Contract
累積投資取引約款
1.本約款の趣旨
(1)本約款は、お客様と当社との間の金融商品取引法第2条第1項7号及び第7号の2に定める有価証券(以下「有価証券」といいます。)の累積投資取引に関する取り決めです。当社は、本約款の規定に従ってお客様と当社が取扱う有価証券について累積投資取引の委託に関する契約(以下、本約款において「契約」といいます。)を締結いたします。
(2) (1)で定める累積投資とは、当社が、有価証券、その他当社において取扱う証券から発生する利金、収益分配金、配当金(株式ミニ投資に係る配当金以外の株式の配当金を除きます。以下、同じ。)又は償還金をお客様に代わって受領のうえ、これを当該お客様の累積投資取引に係る口座に繰入れてお預りし、その全額をもって、目論見書に記載する買付時期に、目論見書に記載するところに従い、同一種類の有価証券の買付を行う取引をいいます。
2.累積投資取引の申込
(1) お客様は、買付を希望する累積投資コース(以下、本契約において「累投口」といいます。)ごとに、契約の申込を行うものといたします。
(2) お客様は、所定の申込書に必要事項を記入のうえ、署名、捺印し、これを当社の本店・支店(以下、「取扱店」といいます。)に提出することによって契約の申込を行うものといたします。ただし、すでに他の累投口(財形貯蓄を除きます。)について契約が締結されている場合は、最初の代金の払込をもって当該累投口の契約の申込が行われたものとします。
3.金銭の払込
(1)お客様は、目論見書記載の最低申込単位以上の有価証券の買付にあてるため、随時その代金(以下、本約款において「払込金」といいます。)をお客様の累積投資口座に払込むことができます。ただし、各累投口に係る最初の買付の払込金は、その申込が行われたときにこれを払込むものとします。
(2)一部の累投口については、当該累投口に係る有価証券の買付にあてるため、随時その代金(以下、本契約において「払込金」といいます。)をお客様の累積投資口座に払込むことができます。(以下、「スイッチング」といいます。)。この場合の買付代金は、目論見書記載の金額によるものとします。
4.買付方法、時期及び価額
(1) 当社は、お客様から累積投資取引に係る有価証券の買付の申込があった場合には、目論見書記載のところに従い、遅滞なく当該有価証券の買付を行います。ただし、目論見書において申込不可日とされている日には、買付の申込はできません。また、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖若しくは流動性の極端な減少等)があるときは、目論見書の記載に従って、買付の申込の受付が中止され、すでに行われた買付の申込の受付が取消されることがあります。
(2) (1)の買付価格は、買付日の価格に所定の手数料及び消費税等を加えた額とします。ただし、スイッチングによる買付については、手数料を無料とします。
(3) 買付られた有価証券の所有権及びその果実又は元本に対する請求権は当該買付のあった日からお客様に帰属するものといたします。
5.有価証券の保管
(1)本約款の規定に従って買付けられた有価証券は、これを他のお客様との寄託契約により保管する同銘柄の有価証券と混合して保管いたします。
(2)お客様は、当社に寄託する有価証券と同名銘柄の有価証券に限り、本約款の規定に従って買付けられた有価証券以外のものであっても、本約款の規定に従って買付けられた有価証券として、当社に寄託することができます。
(3)当社は、本約款の規定に従って買付けられた有価証券については、原則としてこれを大券に取りまとめて保管いたします。
(4)上記(1)から(3)までの規定により混合して保管する有価証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取扱います。
①寄託された有価証券と同銘柄の有価証券に対し、寄託された有価証券の額に応じて共有権又は準共有権を取得すること。
②新たに有価証券を寄託するとき、又は寄託された有価証券を返還するときは、その有価証券の寄託又は返還については、同銘柄の有価証券を寄託している他のお客様と協議を要しないこと。
(5)当社は、当該保管に係る有価証券の保管料を申受けることがあります。
6.果実の再投資
累積投資に係る有価証券の利金、収益分配金、配当金又は償還金は、お客様に代わって当社が受領のうえ、これを当該お客様の累積投資口に繰入れてお預りし、その全額をもって、目論見書に記載する買付時期に、目論見書に記載するところにしたがい、同一種類の有価証券を買付けます。なお、この場合、買付の手数料は無料といたします。
7.有価証券又は金銭の返還
(1) 当社は、この契約に基づく有価証券又は金銭については、お客様からその返還を請求されたときに返還いたします。ただし、目論見書において申込不可日とされている日には、返還の請求ができません。また、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖若しくは流動性の極端な減少等)があるときは、目論見書の記載にしたがい、返還の請求の申込の受付が中止され、すでに行われた返還請求の受付が取消されることがあります。
(2) (1)の請求及び返還は、所定の手続によってこれを行うものとし、取引店においてお客様に返還いたします。ただし、返還は、各累投口に係る目論見書に記載された方法により決定された価格により各有価証券を換金し、所定の手数料、信託財産留保額、所得税、住民税、消費税等を差引いた金銭を引渡すことにより、これに代えるものといたします。
(3) クローズド期間のある累投口についての当該クローズド期間中の(1)及び(2)に基づく返還は、次の①から⑤の事由に該当する場合に限ります。
①お客様が死亡されたとき。
②お客様が天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき。
③お客様が破産宣告を受けたとき。
④お客様が疾病により生計の維持ができなくなったとき。
⑤その他前号に準ずる事由があるものとして、当社が認めるとき。
(4)(2)の返還請求時に、スイッチングをお申込いただいた場合には、当該返還金をお客様にお支払いすることなく、当該乗換に係る累投口の買付代金に充当いたします。
8.定期引出
お客様は、別に定めるところにより、累積投資取引に基づく有価証券及び金銭の定期的返還を受ける契約(以下、「定期引出契約」といいます。)を当社と締結することができます。
9.解約
(1) この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに、解約されるものといたします。
① お客様から解約のお申出があったとき(なお、お客様は、いつでも解約のお申出をすることができます。)
② 払込金が引続き 1 ヵ年を超えて払込まれなかったとき。ただし、前回買付の日から 1 ヵ年以内に保管中の有価証券の果実又は償還金によって指定された有価証券の買付ができる場合、又は定期引出契約が締結されている場合の当該契約については、この限りではありません。
③当社が、累積投資取引に係る業務を営むことができなくなったとき。
④証券投資信託受益証券が償還されたとき。
⑤上記のほか当社は、お客様が有価証券の買付代金の全部又は一部の払込を引続3ヶ月を超えて行わなかったときは、解約することができるものといたします(ただし、②ただし書に規定する契約があるもの(以下イからニまでの条件を全て満たす場合を除きます。)については、この限りではありません。)
イ. お客様に対する報告書等が転居先不明等により返戻されていること。
ロ. お客様の所在について、当社が確認の努力をしたにもかかわらず、なお不明であること。ハ. xの報告書等の返戻後1ヵ年を超えて買付代金の払込又は売却がないこと。
ニ. 残高が少額(1万円未満)であること。
(2)この契約が解約されたときには、当社は、遅滞なく保管中の有価証券及び累投口の残金を取引店においてお客様に返還いたします。
(3)この解約の手続は、9.(1)に準じて行います。
10.申込事項等の変更
(1) 改名、転居及びお届印の変更など申込事項に変更があったときは、お客様は所定の手続きによって遅滞なく当社に届出ていただきます。
(2) 前項の申出があったとき、当社は、戸籍抄本、印鑑証明書その他必要と認められる書類等をご提示いただくことがあります。この場合、印鑑証明書のご提示ができないときは、当社の定める保証人の印鑑証明書をご提示ください。
11.免責事項
当社は次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
①当社所定の証書等に押捺された印影とお届印の印鑑を相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めてお預りした有価証券又は金銭を返還した場合。
② 当社がお客様の指示に基づき、別に定める金銭の受渡清算方法に従って金銭を指定預貯金口座に振込んだ場合。
③暗証照合機又はATMで当社発行のカード(以下、「当社カード」といいます。)を確認し、かつご使用の暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえお取引した場合。
④窓口において当社カードを確認し、受領書その他の書類に使用された印鑑と当社 への届出印を相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合。
⑤天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭及び有価証券の授受又は寄託の手続等が遅延し、又は不可能となった場合。
⑥電信又は郵便の誤謬、遅滞等当社の責に帰すことのできない事由が生じた場合。
12.その他
(1) 当社は、この契約に基づいてお預かりした金銭に対しては、xx、その他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
(2) 1 回目の払込金額、買付代金、買付価格、再投資の方法、返還価額などでこの約款の定めにない事項は、各累投口に係る目論見書の記載又は当社の定めに従うものとします。
13.本約款の変更
この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
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この約款は、2020 年 4 月 10 日より適用させていただきます。
以 上