① 本件コンサートの広告宣伝(新聞、雑誌、TV、ラジオ等)
コンサート出演契約書
公演主催者名 (以下、甲とxxxx)と ミュージシャン名 (以下、乙といいます)とは、甲が主催するコンサートの出演業務について、次の通り契約を締結します。
第 1 条(目的)
甲は乙に対し、別紙記載の日程で行われる甲所属のアーティスト、 アーティスト名 のコンサートツアー「 ツアー名 」(以下、本件コンサートといいます)への出演を委託し、乙はこれを受託します。
第 2 条(業務)
乙は、甲の指示に従って本件コンサートの出演(リハーサルへの参加を含みます。以下、本件業務といいます)を行うものとします。
第 3 条(報酬)
甲は乙に対して、本件業務の対価として、以下の報酬を支払うものとします。なお、本番 1 ステージの報酬には、当日のリハーサル代および移動日拘束料が含まれているものとします。
①本番 1 ステージ・・・・ x xx(消費税別・源泉税込)
②リハーサル 1 日 ・・・ 金 円也(消費税別・源泉税込)
第 4 条(経費)
1. 前条に規定する報酬には、衣装代、楽器使用料、楽器メンテナンス代が含まれているものとします。
2. 本件コンサートに出演するための旅費、交通費および宿泊代は、甲が負担するものとします。
3. リハーサル時の交通費は、乙が負担するものとします。
第 5 条(支払方法)
甲は、乙から請求書を受領した月の翌月末日までに乙の指定する下記の銀行口座へ現金振込をもって乙に支払うものとします。なお、振込手数料は甲が負担するものとします。
銀行 支店 預金口座名義 口座番号
第 6 条(氏名・肖像等)
乙は甲に対して、甲または甲の指定する者が以下の目的のために乙の氏名、芸名、肖像、写真、筆跡、経歴等を無償で使用することを許諾します。
① 本件コンサートの広告宣伝(新聞、雑誌、TV、ラジオ等)
② 本件コンサートのパンフレット
③ アーティスト名 のファンクラブ会報誌
④ 本件コンサートを収録したレコードおよびビデオ等の広告宣伝ならびにその添付物
第 7 条(映像・音源の二次利用)
1. 乙は甲に対し、本件コンサートにおける乙の実演に係る著作権法上の一切の権利(著作隣接権、二次使用料請求権、貸与報酬請求権、放送の IP マルチキャスト技術による同時再送信に係る補償金請求権、私的録音録画補償金請求権を含みます)を地域、期間、範囲の何等制限なく独占的
に譲渡します。
2. 甲は、前項により、本件コンサートの映像(音声を含みます)を収録し、その映像または音声を固定した原盤(以下、本件原盤といいます)の全部または一部を独占的に利用して、レコード、ビデオその他を複製し、これに適宜の商標を付して、国内・国外を問わず、自由に頒布し、または公衆配信することができるものとします。
3. 甲は乙に対して、本条第 1 項に規定する権利の譲受の対価として、金 円也(消費税別・源泉税込)を支払うものとします。
第 8 条(健康管理)
乙は、本件コンサート中の健康管理について、十分注意するものとします。
第 9 条(安全確保)
甲は、本件コンサートの実施会場での観客の安全を確保するために必要な措置を取る義務を負い、かかる義務の違反による観客その他の第三者からの損害賠償につき、すべての責任を負うものとします。
第 10 条(傷害保険)
xは、本件コンサートの実施時における事故を対象とした傷害保険に、甲の費用負担にて加入するものとします。なお、万一、事故が発生し、乙が被った傷害により保険会社から保険金が支払われる場合、甲は受領した保険金を乙に支払うものとします。
第 11 条(契約期間)
本契約は、本契約の締結日よりその効力を発し、本件コンサートの公演および経費精算の完了をもって終了するものとします。
第 12 条(修正変更)
本契約の修正変更は、書面による甲乙両者の合意がない限り効力を有しないものとします。
第 13 条(契約違反)
1. 甲乙のいずれかが本契約に違反した場合、他方当事者は相当の期間を定めて催告のうえ、それでもなお当該違反が是正されない場合には、本契約を解除することができます。また違反者は、他方当事者に対しその損害の一切を賠償する義務を負うものとします。
2. 甲乙は、相手方に次の各項に定める事由のいずれかが発生したとき、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1) 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立てを受けた場合
(4) 破産、会社更生手続開始、特別清算開始もしくは民事再生手続きの申立てを受け、または自ら申立てをした場合
第 14 条(反社会的勢力との取引排除)
1. 甲乙は、次に定める事項を表明し、保証します。
(1) 自己および自己の役員・株主(以下、関係者といいます)が暴力団、暴力団関係企業もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)でないこと
(2) 自己および自己の関係者が、反社会的勢力を利用しないこと
(3) 自己および自己の関係者が、反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供給等、反社会的勢力の維持運営に協力又は関与しないこと
(4) 自己および自己の関係者が、反社会的勢力と関係を有しないこと
(5) 自己が自らまたは第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと
2. 甲は、相手方が前項に違反したと認める場合には、通知、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとします。この場合、相手方は他方当事者に発生したすべての損害を直ちに賠償するものとします。
第 15 条(裁判管轄)
本契約に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに合意します。
第 16 条(xxx)
甲乙は、本契約に定められた各条項を、xxをもって誠実に履行し、本契約に定めなき事項および本契約の各条項の解釈に疑義が生じたときは、法令の定めによるほか、誠意をもって協議し、その解決にあたるものとします。
本契約締結の証として本書 2 通を作成し、甲乙記名捺印の上各 1 通を保有します。年 月 日
甲
乙