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2021年度版
特定非営利活動法人 全国認定こども園協会会員のみなさまへ
社会福祉法人・学校法人向け
「役員賠償責任保険」
ご加入のおすすめ
社会福祉法人・学校法人向け会社役員賠償責任保険
締 切 日:2021 年 3 月 12 日(金)までに保険料を払込みください。
保険期間:2021 年 4 月 1 日(午後 4 時)から 2022 年 4 月 1 日(午後 4 時)
特定非営利活動法人 全国認定こども園協会
●この制度は、特定非営利活動法人 全国認定こども園協会が保険契約者となる団体契約です。
●ご加入いただけるのは、お申込人・記名法人が、以下に該当する場合となります。
◇申込人 | 特定非営利活動法人全国認定こども園協会会員に限ります。 |
◇記名法人 | 特定非営利活動法人全国認定こども園協会会員に限ります。 |
●本書中面の補償内容(概要)および重要事項説明書には、ご加入に当たっての重要な事項が記載されておりますので、事前に必ずご一読ください。皆様にとって不利益な情報(「保険金をお支払いしない主な場合」等)が記載されている部分につきましては、その内容についてご確認ください。
ー1ー
●ご加入の内容は、保険の種類に応じた普通保険約款および特約によって定まります。詳細は普通保険約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
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ご 存 知 で す か ?
2017年4月1日に社会福祉法人制度改革の一環として、「社会福祉法」が改正、施行されました。
2020年4月1日に「私立学校法」が改正施行され役員の職務と責任の明確化が盛り込まれました。 これらの法改正により、役員の皆さまは、「善管注意義務」や「報告義務」など、会社法上の役員と類似の義務と責任を負うこととなりました。
第三者訴訟が提起される 可能性
一般の不法行為責任
故意または過失により他人の権利を侵害したものはその損害を賠償しなければならない。
社会福祉法上・私立学校法の特別責任役員はその職務を行うにあたり悪意または重大な過失があった場合、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
社会福祉法人・学校法人から
訴訟が提起される可能性
善管注意義務
役員として、それぞれの立場において、その地位にある者ならば当然と考えられる注意を尽くさなければならない。
報告義務
役員は社会福祉法人・学校法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見した場合には、その事実を報告しなければならない。
社会福祉法・私立学校法の改正により、法人訴訟や第三者訴訟など、
役員個人として
直接的な損害を被る可能性が極めて大きくなりました。
社会福祉法人・学校法人の役員を取り巻く訴訟リスク
第三者訴訟 第三者訴訟とは、社会福祉法
人・学校法人の役員が故意・
重過失等によって第三者(従業員や保護者等)に損害を与えた場合に、第三者が損害賠償を求める訴えを提起するものです。
法人訴訟
法人訴訟とは、社会福祉法人・学校法人の役員が善管注意義務やxx義務に違反し社会福祉法人・学校法人に損害を与えた場合に、社会福祉法人・学校法人が損害賠償を求める訴えを提起するものです。
『会社役員賠償責任保険(D&O保険)』をご提案いたします。
ー2ー
被保険者
被保険者(保険契約により補償を受けられる方)
◦貴法人の役員(社会福祉法・私立学校法上の理事、監事および評議員。社会福祉法人については施設長も含みます。)となります。
◦初年度契約の始期日以降に退任された役員および保険期間中に新たに選任された役員も自動的に被保険者となります。
◦各種特約については、法人が被る損害を補償する場合があります。
貴法人が被る法律上の損害賠償責任
社会福祉法人・学校法人向け会社役員賠償責任保険の被保険者は役員の皆さまであり、貴法人は被保険者ではありませんので、貴法人に対する損害賠償請求はこの保険では対象となりません。
※特約の種類によって、法人が被る損害を補償する場合があります。
お支払いの対象となる損害
損害賠償金(判決において支払いを命じられた損害賠償金、和解金等)
法律上の損害賠償責任に基づく賠償金をいいます。ただし、税金、罰金、科料、過料、課徴金、懲罰的損害賠償金、倍額賠償金(これに類似するものを含みます。)の加重された部分および被保険者と他人との間に損害賠償に関する 特別の約定がある場合においてその約定によって加重された損害賠償金を含みません。
争訟費用(弁護士に支払う着手金や報酬金等)
被保険者に対する損害賠償請求に関する争訟(訴訟、調停、和解または仲裁等をいいます。)によって生じた費用(被保険者または会社の従業員の報酬、賞与または給与等を除きます。)で、被保険者が引受保険会社の同意を得て支出したものをいいます。
その他各種費用
自動セット特約により、初期・訴訟対応費用、コンサルティング費用が補償の対象となっています。
保険適用地域
保険適用地域とは、この保険契約で対象とする損害賠償請求の提起された地域をいいます。本保険制度の保険適用地域は日本国内です。
加入プラン
支払限度額(右記の金額)は、保険金をお支払いする限度額をいいます。
法律上の損害賠償金のみならず争訟費用を含めたすべての保険金の合計額に対してこの限度額が適用されます。
① 3,000 万円 プラン
オプション
被保険者間訴訟補償特約
会社訴訟補償特約
② 5,000 万円 プラン
③1億円 プラン
※支払限度額は、一連の損害賠償請求および保険期間中の支払限度額となります。
※免責金額・縮小支払割合の設定はありません。(会社補償支払特約のみ、一連の損害賠償請求につき500万円の免責金額が設定されます。)
オプション特約
①会 社 訴 訟 補 償 特 約:会社(記名法人)が役員(被保険者)を訴えた場合に被保険者が会社に対して法
律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払います。
②被保険者間訴訟補償特約:他の被保険者からなされた損害賠償請求による損害に対して保険金を支払い
ます。
ー3ー
ご契約方法
1
2
見積依頼書を第xxxへ送付
5
ご提出いただく書類
告知事項申告書:会社の資産の状況や、子会社情報、その他の情報を記載いただくものです。
ご契約の締結
第xxxより 告知事項申告書を案内
3
第xxxへ告知事項申告書を提出
第xxxより見積案内
保険料例
4
◦総資産3億円
◦代表理事1名、理事6名、監事2名、評議員7名
※下記の表は、上記の条件で保険料を算出した例となります。
支払限度額 (加入プラン) | オプション付帯なし | オプション付帯あり | ||
会社訴訟補償のみ | 被保険者間訴訟補償のみ | 会社訴訟補償+ 被保険者間訴訟補償 | ||
3,000万円タイプ | 54,000円 | 60,000円 | 66,000円 | |
5,000万円タイプ | 72,000円 | 80,000円 | 88,000円 | |
1億円タイプ | 107,000円 | 117,000円 | 129,000円 |
保険金をお支払いする主な場合
会社役員賠償責任保険(D&O保険)は、被保険者が、会社の役員としての業務につき初年度契約の保険期間開始日
(加入日)以降に行った行為(不作為を含みます。)に起因して、保険期間中に損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害(法律上の損害賠償金や争訟費用)に対して、保険金をお支払いします。
お引受条件
(1)支払限度額
支払限度額の設定につきましては、3プランのうちからお選びください。詳細は取扱代理店までお問い合わせください。
(2)保険料
保険料は、支払限度額(上記(1))、総資産、理事・監事の人数等によって決まります。
詳細は取扱代理店までお問い合わせください。お客さまが実際にご加入いただく保険料につきましては、加入申込票の保険料欄にてご確認ください。
(3)保険料払込みに関する事項
保険料の払込方法は現金でご加入と同時にその全額を払い込む一時払となります。詳細は取扱代理店までお問い合わせください。
ー4ー
保険金をお支払いしない主な場合
被保険者に対してなされた、次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害賠償請求に対しては、保険金をお支払いしません。
■以下の◎については、それぞれの事由または行為が、実際に生じたまたは行われたと認められる場合に適用され、その適用の判断は、被保険者ごとに個別に行います。
◎被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たこと
◎被保険者の犯罪行為(注1)
◎法令に違反することを被保険者が認識しながら(注2)行った行為
◎被保険者に報酬または賞与等が違法に支払われたこと
◎被保険者が、公表されていない情報を違法に利用して、株式、社債等の売買等を行ったこと
◎次の者に対する違法な利益の供与
①政治団体、公務員または取引先の会社役員、従業員等(注3)
②利益を供与することが違法とされるその他の者
■以下の●については、実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限らず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、適用されます。また、その事由または行為があったと申し立てられた被保険者に限らず、すべての被保険者に対して適用されます。
●初年度契約の始期日より前に行われた行為
●初年度契約の始期日より前に会社に対して提起されていた訴訟およびこれらの訴訟の中で申し立てられた事実と同一または関連する事実
●この保険契約の始期日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(注4)に、その状況の原因となる行為
●この保険契約の始期日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為
●直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかの事由
じょう
ア.戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動(注5)、労働争議または騒擾
い っ
イ.地震、噴火、洪水、津波または高潮
ウ.汚染物質(注6)の排出、流出、溢出、漏出またはこれらが発生するおそれがある状態
エ.汚染物質(注6)の検査、監視、清掃、除去、漏出等の防止、処理、無毒化または中和化の指示または要請オ.核物質(注7)の危険性(注8)またはあらゆる形態の放射能汚染
カ.石綿(アスベスト)、石綿の代替物質またはこれらを含む製品の発ガン性その他の有害な特性
●次のいずれかに該当するものに対する損害賠償請求ア.身体の障害(注9)または精神的苦痛
イ.財物の滅失、破損 、汚損、紛失または盗難(注10)
ウ.口頭または文書による誹謗、中傷または他人のプライバシーを侵害する行為による人格権侵害
●記名子会社の役員に対する損害賠償請求のうち、記名法人の会社法に定める子会社に該当しない間に行われた行為
■他の被保険者または記名法人もしくはその子会社からなされた損害賠償請求、ならびに株主代表訴訟であるか否かを問わず、被保険者または記名法人もしくはその子会社が関与して、記名法人もしくはその子会社の発行した有価証券を所有する者によってなされた損害賠償請求
⇒オプションの「会社訴訟補償特約」および「被保険者間訴訟補償特約」をセットすることで一部を補償することが可能です。
等
(注1)刑を科せられるべき違法な行為をいい、時効の完成等によって刑を科せられなかった行為を含みます。
(注2)認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
(注3)それらの者の代理人、代表者または家族およびそれらの者と関係のある団体等を含みます。
(注4)知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
(注5)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注6)固体状、液体状、気体状もしくは熱を帯びた有害な物質、または汚染の原因となる物質をいい、煙、蒸気、すす、酸、アルカリ、化学物質および廃棄物等を含みます。廃棄物には再生利用される物質を含みます。
(注7)核原料物質、特殊核物質または副生成物をいいます。
(注8)核物質の危険性には、放射性、毒性または爆発性を含みます。
(注9)傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。
(注10)これらに起因する財物の使用不能損害を含みます。
上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。またご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
お問い合わせ先
■引受保険会社
三井住友海上火災保険株式会社公務第二部営業第二課
x000-0000 xxxxxxxxxxxx0-00-0
■取扱代理店
株式会社第xxx事務所 担当:xx、xx
x000-0000 xxxxxxxxxxxx00-0 xxxXXxx0X TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
営業時間 9:00~17:30(土・日・祝日除く)
ー5ー
会 社 役 員 賠 償 責 x x 険
をご加入いただくお客さまへ
重要事項のご説明
この書面では会社役員賠償責任保険に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明しています。お申込みいただく際には、ご加入の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。
ご加入の内容は、普通保険約款およびご加入の保険種類ごとの特約(以下「普通保険約款・特約」といいます。)によって定まります。普通保険約款・特約が必要な場合は、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。
申込人と記名被保険者が異なる場合は、記名被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
※この書面を、ご加入後にお届けする加入者証とあわせて保管してくださいますようお願いいたします。
2019年10月1日以降始期用
契約概要のご説明
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入前に必ず読んでいただき、お申込みくださいますようお願いします。この書面は、ご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款・特約に記載していますのでご確認ください。また、ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
1.商品の仕組み
保険の種類 | 商品の仕組み |
会社役員賠償責任保険 | 会社役員賠償責任保険普通保険約款 +会社補償支払特約 +保険契約の過誤に関する賠償請求補償対象外特約 +キャプティブ保険会社危険補償対象外特約 +勝訴時免責金額不適用に関する特約 +初期・訴訟対応費用補償特約 +専門業務危険補償対象外特約 +サイバーインシデント補償特約 +コンサルティング費用補償特約 +社会福祉法人特約(または学校法人特約・社団法人特約・財団法人特約) +社員代表訴訟補償特約(社団法人の場合のみ) +各種特約(任意セット)(注) |
(注)任意セットの特約は必要な場合にセットします。「2.引受条件等(2)セットできる主な特約」をご参照ください。
2.引受条件等
(1)補償内容
①被保険者
保険の種類 | 被保険者 (ご加入いただいた保険契約で補償を受けられる方をいいます。) |
会社役員 賠償責任保険 | 加入申込票(注)の「被保険者」欄に記載されたx |
xxx、適用される普通保険約款・特約によりその他の被保険者が設定される場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
④お支払いの対象となる損害
パンフレットの「お支払いの対象となる損害」のページをご参照ください。
(2)セットできる主な特約
お客さまの任意でセットできる主な特約は下記2点です。
・会社訴訟補償特約
・被保険者間訴訟補償特約
(3)保険期間および補償の開始・終了時期
①保険期間
保険期間は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、パンフレットまたは加入申込票の「保険期間」欄にてご確認ください。
②補償の開始
始期日の午後4時(加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。
③補償の終了
満期日の午後4時に終了します。
(4)支払限度額等
パンフレットをご参照ください。
3.保険料の決定の仕組みと払込方法等
(1)保険料の決定の仕組み
保険料(注)は、保険料算出の基礎、支払限度額、保険期間等によって決定されます。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
お客さまが実際にご加入いただく保険料(注)につきましては、パンフレットまたは加入申込票の「保険料」欄にてご確認ください。
(注)申込人が保険契約に基づいて引受保険会社に払い込むべき金銭をいいます。
(2)保険料の払込方法
(注)引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類 を含みます。
②保険金をお支払いする主な場合
パンフレット本文(「役員賠償責任保険ご加入のおすすめ」以下「パンフレット」といいます。)の「保険金をお支払いする主な場合」のページをご参照ください。
③保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
パンフレットの「保険金をお支払いしない主な場合」のページをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項
に記載されております。
パンフレットをご参照ください。
4.満期返れい金・契約者配当金
このご契約には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
ご加入の脱退(解約)に際しては、加入時の条件により、保険期間のうち未 経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還しますが、始期日か ら解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。 注意喚起情報のご説明 の
「6.解約と解約返れい金」をご参照ください。
注意喚起情報のご説明
ご加入に際して申込人にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いします。
この書面は、ご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款・特約に記載していますのでご確認ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
1.クーリングオフ(ご契約のお申込みの撤回等)
このご契約は、特定非営利活動法人全国認定こども園協会が保険契約者となる団体契約であることから、クーリングオフの対象ではありません。
2.告知義務・通知義務等
(1)ご加入時における注意事項(告知義務-加入申込票の記載上の注意事項)
特にご注意ください
①申込人または被保険者には、告知義務があり、取扱代理店には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
②告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知 を求めるもので、加入申込票(注)に記載された内容のうち、「※」印が ついている項 のことです。この項 について故意または重大な過 失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場 合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入申込票(注)の記載内容を必ずご確認ください。
この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入されている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内容
(保険の種類、保険金額等)を告知してください。
補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約の補償内容が同一となっているような場合もあります。ご不明の場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
(注)引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類 を含みます。
(2)ご加入後における注意事項(通知義務等)
特にご注意ください
①ご加入後、次の事実が発生した場合には、あらかじめ(事実の発生が申込人または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく)ご加入の取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。
ご連絡がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
○加入申込票の「※」印がついている項 に記載された内容に変更が生じる場合
○ご加入時にご提出いただいた告知書、申告書等の記載内容に変更が生じる場合
ー6ー
②ご加入後、次の事実が発生する場合は、ご加入内容の変更等が必要となります。ただちに取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。
◇加入者証記載の住所または電話番号を変更する場
◇上記のほか、特約の追加・削除等、契約条件を変更する場
3.保険期間および補償の開始・終了時期
(1)保険期間
保険期間は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、パンフレットまたは加入申込票の「保険期間」欄にてご確認ください。
(2)補償の開始
始期日の午後4時(加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場 にはその時刻)に補償を開始します。
(3)補償の終了
満期日の午後4時に終了します。
4.保険金をお支払いしない主な場合等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
パンフレットをご参照ください。なお、保険金をお支払いしない場 の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場 」等の項 に記載されておりますのでご確認ください。
(2)重大事由による解除
次のことがある場 は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①保険契約者または被保険者が、引受保険会社に保険金を支払わせることを 的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②被保険者が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または被保険者が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④上記のほか、①~③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
特にご注意ください
保険料は、パンフレット記載の方法により払込みください。パンフレット記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除する場合があります。
6.解約と解約返れい金
この保険商品に関するお問い合わせは |
取扱代理店 株式会社第xxx事務所 〒100-0000 xxxxxxxxxxxx00-0xxxXXxx0X XXX:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000 |
保険会社の連絡・相談・苦情窓口 |
引受保険会社にご相談・苦情がある場合 |
下記にご連絡ください。 「三井住友海上お客さまデスク」 0000-000-000(無料) 【受付時間】 平日 9:00 ~ 19:00 土日・祝日 9:00 ~ 17:00(年末・年始は休業させていただきます) |
事故が起こった場合 |
遅滞なくご契約の取扱代理店または下記にご連絡ください。 「24時間365日事故受付サービス三井住友海上事故受付センター」 事故は いち早く 0120-258- 189(無料) |
指定紛争解決機関 |
引受保険会社との間で問題を解決できない場合 |
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター 0000-000-000 〔ナビダイヤル (全国共通・通話料有料)〕 ・受付時間[平日9:15~17: 0(土日・祝日および年末年始を除きます)] ・携帯電話からも利用できます。IP電話からは00-0000-0000におかけください。 ・おかけ間違いにご注意ください。 ・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 (xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxx/xxxxx.xxxx ) |
ご加入を中途で脱退(解約)される場 は、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。
8.契約取扱者の権限
契約取扱者が代理店または引受保険会社の社員の場 は、引受保険会社の 保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証 の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店ま たは引受保険会社の社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
9.個人情報の取扱い
この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱を行うことに同意のうえお申込みください。
【個人情報の取扱いについて】
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびMS&ADインシュアランスグループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用 的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範 囲に限定します。また、この保険契約に関する個人情報の利用 的の達成 に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、三井住友海上ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
■ご加入の脱退(解約)に際しては、加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返
始期日 解約日保険期間
未経過期間
満期日
れい金は原則として未経過期間(右図をご参照ください。)分よりも少なくなります。たとえば、保険期間1年・一時払のご契約を始期日から
6か月後に解約した場、解約返れい金は払い込んでいただいた保険料の半分よりも少なくなります。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
■始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場 があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場 は、ご契約を解除することがあります。
7.保険会社破綻時等の取扱い
○損害保険会社が経営破綻した場に保険契約者等を保護する 的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。
○この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組
(以下、「個人等」といいます。)である場 に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場 でも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
○また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場 は、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
ー7ー
その他のご説明
ご加入に際してご確認いただきたいその他の事項を記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くだいさいますようお願いいたします。この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は普通保険約款・特約によって定まります。ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い わせください。
1.お申込み時にご注意いただきたいこと
~注意喚起情報のほかにご注意いただきたいこと~
(1)引受保険会社
「役員賠償責任保険ご加入のおすすめ」をご参照ください。
(2)ご加入条件
次のような場 には、保険期間満了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
○著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間のxx性を逸脱す
る極端な保険金支払またはその請求があった場
2.お申込み後にご注意いただきたいこと
~注意喚起情報のほかにご注意いただきたいこと~
(1)加入者証の確認・保管
ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
(2)損害賠償金についてのご注意
被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割 等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、保険金のお支払いの対象とはなりません。
すめください。
特にご注意ください
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場 には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ引受保険会社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場 には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
(3)示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらおす
3.事故が起こった場合の手続き
(1)損害賠償請求がなされた場合の引受保険会社へのご連絡等損害賠償請求がなされた場 、または損害賠償請求がなされるおそれのある状況を知った場 には、取扱代理店または引受保険会社に次の事項をご連絡ください。
①損害賠償請求を最初に知った時の状況 ②申し立てられている行為
③原因となる事実
三井住友海上へのご連絡は
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
0000-000-000
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なお、上記のご連絡をいただいた後に、遅滞なく引受保険会社に書面によりご通知いただく必要があります。
(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方には、下表のうち引受保険会社が求める書類をご提出いただく必要があります。なお、必要に応じて下表以外の書類のご提出をお願いする場 がありますので、ご了承ください。
②損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償の額および損害賠償金の支払いまたは保険金の支払いに関する損害賠償請求権者の承諾を確認する書類 ③共同不法行為の場 に第三者に対す る権利の移転を確認する書類 | 示談書、判決書、引受保険会社所定の念書および損害賠償請求権者からの領収書 権利移転証(兼)念書 |
(4)保険者が負担した費用の額を示す 書類 | 支出された争訟費用等の費用が確 認できる書類・明細書 |
(5)その他必要に応じて引受保険会社が求める書類 ①保険金請求権者を確認する書類 ②引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 ③他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類 | 住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書、法人代表者資格証明書、代表者事項証明書 引受保険会社所定の同意書 示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通知書 |
④保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類 | 委任を証する書類および委任を受けた方の印鑑証明書、法人代表者資 格証明書 |
■引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項
(注2)の確認を終えて保険金をお支払いします(注3)。
(注1)保険金請求に必要な書類は、上記の表をご覧ください。
(注2)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注3)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、損害保険鑑定人・医療機関など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場 には、普通保険約款および特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場 、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
■保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款および特約でご確認ください。
保険に関するご相談・苦情・お問い合わせは 「三井住友海上お客さまデスク」 0000-000-000(無料) 【受付時間】 平日 9:00 ~ 19:00 土日・祝日 9:00 ~ 17:00(年末・年始は休業させていただきます) |
■損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
取扱代理店 株式会社第xxx事務所
〒103-8214 xxx中央区日本橋xx町11-6 日本橋TSビル8F TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
この保険商品に関するお問い合わせは
指定紛争解決機関
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
0000-000-000〔ナビダイヤル(有料)〕
【受付時間】 平日 9:15 ~ 17:00
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
保険金のご請求に必要な書類 | 書類の例 |
(1)引受保険会社所定の保険金請求書 | 引受保険会社所定の保険金請求書 |
(2)引受保険会社所定の事故内容報告書損害または費用の発生を確認する書類およびその他これに類する書類(注) (注)損害賠償が請求された、または損害賠償の請求がなされるおそれのある状況を最初に知った時の状況・日時・場所・申し立てられている行為、損害または費用発生の有無 を確認するための書類をいいます。 | 、引受保険会社所定の訴訟提起のおそれの通知、被保険者に対する提訴請求書(写)、保険事故通知書、責任追及等の訴えを提起しない理由を記載した書面(写)、免責事由該当性を確認する書類 |
(3)損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類 ①損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | 株主名簿および株主名簿記載事項 (その他、損害賠償請求権者が株主であることを証明する資料を含みま す。)、住民票、戸籍謄本、登記簿謄本 |
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A20-102033 使用期限2022.04.01