Contract
令和4年度第4四半期に係る
配合飼料価格高騰緊急特別対策事業推進事務委任に関する契約書
■■■・・・・・(以下「甲」という。)と▲▲▲・・・・・(以下「乙」という。)とは、公益財団法人配合飼料供給安定機構が事業実施主体として実施する飼料価格高騰緊急対策事業のうち配合飼料価格高騰緊急特別対策事業の事業推進指導に係る事務(以下「委任業務」という。)について、次のとおりと委任契約を締結する。
第1条 甲は、委任業務について、一般社団法人全国畜産配合飼料価格安定基金の事務処理要領 附則「令和4年度第4四半期に係る配合飼料価格高騰緊急特別対策事業における手続き(令和5年3月30日付け理事会決議)。以下、「本事務処理要領」という。)」の第3の2の規定に基づき、これを乙に委任し、xはこれを受任する。
第2条 乙は、委任業務の実施に際しては、事務処理要領の定めるところにより、委任業務を実施するものとする。
第3条 甲は、委任業務に要する費用(以下「委任費」という。)として、乙からの「事務処理要領第9-2」の「令和4年度第4四半期に係る配合飼料高騰緊急特別対策事業補助金交付申請書(以下、「補助金交付申請書」という。)」の申請に基づき、承認された額の範囲内で、乙が令和4年度第4四半期に要した経費の実額を精算した額について、乙に支払うものとする。
第4条 委任期間は、本委任契約締結日より令和6年3月31日までとする。 ただし、乙の特別補塡金等交付実績報告及び畜産経営者の取組実績報告の取りまとめの提出に係る業務に関しては、「事務処理要領第10-2の表」「事務処理要領第11の表」の報告期限までとする。
第5条 委任費の支払いは、委任業務が終了し(第8条の事由により委託業務を中止又は廃止した時を含む。以下同じ。)、その額が確定した後に行うものとする。
2 前項の委任費の支払対象については、「事務処理要領第9-2(4)」の日以降の業務とする。
また、委任業務における令和6年4月以降の業務を除くこととする。
3 甲は、委任費を乙の指定する金融機関指定口座に振り込んで支払うこととする。
第6x xは、「事務処理要領第10-2(1)」の「令和4年度第4四半期に係る配合飼料価格高騰緊急特別対策事業実績報告(以下「実績報告書」という。)」を、令和6年4月●日までに、甲に提出するものとする。
第7条 甲は、前条の規定により、乙から実績報告書の提出を受けたときは、遅滞なく当該事業が契約の内容に適合するものであるかどうかを審査し、適当と認めたときは、委任費の額を確定し、乙へ通知するものとする。
2 前項の委任費の確定額は、委任業務に要した経費の実支出額と第3条に規定する甲が承認した額のいずれか低い額とする。
第8条 乙は、天変地災その他止むを得ない事由により、委託業務の遂行が困難となったときは、甲に委託業務の中止(廃止)を文書により申請し、甲乙協議の上、契約を解除し又は契約の一部を変更するものとする。
2 前項の規定により契約を解除するときは、第5条及び第7条の規定に準じて精算するものとする。
第9条 乙は、前条に規定する場合を除き、補助金交付申請書に記載された委任業務の内容又は経費の内訳を変更しようとする場合は、その内容を「事務処理要領第9-2(6)」により、甲に変更申請し、その承認を受けなければならない。
第10条 甲は、乙が本契約若しくは「配合飼料価格高騰緊急特別対策事業実施要綱(独立行政法人農畜産業振興機構:令和5年3月30日付け4農畜機第7316号)」、「配合飼料価格高騰緊急特別対策事業実施要領(公益社団法人配合飼料供給安定機構:令和5年4月6日制定)」及び 本事務処理要領 の規定に違反した場合は、契約を解除し、又は変更し、既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができるものとする。
第11条 甲は、必要があるときは乙に対して委任業務の実施状況、委任費の使途、その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査できるものとする。
第12条 乙は、委任業務に係る経費について帳簿を備え、その出納を明らかにしておかなければならない。
2 乙は、前項の帳簿及びその支出内容を証する書類を事業終了年度(令和5年度)の翌年度から5年間(令和11年3月31日まで)保管しなければならない。
第13x x又は乙の役員若しくは職員その他組織の実質的な関係者が反社会的勢力であることが判明したとき、委任業務等に反社会的勢力を関与させ、若しくは反社会的勢力が事業拠点に出入りすることを許容したときは、一切の債務は当然に期限の利益を失い、相手方の請求に応ずるものとし、かつ相手方は本契約または本契約に付随する契約、覚書その他合意の全部若しくは一部を解除することができる。
第14条 甲及び乙は、本契約の履行に際しては、社会条理・法令を遵守し、委託業務等の情報の保護、製品の安全確保、適正表示の実施、適正な就業環境の実現、環境の保全並びに反社会的勢力との非接触など、社会的責任を果たすための体制を整え、これに従って行動することを約束する。
第15条 この契約に関して疑義を生じた場合には、甲乙協議の上解決するものとする。
上記の契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙が各1通を保有する。
令和5年4月10日
委任者(甲)(住所・・・・・)
(団体名 ■■■・・・・・)
(代表者氏名・・・・・) ㊞
受任者(乙)(住所・・・・・)
(団体名 ▲▲▲・・・・・)
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