Contract
別紙1
チーム千葉ボランティアネットワーク事務局規約
(名称)
第1条 この事務局は、チーム千葉ボランティアネットワーク事務局(以下「事務局」という。)と称する。
(事務所)
第2条 事務局の事務所は、xx市内に置く。
(目的)
第3条 xx市のボランティア活動のハブ機能として、幅広い分野において、市民のボランティア活動を支援することを目的とする。
(事業)
第4条 事務局は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する事業を実施する。
(1)チーム千葉ボランティアネットワークの運営
(2)ホームページの管理・運営・保守
(3)ボランティア募集情報や研修情報、お知らせ等の収集及び発信
(4)市民のボランティア活動の支援及び育成等をする取組み
(5)ボランティア活動分野の拡大
(6)情報発信元の開拓
(7)メンバー登録の促進
(8)問い合わせ対応
(9)その他前条の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第5条 事務局長1人、事務員を2人以上置く。
(職務)
第6条 事務局長は、事務局を統括する。
2 事務員は、事務局長を補佐する。
3 事務員は、事務局長が不在のとき、職務の代理を行うことができる。
(専決事項)
第7条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1)ボランティア募集情報や研修情報、お知らせ等の発信
(2)情報発信元の開拓
(3)メンバー登録
(4)前各号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。
1
(情報発信元)
第8条 以下の全ての項目にあてはまる場合、情報発信元として登録することができる。
(1)xx県暴力団排除条例に基づく排除対象に該当していないこと。
(2)反社会的勢力からの出資等の資金提供を受ける等していないこと。
(3)法令順守上の問題を抱えていないこと。
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する、風俗営業または性風俗関連特殊営業に該当しないこと。
(5)政治活動を行うまたは、特定の政治団体、政治家、候補者を応援していないこと。
(6)未xx者の場合、成人である代表者等の同意があること。
(情報発信)
第9条 以下の全ての項目にあてはまる場合、情報発信することができる。
(1)宗教活動ではないこと。
(2)特定の個人や団体の利益につながるものではないこと。
(3)参加者に大きな危険や責任を伴うものではないこと。
(4)活動がアルバイト等の報酬を得るものと同等でないこと(同じイベント等の中でxxである)。
(5)イベント等において、団体の構成員や会員のみの集まりでないこと。
(6)公序良俗に反しないこと。
(7)その他、事務局が不適当と認めていないこと。
(事業及び会計)
第10条 事務局の事業及び会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(変更)
第11条 この規約は、xx市と協議し、変更することとする。
(その他)
第12条 この規約に定めるもののほか、事務局の運営に関し必要な事項は、xx市と協議し、決定する。
x x
この規約は、令和5年4月1日から施行する。
2