Contract
J:COM WiMAX レンタルサービス利用規約
株式会社ジェイコム札幌株式会社ジェイコム東京株式会社ジェイコムxx
株式会社ジェイコム埼玉・東日本株式会社ジェイコム湘南・神奈川土浦ケーブルテレビ株式会社
株式会社ジェイコムウエスト株式会社ケーブルネット下関株式会社ジェイコム九州
大分ケーブルテレコム株式会社
2024 年 8 月 1 日
目次
表題記載の各社のうち、契約者が申込を行った会社(以下「当社」といいます。)は、この
「 J:COM WiMAX レンタルサービス利用規約」(以下「本規約」といいます。)を定め、これに基づき J:COM WiMAX レンタルサービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
当社は、本規約を変更する場合があります。この場合、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。
2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
3 規約の変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知および説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。
(1)「J:COM WiMAX レンタルサービス」とは、当社が本機器を契約者に貸与し、UQ コミュニケーションズ株式会社が提供する UQ 通信サービスを利用して WiMAX 5G 通信を提供するサービスをいいます。
(2)「J:COM WiMAX レンタルサービス契約」とは、本サービスを利用するための契約をいいます。(以下、本契約と言います)
(3)「申込者」とは、本サービスを利用する旨の申込みを行った者をいいます。
(4)「契約者」とは、当社と本サービス利用に係る契約を締結した者をいいます。
(5)「本機器」とは、本サービスを利用するためのアンテナおよび無線送受信装置であって、当社が契約者に貸与する本サービスの利用に必要な機器をいいます。
(6)「契約者端末」とは、本サービスを利用するために契約者が保有する、パーソナルコンピュータなどの機器をいいます。
(7)「UIM カード」とは、契約者識別番号その他情報を記憶することができる IC カードであって、当社が契約者に貸与する本サービスの利用に必要なものをいいます。
(8)「提携事業者」とは、別記 1 に定める会社を指します。
当社は、1 の契約者ごとに 1 の本サービスを提供します。
2 契約者が本サービスで利用できる本機器は 1 つまでとします。当社は、本サービスがこの本機器以外のアンテナおよび無線送受信装置により利用出来ることを保証しません。
本サービスの申込みは、本規約に同意のうえ、当社所定の方法により申込みを行うものとします。ただし、当社が認めた場合、この限りではありません。
2 当社は、申込みを受け付けた順に従って承諾し、契約者として登録します。
3 当社は、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービスを提供することが、運用上または技術上著しく困難なとき
(2)申込者が、当社が別に定めるインターネット接続サービス、放送サービス、もしくは電話サービスの利用がある場合に、当該別に定めるサービスを、一時中断、休止、もしくは利用停止された状態のとき
(3)申込者が、本サービスに係る料金その他の債務(この規約に規定する料金および料金以外の債務をいいます。以下、同じとします。)の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき
(4)第 1 項に基づき提出された加入申込書その他に不備があるとき
(5)申込者が未xx者であり、かつ、親権者または未xx後見人の同意が得られない場合
(6)本規約に違反するおそれがあると認められるとき
(7)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき
申込者の申込みを当社が承諾した日を契約が成立した日(以下、「契約成立日」といいます。)とします。
2 当社は契約成立日以降、法令の定めに基づき、契約内容を記載した書面(以下、「契約締結後書面」といいます。)を契約者に交付します。
3 契約締結後書面は次の方法により交付します。なお、申込者はいずれかの方法を契約申込み時に選択するものとします。
(1)電磁的方法による交付
(2)紙面による交付
1 契約者は、契約締結後書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、法令の定めに基づき、文書により契約の解除を行うことができます。
2 前項の規定による契約の解除は、同項の文書を発したときにその効力を生じます。
3 契約者が申込みの撤回または当該契約の解除を行った場合、契約者は本機器を直ちに当社が指定する方法により返却する義務を負うものとします。
4 前項の規定により当該する本機器が当社へ返却なされない場合、契約者は当社が本規約に定める機器損害金の支払いの責任を負うものとします。
5 第 1 項の規定による申込みの撤回等を行った者は、実際に支払った料金等の還付を請求することができます。ただし、予め加入申込みの撤回をする意思をもって契約の申込みを行った場合等、契約の申込みをしようとする者に対する保護を図ることとする本条の規定の趣旨に反していると明らかに認められるときは、この限りではありません。
6 第 1 項の規定の他、申込者は当社に対し、契約成立日の前日までに申し出を行い、当該申し出が当社に到達することを条件として、当該契約の申込みを撤回することができます。この場合、当社は、申込者に対し、原則として、いかなる費用の負担も求めません。
契約者は、その氏名、名称または住所もしくは居所に変更があったときは、これを証明する書類を添えて、すみやかに届け出ていただきます。
2 契約者は、前項に示すほか、申込み時の所定事項について変更がある場合には、当社の指定する方法によって当社に申し出るものとします。
契約者が本契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社が別に定める方法により通知することとします。
2 当社は、契約者が本規約に規定された義務を現に怠りまたは怠るおそれがある場合、予告なく本契約を解除することがあります。
3 解約の場合、契約事務手数料の払い戻しはいたしません。
4 解約の場合、当社は、本機器を撤去します。契約者は、速やかに本機器を当社へ返却するものとします。
第 1 節 J:COM WiMAX レンタルサービス第 10 条(サービスの提供区域)
本サービスの提供区域は、UQ コミュニケーションズ株式会社が指定するホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxx/xxxx/xxx/xxxxxxx/)に掲示します。
2 前項に定める提供区域内であっても、電波状況などの環境により、本サービスを利用できない場合があります。当社は、その場合において、いかなる保証も行いません。
本サービスの料金は、初期費用(契約事務手数料)、基本利用料(月額利用料)およびその他の料金とし、料金表に定めるところによります。
2 料金の支払方法は、当社が別記 3 に定めるところによります。
契約者は、本契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日から起算して契約の解約または解除があった日までの期間(期間は日単位とします)について、当社が料金表に規定する基本利用料の支払を要します。
区分 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、その本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を 含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続した とき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本 サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。)。 |
2 前項の期間において、契約者は、次の表に掲げる場合、当該表の「支払いを要しない料金」の支払を要しません。
3 以下の各号の場合は、前項の限りではありません。
(1)自然災害その他当社の責に帰する事のできない事由による場合 (2)第 16 条および第 17 条に基づく利用停止があった場合
4 当社は、支払を要しないこととされた基本利用料が既に支払われているときは、その料金を返還します。
契約者は、本規約に規定する契約解除および UIM カード再発行の手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、その他の料金に関する料金の支払を要します
料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切捨てます。ただし、その計算途中においては、この限りではありません。
料金の支払方法については、本規約の別記 3 に示す通りです。
契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
契約者は、料金その他の債務について、当月の支払期日にお支払がない場合で、翌月分とをあわせてお支払いただくこととした翌月の支払期日を経過してもなお支払がない場合(当社が支払を確認できない場合も含みます。)には、別に定める延滞手数料を加算して当社に支払っていただきます。
2 前項の延滞処理にもかかわらず、契約者は、料金その他の債務(延滞手数料は除きます。)について、支払期日を経過してもなお支払がない場合には、当社が定める期日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として当社に支払っていただきます。
3 当社は、本条で定める延滞手数料と遅延損害金を、重複して加算することはありません。
当社は、本機器を料金表記載の利用料で貸与いたします。なお、当社は、本契約締結後速やかに本機器を引き渡すものとします。
2 当社から郵送する本機器が契約申込書に記載された住所に着荷した日の翌日から日割りで計算した額を請求します。
契約者が故意または過失により当社から貸与している本機器を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、また、紛失および修理不能による場合、契約者は本規約定める損害金をそれぞれ当社に支払うものとします。
本契約の有効期間中、契約者は、本機器を適切に維持管理するものとします。
2 契約者の故意または過失により、本機器が毀損または滅失した場合、契約者は当社が本規約に定める機器損害金の支払いの責任を負うものとします。
3 契約者は、当社が必要に応じて行う場合がある 本機器の交換およびバージョンアップ作業等の実施に同意し、協力するものとします。
4 本機器に不具合が発生した場合、当社は本機器の交換を行ないます。なお、契約者の責によらない不具合に基づく交換の費用は、無償です。
5 本サービスは契約申込書に記載された住所に限り使用を認めます。
当社は、本サービスについて、(サービスの提供区域)に定めるほか、完全性、正確性、有用性または正当性に関する保証、を含め、何らの保証も行いません。
当社は、本サービスにかかわる技術仕様、その他の提供条件などの変更に伴い、契約者が使用する本機器の改造、交換または撤去等を要する場合も、その費用について負担しないものとします。
当社は、当社が契約者へ貸与する本機器の商品性または契約者の使用目的への適合性等に関していかなる保証も行わないものとします。
2 本サービスの利用にあたり、当社の責に帰すべき事由により利用者が損害を被った場合、
本サービスの 1 ヶ月分の月額利用料を上限として当該損害を補償するものとします。
ただし、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、当該上限を適用しないものとします。
3 本サービスは、最大通信速度を保証するものではなく、通信設備や契約者端末、配線などの状況、他回線との干渉、回線の混雑状況、提携事業者の運用する無線基地局設備から契約者の回線の終端までの距離などにより、実際に利用可能な通信速度が低下します。
4 当社または提携事業者は、契約者が一定期間内に大量のデータ通信を継続的に発生させる場合、および J:COM WiMAX +5G 契約者間のxx性を確保する必要がある場合、通信量や速度を制限することができます。
5 当社は、契約者が本サービスの利用に用いる本機器が窃盗、詐欺等の犯罪行為もしくはその他法令に違反する行為により取得されたと当社もしくは提携事業者が判断した場合、本機器を用いての本サービスによる通信の利用を制限することがあります。
6 電波状況等により、本サービスを利用して送受信された情報等が破損または滅失することがあります。当社および提携事業者は、かかる破損または滅失により契約者に生じる損害等について、何ら責任を負いません。
7 当社は、本サービスの提供に用いる電気通信設備(電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備を意味します。)の修理または復旧等を行うにあたり、その電気通 信設備に記憶されている内容が変化または消失したことにより契約者に損害が生じた場合において、かかる損害が当社の故意または重大な過失により生じたものでないときは、これを賠償する責任を負いません。
契約者は、当社が有する、契約者の料金その他の債務についての債権を譲渡することがあることを予め承諾していただきます。
相続により契約者の地位の承継があったときは、相続人は、これを証明する書類をそえて、すみやかに当社に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、相続人が 2 人以上あるときは、そのうち 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その相続人のうちの 1 人を代表者として扱います。
4 第 1 項及び第 2 項の届け出をし、契約者の地位の承継をした相続人は、当社が別に定める手続に関する料金を支払いいただきます。
契約者は、前条による場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
1.当社は、契約者が一定期間内に大量のデータ通信のご利用をされた場合、混雑する時間帯の通信速度を制限する場合があります。
2.電波状況等により、本サービスを利用して送受信された情報等が破損または滅失することがあります。当社は、その場合において、一切の責任を負わないものとします。
3.当社または UQ コミュニケーションズ株式会社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは本規約に定める本サービスの利用を一時的に中断することがあります。
修理または復旧する電気通信設備 |
気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるものガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記 2 基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの |
4.当社または提携事業者が設置する電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、全部を修理し、または復旧することができないときには、事業法施行規則に規定された公共の利益のために緊急に行なうことを要する通信を優先的に取り扱うため、以下の電気通信設備を優先して通信の復旧を行います。
(1) 犯罪や違法行為、またはそれに結びつくおそれのある情報などを掲載し、または他者に掲載等をさせることを助長する行為
(2) 当社を含む他者の権利、知的財産権(特許権、実用新案、商標権、著作xx)その他の権利を侵害する行為またはそのおそれのある行為、または当該行為に該当すると当社が判断した行為
(3) 当社を含む他者を誹謗中傷する行為等、または当社を含む第三者に不利益を与える行為、他者への不当な差別し、もしくは差別を助長し、その名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 当社のインターネット接続サービスの信用を毀損する行為、または毀損する恐れのある行為
(5) 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(6) 詐欺、児童買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結び付く、または結び付くおそれの高い行為
(7) 猥褻、児童虐待もしくは児童ポルノ等、児童および青少年に悪影響を及ぼす画像、映像、音声もしくは文書等を送信または表示させる行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示もしくは文書を記載、掲載する行為
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)もしくは連鎖販売取引(マルチ商法)等を開設し、またはこれを勧誘する行為
(9) 当社を含む他者の設備(電気通信設備およびコンピューター等)に蓄積された情報(ソフトウェアを含む)を不正に書き換え、または消去、破壊、および不正にアクセスする行為、またはこれらを助長する行為
(10) 他者になりすまして本サービスを利用する行為
(11) ウイルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信または掲載する行為、およびコンピュータープログラムを不正に利用することで他のインターネット利用者のセキュリティを脅かす行為
(12) 当社を含む他者のデータ転送を第三者の許可無く覗き見るような行為およびそれを行うツールの使用や配布
(13) ネットワーク調査ツールの使用や配布
(14) 当社および他サービスプロバイダーのサーバー運営の妨害に繋がる行為
(15) 無断で他者に広告、宣伝、もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為
契約者には、次のことを守っていただきます。
(1) 本機器を変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときまたは端末設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) UIM カードに登録されている電話番号その他の情報を読み出しし、変更し、または消去しないこと。
(4) 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、または他人の利益を害する態様で本サービスを利用しないこと。なお、(禁止事項)に定める
禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
当社は、契約者から請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
当社は、契約者に係る氏名もしくは名称、電話番号、住所もしくは居所または請求書の送付先等の情報を、当社もしくは提携事業者が提供するサービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用または料金の請求その他の当社の契約約款等または提携事業者等の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社の業務を委託している者、およびサービス提供に係るクレジットカード会社等の金融機関に提供する場合を含みます。なお、当社は、本サービスの提供にあたり取得する契約者に関連する個人情報について、当 社プライバシーポリシーおよび本条に基づき適切に取り扱います。
2 当社は、契約者の個人情報を次に掲げる目的のために利用するものとします。
(1)契約者の確認や利便性の提供・向上、並びにサービスを提供するための業務、サービスのメンテナンス、アフターサービス、変更・解約等に関する諸手続き、および料金請求や収納業務等のため
(2)契約者の個人情報を利用し、営業・販売活動の促進やプロモーションを行うため
(3)契約者に電子メール、郵便、電話等で連絡することにより、当社の各種サービス・キャンペーン・イベントまたは業務提携先等の商品やサービス等の情報を提供するため
(4)契約者との電話応対時に通話録音することにより、お問い合わせ内容・ご意見・ご要望等を正確に把握しサービスの向上を活かすため、および応対品質の向上を図り顧客満足度を高めるため
当社は、事業法第 4 条に基づき、契約者の通信の秘密を守ります。
2 当社は、刑事訴訟法第 218 条に基づく強制の処分が行われた場合には、当該処分の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
本サービスを構成する全てのシステム、プログラムおよびソフトウェア、または本サービスに含まれる全てのコンテンツ、広告、その他本サービスに関連して提供される素材(以下、
「著作物」といいます。)の著作権、著作者人格権、著作隣接権、工業所有権(商標権、特許権、実用新案権、およびこれらを出願する権利)、不正競争防止法上の営業秘密、商標権、意匠権、特許権その他の知的財産権(以下、「著作xx」といいます。)は、当社または当社にその使用を許諾している権利者に帰属するものとします。
2 契約者は、本サービスを利用するにあたり、当社または権利者の事前の書面または電磁的方法による許諾なくして、著作物を方法の如何を問わず私的使用の範囲を超えて使用したり、複製もしくは改変したり、または解析(リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル等)をしてはならないものとします。
この約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
この約款の適用及び解釈にあたっては、日本語を有効言語とし、日本語以外の言語で解釈されたもの、翻訳物は何ら効力をもたないものとします。
契約者と当社との間における一切の調停、訴訟その他の紛争については、当社のサービス区域を管轄する簡易裁判所または地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
契約者および当社は、現在または過去 5 年以内において、自己または自己の役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。違反した場合は本サービスを解約することがあります。ただし、法令により取引が義務付けられているものを除きます。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 契約者および当社は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 契約者または当社が、第 1 項の規定にもとづく確約に違反し、または前項各号のいずれかに該当する行為をした場合には、相手方は即時に本サービスを解除することができるものとします。
契約者は、J:COM WiMAX +5G 回線を自らまたは他の電気通信事業者が行う無線事業(事業法施行規則に定める公衆無線 LAN アクセスサービス、携帯電話等に係る電気通信事業をいいます。)の用に供してはならないものとします。
(料金表の適用)
本サービスに関する料金額の適用については、この料金表の規定によります。
1.初期費用
契約事務手数料 | 3,000 円(税込 3,300 円) |
2.基本利用料
本サービスには、次表の種別があります。
月額利用料 | 5,500 円(税込 6,050 円) |
3.その他の料金
UIM カード再発行手数料 | 3,000 円(税込 3,300 円) (契約事務手数料として請求します) |
機器損害金 | 20,000 円(無課税) |
1 提携事業者
JCOM 株式会社、UQ コミュニケーションズ株式会社
2 新聞社、放送事業者又は通信社の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的としてあまねく発売されること。 発行部数が、1 の表号について 8,000 部以上あること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第 2 条第 23 号に規定する基幹放送事業者 同条第 24 号に規定する基幹放送局提供事業者および同条第 25 号に規定する一般放送事業者(有線電気通信設備を用いて放送を行う者にあっては、ラジオ放送(ラジオ放送の多重放送を受信し、これを再放送すること を含む。)のみを行うものを除き、自主放送を行う者に限る。) |
3 通信社 | 新聞社または放送事業者にニュース(1 欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、または放送事業者が放送をするためのニュースまたは情報 (広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信 社 |
(通信の制限)に定める修理又は復旧する電気通信設備で優先するべきとする新聞社、放送事業者又は通信社の基準は以下の通り。
3 料金の支払方法
(1) 契約者は料金について、支払い期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(2) 契約者は、当社所定の申込書に記入の上、金融機関の契約者の口座からの自動振替もしくはクレジットカードによる決済手段を用いて、支払っていただきます。
(3) クレジットカードによる場合、当社が有する契約者に対する債権を、クレジットカード会社等に譲渡することについて、契約者は同意したものとみなします。料金は当該クレジットカード会社の会員規約において定められた振替日に指定の口座から引落とされることとなります。
(4) 第 2 項および第 3 項にかかわらず、当社が特に認める場合には、契約者は、指定する金融機関等、または当社のサービス取扱所において、当社が定める期日までに支払っていただくことがあります。
(5) 契約者は、契約の申込を行う場合に、サービスの提供開始に先立って、契約に基づき支払うべき額の一部を、前もってお支払いいただく場合があります。なお、お支払いいただいた金額は、解約に伴い一切の料金その他の債務を精算した後、なお残額がある場合を除き、一切返還致しません。
(6) 料金の過払いもしくは不足が生じたときは、当社は原則、翌月の料金に充当もしくは加算します。
(7) 当社は、毎月 1 日から末日までを 1 ヶ月間として料金の計算を行います。また、特段の定めがある場合を除き、日割り計算を行いません。
(8) 当社は、前項の方法で計算した利用料(月額)を、原則、当該月内に請求するものとします。
(9) なお、当社が掲示するインターネット接続サービス契約約款別表 1 に定める地域以外に居住する方が契約する際には、当社所定の申込書に記入の上、クレジットカードによる決済手段を用いて、支払っていただきます。
(実施期日)
本規約は、2023 年 12 月 7 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2024 年 8 月 1 日から実施します。