を上限として、かかる配当金の分配または信託財産の交付を行った後のマザーファンドの合同運用財産に属する金銭の残余を信託報酬とします。※ マザーファンドは、マザー ファンドに属する金銭が本商品の運用対象である信託受益権の元本償還金または本貸付債権にかかる借入金が不足する場合等において、イオン銀行から当該不足額相当額の金銭 を借り入れ、本商品の運用対象である信託受益権の元本償還または本貸付債権にかかる借入金の支払に充てることがあります。ただし、当該借入れは、マザーファンドの運用対...
この商品説明書は、実績配当型合同運用指定金銭信託(愛称:利回りのxx)(信託期間 1
年/信託期間 3 年/信託期間 5 年)(かかる合同運用指定金銭信託は信託期間ごとに分けて設定されるものとし、以下、個別にまたは総称して「本商品」といいます。)にかかる信託の受託者としての三菱 UFJ信託銀行株式会社が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 2 条の 2 で準用する金融商品取引法第 37 条の 3(契約締結前書面の交付)の規定にもとづき、また、本商品の募集の取扱者としての株式会社イオン銀行が金融商品取引法第 37 条の 3(契約締結前書面の交付)の規定にもとづき、お渡しする書面です。
本商品のお申込みにつきましては、本商品説明書の内容をお読みいただき、十分にご理解いただいたうえで、お申込みいただきますよう、お願い申し上げます。
また、本商品のお申込みにつきましては、お客さまが自己の責任にもとづき独自にご判断ください。
◎本商品は実績配当型の金銭信託です。提示する予定配当率はこれを保証するものではありません。
◎本商品は預金ではありません。元本および配当の保証はなく、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。
◎本商品の中途解約は原則としてできません。
◎信託期間満了による信託終了のほか、運用の状況等により、元本や配当の支払を停止し、信託を終了する場合があります。
◆以下のリスクにより、元本償還金のお支払が遅れること、または、お受取金額が信託元本を下回ること(元本割れ)があります。
【信用リスク・回収業務等委託先にかかるリスク】
本商品は、主として、三菱UFJ信託銀行を受託者として設定される実績配当型合同運用指定金銭信託(マザーファンド)(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益権およびマザーファンドに対する貸付債権(以下、「本貸付債権」といいます。)で運用を行う投資商品です。以下の場合には、元本に損失が生じるおそれがあります。
① マザーファンドを通じて運用対象とする信託受益xxの裏付けとなる住宅ローン債権等の金銭債権(以下、「住宅ローン債権等金銭債権」といいます。)に当初の予想を超えた債務不履行(貸し倒れ)が発生した場合。
② マザーファンドを通じて運用対象とする資産の発行体等の信用状況等に問題が生じた場合。
③ 本商品およびマザーファンドについて、それぞれ別添の信託約款(以下、「信託約款」といいま す。)およびマザーファンド信託約款(以下、「マザーファンド信託約款」といいます。)にもとづき合同して運用した信託財産(以下、「合同運用財産」といいます。)を運用する決済用預金
(無利息普通預金)等における運用先の信用状況等に問題が生じた場合。
➃ マザーファンドを通じて運用対象とする信託受益xxの裏付けとなる住宅ローン債権等金銭債権の回収業務等の委託先の信用状況等に問題が生じた場合。
【金利変動リスク】
xxxxが上昇した場合には、マザーファンドを通じて運用する固定金利型の資産(信託受益xx)の価格が下落する可能性があり、また、xxxxが低下した場合には、マザーファンドを通じて運用する変動金利型の資産(信託受益xx)の収益が減少する可能性があります。
【流動性リスク】
支払準備のための資金が不足した場合等に、受託者の裁量により信託期間が延長されるおそれ
や元本償還にかかる支払ができなくなるおそれがあります。なお、支払準備のための資金が不足した場合等に備え、マザーファンドにおいて流動性を補完することを目的とした借入れを行うことが可能とされていますが、マザーファンドの運用対象資産(以下に定義されます。)の格付が投資不適格となった場合またはかかる流動性補完のための貸付人が貸付けを拒絶した場合(流動性補完のための貸付人が極度額を減額した結果、貸付けが実行されないこととなる場合を含みます。)は当該借入を行うことができず、元本償還にかかる支払ができなくなるおそれがあります。 ◆本商品のお申込みにあたり、手数料等の費用はかかりません。なお、お客さまには、以下の費用をご負担いただきます。 【直接的にご負担いただく費用】 解 約 x x お客さまがお申込み時にした表明・確約に関して虚偽のご申告をされたことが判明金 した場合ややむを得ない事情でお客さまから本商品の全部の解約の申し出があり受託者がこれを認めた場合等の解約により信託が終了する場合、受託者所定の 解約調整金がかかります。解約調整金は解約日までにお客さまに支払済みの配当金(解約日において支払が予定される配当金を含みます。)の合計額とします。 解約調整金は、お客さまに実際にお支払いただくものではなく、かかる解約の際に、解約調整金の金額を差し引いた金額が配当金または元本償還金として、解約実施日以降に、お客さまに支払われることになります。 【間接的にご負担いただく費用(信託財産から支払われる費用)】 | ||
本商品にお | 本商品の信託財産の中から信託報酬をいただきます。 | |
ける信託報 | かかる信託報酬は、原則として、『募集要項』に記載の決算日以降における配当 | |
酬 | 金の分配または信託財産の交付※1 を行った後の合同運用財産に属する金銭の | |
残余(ただし、『募集要項』に記載の満期日以外の決算日以降に収受する信 | ||
託報酬については、分配可能額※2 の残額を上限とします。)とします。 | ||
マザーファン | マザーファンドの信託財産の中から信託報酬をいただきます。 | |
ドにおける | かかる信託報酬は、原則として、マザーファンドの決算日(毎年 6 月・12 月の各 | |
信託報酬 | 15 日(営業日でない場合は翌営業日となります。))に、マザーファンドの信託 | |
元本とxxxファンドの借入元本の合計額に対して信託報酬率を乗じて計算され | ||
る金額とします。 | ||
かかる信託報酬率は、原則として、マザーファンドの決算日において、マザーファンド | ||
の分配可能額とマザーファンドの合同運用財産に属するそれぞれの信託金の各受 | ||
益者ごとに計算される予定配当額(以下に定義されます。)およびマザーファンド | ||
の受託者との間で締結された金銭消費貸借契約にもとづく受益者に対する利息 | ||
の合計額が同額となるように決定されます。ただし、上限年率は 3%とし、下限年 | ||
率は 0.01%とします。 | ||
また、上記のほか、原則として、マザーファンドの決算日以降における配当金の分 | ||
配または信託財産の交付※1 を行った後のマザーファンドの分配可能額※2 の残額 |
を上限として、かかる配当金の分配または信託財産の交付を行った後のマザーファンドの合同運用財産に属する金銭の残余を信託報酬とします。 ※ マザーファンドは、マザーファンドに属する金銭が本商品の運用対象である信託受益権の元本償還金または本貸付債権にかかる借入金が不足する場合等において、イオン銀行から当該不足額相当額の金銭を借り入れ、本商品の運用対象である信託受益権の元本償還または本貸付債権にかかる借入金の支払に充てることがあります。ただし、当該借入れは、マザーファンドの運用対象資産(以下に定義されます。)の格付が投資不適格(ムーディーズSFジャパン株式会社が付した格付で Baa3 格未満、株式会社格付投資情報センターが付した格付で BBB-未満及び株式会社日本格付研究所が付した格付で BBB-未満をいい、以下同様とします。)となった場合またはかかる流動性補完のための貸付人が貸付けを拒絶した場合(流動性補完のための貸付人が極度額を減額した結果、貸付けが実行されないこととなる場合を含みます。)は行うことができません。 | ||
その他の信託財産にかかる費用 | 本商品およびマザーファンドにおいて、信託財産に関する租税および信託事務の処理に必要な費用(マザーファンドについては借入れの利息を含みます。)を、それぞれの信託財産の中から支払う場合があります。当該費用は発生時まで確定 しないため表示できません。 | |
※1 本商品およびマザーファンドの配当金の分配および信託財産の交付は、後記『信託財産の交付に関する事項』に記載の方法に従って行われます。 ※2 本商品およびマザーファンドの分配可能額は、それぞれ信託約款およびマザーファンド信託約款に定義します。 ◆本商品について、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定によるクーリングオフ制度の適用はありませんが、信託金のお支払日の前営業日までに限り、お客さまは当該申込みの撤回を行うことができます。 |
目次
◼ 利回りのxxの特色 7
◼ 利回りのxxの仕組み 8
利回りのxxの特色
1.安全な資産で運用する投資商品
信託していただいた金銭を、信託期間ごとにまとめて、マザーファンドを通じて、多数の住宅ローン債権等金銭債権を裏付けとして発行された信託受益xxの資産に投資する実績配当型の金銭信託です。投資信託や外貨預金のように日々の価格変動や為替変動の影響を受けないため、安心して保有いただけます。本商品は、安全性に配慮した運用を行いますが、元本および配当の保証はありません。
リスクとリターンの立ち位置としては「円預金」と「外貨預金・投資信託」の間に位置する商品です。
■リスクとリターンの関係
高
外貨預金
合同運用指定金銭信託
円預金
リターン
低 リスク 高
2.予定配当率の提示
本商品の募集開始時に、信託期間ごとに予定配当率をお示しします。金銭を信託していただいた後は、xxxxに変動があった場合でも、信託期間を通じて適用されます。
(1)信託期間中に適用が予定されている配当率を「予定配当率」といいます。
「予定配当率」は、『募集要項』に記載のとおりであり、お客さまがお申込み時に選択した信託期間に対応する予定配当率が信託期間を通じて適用されます。
(2)本商品は、実績配当型の金銭信託です。予定配当率はこれを保証するものではありません。信託財産の運用成果によっては、実際の配当金は予定配当額(以下に定義されます。) を下回ったり、配当がなされないことがあります。
3.信託期間
信託期間は、1 年、3 年および 5 年の 3 種類です。お客さまの運用ニーズに合わせて、お選びいただけます。お申込み後に変更はできません。
利回りのxxの仕組み
1年物 金銭信託/
金銭信託 貸付
【ベビーファンド】
お客さま 合同運用
信託受益権 指定金銭信託 信託受益権/ 購入
貸付債権
3年物
金銭信託/ 償還・
金銭信託 【ベビーファンド】 貸付 【マザーファンド】 配当 住宅ローン債権等を
お客さま 合同運用 合同運用 裏付けとする
信託受益権 指定金銭信託 指定金銭信託 信託受益権信託受益権/ (A格以上)
貸付債権
5年物
金銭信託/
金銭信託 【ベビーファンド】 貸付
お客さま 合同運用
信託受益権 指定金銭信託 信託受益権/
貸付債権
バックアップライン契約(流動性補完)
イオン銀行
<ベビーファンドの設定>
① 三菱UFJ信託銀行は、お客さまから信託していただいた金銭により、他の個人のお客さまから信託していただいた金銭と合同して運用する実績配当型合同運用指定金銭信託(愛称:利回りのxx)(以下、「ベビーファンド」といいます。)を信託期間ごとに分けて設定します。
② また、三菱UFJ信託銀行は、ベビーファンドを設定した半年後以降、半年ごとに、当該ベビーファンドについて新たな個人のお客さまを募集することができるものとし、以降も同様とします。
③ 三菱UFJ信託銀行は、ベビーファンドに加え、マザーファンドの受益権で運用を行うその他の合同運用指定金銭信託を設定することがあります。
<マザーファンドの設定と運用>
➃ 各ベビーファンドは、それぞれ、信託された金銭により、他のベビーファンドの金銭と合同して運用を行う実績配当型合同運用指定金銭信託(マザーファンド)を設定します。また、各ベビーファンドは、それぞれ、信託された金銭の一部について、マザーファンドに対する貸付債権(=本貸付債権)で運用します。
⑤ マザーファンドは、信託された金銭および貸し付けられた貸付金を、主として、住宅ローン債権等金銭債権を裏付けとする信託受益xxの資産(主として A 格(A-からA+の格付をいい、以下同様とします。)以上)(以下、「マザーファンドの運用対象資産」といいます。)で運用します。
<元本償還と配当金の分配>
⑥ マザーファンドは、原則として、お客さまのベビーファンド(=本商品)の満期日以降に、マザーファンドに属する金銭をもって、お客さまのベビーファンドが保有するマザーファンドの受益権(以下、「ベビーファンドの運用対象受益権」といいます。)の元本償還および本貸付債権に対する借入金の支払いを行います。お客さまのベビーファンドは、当該元本償還金および借入れの返済金で、お客さまが保有する受益権の元本を償還します。
なお、マザーファンドに属する金銭がお客さまのベビーファンドの運用対象受益権の元本償還金または本貸付債権にかかる借入金に不足する場合、マザーファンドはイオン銀行から当該不足額相当額の金銭を借入れ、お客さまのベビーファンドの運用対象受益権の元本償還および本貸付債権にかかる借入金の弁済に充てることがあります。
⑦ マザーファンドは、原則として、お客さまのベビーファンドの決算日および満期日以降に、マザーファンドの運用対象資産の利息または配当金を主な原資として、お客さまのベビーファンドに対して、お客さまのベビーファンドの運用対象受益権の配当金の分配および本貸付債権にかかる利息の支払を行います。
Ⓑ お客さまのベビーファンドは、原則として、お客さまのベビーファンドの決算日および満期日以降に、⑦で受領した金銭をもって、受益権の配当金の分配を行います。お客さまは、お客さまのベビーファンドの決算日および満期日の翌営業日以降に、当該受益権の配当金をお受け取りいただけます。
募集要項
以下はお客さまが委託者兼受益者となるベビーファンド(=本商品)の情報となります。
商品名 | 実績配当型合同運用指定金銭信託愛称:利回りのxx (信託期間 1 年/信託期間 3 年/信託期間 5 年) |
シリーズ番号 | 信託期間 1 年:550117001-202306 信託期間 3 年:550117003-202306 信託期間 5 年:550117005-202306 |
主な運用対象 | 信託金は、信託期間ごとにまとめて、マザーファンドを通じ、主として信託受益xxで運用されます。当該信託受益xxは、主として A 格以上が付与された住宅ローン債権等の金銭 債権信託の信託受益xxです。 |
信託期間 | 1 年、3 年および 5 年の 3 種類 ※お申込み時にお選びいただきます。お申込み後に変更はできません。 |
信託契約日 (信託設定日) | 2023 年 6 月 15 日 |
満期日 (最終決算日) | 信託期間 1 年:2024 年 6 月 15 日 信託期間 3 年:2026 年 6 月 15 日 信託期間 5 年:2028 年 6 月 15 日 ※ただし、休日の場合は、翌営業日になります。 |
決算日 (配当交付日) | 毎年 6 月 15 日および 12 月 15 日 ※ただし、休日の場合は、翌営業日になります。 |
計算期間 | 前回決算日の翌日(ただし、初回の決算日の場合は信託契約日とします。)から当該決算日(最終決算日を含みます。)までの期間 |
募集期間 | 2023 年 4 月 13 日から 2023 年 5 月 25 日まで ※上記募集期間中のイオン銀行の営業日においてお申込みいただけます。 ※募集期間の途中で、お申込み金額の総額が募集金額に達した場合は、お申込みを締め切らせていただくことがあります。 ※お申込みから信託契約日までの間にxxxxが大きく変動した場合等には、受付けたお申込みにかかわらず信託設定できない場合があります。 ※本商品のお申し込みは、信託金のお支払日の前営業日までに限り撤回することができま すが、信託金のお支払日以降は当該お申込みを撤回することはできません。 |
募集金額 | 150 億円 ※信託期間 1 年、信託期間 3 年および信託期間 5 年の本商品の募集金額の総額です。 |
最低募集金額 | 100 億円 ※募集期間中の信託期間1年、信託期間3年および信託期間5年の本商品のお申込み金額の総額が最低募集金額に満たない場合や、募集期間中の信託期間ごとのお申込み人数が 2 人に満たない場合には、受付けたお申込みにかかわらず当該信託期間について信託設定できない場合があります。 |
お申込み単位等 | ・各信託期間について、10 万円以上 1 円単位でお申込みいただけます。 ・お申込みの状況により、ご希望のお申込み金額でご契約できないことがございます。 ・本商品のお申込み限度額は各信託期間について 1 件あたり、原則として、1 億円です。ただし、本商品の運営上の都合により、前述の限度額を超えるお申込みを受付けることがあります。 |
信託金のお支払日 | 2023 年 6 月 5 日 ※本商品のお申込みをいただいた後、受託者である三菱UFJ信託銀行がお申込み内容を確認したうえで、契約締結が可能と判断した後に、イオン銀行に開設されたお客さま名義の預金口座から引き落としの方法により、信託金をお支払いただきます(ただし、お引落につきましては、お客さまの口座の残高不足等によりお引落ができなかった場合、翌営業日と翌々営業日にも実施いたします。翌々営業日の午前9時までに入金があった場合にお引落となります。)。 ※信託金をお支払いただいてから信託契約日までの期間のxxは行いません。 |
お申込みいただける方 | 日本国内に居住しており、イオン銀行に普通預金口座を保有されている個人のお客さま |
予定配当率 | 信託期間 1 年:年率 0.12%(税引前)信託期間 3 年:年率 0.15%(税引前)信託期間 5 年:年率 0.20%(税引前) ※信託期間中に適用予定の配当率です。xxxxに変動があった場合でも、信託期間を通じて適用されます。 ※この商品は実績配当型の金銭信託であり、予定配当率はこれを保証するものではありま せん。 |
配当金 | 配当金の予定配当額の計算式は以下のとおりです。 ※予定配当額=予定配当率×信託元本の残高×配当金計算期間日数/365 (1 円未満の端数が生じたときは切り捨てます。) ※配当金計算期間日数は、前回決算日から当該決算日の前日までの期間の日数(ただし、初回の決算日の場合は信託契約日から当該決算日の前日までの日数とします。)とします。 ※信託財産の運用成果によっては、実際の配当金が、上記計算式により算出される金額を下回ったり、配当がなされない可能性があります。 |
主な費用 | ・ベビーファンドにおける信託報酬 ・配当金の交付等を行った後の信託財産の残額(ただし、満期日以外の決算日以降に収受する信託報酬については、分配可能額の残額を上限とします。) ・マザーファンドにおける信託報酬 ・配当金の交付等を行った後のマザーファンドの信託財産の残額(ただし、マザーファンドの満期日以外の決算日以降に収受する信託報酬については、マザーファンドの分配可能額の残額を上限とします。) ※上記は、信託財産の中から支払う費用であり、間接的にご負担いただく費用です。 ※その他、信託財産に関する租税および信託事務の処理に必要な費用を、信託財産の中から支払う場合があります。 ※お客さまがお申込み時にした表明・確約に関して虚偽のご申告をされたことが判明したこと等にもとづく解約により信託が終了する場合は解約調整金がかかります。 |
配当金のお受取日 | 原則として、決算日および満期日の翌営業日以降にお受け取りいただけます。 |
元本のお受取日 | 原則として、満期日の翌営業日以降にお受け取りいただけます。 |
受託者 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
募集の取扱者 | 株式会社イオン銀行 |
取引の内容を的確に示すために必要な事項 | 該当事項はございません |
現金取引又は信用取 引の別 | 現金取引 |
手数料に関する事項 | 該当事項はございません |
利回りの賢人のご留意事項
【本商品の主なリスク(損失の危険)について】 | |
本商品の運用成果に影響を与える主なリスク※としては、以下のものが挙げられます。 ※配当もしくは元本償還金のお支払が遅れるリスク、または、当初予定されていたとおりの配当が受け取れない、もしくは元本に損失が生じるリスクを指します。 ◆信用リスク・回収業務等委託先にかかるリスク ・以下の場合には、当初予定されていたとおりの配当が受け取れない、または元本に損失が生じるおそれがあります。 ①運用資産に関する信用事由発生時 ・マザーファンドを通じて運用対象とする信託受益権等の裏付けとなる住宅ローン債権等金銭債権に当初の予想を超えた債務不履行(貸し倒れ)が発生した場合。 ・マザーファンドを通じて運用対象とする資産の発行体等の信用状況等に問題が生じた場合。 ②運用に関する取引相手に関する信用事由発生時 ・本商品およびマザーファンドについて、それぞれの合同運用財産を運用する決済用預金(無利息普通預金)等における運用先の信用状況等に問題が生じた場合。 ③回収業務等委託先に関する信用事由発生時 ・マザーファンドを通じて運用対象とする信託受益権等の裏付けとなる住宅ローン債権等金銭債権の回収業務等の委託先の信用状況等に問題が生じた場合。 ◆金利変動リスク ・以下の場合には、当初予定されていたとおりの配当が受け取れない、または元本に損失が生じるおそれがあります。 ①市場金利が上昇した場合 ・市場金利上昇の結果、マザーファンドを通じて運用対象とする固定金利型の資産(信託受益権等)の価格が下落した場合。 ②市場金利が低下した場合 ・市場金利低下の結果、マザーファンドを通じて運用対象とする変動金利型の資産(信託受益権等)から生じる収益が低下した場合。 ◆流動性リスク ・本商品の元本償還の資金は、原則として、マザーファンドの受益権の元本償還金および本貸付債権の返済金が原資となります。従って、マザーファンドの合同運用財産の流動性が悪化した場合に、受託者の裁量により信託期間が延長される可能性やマザーファンドの受益権の元本償還又は本貸付債権の返済が行われず、その結果、予定されていたとおりに本商品の元本償還が行われない可能性があり ます。 |
利回りの賢人のご留意事項
【本商品の主なリスク(損失の危険)について】 | |
・マザーファンドの受託者は、マザーファンドの受益権の元本償還および本貸付債権にかかる借入金の返済の必要があり、その流動性を補完する必要があると認める場合に、マザーファンド信託約款に従い、イオン銀行から金銭を借入れることができますが、かかる場合においてもマザーファンドの受託者は、積極的に流動性補完を行う金融機関を探す義務を負わず、また、三菱 UFJ 信託銀行の銀行勘定は、貸付けを行う義務を負いません。また、マザーファンドは、マザーファンドの運用対象資産の格付が投資不適格となった場合またはかかる流動性補完のための貸付人が貸付けを拒絶した場合(流動性補完のための貸付人が極度額を減額した結果、貸付けが実行されないこととなる場合を含みます。)には、流動性補完を目的とする金銭の借入を行うことはできません。そのため、マザーファンドの合同運用財産の流動性を補完する必要がある場合においてかかる借入れが行われない可能性があります。 ・支払準備のための資金が不足し、元本償還にかかる支払ができなくなるおそれがあります。 ◆その他のリスク ・本商品の信託約款またはマザーファンド信託約款に規定される支払停止事由が発生した場合は、本商品およびマザーファンドについての元本償還および配当金の分配の支払が停止します。この場合、受託者の裁量により、本商品の信託期間が延長される可能性があるほか、信託期間の延長の有無に関わらず本商品とマザーファンドは強制的に信託終了となり、金銭以外の運用資産は換金され、各信託が清算されることがあります。この場合、金銭以外の運用資産の処分価格によっては、本商品について、当初予定されていたとおりの配当が受け取れない、または元本に損失が生じるおそれがあります。 ・マザーファンドを通じて運用対象とする資産を換金処分しようとしても、購入希望者が現れない、または購入希望者に有利な価格での売却を強いられる可能性があり、マザーファンドを通じて運用対象とする資産の処分可能性および処分価格は保証されておらず、マザーファンドの受益権に損失が生じる可能性があり、その結果、本商品に損失が生じる可能性があります。また、マザーファンドの受益権は、譲渡または質入することはできません。従って、マザーファンドの受益権を処分することはできず、本商品について、当初予定されていたとおりの配当が受け取れない、または元本に損失が生じる可能性があります。 ・本商品およびマザーファンドにかかる信託においては、それぞれの合同運用財産の収益から、配当金の分配に優先して、租税および用が支払われることになります。従って、租税および用が増加し、マザーファンドの受益権の配当金の分配および本貸付債権にかかる利息の支払に充てられる金銭が減少する可能性があります。その結果、本商品について、当初予定されていたとおりの配当が受け取れない、または元本に損失が生じるおそれがあります。 |
利回りの賢人のご留意事項
【本商品の主なリスク(損失の危険)について】 | |
・お客さまがお申込み時にした表明・確約に関して虚偽のご申告をされたことが判明した場合ややむを得ない事情でお客さまから本商品の全部の解約の申し出があり受託者がこれを認めた場合等にもとづく解約により信託が終了する場合には、解約調整金が発生します。解約調整金は、お客さまに実際にお支払いただくものではなく、かかる解約の際に、解約調整金の金額を差し引いた金額が配当金または元本償還金としてお客さまに支払われることになります。従って、お客さまがお申込み時にした表明・確約に関して虚偽のご申告をされたことが判明したこと等にもとづく解約により信託が終了する場合には、当初予定されていたとおりの配当金が受け取れない、または元本に損失が生じる可能性があります。 |
利回りの賢人のご留意事項
【重要事項について】 | |
◆本商品は、実績配当型の金銭信託です。予定配当率はこれを保証するものではありません。 ◆本商品は、預金ではありません。元本および配当の保証はなく、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。 ◆本商品の中途解約は原則としてできません。また、お客さまが保有する本商品を、譲渡または質入や分割することはできません。 ◆本商品は、信託期間満了による信託終了のほか、運用の状況等により、受託者が元本や配当金の支払停止を行い、必要があると認めたときは、本商品の信託約款にもとづきすべての信託契約を解約します。 ◆本商品のお申込みは、信託金のお支払日の前営業日までに限り撤回することができますが、信託金のお支払日以降は当該お申込みを撤回することはできません。 ◆本商品のお申込み限度額は、各信託期間について 1 件あたり、原則として、1億円です。ただし、本商品の運営上の都合により、前述の限度額を超えるお申込みを受付けることがあります。 |
【クーリングオフの適用について】 | |
◆本商品について、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定によるクーリングオフ制度の適用はありませんが、信託金のお支払日の前営業日までに限り、お客さまは当該申込みの撤回を行うことができます。 |
利回りの賢人のご留意事項
【お客さまにご負担いただく費用について】 | |||
◆本商品のお申込みから本商品にかかる信託の です。なお、これらの用の総額については、お申込 【直接的にご負担いただく用】 | 終了日までの間にご負担いただく用は以下の通りみ時点では確定しないため表示できません。 | ||
お申込手数 料 | お申込手数料はかかりません。 | ||
解 約 調 整 金 | お客さまがお申込み時にした表明・確約に関して虚偽のご申告をされたことが判明した場合ややむを得ない事情でお客さまから本商品の全部の解約の申し出があり受託者がこれを認めた場合等にもとづく解約により信託が終了する場合、受託者所定の解約調整金がかかります。解約調整金は解約日までにお客さまに支払済みの配当金(疑義を避けるために付言すると、解約日において支払が予定される配当金を含みます。)の合計額とします。 | ||
利回りの賢人のご留意事項
【お客さまにご負担いただく費用について】 | |||
【間接的にご負担いただく用(信託財産から支払 | われる用)】 | ||
本商品における信託報酬 | 本商品の信託財産の中から信託報酬をいただきます。 かかる信託報酬は、原則として、『募集要項』に記載の決算日以降における配当金の分配または信託財産の交付※1 を行った後の合同運用財産に属する金銭の残余(ただし、『募集要項』に記載の満期日以外の決算日以降に収受する信 託報酬については、分配可能額※2 の残額を上限とします。)とします。 | ||
マザーファンドにおける信託報酬 | マザーファンドの信託財産の中から信託報酬をいただきます。 かかる信託報酬は、原則として、マザーファンドの決算日(毎年 6 月・12 月の各 15 日(営業日でない場合は翌営業日となります。))に、マザーファンドの信託元本とマザーファンドの借入元本の合計額に対して信託報酬率を乗じて計算される金額とします。 かかる信託報酬率は、原則として、マザーファンドの決算日において、マザーファンドの分配可能額とマザーファンドの合同運用財産に属するそれぞれの信託金の各受益者ごとに計算される予定配当額およびマザーファンドの受託者との間で締結された金銭消貸借契約にもとづく受益者に対する利息の合計額が同額となるように決定されます。ただし、上限年率は 3%とし、下限年率は 0.01%とします。 また、上記のほか、マザーファンドの決算日以降における配当金の分配または信託財産の交付※1 を行った後のマザーファンドの分配可能額※2 の残額を上限として、かかる配当金の分配または信託財産の交付を行った後のマザーファンドの合同運 用財産に属する金銭の残余を信託報酬とします。 | ||
その他の信託財産にかかる用 | ベビーファンドおよびマザーファンドにおいて、信託財産に関する租税および信託事務の処理に必要な用(マザーファンドについては借入れの利息を含みます。)を、それぞれの信託財産の中から支払う場合があります。当該用は発生時まで 確定しないため表示できません。 | ||
※1 本商品およびマザーファンドの配当金の分配および信託財産の交付は、後記『信託財産の交付に関する事項』に記載の方法に従って行われます。 ※2 本商品およびマザーファンドの分配可能額は、信託約款およびマザーファンド信託約款に定義します。 |
お手続きの内容
1.信託設定のお申込み
(1)お申込みの受付
①お申込みの受付は、イオン銀行のインターネットバンキング上または店頭端末にて、受付けます。なお、提出いただく書類の種類により、お申込みの確認に時間を要する場合があります。また、日本国籍以外の国籍をお持ちの方、居住地が日本国外にもある方、外国の重要な公人に該当する方、特定の国との取引がある方、米国人等(米国市民、グリーンカード保有者)にあたる方は店頭端末でのみお申込みが可能です。
②お申込みに際しては、投資経験や投資目的、投資資産の金額等をご申告いただくことがあります。三菱UFJ信託銀行およびイオン銀行の判断で、契約の締結をお断りさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
③募集期間中に、お申込み金額の総額が『募集要項』に定める募集金額に達した場合には、募集期間の途中であっても、お申込みを締め切らせていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
➃お申込みにあたっては、本商品の信託元本・配当金のお受取口座として、お客さま名義の口座をご指定いただきます。また、本商品のお取引に関する税法上の告知書面等を、三菱UFJ信託銀行に届出るものとします。
⑤本商品のお申込み金額の総額が『募集要項』に定める最低募集金額に満たない場合や信託期間ごとのお申込み人数が 2 人に満たない場合、またはお申込みから信託契約日までの間に市場金利が大きく変動した場合等には、受付けたお申込みにかかわらず信託設定できない場合があります。その場合、お預かりした信託金があれば、お返しさせていただきますが、お預かりしてからお返しさせていただくまでの期間について、付利はなされませんので、あらかじめご了承ください。
(2)信託金の取扱い
①信託金は、『募集要項』に定める信託金のお支払日に、お客さまがイオン銀行に開設した預金口座から引き落とす方法により三菱UFJ信託銀行が指定する口座にお支払いただきます(ただし、お引落につきましては、お客さまの口座の残高不足等によりお引落ができなかった場合、翌営業日と翌々営業日にも実施いたします。翌々営業日の午前9時までに入金があった場合にお引落となります)。
②信託金をお預かりしてから、信託設定がなされるまでの期間について、付利はなされませんので、あらかじめご了承ください。
③信託契約日までは、信託契約は成立しておらず、受託者としての信託契約上の義務は発生しません。
(3)信託証書の不発行
信託証書は発行いたしません。
(4)お申込み手数料
お申込み手数料はかかりません。
2.元本および配当金のお受け取りについて
本商品の元本および配当金のお受け取りは以下のとおりとなります。なお、本商品は、元本補てんおよび利益の補足はございません。
(1)元本および配当金のお受取時期について
元本 | 原則として、満期日の翌営業日以降にお受け取りいただけます。 |
配当金 | 原則として、決算日の翌営業日および満期日の翌営業日以降にお受け取りいただけま す。 |
(2)元本および配当金のお受取方法
元本および配当金は、お客さまにご指定いただいたお受取口座に入金いたします。
(3)配当金の計算方法と課税関係(本商品に関する租税の概要)
配当金の計算方法は、『信託財産の交付に関する事項(3-1.予定配当率と配当金の計算方法について
(本商品))』をご参照ください。
配当金(お客さまからの申出により本商品を中途解約する場合には、解約調整金控除後の金額が配当金となります。)は源泉徴収いたします(国税 15.315%、地方税 5%)。
※ 課税上の取扱いは、本書作成日現在におけるものであり、税制改正等により将来変更されることがあります。
※ 復興特別所得税が賦課されることにより、2013 年 1 月 1 日から 2037 年 12 月 31 日までの 25 年間、 20.315%の源泉分離課税(国税 15.315%、地方税 5%)となります。
3.中途解約等について
(1)本商品は、原則として中途解約できません。
ただし、受益者が死亡した場合や、やむを得ない事情でお客さまから本商品の全部の解約の申し出があり受託者がこれを認める場合はこの限りではありません。
(2)本商品は、譲渡または質入や分割することはできません。
信託財産の運用および管理
1.信託財産の運用方法
(1)本商品は、お客さまから信託していただいた信託金を、本商品の信託約款にもとづき、信託期間の年数ごとにまとめて、他の個人のお客さまから信託していただく信託金と合同して運用します。
(2)本商品は、お客さまから信託していただいた信託金を、主としてマザーファンドへの信託およびマザーファンドへの貸付により運用します。
(3)マザーファンドは、本商品を通じ、お客さまから信託していただいた信託金を、他のベビーファンドから信託される信託金および他のベビーファンドから貸し付けられる貸付金と合同して運用します。
(4)マザーファンドは、主として、マザーファンドの運用対象資産(=住宅ローン債権等金銭債権を裏付けとした信託受益権等の資産(主としてA 格以上))で運用します。
(5)本商品およびマザーファンドの受託者たる三菱UFJ信託銀行は、支払準備や余裕金の管理運用等のため、本商品およびマザーファンドの合同運用財産に属する金銭を決済用預金(無利息普通預金)または三菱U FJ信託銀行の銀行勘定に対する貸付で運用することができます。
(6)本商品の受託者たる三菱UFJ信託銀行は、マザーファンドの合同運用財産について流動性を補完する必要があると認めるときは、イオン銀行からマザーファンドの合同運用財産のみを責任財産とする借入れを行うことができます。ただし、当該借入れは、マザーファンドの運用対象資産の格付が投資不適格となった場合またはかかる流動性補完のための貸付人が貸付けを拒絶した場合(流動性補完のための貸付人が極度額を減額した結果、貸付けが実行されないこととなる場合を含みます。)には行うことはできません。
2.信託財産の運用および管理体制
(1)信託財産運用所管部
運用方針および信託約款等にもとづき信託財産の運用を行います。運用において問題が生じた場合には信託財産運用管理所管部に速やかに報告の上、問題点の分析・改善等を行います。
(2)信託財産運用管理所管部
運用方針および信託約款等、法令等の遵守状況および運用の状況等をモニタリングし、必要に応じて信託財産運用所管部に改善を求めます。また適正な運用を行うためのルールを制定し、信託財産運用所管部を管理指導します。
マザーファンドの運用対象資産
1.マザーファンドの運用対象資産
マザーファンドの受託者は、マザーファンドの合同運用財産を、主として、以下2に定義される適格格付を取得した次の各号に掲げる資産で運用します。
①信託受益権および信託受益証券
②貸付債権(信託勘定または特別目的会社等向け貸付債権を含みます。また、受託者が貸付けを行う場合を含みます。)
③国債、地方債、社債、特別の法律により法人の発行する債券および非居住者円貨建債券
➃コマーシャルペーパー
⑤前号に類似する性質を有する資産
2.適格格付
適格格付とは、次の各号に定める格付機関(当該格付機関の営業を譲り受け、または承継した者を含みます。)もしくはマザーファンドの受託者がこれらと同等と認めた信用格付業者が付した当該各号に定める格付またはこれらと同等とマザーファンドの受託者が認めた格付をいいます。なお、上記1に従って取得したマザーファンドの運用対象資産の格付が次の各号に定める格付またはこれらと同等とマザーファンドの受託者が認めた格付よりも低下した場合、マザーファンド信託約款において別途定める場合を除き、マザーファンドの受託者は、マザーファンドの運用対象資産を換金処分する義務を負わないものとします。
① 株式会社格付投資情報センター AAA、AA+、AA、AA-、A+、A、A-、a-1+、a-1、a-2
② 株式会社日本格付研究所 AAA、AA+、AA、AA-、A+、A、A-、J-1+、J-1、J-2
③ ムーディーズ SF ジャパン株式会社 Aaa、Aa1、Aa2、Aa3、A1、A2、A3、P-1、P-2
マザーファンドの主な運用対象となる信託受益権
~マザーファンドの主な運用対象となる金銭債権を裏付けとした信託受益権(主として A 格以上)(=マザーファンドの運用対象資産)とは~
①住宅ローン契約
②住宅ローン債権
信託譲渡
④回収金引渡し
<受託者>
③元利金返済
(回収金)
⑥劣後受益権
配当・元本償還
三菱UFJ信託銀行
⑤優先受益権
配当・元本償還
<委託者 兼 劣後受益者 兼 サービサー>イオン銀行
<優先受益者>マザーファンド
(合同運用指定金銭信託)
優先受益権
(A格以上)
劣後受益権
<原債務者>
( 多数の個人債務者)イオン銀行から
住宅ローンをお借入している人
1.住宅ローン債権等金銭債権を裏付けとした金銭債権信託の場合(スキーム例)
信託財産 (金銭債権) | 優先受益権 (A格以上) | |
(現金) | 劣後受益権 |
① イオン銀行と債務者の間で住宅ローン契約を締結します。
② イオン銀行(委託者)は、多数の債務者に対する住宅ローン債権等金銭債権を信託銀行(受託者)へ信託譲渡します。(また、同時に、一定の金銭を信託します。)
③ イオン銀行は、サービサーとして、多数の債務者から住宅ローン債権等金銭債権にかかる返済金の回収を行います。
➃ イオン銀行(サービサー)は、回収した返済金を信託銀行(受託者)へ引渡します。
⑤ 信託銀行(受託者)は、優先受益者に対し、受領した返済金から元本償還と配当交付をします。
⑥ 信託銀行(受託者)は、劣後受益者に対し、⑤を行った後の返済金から元本償還と配当交付をします。
2.信託受益権(上図における優先受益権)が主として A 格以上である理由
◆金銭債権を保有する委託者が受託者に金銭債権を信託譲渡する際には、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律にもとづいた、第三者対抗要件を具備し、委託者の倒産リスクから隔離を図っています。
◆優先受益権は、信託財産たる金銭債権の債務者の信用リスクを負っていますが、優先劣後構造などの信用補完により、当該リスクが軽減されています。(劣後受益権元本がすべて毀損するまで、優先受益権元本は毀損しません。)
◆優先受益権は、金銭債権の返済金回収を行うサービサーの信用リスクを負っていますが、現金準備金を信託財産内に積み立てる等、流動性補完(資金決済リスクの回避)を行うことで、当該リスクが軽減されています。
◆これらスキームの工夫により、優先受益権は格付機関より主として A 格以上を取得しています。
信託財産の交付に関する事項
1.配当金の計算について
(1)本商品は、原則として、『募集要項』に記載する決算日に、配当金の計算を行います。
(2)本商品の配当金の計算を行うにあたっての配当金計算期間は、原則として、『募集要項』に記載する配当金計算期間とします。
2-1.配当金の分配について(本商品)
本商品では、以下のとおり、本商品の計算期間中に生じた損益にかかる分配を行います。
前回決算日の翌日(ただし、初回の決算日の場合は信託契約日とします。)から当該決算日(最終決算日を含みます。以下同じ。)までの期間(以下、「計算期間」といいます。)に、合同運用財産に関して受領した配当金、利子、手数料およびこれらに類する収益ならびに合同運用財産にかかる売却益(償還益および清算益を含みます。)その他の収益の各金額の合計額について、信託約款第 14 条第 1 項および第 2 項に定める方法に従って計算を行い、同条第 1 項ないし第 4 項に定める方法により、損失への充当、各受益者に対する配当金の分配および信託報酬の収
受を行います。詳細については、信託約款第 14 条第 1 項から第 4 項までをご参照ください。
2-2.配当金の分配等について(マザーファンド)
本商品の配当金の分配の原資は、主にマザーファンドから分配を受ける配当金および本貸付債権にかかる利息となります。マザーファンドでは、以下のとおり、マザーファンドの計算期間中に生じた損益にかかる分配を行います。
マザーファンドの前回決算日の翌日(ただし、マザーファンドの初回の決算日の場合は信託契約日とします。)からマザーファンドの当該決算日までの期間(以下、「マザーファンドの計算期間」といいます。)に、マザーファンドの合同運用財産に関して受領した配当金、利子、手数料およびこれらに類する収益ならびにマザーファンドの合同運用財産にかかる売却益(償還益および清算益を含みます。)その他の収益およびマザーファンドの前回決算日に留保された利益剰余金の各金額の合計額について、マザーファンド信託約款第 15 条第 1 項および第 2 項に定める方法に従って計算を行
い、同条第 1 項ないし第 4 項に定める方法により、損失の充当、信託報酬の収受、利益剰余金の留保およびマザーファンドの合同運用財産に属するそれぞれの信託金の各受益者に対する配当金の分配および本貸付債権にかかる利息の支払いを行います。詳細については、マザーファンド信託約款第 15 条第 1 項から第 4 項までをご参照ください。
3-1.予定配当率と配当金の計算方法について(本商品)
(1)予定配当率は、『募集要項』に記載のとおりであり、お客さまがお申込み時に選択した信託期間に対応する予定配当率が信託期間を通じて適用されます。なお、お客さまに支払われる予定配当額は、『募集要項』で計算式を定めるものとします。
(2)本商品は、実績配当型の金銭信託です。予定配当率はこれを保証するものではありません。信託財産の運用成果によっては、実際の配当金は予定配当額を下回ったり、配当がなされないことがあります。
3-2.予定配当率と配当金の計算方法について(マザーファンド)
(1)マザーファンドの予定配当率は、以下のとおりとします。
① マザーファンド信託約款第 1 条に定める受益権(ベビーファンド)(以下、「マザーファンドの受益権(ベビーファンド)」といいます。)の予定配当率は、当該受益権に関する信託にかかる『募集要項』に記載のとおりです。
② マザーファンド信託約款第 1 条に定める受益権(その他ベビーファンド)(以下、「マザーファンドの受益権
(その他ベビーファンド)」といいます。)の予定配当率は、当該受益権に関する信託にかかる『募集要項』に記載のとおりです。
(2)マザーファンドは、実績配当型の金銭信託です。マザーファンドの予定配当率はこれを保証するものではありません。マザーファンドの信託財産の運用成果によっては、実際の配当金は予定配当額を下回ったり、配当がなされないことがあります。
4-1.信託財産の交付(本商品)(強制終了の場合については『その他の主要な事項』をご参照ください。)
信託期間の満了により信託が終了した場合、やむを得ない事情により、お客さまから信託の全部の解約の申し出があり、受託者がこれを認めたことにより信託が終了した場合、信託約款の変更に対してお客さまが異議を述べた場合における解約により信託が終了した場合、およびお客さまがお申込み時にした表明・確約に関して虚偽のご申告をされたことが判明したこと等にもとづく受託者による解約により信託が終了した場合、信託約款第 19 条各項の規定に従い、受益者に対して支払うべき予定配当金の額を計算し、信託元本とともに、解約計算日以降に、事前にお客さまにお届出い ただいたお受取口座に、入金いたします。詳細については信託約款第 19 条の規定をご参照ください。
4-2.信託財産の交付(マザーファンド)(強制終了の場合については『その他の主要な事項』をご参照ください。)マザーファンドの信託期間の満了によりマザーファンドの受益権(ベビーファンド)にかかる信託が終了した場合、マザーファンドの信託期間の満了によりマザーファンドの受益権(その他ベビーファンド)にかかる信託が終了した場合、マザーファンドの委託者によってマザーファンドの受益権(ベビーファンド)にかかる信託の全部または一部の解約がなされた場合、マザーファンドの委託者によってマザーファンドの受益権(その他ベビーファンド)にかかる信託の全部または一部の解約がなされた場合、マザーファンド信託約款の変更に対してマザーファンドの受益権(ベビーファンド)にかかる受益者が異議を述べた場合における解約によりマザーファンドの受益権(ベビーファンド)にかかる信託が終了した場合、マザーファンド信託約款の変更に対してマザーファンドの受益権(その他ベビーファンド)にかかる受益者が異議を述べた場合における解約によりマザーファンドの受益権(その他ベビーファンド)にかかる信託が終了した場合、マザーファンドの委託者が申込み時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したこと等にもとづくマザーファンドの受託者による解約によりマザーファンドの受益権(ベビーファンド)にかかる信託が終了した場合、マザーファンドの委託者が申込み時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したこと等にもとづくマザーファンドの受託者による解約によりマザーファンドの受益権(その他ベビーファンド)にかかる信託が終了した場合、マザーファンド信託約款第 20 条各項の規定に従い、マザーファンドの受益者に対して支払うべき予定配当金の額を計算し、信託元本ともに、解約日以降に、事前にマザーファンドの受益者が届け出たお受取口座に入金いたします。詳細についてはマザーファンド信託約款第 20 条の規定をご参照ください。
その他の主要な事項
1.信託の目的(本商品)
本商品は、お客さまのために安定的な収入の確保により利殖することを信託の目的とします。
2.信託の終了事由(本商品)
本商品は信託約款第 16 条に定める事由が生じた場合に終了します。
3.受益権の譲渡・質入・分割等(本商品)
(1)本商品の受益権は、譲渡または質入することができません。
(2)本商品の受益権は、分割することができません。
(3)本商品の受益者は委託者とします。委託者は、受益者を指定または変更することはできません。
4.受益者への報告事項(本商品)
本商品では、受託者は、お客さまに対し、次の書面を交付します(お客さまの承諾を得た場合には、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することを含みます。)。
契約内容のお知らせ(取引報告書)信託終了時の最終計算を記載した書面信託財産状況報告書
信託財産と受託者の銀行勘定、受託者の利害関係人、信託業務の委託先、または他の信託財産との取引状況を記載した書面および利益相反行為についての重要な事実を記載した書面
5.受託者の銀行勘定や利害関係人等との取引について(本商品・マザーファンド共通)
(1)受託者は、合同運用財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(以下、「兼営法施行規則」といいます。)第 23 条第 3 項に定める場合に該当するときは、受託者の銀行勘定(第三者との間において合同運用財産のためにする取引であって、受託者が当該第三者の代理人となって行う取引を行う場合を含みます。)、受託者の利害関係人、信託業務の委託先または他の信託財産との間で、(2)に掲げる財産の運用取引のほか、有価証券の売買取引等合同運用財産の運用に必要な取引(マザーファンドとベビーファンドの間の金銭消貸借取引、本商品その他のベビーファンドがマザーファンドを受託者として設定する合同運用指定金銭信託取引、信託約款に従って行う有価証券等の売買取引を含みます。)を行うことができます。
(2)受託者は、支払準備の必要がある場合、合同運用財産に生じた余裕金を運用する場合、その他必要と認めた場合には、合同運用財産を決済用預金(無利息普通預金)にて管理することができます。ただし、受託者は、合同運用財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないものとして兼営法施行規則第 23 条第 3 項第 2 号ニに定める場合に該当するときは、合同運用財産を受託者の銀行勘定に対する貸付で運用することができます。なお、受託者の銀行勘定に対する貸付で運用した場合の運用利率は、受託者の店頭に表示(掲示、備置等による方法を含みます。)する普通預金利率とします。
6.信託業務の委託(本商品・マザーファンド共通)
(1)受託者は、信託業務の一部について、以下の基準に従い選定される者(受託者の利害関係人を含みます。)
に委託することがあります。
【委託先の選定基準】
① 委託先の信用力等に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと
② 委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
③ 委託先において、委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
(2)上記にかかわらず、受託者は以下の業務を、受託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
① 信託財産の保存にかかる業務
② 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
③ 受託者(受託者から指図の権限の委託を受けた者を含みます。)のみの指図により委託先が行う業務
➃ 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(3)受託者は、受託者の利害関係人に対する業務の委託を行う場合には、兼営法施行規則第 23 条第 3 項の定めにより行うことができます。
7.信託の登記・登録等(本商品・マザーファンド共通)
(1)信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
(2)(1)のただし書きに関わらず、受益者保護のために受託者が必要と認めるときは、受託者は速やかに登記または登録をするものとします。
(3)信託財産に属する旨の記載または記録することができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
8.信託約款の変更(本商品・マザーファンド共通)
(1)受託者は、受益者の利益のために必要と認められるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、金融庁長官の認可を得て、または委託者および受益者の承諾を得て、信託約款を変更できます。
(2)受託者は、金融庁長官の認可を得て信託約款を変更しようとするときは、変更の内容および変更について異議のある委託者または受益者は一定期間内(1 ヶ月以上とします。)にその異議を述べるべき旨を公告します。
(3)受託者は、(2)の期間内に委託者または受益者が異議を述べなかった場合には、その変更を承諾したものとみなします。委託者または受益者が異議を述べた場合には、当該委託者または受益者にかかる信託の全部の解約手続等を行うことができます(受益者が受託者に対し受益権の買取請求を行った場合にも、かかる解約手続をもってこれに替えるものとします。)。
(4)信託約款は、(1)から(3)に掲げる以外の方法による変更はできません。
9.受託者が行う公告の方法について(本商品・マザーファンド共通)
信託約款の変更等の公告を行う場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。
10-1.信託の支払停止(本商品)
次の事由(以下、「支払停止事由」といいます。)が生じた場合、受託者は、支払停止事由が発生した翌日以降、信託約款の合同運用財産の交付の規定に定める信託財産の交付を行いません。また、受託者の裁量により、信託期
間が延長される可能性があります。なお、支払停止事由が解消し、受託者が以下11-1に定める強制終了を行う必要がないと認めたときは、支払停止を解除することがあります。
① 決算日において、信託損失(分配可能額が負の値となることをいいます。以下同じ。)が発生したとき
② 計算期間において、信託損失が発生することが明らかであると受託者が認めたとき
③ 決算日において、予定配当額の交付に支障をきたし、または支障をきたすことが明らかであり、爾後においても、予定配当額の交付に支障をきたす状況が継続すると受託者が認めたとき
➃ 信託財産の交付に支障をきたしたとき、または支障をきたすことが明らかであると受託者が認めたとき
⑤ マザーファンドの支払停止事由(以下10-2をご参照ください。)が発生したときまたはマザーファンドが終了したとき
⑥ 受託者について支払の停止または破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始その他これに類似する法的整理手続の開始の申立てがあったとき
10-2.信託の支払停止(マザーファンド)
本商品の支払停止事由にはマザーファンドの支払停止事由が発生したときが含まれますが、マザーファンドの支払停止事由は、次の事由となります。
① マザーファンドの決算日において、マザーファンドの信託損失(マザーファンドの分配可能額が負の値となることをいいます。以下同じ。)が発生したとき、保有するすべてのマザーファンドの運用対象資産が償還もしくは換金されたとき、またはすべてのマザーファンドの運用対象資産にかかる信託が終了したとき
② マザーファンドの計算期間において、マザーファンドの信託損失が発生すること、保有するすべてのマザーファンドの運用対象資産が償還もしくは換金されること、またはすべてのマザーファンドの運用対象資産にかかる信託が終了することが明らかであると受託者が認めたとき
③ マザーファンドの決算日において、予定配当額の交付に支障をきたし、または支障をきたすことが明らかであり、爾後においても、予定配当額の交付に支障をきたす状況が継続するとマザーファンドの受託者が認めたとき
➃ 信託財産の交付に支障をきたしたとき、または支障をきたすことが明らかであるとマザーファンドの受託者が認めたとき
⑤ マザーファンドの受託者について支払の停止または破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始その他これに類似する法的整理手続の開始の申立てがあったとき
⑥ マザーファンドの合同運用財産の総額が 30 億円を下回り、その運用に支障をきたしたとき、または支障をきたすことが明らかであるとマザーファンドの受託者が認めたとき
⑦ コミットメントライン契約に従ってマザーファンドの受託者がイオン銀行に請求した借入れが実施できなかったとき
11-1. 信託の強制終了(本商品)
受託者は、支払停止を行った場合において、必要があると認めたときは、受託者の裁量により信託期間を延長する可能性があるほか、次の定めに従い、合同運用財産に関するすべての信託を解約します(以下、「強制終了」といいます。)。
① 受託者は強制終了を決定したときは、速やかにその旨を知れたるすべての受益者に書面その他の方法をもって通知します。受託者は、かかる通知書に信託終了日を明記するものとし、当該信託終了日をもって信託約款にもとづく信託は終了します。なお、信託終了日から➃に定める清算日(同日を含みません。)までの間、受託者は信託の計算を行いません。
② 各受益者へ支払うべき金額は、各受益者の未償還信託元本および➃に定める清算日までに発生した予定配当額の合計額とします(ただし、信託約款の規定に従うものとします。)。なお、各受益者の予定配当額は、信託の計算を行った直近の決算日(ただし、信託契約日後に信託の計算が行われていない場合は信託契約日とします。)から清算日前日までの日数、適用される予定配当率および清算日前日における信託元本の額にもとづき受託者所定の方法により計算される額とします。
③ 受託者は、強制終了を決定したときは、合同運用財産に属する資産を換金処分する義務を負いません。受託者は、ベビーファンドの運用対象受益権(=マザーファンドの受益権)の元本償還がなされるまで合同運用財産である当該運用対象受益権を処分する義務を負いません。ただし、合同運用財産に属する資産を換金処分するに際し、取引所の相場のない資産の売却にあたっては、受託者は複数の購入希望者により価額の提示を受け、そのうち最も高い価額で処分する方法等、一般に相当と認められる方法、価額をもって処分することもできるものとします。
➃ 受託者は、マザーファンドによるマザーファンドの合同運用財産に属するすべての資産の換金処分が完了した日の直後に到来する 15 日、または③に従って換金処分を行いその代金を受領した日の翌月の 15 日
(いずれも営業日でない場合は翌営業日とします。以下、「清算日」といいます。)に、信託約款の定めに従って信託の清算にかかる計算を行い、すべての受益者に対し、信託元本および配当金を、受益者が指定した方法により合同運用財産に属する金銭をもって交付します。
11-2. 信託の強制終了(マザーファンド)
本商品の信託の強制終了時における支払は、マザーファンドの信託の強制終了時に交付されるマザーファンドの合同運用財産に属する金銭が原資となります。マザーファンドの信託の強制終了時の手続については、以下のとおりです。
① マザーファンドの受託者は強制終了を決定したときは、速やかにその旨を知れたるすべてのマザーファンドの受益権にかかる受益者に書面その他の方法を持って通知します。この通知を発信した日(同日を含みません。)から 10 営業日後にマザーファンドの信託は終了します。なお、通知を発信した日から③に定めるマザーファンドの清算日(同日を含みません。)までの間、マザーファンドの受託者は信託の計算を行いません。
② 受託者は、強制終了を決定したときは、マザーファンドの合同運用財産に属する資産を換金処分するものとします。取引所の相場のない資産の売却にあたっては、マザーファンドの受託者は複数の購入希望者により価額の提示を受け、そのうち最も高い価額で処分する方法等、一般に相当と認められる方法、価額をもって処分することとします。
③ 受託者は、②に従い、マザーファンドの合同運用財産に属するすべての資産の換金処分が完了した日の直後に到来する 15 日(営業日でない場合は翌営業日とします。以下、「マザーファンドの清算日」といいます。)に、マザーファンド信託約款の定めに従って信託の清算にかかる計算を行い、すべてのマザーファンドの受益者に対し、信託元本および配当金を、マザーファンドの受益者が指定した方法によりマザーファンドの合同運用財産に属する金銭をもって交付します。ただし、流動性補完を目的とする借入れの残借入元本の返済は各受益者への残信託元本の支払に優先して行い、借入れの未払利息の支払も各受益者の配当金の支払(本③において、マザーファンドの受益権にかかる各受益者の予定配当額は当該受益者に関する配当金の計算を行った直近のマザーファンドの決算日または配当交付日(ただし、各受益者に関する信託契約日後に当該受益者に関する配当金の計算が行われていない場合は当該信託契約日とし、マザーファンドの受益権(ベビーファンド)にかかる受益者について各受益者に関する継続日後に当該受益者に関する配当金の計算が行われていない場合は当該継続日とします。)からマザーファンドの清算日の前日までの日数、適用されるマザーファンドの予定配当率およびマザーファンドの清算日の前日における信託元本の額にもとづきマザーファンドの受託者所定の方法により計算される額とします。)に優先して行います。
12.信託財産の管理または処分の権限を有する者および権限の内容(本商品・マザーファンド共通)
(1)信託財産の管理または処分の権限を有する者は、受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社です。
(2)(1)の権限の内容は、信託約款に定めるところに従った信託財産の管理または処分の権限です。
13.信託財産の評価(本商品・マザーファンド共通)
信託の設定時において、第三者による信託財産の評価を行いません。
14.電子申込型電子募集取扱業務に関する事項
(1)発行会社の審査の概要および審査結果に関する事項(目標募集額が事業計画に照らして適当なものであることの確認を含む。)
募集の取扱者である株式会社イオン銀行は、本商品の発行者(受託者)である三菱UFJ 信託銀行株式会社について、主に以下の点を中心に審査を行いました。
① 事業計画に照らした目標募集額および上限調達額の適正性
② 事業の実在性
③ 調達資金の使途の適正性
➃ 財務状況
⑤ 反社会的勢力の排除の仕組み
⑥ 法令遵守状況を含む社会性
⑦ 発行者と募集の取扱者との利害関係
審査の結果、以下のとおり特段の問題点は認められませんでした。
① 事業計画に照らした目標募集額および上限調達額の適正性
発行者は、資本金 3,242 億円(2022 年 3 月末現在)の信託銀行であり、証券化商品で運用する実績
配当型合同運用指定金銭信託の運用資産の額は約 1.8 兆円(2023 年 2 月末現在)であることから、本商品の目標募集額および上限調達額は適正であると判断しました。
② 事業の実在性
発行者は、昭和 2 年 3 月 10 日に設立され、銀行業務、信託業務、登録金融機関業務、不動産仲介業務、証券代行業務を主な事業として行っており、特段問題は見受けられませんでした。
③ 調達資金の使途の適正性
本商品の発行による調達資金は、他のベビーファンドの金銭と合同して運用を行う実績配当型合同運用指定金銭信託(マザーファンド)の設定又はマザーファンドへの貸付債権で運用するとされており、また、マザーファンドは、当該金銭を、主として、住宅ローン債権等金銭債権を裏付けとする信託受益権等の資産(主として A格以上)で運用するとされており、特段問題は見受けられませんでした。
➃ 財務状況
発行者を連結子会社とする株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループの過去 10 年分の主要財務データを吟味した結果、発行者において、資金繰りその他の財務状況に問題は見られません。
⑤ 反社会的勢力の排除の仕組み
事業の社会性に関する審査を行い、また、株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループのコーポレート・ガバナンス報告書を吟味した結果、反社会的勢力排除に向けた体制が適切に整備されていることを確認しました。
⑥ 法令遵守状況を含む社会性
事業の社会性に関する審査において、法令遵守の状況および反社会的な行為は認められませんでした。
⑦ 発行者と募集の取扱者との利害関係
発行者と募集の取扱者との利害関係はありません。
(2)募集期間中の信託期間ごとのお申込み金額の総額が当該信託期間の最低募集金額に満たない場合や、募集期間中の信託期間ごとのお申込み人数が 2 人に満たない場合には、受付けたお申込みにかかわらず当該信託期間について信託設定できない場合があります。また、各信託期間ごとの本商品のお申込み金額の総額が募集金額を超えた場合は、お申込み金額の総額が募集金額を超えた日と同日中のお申込みまで応募申込みを受け付けることはありますが、同日以降の募集は打ち切るものとします。
(3)本商品について、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定によるクーリングオフ制度の適用はありませんが、信託金のお支払日の前営業日までに限り、イオン銀行のインターネットバンキングにおいてお客さまは当該申込みの撤回を行うことができます。
なお、今回の募集における信託金のお支払日は 2023 年 6 月 5 日です(ただし、お引落につきましては、お客さまの口座の残高不足等によりお引落ができなかった場合、翌営業日と翌々営業日にも実施いたします。翌々営業日の午前9時までに入金があった場合にお引落となります。)。
(4)応募代金は、募集期間最終日から 7 から 9 営業日後に、イオン銀行のお客さま名義の口座から、イオン銀行の別段預金口座に引き落とした上、速やかに他のお客さまの応募代金とまとめて三菱 UFJ 信託銀行に送金させていただきます。
(5)本商品で取り扱う有価証券は、金融商品取引法上の開示は義務付けられていません。
(6)本商品は、公認会計士又は監査法人による外部監査を受けていません。
(7)配当金は、収益の中からのみ実施します。
(8)本商品は、受益権の譲渡は禁止されています。
(9)募集の取扱者である株式会社イオン銀行が行う電子申込型電子募集取扱業務に関するご照会は、株式会社イオン銀行の店舗またはコールセンターまでお問い合わせください。
株式会社イオン銀行 コールセンター
0120-13-1089 (9:00 ~ 18:00 年中無休)
15.受託者の概要
商号等 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第 33 号 |
本店所在地 | 〒100-8212 東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 5 号 |
設立年月日 | 昭和 2 年 3 月 10 日 |
資本金 | 3,242 億円(2022 年 3 月末現在) |
代表者 | 取締役社長 長島 巌 |
主な事業 | 銀行業務、信託業務、登録金融機関業務、不動産仲介業務、証券代行業務 |
加入協会 | 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 (一般社団法人第二種金融商品取引業協会には加入しておりません。) |
受託者が契約している指定紛争解決機関 | 一般社団法人 信託協会連絡先 信託相談所 電話番号 0120-817335 または 03-6206-3988 |
受託者が対象事業者となっている認定投資者保 護団体 | ございません。 |
信託業務に関する外部 監査 | ございません。 |
連絡先 | 本商品の商品内容・手続きに関する各種お問い合わせは、三菱UFJ信託銀 行資産金融部(03-5462-3717)までお問い合わせください。 |
16.募集の取扱者の概要
商号等 | 株式会社イオン銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第 633 号 |
本店所在地 | 東京都千代田区神田錦町三丁目 22 番地 |
設立年月日 | 2006 年 5 月 15 日 |
資本金 | 512 億 5,000 万円(2022 年 3 月末現在) |
代表者 | 代表取締役社長 小林 裕明 |
主な事業 | 銀行業 |
加入協会 | 日本証券業協会 (一般社団法人第二種金融商品取引業協会には加入しておりません。) |
募集の取扱者が契約している指定紛争解決機関 | 一般社団法人全国銀行協会 連絡先:全国銀行協会相談室 電話番号:0570-017109 または 03-5252-3772 受付日時:月~金曜/9:00~17:00(祝日および銀行法で定める休業日を除く) |
募集の取扱者が対象事業者となっている認定投 資者保護団体 | ございません。 |
連絡先 | 店舗またはイオン銀行コールセンター 電話番号:0120-13-1089(9:00~18:00 年中無休) |
登録金融機関業務の内容および方法の概要 | 内容の概要: ・金商法第 33 条第 2 項第 1 号に掲げる第 2 条第 2 項第 1 号に規定する信 託受益権ならびに金商法第 33 条第 2 項第 2 号に掲げる第 2 条第1項第 10 号および第 11 号に規定する投資信託受益証券にかかる金商法第 2 条第 8 項 第 1 号および第 9 号に定める行為 ・金商法第 2 条第 8 項第 13 号に定める行為 ・金商法第 2 条第 8 項第 16 号および 17 号に定める行為 ・金商法第 2 条第 11 項第 1 号から第 3 号までに定める行為方法の概要: 店頭、インターネット |
ベビーファンド信託約款
実績配当型合同運用指定金銭信託愛称: 利回りの賢人
(信託期間1年/信託期間3年/信託期間5年)信託約款
この信託約款は、委託者に別途交付する書面ならびに本書面における受託者が契約している指定紛争解決機関および主なリスクの記載箇所と併せて、受託者( 三菱UFJ信託銀行株式会社)が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律( 以下「兼営法」とします。) 第2条第1項にて準用する信託業法第26条(信託契約締結時の書面交付) にもとづき交付する書面となります。
第1条(信託目的・受益者等)
(1) 個人である委託者は、受益者のために安定的な収入の確保により利殖する目的で金銭(以下この信託約款に従い信託された金銭を
「信託金」とします。) を信託し、当社は受託者としてこれを引受けます。
(2) 前項の信託金の額は、委託者に対し別途交付( 電磁的方法により提供することを含みます。)する書面に記載の金額とします。
(3)この信託の受益者は委託者とします。委託者は、受益者を指定または変更することはできません。
(4)この信託の委託者は、日本国内に居住し、株式会社イオン銀行に普通預金口座を保有する個人に限られます。委託者が日本国外に移住した場合、受託者は、受益者に通知することにより、本信託の全部の解約ができるものとします。
(5) 以下の条項において、この信託約款にもとづく信託を「本信託」、本信託の元本を「信託元本」( 当初の「信託元本」の額は、委託者に別途交付( 電磁的方法により提供することを含みます。)する書面に記載の金額とします。)といいます。
第2条(信託金の受入れ・信託契約日)
( 1) 本信託は、受託者が所定の手続に従い信託金の受け入れを完了した日をこの信託約款にもとづく信託契約( 以下「信託契約」とします。)を締結する日(以下「信託契約日」とします。)とします。
(2) 委託者は、本信託に金銭その他の財産を追加信託することはできません。
(3) 本信託には、小切手その他の証券類を受入れることはできません。
第3条(信託の募集)
本信託の募集は、申込期間を定め、募集要項に従って行われるものとします。募集要項には、本信託の申込期間および申込単位等の本信託の募集に関する事項が記載されるものとします。
第4条(信託期間)
(1) 本信託の期間( 以下「信託期間」とし、当初の信託期間を以下「当初信託期間」とします。)は、1 年間、3 年間または 5 年間とし
( 以下信託期間の年数を「信託期間年数」とします。)、信託契約日に始まり、募集要項に記載の委託者が申込時に選択した信託期間に対応する満期日をもって終わります。
( 2)前項の規定にかかわらず、自動継続を選択する期限の日として委託者に対し別途通知する日( 以下「自動継続選択期限」とします。) において、委託者が受託者に対して受託者所定の方式により信託契約の自動継続を選択する旨を申し出ている場合( 委託者が、それ以 前に信託契約の自動継続を選択する旨を受託者に対して申し出ている場合において、自動継続選択期限までにかかる選択の変更を受託 者に対して申し出なかった場合、および、委託者が、それ以前に信託契約の自動継続を選択する旨を受託者に対して申し出ていない場合 において、自動継続選択期限までに信託契約の自動継続を選択する旨を受託者に対して申し出た場合をいいます。) には、その時点にお ける満期日において、信託期間が、当初信託期間と同じ期間で自動的に延長され、満期日が、当初信託期間と同じ期間経過後の応当 日に自動的に変更されるものとし、その後も同様とします。なお、本項にもとづく信託期間の延長および満期日の変更は、既存の信託契約の 信託期間を延長するものであり、既存の信託契約を終了させた上で、新たな信託契約を締結するものではありません。
(3) 前項にもとづき信託期間が延長され、満期日が変更された場合、かかる変更前の満期日を「継続日」とし、かかる延長後の信託期間を新たな「信託期間」とし、かかる変更後の満期日を新たな「満期日」とします。
(4)本信託は申込ごとかつ信託期間ごとに設定されるものとし、ある委託者が申込時に複数の信託期間を選択した場合には、信託期間ごとに異なる本信託が設定され、信託期間ごとに異なる信託契約が締結されるものとします。また、ある委託者がある信託期間について複数の申込を行った場合、当該申込ごとに異なる本信託が設定され、申込ごとに異なる信託契約が締結されるものとします。
(5) 前各項の規定にかかわらず、満期日において支払停止事由が生じている場合、受託者はその裁量により当初信託期間と同じ期間だけ信託期間を延長し満期日を変更することができ、延長後の「信託期間」および変更後の「満期日」の取扱いについては第 2 項および第 3 項の規定を準用します。
第5条(合同運用)
(1) 受託者は、信託金を、この信託約款にもとづいて設定される信託期間年数を同じくする他の信託の信託金と合同して運用します。
( 2)前項にもとづき合同して運用した信託財産( 以下「合同運用財産」とします。) について生じた損益は、第14条、第19条および第
21条に定める方法により信託期間年数を同じくするそれぞれの信託金の各受益者に帰属します。
( 3) 複数の本信託について統一的な処理その他の手続を行う場合( 合同運用財産の運用および信託の計算を含みますがそれに限られません。) には、信託期間年数を同じくする本信託ごとにかかる処理その他の手続を行うものとします。
第6条(運用の方法)
(1) 受託者は、合同運用財産を、安全性に配慮しながら、主として、当社を受託者として設定される実績配当型合同運用指定金銭信託
(マザーファンド)( 以下「マザーファンド」とします。) の受益権(以下「運用対象受益権」とします。) およびマザーファンドに対する貸付債権( 以下「運用対象貸付債権」とし、運用対象受益権と合わせ、以下「運用対象資産」と総称します。)で運用します。受託者は、合同運用財産の額の 50% 相当額を超える金額を運用対象貸付債権で運用するものとします。
(2) 受託者は、支払準備の必要がある場合、合同運用財産に生じた余裕金を運用する場合、その他必要と認めた場合には、合同運用財産を決済用預金(無利息普通預金)にて管理することができます。ただし、受託者は、合同運用財産の効率的な運用に資するものであり、
かつ受益者の保護に支障を生ずることがないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則( 以下「兼営法施行規則」とします。)第23条第3項第2号ニに定める場合に該当するときは、合同運用財産を受託者の銀行勘定に対する貸付で運用することができます。なお、受託者の銀行勘定に対する貸付で運用した場合の運用利率は、受託者の店頭に表示( 掲示、備置等による方法を含みます。以下同じ。)する普通預金利率とします。
(3) 受託者は、合同運用財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないものとして兼営法施行規則第23条第3項に定める場合に該当するときは、受託者の銀行勘定( 第三者との間において合同運用財産のためにする取引であって、受託者が当該第三者の代理人となって行う取引を行う場合を含みます。)、受託者の利害関係人、第8条に定める委託先または他の信託財産との間で、本条第1項および第2項に掲げる財産の運用取引のほか、有価証券の売買取引等合同運用財産の運用に必要な取引(第21条第1項その他この信託約款に従って行う有価証券等の売買取引を含みます。) を行うことができます。
(4) 前項に定める利害関係人とは、兼営法第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に定める利害関係人をいい、同法第22条第2項により読み替えられる場合を含みます(以下同じ。)。
第7条(信託の登記・ 登録の留保等)
( 1) 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
(2) 前項ただし書きに関わらず、受益者保護のために受託者が必要と認めるときは、受託者は速やかに登記または登録をするものとします。
( 3)信託財産に属する旨の記載または記録することができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
第8条(信託業務の委託)
(1) 受託者は、本信託にかかる信託業務の一部について、第三者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することがあります。
(2) 受託者は、前項に定める委託をするときは、次に掲げる基準のすべてに適合する者を委託先として選定します。
①委託先の信用力等に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと。
②委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること。
③委託先において、委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること。
(3) 受託者は、第1項に定める受託者の利害関係人に対する業務の委託を行う場合には、兼営法施行規則第23条第3項の定めにより行うことができます。
(4) 前三項にかかわらず、受託者は以下の業務を、受託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含み、この場合、兼営法施行規則第23条第3項の定めによります。)に委託することができるものとします。
①信託財産の保存にかかる業務
②信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
③受託者( 受託者から指図の権限の委託を受けた者を含みます。) のみの指図により委託先が行う業務
➃受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
第9条(競合行為)
(1) 受託者は、その受託者としての権限にもとづいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為(以下「競合行為」とします。) について、受託者の銀行勘定または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害 関係人の計算で行う場合も同様とします。
(2) 受託者は前項の行為について受益者に通知する義務を負わないものとします。
(3)第1項の定めにかかわらず、受託者は同項の競合行為が法令に違反する場合には、これを行わないものとします。
第10条( 元本補てん・ 利益補足)
受託者は、運用対象資産の市場価格の変動、運用先の信用状況悪化等により、信託元本に万一欠損が生じた場合の元本の補てんおよび利益の補足は行いません。
第11条( 予定配当❹)
(1) 本信託の予定配当率は、募集要項に記載の委託者が申込時に選択した信託期間に対応する予定配当率とし( 以下「適用予定配当率」とします。)、本信託の信託期間中を通じて適用します。なお、第4条第2項にもとづき信託期間が延長された場合は、継続日に決定した予定配当率が、継続日以降、第4条第2項にもとづく変更後の満期日前日まで適用されるものとし、その後も同様とします。
(2) 各受益者に分配する配当金の額は第14条、第19条または第21条に定める方法により計算します。適用予定配当率は、それによる配当金の支払を受託者が保証するものではありません。
第12条( 租税・事務費用)
信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な用を、合同運用財産の中から支払います。
第13条( 決算日および最終決算日)
本信託は、募集要項に定める決算日を決算日とし、満期日を最終決算日とします。受託者は、決算日および最終決算日において、次条に定める方法により信託の計算を行い、清算日(第21条第1項第4号に定義します。以下同じ。) において、第21条に定める方法により信託の計算を行います。
第14条( 信託の計算および配当金の分配)
(1) 前回決算日の翌日(ただし、初回の決算日の場合は信託契約日とします。以下本条において同じ。) から当該決算日( 最終決算日を含みます。以下同じ。) までの期間( 以下「計算期間」とします。) に、合同運用財産に関して受領した配当金、利子、手数料およびこれらに類する収益ならびに合同運用財産にかかる売却益( 償還益および清算益を含みます。)その他の収益の各金額の合計額から、当該計算期間に合同運用財産から支払った第12条に定める租税・事務用およびこれらに類する用ならびに合同運用財産にかかる売却損( 償還損および清算損を含みます。)、およびその他の 用や損失の各金額の合計額を控除した合同運用財産の収益の残額は、
決算日に次の順序により処理します。
①前期から繰り越された損失( 以下「繰越損失」とします。)および合同運用財産につき生じた損失があるときは、その損失に充当します。
②前号の処理をした後の収益の残額( 以下本条において「分配可能額」とします。) から合同運用財産に属する信託の各受益者に対する配当金( 第19条に従い支払うべき配当金を含みます。)として分配します。
③第1号の処理の結果、信託の損失(以下「信託損失」とします。)が発生したときは、次期に繰り越すものとします。ただし、最終決算日においては、信託損失は最終決算日における各受益者の未償還元本の残高で按分した額で各受益者に帰属するものとします。
(2) 第1項第2号の各受益者に対して分配される配当金の計算に当たっては、まず合同運用財産についての分配可能額を確定し、その分配可能額から、各受益者の予定配当額( 前回決算日から当該決算日の前日までの期間の日数(ただし、各受益者に関する初回の決算日の場合は当該受益者に関する信託契約日から当該決算日の前日までの日数とし、各受益者に関する継続日後の初回の決算日の場合は当該継続日から当該決算日の前日までの日数とします。)、適用予定配当率および当該決算日の前日における信託元本の残高にもとづき受託者所定の方法により計算される額。以下同じ。) を支払います。ただし、分配可能額が各受益者の予定配当額の合計額に不足する場合は、分配可能額を各受益者の予定配当額で按分比例して分配します( 各受益者への分配額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てます。)。
( 3) 受託者は、前各項にもとづき各受益者に対する配当金の額を計算し、当該決算日以降に、あらかじめ受益者の指定した方法により、金銭で交付します。
( 4) 受託者は、前各項の処理をした後の合同運用財産に属する金銭の残額( ただし、前各項の処理をした後の合同運用財産についての分配可能額の残額を上限とします。) を、当該決算日以降に、信託報酬として収受します。ただし、最終決算日に関しては、受託者は、前各項および第 19 条第 1 項の処理をした後の合同運用財産(最終決算日の到来した本信託にかかる合同運用財産に限ります。) に属する金銭の残額を、最終決算日以降に、信託報酬として収受します。
第15条( 信託報酬)
本信託の信託報酬は、第14条第4項および第21条第4項( 第19条第9項にて準用する場合を含みます。)に従ってのみ収受されるものとします。
第16条( 信託の終了事由)
(1) 本信託は、次の各号に掲げる事由により終了します。なお、第 2 号により本信託が終了する場合、受託者は、受託者所定の手続( 第
29条第 1 項に定める受益者の死亡にかかるお申出の受付を含みます。)が完了するまでの間、本信託が終了していないものとして取り扱うことができるものとします。
①第4条に定める信託期間の満了
②受益者の死亡
③第18条第1項ただし書きに定める受益者からの申し出による全部解約
➃第25条第3項に定める解約
⑤第21条第1項に定める受託者による強制終了
⑥第17条に従った解約
⑦第1条第4項に定める解約
( 2) 本信託が終了したときは、受託者は最終計算書を作成し、受益者に承認を求めるものとします。この場合は最終決算日前に既に受益者あてに報告した各計算期間についての報告を省略できるものとします。なお、受託者が受益者に対し承認を求めた日から1ヶ月以内に受益者が異議を述べなかったときは、当該計算を承認したものとみなします。
第16条の2(マネー・ローンダリング等にかかる取引の制限)
( 1) 受託者は、委託者または受益者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。委託者または受益者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、追加信託および本信託の全部または一部の解約等のこの信託約款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する委託者または受益者の回答、具体的な取引の内容、委託者または受益者の説明内容およびその他の事情を考慮して、受託者がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、追加信託および本信託の全部または一部の解約等のこの信託約款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
( 3) 前二項に定めるいずれの取引の制限についても、委託者または受益者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと受託者が認める場合、受託者は当該取引の制限を解除します。
第17条( 反社会的勢力、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の排除)
受託者は、次の各号の一にでも該当し、取引を継続することが不適切である場合には、受益者に通知することにより、本信託の全部の解約ができるものとします。
①委託者が申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②委託者、受益者、委託者または受益者の代理人(信託法にもとづく受益者代理人を含みます。以下同じ。)、同意者、信託監督人、信託管理人、その他本信託の関係者が、次のいずれかに該当すると認められる場合
A 暴力団 B 暴力団員
C 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 D 暴力団準構成員
E 暴力団関係企業
F 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 G その他上記 A ないし F に準ずる者
H 上記 A ないし G に該当する者(以下「暴力団員等」とします。)が経営を支配していると認められる関係を有する者 I 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
J 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
K 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 L 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
③委託者、受益者、委託者または受益者の代理人、同意者、信託監督人、信託管理人、その他本信託の関係者が、自らまたは第三 者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いて受託者の信用を毀損し、または受託者の業務を妨害する行為 E その他上記 A ないし D に準ずる行為
➃本信託がマネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
第18条( 解約)
(1) この信託約款に定めのある場合のほかは、本信託は、満期日より前に解約できません。ただし、やむを得ない事情で、受益者から本信託の全部の解約の申し出があり、受託者がこれを認めたときは本信託の全部の解約に応ずることがあります。
(2) 本信託は、一部のみを解約することはできません。
(3) 受益者が第1項ただし書きにもとづき本信託の全部の解約を申し出た場合、受託者が所定の手続に従いかかる申し出の受付を完了した日を「解約申込日」といい、受託者が第1項ただし書きにもとづきかかる解約を承認する場合には、受託者がかかる解約を行う日として受託者が指定する日に本信託の全部が解約されるものとし、かかる日を「解約日」といいます。
(4)受託者は、①受益者による解約の申し出に受託者が応じたことによる本信託の解約および②前条にもとづく受託者による本信託の解約にあたっては、本信託の全部を解約する日( 以下「解約日」とします。) において解約される信託元本の額( 以下「解約元本金額」とします。)、および解約日までに当該受益者に対して支払済みの配当金( 疑義を避けるために付言すると、解約日において支払が予定される配当金を含みます。)の合計額( 以下「解約調整金」とします。)について、第19条第2項に従い処理します。
第19条( 信託財産の交付)
(1)第16条第1項第1号および第 2 号により本信託が終了した場合、前回決算日(ただし、本信託の初回の決算日までに本信託が終了した場合は信託契約日とし、本信託の継続日後の初回の決算日までに本信託が終了した場合は継続日とします。以下本条において同じ。) から満期日(第16条第 1 項第 2 号により本信託が終了した場合は、当該終了日とします。以下本項において同じ。) 前日までの日数、適用予定配当率および満期日前日における信託元本の額にもとづき受託者所定の方法により満期日に支払うべき予定配当金の額を計算し、信託元本とともに、合同運用財産に属する金銭の中から、満期日以降に、あらかじめ受益者が指定する口座に送金する方法により、受託者が金銭で交付します。
(2)第16条第1項第 3 号により本信託が終了した場合、前回決算日から解約日前日までの日数、適用予定配当率および解約日前日における信託元本の額にもとづき受託者所定の方法により計算した予定配当金の額と信託元本の合計額から、前条第4項に定める解約調整金を差し引いた後の残額を、解約日以降に、あらかじめ受益者が指定する口座に送金する方法により、受託者が金銭で交付します。
(3) 受託者は、第16条第1項第 4 号、第 6 号および第 7 号により本信託を終了するときは、合同運用財産に属する資産の一部を換金処分する義務を負いません。受託者は、運用対象資産の元本償還または元本返済がなされるまで合同運用財産である運用対象資産を処分する義務を負いません。
(4)第16条第1項第 4 号および第7号により本信託が終了した場合、前回決算日から解約の申込みに応じて受託者の定める解約の計算を行う日( 以下「解約計算日」とします。) の前日までの日数、適用予定配当率および解約計算日前日における信託元本の額にもとづき受託者所定の方法により解約計算日に支払うべき予定配当金の額を計算し、信託元本とともに、合同運用財産に属する金銭の中から、解約計算日以降に、あらかじめ受益者の指定する口座に送金する方法により、受託者が金銭で交付します。
(5) 第16条第1項第 6 号により本信託が終了した場合、前回決算日から解約を実施する日(以下「解約実施日」とします。)の前日までの日数、適用予定配当率および解約実施日前日における信託元本の額にもとづき受託者所定の方法により計算した予定配当金の額と信託元本の合計額から、前条第4項の「解約日」を「解約実施日」と、「解約申込日」を「受託者所定の日」と、それぞれ読み替えた上で、前条第4項の規定を準用して計算する解約調整金を差し引いた後の残額を、解約実施日以降に、あらかじめ受益者の指定する口座に送金する方法により、受託者が金銭で交付します。
( 6) 第4条第2項に従い信託期間が延長された場合、前回決算日から継続日前日までの日数、適用予定配当率および継続日前日における信託元本の額にもとづき受託者所定の方法により継続日に支払うべき予定配当金の額を計算し、合同運用財産に属する金銭の中から、継続日以降に、あらかじめ受益者が指定する口座に送金する方法により、受託者が金銭で交付します。
(7) 前各項において受益者に支払われる信託元本および配当金については、満期日、解約日、解約計算日、解約実施日または継続日以降、付利は行いません。
(8) 本条にもとづく信託財産の交付が第14条第1項第 2 号にもとづく配当金の分配と同日付で行われる場合、当該信託財産の交付と第14条第1項第 2 号にもとづく配当金の分配は同順位とします。
( 9) この信託約款において同順位で支払うべき金銭が複数存在するときは、支払うべき金額に応じて按分して支払い、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
(10) 前各項の規定にかかわらず、第16条第1項各号( 第 5 号を除きます。)により合同運用財産に関するすべての本信託が終了した場合、第21条第1項第1号第三文の「また、信託終了日から」を、「第16条第1項各号( 第 5 号を除きます。)により合同運用財産に関するすべての本信託が終了した日から」と、第21条第1項第3号の「強制終了を決定したときは」を、「第16条第1項各号(第
5 号を除きます。) により合同運用財産に関するすべての本信託が終了したときは」と、それぞれ読み替えた上で、第21条( 第1項柱書ならびに同項第1号第一文および第二文を除きます。)の規定を準用するものとします。
第20条( 支払停止)
前条にかかわらず、次の各号に掲げる事由( 以下「支払停止事由」とします。) が生じた場合、受託者は、支払停止事由が発生した翌日以降、第14条および前条に定める合同運用財産の交付( 第1 8 条第 4 項に従い前条第2項にもとづき行われる合同運用財産の交付を含みます。) を行いません(以下「支払停止」とします。)。なお、支払停止事由が解消し、受託者が次条に定める強制終了を行う必要がないと認めたときは、支払停止を解除することがあります。
①決算日において、第14条第1項第3号に定める信託損失が発生したとき
②計算期間において信託損失が発生することが明らかであると受託者が認めたとき
③決算日において、予定配当額の交付に支障をきたし、または支障をきたすことが明らかであり、爾後においても、予定配当額の交付に支障をきたす状況が継続すると受託者が認めたとき
➃第19条各項の信託財産の交付に支障をきたしたとき、または支障をきたすことが明らかであると受託者が認めたとき
⑤マザーファンドの支払停止事由が発生したときまたはマザーファンドが終了したとき
⑥受託者について支払の停止または破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始その他これに類似する法的整理手続の開始の申立てがあったとき
第21条( 強制終了等)
( 1) 受託者は、前条に定める支払停止を行った場合において、必要があると認めたときは、次の各号の定めに従い、合同運用財産に関するすべての本信託を解約します(以下「強制終了」とします。)。
①受託者は強制終了を決定したときは、速やかにその旨を知れたるすべての受益者に書面その他の方法を持って通知します。なお、受託者は、かかる通知書に信託終了日を明記するものとし、当該信託終了日をもって本信託は終了するものとします。また、信託終了日から清算日(同日を含みません。)までの間、受託者は第14条にもとづく信託の計算を行いません。
②各受益者へ支払うべき金額は、各受益者の未償還信託元本および清算日までに発生した予定配当額の合計額とします(ただし、第2項および第3項の規定に従うものとします。)。なお、本条において、各受益者の予定配当額は、第14条にもとづく信託の計算を行った直近の決算日(ただし、各受益者に関する信託契約日後に第14条にもとづく信託の計算が行われていない場合は当該信託契約日とし、各受益者に関する継続日後に第14条にもとづく信託の計算が行われていない場合は当該継続日とします。) から清算日前日までの日数、適用予定配当率および清算日前日における信託元本の額にもとづき受託者所定の方法により計算される額とします。
③受託者は、強制終了を決定したときは、合同運用財産に属する資産を換金処分する義務を負いません。受託者は、運用対象資産の元本償還または元本返済がなされるまで合同運用財産である運用対象資産を処分しないことができます。ただし、合同運用財産に属する資産を換金処分するに際し、取引所の相場のない資産の売却にあたっては、受託者は複数の購入希望者により価額の提示を受け、そのうち最も高い価額で処分する方法等、一般に相当と認められる方法、価額をもって処分することができるものとします。
➃受託者は、マザーファンドによるマザーファンドの合同運用財産に属するすべての資産の換金処分が完了した日の直後に到来する15日、または前号に従って換金処分を行いその代金を受領した日の翌月の15日(いずれも営業日でない場合は翌営業日とします。以下「清算日」とします。) に、次項以降の定めに従って信託の清算にかかる計算を行い、すべての受益者に対し、信託元本および配当金を、受益者が指定した方法により合同運用財産に属する金銭をもって交付します。
(2) 清算日においては、第14条にもとづく信託の計算を行った直近の決算日の翌日( ただし、信託契約日の後に第14条にもとづく信託の計算が行われていない場合は信託契約日とします。) から清算日までの期間( 以下「臨時計算期間」とします。)に、合同運用財産に関して受領した配当金、利子、手数料およびこれらに類する収益ならびに合同運用財産にかかる売却益( 償還益および清算益を含みます。)その他の収益の各金額の合計額から、臨時計算期間に合同運用財産から支払った第12条に定める租税・ 事務 用およびこれらに類する 用ならびに合同運用財産にかかる売却損( 償還損および清算損を含みます。)、第19条に従い支払った配当金およびその他の 用や損失の各金額の合計額を控除した合同運用財産の利益の残額を、次の順序により清算日に処理します。
①繰越損失および信託金の運用により合同運用財産につき生じた損失があるときは、それらの損失に充当します。
②前号の処理を行った後の残額(以下本条において「分配可能額」とします。)から、清算日までに発生した各受益者の予定配当額を支払います。ただし、分配可能額が各受益者の予定配当額の合計額に不足する場合は、分配可能額を各受益者の予定配当額で按分比例して分配します( 各受益者への分配額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てます。)。
③第1号の処理を行なった後の残額が負の値となったときは、信託の損失は清算日における各受益者の未償還信託元本の残高で按分した額で各受益者に帰属するものとします。
(3)清算日において、受託者は、前項各号の処理をした後の合同運用財産に属するすべての金銭から、各受益者の未償還信託元本の償還を行います。なお、各受益者の未償還信託元本の償還に不足が生じる場合は、各受益者の未償還信託元本の残高で按分比例して支払います( 各受益者への支払額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てます。)。
(4) 受託者は、前各項の処理をした後の合同運用財産に属する金銭の残額を、清算日において、信託報酬として収受します。
(5) 本条の定めに従い、合同運用財産に属するすべての資産を受益者に交付したときに、信託の清算が結了します。
第22条( 受益者への報告事項)
( 1) 受託者は、次の各号に掲げる書面について、それぞれ受益者に交付( 受益者の承諾を得た場合には、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することを含みます。以下同じ。) するものとします。
①兼営法第2条第1項にて準用する信託業法第27条第1項に定める信託財産状況報告書
②兼営法第2条第1項にて準用する信託業法第29条第3項に従い信託財産と受託者の銀行勘定、受託者の利害関係人、第8条第1項に定める委託先または他の信託財産との取引の状況を記載した書面および信託法第31条第1項各号に定める行為についての重要な事実を記載した書面
(2) 受託者は、前項第1号の書面交付により、信託法第37条第3項の報告に代えるものとします。
(3) 受託者は、第1項第2号の書面交付により、信託法第31条第3項の通知に代えるものとします。
( 4) 受益者は、信託財産状況報告書の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
(5) 受託者は、この信託約款に定めのあるもののほかは、受益者への通知を行わないものとします。ただし、信託法に受益者への通知義務が定められている事項につき、通知しないことが、法令に違反するものについてはこの限りではありません。
(6) 受託者は、一の受益者から同一の信託約款に従って合同運用される他の信託の受益者の氏名または名称、および住所ならびに他の信託の受益者が有する受益権の内容を開示するよう請求を受けた場合であっても、当該事項の開示は要しないものとします。
第23条( 善管注意義務)
(1) 受託者は、本信託の本旨に従い善良なる管理者の注意をもって信託事務を遂行する限り、原因の如何にかかわらず、信託財産について生じた一切の損害について責任を負いません。
(2) 受託者がこの信託約款や法令にもとづく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことにかかる措置については、信託財産に対し金銭によるてん補の方法により行うものとします。
( 3) 前項の場合において、信託財産に変更が生じたことにかかる措置について、原状回復が適当であると受託者が判断する場合は、この信託約款の信託目的に則し受託者が合理的と考える原状回復の方法により行うものとします。ただし、原状回復が適当でないと受託者が認める場合は、この限りではありません。
第24条( 権利の消滅)
第14条、第19条および第21条に定める信託財産の交付が、受託者の責に帰さない事由によって出来ない場合で、受益者が本信託の終了した日の後10年間受託者に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は受託者に帰属します。
第25条( 信託約款の変更)
(1) 受託者は、受益者の利益のために必要と認められるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、金融庁長官の認可を得てまたは委託者および受益者の承諾を得て、この信託約款を変更できます。
( 2) 受託者は、金融庁長官の認可を得てこの信託約款を変更しようとするときは、変更の内容および変更について異議のある委託者または受益者は一定期間内( 1 ヶ月以上とします。)にその異議を述べるべき旨を公告します。
( 3) 受託者は、前項の期間内に委託者または受益者が異議を述べなかった場合には、その変更を承諾したものとみなします。委託者または受益者が異議を述べた場合には、第18条の規定にかかわらず、本信託の全部の解約手続を行うことができます( 受益者が受託者に対し受益権の買取請求を行った場合にも、かかる解約手続をもってこれに替えるものとします。)。
(4)この信託約款は、前各項に掲げる以外の方法による変更はできません。
第26条( 受託者の公告の方法)
受託者がこの信託約款の変更等の公告を行う場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。
第27条( 受託者の変更等)
(1) 受益者は、信託法第58条第4項によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
(2) 委託者は、この信託約款に定めるものを除き、この信託に関して何ら権利を有しないものとします。
(3)この信託約款に定めのある委託者の地位および権利は、委託者に専属します。
第28条( 譲渡・質入・分割の禁止)
(1) 本信託の受益権は、譲渡または質入することはできません。
(2) 本信託の受益権は、分割することができません。
第29条( 届出事項の変更)
(1)次の各号に掲げる事由が発生した場合には、委託者もしくは受益者またはその相続人は直ちに受託者にお申出の上、受託者所定の手続をおとりください。この手続の前に生じた損害については、受託者は責任を負いません。
①委託者、受益者、委託者または受益者の代理人、同意者、信託監督人、信託管理人、その他本信託関係者の死亡またはその行為能力の変動その他の異動
(2)前項の場合、信託元本または配当金の支払いは、受託者が所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
第30条( 成年後見人等の届出)
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって受託者に届出(当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することを含みます。) てください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって受託者に届出( 当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することを含みます。) てください。
(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも前二項と同様に届出てください。
(4) 前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
(5) 前四項の届出の前に生じた損害については、受託者は責任を負いません。
第31条( 通知のみなし到達)
( 1) 届出のあった氏名、住所にあてて受託者が通知または送付書類を発送( 電磁的方法により提供することを含みます。)した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
( 2) 前項の規定は、受託者が委託者または受益者の住所( メールアドレス等を含む。) を知ることができず、通知または送付書類を発送
(電磁的方法により提供することを含みます。)できない場合にも適用します。
第32条( 法令の適用)
(1)この信託約款に定めのない事項については、信託法その他の法令の規定に従うものとします。
(2) 法令改正により、この信託約款に定める引用条文の項番等の変更が生じたときは、相当する改正後の法条が適用されるものとします。
以 上
マザーファンド信託約款
実績配当型合同運用指定金銭信託
(マザーファンド)信託約款
第1条(信託目的・受益者等)
( 1) 実績配当型合同運用指定金銭信託( 愛称: 利回りの賢人)( 信託期間1年/ 信託期間3年/ 信託期間5年)(以下「ベビーファンド」とします。) またはその他の合同運用指定金銭信託( 実績配当型合同運用指定金銭信託( 愛称: 利回りの賢人)( 信託期間1年/信託期間 3 年/ 信託期間5年)を含みますがそれに限られません。以下「その他ベビーファンド」とします。)の受託者としての三菱UFJ信託銀行株式会社( 以下「委託者」とします。)は、合同で運用される信託財産に属する金銭を受益者のために利殖する目的で、金銭( 以下この信託約款に従い信託された金銭を「信託金」とします。) を信託し、当社は受託者としてこれを引受けます。
(2) 前項の信託金の額は、委託者に対し別途交付する書面に記載の金額または委託者と受託者が別途合意する金額とします。
(3)この信託の受益者は委託者とします。委託者は、受益者を指定または変更することはできません。
(4) 以下の条項において、この信託約款にもとづく信託を「本信託」、本信託の元本を「信託元本」( 当初の「信託元本」の額は、委託者に別途交付する書面に記載の金額または委託者と受託者が別途合意する金額とし、第2条第2項に従い追加信託がされた場合には、追加信託された金額を加算するものとします。)といいます。
(5) 以下の条項において、ベビーファンドの受託者としての三菱UFJ信託銀行株式会社( 以下「委託者( ベビーファンド)」とします。)を委託者として設定される本信託の受益権を「受益権( ベビーファンド)」、その他ベビーファンドの受託者としての三菱UFJ信託銀行株式会社(以下「委託者(その他ベビーファンド)」とします。)を委託者として設定される本信託の受益権を「受益権(その他ベビーファンド)」とします。
第2条(信託金の受入れ・信託契約日)
( 1) 本信託は、受託者が信託金を受け入れた日をこの信託約款にもとづく信託契約( 以下「信託契約」とします。)を締結する日( 以下
「信託契約日」とします。)とします。
(2) 委託者は、本信託に金銭を追加信託することができるものとします。ただし、金銭以外の財産を追加信託することはできません。
(3) 本信託には、小切手その他の証券類を受入れることはできません。
第2条の 2( 金銭の借入れ)
(1) 受託者は、運用対象資産の取得資金の一部に充当する目的ならびに各委託者に対する信託元本または配当金の支払いおよび既存の借入金の弁済に充当する目的で、信託契約日付けで、別途合意する様式による金銭消貸借契約( 以下個別にまたは総称して「本貸付契約」とします。)を各委託者( 以下本貸付契約における貸付人としての委託者を「貸付人」とします。)との間で締結し、各本貸付契約にもとづき金銭を借り入れるものとします( 以下本貸付契約にもとづき受託者が借り入れた金銭を「借入金」、本貸付契約にもとづく貸付債権を「本貸付債権」とします。)。
(2) 受託者は、前項に定める場合および第 6 条第 6 項に定める場合を除き、本信託の負担で金銭を借り入れることはできません。
(3) 本貸付債権ついては、担保または保証は提供されません。
第3条(信託の引受けの勧誘)
(1) 本信託の引受けの勧誘は、受託者が行います。
(2) 前項に定める本信託の引受けの勧誘は、募集要項に従って行われるものとします。募集要項には、本信託の申込期間および申込単位等の本信託の引受けに関する事項が記載されるものとします。
( 3) 受託者は、500名以上の者が本信託の受益権を所有することとなる信託の引受けの勧誘を行わないものとします。なお、新たな勧誘が従前の勧誘と異なるものと認められる場合には、本信託の受益権を所有することとなる者の数は、それぞれの勧誘ごとに判断するものとします。
第4条(信託期間)
( 1)本信託の期間( 以下「信託期間」とし、当初の信託期間を以下「当初信託期間」とします。) は、信託契約日に始まり、募集要項に記載の満期日または委託者と受託者が別途合意する満期日をもって終わります。
( 2) 前項の規定にかかわらず、受益権( ベビーファンド) に関する信託契約については、委託者が受託者に対して信託元本の全部または一部について信託契約の自動継続を選択する旨を申し出ている場合には、その時点における満期日において、かかる信託元本の全部または一部について、信託期間が、当初信託期間と同じ期間で自動的に延長され、満期日が、当初信託期間と同じ期間経過後の応当日に自動的に変更されるものとし、その後も同様とします。なお、本項にもとづく信託期間の延長および満期日の変更は、既存の信託契約の信託期間を延長するものであり、既存の信託契約を終了させた上で、新たな信託契約を締結するものではありません。
(3) 前項にもとづき信託期間が延長され、満期日が変更された場合、かかる変更前の満期日を「継続日」とし、かかる延長後の信託期間を新たな「信託期間」とし、かかる変更後の満期日を新たな「満期日」とします。
(4) 前各項の規定にかかわらず、満期日において支払停止事由が生じている場合、受託者はその裁量により当初信託期間と同じ期間だけ信託期間を延長し満期日を変更することができ、延長後の「信託期間」および変更後の「満期日」の取扱いについては第 2 項および第 3 項の規定を準用します。
第5条(合同運用)
( 1) 受託者は、信託金を、この信託約款にもとづいて設定される他の信託の信託金および本貸付契約にもとづく借入金と合同して運用します。
( 2)前項にもとづき合同して運用した信託財産( 以下「合同運用財産」とします。) について生じた損益は、第15条、第20条および第
22条に定める方法によりそれぞれの信託金の各受益者および各貸付人に帰属します。
第6条(運用の方法)
(1) 受託者は、合同運用財産を、主として、次項に定義される適格格付を取得した次の各号に掲げる資産( 以下「運用対象資産」としま
す。)で運用します。
①信託受益権および信託受益証券
②貸付債権(信託勘定または特別目的会社等向け貸付債権を含みます。また、受託者が貸付けを行う場合を含みます。)
③国債、地方債、社債、特別の法律により法人の発行する債券および非居住者円貨建債券
➃コマーシャルペーパー
⑤前各号に類似する性質を有する資産
( 2) 本条において、適格格付とは、次の各号に定める格付機関( 当該格付機関の営業を譲り受け、または承継した者を含みます。) もしく は受託者がこれらと同等と認めた信用格付業者が付した当該各号に定める格付またはこれらと同等と受託者が認めた格付をいいます。なお、前項に従って取得した運用対象資産の格付が次の各号に定める格付またはこれらと同等と受託者が認めた格付よりも低下した場合も、こ の信託約款において別途定める場合を除き、受託者は、運用対象資産を換金処分する義務を負わないものとします。
① 株式会社格付投資情報センター
AAA、AA+、AA、AA-、A+、A、A-、a-1+、a-1、a-2
② 株式会社日本格付研究所
AAA、AA+、AA、AA-、A+、A、A-、J-1+、J-1、J-2
③ ムーディーズSFジャパン株式会社
Aaa、Aa1、Aa2、Aa3、A1、A2、A3、P-1、P-2
(3) 受託者は、支払準備の必要がある場合、合同運用財産に生じた余裕金を運用する場合、その他必要と認めた場合には、合同運用財産を決済用預金(無利息普通預金)にて管理することができます。ただし、受託者は、合同運用財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則( 以下「兼営法施行規則」 とします。)第23条第3項第2号ニに定める場合に該当するときは、合同運用財産を受託者の銀行勘定に対する貸付で運用することが できます。なお、受託者の銀行勘定に対する貸付で運用した場合の運用利率は、受託者の店頭に表示( 掲示、備置等による方法を含み ます。以下同じ。)する普通預金利率とします。
(4) 受託者は、合同運用財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないものとして兼営法施行規則第23条第3項に定める場合に該当するときは、受託者の銀行勘定( 第三者との間において合同運用財産のためにする取引であって、受託者が当該第三者の代理人となって行う取引を行う場合を含みます。)、受託者の利害関係人、第8条に定める委託先または他の信託財産との間で、本条第1項および第3項に掲げる財産の運用取引のほか、金銭消 貸借取引( 本貸付契約にもとづく取引を含みます。)、有価証券および貸付債権の売買取引等合同運用財産の運用に必要な取引( 本条第 7 項、第22条第1項その他この信託約款に従って行う有価証券等の売買取引を含みます。)を行うことができます。
(5) 前項に定める利害関係人とは、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律( 以下「兼営法」とします。) 第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に定める利害関係人をいい、同法第22条第2項により読み替えられる場合を含みます( 以下同じ。)。
(6) 受託者は、合同運用財産について流動性を補完する必要があると認めるとき(借入れ( 本項に従ってなされる借入れを含みます。)の返済および元本償還期限が到来する受益権の元本償還の必要がある場合に限ります。) は、株式会社イオン銀行(以下「イオン銀行」とします。)から、別途合意する様式によるコミットメントライン契約( 以下「コミットメントライン契約」とします。)にもとづき、コミットメントライン契約に定める条件に従い、合同運用財産のみを責任財産とする借入れを行うことができます。この借入金は、合同運用財産について流動性を補完するために用いられます。
なお、受託者は、合同運用財産について流動性を補完する必要があると認めるときにおいても、積極的に、流動性補完を行う金融機関を探す義務を負いません。また、受託者の銀行勘定は、合同運用財産について、流動性を補完する必要があると認められるときにおいても、貸し付けを行う義務を負いません。
( 7) 受託者は、合同運用財産に属する資産について、当該資産の価格変動等のヘッジのため、有価証券・金利にかかる先物取引、指数先物取引、オプション取引、スワップ取引その他これらに類する取引を行うことがあります。
(8) 受託者は、合同運用財産に属する金銭が、信託元本、配当金、本貸付契約にもとづく元利金、信託報酬その他の支払いに不足するおそれがある場合は、かかる支払を行うために合同運用財産に属する資産の一部を換金処分できるものとします。受託者は、信託受益権その他の取引所の相場のない資産の売却にあたっては、複数の購入希望者により価額の提示を受け、そのうち最も高い価額で処分する方法等、一般に相当と認められる方法、価額をもって処分することができるものとします。
第7条(信託の登記・ 登録の留保等)
( 1) 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
(2) 前項ただし書きに関わらず、受益者保護のために受託者が必要と認めるときは、受託者は速やかに登記または登録をするものとします。
( 3)信託財産に属する旨の記載または記録することができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
第8条(信託業務の委託)
(1) 受託者は、本信託にかかる信託業務の一部について、第三者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することがあります。
(2) 受託者は、前項に定める委託をするときは、次に掲げる基準のすべてに適合する者を委託先として選定します。
①委託先の信用力等に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと。
②委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること。
③委託先において、委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること。
(3) 受託者は、第1項に定める受託者の利害関係人に対する業務の委託を行う場合には、兼営法施行規則第23条第3項の定めによ
り行うことができます。
(4) 前三項にかかわらず、受託者は以下の業務を、受託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含み、この場合、兼営法施行規則第23条第3項の定めによります。)に委託することができるものとします。
①信託財産の保存にかかる業務
②信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
③受託者( 受託者から指図の権限の委託を受けた者を含みます。) のみの指図により委託先が行う業務
➃受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
第9条(競合行為)
(1) 受託者は、その受託者としての権限にもとづいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為(以下「競合行為」とします。) について、受託者の銀行勘定または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害 関係人の計算で行う場合も同様とします。
(2) 受託者は前項の行為について受益者に通知する義務を負わないものとします。
(3)第1項の定めにかかわらず、受託者は同項の競合行為が法令に違反する場合には、これを行わないものとします。
第10条( 元本補てん・ 利益補足)
受託者は、運用対象資産の市場価格の変動、運用先の信用状況悪化等により、信託元本に万一欠損が生じた場合の元本の補てんおよび利益の補足は行いません。
第11条( 予定配当❹)
(1) 本信託の予定配当率は、以下のとおりとします。
①受益権(ベビーファンド) の予定配当率は、当該受益権に関する本信託にかかる募集要項に記載のとおりです。なお、この信託約款にもとづいて当該受益権に関する本信託の引受けをなす場合、受託者は、金融情勢等を勘案の上、当該信託の期間等に応じて当該受益権の予定配当率を決定し、募集要項に記載するものとします。
②受益権( その他ベビーファンド) の予定配当率は、当該受益権に関する本信託にかかる募集要項に記載のとおりです。なお、この信託約款にもとづいて当該受益権に関する本信託の引受けをなす場合、受託者は、金融情勢等を勘案の上、当該信託の期間等に応じて当該受益権の予定配当率を決定し、募集要項に記載するものとします。
(2)本信託の予定配当率は、前項の定めにもとづき決定した率を本信託の信託期間中を通じて適用します。ただし、受益権(ベビーファンド)については、第4条第2項にもとづき信託期間が延長された場合は、継続日に前項第1号の定めにもとづき決定した予定配当率が、継続 日以降、第4条第2項にもとづく変更後の満期日前日まで適用されるものとし、その後も同様とします。以下の条項において、本項の規定 にもとづき各時点において本信託に適用される予定配当率を「適用予定配当率」といいます。なお、各受益者に分配する配当金の額は第
15条、第20条または第22条に定める方法により計算します。適用予定配当率は、それによる配当金の支払を受託者が保証するものではありません。
第12条( 租税・事務費用)
信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な用を、合同運用財産の中から支払います。
第13条( 決算日および最終決算日)
本信託は、毎年6月および12月の各15日( 営業日でない場合は翌営業日とします。) を決算日とし、満期日および第22条に定める清算日を最終決算日とします。受託者は、決算日( 満期日も含みます。) において、第15条に定める方法により信託の計算を行い、第 22 条に定める清算日において、同条に定める方法により信託の計算を行います。
第14条( 利益剰余金の留保)
受託者は、原則として、次条に従い、利益剰余金を分配するものとします。ただし、受託者は配当金の支払いに備えるため、次回決算日までに発生が見込まれる配当金の合計額の範囲内で、利益剰余金を留保することができます。各決算日に積み立てる利益剰余金の金額は受託者所定の方法で計算するものとします。
第15条( 信託の計算および配当金の分配)
( 1) 前回決算日の翌日( ただし、初回の決算日の場合は信託契約日とします。以下本条において同じ。) から当該決算日までの期間
(以下「計算期間」とします。) に、合同運用財産に関して受領した配当金、利子、手数料およびこれらに類する収益ならびに合同運用財産にかかる売却益( 償還益および清算益を含みます。) その他の収益および前回決算日に留保された利益剰余金の各金額の合計額から、当該計算期間に合同運用財産から支払った第12条に定める租税・事務 用およびこれらに類する 用ならびに合同運用財産にかかる売却損( 償還損および清算損を含みます。)、その他の用(コミットメントライン契約にかかる利息を含みます。) や損失の各金額の合計額を控除した合同運用財産の収益の残額は、決算日に次の順序により処理します。
①前期から繰り越された損失( 以下「繰越損失」とします。)および合同運用財産につき生じた損失があるときは、その損失に充当します。
②合同運用財産に属するそれぞれの信託元本および本貸付契約にもとづく借入金元本の残高の合計額に対して、次条に定める信託報酬率を乗じて計算される信託報酬(ただし、1円未満の端数は切り捨てます。)を当該決算日以降に収受します。
③前条に従い、利益剰余金を留保します。
➃前各号の処理をした後の収益の残額( 以下本条において「分配可能額」とします。) は、合同運用財産に属するそれぞれの信託金の各受益者( 受益権( その他ベビーファンド) にかかる受益者については、当該受益権( その他ベビーファンド) にかかる募集要項に記載の配当交付日( 以下「配当交付日」とします。)が決算日と同じ場合に限ります。以下本条において同じ。)に対する配当金(第 20 条に従い支払うべき配当金を含みます。)の分配および本貸付契約にもとづく各貸付人に対する利息として支払われます。
⑤第1号の処理の結果、信託の損失( 以下「信託損失」とします。) が発生したときは、次期に繰り越すものとします。
( 2) 第1項第4号の各受益者に対して分配される配当金および各貸付人に対して支払われる利息の計算に当たっては、まず合同運用財産についての分配可能額を確定し、その分配可能額から、決算日に支払うべき各受益権( 受益権(その他ベビーファンド) については、配当交付日が決算日と同じ場合に限ります。以下本条において同じ。) の予定配当額(前回決算日から当該決算日の前日までの期間の日数(ただし、各受益者に関する初回の決算日の場合は当該受益者に関する信託契約日から当該決算日の前日までの日数とし、受益
権( ベビーファンド) について各受益者に関する継続日後の初回の決算日の場合は当該継続日から当該決算日の前日までの日数とします。)、適用予定配当率および当該決算日の前日における信託元本の残高にもとづき受託者所定の方法により計算される額。以下同じ。) および決算日に支払うべき本貸付契約にもとづく利息額を支払います。ただし、分配可能額が各受益者の予定配当額および本貸付契約にもとづく利息額の合計額を下回る場合は、分配可能額を各受益権の予定配当額および各貸付人の利息額で按分比例して分配します( 各受益者および各貸付人への分配額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てます。)。
(3) 受託者は、前各項にもとづき各受益者に対する配当金および各貸付人に対する利息の額を計算し、当該決算日以降に、あらかじめ受益者および貸付人の指定した方法により、金銭で交付します。
( 4) 受託者は、前各項の処理をした後の合同運用財産に属する金銭の残額( ただし、前各項の処理をした後の合同運用財産についての分配可能額の残額を上限とします。) を、当該決算日以降に信託報酬として収受します。
第16条( 信託報酬❹)
本信託の信託報酬は、第15条第1項、同条第4項、第22条第2項および同条第4項( 第20条第14項にて準用する場合を含みます。) に従ってのみ収受されるものとします。また、第15条第1項および第22条第2項に規定する信託報酬率は、それぞれ同各項に定められる分配可能額と合同運用財産に属するそれぞれの信託金の各受益者ごとに計算される予定配当額および各貸付人に対する利息の額の合計額とが同額となるよう決定されます。ただし、かかる信託報酬率は年3%を上限、年0.01%を下限とします。
第17条( 信託の終了事由)
(1) 本信託は、次の各号に掲げる事由により終了します。
①第4条に定める信託期間の満了
②第19条第1項ただし書きに定める全部解約
③第26条第3項に定める解約
➃第22条第1項に定める受託者による強制終了
⑤第18条に従った解約
( 2) 本信託が終了したときは、受託者は最終の計算を行い、受益者に承認を求めるものとします。この場合は最終決算日前に既に受益者あてに報告した各計算期間についての報告を省略できるものとします。なお、受託者が受益者に対し承認を求めた日から1ヶ月以内に受益者が異議を述べなかったときは、当該計算を承認したものとみなします。
第1 7 条の2(マネー・ローンダリング等にかかる取引の制限)
( 1) 受託者は、委託者または受益者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。委託者または受益者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、追加信託および本信託の全部または一部の解約等のこの信託約款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する委託者または受益者の回答、具体的な取引の内容、委託者または受益者の説明内容およびその他の事情を考慮して、受託者がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、追加信託および本信託の全部または一部の解約等のこの信託約款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
( 3) 前二項に定めるいずれの取引の制限についても、委託者または受益者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと受託者が認める場合、受託者は当該取引の制限を解除します。
第18条( 反社会的勢力、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の排除)
受託者は、次の各号の一にでも該当し、取引を継続することが不適切である場合には、受益者に通知することにより、本信託の全部の解約ができるものとします。
①委託者が申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②委託者、受益者、委託者または受益者の代理人(信託法にもとづく受益者代理人を含みます。以下同じ。)、同意者、信託監督人、信託管理人、その他本信託の関係者が、次のいずれかに該当すると認められる場合
A 暴力団
B 暴力団員
C 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 D 暴力団準構成員
E 暴力団関係企業
F 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 G その他上記 A ないし F に準ずる者
H 上記 A ないし G に該当する者(以下「暴力団員等」とします。)が経営を支配していると認められる関係を有する者 I 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
J 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
K 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 L 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
③委託者、受益者、委託者または受益者の代理人、同意者、信託監督人、信託管理人、その他本信託の関係者が、自らまたは第三 者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いて受託者の信用を毀損し、または受託者の業務を妨害する行為 E その他上記 A ないし D に準ずる行為
➃本信託がマネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的
に認められる場合
第19条( 解約)
(1)この信託約款に定めのある場合のほかは、本信託は、満期日より前に解約できません。ただし、委託者(ベビーファンド) は、ベビーファンドが解約された場合および受益権( ベビーファンド) に関する信託契約が終了した場合( 受益権( ベビーファンド)にかかる委託者の死亡による終了に限る。)には、受益権( ベビーファンド) にかかる本信託の全部または一部を解約でき、委託者(その他ベビーファンド) は、その他ベビーファンドが解約された場合には、受益権(その他ベビーファンド)にかかる本信託の全部または一部を解約できます。また、受託者は、本信託の全部または一部が解約された場合には、本貸付契約にもとづく借入金の全部または一部について、本貸付契約の規定に従い期限前弁済をするものとします。
( 2)受託者は、①ベビーファンドにかかる受益者による解約の申し出に委託者( ベビーファンド) が応じたことによるベビーファンドの解約、②前条に相当する規定にもとづく委託者(ベビーファンド) によるベビーファンドの解約、または③前条に相当する規定にもとづく委託者(その他ベビーファンド)によるその他ベビーファンドの解約を理由とする、第1項ただし書きにもとづく本信託の解約にあたっては、本信託の全部または一部を解約する日( 以下「解約日」とします。) において解約される信託元本の額(以下「解約元本金額」とします。)、および解約日までに当該委託者( ベビーファンド) に対して支払済みの配当金( 疑義を避けるために付言すると、解約日において支払が予定される配当金を含みます。) の合計額( 以下「解約調整金」とします。)について、第20条第3項および第4項に従って処理します。
第20条( 信託財産の交付等)
(1) 第17条第1項第1号により受益権( ベビーファンド)にかかる本信託が終了した場合、①前回決算日( ただし、本信託の初回の決算日までに本信託が終了した場合は信託契約日とし、本信託の継続日後の初回の決算日までに本信託が終了した場合は継続日とします。以下本条において同じ。) から満期日前日までの日数、適用予定配当率および満期日前日における信託元本の額にもとづき受託者所定の方法により満期日に支払うべき予定配当金の額を計算し、信託元本とともに、合同運用財産に属する金銭の中から、満期日以降に、あらかじめ受益者が指定した口座に送金する方法により、受託者が金銭で交付するとともに、②本貸付契約にもとづき満期日に支払うべき利息の額を計算し、借入金元本とともに、合同運用財産に属する金銭の中から、満期日以降に、あらかじめ貸付人が指定した口座に送金する方法により、受託者が金銭で交付します。
(2) 第17条第1項第1号により受益権(その他ベビーファンド) にかかる本信託が終了した場合、①前回配当交付日( ただし、本信託の初回の配当交付日までに本信託が終了した場合は信託契約日とします。以下本条において同じ。)から満期日前日までの日数、適用予定配当率および満期日前日における信託元本の額にもとづき受託者所定の方法により満期日に支払うべき予定配当金の額を計算し、信託元本とともに、合同運用財産に属する金銭の中から、満期日以降に、あらかじめ受益者が指定した口座に送金する方法により、受託者が金銭で交付するとともに、②本貸付契約にもとづき満期日に支払うべき利息の額を計算し、借入金元本とともに、合同運用財産に属する金銭の中から、満期日以降に、あらかじめ貸付人が指定した口座に送金する方法により、受託者が金銭で交付します。
(3) 前条第1項ただし書きにもとづき受益権(ベビーファンド)にかかる本信託の全部または一部の解約がなされた場合、①前条第2項①または②を理由とする解約の場合には、(i) 前回決算日から解約日前日までの日数、適用予定配当率および解約元本金額にもとづき受託者所定の方法により計算した解約日に支払うべき予定配当金の額と解約元本金額の合計額から、前条第2項に定める解約調整金を差し引いた後の残額を、合同運用財産に属する金銭の中から、解約日以降に、あらかじめ受益者が指定した口座に送金する方法により、受託者が金銭で交付するとともに、(ii) 本貸付契約にもとづき前条第1項ただし書きに定める期限前弁済をすべき金額を、合同運用財産に属する金銭の中から、解約日以降に、あらかじめ貸付人が指定した口座に送金する方法により、受託者が金銭で交付し、②前条第2項①または②以外を理由とする解約の場合には、(i) 前回決算日から解約日前日までの日数、適用予定配当率および解約元本金額にもとづき受託者所定の方法により解約日に支払うべき予定配当金の額を計算し、信託元本とともに、合同運用財産に属する金銭の中から、解約日以降に、あらかじめ受益者が指定した口座に送金する方法により、受託者が金銭で交付するとともに、(ii) 本貸付契約にもとづき前条第1項ただし書きに定める期限前弁済をすべき金額を、合同運用財産に属する金銭の中から、解約日以降に、あらかじめ貸付人が指定した口座に送金する方法により、受託者が金銭で交付します。
(4)前条第1項ただし書きにもとづき受益権(その他ベビーファンド)にかかる本信託の全部または一部の解約がなされた場合、①前条第2項③を理由とする解約の場合には、(i) 前回配当交付日から解約日前日までの日数、適用予定配当率および解約元本金額にもとづき受託者所定の方法により計算した解約日に支払うべき予定配当金の額と解約元本金額の合計額から、前条第2項に定める解約調整金を差し引いた後の残額を、合同運用財産に属する金銭の中から、解約日以降に、あらかじめ受益者が指定した口座に送金する方法により、受託者が金銭で交付するとともに、(ii) 本貸付契約にもとづき前条第1項ただし書きに定める期限前弁済をすべき金額を、合同運用財産に属する金銭の中から、解約日以降に、あらかじめ貸付人が指定した口座に送金する方法により、受託者が金銭で交付し、②前条第2項
③以外を理由とする解約の場合には、(i)前回配当交付日から解約日前日までの日数、適用予定配当率および解約元本金額にもとづき受託者所定の方法により解約日に支払うべき予定配当金の額を計算し、信託元本とともに、合同運用財産に属する金銭の中から、解約日以降に、あらかじめ受益者が指定した口座に送金する方法により、受託者が金銭で交付するとともに、( ii) 本貸付契約にもとづき前条第
1項ただし書きに定める期限前弁済をすべき金額を、合同運用財産に属する金銭の中から、解約日以降に、あらかじめ貸付人が指定した口座に送金する方法により、受託者が金銭で交付します。
(5) 第17条第1項第3号により受益権( ベビーファンド) にかかる本信託が終了した場合、①前回決算日から解約の申込みに応じて受託者の定める解約の計算を行う日( 以下「解約計算日」とします。) の前日までの日数、適用予定配当率および解約計算日前日におけ る信託元本の額にもとづき受託者所定の方法により解約計算日に支払うべき予定配当金の額を計算し、信託元本とともに、合同運用財産に属する金銭の中から、解約計算日以降に、あらかじめ受益者が指定した口座に送金する方法により、受託者が金銭で交付するとともに、
②本貸付契約にもとづき解約計算日に支払うべき利息の額を計算し、借入金元本とともに、合同運用財産に属する金銭の中から、解約計算日以降に、あらかじめ貸付人が指定した口座に送金する方法により、受託者が金銭で交付します。
( 6) 第17条第1項第3号により受益権(その他ベビーファンド) にかかる本信託が終了した場合、①前回配当交付日から解約計算日前日までの日数、適用予定配当率および解約計算日前日における信託元本の額にもとづき受託者所定の方法により解約計算日に支払うべき予定配当金の額を計算し、信託元本の交付とともに、合同運用財産に属する金銭の中から、解約計算日以降に、あらかじめ受益者が指定した口座に送金する方法により、受託者が金銭で交付するとともに、②本貸付契約にもとづき解約計算日に支払うべき利息の額を
計算し、借入金元本とともに、合同運用財産に属する金銭の中から、解約計算日以降に、あらかじめ貸付人が指定した口座に送金する方法により、受託者が金銭で交付します。
(7) 第17条第1項第5号により受益権(ベビーファンド)にかかる本信託が終了した場合、①前回決算日から解約を実施する日( 以下
「解約実施日」とします。)の前日までの日数、適用予定配当率および解約実施日前日における信託元本の額にもとづき受託者所定の方法により計算した予定配当金の額と信託元本の合計額から、前条第2項の「解約日」を「解約実施日」と読み替えた上で、前条第2項の規定を準用して計算する解約調整金を差し引いた後の残額を、解約実施日以降に、あらかじめ受益者の指定する口座に送金する方法により、受託者が金銭で交付するとともに、②本貸付契約にもとづき解約実施日に支払うべき利息の額を計算し、借入金元本とともに、合同運用財産に属する金銭の中から、解約実施日以降に、あらかじめ貸付人が指定した口座に送金する方法により、受託者が金銭で交付します。
(8) 第17条第1項第5号により受益権(その他ベビーファンド) にかかる本信託が終了した場合、①前回配当交付日から解約実施日の前日までの日数、適用予定配当率および解約実施日前日における信託元本の額にもとづき受託者所定の方法により計算した予定配当金の額と信託元本の合計額から、前条第2項の「解約日」を「解約実施日」と読み替えた上で、前条第2項の規定を準用して計算する解約調整金を差し引いた後の残額を、解約実施日以降に、あらかじめ受益者の指定する口座に送金する方法により、受託者が金銭で交付するとともに、②本貸付契約にもとづき解約実施日に支払うべき利息の額を計算し、借入金元本とともに、合同運用財産に属する金銭の中から、解約実施日以降に、あらかじめ貸付人が指定した口座に送金する方法により、受託者が金銭で交付します。
(9)受益権(ベビーファンド) にかかる本信託について第4条第2項に従い信託期間が延長された場合、①前回決算日から継続日前日までの日数、適用予定配当率および継続日前日における信託元本の額にもとづき受託者所定の方法により継続日に支払うべき予定配当金の額を計算し、信託期間が延長されなかった信託元本とともに、合同運用財産に属する金銭の中から、継続日以降に、あらかじめ受益者が指定する口座に送金する方法により、受託者が金銭で交付するとともに、②本貸付契約にもとづき継続日に支払うべき利息の額を計算し、借入金元本とともに、合同運用財産に属する金銭の中から、継続日以降に、あらかじめ貸付人が指定した口座に送金する方法により、受託者が金銭で交付します。
(10) 受益権(その他ベビーファンド) にかかる本信託について、配当交付日が決算日と異なる場合、前回配当交付日から配当交付日前日までの日数、適用予定配当率および配当交付日前日における信託元本の額にもとづき受託者所定の方法により配当交付日に支払うべき予定配当金の額を計算し、合同運用財産に属する金銭の中から、配当交付日以降に、あらかじめ受益者が指定する口座に送金する方法により、受託者が金銭で交付します。
(11)前各項の受益者に対する信託元本の交付および貸付人に対する借入金元本の支払については、合同運用財産に属する金銭からなされるものとします。
( 12) 前各項において受益者に支払われる信託元本および配当金ならびに貸付人に支払われる借入金元本および利息については、満期日、配当交付日、解約日、解約計算日、解約実施日または継続日以降、付利は行いません。
(13)この信託約款において同順位で支払うべき金銭が複数存在するときは、支払うべき金額に応じて按分して支払い、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
(14) 前各項の規定にかかわらず、第17条第1項各号( 第4号を除きます。)により合同運用財産に関するすべての本信託が終了した場合、第22条第1項第1号第三文の「なお、本号にもとづき、通知を発信した日から」を、「第17条第1項各号( 第4号を除きます。)により合同運用財産に関するすべての本信託が終了した日から」と読み替えた上で、第22条( 第1項柱書ならびに同項第1号第一文および第二文を除きます。)の規定を準用するものとします。
( 15) 前各項の規定にかかわらず、コミットメントライン契約にもとづき、コミットメントライン契約における元本の返済期日が到来した場合(受託者がコミットメントライン契約にもとづく期限の利益を喪失した場合を含みます。) は、受託者は、コミットメントライン契約に従い、当該日の合同運用財産に属する金銭(当該日において本条第 1 項ないし第 10 項にもとづく信託財産の交付及び借入金元本の返済が行われる場合には、当該信託財産の交付及び借入金元本の返済前の合同運用財産に属する金銭とします。)から、コミットメントライン契約にもとづき支払うべき元本、経過利息及び遅延損害金並びに受託者が支払うべき未払の 用( もしあれば)をコミットメントライン契約における貸付人に金銭で交付します。
第21条( 支払停止)
前条にかかわらず、次の各号に掲げる事由( 以下「支払停止事由」とします。) が生じた場合、受託者は、支払停止事由が発生した翌日以降、第15条および前条に定める合同運用財産の交付( 第 19 条第 2 項に従い前条第 3 項および第 4 項にもとづき行われる合同運用財産の交付を含みます。) を行いません( 以下「支払停止」とします。)。なお、支払停止事由が解消し、受託者が次条に定める強制終了を行う必要がないと認めたときは、支払停止を解除することがあります。
①決算日において、第15条第1項第5号に定める信託損失が発生したとき、保有するすべての運用対象資産が償還もしくは換金されたとき、またはすべての運用対象資産にかかる信託が終了したとき
②計算期間において、信託損失が発生すること、保有するすべての運用対象資産が償還もしくは換金されること、またはすべての運用対象資産にかかる信託が終了することが明らかであると受託者が認めたとき
③決算日において、予定配当額の交付に支障をきたし、または支障をきたすことが明らかであり、爾後においても、予定配当額の交付に支障をきたす状況が継続すると受託者が認めたとき
➃第20条各項の信託財産の交付に支障をきたしたとき、または支障をきたすことが明らかであると受託者が認めたとき
⑤受託者について支払の停止または破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始その他これに類似する法的整理手続の開始の申立てがあったとき
⑥合同運用財産の総額が 30 億円を下回り、その運用に支障をきたしたとき、または支障をきたすことが明らかであると受託者が認めたとき
⑦コミットメントライン契約に従って受託者がイオン銀行に請求した借入れが実施できなかったとき
第22条( 強制終了等)
( 1) 受託者は、前条に定める支払停止を行った場合において、必要があると認めたときは、次の各号の定めに従い、合同運用財産に関するすべての本信託を解約します(以下「強制終了」とします。)。
①受託者は強制終了を決定したときは、速やかにその旨を知れたるすべての受益者および貸付人に書面その他の方法を持って通知します。この通知を発信した日( 同日を含みません。) から10営業日後に本信託は終了します。なお、本号にもとづき、通知を発信した日から清算日( 第3号に定義します。以下同じ。)(同日を含みません。) までの間、受託者は第15条にもとづく信託の計算を行いません。
②受託者は、強制終了を決定したときは、合同運用財産に属する資産を換金処分するものとします。取引所の相場のない資産の売却にあ たっては、受託者は複数の購入希望者により価額の提示を受け、そのうち最も高い価額で処分する方法等、一般に相当と認められる方法、価額をもって処分することとします。
③受託者は、第2号に従い、合同運用財産に属するすべての資産の換金処分が完了した日の直後に到来する15日(営業日でない場合は翌営業日とします。以下「清算日」とします。)に、次項以降の定めに従って信託の清算にかかる計算を行い、すべての受益者および貸付人に対し、信託元本および配当金ならびに借入金元本および利息を、受益者または貸付人が指定した方法により合同運用財産に属する金銭をもって交付し、または支払います。ただし、コミットメントライン契約にもとづく借入れの残借入元本のイオン銀行に対する返済は、各受益者および各貸付人への残信託元本および残借入元本の支払に優先して行い、コミットメントライン契約にもとづく借入れの未払利息のイオン銀行に対する支払も各受益者および各貸付人への配当金および未払利息の支払(本条において、各受益者の予定配当額は、第15 条または第20条にもとづく当該受益者に関する配当金の計算を行った直近の決算日または配当交付日( ただし、各受益者に関する信託契約日後に第15条または第20条にもとづく当該受益者に関する配当金の計算が行われていない場合は当該信託契約日とし、受益権( ベビーファンド) にかかる受益者について各受益者に関する継続日後に第15条にもとづく当該受益者に関する配当金の計算が行われていない場合は当該継続日とします。) から清算日前日までの日数、適用予定配当率および清算日前日における信託元本の額にもとづき受託者所定の方法により計算される額とします。)に優先して行います。
(2) 清算日においては、第15条にもとづく信託の計算を行った直近の決算日の翌日( ただし、信託契約日の後に第15条にもとづく信託の計算が行われていない場合は信託契約日とします。) から清算日までの期間( 以下「臨時計算期間」とします。)に、合同運用財産に関して受領した配当金、利子、手数料およびこれらに類する収益ならびに合同運用財産にかかる売却益( 償還益および清算益を含みます。) その他の収益および第15条にもとづく信託の計算を行った直近の決算日に留保された利益剰余金の各金額の合計額から、臨時計算期間に合同運用財産から支払った第12条に定める租税・ 事務 用およびこれらに類する 用ならびに合同運用財産にかかる売却損( 償還損および清算損を含みます。)、第20条に従い支払った配当金およびその他の用(コミットメントライン契約にかかる利息を含みます。)や損失の各金額の合計額を控除した合同運用財産の収益の残額を、次の順序により清算日に処理します。
①繰越損失および信託金の運用により合同運用財産につき生じた損失があるときは、それらの損失に充当します。
②合同運用財産に属するそれぞれの信託元本および本貸付契約にもとづく借入金元本の残高の合計額に対して、第16条に定める信託報酬率を乗じて計算される信託報酬(ただし、1円未満の端数は切り捨てます。)を収受します。
③前各号の処理を行った後の収益の残額( 本条において「分配可能額」とします。) から、( i)分配可能額が各受益者ごとに計算される予定配当額および本貸付契約にもとづき各貸付人ごとに計算される利息額の合計額と同額または超過する場合は、各受益者に対する配当金および各貸付人に対する利息として、各受益者ごとに計算される予定配当額および各貸付人ごとに計算される利息を支払うものとし、 (ii) 分配可能額が各受益者ごとに計算される予定配当額および本貸付契約にもとづき各貸付人ごとに計算される利息額の合計額に満たない場合は、各受益者に対する配当金および各貸付人ごとに計算される利息として、各受益者ごとに計算される予定配当額および本貸付契約にもとづき各貸付人ごとに計算される利息額で按分比例して分配する( 各受益者への分配額および各貸付人への利息額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てます。) ものとします。
(3) 清算日において、受託者は、前号の処理をした後の合同運用財産に属する金銭の残額から、各受益者の残信託元本および各貸付人の残借入金元本の支払を行います。なお、当該支払に不足が生じる場合は、各受益者の残信託元本および各貸付人の残借入金元本で按分比例して支払います(各受益者および各貸付人への支払額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てます。)。
(4) 受託者は、前各項の処理をした後の合同運用財産に属する金銭の残額を、清算日において、信託報酬として収受します。
(5) 本条の定めに従い、合同運用財産に属するすべての資産を換金処分し受益者に交付したときに、信託の清算が結了します。
第23条( 受益者への報告事項)
( 1) 受託者は、次の各号に掲げる書面について、それぞれ受益者に交付するものとします。ただし、受託者は、受益者が、兼営法施行規則第13条第1項第1号に定める適格機関投資家等に該当する場合であって、書面または電磁的方法により受益者からあらかじめ次の各号に掲げる書面の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、兼営法施行規則に定めるその他の要件を充足する場合には、次の各号に掲げる書面を交付しないことができるものとします。
①兼営法第2条第1項にて準用する信託業法第27条第1項に定める信託財産状況報告書
②兼営法第2条第1項にて準用する信託業法第29条第3項に従い信託財産と受託者の銀行勘定、受託者の利害関係人、第8条第1項に定める委託先または他の信託財産との取引の状況を記載した書面および信託法第31条第1項各号に定める行為についての重要な事実を記載した書面
(2)受託者は、前項第1号の書面交付により、信託法第37条第3項の報告に代えるものとします。ただし、受託者は、第1項ただし書きにより第1項第1号の書面交付を行わない場合には、信託法第37条第3項の報告を行わないことができるものとします。
(3) 受託者は、第1項第2号の書面交付により、信託法第31条第3項の通知に代えるものとします。ただし、受託者は、第1項ただし書きにより第1項第2号の書面交付を行わない場合には、信託法第31条第3項の通知を行わないことができるものとします。
( 4) 受益者は、信託財産状況報告書の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
(5) 受託者は、この信託約款に定めのあるもののほかは、受益者への通知を行わないものとします。ただし、信託法に受益者への通知義務が定められている事項につき、通知しないことが、法令に違反するものについてはこの限りではありません。
(6)受託者は、一の受益者から他の受益者の氏名または名称、および住所ならびに他の受益者が有する受益権の内容を開示するよう請求を受けた場合であっても、当該事項の開示は要しないものとします。
第24条( 善管注意義務)
(1) 受託者は、本信託の本旨に従い善良なる管理者の注意をもって信託事務を遂行する限り、原因の如何にかかわらず、信託財産につい
て生じた一切の損害について責任を負いません。
(2) 受託者がこの信託約款や法令にもとづく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことにかかる措置については、信託財産に対し金銭によるてん補の方法により行うものとします。
( 3) 前項の場合において、信託財産に変更が生じたことにかかる措置について、原状回復が適当であると受託者が判断する場合は、この信託約款の信託目的に則し受託者が合理的と考える原状回復の方法により行うものとします。ただし、原状回復が適当でないと受託者が認める場合は、この限りではありません。
第25条( 権利の消滅)
第15条、第20条および第22条に定める信託財産の交付が、受託者の責に帰さない事由によって出来ない場合で、受益者が本信託の終了した日の後10年間受託者に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は受託者に帰属します。
第26条( 信託約款の変更)
(1) 受託者は、受益者の利益のために必要と認められるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、金融庁長官の認可を得てまたは委託者および受益者の承諾を得て、この信託約款を変更できます。
( 2) 受託者は、金融庁長官の認可を得てこの信託約款を変更しようとするときは、変更の内容および変更について異議のある委託者または受益者は一定期間内( 1 ヶ月以上とします。)にその異議を述べるべき旨を公告します。
( 3) 受託者は、前項の期間内に委託者または受益者が異議を述べなかった場合には、その変更を承諾したものとみなします。委託者または受益者が異議を述べた場合には、第19条の規定にかかわらず、本信託の全部の解約手続を行うことができます( 受益者が受託者に対し受益権の買取請求を行った場合にも、かかる解約手続をもってこれに替えるものとします。)。
(4)この信託約款は、前各項に掲げる以外の方法による変更はできません。
第27条( 受託者の公告の方法)
受託者がこの信託約款の変更等の公告を行う場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。
第28条( 受託者の変更等)
(1) 受益者は、信託法第58条第4項によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
(2) 委託者は、この信託約款に定めるものを除き、この信託に関して何ら権利を有しないものとします。
(3)この信託約款に定めのある委託者の地位および権利は、委託者に専属します。
第29条( 譲渡・質入・分割の禁止)
(1) 本信託の受益権は、譲渡または質入することはできません。
(2) 本信託の受益権は、分割することができません。
第30条( 法令の適用)
(1)この信託約款に定めのない事項については、信託法その他の法令の規定に従うものとします。
(2) 法令改正により、この信託約款に定める引用条文の項番等の変更が生じたときは、相当する改正後の法条が適用されるものとします。
以 上