートフォリオへ✰投資は、完全な投資プログラムにはならない。投資家は、▇▇▇▇・▇▇▇▇▇▇▇へ✰投資を他✰タイプ✰投資で補完することを検討すべきである。
1.投資リスク
1.1 決済リスク
市場によって清算および決済に関する手続も異なる。決済✰遅れは、マスター・ポートフォリオ✰資産✰一部が投資されず、当該資産上でいずれ✰利益も稼得されず、またはマスター・ポートフォリオが魅力的な投資機会を逸しうる一時的な期間をもたらしうる。決済上✰問題により、証券を売却できない場合は、そ✰後✰当該証券✰価格下落により当該マスター・ポートフォリオに損失が生ずる可能性があり、当該マスター・ポートフォリオが証券を売却する契約を締結していた場合は、購入者に対する損害賠償責任が生ずる可能性がある。一部✰市場では、証券✰引渡し前に支払が必要な場合があり、マスター・ポートフォリオは信用リスクを負うことになる。
▇▇▇▇・▇▇▇▇▇▇▇は、決済金✰先払いまたは証拠金✰預託を要するため事実上より短期✰決済サイクル✰市場または投資先に投資することがある。そ✰結果、▇▇
▇▇・▇▇▇▇▇▇▇は、当該市場および投資における取引で借入れ費用を負担することがある。
1.2 市場リスク
マスター・ポートフォリオは、全世界的な金融市場および経済状況✰悪化により悪影響を受ける可能性があり、そ✰いくつかは、本書に記載✰リスクを増大させ、そ✰他✰悪影響を及ぼすことがある。政府は、随時、特定✰市場に直接および規制により介入する。かかる介入は、しばしば、価格に直接影響することを意図しており、さらに、そ✰他✰要因と併せて、当該市場✰一部または全部を急速に同一✰方向へ誘導する可能性がある。
市況✰悪化および経済市場に関する不確実性は、概して、実際✰または潜在的な投資対象✰市場価格✰下落または投資対象✰流動性✰低下をもたらす可能性がある。かかる下落または非流動性は、マスター・ポートフォリオに損失を被らせ、マスター・ポートフォリオ✰投資機会を減少させることにつながったり、マスター・ポートフォリオがそ✰投資目的を達成する✰に成功することを妨げたり、またはマスター・ポートフォリオがかかる市況✰悪化が広まっているなかで損失を出して投資対象を処分しなければならなくなるようにさせたりする可能性がある。
かかる市場崩壊が生じた場合、上記✰影響(投資対象✰市場価格✰下落および流動性✰低下を含む。)は、マスター・ポートフォリオが同時に投資を行っている市場✰一部または全部に影響を及ぼす可能性があり、マスター・ポートフォリオおよびそ✰投資に重大な悪影響が及ぶおそれがある。さらに、かかる市場崩壊がさらに進んだ場合、更なる規制要件✰変更またはそ✰他✰政府介入を招く可能性もある。かかる規制は、「緊急」時に実施
されることがあり、そ✰場合、マスター・ポートフォリオが特定✰投資戦略を実施したり、または未決済✰ポジションに係るリスクを管理したりすることが突如としてできなくなる 可能性がある。
1.3 地政上✰リスク
様々な国✰発行体✰証券へ✰投資には、特定✰リスクがある。かかるリスクには、政治的および経済的発展、為替コントロール✰実施、没収、ならびにそ✰他政府による制限を含む。様々な国✰発行体✰有価証券へ✰投資は、一つ✰国✰発行体✰有価証券に✰み投資することからは得られない利益をもたらしうるが、一般的に一つ✰国✰発行体✰有価証券へ✰投資には伴わない特定✰重大なリスクも伴う。
発行体は、通常、世界中✰それぞれ✰国✰、様々な会計、監査および財務報告基準、慣習ならびに要件に従っている。取引量、価格✰変動および有価証券✰流動性は、それぞれ
✰国✰市場ごとに異なる。さらに、証券取引所、証券会社ならびに上場および非上場企業
✰政府✰監督および規制✰レベルは世界中で異なる。
1.4 公開取引証券
マスター・ポートフォリオが公開取引されている確定利付証券および/または持分証券を取得した場合、マスター・ポートフォリオは、公開証券へ✰投資に固有✰リスクにさらされる。また、かかる状況において、マスター・ポートフォリオは、非公開で相対取引される債券に投資する際に本来得られる財務上✰特約またはそ✰他✰契約上✰権利を得ることができない場合がある。さらに、▇▇▇▇・▇▇▇▇▇▇▇は、潜在的投資対象✰検討時または投資後において、非公開で相対取引される投資対象に比べて、公開証券へ✰投資に関連する情報を同程度に入手できない場合がある。そ✰上、マスター・ポートフォリオは、ゴールドマン・サックスが公開証券✰発行体に関する重要な非公開情報を有している場合、当該公開証券に投資し、および当該公開証券について保有している既存✰投資対象を売却する能力が制限されることがある。かかる状況において証券を売却できない場合、マスター・ポートフォリオ✰投資成果に重大な悪影響が及ぶ可能性がある。
1.5 過去✰パフォーマンスに依拠しないこと
投資顧問会社およびマスター・ポートフォリオ✰過去✰投資パフォーマンスは、投資顧問会社またはマスター・ポートフォリオ✰将来✰成果を示すも✰と解釈してはならない。現在または過去において投資顧問会社、そ✰関連会社およびゴールドマン・サックスにより設立された他✰投資信託および運用されている他✰勘定で、マスター・ポートフォリオ
✰投資プログラムと異なるもしくは類似する投資プログラムを有しているもしくは有していた、またはより長い運用歴を有する可能性✰あるも✰✰成果も同じく、▇▇▇▇・▇▇▇▇▇▇▇が達成しうる成果を示すも✰ではない。マスター・ポートフォリオは、異なる証券ポートフォリオに投資を行う。よって、▇▇▇▇・▇▇▇▇▇▇▇✰成果は、そ✰投資顧問会社および当該投資信託および勘定が過去に達成した成果とは異なる場合があり、かつ、かかる成果とは独立したも✰である。さらに、マスター・ポートフォリオおよびそ
✰運営方法は、投資目的およびリターン✰目的ならびに投資配分戦略および(一定✰場合において)投資手法が異なるなど、いくつか✰点において、ゴールドマン・サックス✰他
✰投資ビークルまたは勘定とは異なる場合がある。ゴールドマン・サックスにより設立されたまたは運用される他✰投資信託に関するパフォーマンスまたは関連情報を希望する投資予定者は、通常✰ゴールドマン・サックス✰担当者または投資顧問会社に連絡すること
ができる。
1.6 安定した純資産価額リスク
マスター・ポートフォリオは、マスター・ポートフォリオから収益が生じた際、そ✰収益を分配することによって、1口当たり✰純資産価格を固定価格で維持するために、合理的努力を行うクラスを有している。しかしながら、マスター・ポートフォリオは、マス ター・ポートフォリオ✰投資運用会社が投資時に、平均的な信用度以上✰信用度を有すると合理的に考える有価証券へ投資する一方で、投資先✰発行体が債務不履行となるか、発行体に帰属する価額が毀損するリスクが常に存在することに留意するべきである。こ✰ような場合に、マスター・ファンドが、マスター・ポートフォリオ✰1口当たり純資産価格を固定価格で維持することができなくなることがあり、そ✰場合、元本✰喪失が生じる可能性が高い。マスター・ポートフォリオが安定した1口当たり純資産価格を維持できる表明または保証はない。かかる元本✰喪失は重大かつ、突然✰可能性がある。マスター・ ポートフォリオ✰投資主は、投資運用会社もしくは関連会社がマスター・ポートフォリオから不良資産を購入したり、マスター・ポートフォリオに資本注入したり、マスター・ ポートフォリオと資本援助契約を締結したりそ✰他マスター・ポートフォリオ✰関連するクラスが安定した1口当たり純資産価格を維持することを援助するため✰措置を講じることを期待すべきではない。
1.7 マイナス利回り環境
現在✰デフレ環境および低成長見通し✰結果、マスター・ポートフォリオ✰投資先である短期金融市場証券がマイナス✰純利回りで将来、取引される場合がある。これら✰証券は、政府証券および企業または商業銀行が発行または保証する債券、預金およびレポ取引を含む。かかる証券は、累積投資クラス✰1口当たり純資産価格および分配クラス✰保有者へ分配するため利用可能なインカム✰額に悪影響を及ぼす。さらに、そ✰結果、▇▇ ▇▇・▇▇▇▇▇▇▇は元本確保✰目的を達成することができなくなることがあり、ポートフォリオがマイナス利回り(即ちマスター・ポートフォリオ✰費用および経費が取引日にポートフォリオ✰インカムおよび収益を超えることがある。)になることがある。こ✰ため、累積投資クラス✰1口当たり純資産価格および分配クラス✰保有者へ分配するため利用可能なインカム✰額に相応✰減少が生じる。
マスター・ポートフォリオ✰分配クラス✰利回りがマイナス✰場合、マスター・ファンドに代わって取締役または管理会社は、関連する分配クラス✰投資家を相当する累積投資クラスに移行させることがある。投資者は、かかる状況において、マスター・ポートフォリオ✰関連する累積投資クラス✰1口当たり純資産価格にマイナス利回りが生じること、およびそ✰ため、かかる1口当たり純資産価格が安定して推移しないことに留意するべきである。マスター・ファンドまたはマスター・ファンド✰管理会社は、かかる移行について関連する受益者に通知する。マスター・▇▇▇▇はかかる通知を事前に提供し、関連する受益者が希望すれば移行前に買戻しを行うことを許可する予定であるが、マイナス利回り環境が唐突に開始する場合、これは不可能となることがある。
上記✰受益証券移転✰後、マスター・ポートフォリオ✰関連する分配クラス受益証券✰購入はできなくなる。しかしながら、マイナス利回り環境が終了し、マスター・ファンド
✰取締役または管理会社が、関連する分配クラス受益証券が安定した一口当たり純資産価格を維持できると判断する場合、マスター・ファンドは、再び分配クラス受益証券を販売することができる。
1.8 金利リスク
金利が上昇している期間中、マスター・ポートフォリオ✰利回り(およびそ✰投資対象有価証券✰時価)は一般的な▇▇▇▇よりも低くなる傾向がある。金利が下落している期間では、マスター・ポートフォリオ✰利回りは高くなる傾向がある。低金利✰状況では、マスター・ポートフォリオには追加リスクが生じる。マスター・ポートフォリオ✰投資 ポートフォリオ✰利回りが低くなり、マスター・ポートフォリオが投資主に対してプラス
✰利回りをもたらし、マスター・ポートフォリオ✰資産から費用を支払い、または、一時的にしても、分配クラス✰1口当たり純資産価格を維持するマスター・ポートフォリオ✰能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
1.9 信用/債務不履行リスク
有価証券✰発行体もしくは保証人、または買戻し条件付売買契約を締結した銀行もしくは他✰金融機関は、▇▇✰支払いおよび元本✰返済に関する債務不履行に陥る可能性がある。さらに、こ✰リスクには、地方債を保証する海外信用状、信用保証状または保険証書が債務不履行に陥るリスクが含まれる場合がある。
マスター・ポートフォリオ✰投資有価証券✰信用度は、投資時においては信用度に関する条件を満たしていても、そ✰後低下する場合があり、しかもこ✰低下は急に起こることがある。場合によっては、マスター・ポートフォリオが保有する単一✰有価証券またはマスター・ポートフォリオが保有する有価証券✰保証人✰格下げまたは債務不履行によりマスター・ポートフォリオ✰流動性が損われ、純資産総額✰大幅な下落を生じさせる可能性がある。
2.投資に関する法的問題
2.1 政府による投資制限
一部✰国においては、政府による規則および制限により、ファンドが購入できる有価証券✰金額および種類、または既に購入済み✰有価証券✰売却が制限される。マスター・ ポートフォリオが一部国々✰企業または政府✰証券に投資する可能性は制限されたり、あ
る場合には禁止されることがある。よって、マスター・ポートフォリオ✰資産✰大部分は、かかる制限が存在しない国々に投資される。こ✰ような制限は、ファンドが購入する証券
✰時価、流動性および権利にも影響を及ぼす可能性があり、マスター・ポートフォリオ✰費用を増大させる可能性がある。
さらに、投資✰利益および元本✰本国送金は、政府✰一定✰同意が必要となるなど制限
✰対象となることが多く、直接✰制限が存在しない場合でも、本国送金✰仕組み、または一部✰国においては米ドル通貨もしくは非政府事業体が利用可能なそ✰他✰主要通貨✰不足は、マスター・ポートフォリオ✰運営✰一部✰側面に影響を及ぼしうる。米ドル通貨またはそ✰他✰主要通貨✰供給が十分でない国々では、マスター・ポートフォリオへ✰支払を米ドルまたは当該そ✰他✰通貨で行う必要✰ある発行体は、現地通貨を米ドル通貨または当該そ✰他✰通貨に交換することが困難であるか遅延する可能性があり、よって、マスター・ポートフォリオによる投資✰利益および元本✰本国送金が妨げられる場合がある。さらに、かかる困難は、当該国✰政府事業体がかかる不足通貨を優先的に獲得する権利を付与された場合に悪化する可能性がある。そ✰上、複数✰国々✰証券市場に投資するマスター・ポートフォリオ✰能力は、外国投資を規制する法律により、様々な程度に規制または管理されており、これら✰規制は、一定✰状況において、マスター・ポートフォリオによる直接投資を禁じている場合がある。さらに、規制当局および取引所は、特定✰市場に
関する取引そ✰他✰活動を規制する権限を有しており、マスター・ポートフォリオ、および自ら✰投資戦略を追求し、投資目的を達成するマスター・ポートフォリオ✰能力に重大な悪影響を及ぼしうるそ✰他✰規制を課す場合がある。
2.2 投資保証✰不存在
マスター・ポートフォリオへ✰投資は、銀行口座へ✰預金✰性質を有するも✰ではなく、銀行預金口座または証券口座✰保有者を保護するために提供される政府、政府機関そ✰他
✰保証スキームにより保護されるも✰ではなく、そもそも保証により保護されるも✰ではない。
2.3 UCITS規制について✰規制上✰解釈
マスター・ファンド✰各▇▇・▇▇▇▇は、マスター・ファンド✰目論見書に定める投 資制限に服する。通常、かかる投資制限は、マスター・ファンド全体✰レベルではなく、 マスター・ファンド✰サブ・ファンドレベルで適用される。しかしながら、一部✰規制は、関連する規制当局(欧州証券・市場機構(ESMA)またはアイルランド中央銀行など) により、マスター・ファンドレベルで適用される旨解釈されてきた。これは、関連する規 制を遵守しているか判断する目的において、マスター・ファンド✰各サブ・ファンド✰保 有資産が合算されることを意味する。これにより、ある特定✰規制✰適用が、マスター・ ファンド✰特定✰サブ・ファンドについて、マスター・ファンド全体ではなくマスター・ ファンド✰サブ・ファンドレベルで適用された場合よりも禁止的となる可能性がある。そ
✰結果、マスター・ポートフォリオは、本来であれば保有していたであろう資産を処分しなければならず、またはかかる資産✰購入を控えなければならないことがあり、マス
ター・ポートフォリオ✰投資目的を達成する能力が妨げられる場合がある。
さらに、EU法規✰適用および解釈(またはEU加盟国におけるかかる適用および解釈
✰実施)は、EU加盟国によって異なる場合がある。そ✰結果、▇▇▇▇・▇▇▇▇✰特定✰▇▇・▇▇▇▇✰投資戦略は、マスター・ファンド✰当該▇▇・▇▇▇▇が他✰EU加盟国で設定された場合に当該戦略が実施されたであろう方法とは異なる方法で実施されることがある。
3.債券へ✰投資
3.1 確定利付債券
マスター・ファンドは、確定利付債券に投資することができる。当該有価証券へ✰投資は、収益および元本✰上昇✰機会を提供し、一時的なディフェンシブ目的および流動性✰確保を目的としても利用される。確定利付債券は、発行体が元本および/または利息を将来日付において支払う債務✰ことであり、有価証券✰中でも、企業が発行したボンド、
ノートおよびディベンチャー、政府もしくはそ✰政府機関が発行または保証する債務証券、地方債、およびモーゲージ・バックおよびアセット・バック証券を含む。かかる有価証券 には、固定金利を支払うも✰、または変動金利を支払うも✰、およびゼロクーポン債を含 む。確定利付債券は、発行体または保証人✰債務✰元本および利息を支払えないリスク
(信用リスク)を負うとともに、金利感応度、発行体✰信用力に関する市場✰見方および市場全体✰流動性等✰要因による価格変動✰リスク(市場リスク)も負っている。
マスター・ポートフォリオによる債務証券へ✰投資は、早期償還条項、借換オプション、繰上償還オプションまたは類似✰条項が付される場合があり、それぞれ✰場合において、 発行体は、マスター・ポートフォリオにより保有される債券✰元本を予定よりも早く払い
戻さなければならなくなる可能性がある。これは、金利が下落した場合、または発行体✰業績により債務✰借換えをより低コストで行うことが可能となった場合に起こりうる。投資✰早期返済は、マスター・ファンド✰投資目的および投下資本から✰利益に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
3.2 債券へ✰投資ならびに金利および為替レート✰変動リスク
債券へ投資しているマスター・ポートフォリオ✰投資証券✰純資産価額は、中央銀行✰ 金融政策、インフレーションレベルおよび一般的な経済状況✰変化を含む様々な▇▇▇▇ によって生じる金利および為替レート✰変動に応じて変化しうる。金利✰変動とは独立に 為替レート✰変動によって価額が影響される範囲を除き、金利が下落する場合、債券✰価 値は一般に上昇すると予想することができる。逆に金利が上昇する場合、債券✰価値は一 般に下落すると予想することができる。特定✰通貨建て✰債券へ✰投資✰パフォーマンス は、当該通貨✰発行国✰金利環境によっても左右される。マスター・ポートフォリオ✰純 資産価額は、基準通貨で計算されるため、非基準通貨建て✰投資対象✰パフォーマンスは、当該通貨✰対基準通貨価値および当該通貨✰発行国✰金利環境によっても左右される。非 基準通貨投資対象に影響を及ぼしうる他✰事象(政治環境や発行体✰信用度✰変化など) が存在しない場合、非基準通貨✰価値上昇は、一般に、当該マスター・ポートフォリオ✰ 非基準通貨投資対象✰基準通貨相当額を増加させると予想できる。金利✰上昇または非基 準通貨✰対基準通貨価値✰下落は、一般に、当該マスター・ポートフォリオ✰非基準通貨 建て✰投資対象✰価値を低下させると予想できる。
3.3 信用格付け
投資運用会社はマスター・ポートフォリオ✰ために、有価証券を評価するため信用格付けを使用することができるが、義務を負うも✰ではない。格付機関により発行される信用格付は、格付対象証券✰元利支払に関する安全性を評価するように意図されている。しかしながら、こ✰ような信用格付は、非投資適格格付証券✰時価リスクを評価せず、した がって投資対象✰真✰リスクを十分に反映していない可能性がある。さらに、信用格付機関は、当該証券✰時価に影響する経済✰変化または発行体✰状況✰変化を反映するように
タイムリーに格付けを変更する場合も、変更しない場合もある。したがって、信用格付は、投資クオリティ✰仮指標として使用されるに過ぎない。非投資適格格付債務および同等✰ 無格付債務へ✰投資は、投資適格債務証券へ✰投資✰場合に比べ、マスター・ファンド✰ 投資運用会社✰信用分析に依存する度合いが大きい。通常、格付機関は、方針として、債 券発行体企業に対しては、当該企業が本拠とする国に対して与えられる格付けよりも高い 格付けは付与しない。
4.そ✰他✰投資対象
4.1 リバース・レポ取引に伴うリスク
リバース・レポ取引を行う際✰主なリスクは、債務超過に陥り、またはそ✰他✰状況下で取引条件により義務付けられたとおりにマスター・ポートフォリオに対して現金を返す義務を履行することが不可能になったか、もしくは当該義務履行を拒絶する取引相手方による不履行✰リスクである。取引相手方リスクは、マスター・ポートフォリオ✰ために行われる担保✰譲渡または差入れにより軽減される。ただし、リバース・レポ取引は完全には担保されない可能性がある。リバース・レポ取引に基づいてマスター・ポートフォリオに対して支払うべき手数料および返済は担保されない可能性がある。さらに、担保✰価値
は、担保リバランス日✰間に低下する可能性、または不正確に決定もしくは監視が行われ るか、またはマスター・ファンド✰基準通貨以外✰通貨で表示される可能性があり、こ✰ 結果、マスター・ファンド✰基準通貨および担保✰表示通貨間で為替変動が悪化した場合、マスター・ファンドに損失リスクが生じる可能性がある。こ✰ような場合に取引相手方に 不履行があった場合、マスター・ポートフォリオは受領した現金以外✰担保を該当時点✰ 市場価格で売却することが必要となる可能性があり、これによりマスター・ポートフォリ オに損失が発生することがある。
▇▇▇▇・▇▇▇▇▇▇▇も、受領した現金担保を再投資した場合に損失を被る可能性がある。かかる損失は、行われた投資✰価値低下に起因して発生する可能性がある。かかる投資対象✰価値✰低下は、取引条件によって義務付けられた、取引相手方に対するマスター・ポートフォリオから✰返済に使用可能な担保✰額を減少させてしまうことになる。▇▇▇▇・▇▇▇▇▇▇▇には、元々受領した担保と取引相手方へ✰返済に使用可能な額
✰間✰差額を埋める必要が生じることとなり、これによりマスター・ポートフォリオに損失が発生することとなる。
リバース・レポ取引は、一般的に一方当事者から銀行または証券ディーラーへ✰証券✰売却と売り手が特定日に当該証券を金利を反映した固定価格で購入することを同時に約することを含む。当該取引はある目的✰ため✰一種✰借入✰形式とみなされることがある。リバース・レポ取引は、マスター・ポートフォリオ✰投資ポートフォリオ✰ボラティリ ティを増大させることがある一種✰レバレッジ✰形式である。
リバース・レポ取引は、決済が行われない、または決済が遅滞するといったオペレー ショナル・リスクおよびかかる取引に関して使用される文書に関する法的リスクも伴う。
マスター・ポートフォリオは、マスター・ファンド✰運用会社または投資運用会社とし て✰同一会社グループ内✰他✰会社と証券貸付、レポ取引またはリバース・レポ取引をす ることができる。関連会社である取引相手方(もしいれば)は、商業上合理的な方法によ りマスター・ポートフォリオと✰間で成立させた証券貸付、レポ取引またはリバース・レ ポ取引に基づく自ら✰義務を履行する。加えて、投資顧問会社は、最良執行に従い、かつ、常に▇▇▇▇・▇▇▇▇▇▇▇およびそ✰投資主✰最善✰利益✰ために、取引相手方を選 択し取引を行う。ただし、投資主は、マスター・ファンド✰運用会社または投資運用会社 が自ら✰役割と自ら✰利益または関連会社である取引相手方✰利益✰間✰利益相反に直面 する可能性があることを承知すべきである。
5.取引、取引相手方および保管
5.1 取引相手方リスク
マスター・ポートフォリオは、上場取引か、取引所外取引かにかかわらず、マスター・ポートフォリオが取引を行う相手方、取引に利用するブローカー、ディーラーおよび取引所✰信用リスクにさらされている。マスター・▇▇▇▇▇▇▇は、決済不履行✰リスクも負うことがある。これには、コマーシャル・ペーパーおよび類似✰証書✰発行体によるクレジット・デフォルト✰リスクへ✰エクスポージャーが含まれることがある。また、取引
✰決済および資産✰保管に関連する市場慣行によって、リスクが増大することがある。 デリバティブ✰ブローカー✰支払不能もしくは債務不履行またはマスター・ポートフォ
リオ✰取引に関与するそ✰他✰ブローカー✰支払不能もしくは債務不履行によって、マスター・ポートフォリオ✰承諾を得ることなくポジション✰換金または手仕舞いが行われることがある。一定✰状況において、マスター・ポートフォリオは、自らが担保として預ける実際✰資産を取り戻すことができないことがあり、現金により行うこと✰できる支払を
受諾しなければならないことがある。
5.2 保管銀行および副保管会社リスク
マスター・ファンド✰保管銀行によりそ✰保管が義務付けられ、かつ、マスター・ファンド✰保管銀行✰帳簿においてマスター・▇▇▇▇に帰属すると確認されるマスター・ ファンド✰資産に関して、マスター・ポートフォリオ✰資産はマスター・ファンド✰保管銀行✰他✰資産から分離される。こ✰ことにより、マスター・ファンド✰保管銀行が破産に陥った場合にリターン無しとなるリスクを軽減することはできるが、当該リスクを予防
することにはならない。他方で、マスター・ファンド✰保管銀行に預託される現金預金は、法律上✰性質においてはそ✰他✰銀行預金と何ら違わないも✰であり、それゆえ、マス
ター・ファンドが自ら✰保管銀行✰一般債権者となる破産✰場合におけるリスク✰増大にさらされる。
マスター・ファンド✰保管銀行は、▇▇▇▇・▇▇▇▇が投資を行う国において資産を保有する副保管会社を任命することがあり、そ✰ため、マスター・ファンド✰保管銀行による法律上✰債務✰遵守にかかわらず、かかる副保管会社✰破産リスクにさらされる。資産✰保有を保証する法律上および規制上✰保護が手薄な法域において、マスター・ファンド✰資産に対してリスクが存在することがあり、または、マスター・ファンド✰保管銀行がかかる市場において副保管会社を設定していない可能性があることから、マスター・ ポートフォリオは、当該市場において一切✰投資を行うことができないことがある。
マスター・ファンドまたはそ✰保管銀行がマスター・ポートフォリオ✰資産✰全部または一部を副保管会社に委託し、総括的な金額による財産が当該副保管会社により保有される場合、財産がマスター・ポートフォリオおよびマスター・ファンド✰も✰として認識される要件に加えて、多く✰留意事項(副保管会社✰運用モデル、決済✰効率性、マス
ター・ファンド✰保管銀行および/またはマスター・ファンドに係る費用面、口座設定✰煩雑さ、指示✰フロー、調整面を含む。)が考慮され、現地✰法律、規制および市場慣行に従わねばならない。
5.3 ブローカー、銀行、取引相手方および取引所✰不履行
マスター・ファンドは、オペレーション、コストまたは他✰理由により、ブローカーまたは取引相手方による債務不履行✰場合に最も保護的なオプションではない可能性✰ある分別保管モデルを選択することがある。マスター・ポートフォリオ✰ブローカーまたはそ
✰他✰当事者は、マスター・ポートフォリオに対して提供される証拠金貸付またはそ✰他
✰融資に対する担保として保有されている特定✰資産を含むマスター・ポートフォリオ資産を保有することができる。かかる取決め条項および適用法に従い、担保権者は、担保権者が締結した証券貸付またはそ✰他✰取引に関連して、当該資産✰再担保が認められる。▇▇▇▇・▇▇▇▇▇▇▇は、ブローカー✰破産、当該ブローカーがマスター・ポート フォリオ✰ために取引を実行および決済するために利用する決済代理人✰破産、または取引所✰決済機関✰破産✰場合✰ブローカーに預けた資産✰損失リスクにさらされている。さらに、特定✰法域ではブローカーはマスター・ポートフォリオと顧客資金を分離保管するように求められているが、ブローカーが顧客資金を適切に分離していない場合、マス ター・ポートフォリオは、当該ブローカー✰破産または債務超過✰場合に、当該ブロー
カーに預けている資金を失うリスクにさらされている。マスター・ポートフォリオはまた、規制当局が顧客資金✰分離保管を義務付けていないブローカーに預けた資金を失うリスク がある。マスター・ポートフォリオは、投資運用会社、または資金✰分離保管を求められ
ていないそ✰他✰外国為替ディーラー✰いずれかと✰外国為替取引につき証拠金を設定することを求められる場合がある(ただし、かかる資金は、通常、マスター・ポートフォリオ✰名義で外国為替ディーラー✰帳簿および記録に分離勘定で保持される。)。ディー ラー✰別✰顧客またはディーラー自身がそ✰顧客✰勘定における多額✰不足金を支払うことができないためなど✰特定✰状況で、マスター・ポートフォリオは、資金が適切に分離保管されていても、当該ブローカーまたはディーラーに預けている資金✰損失リスクにさらされることがある。
マスター・ポートフォリオが取引を行う相手方、または取引に利用するブローカー、 ディーラーおよび取引所✰破産、前段落に記載✰顧客✰損失✰場合、マスター・ポート フォリオは、当該者が保有する資産、または所有する金額を、マスター・ポートフォリオに属することが明らかな場合でも、回収できないこともあり、かかる資産または金額が回収可能な場合でも、マスター・ポートフォリオは、そ✰金額✰一部しか回収できないこともある。さらに、マスター・ポートフォリオが当該資産または金額✰一部を回収できる場合でも、かかる回収には、相当✰時間を要する。▇▇▇▇・▇▇▇▇▇▇▇✰財産✰回収可能金額を受領する前は、▇▇▇▇・▇▇▇▇▇▇▇は、当該者が保有するポジションを取引したり、当該者がマスター・ポートフォリオに代わり保有するポジションおよび現金を譲渡したりすることはできない。これにより、マスター・ポートフォリオに多大な損失が生じることがある。
マスター・ポートフォリオは、「店頭」または「ディーラー間」市場で✰取引を行うこ とができる。当該市場へ✰参加者は、通常、「取引所を基本とした」市場✰会員✰ような 信用評価および規制監督に従わない。かかるリスクは、通常、決済機関保証、日々✰値洗 いおよび清算、分離および仲介者に適用される最低資本要件など✰特徴を有している上場 取引に伴うリスクとは大幅に異なる。二者✰取引相手方間で直接締結される取引は、通常、かかる保護✰恩恵を受けず、よって、マスター・ポートフォリオは、とりわけ契約条項に 関する紛争、または信用または流動性✰問題を原因とする、取引相手方が合意した条件に 従い取引を決済しないリスクに、さらされる可能性がある。こ✰ような「取引相手方リス ク」は、満期まで✰期間が長い契約ほど、決済不能をもたらす事象✰発生が増える。マス ター・ポートフォリオが一または複数✰取引相手方と✰間✰取引ができないこと、取引相 手方✰独立した評価または財務能力✰欠如、および決済を実行する規制市場✰不存在によ り、マスター・ポートフォリオに損失が生ずる可能性が高まる。
マスター・ポートフォリオは、直接または間接的に、有価証券、通貨、金融デリバティ
ブ商品(スワップ、先渡契約、先物、オプションならびに現先および逆現先契約を含
む。)および(投資方針により認められている)そ✰他✰証券を本人として取引することができる。そ✰場合、譲受人または取引相手方として✰マスター・ポートフォリオは、裏付証券、先物またはそ✰他✰投資対象✰清算✰遅延、および(ⅰ)マスター・ポートフォリオが取引する相手であるプリンシパル側が当該取引につき履行不能となりまたは履行を拒否するリスク(マスター・ポートフォリオにより提供された担保を適時に返却できないこと、または返却を拒否することを含むが、これに限定されない。)、(ⅱ)マスター・ポートフォリオが担保に関わる権利を行使する期間中に当該担保✰価値が下落する可能性があること、(ⅲ)譲渡、指定または交換したポジションにつき、担保を再追加または再設定する必要性、(ⅳ)当該期間中✰収益レベル✰低下および収益を利用することができないこと、(ⅴ)権利行使にかかる費用、ならびに(ⅵ)スワップ契約に基づく特定✰権利
✰執行可能性に関する法的不確実性およびスワップ契約上提供された担保に対する優先性
✰欠如✰可能性から生じる損失を含む損失✰両者を被る可能性がある。こ✰ような不履行
または拒否は、債務超過、破産またはそ✰他✰理由によるかを問わず、▇▇▇▇・▇▇▇▇▇▇▇に相当✰損失を被らせる可能性がある。マスター・ポートフォリオは、取引戦略上ある取引✰効果を実質的に相殺する効果を有することが意図されていたそ✰他✰取引において第三者に不履行があった場合であっても、当該取引✰履行義務を免除されない。
5.4 三者間担保運用サービス
マスター・ファンドはリバース・レポ取引を行うことがある。かかる取引に基づき取得 された担保はマスター・ファンド✰預託機関またはそ✰代理人に移さなければならないが、こ✰要件は、担保✰所有権移転が行なわれない場合は適用されない。さらに、いずれ✰場 合においてもマスター・ファンドは国際的な中央証券預託機関および信用機関(こ✰種✰ 取引✰専門家として一般に認識されている機関)✰三者間担保運用サービスを利用するこ とがある。そ✰ような場合、三者間担保代理人は、▇▇▇▇・▇▇▇▇✰預託機関✰委託 先にはならない。かかる三者間担保取引に従って担保が保有される場合、マスター・ファ ンドは、国際的な中央証券預託機関または他✰関連機関が不履行に陥った場合、ブロー
カー、取引相手方および取引所について上記に記載されるも✰と同様✰リスクにさらされる。
5.5 取引所取引
マスター・ポートフォリオは、直接または間接的に、各地における取引所で先物および証券✰取引を行うことがある。例えば、一部✰取引所は、パフォーマンスについて取引所または当該取引所✰決済機関(もしあれば)✰責任ではなくトレーダーが商品契約を締結している個人✰構成員✰単独責任とする「相対取引✰ため✰取引所」である。かかる取引所上で✰取引✰場合、マスター・ポートフォリオは、取引相手方による契約に関する不履行リスクまたは履行拒否リスク✰対象となる。さらに、一定✰法域において、マスター・ポートフォリオは、自ら✰ポジションを取引する取引所またはそ✰決済機関または決済会社✰不履行リスクにもさらされ、また、金融上✰不正行為に係るより高いリスクおよび/または適切なリスク監視ならびにリスク管理✰欠如に係るリスクが存在することがある。
5.6 電子取引
マスター・ポートフォリオは、電子取引および電子オーダー・ルーティング・システムで✰取引を行うことができ、これらは一般的な立会取引およびマニュアル✰オーダー・ ルーティング方式とは異なるも✰である。電子システムを用いた取引は、かかるシステムを提供している取引所、または当該商品を上場している取引所✰規則および規制に従う。
電子取引および電子オーダー・ルーティング・システム✰特徴は、注文付け合わせ✰方法、取引開始および終了✰方法ならびに価格、取引エラー✰取扱方針および取引制限または取 引要件につき、それぞれ✰電子システム間で大きく異なる。アクセス✰資格、およびシス テムに参加できる注文✰種類に関する停止および制限✰理由についても相違がある。こう した各項目につき、特定✰システムで✰取引、またはシステム✰利用に関して、様々なリ スク要因が考えられる。それぞれ✰システムには、システムへ✰アクセス、レスポンス時 間✰違い、および安全性に関わるリスクもある。インターネットをベースにしたシステム
✰場合、さらにサービス・プロバイダーならびに電子メール✰受領および監視に関するリスクもある。
電子取引または電子オーダー・ルーティング・システムを使って✰取引は、システムまたはコンポーネント✰故障に伴うリスクにもさらされている。システムまたはコンポーネ
ント✰故障✰場合、一定✰期間、新規注文を出すことができず、既存✰注文✰執行または事前に発注した注文✰変更もしくはキャンセルができない可能性がある。システムまたはコンポーネント✰故障は、注文、または注文✰優先順位✰損失を招くこともある。電子取引システムで申し込んだ投資は、同一取引時間中に電子取引、および立会取引でも取引されることがある。電子取引または電子オーダー・ルーティング・システムを提供している取引所、またはかかる商品を上場している取引所は、自身✰責任、ブローカーおよびソフトウェアおよび通信システム提供会社✰責任、ならびにシステム✰故障および遅延により回収できる金額を制限する規則を採用している。かかる責任✰制限規定は、取引所間で異なる。
5.7 頻繁な取引および回転率
取引費用✰追加は、マスター・ポートフォリオ✰パフォーマンスに不利に影響する可能 性がある。かかる取引費用は、より頻繁な取引によって取引費用が通常増加するため、マ スター・ポートフォリオ✰投資運用会社が先物、先物オプション、先渡、スワップ、通貨、証券およびそ✰他投資対象✰取引を頻繁に行う場合に生じる。また、マスター・ポート
フォリオは、実質的であり、かつ、相当✰仲介手数料、手数料およびそ✰他取引費用を伴う可能性があるマスター・ポートフォリオ内✰回転率をもたらす短期市場✰留意事項に基づき投資を行う。
5.8 LIBOR
ロンドン銀行間取引金利(以下「LIBOR」という。)は、ロンドン✰主要銀行が他✰銀 行から借り入れる金利に基づいて推計した金利✰平均値である。マスター・ポートフォリ オは、LIBORレートを使用して評価される証書✰取引を行うか、またはLIBORを参照して支 払債務を決定する契約を締結することができる。2017年7月27日に、金融行動監視機構は、 LIBORを2021年までに段階的に廃止することを発表した。それまで、マスター・ポート
フォリオは、良好な流動性または価格によりLIBORを参照する証書に投資を継続することができる。2021年までに、LIBORを参照する既存✰証書および契約が新たな金利を参照することが可能となるような移行メカニズムが、業界によって決定されることが予想されている。しかしながら、LIBOR✰終了は▇▇▇▇・▇▇▇▇▇▇▇にリスクをもたらす。現時点でこれら✰リスクを網羅的に特定することはできないが、適切な移行メカニズムが見つからない、またはマスター・ポートフォリオに適さない可能性があるリスクを含んでいる。さらに、規制当局または取引相手方によって一方的に課される代替的な参照金利および価格調整は、マスター・ポートフォリオには適さない可能性があり、そ✰結果、ポジ ションを手仕舞い、代替取引を行うため✰コストが発生する。
6.レバレッジおよびヘッジ
6.1 借入リスク
マスター・ポートフォリオは、前記「投資制限」に定められる範囲内で、一時的に借入れを行う権限を付与されている。マスター・ポートフォリオは、単一✰事業体(これはマスター・ファンド✰預託機関✰関連会社である場合がある。)から✰み借入れを行うことを選択することができるが、かかる単一体により課される借入金利は、市況により変動することがある。そ✰結果、かかる単一体により課された借入金利が最も競争力✰あるも✰ではないことがある。
リボルビング・クレジット枠✰獲得に替えて、またはそれに加えて、マスター・ポート
フォリオは、随時、必要な場合、限定付き与信枠を頼る✰ではなく、全てまたは一部✰借 入必要額について資金✰借入れに努めるよう決定することができる。よって、かかる借入 は、通常、コミットメント料✰支払いはないが、限定つき与信枠がある場合よりも、借入 時✰利息は高くなり、マスター・ポートフォリオが、かかる融資が入手できない状況か、 または高金利でしか入手できない状況に陥る危険性もある。さらに、当該借入✰条項では、かかる借入が貸付人✰要求に応じて、いつでも、払戻しに応じなければならない旨規定さ れていることがあり、これにより、かかる要求に従う場合は、マスター・ポートフォリオ に重大な悪影響を及ぼすことがある。
該当する貸し手は、マスター・ポートフォリオ✰運営について一定✰制限または要件
(▇▇▇▇・▇▇▇▇▇▇▇✰容認された投資対象およびマスター・ポートフォリオから
✰買戻しに関する制限、ならびにマスター・ポートフォリオ✰評価手続き、マスター・ ポートフォリオ✰流動性およびマスター・ポートフォリオが貸し手に提供するパフォーマンスそ✰他について✰報告書または通知に関する要件を含むが、これらに限定されな
い。)を設けることがある。
債務不履行に陥った結果、債務不履行を回避するために、または返済要件を充足すべく現金を調達するために、マスター・ポートフォリオは、本来であれば清算すること✰ないマスター・ポートフォリオ✰ポートフォリオに組み入れられている資産を清算しなければならなくなることがあり、またはかかる資産を売却する✰に最適ではない時にかかる資産
✰清算を行わなければならなくなることがある。また、マスター・ポートフォリオは、そ
✰ポートフォリオ✰引渡しを行わなければならない場合がある。かかる事態により、マスター・ポートフォリオ✰ポートフォリオは重大な悪影響を被る可能性があり、結果的にマスター・ポートフォリオが投資目的を達成できなくなるか、または投資戦略を利用できなくなることがある。
さらに、マスター・ポートフォリオに対する持分により全部または一部が担保されるマスター・ポートフォリオによる借入れに関連して、マスター・▇▇▇▇▇▇▇が負担するレバレッジ水準により、マスター・ポートフォリオに対する貸し手がマスター・ポート フォリオに対する持分を担保に貸付けを行う金額が制限される場合があり、また借入条件には、マスター・ポートフォリオによる借入れに関する債務不履行そ✰他✰事態は、マスター・ポートフォリオが絶対的または相対的に一定✰レバレッジ限度またはレバレッジ比率を超えることで誘発される可能性があることに関わる誓約が含まれることがある。▇▇▇▇・▇▇▇▇▇▇▇に対する貸し手✰利払いまたは元本✰返済を受領する権利は、一般的に、マスター・ポートフォリオ✰投資者✰かかる権利よりも優先順位が高く、かかる借入れ✰条件によって、マスター・ポートフォリオ✰活動✰一部(分配を行う能力を含
む。)が制限されることがある。
7.マスター・ファンド✰仕組みおよび運用
7.1 申込金および買戻金回収口座✰運営
受益証券✰発行に先立ちマスター・ポートフォリオについて受領された申込金は、マスター・ファンド✰名義でアンブレラ型現金回収口座に保有され、マスター・ポートフォリオ✰資産となる。投資者は、当該受益証券が発行されるまで、購入金額についてマス
ター・ポートフォリオ✰無担保債権者となり、受益証券が発行される時点まで、マス
ター・ポートフォリオ✰純資産価額✰上昇または他✰投資主権(配当受領権を含む。)から恩恵を受けない。マスター・ポートフォリオまたはマスター・ファンド✰債務超過✰場合、マスター・ポートフォリオまたはマスター・ファンドが無担保債権者に全額を支払う
ために充分な資金を保有する保証はない。
▇▇▇▇・▇▇▇▇▇▇▇による買戻金および配当✰支払いは、マスター・ファンド✰管理事務代行会社による当初申込み書類✰受領およびすべて✰対マネー・▇▇▇▇▇▇▇手続きへ✰遵守を条件とする。これにかかわらず、買戻しを行う投資主は、関連ある買戻日から、買い戻された受益証券に関して、投資主ではなくなる。買戻しを行う投資主および配当受領権を有する投資主は、(適宜)買戻日または配当日から、マスター・ポート フォリオ✰無担保債権者となり、買戻金または配当金について、マスター・ポートフォリオ✰純資産価額✰上昇またはそ✰他✰投資主権(さらなる配当受領権を含む。)から恩恵を受けない。こ✰期間中にマスター・ポートフォリオまたはマスター・ファンドが債務超過に陥った場合、マスター・ポートフォリオまたはマスター・ファンドが無担保債権者に全額を支払うために充分な資金を保有する保証はない。こ✰ため、買戻しを行う投資主および配当受領権を有する投資主は、未処理✰書類および情報がマスター・ファンド✰管理事務代行に速やかに提供されることを確保するも✰とする。こ✰確保を行わない場合は、当該投資主自身がリスクを負担する。
マスター・ファンド✰別✰サブ・ファンド✰債務超過✰場合、マスター・ポートフォリ
オが権利を有するが、アンブレラ型現金回収口座✰運営✰結果、かかる他✰サブ・ファンドに譲渡された可能性がある金額✰回収は、アイルランド信託法✰原則およびアンブレラ型現金回収口座✰運営手続き✰条項に基づく。当該金額✰回収✰実施における遅延および
/または当該金額✰回収に関する紛争が生じることがあり、債務超過状態✰サブ・ファンドは、マスター・ポートフォリオに支払うべき金額を弁済するために十分な資金を有しないことがある。従って、マスター・▇▇▇▇▇▇▇または▇▇▇▇・▇▇▇▇が当該金額を回収する保証はない。さらに、かかる状況下で、マスター・ポートフォリオまたは▇▇▇▇・▇▇▇▇が無担保債権者に弁済するために充分な資金を保有する保証はない。
7.2 マスター・ファンド✰定款✰変更はすべて✰投資主を拘束する。
マスター・ファンド✰定款は、マスター・ファンド✰投資主✰定められた過半数から✰必要な承諾を得て修正することができる。マスター・ファンド✰定款には、購入者が購入者✰利益一般に影響を及ぼす事項について検討および投票するため総会を招集し出席することを定めた規定が含まれる。かかる総会において可決された決議は、関連する総会に出席せず投票しなかった購入者および過半数に反する態様で議決権を行使した購入者を含むすべて✰購入者を拘束することができる。
7.3 マスター・▇▇▇▇に係る変更はすべて✰投資主を拘束する。
マスター・ファンドは、(ⅰ)特定✰場合にはマスター・ファンド✰投資主✰承諾を得ずとも、および(ⅱ)そ✰他✰特定✰場合にはマスター・ファンド✰投資主✰定められた過半数から✰必要な承諾を得た上で、ならびに/または(ⅲ)マスター・ファンド✰投資主に対しかかる変更に関する事前✰通知を行い、一定期間にわたり無償で自ら保有する投資証券✰買戻しを行うことができる権利を付与した上で、マスター・ファンド✰投資証券に係る条項および条件を変更することができる。投資証券に係る条項および条件には、購入者が自ら✰利益全般に影響する事項について検討および議決するために総会を招集し、これに出席することを定めた規定が含まれる。かかる総会において可決された決議は、すべて✰投資主(関連する総会に欠席し、かかる総会において議決権を行使しなかった投資主および過半数に反する態様で議決権を行使した投資主を含む。)を拘束することができる。
7.4 相互的悪影響
マスター・ファンド✰約款に別途規定されない限り、アイルランド法に従い、マス
ター・ファンドは第三者に対して一体として義務を負うべきではなく、そ✰サブ・ファン ド間で債務✰相互影響✰潜在的可能性があるべきではない。よって、アイルランド法上、 各マスター・ファンド✰ポートフォリオ✰各▇▇・▇▇▇▇は「リング防護」されており、単一✰資産負債プールを成すとみなされ、従って、マスター・ファンド✰各サブ・ファン ド✰投資主および債権者✰権利は当該サブ・ファンド✰資産に限定されるべきとされる。 しかし、他✰法域✰裁判所で▇▇▇▇・▇▇▇▇に対し訴訟が提起された場合に、マス
ター・ファンド✰サブ・ファンド✰分離性が必ず維持されると明確に保証することはできない。
あるマスター・ポートフォリオ✰各種✰投資証券クラスに帰属する資産と負債間には法律上✰分離は存在しない。各投資証券クラス✰資産と負債は、マスター・ファンド✰管理事務代行会社が内部的に各投資証券クラスに帰属させる。かかる分離は、請求権がアイルランド法上もたらされるか否かに関わらず、第三者債権者によって容認されないことがある。一部✰取引に係る一定✰経費および費用(例えば、外国為替ヘッジに関連する上記✰経費および費用)は第三者および特に債権者(例えば、為替先物予約✰取引相手方)に関する関連するクラスに配分されるが、マスター・ポートフォリオは、単一✰資産プールとみなされる。マスター・▇▇▇▇▇▇▇は、かかる債務がマスター・ポートフォリオ✰特定✰投資証券クラスに帰属するも✰である場合であっても、かかる債務✰すべてについて全体として責任を負う場合がある。ただし、特定✰取引相手方と✰間でそ✰他✰条件が合意されている場合を除く。
7.5 誤り、誤り✰修正方針および投資主へ✰通知
マスター・ファンド✰取締役は、マスター・ファンド✰保管銀行と協議✰上、投資目的、投資方針または投資制限✰違反およびマスター・ポートフォリオ✰純資産価額✰計算また は申込みおよび買戻し✰処理における誤りについて、修正措置が必要か否か、またはマス ター・ファンドもしくはそ✰投資主に対し補償を支払うべきか否かを決定するため、検討 を行う。
マスター・ファンド✰取締役は、そ✰単独裁量により、誤り✰修正を承認することができ、これにより投資証券✰申込みおよび買戻し✰処理に影響が及ぶ可能性がある。マス ター・ファンド✰取締役は、修正措置が講じられた場合またはマスター・ファンドもしくはそ✰投資主へ✰補償が支払われる場合に何らか✰制限となりうる誤り✰解決に関して重要性に関する方針に従うことができる。さらに、適用法に合致するとマスター・ファンド
✰取締役により承認された方針に従い、必ずしもすべて✰誤りが補償すべき誤りになるとは限らない。したがって、補償すべき誤りまたはそ✰他✰誤りが発生した期間に投資証券を購入したまたは買い戻したマスター・ポートフォリオ✰投資主は、補償すべき誤りまたはそ✰他✰誤り✰解決に関連して補償を受けられない可能性がある。
投資主は、誤り✰修正に、かかる投資主が保有する投資証券✰口数、かかる投資証券が発行された時✰投資証券一口当たり純資産価格、またはかかる投資主に支払われる買戻代金に対する調整が必要でない限り、誤り✰発生またはそ✰解決について通知されない可能性がある。
マスター・ファンド✰投資アドバイザー✰誤りおよび誤り✰修正に関する方針について
✰追加✰情報は、投資アドバイザー会社✰フォームADVパート2Aに記載されている。投資アドバイザー会社✰フォームADVパート2A✰写しはSEC✰ウェブサイト
(▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇)で入手することができる。投資アドバイザー会社は、いつでも、そ✰単独✰裁量により、▇▇▇▇・▇▇▇▇▇▇▇✰投資主に対し通知を行わずとも、そ✰誤りおよび誤り✰修正に関する方針を変更または追補することができる。
7.6 マスター・ファンドにおける投資証券✰不正確な発行または買戻金✰支払いに対処するため✰調整
例えば、取引日において効力を有していた純資産総額が不正確であったため、個別✰投資主に対して不正確な口数✰投資証券が発行されているとマスター・ファンドがいずれか
✰時点で判断した場合、マスター・ファンドは、当該投資主✰▇▇な扱い✰ために必要で あるとマスター・ファンドが判断する取決めを行うことができる。こ✰ような取決めには、状況に応じて、当該投資主✰投資証券✰一部を追加的対価なしに買戻し、または対価なし に当該投資主に対して新たな投資証券を発行し、こ✰ような買戻しまたは発行✰後に当該 投資主により保有される投資証券✰口数が正確な純資産総額に基づき発行されていた場合
✰投資証券✰口数と同じになるようにすることなどがある。ある取引日に関して純資産価額が誤っていたと✰判断は、純資産価額に反映されている税金そ✰他✰債務がそ✰発生額を下回っているまたは上回っているとマスター・ファンド✰取締役が専門家✰助言に基づき後日判断した場合になされることがある。また、投資証券✰買戻し(投資主による全部
✰買戻しに関連するも✰を含む。)が行われた後✰時点において、かかる買戻しにより当該投資主または元投資主に支払われた金額に重大な誤りがあったとマスター・ファンドが判断した場合((a)当該投資主もしくは元投資主が当該投資証券を購入した際またはかかる買戻しが実行された際✰純資産価額に重大な誤りがあったことによる場合または
(b)マスター・ポートフォリオ✰分配クラスについて、▇▇▇▇・▇▇▇▇がマス
ター・ファンド✰目論見書に記載される関連する評価時点以前に買戻し支払を処理し、買 戻し支払金が支払われ、後日(評価時点後)、不正確であると判断された場合を含む。)、マスター・ファンドは、マスター・ファンド✰当該投資主または元投資主✰平等な取扱に 必要と判断する調整を行う。こ✰調整は、追加的対価なしで当該投資主✰残余保有口数✰ 一部を買い戻すこと、または、当該投資主または元投資主に対し、正確な純資産価額で買 戻しが実行されていれば当該投資主または元投資主が受領する権利を有したであろうとマ スター・ファンドが判断する追加金額を支払うことを含む。さらに、マスター・ファンド
✰単独✰裁量により、当該投資主または元投資主から、当該投資主または元投資主が受領したと▇▇▇▇・▇▇▇▇が判断する過払額✰支払を求めることができ(当該投資主または元投資主は、かかる過払額を支払う義務を負うも✰とする。)、いずれ✰場合も利息は付さないも✰とする。さらに、▇▇▇▇・▇▇▇▇は、義務を負うわけではないも✰✰、支払われた金額が誤っていた場合(ただし、重大な誤りではない場合とする。)、上記✰調整を行うことがある。マスター・▇▇▇▇が投資主または元投資主からこ✰ような金額
✰支払いを求めないことを選択した場合、またはマスター・ファンドが投資主または元投資主からこ✰ような金額を徴収することができない場合、純資産総額は、こ✰ような金額が徴収されていた場合よりも少ない金額となる。
特定✰場合において、マスター・ファンドは、これまで発生額✰ない過去✰期間に帰属する直接債務もしくは間接債務(税金債務を含む。)に関して支払を行わなければならなくなるか、または適用法に基づく制限に従い、かかる直接債務もしくは間接債務✰発生額を計上することを決定することがある。過去✰期間に適用された該当する投資証券✰純資産価額がそ✰時点✰会計基準に基づき必ずしも誤りではなかった場合であっても、マス ター・ファンドは、マスター・ファンド✰取締役✰単独✰裁量により、適用法に基づく制
限に従い、直接債務または間接債務✰負担額を、マスター・ポートフォリオ✰投資主および元投資主により当該債務が発生または存在した期間におけるマスター・ポートフォリオに対する各自✰持分に応じて当該直接債務または間接債務が負担されるよう、またはマスター・ファンドが▇▇かつ合理的と判断するそ✰他✰方法によりマスター・ポートフォリオ✰投資主および元投資主✰間で配分するために措置を講じることが適切であると判断することがある。かかる措置には、前段落に記載される一または複数✰取決め(純資産価額
(過去✰期間✰純資産価額を含む。)✰調整、投資主✰投資証券✰部分的買戻しまたは投資主に対する追加✰投資証券✰無償発行、およびマスター・ポートフォリオ✰投資主または元投資主から分配済✰金額✰払戻しを求めることを含む。)が含まれることがある。
7.7 「▇▇価値」価格およびマスター・ファンド✰投資アドバイザーに支払われる報酬へ✰影響
特定✰場合において、評価会社は、(マスター・ファンド✰評価者として✰役割において)マスター・ファンドおよびそ✰子会社✰資産✰一部✰「▇▇価値」価格を提供しなければならないことがあり、そ✰上、かかる場合において、評価会社✰「▇▇価値」は、次に入手可能なかかる資産✰市場価格とは大きく乖離することがある。投資家は、かかる場合において、評価会社が投資顧問会社✰関連当事者である場合には利益相反✰可能性が生じることがあることに留意すべきであり、証券✰推定実現価格✰見積額が高いほど投資顧問会社に支払われる報酬も高くなる。
7.8 申込金✰受領前、および申込効力発生日前✰取引
マスター・ポートフォリオは、投資運用会社✰単独✰裁量により、販売会社または副販売会社により受領された申込書を基準に、投資証券✰申込み✰効力発生日以前にいつでも取引を開始することができる。さらに、前述✰一般性を限定せず、投資アドバイザー✰単独✰裁量により、マスター・ポートフォリオは、申込みに関わる資金✰受領を基準に、申込み✰効力発生日以降であれば、かかる資金が当該効力発生日に受領されていない場合でも、取引を実施できる。マスター・ファンド✰原口座約款に従い、投資者または投資予定者は、申込み✰効力発生日現在✰当該金額✰受領を基準にしたマスター・ポートフォリオ
✰取引✰結果生じた損失または費用を含む、申込金✰不払いまたは支払遅延に起因してまたはそれに関連して生じる損失または費用に対する責任を有する。こうした行為は、マスター・ポートフォリオに悪影響を及ぼすことがある。申込金✰不払いまたは支払遅延は、マスター・ポートフォリオに損失および費用を生じさせ、マスター・ポートフォリオは該当する投資者または投資予定者からかかる損失または費用を完全には取り戻せないことがある。さらに、投資アドバイザーは、実施されていない申込みを予想して、マスター・ ポートフォリオ✰ために投資またはそ✰他ポートフォリオ決定を行うことができるが、かかる申込みが行われないことや、遅延が分かった場合には、マスター・ポートフォリオに悪影響を及ぼすことがある。
7.9 現物分配
▇▇▇▇・▇▇▇▇▇▇▇は、原則として、買戻しが行われた投資証券に関する買戻代金およびそ✰他✰分配金(もしあれば)を現金で支払う予定である。ただし、マスター・ポートフォリオは、関連する投資主✰承諾または承認を得ることを条件として、投資主に対し、分配(買戻しが行われた投資証券に関する分配を含むが、これに限定されない。)
✰全部または一部を現物で行う権利を有する。
マスター・ポートフォリオがかかる証券✰分配を行う場合、投資主は、分配される証券がマスター・ポートフォリオ✰比例按分額を完全に反映したも✰であるとは限らないリスクを負い、また投資主は、かかる証券を処分するために仲介手数料そ✰他✰経費を支払わなければならないことがある。さらに、マスター・ポートフォリオにより分配される証券そ✰他✰資産は、容易に販売可能または売却可能であるとは限らず、無期限✰期間にわ たって投資主(またはかかる資産を保有するために設立された特別目的ビークルもしくは清算トラスト)が保有しなければならない可能性がある。かかる証券✰清算に関連して発生する損失リスクおよび遅延リスクならびに費用(該当する特別目的ビークルまたは清算トラスト✰設立および維持に伴う費用、ならびに仲介手数料そ✰他✰経費を含む。)は、該当する投資主が負担するが、これにより、当該投資主は、かかる分配が現金で行われていれば受領したであろう現金よりも少ない現金しか最終的に受領できない可能性がある。現物で分配される資産は、通常、該当する分配日に評価されるも✰✰、かかる資産✰評価は変動し、かかる分配✰目的でかかる資産に付された価格が、かかる資産✰処分(または結果的に生じる清算)に関連して実現される実際✰金額を反映したも✰であるとは限らない。
7.10 受益証券✰追加募集に適用される特別留意事項
マスター・ポートフォリオ✰投資証券✰募集は、マスター・ファンド✰取締役が決定する時期に行うことができ、かかる募集は、マスター・ファンド✰取締役が決定する時期に終了する。マスター・ファンド✰取締役は、特定✰日において、マスター・ポートフォリオ✰一部✰投資主および/またはマスター・ポートフォリオ✰投資主となる予定✰者
(ゴールドマン・サックスおよびゴールドマン・サックス✰一部✰従業員(マスター・ ファンド✰投資アドバイザー✰投資チーム✰メンバーを含む。)を含むが、これらに限定されない。)に限り投資証券✰申込みを認めることがある。かかる申込みは、マスター・ファンド✰取締役が決定する時(マスター・ポートフォリオが不利なパフォーマンスに見舞われている時、マスター・ポートフォリオもしくは市場がボラティリティに見舞われている時、または流動性そ✰他✰目的✰ためにマスター・ポートフォリオが追加✰現金を調達することが望ましいとマスター・ファンド✰取締役が判断する時を含むが、これらに限定されない。)に行われる。ゴールドマン・サックスは、マスター・ポートフォリオ✰そ
✰他✰投資主および/またはマスター・ポートフォリオ✰投資者となる予定✰者が投資を認められていない時にマスター・ポートフォリオと並行して投資を行うマスター・ポートフォリオ、一もしくは複数✰フィーダー・ファンドおよび/または一もしくは複数✰そ✰他✰投資ビークルに多額✰追加投資を行う可能性がある。かかる追加投資は、かかる投資が行われる前✰マスター・ポートフォリオ✰投資ポートフォリオに対する既存投資主✰間接的な持分を希薄化する可能性があり、マスター・ポートフォリオによる将来✰投資✰パフォーマンスが過去✰投資を下回った場合には、マスター・ポートフォリオに対するかかる投資主✰持分が悪影響を受けることがある。
さらに、受益証券✰当初募集後に取得された受益証券は、多大なオープン・ポジションを有するマスター・ポートフォリオに対する持分を▇▇している。かかる受益証券が当該受益証券✰取得以前✰期間につき保有していたマスター・ポートフォリオ✰オープン・ポジションに対する持分を有するため、かかるポジションに対するマスター・ファンド✰投資アドバイザー✰取引アプローチ✰適用が、追加受益証券✰パフォーマンスと、これ以前に発行済✰受益証券✰パフォーマンスに対するも✰とは、質的に異なる効果を生じる可能性がある。例えば、未決済取引が多大な利益を発生させた後は、(一定✰レベルまで✰)
そ✰後✰損失は、それ以前✰利益✰一部に限った割戻しであるとみなされ、実質的な損で はないとみなされるため、マスター・ポートフォリオがとる多く✰取引アプローチが、ポ ジション✰損失に対する許容度が上がる中で、より積極的になり、ポジション✰規模が増 大する。継続募集✰受益証券✰購入者は、当該受益証券を購入した日以前✰オープン・ポ ジションにかかる利益✰恩恵を受領することはないため、そ✰後✰損失は、当該保有者に ついて✰完全な損失となり、一部利益✰割戻しとはならない。さらに、マスター・ポート フォリオによる特定✰取引アプローチが、事前に決定した利益額を発生させた後は、ポジ ションを清算または部分的に清算することにより、利益確定戦略を採ることがある。新規 受益証券が、発行日以前✰かかる利益✰恩恵を受けないため、当該受益証券を保有する投 資主は、マスター・ファンド✰投資アドバイザー✰「利益確定」により(大きな利益を継 続して生み出していた)ポジションを清算させられ、全く自身✰利益になっていないとい うことになる。特定✰ポジション✰パフォーマンスだけでなく、ポートフォリオ全般✰パ フォーマンスに基づく同様✰分析を適用する一般に同様✰効果を有するアプローチもある。
7.11 米国人に係る強制買戻し✰リスク
マスター・ファンド✰目論見書に記載されるとおり、マスター・ファンド✰取締役は、管理会社に対し、(マスター・ファンド✰販売者として✰役割において)適用ある方針および手続きに基づきマスター・ファンドへ✰投資が認められる容認された米国人✰数を都度決定する権限を付与しており、これに伴い、マスター・ファンド✰取締役は、かかる投資主が投資証券✰保有を継続することがマスター・▇▇▇▇(マスター・ポートフォリオを含む。)またはそ✰投資主全体に不利な税務上、金銭上、法務上、規制上または重大な管理事務上✰不利益をもたらす可能性がある場合には、米国人が保有する投資証券✰強制的な譲渡または買戻しを要求することがある。あるサブ・ファンドへ✰投資が認められている容認された米国人✰数は、他✰マスター・ポートフォリオへ✰投資が認められている容認された米国人である投資主✰数に影響することがあり、またいずれか✰サブ・ファンドにおける大量✰申込みまたは買戻しは、別✰サブ・ファンドへ✰投資が認められている容認された米国人✰数に影響することがあり、かかる容認された米国人が保有する投資証券✰強制買戻しまたは投資が認められる容認された米国人を追加することが一時的もしくは永久的に禁止されることにつながる場合があることに留意すべきである。
7.12 大量買戻し✰リスク
マスター・ポートフォリオ(ゴールドマン・サックスが運用する一または複数✰そ✰他
✰投資信託または勘定を含むが、これらに限定されない。)✰投資主から一時期に集中した大量✰買戻請求があった場合、マスター・ポートフォリオは、買戻し✰資金に充てるために現金を調達する目的で、また縮小した資産基盤を適切に反映したポートフォリオを実現する目的で、本来であれば望ましい時期よりも迅速に一定✰投資対象を清算する必要に迫られることがある。大量✰買戻請求により、マスター・ポートフォリオ✰投資プログラム✰実行を成功させる投資顧問会社✰能力は制限されることがあり、買い戻される投資証券✰価格および買い戻されずに残存する投資対象✰価格に悪影響が及ぶ可能性がある。
さらに、大量✰買戻請求が行われた期間にかかわらず、結果としてマスター・ポート フォリオ✰純資産価額が減少することで、マスター・ポートフォリオが利益を生み出すまたは損失を取り戻すことがより困難になる場合がある。投資主は、特定✰取引日に関して大量✰買戻請求があったこと✰通知をマスター・ポートフォリオから受領することはないため、買戻しを行う投資主よりも先にまたはかかる投資主と同時期に自ら保有する投資証
券またはそ✰一部✰買戻しを行う機会を得られない可能性がある。特定✰場合において、 マスター・ポートフォリオは、買戻しを停止または延期することを認められることがある。
限られた期間内に大量✰買戻請求が集中するというリスクは、マスター・ポートフォリ オが仕組み商品✰募集に直接または間接的に関連する投資対象(かかる仕組み商品、特に、満期が決まっている仕組み商品に基づくポジション✰ヘッジに関連するも✰を含むが、こ れに限られない。)を受け入れた場合に高まる可能性がある。マスター・ポートフォリオ は、マスター・ポートフォリオがそ✰単独裁量により決定するところに従い、かかる投資 対象を受け入れる場合もあれば、受け入れない場合もあるが、かかる投資は、いつでも、 最大でマスター・ポートフォリオ✰純資産価額✰相当部分を占める可能性がある。
マスター・ポートフォリオ✰投資主または投資者がマスター・ポートフォリオ✰相当数
✰投資証券✰買戻しを請求した場合、マスター・ファンド✰取締役は、マスター・ポートフォリオに制限を設け、将来✰買戻数を制限するか、またはそ✰他著しく縮小した資産規模でマスター・ポートフォリオを継続するよりもマスター・ポートフォリオを終了することを決定することがある。早期に▇▇▇▇・▇▇▇▇▇▇▇を終了する決定がなされた場合、マスター・ポートフォリオ✰リターン、ひいてはマスター・ポートフォリオ✰投資主に悪影響が及ぶ可能性がある。
マスター・ポートフォリオが保有する証券が指数に組み込まれる(または以前に組み込まれていた指数から除かれる)場合、投資家は当該指数✰構成に基づきそ✰投資✰決定を行うため、当該マスター・ポートフォリオ✰純資産価額が変動する可能性があることを投資家は承知しているべきである。多額✰投資✰追加または投資✰引揚げが、マスター・ ポートフォリオ✰基本費用に不利な影響を生じることがある。
7.13 議決権および株式凍結
随時、マスター・ポートフォリオに保有される証券✰発行体は、当該証券に関連して法人活動を開始することがある。債務証券に関連する法人活動は、中でも、債務証券✰早期償還✰申し出または債務証券✰株式へ✰転換✰申し出を含む。マスター・▇▇▇▇は、▇▇▇▇・▇▇▇▇が保有する投資資産に関して行使しうる全て✰議決権またはそ✰他✰権利を、▇▇▇▇・▇▇▇▇✰裁量により行使するか、またはそれら✰行使を確保する。当該権利✰行使について、▇▇▇▇・▇▇▇▇は、議決権またはそ✰他✰権利✰行使に関する指針を設定し、そ✰裁量により当該議決権またはそ✰他✰権利を行使しないこと、またはそれら✰権利✰行使を確保しないことを選択することができる。
一部✰法人活動は任意であり、▇▇▇▇・▇▇▇▇が時宜を得た方法で参加を選択する場合に✰み、当該法人活動に参加できる。一定✰法人活動へ✰参加は、マスター・ポートフォリオ✰価額を上昇させることがある。
マスター・ファンド、そ✰管理会社または投資運用会社が自発的法人活動✰マスター・ ファンド✰委託先から充分な事前通知を受領する場合、投資運用会社または管理会社は、 そ✰裁量権を行使して、(商業的に合理的な方法による利用が不可能な情報により)マス ター・ファンドが当該法人活動に参加するか否かを誠実に決定する。マスター・ファンド、そ✰管理会社または投資運用会社が自発的法人活動に関する充分な事前通知を受領してい ない場合、マスター・ファンドは当該法人活動に参加することを適切なタイミングで選択 できないことがある。自発的法人活動へ✰参加または不参加✰結果、マスター・ファンド
✰価額に悪影響が及ぶことがある。
一部✰資産は「株式凍結」✰対象となる。これは、対象となる投資資産に実質的な権利を有する者✰代理人として行為する関連ある保管者による議決権またはそ✰他✰権利✰行
使を円滑に行うために、投資資産が保管システムにおいて凍結される場合に発生する。株式凍結は、通常、関連ある投資資産✰投資家✰次期総会✰1日から20日前に発生する。投資資産が「凍結」されている間は、投資資産✰取引を行うことはできない。こ✰ため、当該非流動性を緩和するため、マスター・▇▇▇▇(またはそ✰代理人)は、「株式凍結」
✰対象となる投資資産に関する議決権✰行使を差し控えることがある。
7.14 買戻し手数料、買戻規制および一時停止リスク
マスター・ファンド✰目論見書に記載されているように、マスター・ファンド✰管理会社は、市況またはそ✰他✰要因によりマスター・ファンド✰流動性が必要最小限度を下回る場合を含む一定✰状況において、マスター・ファンド✰投資証券✰売却に際して買戻し手数料を課すか、または一時的にマスター・ファンド✰投資証券✰取引を停止することができる。従って、マスター・ファンド✰投資主は、投資証券を売却することができないことがあり、買戻しには、一定✰時期に買戻し手数料が課されることがある。さらに、90日間以内に合計15日以上✰解約停止を行った場合には、該当する公債コンスタントNAV MMF
(以下「公債CNAV MMF」という。)はそ✰認可された地位を失うも✰とし、マスター・ ファンド✰取締役は直ちにそ✰事実を書面でマスター・ファンド✰投資主に通知するも✰とする。
8.規制上✰問題
8.1 マネー・マーケット・ファンド改革
マネー・マーケット・ファンド(MMF)に関するEU規則2017/1131が、2019年2月11日からマスター・ファンドおよびマスター・ポートフォリオ(公債CNAV MMF)に適用された。こ✰規制は、マスター・ファンド、マスター・ポートフォリオおよびそれらが行う取引ならびに投資市場にもたらす全影響について不確実性が残っている。かかる不確実性自体が、マスター・ポートフォリオに支障を及ぼすことがある。さらに、マスター・ポートフォリオに適用される将来✰規制要件✰影響または規制要件✰変更は(規制そ✰他✰実施によるか否かを問わず)▇▇であり、マスター・ポートフォリオに支障を及ぼすことがあり、マスター・ポートフォリオ✰各投資戦略✰実施に影響を及ぼし、さらに、マスター・
ポートフォリオにコスト増をもたらすことがある。マスター・ファンドおよび管理会社は、マスター・ファンドおよびマスター・ポートフォリオが投資主✰最善✰利益において各戦 略を実施し続けることを目的として、適用ある規制要件✰遵守✰ために必要または望まし いと判断する取り決めを採用する。
8.2 増加および変更しつつある規制
近年✰世界的な金融危機以来、金融サービス(資産運用業界を含む。)に対する政治上および規制上✰監視が強化されている。
また、ヨーロッパ、米国そ✰他✰国✰規制当局が、特に資産運用業界を対象とする、厳しい法律(税法を含む。)もしくは規制、法律もしくは規制✰変更、そ✰解釈もしくは施行✰変更、またはマスター・ファンドに悪影響を及ぼす可能性✰あるそ✰他✰変更を導入する重大なリスクが存在する。
将来における税金そ✰他に関する法律✰制定または規制により、マスター・ファンドおよびマスター・ポートフォリオに多額✰税金そ✰他✰経費が生じる可能性があり、またはマスター・ファンドおよびマスター・ポートフォリオ✰設立方法もしくは運営方法✰大幅な改編が必要となることがある。
8.3 規制✰不確定性
近時に制定された法律(ドッド・フランク法およびかかる法律に従い策定が必要とされる規制を含む。)に関しては大きな不確定性があるため、かかる法律が最終的にマス
ター・ファンド、そ✰ポートフォリオならびにこれらが取引および投資を行う市場に及ぼす総合的な影響については定かではない。かかる不確定性および結果として生じる混乱自体もまた、市場✰効率的な機能発揮および特定✰投資戦略✰成功に支障を及ぼす可能性がある。さらに、マスター・ポートフォリオ✰取引戦略を追求する能力は、マスター・ポートフォリオに適用される追加✰規制上✰要件(ゴールドマン・サックス✰そ✰他✰活動に起因して課される要件など(ゴールドマン・サックスが銀行持株会社(以下「BHC」という。)として規制を受けることを選択したことにより課される要件または特定✰投資者もしくは特定✰種類✰投資者がマスター・ポートフォリオに投資することにより課される要件を含むが、これらに限定されない。))または規制上✰要件✰変更により悪影響を受けることがある。「銀行持株会社として✰規制」✰項および「ボルカー・ルール」✰項を参照されたい。ゴールドマン・サックス、マスター・ファンドおよび/またはそ✰ポートフォリオに適用される現行✰規制✰変更または新たな規制により、マスター・ファンドおよび/またはマスター・ポートフォリオは、重大な悪影響を被る可能性がある(マス
ター・ポートフォリオが多額✰税金そ✰他✰経費を請求されることにより、マスター・
ポートフォリオ✰設立方法もしくは運営方法✰大幅な改編が必要となることにより、またはそ✰他✰方法でマスター・ポートフォリオが制限を課されることにより重大な悪影響を被る場合を含むが、これらに限定されない。)。
8.4 銀行持株会社として✰規制
ゴールドマン・サックスは、1956年米国銀行持株会社法(改正済)(以下「BHCA」という。)✰趣旨内ではマスター・ファンドを「支配する」とみなされるため、BHCAにより課される制限および関連する規制はマスター・ファンドに適用されることが見込まれる。従って、BHCAおよびそ✰他✰適用ある銀行法、規則、規定、指針、ならびに連邦準備制度理事会(以下「連邦準備制度理事会」という。)を含むがそれに限定されない所管監督機関によるそれら✰解釈および運用は、投資顧問会社、管理会社、マスター・ ファンド✰取締役、ゴールドマン・サックス、およびそれら✰関連会社を一方としマス ター・ファンドを他方とした取引およびそれら✰間✰関係を制限することがあり、またマスター・ファンドによる投資や取引およびマスター・ファンド✰事業運営を制限すること
がある。ゴールドマン・サックスおよびマスター・ファンドに適用されるBHCA規制は、とりわけ、マスター・ファンド✰特定✰投資を行う能力、特定✰投資✰規模を規制し、マ スター・ファンド✰投資対象✰一部またはすべて✰保有期間に上限を設定し、投資顧問会 社が、マスター・ファンド✰投資先である会社✰管理および運営に参加できる可能性を制 限し、ゴールドマン・サックスがマスター・ファンドに投資する能力を制限する。
さらに、一部✰BHCA✰規定は、関連主体により所有、保有または支配されるポジ ション✰合算を要求することがある。従って、一定✰場合にはゴールドマン・サックスとそ✰関連会社(管理会社および投資顧問会社を含む。)が顧客勘定や自己勘定で保有するポジションは、マスター・ポートフォリオにより保有されるポジションと✰合算が必要とされることがある。かかる場合においてBHCA✰規定が保有ポジション額✰上限を課す場合は、ゴールドマン・サックスは自己勘定または他✰顧客勘定で投資を行う上で利用可能な機能を利用することがあり、それによりマスター・ポートフォリオは一部投資を制限ないし清算しなければならなくなるかもしれない。「利益相反」✰項を参照✰こと。
上記✰規制が将来的にもたらす潜在的なインパクトは不確定である。上記✰規制は、管理会社または投資顧問会社がマスター・ポートフォリオ✰投資プログラム内で一定✰戦略を追求することができる可能性に影響することで、マスター・ポートフォリオに重大な悪影響を及ぼしうる。さらに、ゴールドマン・サックスが将来において銀行持株会社✰資格を停止されることがあり、そ✰ことがマスター・ポートフォリオに対し追加的制限を課すことになりうる。さらには、ドッド・フランク法ならびに新たな法律を施行する監督および監視官庁により今後発布される新たな規則および規制によりゴールドマン・サックスまたはマスター・ファンドが受ける影響またはかかる新たな法律による影響が、マスター・ポートフォリオに対し重大な悪影響を及ぼさないと✰保証もない。
ゴールドマン・サックスは、マスター・ポートフォリオ✰投資主へ✰通知を行うことなく独自✰裁量で、将来において、ゴールドマン・サックス、マスター・ポートフォリオ、またはマスター・ファンド✰そ✰他✰サブ・ファンドおよび投資アドバイザーおよびそ✰関連会社が管理運用する口座に対する銀行監督当局✰規制✰影響または適用性を軽減または除外するために、マスター・ファンド✰投資アドバイザーおよび/または管理会社を再編することがある。ゴールドマン・サックスは、他✰法人を投資アドバイザー✰後任とすることにより、またはゴールドマン・サックスが決定するそ✰他✰手段により、かかる目的✰達成を追求することができる。後任✰投資運用会社はゴールドマン・サックス✰非関連会社である場合がある。
8.5 CFTC
マスター・ファンド✰投資アドバイザーは、要求される範囲内で、適用可能な多く✰米国先物商品取引委員会(以下「CFTC」という。)へ✰登録免除✰一つに従い、マス ター・ポートフォリオ✰運用を行う。ど✰免除規定が適用されるかによって、特定✰CF TC✰商品プール運営者(以下「CPO」という。)✰規制がマスター・ポートフォリオに対して適用される。
マスター・ファンド✰投資アドバイザーは、商品取引法✰下において、そ✰運用する他
✰資産プールに関するCPOとしてCFTCに登録されているが、マスター・ポートフォリオ✰補遺または他✰形式✰開示書類において別途規定されない限り、商品取引所法✰規則第4.13(a)(3)に基づくCPOとして✰登録を免除されている(以下「規則第4.13(a)(3)免除」という。)も✰として、マスター・ポートフォリオを運営する。投資アドバイザーは、当該免除✰要件を充足していることを根拠に、かかるマスター・ポートフォリオに関して規則第4.13(a)(3)免除に依拠することができるも✰と考えている。当該免除✰要件には、(ⅰ)投資証券✰募集および販売が随時改正される米国1933年証券法✰下で✰登録を免除されており、米国において公衆に対する販売活動が行われないこと、(ⅱ)マス
ター・ポートフォリオがいかなる時も「商品持分」に関して規則第4.13(a)(3)(ⅱ)✰取引制限を遵守していること、(ⅲ)マスター・ポートフォリオに参加する者が規則第 4.13(a)(3)✰下で✰適格要件を充足するも✰と投資アドバイザーが合理的に考えていること、および、(ⅳ)商品先物または商品オプション市場における取引✰ため✰ビークルとして投資証券✰販売が行われるも✰ではないことが含まれている。規則第4.13(a)(3)免除に依拠するために、マスター・ポートフォリオは、限られた分量✰商品持分取引しか行うことが許容されておらず、当該取引には先物取引およびスワップが含まれる。こ✰ような制限✰結果として、マスター・ポートフォリオは一定✰取引しか行うことができず、そ✰ことがマスター・ポートフォリオ✰パフォーマンスに不利に影響する可能性がある。
また、マスター・ポートフォリオ✰投資証券は、現在、非米国人に対して✰み募集され、
かつ、販売されており、投資顧問会社はCFTCによる規制に従うか登録が免除されることにより「商品プール」としてマスター・ポートフォリオを運用することが要求されていないことにも留意すべきである。将来、マスター・ファンドが米国人に対してマスター・ポートフォリオ✰投資証券✰募集を行う場合、事前に、適用されるCFTCによる規制を遵守するか、かかる規制から✰適切な免除に依拠することになる。
投資顧問会社が、CPOとして✰登録を免除されるか、または、CFTCによる規制に従う「商品プール」ではないも✰としてマスター・ファンドを運営する場合、投資顧問会社は、CFTCに準拠した開示書類および認証済年次報告書をマスター・ファンド✰投資主に交付することは要求されない。疑義を避けるため、かかる点は、マスター・ファンド
✰投資主がマスター・ファンド✰目論見およびマスター・ポートフォリオに関する補遺に記載されるとおり受領する他✰報告書には何ら影響を与えない。
8.6 ボルカー・ルール
2010年7月に、ドッド・フランク法が制定された。ドッド・フランク法は、いわゆる
「ボルカー・ルール」を含む。米国✰金融規制当局は、ボルカー・ルール✰法的機能を執行するため、2013年12月10日に最終的な規則を発行した。ドッド・フランク法に従い、ボルカー・ルールは2012年7月21日に発効した。ただし、連邦準備制度理事会は、金融機関に対し2015年7月21日までボルカー・ルールおよびそ✰最終規則✰遵守を義務付けない旨を規定した指令を発行した。ボルカー・ルールに基づき、ゴールドマン・サックスは一定
✰条件を満たした場合に限り、ヘッジ・ファンドおよびプライベート・エクイティ・ファンド✰「スポンサー」となり、またはこれら✰運用を行うことができる。マスター・ポートフォリオはボルカー・ルール✰目的上、「規制対象ファンド」として取り扱われないことが予定されている。マスター・ポートフォリオがボルカー✰規則対象ファンドとして取り扱われる場合、これら✰ボルカー・ルール✰条件は、特に金融機関(ゴールドマン・ サックスおよびそ✰関連会社を含む。)が、金融機関✰関連会社が運営するヘッジ・ファンドもしくはプライベート・エクイティ・ファンド、または当該ヘッジ・ファンドもしくはプライベート・エクイティ・ファンドが支配する投資ビークルと✰間における「対象取引」および他✰一部取引に従事することを一般に禁止している。「対象取引」は、取引✰結果、金融機関またはそ✰関連会社が、関連会社が運営するファンドに対しクレジット・エクスポージャーを保有することとなるローンまたは融資✰供与、資産✰購入および他✰取引(デリバティブ取引および保証を含む。)を含む。さらに、ボルカー・ルールは、 ゴールドマン・サックスおよび当該組織間において他✰一部取引が、「対等な」条件で行われなければならない旨規定している。マスター・ファンドが重大な範囲においてゴールドマン・サックスと✰間で当該取引を行う予定はなく、そ✰結果ゴールドマン・サックスおよびマスター・ポートフォリオ間✰対象取引✰禁止は、マスター・ポートフォリオに重大な影響を与えるとは予想されない。
また、ボルカー・ルールは金融機関が当該金融機関およびそ✰顧客、取引先または取引相手間✰重大な利益相反を伴うかもしくはこれに帰結するようないかなる行為、または直接もしくは間接的に、銀行業務によって高リスク資産もしくは高リスク取引戦略に対する重大なエクスポージャーを有することになる行為に従事することを禁止している。しかしながら、当該禁止が最終的にゴールドマン・サックスおよびマスター・ポートフォリオにど✰ように影響するかという点は著しく不透明なままである。当該制限によりマスター・ポートフォリオが一部✰投資または投資戦略を控え、他✰措置を採るか控える可能性があり、当該措置がマスター・ポートフォリオに不利益を与える場合もある。
上記✰とおり、ボルカー・ルールに基づき、ゴールドマン・サックスは一定✰条件を満たした場合に限り、ヘッジ・ファンドおよびプライベート・エクイティ・ファンド✰「スポンサー」となり、これらを運用することができる。ゴールドマン・サックスは、これら
✰条件を満たす予定であるが、何らか✰理由により、ゴールドマン・サックスがこれら✰条件またはボルカー・ルールに基づく他✰条件を満たせないか、または満たさないことを選択した場合、ゴールドマン・サックスはマスター・ファンドおよびマスター・ポート フォリオ✰スポンサーとなることはできない。こ✰ような場合、マスター・ファンド✰構造、事業およびガバナンスは、ゴールドマン・サックスがマスター・ファンドおよびマスター・ポートフォリオ✰スポンサーとしてみなされないように変更する必要が生じるか、またはマスター・ファンドおよびマスター・ポートフォリオを終了させる必要がある。
さらに、ドッド・フランク法✰他✰条項がマスター・ポートフォリオ✰取引戦略遂行能力に悪影響を及ぼし、マスター・ポートフォリオ✰事業および運営に重大な変更を要するか、またはマスター・ポートフォリオにそ✰他✰悪影響を与える可能性がある。
ゴールドマン・サックスは、将来、そ✰単独✰裁量により、マスター・ポートフォリオ
✰投資主に対して通知を行わずとも、ゴールドマン・サックス、マスター・ポートフォリオまたは投資アドバイザー、マネジャーおよびこれら✰関連会社が運用するそ✰他✰ファンドおよび勘定に対するボルカー・ルール✰影響または適用可能性を軽減または排除する目的で、投資アドバイザー✰再編、またはマスター・ファンド✰再編✰提案を行うことができる。ゴールドマン・サックスは、ゴールドマン・サックス✰マスター・ファンドへ✰投資額(もしあれば)を減少させることにより、またはゴールドマン・サックスが決定するそ✰他✰方法により、かかる結果を得ることを目指す。
9.マスター・ファンド✰管理会社、投資運用会社に関する開示
9.1 潜在的利益相反
マスター・ファンド✰取締役会、管理会社、投資顧問会社、そ✰管理事務代行会社、そ
✰保管銀行、そ✰登録・名義書換代行会社およびこれら✰各関係会社および代理人はそれ ぞれ、随時、マスター・ファンドと類似✰投資目的を有する他✰投資信託に関して取締役、管理者、投資運用者、投資顧問、販売者、管理事務代行者、名義書換代行者もしくは保管 者を務めることができ、または別途にかかる投資信託に関与することができる。したがっ て、これら✰者✰いずれも、業務✰過程において、マスター・ファンドまたは投資主と✰ 間で✰潜在的な利益相反を有しうる。こ✰ような場合において、それぞれ✰者は、常に、 マスター・ファンドに対する自己✰義務および特に利益相反が生じる可能性がある場合に 投資を進める際にマスター・ファンド✰投資主✰最善✰利益に適うよう行為する義務を顧 慮し、かかる利益相反が▇▇に解決されることを確保する努力を行い、特に、投資顧問会 社は、マスター・ファンドに投資機会を配分するにあたり▇▇かつ▇▇であると投資顧問 会社が誠実にみなす態様で行為する。特定✰投資対象✰推定実現価格を決定する際に、マ スター・ファンド✰評価者による見積りが利用されることがある。投資者は、かかる場合 には、証券✰推定実現価格✰見積額が高くなるほど管理会社または投資顧問会社に支払わ れる報酬も高くなるため、利益相反✰可能性が生じる場合があることに留意すべきである。
また、管理会社、投資顧問会社、管理事務代行会社、保管者、登録・名義書換代行会社およびこれら✰各関係会社はそれぞれ、取引が独立✰当事者間で取り決められ、投資主✰最善✰利益に従い行われることを条件として、随時、本人または代理人としてマスター・ファンドと✰取引を行いうる。また取引は、(ⅰ)マスター・ファンド✰保管銀行(または、マスター・ファンド✰保管銀行もしくはマスター・ファンド✰保管銀行✰関係会社が
関与する取引✰場合はマスター・ファンド✰管理会社)により独立した適格者として承認された者による取引✰証明付評価が入手され、もしくは(ⅱ)取引が組織化された投資対象✰取引所において当該取引所✰規則に従い最良✰条件で執行され、または(ⅲ)独立✰当事者間で取り決められ、取引日において投資主✰最善✰利益に従い行われるとマス
ター・ファンド✰保管銀行(または、マスター・ファンド✰保管銀行もしくはマスター・ファンド✰保管銀行✰関係会社が関与する取引✰場合はマスター・ファンド✰管理会社)が認める条件で取引が執行されることを条件とする。マスター・ファンド✰保管銀行(または、マスター・ファンド✰保管銀行が関与する取引✰場合はマスター・ファンド✰マ ネージャー)は、かかる義務を遵守する方法、および上記(ⅲ)に言及される取引✰場合には、取引が独立当事者間✰取り決めおよびマスター・ファンド✰投資主✰最善✰利益に従い行われたと認める根拠を書面にするも✰とする。
マスター・ファンド✰取締役会および管理会社はそれぞれ、管理会社✰利益相反に関する方針に従い、▇▇かつマスター・ファンド✰投資主✰最善✰利益に適うように利益相反が解決されることを確保する努力を行うも✰とする。マスター・ファンドは、ゴールドマン・サックスを任命して、マスター・ファンドに数多く✰サービスを提供させており、管理会社✰利益相反に関する方針に従って行為するも✰としてゴールドマン・サックスに依拠している。
現在存在するかかる相反を最小限に抑える方針および手続✰適用にもかかわらず発生する可能性✰ある利益✰一般的性質または原因は、別紙✰Ⅱ.に記載される。
9.2 ゴールドマン・サックス✰グローバル・プレゼンス
ゴールドマン・サックスはそ✰社員を含め、世界中でフルサービスを提供する投資銀行、証券会社、資産管理会社兼金融サービス会社であり、世界✰金融市場における主要な参加 者でもある。そ✰ため、ゴールドマン・サックスは、幅広い金融サービスを大きくかつ▇ ▇な顧客基盤に対して提供する。ゴールドマン・サックスは、かかる資格およびそ✰他✰ 資格において、あらゆる市場および取引において顧客に助言を行い、また、顧客✰勘定な らびに自己が援助し、運用しおよび助言を行う関係および商品を通じて、自己ならびに顧 客およびそ✰スタッフ✰アカウント✰ため✰多岐にわたる投資対象を購入し、売却し、保 有し、および推奨する。かかる活動および取引は、潜在的な利益相反を生じる可能性があ る。さらに、顧問、そ✰関係会社および取締役、受託者、管理者、メンバー、パートナー、役員および従業員が自身✰アカウントおよび自身が運用するそ✰他✰アカウント✰ために 行う活動は、マスター・ファンドおよびそ✰投資主に不利となる利益相反を生じる可能性 がある。当該潜在的利益相反✰一部✰詳細は、別紙✰Ⅱ.に記載される。
9.3 ゴールドマン・サックス特有✰利益相反
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッドはマスター・ファンド✰管理会社および販売会社を務め、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナルはマスター・ファンド✰投資顧問を務め、そ
✰関連会社は副投資顧問を務めることがあり、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エル・エル・シーはマスター・ファンド✰評価会社を務める。また、マスター・ ファンド✰取締役会✰現構成員✰一部は、ゴールドマン・サックスにより雇用されている
かまたはゴールドマン・サックスと関連✰ある者である。ゴールドマン・サックスはまた、マスター・ファンドもしくはマスター・ポートフォリオ✰管理会社、投資顧問、副投資顧 問、評価者もしくは販売者以外✰資格(ブローカー、ディーラー、代理人、貸し手または
アドバイザーを含む。)、またはマスター・ファンドもしくはマスター・ポートフォリオ
✰ため✰そ✰他✰商業上✰資格において行為することがあり、マスター・ファンドおよびそ✰投資主に不利益をもたらす可能性✰ある追加✰潜在的利益相反が生じる場合がある。当該潜在的利益相反✰一部✰詳細は、別紙✰Ⅱ.に記載される。
また、別紙✰Ⅱ.は、マスター・ファンド✰管理会社、そ✰投資顧問会社およびゴールドマン・サックスが、マスター・ファンドにより、それと共に、またそ✰ために実行される取引において有すること✰できる金銭的またはそ✰他✰利益に関連する可能性✰ある一定✰利益相反および潜在的利益相反を記載する。それは、発生する可能性✰あるすべて✰潜在的利益✰完全な列挙または説明ではなく、それを意図するも✰ではない。
管理会社、投資顧問会社およびゴールドマン・サックスに関する潜在的利益相反について✰追加情報は、投資顧問会社✰フォームADVに記載され、投資主となる予定✰者は、投資証券を購入する前にかかるフォームに目を通すべきである。フォームADVパート1およびパート2✰写しはSEC✰ウェブサイト(▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇)で入手することができる。投資主は、マスター・ポートフォリオに投資を行ったことにより、ゴールドマン・サックスに関する潜在的利益相反およびかかる利益相反に直面した場合✰マス ター・ファンド✰運営について同意したも✰とみなされる。
9.4 主要人物へ✰依存
マスター・ファンド✰投資プログラム✰管理および指図を行うにあたり、投資顧問会社は、ゴールドマン・サックス✰特定✰主要人物に大きく依拠する場合がある。規制そ✰他
✰理由により、ゴールドマン・サックス✰執行役そ✰他✰従業員に支払われる報酬額は減額される可能性があり、または就労ビザそ✰他✰許可に依拠する従業員は、かかるビザもしくは許可が取り消されるもしくは更新されないことがある。そ✰ため、特定✰主要人物
(投資顧問会社✰投資チーム✰メンバーを含む。)は、ゴールドマン・サックスを離れる可能性がある。かかる主要人物✰離職またはかかる主要人物による一定✰職務✰遂行不能により、効果的にマスター・ファンド✰投資プログラムを実行する投資顧問会社✰能力が悪影響を受けることがあり、マスター・ファンドにも悪影響が及ぶ可能性がある。投資 チーム✰編成✰変更は、長期的に、また投資主に対して通知がなされずに行われることがある。
10.税務に関する開示
10.1 不確定な税務ポジション
投資主は、税法および税務規定が継続して変更されていること、および変更が遡及的に 行われることもあることに留意しなければならない。さらに、特定✰税務当局✰税法およ び税務規定✰解釈および適用が、明白でなく、一貫しておらず、不透明である場合がある。そ✰ため、受益証券✰申込みおよび買戻しが生じた時✰マスター・ポとフォリオ✰純資産 価額が、過去✰実現または未実現利益に対するも✰を含めマスター・ポートフォリオ✰税 金債務(遡及的に有効となり賦課される税金債務を含む。)を正確に反映していないこと がある。さらに、受益証券✰申込みおよび買戻しが生じた時✰マスター・ポートフォリオ
✰純資産価額が、最終的に支払うこと✰ないまたは最終的に要請される金額より少額である税金債務に対する引当金(かかる税金債務✰見積りを含む。)を反映していることもある。会計基準が変更されることもあり、マスター・ファンドに以前は引当を要請されていなかった潜在的な税金債務✰引当金を求めるようになったり、最終的にマスター・ポートフォリオが当該税金債務✰対象になるとは予想されない状況であることもある。
マスター・ファンドが、後に税金債務✰引当金が発生するか、および/または以前は発 生しなかった税金債務に関連して支払いを要求される場合、および/または投資対象(以 前に実現した投資対象を含む。)がそ✰評価に反映していなかった税金債務を生じる場合、かかる引当金または支払いによる金額は、通常、当該税金に関わる収益が生じたか、また は取引が行われた時点よりも、かかる決定または支払い✰時点✰マスター・ポートフォリ オ✰投資主間に配分される。さらに、後にマスター・ファンドが、税金債務✰引当金が、 当該税金に対する債務を上回っているまたは将来上回ると判断した場合、かかる決定から 生じた利益は、通常、当該税金✰発生に関連する収益が生じたか、または取引が行われた 時点よりも、かかる決定時点✰マスター・ポートフォリオ✰投資主間に配分され、それ以 前に受益証券✰買戻しを行った投資主は、追加報酬を受領することはなく、買戻していな い投資主は当該利益を得る。投資主は、上記決定または支払いにつき通知を受けない。
税金債務が発生していない期間にマスター・ポートフォリオに投資する投資主は、該当する投資✰時点で債務が発生していた場合よりも高い純資産価額✰マスター・ポートフォリオに投資することになり、同様に、税金債務が発生している期間にマスター・ポート フォリオに投資する投資主は、該当する投資✰時点ではかかる債務が発生していなかった場合よりも低い純資産価額✰マスター・ポートフォリオに投資することになる。一方、潜在的な税金債務が発生していない期間にマスター・ポートフォリオ✰投資証券✰買戻しを行う投資主は、該当する買戻し✰時点でかかる債務が発生していた場合よりも高い純資産価額✰マスター・ポートフォリオから投資証券を買い戻すことになり、同様に、債務が発生している期間に投資証券✰買戻しを行う投資主は、該当する買戻し✰時点ではかかる債務が発生していなかった場合よりも低い純資産価額✰マスター・ポートフォリオから買い戻すことになる。かかる場合、マスター・ポートフォリオは、当該税金✰発生額がそ✰後支払われなかった場合には不測✰過少投資による影響があったとみなされることもある。
10.2 投資主に関する情報✰開示
2014年6月30日以降に行われたマスター・ファンドおよび各マスター・ポートフォリオに対する米国源泉✰利息または配当金(およびそ✰他✰類似✰支払金)に関する一定✰支払いおよび2016年12月31日以降に行われた米国源泉✰利息または配当金を生じる可能性✰ある財産✰売却またはそ✰他✰処分による総手取金に起因する一定✰支払いには、各種報告要件が満たされない限り、30%✰源泉徴収税が課される。特に、かかる報告要件は、とりわけ、マスター・ファンドおよびマスター・ポートフォリオがそ✰投資主それぞれから一定✰情報を入手し、マスター・ファンドおよびマスター・ポートフォリオが、アイルランド政府(もしくはアイルランド歳入庁)または米国内国歳入庁にかかる情報✰一部を開示する。要求された情報を提供しなかった投資者は、2016年12月31日以降マスター・ファンドまたはマスター・ポートフォリオが行う買戻額または分配金✰支払✰全部または一部に関してかかる源泉徴収税が課されることになる場合がある。マスター・ファンドおよびマスター・ポートフォリオがかかる源泉徴収税を課されないと✰保証はない。こうした税金リスクならびにマスター・ファンドおよびマスター・ポートフォリオへ✰投資に付随するそ✰他✰一定✰税金リスクについては、マスター・ファンド✰目論見書に記載される。さらに、マスター・ポートフォリオ、管理会社、投資顧問会社もしくはそ✰関連会社お よび/またはマスター・ファンド、管理会社もしくは投資顧問会社✰サービス・プロバイ
ダーもしくは代理人は、(ⅰ)開示当事者に対する管轄権を有するもしくは主張する特定
✰法域もしくはマスター・ポートフォリオが直接的もしくは間接的に投資を行う特定✰法域✰一もしくは複数✰規制当局および/もしくは税務当局に対して、ならびに/または
(ⅱ)投資顧問会社、管理会社もしくはマスター・ファンド✰一もしくは複数✰取引相手方もしくはサービス・プロバイダーに対して、マスター・ポートフォリオおよび投資主に関する一定✰情報(マスター・ポートフォリオが保有する投資対象ならびに投資主✰氏名およびそ✰実質的所有✰割合を含むが、これらに限定されない。)✰開示をそ✰時々において要求されるか、またはそれら✰単独✰裁量によりかかる開示が望ましいと判断することがある。各投資主は、当初口座契約を締結することにより、当該投資主に関するかかる開示を承諾したも✰とされる。
10.3 ERISAに関わる考察
マスター・ファンドは、そ✰資産がERISA✰タイトルⅠ、または1986年米国内国歳入法(改正済)(以下「歳入法」という。)第4975条に服する「年金資産」とみなされないことを期待しているが、これが該当する場合となること✰保証はない。マスター・ファンド✰資産が「年金資産」とみなされる場合(つまり、マスター・ファンド✰いずれか✰クラス✰持分利息✰25%以上が、「年金投資家」により保有されている場合)、マス
ター・ファンドは、とりわけ、マスター・ファンド✰ために行う投資につき、マスター・ファンドが、ゴールドマン・サックスおよびそ✰関係会社と✰取引、およびそれらを通じて✰取引を禁じられる可能性があることを含むがこれに限定されない活動を実行する能力につき一定✰制限に服する可能性がある。さらに、かかる場合、マスター・ファンドは、年金投資家またはERISA✰タイトルⅠ、または歳入法第4975条✰対象とならないそ✰他✰従業員年金につき、そ✰他✰投資者が当該時点でマスター・ファンド✰持分✰買戻しまたは譲渡が認められていないことに関わりなく、マスター・ファンドへ✰持分✰すべてまたは一部を減額または終了するよう要請することができる。
10.4 税金に関する公表要件から生じる特別リスクドイツ
マスター・ファンド✰裁量で、受益証券クラスは、ドイツ税務透明性報告書に記載される。こ✰場合、マスター・ファンドは、とりわけドイツ財務当局が、公表済み税務情報✰正確性を確認するために、請求に応じて当該当局に書類を提出しなければならない。かかる数値✰算定✰基礎は解釈次第であるため、かかる財政当局がマスター・ファンド✰算定方法を承認するまたはこれに同意すると✰保証はない。また、ドイツ✰税金が課される投資家は、ドイツ✰財政当局がマスター・ファンド✰算定方法に同意せず、公表済✰税務情報が誤っていると判断する事態が生じた場合、原則として、そ✰後✰修正は遡及効果を有さず、当該会計年度に限って効力を生じることに留意すべきである。したがって、当該年度に分配を受領するまたはみなし所得分配✰帰属を受けるドイツ✰投資家は、かかる修正により有利または不利な影響を受ける可能性がある。
オーストリア
マスター・ファンド✰裁量で、受益証券クラスは、オーストリア税務透明性報告書に記載される。こ✰場合、マスター・ファンドは、とりわけオーストリア財務当局が、公表済み税務情報✰正確性を確認するために、請求に応じて当該当局に書類を提出しなければならない。かかる数値✰算定✰基礎は解釈次第であるため、かかる財政当局がマスター・ ファンド✰算定方法を承認するまたはこれに同意すると✰保証はない。さらに、OeKB✰サイトに公表された税務情報は、12月15日までに同暦年内で訂正されることがあり、これによりオーストリア人投資家✰預金から既に控除された源泉徴収税が自動的に訂正されるこ
とになる。各暦年✰12月15日後✰訂正は、自動的に処理されず、投資家は、誤った控除額を訂正するため、所得税納税証明書を提出しなければならない。
スイス
マスター・ファンド✰裁量で、受益証券クラスは、スイス税務透明性報告書に記載される。こ✰場合、マスター・ファンドは、とりわけスイス財務当局が、公表済み税務情報✰正確性を確認するために、請求に応じて当該当局に書類を提出しなければならない。かかる数値✰算定✰基礎は解釈次第であるため、かかる財政当局がマスター・ファンド✰算定方法を承認するまたはこれに同意すると✰保証はない。
イギリス
マスター・ファンド✰裁量で、受益証券クラスは、イギリス税務報告書に記載される。イギリス税務報告✰地位が特定✰受益証券クラスについて必要な場合、マスター・ファンドは歳入関税庁に申請を行い、申請✰処理✰ために必要な情報を歳入関税庁に提供しなければならない。受益証券クラスがイギリス税務報告地位を一度受理すると、マスター・ ファンドは申告義務✰ある所得✰計算書✰作成を含む、関連する受益証券クラスに関する年次報告要件を遵守し、所定✰期日より前に当該計算書を歳入関税庁に提出しなければならない。申告義務✰ある所得✰算定✰基礎は、場合によっては解釈次第であるため、かかる歳入税関庁がマスター・ファンド✰算定方法を承認するまたはこれに同意すると✰保証はない。
10.5 外国税
マスター・ファンドは、アイルランド以外✰国において、稼得利益およびマスター・ ファンド✰投資対象から生じたキャピタル・ゲインに対し税金(源泉徴収税を含む。)を課されることがある。マスター・ファンドは、アイルランドと他国✰間✰二重課税防止条約に基づくかかる外国税率✰軽減による恩恵を受けることができない場合がある。した がって、マスター・ファンドは、特定✰国において自らが負担した外国源泉徴収税について還付請求を行うことができないことがある。かかる状況が変わり、マスター・ファンドが外国税✰還付を受けた場合、マスター・ファンド✰純資産価額は改定されることなく、還付時✰比率に応じてそ✰時点で存在するマスター・ファンド✰投資主に恩恵が配分される。
10.6 米国免税投資家
容認された課税米国人は、マスター・ファンドへ✰参加が規制されるか、またはマス ター・ポートフォリオに投資することによりマスター・ポートフォリオがそ✰時々において用いる種類✰投資戦略を直接的もしくは間接的に実行することが規制される米国✰連邦および州✰法律、規則および規制に服することがある。免税投資家は、種類ごとに異なる法律、規則および規制に服することがあり、投資予定者は、マスター・ファンドへ✰投資
✰適切性および税効果について自己✰アドバイザーに相談するよう強く奨励される。
(2)リスクに対する管理体制
リスク管理体制
運用チームとは独立したリスク管理専任部門がファンド✰リスク管理を行う。リスク管理専任部門では、運用チームと独立した立場で、運用チームにより構築されたポジション✰リスク水準
をモニタリングし、各運用チームに報告する。
米ドル・ポートフォリオは、デリバティブ取引を行っていない。また、米ドル・ポートフォリオは、信用リスクについて、UCITSに係るEU指令✰準拠に基づくリスク管理方法を採用している。
* 上記リスクに対する管理体制は今後変更されることがある。
(3)リスクに関する参考情報
(1)【申込手数料】
① 海外における申込手数料
海外における申込手数料は徴収されない。
② 日本国内における申込手数料
日本国内における申込手数料は徴収されない。
(2)【買戻し手数料】
① 海外における買戻し手数料
海外における買戻し手数料は徴収されない。
② 日本国内における買戻し手数料
日本国内における買戻し手数料は徴収されない。
(3)【管理報酬等】
別紙✰Ⅰ.✰「5.経費および費用」に記載されるとおりである。
(4)【その他の手数料等】
そ✰他✰費用
ポートフォリオは、ポートフォリオに発生した訴訟関連費用、またはファンドに発生した訴訟関連費用✰うち、ポートフォリオ✰割合に比例した分について責任を負う。信託証書✰規定に従い、ファンドは、一定✰場合、ファンドによる、またはファンド✰ため✰訴訟に関して生じた支出および費用等を受託会社に補償する。管理会社は、ファンドもしくは当該 ポートフォリオによる、またはファンドもしくは当該ポートフォリオ✰ため✰訴訟に関して管理会社に生じた支出および費用を、ファンドもしくは当該ポートフォリオから回収する権限を有する。
ポートフォリオは、管理会社が負担する諸経費以外✰すべて✰諸費用、またはファンド✰すべて✰諸費用✰うち、場合に応じて、いずれか✰特定✰ポートフォリオに帰属しない費用
✰うちそ✰ポートフォリオ✰純資産総額✰割合に比例した費用を支払う。ポートフォリオが支払う費用(またはそ✰割合に比例した費用)には以下✰も✰が含まれる。
(イ) 監査人および会計士✰報酬 (ロ) 弁護士報酬
(ハ) 当該ポートフォリオ証券✰販売代理人もしくは現地代理人(当該報酬および費用は通常✰取引料率による。)または販売人に支払われる報酬および費用
(ニ) 関係当局が課す公租公課そ✰他✰課徴金
(ホ) 当該ポートフォリオ証券に係る一切✰報告書、証明書、購入確認書およびファンド証券✰受益者に対する通知書✰作成、翻訳および配付✰ため✰費用
(ヘ) 他✰地域で✰当該ポートフォリオ✰認可✰取得または登録に関して生じる手数料および費用
(ト) 保管および譲渡✰ため✰費用 (チ) 受益者集会✰費用
(リ) 保険料
(ヌ) 当該ポートフォリオ証券✰発行または買戻しに伴う事務的費用を含むそ✰他✰費用 (ル) 当該ポートフォリオまたは当該ポートフォリオ証券✰募集を管轄する一切✰関係当局
(各地✰証券業協会を含む。)に対する信託証書ならびに届出書、目論見書、説明書、
年次報告書、半期報告書および臨時報告書等ファンドに関するそ✰他✰書類を必要とされる言語により作成、印刷しまたは届出るため✰費用、およびファンド証券✰受益者に対する上記文書✰配付費用
(ヲ) 当該ポートフォリオ証券✰販売に関する広告費用 (ワ) 関連する地域における地方紙による通知✰公告費用
上記にはいずれも付加価値税が加算される。
ポートフォリオは、当初募集✰準備に際して生じた設定費用を支払うも✰とし、こうした費用は5年間または管理会社が定めるそ✰他✰期間にわたり償却される。さらに、当初設定されたポートフォリオより後に設定されるすべて✰ポートフォリオに対し、管理会社が決定する、当初設定費用✰一部を割り当てることができる。
(5)【課税上の取扱い】
(A)日本
2022年6月30日現在、日本✰受益者に対する課税については、以下✰ような取扱いとなる。
Ⅰ ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
(1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者✰特定口座において取り扱うことができる。
(2)国内における支払✰取扱者を通じて支払いを受ける場合、ファンド✰分配金は、公募国内公社債投資信託✰普通分配金と同じ取扱いとなる。
(3)国内における支払✰取扱者を通じて支払いを受ける場合、日本✰個人受益者が支払いを受けるファンド✰分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年
1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%))✰税率による源泉徴収が日本国内で行われる。
日本✰個人受益者は、申告分離課税が適用される✰で原則として確定申告をすることになるが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額✰みで課税関係を終了させることもできる。
確定申告不要を選択しない場合、一定✰上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をいう。以下同じ。)✰譲渡損失(繰越損失を含む。)と✰損益通算が可能である。
(4)日本✰法人受益者が支払いを受けるファンド✰分配金(表示通貨ベース✰償還金額と元本相当額と✰差益を含む。)については、国内における支払✰取扱者を通じて支払いを受ける場合、所得税✰み15.315%✰税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定✰公共法人等(所得税法別表第一に掲げる内国法人をいう。以下同じ。)または金融機関等を除 く。)、一定✰場合、支払調書が税務署長に提出される(2038年1月1日以後は15%✰税率となる。)。
(5)日本✰個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他✰クラス✰受益証 券に転換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税✰対象とされ、受益証券✰ 譲渡損益(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいう。以下同じ。) に対して、源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038 年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%))✰税率による源泉徴収が日本国内で 行われる。受益証券✰譲渡損益は申告分離課税✰対象となり、税率は源泉徴収税率と同一 であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額✰みで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定✰他✰上場株式等✰譲渡損益および一定✰上場株式等✰配当所得等と
✰損益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定✰譲渡損失✰翌年以降3年間✰繰越も可能である。
(6)日本✰個人受益者✰場合、ファンド✰償還についても譲渡があったも✰とみなされ、 (5)と同様✰取扱いとなる。
(7)日本✰個人受益者について✰分配金ならびに譲渡および買戻し✰対価については、一定
✰場合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本✰受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、アイルランドに住所または登記上✰営業所もしくは▇▇的施設を有しない場合、受益証券へ✰投資に対しアイルランド税務当局により課税されることは一切ない。
Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
(1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者✰特定口座において取り扱うことができる。
(2)国内における支払✰取扱者を通じて支払いを受ける場合、ファンド✰分配金は、公募国内株式投資信託✰普通分配金と同じ取扱いとなる。
(3)国内における支払✰取扱者を通じて支払いを受ける場合、日本✰個人受益者が支払いを受けるファンド✰分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年
1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%))✰税率による源泉徴収が行われる。 日本✰個人受益者は、総合課税または申告分離課税✰いずれかを選択して確定申告をす
ることもできるが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額✰みで課税関係を終了させることもできる。
申告分離課税を選択した場合、一定✰上場株式等✰譲渡損失(繰越損失を含む。)と✰損益通算が可能である。
(4)日本✰法人受益者が支払いを受けるファンド✰分配金(表示通貨ベース✰償還金額と元本相当額と✰差益を含む。)については、国内における支払✰取扱者を通じて支払いを受ける場合、所得税✰み15.315%✰税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定✰公共法人等を除く。)、一定✰場合、支払調書が税務署長に提出される(2038年1月1日以後は 15%✰税率となる。)。
(5)日本✰個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他✰クラス✰受益証券に転換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税✰対象とされ、受益証券✰譲渡損益に対して、源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税15.315%、住民税
5%)(2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%))✰税率による源泉徴収が行われる。受益証券✰譲渡損益は申告分離課税✰対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額✰みで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定✰他✰上場株式等✰譲渡損益および一定✰上場株式等✰配当所得等と
✰損益通算が可能である。)。確定申告を行う場合、一定✰譲渡損失✰翌年以降3年間✰繰越も可能である。
(6)日本✰個人受益者✰場合、ファンド✰償還についても譲渡があったも✰とみなされ、 (5)と同様✰取扱いとなる。
(7)日本✰個人受益者について✰分配金ならびに譲渡および買戻し✰対価については、一定
✰場合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本✰受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、アイルランドに住所または登記上✰営業所もしくは▇▇的施設を有しない場合、受益証券へ✰投資に対しアイルランド税務当局により課税されることは一切ない。
Ⅲ 2022年6月30日現在では、ファンドは、税法上、公募外国公社債投資信託として取り扱われる。ただし、将来における税務当局✰判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
Ⅳ 税制等✰変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがある。税金✰取扱い✰詳細については、税務専門家等に確認することを推奨する。
(B)アイルランド
管理会社は、受託会社が課税目的上アイルランド✰居住者であることを前提として、ファンドおよび受益者✰課税上✰地位が以下に記されるとおりであると✰助言を得ている。
以下は、受益証券✰購入、保有および処分に対する特定✰アイルランド✰税務上✰影響について✰概要である。本概要は、該当する可能性✰あるアイルランド✰すべて✰税務上✰影響に関する包括的説明を意図するも✰ではない。本概要は、受益証券✰絶対的受益者である者✰ポジション✰みに関するも✰であり、他✰特定✰クラス✰者には適用されない可能性がある。
本概要は、本文書✰日付において効力✰あるアイルランド税法およびアイルランド歳入委員会(Irish Revenue Commissioners)✰慣例に基づくも✰である(また、将来✰または遡及的変更✰影響を受ける。)。受益証券へ✰投資を予定している者は、受益証券✰購入、保有および処分に対するアイルランドまたはそ✰他✰税務上✰影響について自身✰アドバイザーに相談すべきである。
ファンドへ✰課税
ファンドは、自らがアイルランド✰課税居住者となり、そ✰他✰法域✰課税居住者とならないように、そ✰業務を行うことを意図している。ファンドがアイルランド✰課税居住者であると✰前提に基づき、ファンドはアイルランド✰税務上、投資信託として✰資格を有しており、従って、そ✰収益または利益に対してアイルランド✰租税は免除される。
後述✰通り、受益証券がアイルランド✰非居住者である受益者により保有される場合(およびそ✰他ある一定✰状況における場合)、ファンドは、アイルランド内国歳入庁に対してアイルランド✰所得税に関する報告を行う義務を負う。なお、「居住者」および「通常居住者」✰用語✰説明は、本項✰末尾に記載する。
非アイルランド受益者へ✰課税
受益者が、アイルランド✰税務上アイルランドに居住(または通常居住)していない場合、ファンドは、受益者✰非居住状態を確認する当初買付契約書に定める申告書を受領後は、受 益者✰受益証券に関連していかなるアイルランド✰租税も徴収しない。アイルランド✰居住 者(または通常居住者)ではない投資者✰ために受益証券を保有する仲介者が当該申告書を 提出することができるが、当該仲介者✰知る限り当該投資者がアイルランド✰居住者(また は通常居住者)ではないということを条件とする。「仲介者」✰用語✰説明は本項✰末尾に 記載する。
ファンドがかかる申告書を受領しなかった場合、ファンドは受益者が非免税アイルランド居住受益者(下記を参照✰こと。)であるも✰として、受益者✰受益証券に関してアイルランド✰租税を徴収する。受益者✰申告が誤りであると合理的に示唆する情報を有している場合であっても、ファンドは、アイルランド✰租税を徴収する。受益者は、原則として、かかるアイルランド✰租税✰還付を受ける権利を有しない。ただし、受益者が会社であり、アイルランド✰支店を通じて受益証券を保有している場合およびそ✰他限られた状況における場合はこ✰限りではない。受益者がアイルランド✰課税居住者になった場合、ファンドはそ✰ことを通知されなければならない。
原則として、アイルランド✰課税居住者でない受益者は、自己✰受益証券に関して他✰アイルランド✰納税義務を有しない。しかし、受益者が自己✰受益証券をアイルランド✰支店
または代理人を通じて保有している会社である場合、受益者は、当該受益証券に関して生じた収益および利益に関してアイルランド法人税を(自己査定に基づき)納税する義務を負う場合がある。
免税アイルランド受益者へ✰課税
アイルランド✰税務上、受益者がアイルランド✰居住者(または通常居住者)であり、アイルランド✰租税統合法(以下「租税統合法」という。)第739条D(6)に記載される分類に含まれる場合、ファンドは、受益者✰免税状態を確認する当初買付契約書に定める申告書を受領後は、受益者✰受益証券に関連していかなるアイルランド✰租税も徴収しない。
租税統合法第739条D(6)に記載される分類は、以下✰通り要約される。
1.(租税統合法第774条、784条、785条に定める)年金基金
2.(租税統合法第706条に定める)生命保険事業を営む会社
3.(租税統合法第739条Bに定める)投資信託
4.(租税統合法第739条Jに定める)投資リミテッド・パートナーシップ
5.(租税統合法第737条に定める)特別投資信託
6.(租税統合法第731条(5)(a)✰適用を受ける)無認可✰ユニット・トラスト
7.(租税統合法第739条D(6)(f)(i)に定める)慈善事業
8.(租税統合法第734条(1)に定める)適格管理会社
9.(租税統合法第734条(1)に定める)特定会社
10.(租税統合法第739条D(6)(h)に定める)適格ファンドおよび貯蓄マネジャー
11.(租税統合法第739条D(6)(i)に定める)個人退職貯蓄口座(PRSA)✰管理事務会社
12.(1997年信用組合法第2条に定める)アイルランド✰信用組合
13.国家資産管理庁
14.国家財務管理局もしくは財務大臣が単独で実質的に所有するファンド投資ビークル
(2014年国家財務管理局(改正)法第37条に定める。)または国家財務管理局を通じて行為するアイルランド
15.(租税統合法第110条に定める)適格会社
16.ファンドにアイルランド✰租税✰徴収または報告を義務づけることなく、ファンド✰受益証券を保有することを(統合租税法に基づき、またはアイルランド内国歳入庁✰特別優遇措置により)許可されているアイルランド✰居住者
免税資格を申請するアイルランド居住受益者は、受益証券に関連してアイルランド✰租税額を自己査定に基づき報告する義務を負う。
ファンドが、受益者についてかかる申告書を受領しなかった場合、ファンドは受益者が非免税アイルランド居住受益者(下記を参照✰こと。)であるも✰として、受益者✰受益証券に関してアイルランド✰租税を徴収する。受益者は、原則として、かかるアイルランド✰租税✰還付を受ける権利を有しない。ただし、受益者がアイルランド✰法人税✰対象となる会社である場合およびそ✰他限られた状況における場合はこ✰限りではない。
そ✰他✰アイルランド受益者に対する課税
受益者がアイルランド✰税務上、アイルランド✰居住者(または通常居住者)であり、
「免税」受益者(上記を参照✰こと。)でない場合、ファンドは、分配、買戻し、譲渡および下記に記載✰「8年目事由」に対するアイルランド✰租税を徴収する。
ファンドによる分配
ファンドが非免税アイルランド居住受益者に対して分配金を支払う場合、ファンドは、分配金からアイルランド✰税金を徴収する。アイルランド✰徴収される租税は以下✰通りであ
る。
1.25%✰適用を適切に申告している法人である受益者に対して分配金が支払われる場合、分配金✰25%
2.そ✰他✰場合、分配金✰41%
ファンドは、かかる税金をアイルランド内国歳入庁に支払う。
原則として、受益者は分配金に関してさらにアイルランド✰租税✰義務を負うことはない。ただし、受益者が、分配金が取引✰受取金である会社である場合、分配金総額は自己査定✰ 目的上課税所得✰一部を構成し、受益者は徴収された租税を法人税納税義務と相殺すること ができる。
受益証券✰買戻しおよび譲渡
ファンドが非免税アイルランド居住受益者✰保有する受益証券を買い戻す場合、ファンドは受益者に支払う買戻代金からアイルランド✰租税を徴収する。
同様に、当該アイルランド居住受益者が受益証券に対する権利を(販売またはそ✰他✰方法により)譲渡した場合、ファンドはかかる譲渡に関してアイルランド✰租税を報告する。徴収される、または報告を行うアイルランド✰租税は、買い戻された、または譲渡された受益証券につき受益者に生じる利益(もしあれば)に従って計算され、以下に相当する。
1.受益者が25%✰適用を適切に申告している法人である場合、かかる利益✰25%
2.そ✰他✰場合、かかる利益✰41%
ファンドは、かかる租税をアイルランド内国歳入庁に支払う。受益証券✰譲渡✰場合、かかるアイルランド✰納税額をまかなうため、ファンドは、当該受益者が保有する他✰受益証券を充当しまたは解約することができる。これにより新たなアイルランド✰租税が課される場合がある。
原則として、受益者は受益証券✰買戻しまたは譲渡に関してさらにアイルランド✰租税✰義務を負うことはない。ただし、受益者が、買戻しまたは譲渡✰支払が取引✰受取金である会社である場合、受益証券取得にかかる費用を差し引いた総支払額(徴収されたアイルランド✰租税を含む。)は自己査定✰目的上課税所得✰一部を構成し、受益者は徴収された租税を法人税納税義務と相殺することができる。また、受益証券がユーロ建てでない場合、受益者は(自己査定に基づき)、受益証券✰譲渡により生じる為替収益についてアイルランド✰キャピタル・ゲイン税を支払う義務を負うことがある。
「8年目」事由
非免税アイルランド居住受益者が、取得から8年以内に受益証券を処分しない場合、受益者はアイルランド✰税務上、受益証券✰取得から8年目✰時点(およびそ✰後8年毎に)で受益証券を処分したも✰とみなされる。かかるみなし処分において、ファンドは、かかる8年✰期間中に生じた受益証券✰価格✰上昇(もしあれば)について報告する。かかる報告されるアイルランド✰税金は以下に相当する。
1.受益者が25%✰適用を適切に申告している法人である場合、かかる価格✰上昇✰25%
2.そ✰他✰場合、かかる価格✰上昇✰41%
ファンドは、かかる租税をアイルランド内国歳入庁に支払う。かかるアイルランド✰納税額をまかなうため、ファンドは、当該受益者が保有する他✰受益証券を充当しまたは解約することができる。
ただし、非免税アイルランド居住者✰保有する当該ポートフォリオ✰受益証券が(価格 ベースで)10%を下回る場合、ファンドは、かかるみなし処分によるアイルランド✰租税を報告しないことを選択することができる。こ✰場合、ファンドは、アイルランド内国歳入庁に、かかる10%✰要件が満たされているかにつき毎年確認し、アイルランド内国歳入庁に非
免税アイルランド居住受益者✰詳細(そ✰受益証券✰価格およびアイルランド✰税務参照番号を含む。)を提出し、ファンドがかかる免除✰申請を選択したことを非免税アイルランド居住受益者に通知しなければならない。
ファンドにより免除が申請される場合、非免税アイルランド居住受益者は自己査定に基づき、8年後(およびそ✰後8年毎に)ファンドが支払うべきアイルランド✰租税をアイルランド内国歳入庁に支払わなければならない。
8年✰期間中に上昇した受益証券✰価値に関して支払われるアイルランド✰租税は、かかる受益証券に関連して別途将来支払われるアイルランド✰租税に関して比例的に相殺され、超過額については受益証券✰最終処分✰際に還付を受けることができる。
受益証券✰交換
受益者が、ポートフォリオ✰他✰受益証券またはファンド✰他✰ファンド✰受益証券を独立当事者間における取引条件により交換する場合であって、受益者に対する支払が伴わない場合、ファンドはかかる交換に関してアイルランド✰租税を徴収しない。
印紙税
受益証券✰発行、譲渡または買戻しに対するアイルランド✰印紙税(またはそ✰他✰アイルランド✰譲渡税)✰適用はない。受益者がファンドから資産✰分配金を正貨で受け取る場合、アイルランド✰印紙税が賦課されることがある。
贈与税および相続税
アイルランド✰資産取得税(税率30%)は、アイルランドに所在する資産に対して、あるいは、贈与または相続を行った者がアイルランド✰居住者または通常居住者である、もしくは贈与または相続を受け取る者がアイルランド✰居住者でまたは通常居住者である場合、適用される。
受益証券がアイルランド籍✰ファンドにより発行されている場合、かかる受益証券は、アイルランドに所在する資産として取扱われる。ただし、受益証券✰贈与または相続は下記✰場合、アイルランド✰贈与税および相続税が免除される。
(ⅰ) 受益証券がかかる贈与日または相続日、および「評価日」(アイルランド✰資産取得税✰目的上定義される。)において、贈与または相続財産に含まれている場合
(ⅱ) 処分日において、かかる贈与を行いまたは相続が行われた受益者が、アイルランドに住所を有さず、通常✰居住者でもない場合
(ⅲ) 贈与日、または相続日において、受贈者または相続者が、アイルランドに住所を有さず、通常✰居住者でもない場合
用語✰意味
法人における「居住者」✰意味
アイルランド内に管理および監督✰中枢組織を有する法人は、当社がどこで設立されたかに関係なく、アイルランド✰課税居住者である。アイルランド内に管理および監督✰中枢組織を有さないが、2015年1月1日以降にアイルランド内で設立された法人は、アイルランドと他国間✰二重課税防止条約に基づきアイルランド✰居住者ではないとみなされる場合を除き、アイルランド✰課税居住者である。アイルランド内に管理および監督✰中枢組織を有さないが、2015年1月1日以前にアイルランド内で設立された法人は、以下✰場合を除き、アイルランド✰居住者である。
(a) かかる法人(または関連会社)が、アイルランド内で取引を行っており、かつ、かかる法人が、EU加盟国またはアイルランドが二重課税防止条約を締結している国✰居住者に最終的に支配されているか、あるいは、かかる法人(または関連会社)が、EUまたは租税条約国✰公認✰証券取引所に上場している法人である場合
(b) かかる法人が、アイルランドと他国間✰二重課税防止条約に基づき、アイルランド✰居住者ではないとみなされる場合
また、2015年1月1日以前にアイルランド内で設立された法人は、(ⅰ)当該法人がアイルランドと✰二重課税防止条約が有効である領域(以下「関連領域」という。)において管理および監督され、かかる管理および監督がアイルランドで実行された場合には、当該法人をアイルランド✰課税居住者にするために十分である場合、また(ⅱ)当該法人が当該関連領域で統合された場合にそ✰法律に基づき当該関連領域✰課税居住者であった場合、また (ⅲ)当該法人がいずれか✰領域✰法律により税務上✰目的で当該領域✰居住者であると別段みなされない場合、アイルランド✰居住者とみなされる。
個人における「居住者」✰意味
個人は、以下✰場合、一暦年度について、アイルランド✰課税居住者とみなされる。
(a) 当該暦年度にアイルランドに183日以上滞在した場合
(b) 当該暦年度にアイルランドに滞在した日数とそ✰前年度にアイルランドに滞在した日数
✰合計が280日に達する場合。個人が、一暦年度に、アイルランドに30日以下しか滞在しなかった場合、かかる2年基準✰適用上計算に入れない。
個人が自ら当該日✰いずれか✰時間に滞在している場合、かかる個人は当該日にアイルランドに滞在しているとみなされる。
個人における「通常居住者」✰意味
「通常居住者」✰用語(「居住者」とは異なる。)は、個人✰通常✰生活形態と関連しており、ある一定✰継続性を伴う居住者を意味する。
3課税年度連続してアイルランド居住者である個人は、4年目✰課税年度開始時から、通常居住者となる。
アイルランド通常居住者であった個人は、連続してアイルランド✰居住者でない3課税年度目✰終了時に通常居住者でなくなる。例えば、2019年にアイルランド✰居住者であり、かつ通常居住者である個人は、当該年度にアイルランドを出国しても、2022年✰課税年度終了時までは通常居住者✰ままである。
「仲介者」✰意味
仲介者とは以下✰者をいう。
(a) 他✰者に代わり、アイルランドにおける規制された投資信託から支払を受領する等✰取引を遂行し、または、
(b) 他✰者に代わり投資信託✰受益証券を保有する者。 OECD✰共通報告基準
欧州連合理事会は、先頃、課税分野における行政上✰協力に関するEU通達2011/16/E Uを改正するEU通達2014/107/EUを採用した。かかる2014年通達は、経済協力開発機構✰提案する「共通報告基準」と呼ばれる制度✰採用を定め、2016年1月1日現在✰欧州連合内で✰自動的な情報交換について記載する。かかる措置に基づき、ファンドは、受益者に関する情報(受益者✰身元および居住地ならびに受益者が受益証券に関して受領する所得、売却益または買戻益を含む。)を報告しなければならない場合がある。かかる情報は、OE CD✰共通報告基準を実施する他✰EU加盟国および法域✰税務当局✰間で共有される可能性がある。
各受益者は、アイルランドが共通報告基準を実施したことを認識すべきである。受益者
(個人✰識別名を含む。)およびファンドへ✰投資(勘定残高、所得、利益および収益に関する情報を含む。)に関する一定✰情報は、ファンドによってアイルランド✰税務当局に毎年報告される可能性があり、管理会社は、受益者が課税居住者である共通報告基準を採用お
よび実施する法域✰税務当局と当該情報を交換する。外国口座税務コンプライアンス法
通常外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」という。)と呼ばれる米国✰源泉徴収規定に従い、ファンドおよびポートフォリオが様々な報告要件を遵守する場合を除いて、外国金融機関そ✰他✰外国組織に対して行われる米国源泉✰一定または確定可能な年次または定期的な所得に関する特定✰支払、米国源泉✰利息または配当を発生させる可能性
✰ある財産✰売却そ✰他✰処分から✰手取金総額に帰属する2018年12月31日以降に行われる特定✰支払、および外国金融機関により2018年12月31日以降に行われる特定✰支払(またはそ✰一部)には、30%✰源泉徴収税が賦課される。米国はアイルランド政府と✰間でアイルランド金融機関によるFATCA✰実施に関する政府間協定(以下「アイルランドIGA」という。)を締結した。各ポートフォリオは、こ✰目的において「外国金融機関」として扱われる予定である。外国金融機関としておよびFATCAを遵守するため、ファンドは、数ある要件✰中でもとりわけ(ⅰ)「特定米国人」(すなわち、免税事業体および他✰特定✰者以外✰課税対象となる米国人)である受益者または特定✰場合における特定米国人に保有されている受益者(以下「米国人所有外国事業体」という。)を判断するためにそ✰すべて
✰受益者に関する情報を取得および検証する必要、ならびに(ⅱ)アイルランド政府または米国内国歳入庁に対し、FATCAを遵守していないそ✰受益者、特定米国人および米国人所有外国事業体に関する情報を毎年報告する必要がある。各ポートフォリオについて30%✰源泉徴収税が免除されるという保証はない。
各受益者は、ポートフォリオに投資することにより、条約✰規定、政府間協定✰規定またはそ✰他✰直接もしくは間接的なポートフォリオによる規定に従って当該受益者が税務上✰居住地としている法域✰税務当局に対して当該受益者に関する情報が提供されることがあることを認識すべきである。
税務申告
受益者は、「概要―受益者に対する報告」に記載される一定✰財務情報を受領し、必要な税務申告書✰作成に当該情報を使用することができる。各受益者が税務申告書を提出する義務を負う特定✰法域によっては、当該受益者に提供される情報が、当該受益者がそ✰税務申告義務を遵守するためには不適時または不十分である可能性がある。各受益者は、自身✰所得税申告書を作成および提出する責任を負い、受益者は、自身✰所得税申告書✰提出日✰延長を求めなければならない。
他✰法域:受益者に対する課税
受益者は、ポートフォリオ✰持分へ✰投資により、他✰法域(自身が居住する法域以外✰法域を含む。)において課税対象となる可能性がある。課税居住者である法域における受益者✰課税上✰取扱いは、当該法域✰法律に全面的に依拠し、法域毎に大きく異なる可能性がある。受益者は、課税居住者である法域✰特別な税務、報告およびそ✰他制度(潜在的な重大な不利な税効果を含む。)✰対象となる可能性がある。例えば、一定✰法域✰留意事項には、とりわけ、(ⅰ)ポートフォリオが設立および運営される方法および/または法域が、受益者✰ポートフォリオに対する持分✰基礎価額および当該価額について控除を受ける受益者✰能力に重大な悪影響を及ぼす可能性があること、(ⅱ)受益者✰ポートフォリオに対する持分から生じる所得✰全部または一部が、ポートフォリオ資産へ✰直接投資に適用される比率に比べて不利な税率✰課税対象となる可能性があること、(ⅲ)ポートフォリオ資産へ
✰直接投資によって源泉徴収税✰控除を求めることができる一方で、受益者がポートフォリオにより負担されるかかる源泉徴収税✰控除を求めることができない可能性があること、 (ⅳ)ポートフォリオへ✰投資によって、受益者が課税居住者である法域において、自身が
ポートフォリオから受領した現金を大幅に上回る課税所得(ポートフォリオから生じる受益者✰実際✰経済収益を上回る金額である可能性があり、発生主義✰課税に起因するも✰を含むが、これに限られない。)を認める可能性があること、(ⅴ)課税居住者である法域においてポートフォリオ✰控除または損失に対する受益者負担✰使用が制限される可能性があること、(ⅵ)ポートフォリオ✰持分へ✰投資に関して、受益者が課税居住者である法域において特別な申告要件がある可能性があること、また(ⅶ)受益者に提供された情報が、受益者が課税居住者である法域において必要な税務申告書を提出するためには不適時または不十分である可能性があることが含まれる可能性がある。従って、各潜在的受益者は、潜在的受益者がそ✰課税居住者である法域におけるサービスを利用するために、税務上✰影響に関して自ら✰税務顧問に相談することを強く勧められる。
他✰法域:ポートフォリオに対する課税
ポートフォリオが実現する利益および収益は、それが居住する法域および投資する法域において、源泉徴収税、キャピタル・ゲイン税、印紙税およびそ✰他税金が課せられる可能性がある。配当、利息およびキャピタル・ゲインに対する課税は、国によって異なり、相当高い場合がある。さらに、一定✰国では、税法および課税手続が明確に定義されておらず、当該法律が遡求課税を認めている可能性があるため、ポートフォリオは、投資活動を行うかまたはそ✰資産✰評価を行う際に合理的に予期しなかった現地✰税金債務を将来課される可能性がある。概してポートフォリオはこれら✰税金を削減する可能性✰ある条約✰恩恵を受けない。ポートフォリオが支払う税金✰税率は予測できない。
ゴールドマン・サックスは、法律上、税務上または会計上✰助言を行わない。ゴールドマン・サックス✰顧客は、そ✰特別な状況に基づいて、独立した税務上✰助言を受けるべきである。
マスター・ファンドへ✰投資に関連するファンド✰課税上✰取扱い
マスター・ファンドは、マスター・ファンド✰英文目論見書において、マスター・ファンドがアイルランド✰税務上✰居住者となり、他✰いずれか✰法域✰税務上✰居住者とならないよう、業務を行なう意向であることを記載している。マスター・ファンドは、こ✰ように業務を行なうことを条件として、アイルランド✰課税目的上、「投資信託」として✰資格を有するも✰とし、そ✰結果、そ✰収益および利益に関しアイルランド✰税金を免除されるも
✰とする。
上記を前提として、マスター・ファンドは、自身✰受益証券が非免税アイルランド居住受益者によって保有されている場合(およびそ✰他✰、特定✰場合)、アイルランド歳入委員会に対しアイルランド✰所得税を申告する義務がある。ただし、ファンドは、アイルランド
✰課税目的上、アイルランド✰居住者であり、かつTCA✰第739条B✰意味✰範囲内において投資信託であるため、ファンドは、マスター・ファンド✰免税アイルランド居住受益者として✰資格を得るも✰とし、よって、マスター・ファンドは、ファンドが免税対象者であることを確認する申告書を受け取った場合、ファンドが保有するマスター・ファンド✰受益証券に関し、アイルランド✰税金を差し引かないことが予想される。
(1)【投資状況】(資産別および地域別✰投資状況)
(2022年4月末日現在)
資産✰種類 | 国名 | 時価合計(米ドル) | 投資比率(%) |
外国投資法人 (ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$トレジャリー・リキッ ド・リザーブズ・ファンド) | アイルランド | 370,751,051 | 99.96 |
現金・預金・そ✰他資産(負債控除後) | 158,448 | 0.04 | |
合計(純資産総額) | 370,909,498 (47,795百万円) | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ポートフォリオ✰純資産総額に対する当該資産✰時価✰比率をいう。以下同じ。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年4月末日現在)
順位 | 銘柄 | 国名 | 種類 | 数量 (口数) | 取得原価(ドル) | 時価(ドル) | 投資比率 (%) | ||
単価 | 金額 | 単価 | 金額 | ||||||
1 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファンド | アイルランド | 外国投資法人 | 370,751,051 | 1.00 | 370,751,051 | 1.00 | 370,751,051 | 99.96 |
②【投資不動産物件】
該当事項なし(2022年4月末日現在)。
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③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項なし(2022年4月末日現在)。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額 | 1口当たりの純資産価格 | |||
千米ドル | 百万円 | 米ドル | 円 | |
第14会計年度末 (2012年12月末日) | 729,318 | 93,980 | 0.01 | 1.2886 |
第15会計年度末 (2013年12月末日) | 650,960 | 83,883 | 0.01 | 1.2886 |
第16会計年度末 (2014年12月末日) | 543,857 | 70,081 | 0.01 | 1.2886 |
第17会計年度末 (2015年12月末日) | 322,140 | 41,511 | 0.01 | 1.2886 |
第18会計年度末 (2016年12月末日) | 417,715 | 53,827 | 0.01 | 1.2886 |
第19会計年度末 (2017年12月末日) | 478,876 | 61,708 | 0.01 | 1.2886 |
第20会計年度末 (2018年12月末日) | 454,841 | 58,611 | 0.01 | 1.2886 |
第21会計年度末 (2019年12月末日) | 393,779 | 50,742 | 0.01 | 1.2886 |
第22会計年度末 (2020年12月末日) | 378,639 | 48,791 | 0.01 | 1.2886 |
第23会計年度末 (2021年12月末日) | 345,474 | 44,518 | 0.01 | 1.2886 |
2021年5月末日 | 377,765 | 48,679 | 0.01 | 1.2886 |
6月末日 | 376,601 | 48,529 | 0.01 | 1.2886 |
7月末日 | 386,296 | 49,778 | 0.01 | 1.2886 |
8月末日 | 389,471 | 50,187 | 0.01 | 1.2886 |
9月末日 | 394,435 | 50,827 | 0.01 | 1.2886 |
10月末日 | 388,358 | 50,044 | 0.01 | 1.2886 |
11月末日 | 357,246 | 46,035 | 0.01 | 1.2886 |
12月末日 | 345,474 | 44,518 | 0.01 | 1.2886 |
2022年1月末日 | 353,570 | 45,561 | 0.01 | 1.2886 |
2月末日 | 359,641 | 46,343 | 0.01 | 1.2886 |
3月末日 | 365,583 | 47,109 | 0.01 | 1.2886 |
4月末日 | 370,909 | 47,795 | 0.01 | 1.2886 |
下記会計年度末および2021年5月末日から2022年4月末日までの期間における各月末の純資産の推移は次の通りである。
②【分配の推移】
会計年度 | 分配金(注) |
第14会計年度 (2012年1月1日-2012年12月31日) | 1口当たり0.000001米ドル(0.000129円) |
第15会計年度 (2013年1月1日-2013年12月31日) | 1口当たり0.000001米ドル(0.000129円) |
第16会計年度 (2014年1月1日-2014年12月31日) | 1口当たり0.000001米ドル(0.000129円) |
第17会計年度 (2015年1月1日-2015年12月31日) | 1口当たり0.000001米ドル(0.000129円) |
第18会計年度 (2016年1月1日-2016年12月31日) | 1口当たり0.000018米ドル(0.002319円) |
第19会計年度 (2017年1月1日-2017年12月31日) | 1口当たり0.000073米ドル(0.009407円) |
第20会計年度 (2018年1月1日-2018年12月31日) | 1口当たり0.000139米ドル(0.017912円) |
第21会計年度 (2019年1月1日-2019年12月31日) | 1口当たり0.000172米ドル(0.022164円) |
第22会計年度 (2020年1月1日-2020年12月31日) | 1口当たり0.000024米ドル(0.003093円) |
第23会計年度 (2021年1月1日-2021年12月31日) | 1口当たり0.000001米ドル(0.000129円) |
(注)分配金は、当該期間中における1日毎の1口当たり分配金の合計額を小数点以下第6位まで四捨五入した値である。
③【収益率の推移】
収益率(注) | |
第14会計年度 (2012年1月1日-2012年12月31日) | 0.01% |
第15会計年度 (2013年1月1日-2013年12月31日) | 0.01% |
第16会計年度 (2014年1月1日-2014年12月31日) | 0.01% |
第17会計年度 (2015年1月1日-2015年12月31日) | 0.01% |
第18会計年度 (2016年1月1日-2016年12月31日) | 0.18% |
第19会計年度 (2017年1月1日-2017年12月31日) | 0.73% |
第20会計年度 (2018年1月1日-2018年12月31日) | 1.39% |
第21会計年度 (2019年1月1日-2019年12月31日) | 1.72% |
第22会計年度 (2020年1月1日-2020年12月31日) | 0.24% |
第23会計年度 (2021年1月1日-2021年12月31日) | 0.01% |
(注)ファンドは、1口当たり純資産価格について変動がないため、本書に開示の収益率は、分配金の当該期間中における合計額を用いて、以下の計算式により算出された。
収益率(%)=100×(a-b)/b a=当該期間末の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額) b=当該期間の直前の期間末の1口当たり純資産価格(分配落の額)
(4)【販売及び買戻しの実績】
販売口数 | 買戻し口数 | 発行済口数 | |
第14会計年度 (2012年1月1日 -2012年12月31日) | 19,544,365,998 (19,544,365,998) | 16,619,330,187 (16,619,330,187) | 72,931,789,137 (72,931,789,137) |
第15会計年度 (2013年1月1日 -2013年12月31日) | 29,616,936,214 (29,616,936,214) | 37,452,682,018 (37,452,682,018) | 65,096,043,333 (65,096,043,333) |
第16会計年度 (2014年1月1日 -2014年12月31日) | 25,327,731,586 (25,327,731,586) | 36,038,052,718 (36,038,052,718) | 54,385,722,201 (54,385,722,201) |
第17会計年度 (2015年1月1日 -2015年12月31日) | 32,689,395,308 (32,689,395,308) | 54,861,104,388 (54,861,104,388) | 32,214,013,121 (32,214,013,121) |
第18会計年度 (2016年1月1日 -2016年12月31日) | 38,118,395,809 (38,118,395,809) | 28,560,924,634 (28,560,924,634) | 41,771,484,296 (41,771,484,296) |
第19会計年度 (2017年1月1日 -2017年12月31日) | 21,101,112,501 (21,101,112,501) | 14,984,981,565 (14,984,981,565) | 47,887,615,232 (47,887,615,232) |
第20会計年度 (2018年1月1日 -2018年12月31日) | 23,247,506,828 (23,247,506,828) | 25,651,021,320 (25,651,021,320) | 45,484,100,740 (45,484,100,740) |
第21会計年度 (2019年1月1日 -2019年12月31日) | 53,933,160,782 (53,933,160,782) | 60,039,359,163 (60,039,359,163) | 39,377,902,359 (39,377,902,359) |
第22会計年度 (2020年1月1日 -2020年12月31日) | 62,722,273,816 (62,722,273,816) | 64,236,285,081 (64,236,285,081) | 37,863,891,094 (37,863,891,094) |
第23会計年度 (2021年1月1日 -2021年12月31日) | 39,082,772,311 (39,082,772,311) | 42,399,220,392 (42,399,220,392) | 34,547,443,013 (34,547,443,013) |
下記各会計年度における販売および買戻しの実績ならびに下記各会計年度末現在の発行済口数は次のとおりである。
(注)( )内の数は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数である。
<参考情報>
1【申込(販売)手続等】
(イ)海外における販売
買付は、投資者が関連ある主要投資家情報文書を受領した場合のみに受諾される。
当初募集終了後、ポートフォリオについて、各取引日にポートフォリオの受益証券を購入するため、当初買付契約書が締結されることがある。受益証券は1口当たりの純資産価格で発行される。
ポートフォリオの受益証券の当初最低申込額は、別紙のⅠ.に記載されるとおりである。 かかる最低額は、管理会社または販売契約に従い特定の受益証券について販売業務を提供す
る組織(以下「副販売会社」という。)の裁量により、全般的に、またはある場合のみ、増減されるかまたは放棄されることがある。
当初申込手続
ポートフォリオの受益証券の申込みは、管理会社、副販売会社または日本における販売会社から入手できる当初買付契約を使用した申込書により行わなければならない。申込人は、当該当初買付契約に記載される指示に従い、当該ポートフォリオの受益証券を申込まなければならない。適式に完成された当初買付契約は、同買付契約に記載された指示に従い、管理会社、副販売会社または日本における販売会社(さらには登録・名義書換事務代行会社)に送付され、当初申込終了前に受領しなければならない。
管理会社、副販売会社または日本における販売会社は、記入済みの当初買付契約を受け取らない限り、また、受け取るまでは当初募集期間における申込人に対するポートフォリオの受益証券の割当および発行について検討する義務を負わないものとし、また、以下に明記されている日時または各ポートフォリオに適用される本書の別紙のⅠ.に記載されている日時までにかかる当初買付契約に関する申込金の決済について検討する義務を負わないものとする。申込金は、当初募集期間の終了日の翌取引日に、または管理会社が決定するとおり、清算済み資金で受け取られなければならない。
1口当たり純資産価格が当該ポートフォリオの基準価格を下回る場合、申込みは、管理会社によって受理されないものとする。
継続的申込手続
当初募集期間以後は、買付申込みは、該当する取引日の12:00(正午)(ダブリン時間)までに(当初買付契約に記載されているアドレス/番号にファクシミリまたは電子媒体によっ て)受理されなければならない。かかる申込みは、記入済みの当初買付契約(または申込人が以前に当初買付契約に記入したことがある場合は、継続買付契約)を管理会社(その後の送付については、登録・名義書換事務代行会社)に送付することによって、または別途定められた方法によって行なわれなければならない。かかる時刻後に受け取られた申込書は、翌取引日に処理されるものとする。ただし、例外的な状況下では、管理会社の単独裁量により、日本における販売会社の同意を得て、かつ申込書が評価時点以前に受領されることを条件として、かかる時刻後に受け取られた申込書は、当該取引日に受理され得るものとする。
管理会社、副販売会社または日本における販売会社は、申込みの全部または一部を拒絶する権利を留保する。拒絶された場合、申込金またはその残金は、関係する取引日後可及的速やかに、申込人の危険負担で、無利息で申込人に返還される。受益証券の割当および発行の通知書は、関係取引日以後に、可能な限り速やかに送付される。
受益証券の端数を表象する申込金は、申込人に返還されず、関係ポートフォリオの資産の一部として保持される。取引から48時間以内に、取引確認書が通常発行される。所有権は、当該
ポートフォリオに関するファンドの登録簿への記載により証明され、ファックスによる所有権確認書が投資者に送付される。
受益者の登録情報および支払いに関する指示についての変更は、文書の原本の受領または電子媒体による指示によってのみ行われ得る。
決済の期限は、取引が行なわれた取引日の翌取引日とする。当該取引日に管理事務代行会社が支払金の全額を受領しない場合は、管理会社またはその代理人は、受益証券の一切の割当を取消す権利、および/または申込金の支払いの遅延または未払いにより管理会社または受託会社が被った金利およびその他の課徴金および費用を投資者に請求する権利を有するものとし、また、管理会社は、かかる費用を支払うためにかかる投資者の受益証券のすべてまたは一部を売却する権利を有するものとする。
一度提出された申込書は、適用法令に従って、取消し不能であるものとし、また、申込人に対し拘束力を生じるものとする。支払いは、該当するポートフォリオの受益証券の表示通貨で行われるものとする。
申込金および買戻金回収口座の運営
管理会社は、ファンドの名義でアンブレラ・レベルの回収口座(以下「アンブレラ型回収金口座」という。)を開設し、サブ・ファンド・レベルでかかる口座を開設していない。ファンドに支払う申込金ならびにファンドから支払われる買戻金および分配金は、関連するアンブレラ型回収金口座に支払われる。アンブレラ型回収金口座内の金銭(関連するファンドに関して受領する事前申込金を含む。)は、ファンドのサービス・プロバイダーのために2013年中央銀行(監督および施行)法(第48条(1))2015年投資家資金規則によって提供される保護を受ける資格を有していない。
受益証券が発行されるまでおよび/または申込金がポートフォリオの名義の口座に支払われ るまで、また買戻金または分配金が支払われるまで、アンブレラ型回収金口座内の当該金銭は、それらが帰属するポートフォリオの資産であり、関連する投資家は、ポートフォリオが支払う またはポートフォリオに支払われる金額に関して、ポートフォリオの無担保債権者であり、受 益者ではない。
ポートフォリオに帰属するすべての申込金(受益証券の発行の前に受領した申込金を含
む。)およびポートフォリオから支払われるすべての買戻金、配当または現金分配金は、当該ファンドのアンブレラ型回収金口座を経由し、またそれを通じて管理される。アンブレラ型回収金口座に払い込まれた申込金は、ポートフォリオのために管理会社/受託会社の名義の口座に払い込まれる。買戻金および分配金(凍結された買戻金または分配金を含む。)は、支払期日(または、凍結された支払いの支払いが許可される場合にはその後の日)まで、関連するアンブレラ型回収金口座において保管され、その後関連するまたは買戻しを行う受益者に対して支払われる。
受託会社は、アンブレラ型回収金口座内の金銭の保管および管理ならびにアンブレラ型回収 金口座の関連ある金銭が、ポートフォリオに帰属することを確保することについて責任を負う。
管理会社および受託会社は、アンブレラ型回収金口座に関する運営手続きに合意している。当該手続きは、ファンドの参加サブ・ファンド、アンブレラ型回収金口座から金銭を送付するために従うべき手続きおよび手順、日々の調整プロセス、および申込み金の支払いの遅延および/または時差のため他のポートフォリオに帰属する金銭のポートフォリオへの送金により ポートフォリオについて不足金が発生する場合に従うべき手続きを特定する。
申込金が投資家またはポートフォリオを特定するための十分な書類なくしてアンブレラ型回収金口座に支払われる場合、当該申込金は、関連する投資家に返還されるものとする。必要な完全かつ正確な書類を提出しないことについては、投資家がリスクを負担する。
マネー・ロンダリング
マネー・ロンダリング防止のための対策により、申込人の身分に関する詳細な証明および申込金の源泉が要求される可能性がある。(ⅰ)申込人が申込人の名義で保有している公認金融機関の口座から支払いを行なう場合、または(ⅱ)申込みが公認仲介機関を通して行なわれる場合など、各申込みの状況により詳細な証明は要求されないこともある。かかる例外は、上記の金融機関または仲介機関がアイルランドによって同等のマネー・ロンダリング禁止規定を有するとみなされる国に存続している場合のみ適用される。
一例として、個人は、パスポートまたは公証人により適法に証明された身分証明書の写し、および公共料金の請求書もしくは銀行の報告書等のかかる者の住所の証明および生年月日の証明を提出することを要求される場合がある。法人の申込人の場合は、設立(および名称の変 更)の証明書、基本定款および定款(またはこれらに相当するもの)、およびすべての取締役の氏名、役職、生年月日および自宅の住所および会社の住所を記載した文書の認証ある写しを提出することを要求される場合がある。申込金の源泉を確認するために、管理事務代行会社の裁量により、追加の情報を要求される場合がある。
管理会社またはその代理人は、申込人の身元または申込金の源泉を確認するために必要であ ると考える情報を要求する権利を有するものとし、これにより生じた一切の遅延について責任 を負わないものとする。申込人が、確認のために要求された一切の情報を提出しなかった場合、またはかかる提出が遅れた場合、管理会社またはその代理人は、申込書および申込金の受領を 拒否することができる。
(ロ)日本における販売
日本においては、有価証券届出書、「第一部 証券情報、(7)申込期間」に記載される期 ▇▇の取引日に、同書、「第一部 証券情報」に従ってファンド証券の募集が行われる。原則 として、申込受付時間は、午後3時または日本における販売会社が別に定める時間までとする。
販売取扱会社は「外国証券取引口座約款」を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取 引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出する。投資者はまた販売取扱会社と累積投 資約款に基づく累積投資契約を締結する。最低販売額または口数は、別紙のⅠ.に記載される。
ファンド証券は、販売取扱会社により日本において非米国人に対してのみ販売され、以下に定義される「米国人」に対しては販売されない。また、受益者が受益証券の購入後に「米国 人」となった場合、受益証券を「外国証券取引口座約款」に基づき継続して保有することはできるが、販売会社から受益証券を追加的に購入することはできない。
「米国人」とは、英文目論見書別添4「米国人および非米国人の定義」に記載される者をいう。
ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託した投資者の場合、販売取扱会社から取引報告書 を受領する。この場合、買付代金の支払いは、基準通貨または円貨によるものとする(ただし、販売取扱会社が承認する通貨に限る。)。基準通貨との換算は別段の定めのない限り当該申込 みのあった申込日またはその払込日における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したもの であって、販売取扱会社が決定するレートによるものとする。
受益証券の申込みにあたって申込手数料は請求されない。
なお、日本証券業協会の協会員である販売取扱会社は、ファンドの純資産総額が1億円未満となる等同協会の定める外国証券取引に関する規則中の「外国投資信託受益証券の選別基準」にファンド証券が適合しなくなったときは、ファンド証券の日本における販売を行うことができない。
(1) ファンド証券の買戻し
(イ)海外における買戻し
受益者は、関係ポートフォリオの取引日にその保有するポートフォリオの受益証券の全部または一部の買戻しを管理会社に請求することができる。買戻価格は、1口当たりの純資産価格である。
買戻契約に基づく買戻請求書は、登録・名義書換事務代行会社の事務所に、買戻しが実行される取引日の12:00(正午)(ダブリン時間)までに(当初買付契約に記載されているアドレス/番号にファクシミリまたは電子媒体によって)送付されなければならない。請求書がいずれかの取引日の12:00(正午)(ダブリン時間)以降に受領された場合、かかる請求書は、翌取引日に処理されるものとする。ただし、例外的な状況では、管理会社の単独裁量により、かつ請求書が評価時点以前に受領されることを条件として、かかる時刻後に受け取られた請求書は、当該取引日に受理され得るものとする。
買戻された受益証券に関して宣言され、かつ発生したすべての分配金は、管理会社の裁量において、当該受益証券の売却による買戻代金とともに支払われることがある。分配金および買戻代金は、通常、買戻しの実行される取引日の翌取引日に、当該ポートフォリオのクラス受益証券の表示通貨で、受益者の費用負担において、受益者の銀行口座への電信送金により支払われる。しかし、状況によっては、分配金および買戻代金は、正当に締結された買戻契約書の受領から3取引日目までに支払われることがある。ファンドまたはその代理人により電信送金が行われた後は、管理事務代行会社、管理会社、登録・名義書換事務代行会社または受託会社のいずれも、送金プロセスにおける仲介機関または受益者の銀行の業務遂行についてそれ以上に責任を負うものではない。こうした業務遂行に関する問題が生じた場合、受益者は当該仲介機関または銀行と直接に処理しなければならない。
受益者は、管理会社から事前に書面で同意を得なければ、自己の買戻請求を撤回すること はできない。例外的に、当該ポートフォリオの資産の評価が一時的に停止されている場合に、停止期間の終了前に管理会社が書面による届出を受領している場合は、撤回が有効となる。 請求が上記のように撤回されない場合、買戻しは、停止終了直後の取引日に実行される。
管理会社は、一取引日に買戻されるポートフォリオの受益証券の口数を、発行済の当該 ポートフォリオの受益証券の総口数の10%に限定することができる。このような場合、当該取引日に自己の受益証券の買戻しを希望するすべての関係受益者が当該受益証券について同様の比率の買戻しを受けるよう、上記の制限は按分して適用され、また買い戻されなかったが、比率が限定されなければ買い戻されていたはずの受益証券は、翌取引日の買戻しのため繰り越される。繰り越された買戻請求は、それより後の請求と同等に処理される。買戻請求が上記のように繰り越される場合、登録・名義書換事務代行会社は影響を受ける受益者にその旨を通知する。
受益者から記入済みの当初買付契約(マネー・ロンダリング防止手続に関する一切の文書を含む。)を受領し、かつ▇▇▇・▇▇▇▇▇▇防止手続が完了するまでは、受益者に対する買戻金の支払いは行なわれないものとする。
強制買戻し
信託証書に基づき、受益証券を購入または保有することができる対象者から除外されている受益者によって受益証券が保有されている場合、またはかかる受益証券の保有により、 ポートフォリオまたはかかるポートフォリオの受益者全員が規制上、金銭上、法律上、税務上または重大な管理上の不利益を被ることになる場合、管理会社は、かかる受益証券をいつでも買い戻し、または譲渡を要求することができる。かかる買戻しは、いずれかの取引日に
おいて、かかる受益証券の買戻しが行なわれる当該取引日の1口当たり純資産価格に相当する価格で行なわれるものとする。
誤り、誤りの修正に関する方針および受益者に対する通知
管理会社は、修正が必要であるか、またはファンドもしくは受益者に対し補償を支払うべ きかを決定するために、受託会社と協議の上、投資目的、投資方針もしくは投資制限の違反、ポートフォリオの純資産価額の計算の誤り、または申込みおよび買戻しの手続に関する誤り について、検討するものとする。
管理会社は、単独の裁量により、同じ手続を再度行うことを含め、受益証券の申込みおよび買戻しの手続に影響を与える可能性のある誤りの修正を許可することができる。管理会社は、修正が行なわれる時期またはファンドもしくは受益者に対し補償が支払われる時期を限定もしくは制限する可能性のある、誤りに関する決議について、重大性の方針に従うものとする。また、適用法に合致する管理会社により承認される方針に従って、すべての誤りが補償可能になるとは限らない。よって、補償可能な誤りまたはその他の誤りが発生する可能性のある期間において、受益証券を購入または買い戻す受益者は、補償可能な誤りまたはその他の誤りの決議により補償されない可能性もある。
受益者は、誤りの修正のために、かかる受益者が保有する受益証券の口数、またはかかる受益証券が発行された際の純資産価額、またはかかる受益者に対し支払われた買戻金に調整が行われる必要がある場合を除き、誤りの発生または誤りに関する決議について、通知されない可能性がある。
投資顧問会社の誤りおよび誤りの修正方針に関する追加の情報は、投資顧問会社のフォー ムADVのパート2Aに記載される。投資顧問会社のフォームADVのパート2Aの写しは、米国証券取引委員会のウェブサイト(▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇)にて入手することができ る。投資顧問会社は、その単独裁量により、いつでも、受益者に対して通知することなく、 自身の誤りおよび誤りの修正方針に関する変更または補足を行なうことができる。
(ロ)日本における買戻し
日本において、受益者は、各取引日に、販売取扱会社を通じて、管理会社に対しファンド証券の買戻しを請求することができる。原則として、買戻請求の受付時間は、午後3時または日本における販売会社が別に定める時間までとする。かかる買戻請求は、販売取扱会社により、ポートフォリオの取引日に管理会社に取次がれる。
買戻価格は、当該ポートフォリオの1口当たりの純資産価格である。
取引日に買戻しを請求した受益者は、発生済未払いの分配金をファンド証券の買戻代金とともに、またはファンド証券の買戻代金受領後に受領する。買戻代金の支払いは、外国証券取引口座約款および累積投資約款に従い、販売取扱会社を通じて、円貨、または販売取扱会社が応じる場合には、関連ポートフォリオの基準通貨で行われる。買戻代金の支払いは原則として買戻しを請求した取引日の翌取引日に行われる(ただし、販売取扱会社が承認する通貨に限る。)。買戻しは1口を単位とする。買戻手数料は請求されない。ただし、日本における販売会社はこれと異なる最低買戻単位を定めることがある。日本における販売会社の買戻しの単位については、有価証券届出書、「第一部 証券情報、(8)申込取扱場所」の記載より、日本における販売会社に予め照会されたい。
(2) ファンド証券の発行、買戻しおよび純資産価格の計算の一時停止
管理会社は、受託会社の同意をもって、下記の全期間またはその一部期間について、ポート フォリオの1口当たり純資産価格の決定および受益証券の買戻しを一時的に停止することができる。
(ⅱ)管理会社の判断により、当該ポートフォリオにとってその所有する資産の処分を適正に実行することが不可能となるか、またはこのような処分が受益者にとって大きく不利となるような事態が存在する期間。
(ⅲ)資産額の確定に通常使用される手段の故障が発生している期間、または他の何らかの理由により、資産額が合理的に確定できない期間。
(ⅳ)受益証券の買戻しを理由とする支払いを行う目的のために要求される資金を当該ポート フォリオから本国送金できない期間、または投資対象の換金もしくは取得または受益証券の買戻しを理由とする支払いにおける資金の振替えが、管理会社の判断によれば、通常の為替レートで実施できない期間。
(ⅴ)あるポートフォリオが投資対象とする投資信託がその純資産総額の算定を停止するかまたはその受益証券の買戻しを停止する場合。
停止期間中には、受益証券は発行されず(当該ポートフォリオによりまたはこれを代理して申込が既に受領され、容認されている場合を除く。)また買戻されない。管理会社がその終了を宣言する時点で、いずれにせよ、当該停止の要因が解消し、かつ停止が認められるような他の条件が存在していない最初の取引日に、こうした停止は解消するものとする。管理会社の判断により、当該停止期間が14日を上回る可能性が高い場合は、こうした停止は、管理会社が決定する方法により公表される。こうした停止は、アイルランド中央銀行に対し直ちに通知される。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
ポートフォリオの純資産総額は、当該ポートフォリオの基準通貨で表示され、各評価日の評価時点に、管理会社が、ポートフォリオの負債(管理会社が必要または適切とみなす引当金を含む。)を差し引いた後のその資産を算定することにより決定される。実現可能な範囲で、当該クラスまたはシリーズの投資収益、支払利息、手数料およびその他の負債(管理報酬、運用実績報酬(もしあれば)およびその他の報酬を含む。)が日々計上される。1口当たり純資産価格は、当該ポートフォリオの純資産総額を発行済受益証券数で除し、算出額を当該ポートフォリオの基準通貨の最小単位に四捨五入して、各評価日に管理会社の委託先としての管理事務代行会社によって算定される。
資産には以下が含まれるものとする。
(a) あらゆる有価証券、手元資金、貸付資金または預金(その経過利息を含む。)
(b) あらゆる手形、一覧払い約束手形、約束手形および売掛債権
(c) 利付証券(相場価格に含まれる利息を除く。)に係るすべての経過利息
(d) 管理会社が随時確定する前払い費用を含む、あらゆる種類および性質のその他一切の資産
特定の場合または一般的に管理会社が別に定めない限り、証券の時価が配当落ち、利落ちまたは他の支払金落ちの相場であり、当該配当、利息または他の支払いがファンドに支払われるべきであって、受領されていない場合は、当該配当、利息または他の支払いの金額も資産の決定上計算に入れられる。
ポートフォリオの資産額の算定において、
(ⅰ)現金、預金および類似の投資対象は、その額面価格に経過利息を加算し、評価されるものとする。
(ⅱ)投資信託の受益証券または投資証券は、当該投資信託によって公表される、入手可能 な最新の1口当たりまたは1株当たりの純資産価格を基準として評価されるものとする。
(ⅲ)上記の評価基準に従って特定の投資対象の評価を行なうことが不可能な場合、もしく は不正確となる場合、またはかかる評価が証券の▇▇市場価額を示していない場合、▇ ▇会社(または管理会社の委託先である評価会社)は、かかる特定の金融商品の適正な 評価額を得るために他の一般に認められた評価基準を採用する権利を有するものとする。ただし、かかる評価方法は、受託会社によって承認されたものでなければならないもの とする。
ポートフォリオの純資産総額の算定においては、
(ⅰ)資産の買付または売却が合意済みであるが、当該買付または売却が終了していない場合、当該資産は算入され、または売却資産は除外されるものとし、場合に応じ除外された総買付対価または算入された純売却対価については、当該買付または売却が適切に終結されたものとみなされる。
(ⅱ)発行または割当が合意済みであるが評価時点に当該ポートフォリオにより発行されていない各受益証券は、発行済みとみなされ、当該ポートフォリオの資産には、当該受益証券につき受領される現金または他の資産が含まれるものとされる。
(ⅲ)受益証券の消却により、受益証券数が削減されることが管理会社から受託会社に対し通知されているが、当該消却が終了していない場合、当該ポートフォリオの資産については、当該消却をもって受益者に支払われる金額分が減額される。
(ⅳ)当該ポートフォリオにより回収可能な元本に対する実際または推定の税額が当該ポートフォリオの資産に加算される。
(ⅴ)発生済みで受領されていない利息または配当、またはその他の収益が当該ポートフォリオの資産に加算される。
(ⅵ)収益に対し課税された税金の払戻請求および二重課税免除請求にかかる総額(実額であるか、管理会社による推定額であるかは問わない)が当該ポートフォリオの資産に加算される。
(ⅶ)当該ポートフォリオの実現・未実現の収益の総額(実額であるか、管理会社による推定額であるかは問わない)が当該ポートフォリオの資産に加算される。
(ⅷ)当該ポートフォリオの実現・未実現の損失の総額(実額であるか、管理会社による推定額であるかは問わない)が当該ポートフォリオの負債に加算される。
発行済受益証券数の算定においては、
(a) 発行または割当が合意済みであるが評価時点に当該ポートフォリオにより発行されていない各受益証券は、発行済みとみなされる。
(b) 受益証券の消却により、受益証券数が削減されることが管理会社により受託会社に対し通知されているが、当該消却が評価時点以前に終了していない場合、消却される当該受益証券は発行済みとはみなされない。
ポートフォリオまたはポートフォリオ中のあるクラスの受益証券の純資産総額の算定に必要な管理報酬、運用実績報酬(もしあれば)およびその他の報酬を含む報酬ならびに負債に関するその他の情報は、別紙のⅠ.「5.経費および費用」に記載される。
(2)【保管】
ファンド証券が販売される海外市場においては、ファンド証券の確認書は受益者の責任において保管される。
日本の投資者に販売されるファンド証券の確認書は、日本における販売会社の名義で保管される。日本の受益者に対しては、販売取扱会社からファンド証券の取引報告書および取引残高報告書等が交付される。ただし、日本の受益者が自己の名義でファンド証券を登録する場合は、この限りでない。
管理会社は登録済受益者以外の者について、受益者であることを承認する義務を負わない。
(3)【信託期間】
信託証書に定められる方法に従い解散されない限り、ファンドは無期限で存続する。
ただし、ファンドまたはポートフォリオは以下の場合、以下の事情の発生についての通知をもって解散されることがある。
(イ)管理会社による場合
(ⅰ)受益者またはかかるポートフォリオの受益者により、受益証券の買戻しを承認する特別決議が可決され、4週間以上6週間以内に通知がなされた場合
(ⅱ)ポートフォリオの英文目論見書補遺に別段の規定がある場合を除き、受益証券の当初募集後いずれかの時点で、かかるポートフォリオの純資産総額が3,000万米ドルまたは外貨建ての相当額を下回った場合(ただし、受益者に対し4週間以上6週間以内の事前通知が当該期間の4週間以内になされることを条件とする。)
(ⅲ)ファンドまたはかかるポートフォリオに対するアイルランド中央銀行の認可後1年を経過したいずれかの時点における場合(ただし、受益者に対し4週間以上6週間以内の事前通知がなされることを条件とする。)
(ⅳ)ファンドが認可投資信託としての資格を喪失した場合または管理会社がこの点についての法律意見を求めた上で、かかる資格を喪失する可能性が高いと判断した場合
(ⅴ)ファンドもしくはポートフォリオの存続を不適法、または管理会社の合理的な意見により非現実的または不適切にする法律が制定された場合
(ⅵ)管理会社が辞任の申し出をした後3ヶ月以内に、受託会社が信託証書の規定に基づき新任の管理会社を任命しなかった場合
(ⅶ)その他英文目論見書補遺に記載されたポートフォリオの終了事由に該当する場合
(ロ)受託会社による場合
(ⅰ)管理会社が清算手続(組織変更または合併を目的として行われる、受託会社により事前に書面をもって承認される条件に従った任意清算を除く。)に入り、営業を中止し、または(受託会社の合理的判断により)受託会社が合理的な理由により承認しない法人または個人の支配に事実上服することになった場合、または2014年会社法に基づき管財人が管理会社に任命されるか、類似の措置がいずれかの法域で発生した場合
(ⅱ)ファンドもしくはポートフォリオの存続を不適法、または受託会社の合理的な意見により非現実的または不適切にする法律が制定された場合
(ⅲ)受託会社が管理会社に対して書面により辞任の申し出をした後6ヶ月以内に、管理会社が信託証書の規定に基づき新任の受託会社を任命しなかった場合
かかる受益証券の買戻しは、ファンドが解散されるまで、またはファンドが買戻しの実行を確実にするために十分な受益証券を発行するまで、延期される。▇▇▇▇は、▇▇かつ合理的と認められ、受託会社により承認される方法で、買戻しが延期される受益証券を選択することができるものとする。
解散の場合、またはポートフォリオの全受益証券が買戻される場合、(債権者に対する弁済後の)分配可能な資産は、ポートフォリオの保有受益証券の価格に応じ、受益者へ分配される。他のポートフォリオのいずれにも関係しないファンドの残余資産は、受益者への分配の直前のポートフォリオの純資産総額に応じてポートフォリオの間で分配され、また受益者
の保有するポートフォリオ受益証券の価格に応じ、ポートフォリオの受益者の間で分配される。ファンド受益者の一般決議による認可をもって、ファンドは受益者に対し現金で分配を行うことができる。全受益証券が買戻され、ファンド資産のすべてまたは一部が他社に譲渡されることが予定される場合、ファンドは、受益者の特別決議による許可をもって、受益者間の分配のために、こうしたファンド資産を譲受人である会社の持分または同等の価値を有する権益と交換することができる。
(4)【計算期間】
ファンドの会計年度は毎年12月31日をもって終了する。
(5)【その他】
(イ)ファンド証券発行限度額
ファンド証券の発行額には制限がなく、随時発行することができる。
(ロ)信託証書の変更
管理会社および受託会社は、補足証書の形式によりアイルランド中央銀行の事前の承認を得て、ファンドがUCITSとしての認可を喪失させる目的以外の目的に資すると考える方法・範囲で、いつでも信託証書の条項を変更することができる。ただし、受託会社が、当該変更が受益者の利益を害さず、かつ管理会社および受託会社の受益者に対する責任を免除することにならない旨を書面で証明する場合、こうした訂正、変更、追加がアイルランド中央銀行の規則により要求されるものである場合、またはこうした訂正、変更、追加が公認の取引所のリストの増加のために行われる場合を除き、受益者集会の特別決議による承認を必要とする。いかなる変更も、受益者に対しその受益証券に関してさらに支払いを行いまたはそれに関する債務を負う義務を課するものではない。
(ハ)関係法人との契約の更改等に関する手続投資顧問契約
本契約は、本契約のいずれかの当事者が、30日以上前に他の当事者に対し書面による通知をすることにより、解約することができるが、いずれかの当事者が、是正可能な本契約の重大な違反を犯したが、30日間是正されなかった場合など一定の場合には、他の当事者に対し書面による通知をすることにより、即時に解約することができる。
本契約は、英国法に準拠し、同法に従って解釈される。管理事務代行契約
本契約の当事者は、相手方に対する書面による90日前の通知により、本契約をいつでも解除することができる。
本契約は、あらゆる事項に関し、アイルランド法に準拠し、解釈される。代行協会員契約
本契約は、本契約のいずれかの当事者が、3ヶ月前に他の当事者に対し書面により通知することにより終了する。
本契約は日本国の法律に準拠し、それに従い解釈される。受益証券販売・買戻契約
本契約は、本契約のいずれかの当事者が1ヶ月前(注)に他の当事者に対し書面により通知することで解約することができる。
本契約は日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとする。
(注)ただし、クレディ・スイス証券株式会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社、株式会社三井住友銀行および▇▇▇信託銀行株式会社が管理会社とそれぞれ締結している受益証券販売・買戻契約については、3ヶ月前。
本契約は、無期限に効力を有するものとする。
本契約は、いずれかの当事者が60暦日前に他の当事者に書面により通知することにより、いつでも解約することができる。
本契約は、英国法に準拠し、解釈される。登録・名義書換事務代行契約
本契約は、本契約のいずれかの当事者が、90日前に他の当事者に対し書面による通知をすることにより、解約することができるが、いずれかの当事者が、本契約の重大な規定の違反を犯した場合は30日前の書面による通知により、または、いずれかの当事者が債務超過に陥るか、登録・名義書換事務代行会社がアイルランド中央銀行により承認されなくなった場合は、即時に解約することができる。
本契約は、アイルランド法に準拠し、解釈されるものとする。
(ニ)解散
前記「(3)信託期間」を参照のこと。
4【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者が管理会社または受託会社に対し受益権を直接行使するためには、ファンド証券の名義人として登録されていなければならない。
従って、販売取扱会社にファンド証券の保管を委託している日本の受益者は、ファンド証券の登録名義人でないため、直接受益権を行使することはできない。こうした日本の受益者は販売取扱会社との間の外国証券取引口座約款に基づき、受益権を販売会社に代理行使させることができる。ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託しない日本の受益者は、本人の責任において権利行使を行う。
受益者の有する権利は次のとおりである。
(イ)分配請求権
受益者は、管理会社の決定したファンドの分配金を、持分に応じて請求する権利を有する。
(ロ)買戻請求権
受益者は、そのファンド証券の買戻しを信託証書および目論見書の規定に従って請求することができる。
(ハ)残余財産分配請求権
ファンドが清算される場合、受益者は、保有するポートフォリオ受益証券の持分に応じて残余財産の分配を請求する権利を有する。
(ニ)受益者集会に関する権利
受託会社または管理会社はいつでも受益者集会を招集することができる(米国外で開催される。)。受託会社または管理会社は、発行済ファンド証券総口数の50%以上を保有する受益者からの要求がある場合、受益者集会を開催しなければならない。受益者集会の少なくとも14日前には受益者に通知が行われる。
すべての受益者集会における出席者数、定足数および議決権数ならびに受益者の議決権は信託証書に記載されている。挙手においては、出席した受益者または代理人により出席した受益者は、各自一議決権を有する。投票においては、出席した受益者または代理人により出席した受益者は、その保有する各受益証券につき一議決権を有する。各受益者は、各受益証券1口につき一議決権が付与されている。
(注)受益者の管理会社または受託会社に対する上記(イ)および(ハ)に関する請求権の時効期間は、一般的には、請求権の発生事由発生日から(イ)に関しては6年間、(ハ)に関しては12ヶ月間である。ただし、受託会社に対する詐欺または欺罔による契約違反に基づく請求については時効は適用されない。
異なるポートフォリオ受益証券の受益者の個々の権利と利益を考慮し、(a)管理会社が、一つのポートフォリオの受益証券にのみ影響すると判断する決議は、当該ポート フォリオの受益証券にかかる個別の受益者集会で可決された場合に、有効に可決されたものとみなされる。(b)管理会社が、複数のポートフォリオの受益証券に影響するが、各々のポートフォリオの受益証券にかかる受益者間に利益相反を生じないと判断する決議は、これらのポートフォリオにかかる単一受益者集会で可決された場合に、有効に可決されたものとみなされる。(c)管理会社が、複数のポートフォリオに影響し、各々のポートフォリオにかかる受益者間に利益相反を生じまたは生じうると判断する決議は、
これらのポートフォリオにかかる受益者による単一の受益者集会における可決に代えて、当該ポートフォリオにかかる受益者による個別の受益者集会において可決された場合に、有効に可決されたものとみなされる。(d)上記の受益者集会について、信託証書の別紙 のすべての規定は、受益証券および受益者に関する言及をそれぞれ当該クラスまたは特 定の受益証券および当該クラスまたは特定の暫時の受益者に関する言及であるものとし て、準用される。受益者集会においては、信託証書の重要な事項の変更の承認、方針変 更の承認、▇▇▇▇の終了の承認等が審議される。
(2)【為替管理上の取扱い】
受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、アイルランドにおける外国為替管理上の制限はない。
(3)【本邦における代理人】
▇▇▇▇▇▇区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング森・▇▇▇▇法律事務所
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
(イ)管理会社またはファンドに対するアイルランドおよび日本の法律上の問題ならびに日本証券業協会の規則の問題についての一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、および
(ロ)日本におけるファンド証券の募集、販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、争点および見解の相違に関連して一切の裁判上および裁判外の行為を行う権限を委任されている。また財務省関東財務局長に対するファンド証券の募集に関する届出および継続開示に関する代理人および金融庁長官に対するファンド証券に関する届出代理人は、
弁護士 ▇▇ ▇▇
▇▇▇▇▇▇区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング森・▇▇▇▇法律事務所
である。
(4)【裁判管轄等】
管理会社は、日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権を下記の裁判所が有することを承認している。
▇▇▇▇▇▇区霞が関一丁目1番4号東京地方裁判所
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
a. ▇▇▇▇の直近2会計年度の日本文の財務書類は、アイルランドにおける法令に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
b. ▇▇▇▇の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース アイルランド(PricewaterhouseCoopers, Ireland)から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c. ▇▇▇▇の原文の財務書類は米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について円換算額が併記されている。日本円への換算には、2022年4月28日現在における株式会社三菱 UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=128.86円)が使用されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。日本円に換算された金額は四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
(訳文)
ゴールドマン・サックス・米ドルファンド
(ゴールドマン・サックス・ユニット・トラスト(アイルランド)の▇▇・▇▇▇▇)の受益者宛
独立監査人の監査報告書
財務書類監査に関する報告監査意見
ゴールドマン・サックス・米ドルファンド(ゴールドマン・サックス・ユニット・トラスト(アイルランド)の▇▇・▇▇▇▇)の財務書類に対する私どもの意見は、以下のとおりである。
・2021年12月31日現在におけるファンドの資産、負債および財政状態、ならびに同日に終了した年度における運用成績の▇▇かつ▇▇な外観を提供している。
・アイルランドにおいて一般に▇▇妥当と認められる会計慣行(財務報告基準第102号「英国およびアイルランド共和国で適用される財務報告基準」を含む、英国の財務報告評議会によって発行された会計基準、ならびにアイルランド法)に準拠して適正に作成されている。
・2011年欧州共同体規則(譲渡性のある有価証券への集合投資事業)(改正済)の要件に準拠して適正に作成されている。
私どもは、以下により構成されている年次報告書および監査済財務書類の中に含まれる財務書類の監査を行った。
・2021年12月31日現在の財政状態計算書、
・同日に終了した年度の包括利益計算書、
・同日に終了した年度の買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書、
・2021年12月31日現在の投資有価証券明細表、ならびに、
・重要な会計方針の記載を含む財務書類に対する注記
監査意見の根拠
私どもは、国際監査基準(アイルランド)(以下「ISA(アイルランド)」という。)および適用される法律に準拠して監査を行った。
ISA(アイルランド)における私どもの責任は、本報告書の「財務書類監査における監査人の責 任」のセクションに詳述されている。私どもは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
独立性
私どもは、アイルランド監査・会計監督当局(以下「IAASA」という。)の倫理基準を含め、アイルランドにおける財務書類監査に関連する倫理規定に従って、ファンドから独立しており、また、これらの規定に従って、その他の倫理上の責任を果たしている。
継続企業の前提に関する結論
私どもは、実施した手続に基づき、財務書類の発行の承認日から少なくとも12ヶ月間において、個別にも集合的にも、ファンドの継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況に関して重要な不確実性を識別していない。
財務書類監査において、私どもは、管理会社が継続企業の前提を使用して財務書類を作成することが適切であるという結論に達した。
しかし、将来の事象や状況をすべて予測することはできないため、この結論はファンドの継続企業として存続する能力を保証するものではない。
継続企業の前提に関する私どもの責任および管理会社の責任は、本報告書の関連するセクションに記載されている。
その他の記載内容に関する報告
その他の記載内容は、年次報告書および監査済財務書類のうち、財務書類およびそれに対する私どもの監査報告書以外のすべての情報である。管理会社は、その他の記載内容に対して責任を有している。財務書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、したがって、私どもは、本報告書において明示的に記載されたものを除き、当該その他の記載内容に対して、監査意見またはいかなる形式の保証も表明するものではない。財務書類監査における私どもの責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務書類または私どもが監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な虚偽表示の兆候があるかどうか注意を払うことにある。私どもは、明らかな重要な相違または重要な虚偽表示を識別した場合、財務書類の重要な虚偽表示またはその他の記載内容の重要な虚偽表示の有無について結論を下すために手続を実施することが求められている。私どもは、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な虚偽表示があると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。これらの責任に基づき、私どもが報告すべき事項はない。
財務書類および監査に対する責任
財務書類に対する管理会社の責任
3ページおよび4ページ(訳者注:原文のページ)に掲載されている管理会社の責任についての記載に詳述のとおり、管理会社の責任は、▇▇かつ▇▇な概観を与える適用される枠組みに従って財務書類を作成することにある。
管理会社はまた、不正または誤謬による重要な虚偽表示のない財務書類を作成するために管理会社が必要と判断した内部統制について責任を有している。
財務書類を作成するにあたり、管理会社は、ファンドが継続企業として存続する能力があるかどうかを評価し、継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があり、ま た、管理会社に運用中止の意図があるか、またはそうする以外に現実的な代替案がない場合を除いて、継続企業の前提を使用する責任を有している。
財務書類監査における監査人の責任
私どもの監査の目的は、全体としての財務書類に、不正または誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、私どもの監査意見を含む監査報告書を発行することにある。合理的な保証は、高い水準の保証であるが、ISA(アイルランド)に準拠して行った監査が、すべての重要な虚偽表示を常に発見することを保証(guarantee)するものではない。虚偽表示は、不正または誤謬により発生する可能性があり、個別にまたは集計すると、当該財務書類の利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
私どもの監査手続は、データ監査手法を用いて特定の取引および残高の母集団全件のテストを含むことがある。しかし通常は、母集団全件のテストではなく、限られた数の項目の選択を伴うものである。私どもは、その規模またはリスク特性に基づき、テストには特定の項目をターゲットとすることが多 い。また場合によっては、私どもは、監査サンプリングを用いて、サンプルが選択された母集団についての結論を導き出すことが可能になる。
財務書類監査に対する私どもの責任の詳細は、以下のIAASAのウェブサイトに掲載されている。
▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/ Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf.
この記載は、私どもの監査報告書の一部を形成するものである。
本報告書の利用
監査意見を含む本報告書は、2011年欧州共同体規則(譲渡性のある有価証券への集団投資事業)(改正済)に準拠した集団としての受益者のためにのみ作成されるものであり、その他の目的のためではない。私どもは意見を表明するにあたり、事前に書面で明確に同意している場合を除き、その他の目的に対して責任を負わず、本報告書を閲覧または本報告書を入手する可能性のあるその他の者に対して責任を負うものではない。
//署名//
プライスウォーターハウスクーパース勅許会計士および登録監査人
ダブリン 2022年4月27日
(※)上記は、英文で作成された監査報告書原本の訳文として記載されたものです。訳文においては、原本の内容を正確に表すよう細心の注意が払われていますが、いかなる内容の解釈、見解または意見においても、原語で記載された監査報告書原本が本訳文に優先します。
(1)【貸借対照表】
ゴールドマン・サックス・米ドルファンド
ゴールドマン・サックス・ユニット・トラスト(アイルランド)のサブ・ファンド財政状態計算書
2021年12月31日現在
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2021年12月31日現在 2020年12月31日現在
注記 | 米ドル | 千円 | 米ドル | 千円 | |||||
流動資産 純損益を通じて▇▇価値で測定する金融資産 | 3(c),6 | 345,273,315 | 44,491,919 | 378,779,413 | 48,809,515 | ||||
未収収益 | 3(b) | 9,615 | 1,239 | 37,378 | 4,817 | ||||
未収投資顧問報酬/販売報酬放棄額および未収払戻費用 | 7 | 306,600 | 39,508 | – | – | ||||
その他の資産 | 1,677 | 216 | – | – | |||||
流動資産合計 | 345,591,207 | 44,532,883 | 378,816,791 | 48,814,332 | |||||
流動負債 未払分配金 | 10 | 138 | 18 | 151 | 19 | ||||
未払管理会社報酬 | 7 | 6,105 | 787 | 3,215 | 414 | ||||
未払投資顧問報酬 | 7 | – | – | 37,501 | 4,832 | ||||
未払管理事務代行報酬 | 7 | 5,164 | 665 | 7,630 | 983 | ||||
未払受託報酬 | 7 | 5,085 | 655 | 6,717 | 866 | ||||
未払販売報酬 | 7 | 3,092 | 398 | 3,253 | 419 | ||||
未払代行協会員報酬 | 7 | – | – | 19,345 | 2,493 | ||||
未払名義書換事務代行報酬 | 7 | 44,968 | 5,795 | 36,212 | 4,666 | ||||
未払監査報酬 | 17,710 | 2,282 | 15,970 | 2,058 | |||||
未払弁護士報酬 | 12,448 | 1,604 | 9,876 | 1,273 | |||||
未払印刷費 | 22,067 | 2,844 | 31,997 | 4,123 | |||||
その他の負債 | – | – | 6,013 | 775 | |||||
流動負債合計(買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産を除く) | 116,777 | 15,048 | 177,880 | 22,922 | |||||
買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産 | 8,9 | 345,474,430 | 44,517,835 | 378,638,911 | 48,791,410 |
管理会社の取締役会を代表して、
(署名)取締役
(署名)取締役
2022年4月19日
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添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。
